玉掛け技能講習の申込画面を開いたものの、「会社で助成金を使えるのか」「個人でも給付を受けられるのか」が分からず、予約を止めている担当者は少なくありません。
講習名が同じでも、勤務先の業種、申請者、受講する施設によって確認する制度と手続きが変わります。
2026年10月18日時点の結論は、建設業の中小企業は人材開発支援助成金の「建設労働者技能実習コース」、建設業以外の会社は「人材育成支援コース」の支給要領で対象になるかを法令で義務づけられた講習の扱いも含めて確認し、個人は教育訓練給付制度の指定講座かを確認する、という3分岐です。
最初の分岐は「講習名」ではなく申請者

「技能講習 助成金」と検索すると複数の制度が並びますが、入口で見るべきなのは講習名よりも申請者です。会社が業務命令で従業員を受講させ、会社が費用と受講時間中の賃金を負担する場合と、個人が自費で受講する場合では制度が異なります。
| 申請者・勤務先 | 最初に確認する制度 | 判断の中心 |
|---|---|---|
| 中小建設事業主 | 人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース | 建設事業主・建設労働者の要件、対象技能実習、登録教習機関、賃金支払い、期限 |
| 建設業以外の事業主 | 人材開発支援助成金 人材育成支援コース | 職務関連性、OFF-JT、原則10時間以上、法定講習の除外規定、事前の計画届 |
| 受講費を自分で負担する個人 | 教育訓練給付制度 | 受講予定講座の指定状況、本人の雇用保険加入期間、受講前後の手続き |
会社向けと個人向けの制度を横断して比べたい場合は、資格取得に使える補助金・給付金6制度の比較も参照してください。以下では、検索の中心となる建設労働者技能実習コースから順に整理します。
建設会社は5つの受給条件を講習予約前に確認する
建設労働者技能実習コースは、建設現場で働く人が受ける講習なら誰でも利用できる制度ではありません。令和8年度の「建設事業主を対象とした助成金のご案内」と建設労働者技能実習コース支給要領では、事業主、受講者、実習、費用・賃金、手続きの各要件が定められています。2026年10月18日に公式ページから確認したPDFは、前者が資料コード「PL080824建01」、後者が「R8.4.8」と記載された版です。
受給できる建設事業主の基本要件
基本となるのは、建設労働者を雇用して建設事業を行い、雇用保険に加入し、雇用管理責任者を選任している建設事業主です。中小建設事業主は、資本金または出資総額が3億円以下、または常時雇用する労働者が300人以下のいずれかで判定します。
支給要領では、建設の事業の雇用保険料率が適用される事業主を「Aの建設事業主」、一般の事業などの料率が適用され、建設業法上の建設業許可を持つ事業主を「Bの建設事業主」と区分しています。Bの中小建設事業主は、受講者の3分の2以上が自社のA事業所で働く建設労働者または直接の下請関係にあるAの中小建設事業主が雇用する建設労働者であり、かつ、自社で雇用してAの事業所で働く建設労働者が1人以上受講することが必要です。該当する会社は支給要領の詳細を管轄労働局と確認してください。
建設労働者を雇用しない一人親方や、同居親族だけを使用して建設事業を行う事業主は、このコースの建設事業主には該当しません。中小企業以外については、自ら雇用する女性建設労働者の技能実習に対する経費助成の例外がありますが、賃金助成の対象にはなりません。
対象となる建設労働者と出席要件
受講者は、原則として実習期間を通じて雇用保険の被保険者である建設労働者で、総実習時間の7割以上を受講する必要があります。会社は業務命令として受講させ、所定労働時間中なら通常の賃金以上を支払います。時間外、深夜、所定休日などに受講させる場合は、労働基準法などに基づく割増賃金も必要です。
賃金台帳、出勤簿、タイムカードなどで支払いを確認できない場合は対象になりません。受講者本人から受講費を徴収する実習、日常業務を続けながら行うOJT、営業活動の一環として行う実習も対象外です。
玉掛けと高所作業車は支給要領の対象表に明記

令和8年度支給要領の別表6には、労働安全衛生法に定める教習・技能講習のうち対象となる講習が列挙されています。この記事で扱う2講習は、次のとおり名称まで確認できます。ただし、労働安全衛生法第77条に基づく登録教習機関が実施する講座を受けることが前提です。
| 講習名 | 令和8年度支給要領の位置 | 表に示された原則時間 | 建設労働者技能実習コースでの確認結果 |
|---|---|---|---|
| 玉掛け技能講習 | 別表6・区分36 | 学科12時間、実技7時間 | 対象講習として明記。登録教習機関での受講など他の全要件も確認 |
| 高所作業車(10メートル以上)運転技能講習 | 別表6・区分35 | 学科11時間、実技6時間 | 対象講習として明記。登録教習機関での受講など他の全要件も確認 |
表の時間は支給要領に示された原則です。保有資格や実務経験による科目免除があるため、すべての受講者が必ず同じ時間になるとは限りません。また、高所作業車の作業床の高さが10メートル未満の場合は「特別教育」、つり上げ荷重が1トン未満の玉掛け業務にも「特別教育」の区分があり、「技能講習」と同じ扱いではありません。申込書と修了証に記載される正式な講習名を確認してください。
対象区分には、このほか建設工事の作業に直接関連する実習、対象表に載る特別教育・安全衛生教育、技能検定の事前講習、登録基幹技能者講習などがあります。講習名ごとの可否は、厚生労働省の令和8年度支給要領ページから最新PDFを開き、該当する別表まで確認するのが確実です。
経費助成率と賃金助成の日額を分けて読む

建設労働者技能実習コースには、講習費などに対する経費助成と、受講日に支払った賃金に対応する賃金助成があります。両者は計算方法と対象条件が違うため、同じ表に混ぜず確認します。以下は2026年10月18日に確認した令和8年度支給要領の基本額です。
経費助成は企業規模と受講者の年齢で変わる
| 事業主・受講者の区分 | 経費助成率 |
|---|---|
| 企業全体の雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主 | 4分の3(75%) |
| 同21人以上で、実習開始日に35歳未満の建設労働者 | 10分の7(70%) |
| 同21人以上で、実習開始日に35歳以上の建設労働者 | 20分の9(45%) |
| 中小以外の建設事業主が自ら雇用する女性建設労働者に実施 | 5分の3(60%、経費助成のみ) |
一つの技能実習につき、経費助成は1人当たり10万円が上限です。経費助成、賃金助成、賃金向上助成・資格等手当助成の合計には、支給申請日を基準とする一事業年度につき一事業所500万円の上限があります。対象経費は受講料などの実費が中心で、都道府県や高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が行う訓練の受講料・教科書代など、対象外とされる費用もあります。
賃金助成は受講日ごとの定額
| 企業全体の雇用保険被保険者数 | 通常の日額 | 受講者がCCUS技能者情報登録者の場合 |
|---|---|---|
| 20人以下 | 1人1訓練日当たり9,500円 | 10,450円 |
| 21人以上 | 1人1訓練日当たり8,550円 | 9,405円 |
賃金助成は、通学制または一定の同時双方向型の通信訓練で、原則として1日の訓練時間が3時間以上の日が対象です。支給要領では2時間45分以上3時間未満を3時間とみなす扱いがあります。一つの技能実習につき1人20日分が上限で、eラーニングと通常の通信制は賃金助成の対象になりません。
所定の賃金増加または資格等手当の要件を満たし、基礎となる助成の支給決定を受けた場合には増額制度があります。これは受講時点で自動的に上乗せされるものではありません。基本額、増額要件、2つの建設労働者向けコースの関係は、建設労働者向け2コースの違いでも確認できます。
建技様式第1号が必要かは実施機関で決まる

建設労働者技能実習コースでは、すべての講習で計画届を出すわけではありません。登録教習機関などが講習の全部を実施するか、自社実施などを含むかで分かれます。
| 講習の実施方法 | 建技様式第1号 | 実務上の確認 |
|---|---|---|
| 登録教習機関、登録基幹技能者講習実施機関、職業訓練法人、指定教育訓練実施者が全て実施 | 不要 | 講習修了後の支給申請は必要。受講証明、領収書、賃金資料などを保管 |
| 事業主が自ら実施、団体が実施、共同実施、登録教習機関への委託と自社実施を組み合わせる | 原則必要 | 実習の全部を記載し、実施予定日の3か月前から原則1週間前までに提出 |
したがって、玉掛け技能講習や高所作業車(10メートル以上)運転技能講習を、対象となる登録教習機関で通常どおり受講させる場合、計画届は不要です。ただし、計画届が不要でも、事業主・受講者・賃金・出席・支給申請の条件がなくなるわけではありません。
計画届が必要な場合、建設事業主は建技様式第1号を、雇用保険適用事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。実習内容、実施日、実施機関名、実施場所などを変更するときは、当初日と変更後日の早い方の前日までに変更届が必要です。現行様式は厚生労働省の令和8年度申請様式ページから取得してください。
建技様式第3号までの申請方法を時系列で確認
申請方法は、講習を予約してから考えるのではなく、実施機関と受講者を選ぶ段階から組み立てます。計画届が不要な登録教習機関の講習でも、申請に必要な証明を発行できるかを予約前に確認しておくと安全です。
- 自社の区分を確認する:建設事業主、中小企業、A・Bの区分、雇用保険、雇用管理責任者を確認します。
- 受講者を確認する:建設労働者に該当するか、雇用保険被保険者か、業務上必要な講習かを確認します。
- 講習を照合する:正式名称が支給要領の対象表にあるか、実施者が登録教習機関か、受講方法と時間が要件に合うかを確認します。
- 計画届の要否を決める:必要なら建技様式第1号を、実施予定日の3か月前から原則1週間前までに管轄労働局へ提出します。
- 受講と賃金支払いを記録する:出席・受講時間、通常賃金と必要な割増賃金、支払日を記録し、受講料の領収書や修了証を保管します。
- 建技様式第3号を作る:建設事業主の経費助成・賃金助成は建技様式第3号を使用し、必要な内訳・証明資料をそろえます。
- 期限内に提出する:技能実習終了日の翌日から起算して2か月以内に申請します。対象期間の賃金支払日から通常の期限までが2週間未満なら、賃金支払日から2週間以内です。
書類の記入箇所と添付資料は、建技様式第3号の書き方と記入例で詳しく整理しています。様式は改訂されることがあるため、記事内の画像や過去に保存したファイルを流用せず、申請時点の公式ページから取り直してください。
建設業以外は法定講習の除外規定まで確認する
建設業以外の会社が従業員へ技能講習を受けさせる場合は、建設労働者技能実習コースではなく、人材開発支援助成金の人材育成支援コースを確認します。令和8年度の人材育成支援コース等のパンフレットと人材育成支援コース等の支給要領では、職務に関連する専門的な知識・技能を習得させるOFF-JTで、原則10時間以上などの要件を設けています。
技能講習なら一律対象ではありません。事業主に実施義務がある特別教育などは原則対象外ですが、支給要領上、労働者が資格を取得するための法定講習は、この除外規定から外れます。したがって、「資格講習だから必ず対象」とも「法定講習だから必ず対象外」とも言えません。職務関連性、OFF-JT、原則10時間以上、受講者、事前の計画届などを満たすかを管轄労働局へ確認します。
人材育成支援コースで「玉掛け技能講習」「高所作業車運転技能講習」を一律対象とする名指しの記載は、2026年10月18日時点で公式に記載なしと確認しました。そのため、この記事でも建設業以外の会社について講習名だけで対象可否を断定しません。
人材育成支援コースでは、原則として訓練開始日の6か月前から1か月前までに、職業訓練実施計画届(様式第1-1号)などを提出します。支給申請は様式第4-1号を用い、訓練終了日の翌日から2か月以内です。最新様式は人材開発支援助成金の令和8年度申請様式ページで確認してください。
個人は指定講座番号と雇用保険要件を照合する
個人が受講費を自分で支払う場合は、教育訓練給付制度を確認します。厚生労働省の教育訓練給付制度の講座検索システムには、資格・試験から「玉掛技能講習」「高所作業車運転技能講習」を絞り込む項目があります。しかし、給付対象は資格名ではなく、施設、講座、指定番号、指定期間ごとに決まります。
同じ名称の講習でも、開催校や開講時期によって指定状況が異なる可能性があります。受講予定講座を検索し、講座詳細に表示される教育訓練の種類と指定期間を、申込前に確認してください。個人向け制度の区分や検索手順は、教育訓練給付制度の資格一覧と3区分でも解説しています。
一般教育訓練給付金の主な確認点
一般教育訓練給付金は、在職者なら受講開始日に雇用保険の被保険者で、支給要件期間が原則3年以上あることが基本です。初めて教育訓練給付金を受ける場合は1年以上に短縮されます。離職者は、原則として離職日の翌日から受講開始日までが1年以内で、支給要件期間も満たす必要があります。疾病、負傷、出産、育児などによる適用対象期間の延長制度もあります。
一般教育訓練給付金は、本人が支払った教育訓練経費の20%、上限10万円です。算定額が4,000円以下の場合は支給されません。申請は原則として受講修了日の翌日から1か月以内です。これは指定講座を修了し、本人の要件を満たした場合の制度上の基準であり、給付を保証するものではありません。
講座が特定一般教育訓練に指定されている場合は、キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作成し、受講開始日の2週間前までに受給資格確認を行うなど、受講前手続きがあります。講座区分を見ずに「修了後に申請すればよい」と判断しないでください。
本人が要件を満たすか不明なときは、住所を管轄するハローワークへ支給要件照会票を提出できます。電話による照会はできず、照会結果も支給決定ではありません。制度全体の最新案内は厚生労働省「教育訓練給付制度」で確認できます。
申請で止まりやすい6つの落とし穴
1.講習名だけで受給できると判断する
誤り:玉掛け技能講習は公式表にあるので、どの会社・どの施設でも対象になる。
正しい確認:申請者の制度を分け、登録教習機関、事業主・受講者、雇用保険、賃金、出席、期限を一つずつ確認します。
2.技能講習と特別教育を同じものとして扱う
誤り:「高所作業車」「玉掛け」という短い呼び方だけで申請書へ記載する。
正しい確認:作業条件と講習区分を確認し、申込書・修了証と同じ正式名称を使います。
3.計画届不要を「申請不要」と読み替える
誤り:登録教習機関の講習だから、労働局へ提出する書類はない。
正しい確認:建技様式第1号が不要な場合でも、終了後の建技様式第3号と証明資料は必要です。
4.受講料だけを保管し、賃金資料を残さない
誤り:領収書と修了証があれば賃金助成も申請できる。
正しい確認:出勤簿、賃金台帳、勤務時間、割増賃金を含む支払いの証拠をそろえます。
5.会社と個人の制度を重ねて申請する
誤り:会社が全額負担した受講料について、本人も教育訓練給付を申請する。
正しい確認:誰が費用を負担したかを明確にし、併給調整や対象経費の重複がないかを各窓口へ確認します。
6.終了日だけを見て支給申請期限を決める
誤り:建設労働者技能実習コースは、終了後ならいつでも申請できる。
正しい確認:終了日の翌日から2か月以内を基本とし、賃金支払日との関係で2週間の例外期限が適用されるかも確認します。
技能講習の助成金でよくある質問
技能講習の助成金とは何ですか?
単一の「技能講習助成金」があるわけではありません。建設業の会社は建設労働者技能実習コース、建設業以外の会社は人材育成支援コース、個人は教育訓練給付制度を中心に確認します。申請者、勤務先、費用負担者で入口を決めてください。
玉掛け技能講習は助成対象ですか?
建設労働者技能実習コースでは、令和8年度支給要領の別表6・区分36に明記されています。ただし、登録教習機関が実施する講座であることに加え、事業主・受講者・賃金・出席・申請期限などの要件を満たす必要があります。建設業以外の会社と個人は、それぞれ別制度で個別確認が必要です。
高所作業車運転技能講習も対象ですか?
建設労働者技能実習コースでは、高所作業車(10メートル以上)運転技能講習が別表6・区分35に明記されています。10メートル未満の高所作業車は特別教育の区分なので、講習名を区別してください。いずれも講習名だけで支給は決まりません。
個人事業主や一人親方でも申請できますか?
建設労働者を雇用しない一人親方は、建設労働者技能実習コースの申請主体にはなりません。本人が自費で受ける場合は、受講予定講座が教育訓練給付の指定講座か、本人が雇用保険の支給要件を満たすかを確認します。個人事業主という名称だけでは判断できません。
建技様式第1号は必ず提出しますか?
必ずではありません。登録教習機関などが技能実習の全てを実施する場合は計画届が不要です。自社実施、共同実施、一部を自社で行う場合などは原則必要で、実施予定日の3か月前から原則1週間前までに提出します。
建技様式第3号の申請期限はいつですか?
技能実習終了日の翌日から起算して2か月以内です。ただし、対象期間分の賃金支払日から通常の期限までが2週間未満の場合は、賃金支払日から2週間以内となります。終了日、賃金支払日、提出日の3点を記録してください。
講習を休日に受けさせても賃金助成を申請できますか?
休日の受講だけで直ちに対象外とはなりませんが、業務命令で受講させ、労働基準法などに基づく必要な賃金・割増賃金を支払い、記録を残す必要があります。会社の休日区分や勤務時間によって扱いが変わるため、労務担当者と管轄労働局へ事前に確認してください。
建設業以外の会社でも法定講習を助成対象にできますか?
一律には判断できません。事業主に実施義務がある特別教育などは原則対象外ですが、労働者の資格取得のための法定講習は、その除外規定から外れます。職務関連性、OFF-JT、原則10時間以上、計画届など人材育成支援コースの全要件を個別に確認します。
個人向けの対象講座はどこで調べますか?
厚生労働省の教育訓練給付制度の講座検索システムで調べます。「玉掛技能講習」「高所作業車運転技能講習」で絞り込めますが、必ず受講予定の施設、講座名、指定番号、指定期間、給付区分まで照合してください。
結論:予約前に申請ルートと計画届の要否を確定する
技能講習に使える制度は、申請者によって入口が変わります。建設業の中小企業は建設労働者技能実習コース、建設業以外の会社は人材育成支援コース、個人は教育訓練給付制度を確認するのが出発点です。
建設労働者技能実習コースでは、玉掛け技能講習と高所作業車(10メートル以上)運転技能講習が令和8年度支給要領に明記されています。登録教習機関が全て実施する通常の講習なら建技様式第1号は不要ですが、建技様式第3号による終了後の支給申請は必要です。講習名だけで決めず、会社・受講者・実施機関・賃金・出席・期限を一つの確認表にまとめてから予約してください。
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参考・公式情報
- 厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」(2026年10月18日参照)
- 厚生労働省「建設事業主等に対する助成金 パンフレット」(2026年10月18日参照)
- 厚生労働省「令和8年度 建設事業主を対象とした助成金のご案内」(2026年10月18日参照)
- 厚生労働省「令和8年度 人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース支給要領」(2026年10月18日参照)
- 厚生労働省「建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和8年度)」(2026年10月18日参照)
- 厚生労働省「令和8年度 人材育成支援コース等支給要領」(2026年10月18日参照)
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」(2026年10月18日参照)
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(2026年10月18日参照)
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
この記事は2026年10月18日時点の厚生労働省の公開資料を基に整理した一般的な情報です。制度・様式・指定講座は変更される場合があります。実際の対象可否と支給額は、最新の支給要領および管轄労働局・ハローワークの審査で決まります。この記事は採択、支給または給付を保証するものではありません。
