この記事は「様式第28号(受講料等の価格設定に関する疎明書)」の変更点と、どの申請で提出が必要になるかを整理したものです。記入欄ごとの書き方と記入例は 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)の書き方・記入例 にまとめています。
受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)は、人材開発支援助成金のうち人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの3コースで、経費助成を申請する支給申請に添付する A4・1枚の書類です(2026年9月28日時点)。令和8年5月14日付けの支給要領改正で、計画届の提出時期を問わず必要になりました。書くのは申告事項3点の確認と、事業主名・所在地・代表者氏名・計画届の受付番号の4欄だけです。
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2026年9月28日時点の公式ダウンロードと結論
- 様式の実物:疎明書(様式第28号)Word[45KB](厚生労働省・人材開発支援助成金ページのお知らせ欄)。コース別の Word・PDF は申請書類(令和8年8月3日以降に計画届を提出された方)から取得できます。
- 様式の版:ヘッダーの表記は「様式第28号(R8.5)」。2026年9月28日時点でこれより新しい版は公表されていません。
- 提出が要らないケース:経費助成の申請がない支給申請、および既に支給決定または不支給決定がされているもの。
- 電子申請:専用の添付欄ではなく「3.その他管轄労働局長が必要と認める書類について」欄に添付します(神奈川労働局のお知らせ)。
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受講料等の価格設定に関する疎明書とは|労働局長に出す1枚の申立書
受講料等の価格設定に関する疎明書は、研修の受講料をどう決めたかについて、事業主が労働局長に対して「相違ありません」と申し立てる書類です。宛名は「労働局長 殿」の1行だけ。作文のように理由を長く書く欄はありません。

公式Wordを開くと、中身は次の3つの申告事項と、署名にあたる4つの記入欄(事業主名・所在地・代表者氏名・計画届の受付番号)だけで構成されています。以下は厚生労働省が公表している様式の原文です。
| 申告事項 | 原文(様式第28号 R8.5) |
|---|---|
| 1 | 当社は、支給申請の対象となる訓練の受講料等について、教育訓練機関等から提示された金額を基に、通常の取引慣行及び社内手続に従って確認を行い、適正に決定しました。 |
| 2 | 当社は、支給申請の対象となる訓練の受講料等について、その決定時及び支給申請時のいずれの時点においても、当該訓練と同一の訓練内容を提供する他の講座等と比較して、助成金の有無により不合理な価格差が生じているなど、合理性を欠く価格差が存在しているとの認識はありませんでした。 |
| 3 | 当社は、本疎明書提出時点においても、他の講座等と比較して、合理性を欠く価格差が存在しているとの認識はありません。 |
つまりこの書類は「なぜこの金額にしたか」を説明する場ではなく、社内で価格の妥当性をすでに確認済みであることを事業主として申告するものです。だからこそ、書く前の準備がすべてになります。実務では、同一内容を提供する他の研修会社の公開価格を最低限そろえて保管し、社内の決裁記録を残しておく。この2つがないまま3つの申告事項に署名するのは避けたいところです。
もうひとつ押さえておきたいのが、この様式は単独で存在しているわけではないという点です。支給申請では、教育訓練機関側にも支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号)の記入を依頼し、あわせて教育訓練機関等から説明を受けた資料一式の写しを提出します。詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)は様式第12号の中身を次のように説明しています。
支給申請承諾書は、申請事業主の支給申請に係る労働局の審査に協力することや、教育訓練機関が不正受給に関与した場合の取扱(申請事業主と連帯して債務を負うことや、教育訓練機関の名称を公表することなど)に承諾するという内容があります。このため、予め教育訓練機関がこれらの事項に承諾できるかどうか教育訓練機関に確認を行ってください。(事業展開等リスキリング支援コースのご案内 令和8年8月3日版)
事業主側の疎明書(様式第28号)、訓練機関側の承諾書(様式第12号)、そして説明を受けた資料の写し。価格の妥当性は、この3点セットで確認される構造になっています。研修会社を選ぶ段階で、様式第12号に承諾できるかを先に聞いておくと後戻りが減ります。
主要補助金を横断して検討している場合は、先にAI導入に使える補助金5選の比較で、デジタル化・AI導入補助金・ものづくり補助金との違いを押さえておくと整理しやすくなります。
人材開発支援助成金 様式28号が必要な3コースと、不要になるケース
「うちのコースは対象なのか」がいちばん詰まる点です。2026年9月28日時点で、令和8年8月3日以降の申請書類一覧に様式第28号が掲載されているのは3コースだけでした。教育訓練休暇等付与コースには様式第28号の行がなく、同コースの支給要領(令和8年8月3日版)にも記載がありません。

| コース | 様式第28号 | 2026年9月28日時点の確認元 |
|---|---|---|
| 人材育成支援コース | 必要 | 申請書類一覧に Word・PDF 掲載。支給要領(令和8年8月3日版)の支給申請書類に記載 |
| 人への投資促進コース | 必要 | 申請書類一覧に掲載。支給要領(令和8年8月3日版)経過措置ハに記載 |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 必要 | 申請書類一覧に掲載。支給要領(令和8年8月3日版)0804タ・1402イに記載 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 記載なし | 支給要領(令和8年8月3日版)に様式第28号の記載なし |
※建設労働者認定訓練コース・建設労働者技能実習コース・障害者職業能力開発コースは、厚生労働省の別ページで案内されているため上表の対象外です。障害者職業能力開発コースは令和6年4月から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金へ移管されています。
提出が必要になる申請の切り分け
改正の建て方が少し変わっていて、ここを読み違えると「自分の計画届は古いから関係ない」と誤解します。事業展開等リスキリング支援コース 支給要領(令和8年8月3日版)の1402 経過措置イは、こう書いています。
0804 タの受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)については、「職業訓練実施計画届」(様式第1-1号)の提出日の時期を問わず、令和8年5月14日時点で支給申請が行われていないもの又は支給申請が行われているが支給決定若しくは不支給決定がされていないものについても当該申請書類の提出を求めるものとする。
ふつうの改正は「この日以降に計画届を出した人だけ新ルール」です。疎明書はそこが逆で、計画届をいつ出したかは関係ありません。判定の軸は支給申請と決定の状態だけです。
| 自社の状況 | 様式第28号 |
|---|---|
| これから支給申請する(計画届の提出日は問わない) | 支給申請に添付する |
| 支給申請済みだが支給決定・不支給決定がまだ | 対象となる場合、管轄労働局から追加提出の案内が届く |
| すでに支給決定または不支給決定が出ている | 提出の対象外 |
| 経費助成を申請しない(賃金助成のみ など) | 提出不要 |
最後の行は見落としが多いところです。詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)の必要書類一覧は、様式第28号の欄に「経費助成の申請がない場合は提出不要です」と注記しています。なお一覧表での記号は「▲」=該当する場合に提出です。全申請で機械的に必要な「●」ではありません。
コースそのものの選び方から確認したい場合は、人材開発支援助成金とは?コース一覧・助成率・申請の流れが入口として使えます。支給申請で使う様式の全体像は人材開発支援助成金の支給申請様式一覧にまとめています。
受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)のダウンロード|WordとPDFの入手先
入手先が2か所あり、しかも一方はコースごとに3本並んでいます。どれを取ればいいのか迷う作りなので、実物を落として中身を比べました。
| 入手先 | 形式 | 対象 |
|---|---|---|
| 人材開発支援助成金ページのお知らせ欄 | Word[45KB] | コース区分なしの1本 |
| 申請書類(令和8年8月3日以降に計画届を提出された方) | Word/PDF | 人材育成支援コース |
| Word/PDF | 人への投資促進コース | |
| Word/PDF | 事業展開等リスキリング支援コース |
結論から言うと、4本のWordは中身が同じでした。2026年9月28日に取得した Word 4本(いずれも 45,712 バイト)を展開して本文テキストを比較したところ、申告事項3点・記入欄4項目・末尾の「上記内容に相違ありません。」まで完全に一致。様式ヘッダーの表記も4本すべて「様式第28号(R8.5)」で同じです。コース名が付いたリンクは掲載場所の違いで、コース専用の別様式ではありません。
ここで細かい注意が2つあります。ひとつは、お知らせ欄のリンクは Word のみで、PDF が欲しい場合は申請書類一覧から取ること。もうひとつは、「様式第28号」という文字は本文ではなく用紙のヘッダーにしか入っていないことです。Word を開いて本文だけを検索すると「様式第28号」が出てこないため、別の様式を落としたのではと不安になりますが、ヘッダー表示にすれば確認できます。
なお、計画届の提出日が令和8年8月2日以前の場合、支給申請書などの様式は計画届を提出した時点の様式を使うのが原則です。ただし疎明書は上で見たとおり計画届の提出日を問わない扱いなので、現行の1本を使えば足ります。
記入例|実物の4欄と3つの申告事項に何を書くか
様式第28号は記入量が少ないぶん、迷うポイントがはっきりしています。実物の欄順に並べると次のとおりです。

| 欄 | 書く内容 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 宛名「労働局長 殿」 | 管轄労働局の局長名を入れる前の空欄。都道府県名を補って使う | 労働局ではなくハローワーク宛にしない |
| 申告事項1〜3 | 記入欄ではなく、内容を確認して名義を入れる部分 | 「認識はありませんでした」に相違があるなら署名せず労働局に相談する |
| 令和 年 月 日 | 作成日。支給申請書と同時期に揃える | 計画届の日付を書き写さない |
| 事業主名/所在地/代表者氏名 | 雇用保険適用事業所の事業主として、支給申請書と同じ表記にそろえる | 支給申請書と法人名・代表者名の表記が違うと差し戻しの原因になる |
| 計画届の受付番号 | 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)が労働局で受け付けられた際の番号 | 受付前は記入できない。この欄があるため、疎明書は計画届の受付後に整理する書類になる |
受付番号の欄がある事実は、社内の段取りにそのまま効きます。疎明書は支給申請の直前に作る書類ですが、価格の比較資料そのものは研修を契約する前に集めておく必要がある。この時間差が、あとで慌てる原因になります。
複数の訓練について電子申請する場合、支給申請で使う「職業訓練実施計画届の受付番号」は、当該支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の申請番号を記載する扱いです(支給要領 0805)。
欄ごとのより細かい書き方と、差し戻されやすい記載のパターンは 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)の書き方・記入例 で扱っています。この記事は「どの申請で必要か・どこから取るか・様式の実物は何か」を担当し、記入欄ごとの解説はそちらに置いています。
なぜ疎明書が追加されたのか|「訓練経費」は無料になりません
疎明書の申告事項2には「助成金の有無により不合理な価格差が生じているなど」という一節が入っています。ここが改正の狙いです。厚生労働省は同じページに「訓練経費」は無料になりませんというリーフレット(LL080408開企08)を掲げ、冒頭でこう書いています。

人材開発支援助成金は、企業が支払った訓練経費の一部を助成する制度です。この助成金を利用して訓練経費が無料になったり、利益を得たりすることは制度上できません。
そして「助成金を受けるには、事業主が訓練費を全額負担することが必須要件」と明記し、危険サインを具体的に挙げています。
- 「広告協力してくれたら費用負担なし」
- 「後からキャッシュバックがあります」
- 「この訓練は専門家監修なので不正ではないです」
同リーフレットは「全額負担していない事例」として、教育訓練機関等から受け取った金額と助成金の合計が訓練費用と同額だったケース、受講の感想やインタビューへの協力のお礼として金銭を受け取ったケース、受講の見返りに製品を無料または割引で提供されたケースを挙げ、いずれも「訓練経費を全額負担していないので、不正受給になります」と結論づけています。
ペナルティも同リーフレットに書かれています。会社名・代表者名の公表、不正受給額の全額返金に加えて不正受給額の2割相当額と延滞金の支払い、5年間は雇用関係助成金が支給されないこと、悪質な場合は刑事告訴の可能性。詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)も同じ趣旨で、「返金を受けることなどにより、実際に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たしませんので、助成金を受給することはできません」と記載しています。
ここから導かれる実務上の線引きは明快です。助成金の受給を前提に負担額や値引き率を織り込んだ見積は、この制度の設計と噛み合いません。受講料は助成金の有無と無関係に決まっているべきで、疎明書はまさにその一点を事業主名義で申し立てる書類です。研修会社から助成金前提の負担額の試算表を提示された時点で、様式第28号に署名できる状態かどうかを疑ったほうがいいと考えます。
返金・値引き・キャッシュバックがどこから不支給につながるのかは、人材開発支援助成金の返金注意|公式事例3つで公式の事例に沿って整理しています。不支給になる原因の系統は人材開発支援助成金の不支給事例も参考になります。
電子申請ではどこに添付するか
雇用関係助成金ポータルの画面には、2026年9月28日時点で疎明書専用の添付欄が用意されたという案内は厚生労働省の全国ページに掲載されていません。添付先を具体的に案内しているのは労働局側です。神奈川労働局のお知らせ(令和8年5月20日付・同日時点で公開中)は次のように書いています。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース)は、令和8年5月14日より支給申請時に「受講料等の価格設定に関する疎明書」(様式28号)の提出が必要となる制度改正を行いましたが、改正に対応した電子申請画面は準備中です。そのため、令和8年5月14日以降に支給申請を行う場合は、申請画面内の「3.その他管轄労働局長が必要と認める書類について」の「その他支給要件を確認するに当たって管轄労働局長が必要と認める書類」に、疎明書(様式第28号)を添付の上、申請してください。(神奈川労働局)
紛らわしいのは、同じ名前の欄が計画届の画面にもあることです。厚生労働省の全国ページが案内している「3.その他管轄労働局長が必要と認める書類について」欄は、経過措置の適用を受ける事業内訓練で契約書・申込書・発注書等を添える場合のもので、計画届の画面を指しています。疎明書は支給申請の画面の同名の欄です。同じ欄名で目的が違うので、電子申請の画面上で取り違えないようにしてください。
添付欄の扱いは労働局によって案内が異なる場合があります。運用の最新の扱いは、管轄労働局の人材開発支援助成金のページか窓口で確認するのが確実です。電子申請の入口は雇用関係助成金ポータルで、操作の流れは人材開発支援助成金の電子申請手順にまとめています。
令和8年8月3日改正で変わった点|AI研修の対象・対象外とeラーニングの回数
疎明書の話とあわせて確認しておきたいのが、2026年9月28日時点の最新改正です。厚生労働省は令和8年8月3日版として詳細版パンフレットと支給要領を差し替えました。旧「令和8年5月14日版」は過去のパンフレット側に移っています。事業展開等リスキリング支援コースについては令和8年8月3日からの変更点についてが1枚で公表されており、AI研修を検討している企業に直接効く内容です。
生成AI研修は「汎用か、業務直結か」で分かれる
同資料は、DX化・GX化に関する訓練のうち「職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの」「職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要なるもの」を助成対象外としました。そのうえで、生成AI研修の具体例を対象・対象外の両方で示しています。
| 訓練の例 | 判定 | 公式の理由 |
|---|---|---|
| 生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練 | 助成対象 | 営業担当者の具体的な業務に直結しており、そのまま活用可能な内容であるため |
| 生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練 | 助成対象外 | 特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため |
| DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練 | 助成対象外 | 共通知識の習得にとどまり、具体的作業として業務に直接適用される内容ではないため |
| 自社のエネルギー使用量データの収集方法、CO₂排出量算定ルールに基づく計算手順を学ぶ訓練 | 対象者で変わる | CO₂排出量算定業務を担当する者を対象とする場合は対象。人事や営業に従事する者を対象とする場合は対象外 |
正直、ここは多くの企業が引っかかるところだと思います。「生成AIリテラシー研修」「プロンプト入門」といった汎用カリキュラムは、名前がAIでも対象外側に置かれています。逆に、職種と業務を名指しして「この工程のこの作業をこう変える」まで落ちているカリキュラムは対象になり得る。研修の設計段階でここを決めておかないと、計画届の段階で組み直しになります。
対象・対象外の線引きをさらに詳しく追う場合は、事業展開等リスキリング支援コース改正|AI研修が対象外になる条件を参照してください。
eラーニングは1労働者1年度1回まで
受講回数の上限も変わりました。詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)の記載は次のとおりです。
- 助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度で3回まで。
- このうち、令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づくeラーニングによる訓練は、1労働者につき1年度で1回まで(複数の実施方法を組み合わせて実施する場合を含む)。
- 定額制サービスによる訓練は、人への投資促進コースの定額制訓練・自発的職業能力開発訓練とあわせて、1労働者につき1年度で3回まで。
1年度は支給申請日を基準に4月1日から翌年3月31日までです。eラーニング中心で年に何本も回す設計は成立しなくなったので、オンライン研修を積み上げる前提だった計画は数え直しが必要です。要件の細部は人材開発支援助成金のeラーニング要件と定額制訓練の助成金|サブスク型AI研修の対象要件で確認できます。なお、令和7年4月1日以降に提出した計画届について令和8年8月3日以降に支給申請する場合、eラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)は令和8年8月3日改正様式を使う点も公式ページで案内されています。
助成率と限度額|令和8年8月3日版の数字
AI・DX人材育成で検討されやすいのは、人への投資促進コースの高度デジタル人材訓練と、事業展開等リスキリング支援コースです。以下は令和8年8月3日版の詳細版パンフレットの数字です。
| 区分 | 経費助成率 | 賃金助成(1人1時間) | 経費助成の限度額(1人1訓練) |
|---|---|---|---|
| 人への投資促進コース/高度デジタル人材訓練 | 中小企業 75%/大企業 60% | 中小企業 1,000円/大企業 500円 | 100時間未満 30万円(大企業20万円)、100〜200時間未満 40万円(25万円)、200時間以上 50万円(30万円) |
| 人への投資促進コース/定額制訓練 | 60%(大企業45%)、賃金要件等を満たす場合 75%(60%) | 対象外(経費助成のみ) | 受講者1人1月あたり2万円 |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 中小企業 75%/大企業 60% | 中小企業 1,000円/大企業 500円 | 10時間以上100時間未満 30万円(20万円)、100〜200時間未満 40万円(25万円)、200時間以上 50万円(30万円)。eラーニング・通信制は15万円(10万円)、定額制サービスは1人1月あたり2万円 |
| 事業展開等リスキリング支援コース/設備投資加算 | 導入費用の 50%(中小企業事業主のみ) | - | 支給対象労働者1人につき15万円、10人以上の場合は労働者数にかかわらず150万円 |
高度デジタル人材訓練と成長分野等人材訓練は、パンフレットの説明どおり「あらかじめ高率助成としているため」賃金要件による加算の対象外です。一方、定額制訓練は素の助成率が60%で、賃金要件または資格等手当要件を満たしたときに75%になります。ここを75%固定と読むと計画の前提が崩れるので注意してください。
見落としやすい上限もあります。賃金助成の限度時間は1人1訓練あたり原則1,200時間(大学院・大学・専門実践教育訓練は1,600時間)。1事業所が1年度に受給できる額は、事業展開等リスキリング支援コースが1億円、人への投資促進コース(成長分野等人材訓練を除く)が2,500万円、うち自発的職業能力開発訓練は300万円、成長分野等人材訓練は1,000万円です。また、eラーニング・通信制・定額制サービス・育児休業中訓練は経費助成のみで、賃金助成は付きません。
設備投資加算には、中小企業事業主であること、賃金要件または資格等手当要件のいずれかを満たすこと、訓練終了後に設備投資加算の支給申請日までに事業展開促進機器等を新たに導入すること、といった要件が並びます。要件を1つでも欠くと加算は付きません。
この2コースは期間限定の助成です。人への投資促進コースは令和4年4月から、事業展開等リスキリング支援コースは令和4年12月から始まり、詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)の助成額一覧には「令和8年度末までの時限措置」と注記されています。令和9年度以降の取扱いは、2026年9月28日時点で厚生労働省から公表されていません。最新情報は厚生労働省 人材開発支援助成金ページでご確認ください。
ここで大事なのは「AIツールの導入費」そのものではなく、労働者に職務関連の訓練を受けさせる費用が中心だという点です。ツール導入費を主目的にするなら、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)など別制度も比較しましょう。
疎明書を出すまでの段取りと期限
疎明書は支給申請の添付書類なので、単体で前倒しできる作業と、計画届の受付を待つ作業に分かれます。順番を間違えると受付番号が書けず止まります。

- 研修の目的と対象者を業務レベルまで決める:どの職種のどの作業をどう変えるかまで落とします。令和8年8月3日改正で汎用的な内容が対象外になったため、ここが助成の可否を左右します。
- 価格の比較資料をそろえる(契約前):同一内容を提供する他社の公開価格を集め、社内の決裁記録を残します。疎明書の申告事項2・3はこの実態がある前提で署名する内容です。
- 教育訓練機関に様式第12号の承諾可否を確認する:支給申請承諾書(訓練実施者)に承諾できない機関を選ぶと、支給申請の段階で行き詰まります。
- 事前準備を済ませる:職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を、計画届の提出日までに終えます。
- 計画届を出す:職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前まで。支給要領1412は「7月30日開始なら1月30日から6月30日まで(6か月前の同日が提出期間の初日、31日ではない)」と例示しています。定額制サービスによる訓練は契約期間の初日を基準に同じ期間です。
- 訓練を実施し証憑を残す:受講履歴、修了証、請求書、領収書、振込記録、賃金台帳を分けて保管します。
- 計画届の受付番号を確認して疎明書を作る:受付後でなければ受付番号の欄が埋まりません。
- 支給申請する:期限は訓練終了日の翌日から起算して2か月以内。資格試験の受験料を含めて申請する場合は、資格試験の受験日の翌日から2か月以内が期限です。
様式第1-1号を含む必要書類の全体像は、人材開発支援助成金 申請書類チェックリスト|様式一覧で一覧できます。GビズIDや電子申請の準備がまだの場合は、GビズID登録ガイドもあわせて確認してください。手順全体は人材開発支援助成金の申請手順と締切で追えます。
支給申請で起きやすい不備
不備1:価格の比較資料を支給申請の直前に集めようとする
❌ 支給申請の直前に、研修会社へ価格設定資料を依頼する
⭕ 研修契約前に、他社の公開価格と社内決裁の記録をそろえておく
疎明書の申告事項は「決定時」の認識も含みます。契約後に集めた資料では、決定時の確認を説明しにくくなります。
不備2:経費助成がないのに疎明書を作ってしまう/必要なのに落としてしまう
❌ 一覧の記号を見ずに全申請で機械的に判断する
⭕ 経費助成を申請するかで切り分ける(詳細版パンフレットの注記は「経費助成の申請がない場合は提出不要です」)
逆に、計画届が古いから対象外だと判断するのも誤りです。判定軸は計画届の日付ではなく支給申請と決定の状態です。
不備3:計画届の受付番号が空欄のまま提出する
❌ 様式を先に全部埋めようとして受付番号を推測で書く
⭕ 労働局の受付後に番号を確認して記入する
複数の計画届がある場合は、その支給申請にかかる訓練について最初に受付された計画届の番号を書きます。
不備4:定額制サービスの対象講座を分けていない
❌ 趣味教養型や対象外講座を含む契約額を丸ごと対象経費にする
⭕ 職務関連教育訓練の範囲と金額を分けて整理する
定額制サービスは限度額も別建てで、1人1月あたり2万円です。契約人数区分と助成対象者数が合っているかも確認してください。
不備5:訓練終了後2か月の期限を見落とす
❌ 証憑が揃ってからゆっくり確認する
⭕ 訓練終了日の翌日を起点に、社内締切を2週間前倒しで置く
期限切れは取り返しがつきません。ここはシンプルにカレンダー登録です。
今すぐ企業側でやること
- 今日:疎明書(様式第28号)のWordを開き、申告事項3点に自社が署名できる状態かを確認する。
- 今週:研修ベンダーに、価格設定の説明資料と様式第12号(支給申請承諾書)への承諾可否を確認する。
- 研修の設計時:カリキュラムが「職種と業務に直結した内容」になっているかを、令和8年8月3日の変更点の具体例と突き合わせる。
- 訓練開始1か月前まで:職業訓練実施計画届と必要書類を管轄労働局へ提出できる状態にする。
AI導入の研修設計や、どの補助金・助成金が自社の計画に合うかで迷う場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。補助金の手続きそのものは、必要に応じて提携社労士の確認を前提に進めるのがおすすめです。
人材開発支援助成金と他の雇用系助成金・補助金との使い分け・併用可否
AI研修やDX人材育成に使える公的支援は「人材開発支援助成金」だけではありません。制度の目的と対象が異なるため、対象経費を重複させずに組み合わせられる場合があります(対象可否と支給額は各制度の審査で決まります)。一方、「同一経費の重複計上」は禁止されているため、使い分けの基準を正確に理解しておく必要があります。
制度別の基本的な役割と対象
| 制度 | 主な目的 | 対象者 | AI・DX研修への適合 | 所管 |
|---|---|---|---|---|
| 人材開発支援助成金 | 労働者のスキルアップ・訓練費用の助成 | 雇用保険被保険者(正規・非正規とも対象) | ★★★★★ | 厚生労働省 |
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 非正規労働者の正社員転換 | 有期雇用・無期雇用(非正規)労働者 | ★★☆☆☆(転換後に別途申請) | 厚生労働省 |
| デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金) | AIツール・ソフトウェアの導入費補助 | 中小企業・小規模事業者 | ★★★★☆(ツール費が主、研修費は限定的) | 経済産業省 |
| 雇用調整助成金 | 経営悪化時の雇用維持(休業手当補助) | 雇用保険適用事業所 | ★☆☆☆☆(教育訓練加算はあるが目的が異なる) | 厚生労働省 |
「AI研修を今すぐ実施したい」場合の選択フロー
- 研修費用を助成してほしい → 人材開発支援助成金が第一候補
対象は雇用保険被保険者であれば正規・非正規を問わない。コース・企業規模により助成率が異なる(令和8年8月3日版の数字は本記事の「助成率と限度額」を参照)。 - AIツールの導入費も一緒に賄いたい → デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)と組み合わせ可
人材開発支援助成金が「人(研修費)」を対象とするのに対し、デジタル化・AI導入補助金は「ソフトウェア・ツール費」を対象とする。同一経費への重複計上でなければ別制度として申請できる。 - 非正規社員を研修後に正社員化する予定がある → キャリアアップ助成金と組み合わせ可
訓練修了後に正社員転換が完了した場合、キャリアアップ助成金(正社員化コース)への申請も別経費として可能。
併用可否の早見表
| 組み合わせ | 可否 | 条件・注意点 |
|---|---|---|
| 人材開発支援助成金 + キャリアアップ助成金 | ○ 可 | 対象経費が「訓練費」と「転換奨励金」で別物のため重複しない |
| 人材開発支援助成金 + デジタル化・AI導入補助金 | ○ 可 | 研修費とツール導入費は別経費。同一費目の重複計上は不可 |
| 人材開発支援助成金 + 雇用調整助成金 | △ 条件付き | 同一の休業期間・同一労働者に対して両方を申請する場合は重複チェックが必要。要管轄労働局確認 |
| 同一研修費に対して複数の助成金を重複計上 | ✕ 不可 | 同一経費への複数の国費助成は禁止。不正受給として返還等の対象になる場合あり |
キャリアアップ助成金の最新情報は厚生労働省「キャリアアップ助成金」公式ページを、人材開発支援助成金の申請様式・最新情報は人材開発支援助成金 公式ページ(厚生労働省)をご参照ください。なお、自社の状況に応じた具体的な併用可否は、管轄の労働局またはハローワークに事前に確認することをお勧めします。
AI人材育成で使う前に — 職業訓練実施計画届の出し方と提出期間
人材開発支援助成金は「研修を受けてから申請する」制度ではありません。訓練を始める前に「職業訓練実施計画届」を労働局へ提出しておくことが大前提です。ここを後回しにすると、どれだけ良いAI研修を実施しても助成対象になりません。実際、検索でも「ai人材育成 助成金 計画」で迷う担当者が多いポイントです。
計画届とは、これからどのコースで、いつ、何人に、どんな訓練を受けさせるかを事前に届け出る書類です。AI・DX研修の場合、生成AI講座やデータ分析研修のカリキュラム、受講予定者リスト、訓練の実施スケジュールなどをまとめて提出します。
計画届で押さえる3つの期限
| タイミング | やること | AI研修での注意点 |
|---|---|---|
| 訓練開始日の6か月前〜1か月前 | 職業訓練実施計画届を管轄労働局へ提出 | 定額制eラーニングは「訓練開始日」の置き方に注意。サービス契約日と混同しない |
| 変更内容ごとに定められた提出期限まで | 計画内容に変更があれば変更届を提出 | 受講者の追加・カリキュラム変更が出やすいので早めに反映 |
| 訓練終了日の翌日から2か月以内 | 支給申請書を提出(厳守) | 受講ログ・修了証・請求書・領収書を訓練中から揃えておく |
計画届の提出は、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間と定められています。「来月から研修を始めたい」と思った時点で、すでに計画届の提出が間に合わないケースもあるため、AI研修の実施を決めたら、まず提出スケジュールから逆算するのが現実的です。なお、計画届を提出するまでに、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を済ませておく必要があります。
計画届の前提となる事前準備や、補助金全般の電子申請で必要になるアカウントについては、GビズID登録ガイドもあわせて確認しておくと、申請段階で慌てずに済みます。
うちは対象になる? — AI研修で助成金を使える事業主の条件と申請手続き
「ai研修 助成金 条件」で調べると要件が複雑に見えますが、入口の判定はシンプルです。人材開発支援助成金は、雇用保険適用事業所の事業主が、その事業所の雇用保険被保険者に対して職務に関連した訓練を行う場合に使えます。正社員だけでなく、雇用保険に加入している有期・パート労働者も対象労働者になり得ます。
最低限クリアしたい主な要件
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 事業主の要件 | 雇用保険適用事業所の事業主であること |
| 対象労働者の要件 | 申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること |
| 事前準備 | 職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知(計画届提出日まで) |
| 訓練時間の目安 | OFF-JTは原則10時間以上(コース・訓練類型により要件が異なる) |
| 費用負担 | 申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担していること |
逆に、訓練開始日・支給申請日・支給決定日のいずれかの時点で雇用保険適用事業所でない事業所、労働保険料を納入していない事業主などは支給対象外になります。AIツールの導入だけが目的で、労働者への訓練の実態が伴わない計画も通りません。
AI研修を助成金で進めるときの手続きの全体像
- コースと訓練内容を決める:高度デジタル人材訓練(人への投資促進コース)か、新分野進出・DXに伴う事業展開等リスキリング支援コースかを選ぶ。高度デジタル人材訓練と事業展開等リスキリング支援コースの経費助成率は中小企業75%(大企業60%)。定額制訓練は60%(大企業45%)で、賃金要件等を満たす場合に75%(60%)です。
- 事前準備を整える:職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を計画届提出日までに済ませる。
- 計画届を提出する:訓練開始日の6か月前から1か月前までに、職業訓練実施計画届と必要書類を管轄労働局へ提出する。
- 訓練を実施し証憑を残す:受講履歴、修了証、請求書・領収書、賃金台帳などを分けて保管する。
- 支給申請する:訓練終了日の翌日から2か月以内に支給申請書を提出する。様式第28号が必要なケースは前倒しで準備する。
制度ごとの補助率や上限額をAIツール導入系の制度と並べて比較したい場合は、AI導入に使える補助金5選の比較が参考になります。研修費ではなくAIツールそのものの導入費を賄いたいなら、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)との併用も検討できます。具体的な要件の当てはめは制度・労働局の判断によるため、最新の公募内容を確認のうえ、必要に応じて管轄労働局や提携社労士に相談しながら進めるのが安全です。
あわせて読みたい:
- 人材開発支援助成金の申請手順と締切 — 計画届から支給申請までの流れ
- 人材開発支援助成金とは?コース一覧・助成率・申請の流れ — コースの選び方
- 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)の書き方・記入例 — 欄ごとの記載と差し戻し例
運営元 Uravation より助成金を使ってAI研修を進める場合に、対象者の選び方・カリキュラム・効果測定・申請準備で確認しておく項目を、無料のチェックリストにまとめています。 AI研修導入40項目チェックリストを受け取る(無料)
参考・出典
- 人材開発支援助成金|厚生労働省 — お知らせ「(事業主の皆様へ)受講料等の価格設定に関する疎明書の提出をお願いします」(参照日: 2026-09-28)
- 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)Word[45KB] — 厚生労働省(参照日: 2026-09-28)
- 申請書類(令和8年8月3日以降に計画届を提出された方) — 厚生労働省。コース別の様式第28号 Word・PDF の掲載元(参照日: 2026-09-28)
- 令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内(令和8年8月3日版) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-28)
- 令和8年度版 人への投資促進コースのご案内(令和8年8月3日版) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-28)
- 令和8年度版 人材育成支援コースのご案内(令和8年8月3日版) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-28)
- 事業展開等リスキリング支援コース 支給要領(令和8年8月3日版) — 厚生労働省。0804タ・1402イ・1412(参照日: 2026-09-28)
- 人への投資促進コース 支給要領(令和8年8月3日版) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-28)
- 人材育成支援コース 支給要領(令和8年8月3日版) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-28)
- 教育訓練休暇等付与コース 支給要領(令和8年8月3日版) — 厚生労働省。様式第28号の記載がないことの確認元(参照日: 2026-09-28)
- 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正:令和8年8月3日からの変更点について — 厚生労働省(参照日: 2026-09-28)
- 「訓練経費」は無料になりません — 厚生労働省(参照日: 2026-09-28)
- 不正受給した事業主は公表されます — 厚生労働省(参照日: 2026-09-28)
- お知らせ:受講料等の価格設定に関する疎明書の提出について/電子申請を利用する際の留意事項 — 神奈川労働局(参照日: 2026-09-28)
- 雇用関係助成金ポータル — 厚生労働省(参照日: 2026-09-28)
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
免責事項
本記事の情報は2026年9月28日時点の厚生労働省・都道府県労働局の公表資料に基づく参考情報です。助成金の制度内容、様式、提出書類、電子申請画面の仕様は予告なく変更される場合があります。申請にあたっては、必ず厚生労働省・管轄労働局・雇用関係助成金ポータルの最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づく申請結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
よくある質問|様式第28号と受講料の価格設定
支給申請の直前に迷いやすい点を、2026年9月28日時点の公式資料に沿って整理します。
受講料等の価格設定に関する疎明書とは何ですか?
研修の受講料を通常の取引慣行と社内手続に従って適正に決定したこと、助成金の有無による不合理な価格差がないことを、事業主が労働局長に申し立てるA4・1枚の書類です。様式番号は様式第28号で、様式ヘッダーの表記は「様式第28号(R8.5)」です。
どのコースで必要ですか?
2026年9月28日時点で、人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの3コースの申請書類一覧に掲載されています。教育訓練休暇等付与コースの支給要領(令和8年8月3日版)には様式第28号の記載がありません。建設労働者2コースと障害者職業能力開発コースは別ページで案内されています。
計画届を令和8年5月14日より前に出していれば対象外ですか?
対象外にはなりません。支給要領は「職業訓練実施計画届の提出日の時期を問わず」と定めており、令和8年5月14日時点で支給申請が行われていないもの、または支給申請済みでも支給決定・不支給決定がされていないものは提出を求められます。すでに決定が出ているものは対象外です。
提出しなくてよいケースはありますか?
あります。詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)の必要書類一覧は、様式第28号に「経費助成の申請がない場合は提出不要です」と注記しています。また、すでに支給決定または不支給決定がされているものも対象外です。
様式はどこからダウンロードしますか?
厚生労働省の人材開発支援助成金ページのお知らせ欄(Wordのみ)と、申請書類一覧ページ(コース別にWordとPDF)の2か所です。2026年9月28日に取得した4本のWordは本文と様式ヘッダーが完全に一致しており、コース専用の別様式ではありません。
すでに支給申請した後に提出を求められることはありますか?
あります。厚生労働省は「対象となる場合には、管轄の労働局より追加提出に関するご案内をいたします」と案内しています。案内が届いたら内容を確認して対応してください。
電子申請ではどこに添付しますか?
神奈川労働局のお知らせ(令和8年5月20日付)は、支給申請の画面内「3.その他管轄労働局長が必要と認める書類について」の「その他支給要件を確認するに当たって管轄労働局長が必要と認める書類」に添付するよう案内しています。専用の添付欄が新設されたという案内は、2026年9月28日時点の厚生労働省ページには掲載されていません。添付欄の扱いは管轄労働局で確認してください。
助成金で負担がゼロになると説明する研修の提案は使えますか?
厚生労働省は「この助成金を利用して訓練経費が無料になったり、利益を得たりすることは制度上できません」「助成金を受けるには、事業主が訓練費を全額負担することが必須要件」と明記しています。返金・キャッシュバック・宣伝協力の謝礼・製品の無償提供などを受けると全額負担と認められず、不正受給に該当し得ます。判断に迷う勧誘を受けた場合は管轄労働局に相談してください。
AI研修なら対象になりますか?
内容によります。令和8年8月3日の改正で、事業展開等リスキリング支援コースのDX化・GX化に関する訓練のうち、職務に間接的に必要な内容や職業人として共通して必要な内容は助成対象外になりました。公式の例では、営業担当者が生成AIで商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ訓練は対象、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練は対象外とされています。
最終確認日: 2026年9月28日
