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【2026年最新】事業展開等実施計画 記入例|様式第1-3号

【2026年最新】事業展開等実施計画 記入例|様式第1-3号

この記事の結論

事業展開等実施計画 記入例を、様式第1-3号の第1面・第2面ごとに解説。事業展開・DX・GXの選び方、AI研修の文例、証明欄、支援機関確認、様式第19号の順序を2026年10月12日時点で整理します。

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事業展開等実施計画(様式第1-3号)を「研修名とカリキュラムを書く書類」と捉えると、必要な説明が抜けます。

2026年10月12日時点では、事業展開等リスキリング支援コースの計画届に必ず添付し、第1面で①事業展開・②DX/GX化・③企業内の人事及び人材育成に関する計画のいずれかを選び、事業や人事の変化から訓練が必要になった理由までを一続きで示します。③を選ぶ中小企業は、認定経営革新等支援機関の確認を受けた後、対象労働者へ説明し、訓練受講承諾書(様式第19号)を取得する順番です。

様式第1-3号は、職業訓練実施計画届の補足説明ではありません。「なぜ、この会社が、この労働者に、この訓練を受けさせるのか」を制度上の3分類に沿って証明する書類です。記入例をそのまま写すのではなく、自社の現在の事業、変えようとする業務、受講者の職務、訓練で習得する専門的な知識・技能を対応させる必要があります。

様式第1-3号は計画届に必ず添付する

様式第1-3号は計画届に必ず添付する
様式第1-3号は計画届に必ず添付する

厚生労働省の令和8年8月3日以降の申請書類ページでは、事業展開等リスキリング支援コースの計画届時に使う書類として、様式第1-3号「事業展開等実施計画」が掲載されています。現行ページから取得できるPDFの様式表示は「R8.4」です。ページの適用開始日と様式内の版表示は別なので、「令和8年8月版様式」と読み替えず、提出日に公式ページから取り直してください。

確認項目 2026年10月12日時点の内容
正式名称 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)事業展開等実施計画
様式 様式第1-3号(R8.4)。第1面・第2面が記入面、第3面・第4面が記載上の注意
提出の要否 同コースの計画届で必須
主な分類 ①事業展開、②DX化またはGX化、③企業内の人事及び人材育成に関する計画
原則の提出期間 訓練開始日の6か月前から1か月前まで
経費助成率 中小企業75%、中小企業以外60%
賃金助成額 中小企業は1人1時間1,000円、中小企業以外は500円
提出先 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局。窓口、郵送、雇用関係助成金ポータルに対応

上表の期限・助成率は、厚生労働省の事業展開等リスキリング支援コース詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)の38~42ページで確認したものです。計画届を提出しても支給が確定するわけではなく、訓練後の支給申請で要件と実績の審査を受けます。助成後の負担額や割引率を固定的に示すことはできません。

紙で提出する場合は、記入する第1面・第2面だけを抜き出さず、記載上の注意である第3面・第4面を含む全4ページを印刷します。

様式第1-1号には訓練名、期間、方法、人数などを書き、様式第1-3号には事業・業務・人事の変化と訓練の因果関係を書きます。両方の役割を混同しやすい場合は、先に職業訓練実施計画届(様式第1-1号)の記入例で計画届全体を確認すると整理しやすくなります。

図解1 様式第1-3号は「訓練が必要になった理由」を受け持つ
様式第1-1号
訓練名・期間・方法・人数
様式第1-3号
事業・DX/GX・人事計画と訓練の関係
カリキュラム等
習得する知識・技能の裏付け

↓ 内容を一致させる
職業訓練実施計画届と必要書類を期限内に提出
様式第1-3号だけで完結させず、様式第1-1号、対象労働者一覧、カリキュラムとの整合を確認します。

最初の分岐は①事業展開・②DX/GX・③人事計画

最初の分岐は①事業展開・②DX/GX・③人事計画
最初の分岐は①事業展開・②DX/GX・③人事計画

1欄では、①・②・③から該当する分類を一つ選びます。ここを決めると、後で記入する欄と、追加で必要になる確認手続きが変わります。講座名に「AI」「DX」と付いているから②を選ぶ、という判断ではありません。会社が何を変えるのかを起点に選びます。

分類 選ぶ場面 様式で書く中心 固有の条件
①事業展開 新製品・新サービス、新分野、事業・業種転換、製造方法や提供方法の変更 2欄の実施時期と3欄の事業展開内容 訓練開始から3年以内に実施予定、または訓練開始前の過去6か月以内に実施済み
②DX/GX化 事業展開は行わず、企業内のDX化またはグリーン・カーボンニュートラル化を進める 4欄の具体的な取組内容 対象労働者の職務へ直接結び付く専門知識・技能が必要
③人事・人材育成計画 中長期の経営戦略と人事方針に沿い、労働者を現在と異なる職務へ配置する 5欄の計画、現在の職務、将来の職務、訓練 将来の職務は訓練開始から3年以内。中小企業は認定支援機関の事前確認が必要

①事業展開に当たる範囲

「事業展開」は、新しい製品を製造する、新しい商品・サービスを提供する、新分野へ進出するといった場合だけではありません。日本標準産業分類上の事業・業種の転換や、既存事業の製造方法・提供方法を変える場合も含まれます。詳細版パンフレットには、飲食店がテイクアウトと弁当製造販売を始め、オンライン予約に対応する例などが示されています。

①を選ぶなら、現在の事業と新しい取組の違いが読めるようにします。「売上を伸ばしたい」「DXを進めたい」だけでは、何が事業展開なのか分かりません。新たに始める製品・サービス・方法、その実施時期、そこで必要になる業務、訓練で埋める技能差までつなげます。

②DX化・GX化は設備名ではなく業務の変化で判断する

DX化は、デジタル技術を使った業務効率化に加え、製品、サービス、ビジネスモデル、業務、組織、プロセス、企業文化などを変革し、競争上の優位性を確立する取組です。GX化は、省エネルギーや再生可能エネルギーの活用などにより、CO₂等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする取組です。

したがって、「生成AIを導入する」「ドローンを購入する」「電気炉に替える」という道具の説明だけでは足りません。その導入で、どの仕事をどう変え、その業務を担当する誰に、どの専門知識・技能が新たに必要になるのかを書きます。

③は同じ職務の能力向上ではなく将来の異なる職務が前提

③は、中長期の経営戦略を基に、将来必要な職務、職種、人員構成、配置基準を定め、対象者、教育訓練の方法・時期まで体系化した計画に基づく訓練です。対象労働者が訓練開始時に担当している職務とは異なる職務へ就くことが前提で、職務の違いは原則として厚生労働省編職業分類の小分類で判断します。定額制サービスによる訓練は③の対象外です。

ただし、小分類による「異なる職務」の判定基準は、大分類01「管理的職業」には適用されません。また、申請事業主とは異なる事業主に雇用されることを前提とした職務も、将来従事する職務にはできません。

図解2 会社が何を変えるかで分類する
新製品・新サービス・提供方法など、事業自体を変えるか
はい → ①事業展開いいえ → 次へ
企業内のDX化またはGX化を進めるか
はい → ②DX/GX化いいえ → 次へ
人事・人材育成計画に基づき、異なる職務へ配置するか
はい → ③人事計画該当しない → コース選択を見直す
研修の名称ではなく、事業展開、業務変革、配置転換のどれが訓練の端緒なのかで選びます。

第1面の書き方:1欄から4欄

第1面の書き方:1欄から4欄
第1面の書き方:1欄から4欄

様式第1-3号の現行PDFでは、第1面に1欄から4欄があります。①を選んだ会社は2・3欄、②を選んだ会社は4欄を使います。該当しない欄へ別の説明を詰め込むのではなく、選んだ分類に対応する欄を具体化します。

1欄「事業展開等の種類」

①・②・③のいずれか一つにチェックします。②を選び、DX化に関連する業務へ従事させるための訓練を行う場合は、様式第1-1号の17欄「デジタル人材の育成に関係するもの」でも該当する選択肢へチェックするよう、様式第1-3号の注意書きに記載されています。

番号の対応にも注意してください。様式第1-1号の助成区分は事業展開・DX・GX・人事計画の4区分ですが、様式第1-3号はDXとGXを②にまとめた3区分です。番号を機械的に転記せず、区分名で照合します。

2欄「事業展開の実施(予定)時期」

①を選んだ場合だけ、実施済みまたは実施予定の年・月を書きます。対象となる事業展開は、訓練開始日から起算して3年以内に実施予定のもの、または訓練開始日から見て過去6か月以内に実施したものです。定額制サービスでは契約期間の初日を基準にします。

書類ごとに時期がずれると因果関係が読みにくくなります。事業計画、設備やサービスの導入予定、カリキュラム、訓練開始日を並べ、事業展開の時期が公式の範囲内にあるかを確認してください。

3欄「事業展開の内容」

①を選んだ場合に、現在の事業内容と、訓練の端緒となる事業展開を記入します。書き方は「現在の事業」「新たに始める製品・サービス・方法」「そこで発生する業務」「必要になる知識・技能」「受講する訓練」の順にすると、つながりが見えます。

弱い書き方:新規事業のために従業員へ研修を行う。

具体化した書き方:現在の事業と新たに始める事業を区別し、新事業で担当させる作業、その作業に必要な専門知識・技能、今回の訓練内容を同じ段落で説明する。

厚生労働省の例文は欄の使い方を示すものです。自社で実施しない半導体工場建設やテイクアウト事業の文を流用せず、契約書、社内決定資料、カリキュラムに基づく事実へ置き換えます。

4欄「DX化またはGX化の内容」

②を選んだ場合に、訓練を行う端緒となるDX化またはGX化の取組を記入します。「AI活用を推進する」の一言ではなく、対象業務、現在の方法、導入後の方法、担当者、新しく必要になる知識・技能を示します。GXでも同様に、対象設備や工程、変える運用、担当業務、訓練内容までつなげます。

公式例では、ドローンやBIMを使う測量業務、AIを使った問診、RPAによる請求書・伝票等の電子化と自動化、電気炉への変更などが示されています。重要なのは技術名そのものではなく、企業内で行う具体的な変化と訓練の対応関係です。

第2面の書き方:5欄・6欄・証明欄

第2面の書き方:5欄・6欄・証明欄
第2面の書き方:5欄・6欄・証明欄

第2面は主に③を選んだ場合の記入面ですが、最下部の申請事業主の証明は分類にかかわらず記入が必要です。③を選ぶ中小企業では、認定経営革新等支援機関が6欄を記載してから、申請事業主が証明欄を記入します。

名称が似た二つの計画は別書類です。全申請事業主が計画届提出日までに策定・周知する「事業内職業能力開発計画」と、③を選ぶ場合に追加する「企業内の人事及び人材育成に関する計画(参考様式第3号)」を混同しないでください。

5欄「企業内の人事及び人材育成に関する計画の内容」

③を選んだ場合に、企業内の計画、対象労働者の現在の職務、訓練後に従事予定の職務、必要な専門知識・技能、訓練、配置予定を具体的に記載します。詳細版パンフレットの例は、機械加工の担当者を品質管理部門へ移す例と、営業職員をマーケティング部門へ配置する例です。

「将来のリーダーを育てる」「管理能力を高める」だけでは、現在と異なる職務への配置が示されません。計画の背景から、誰を、どの職務から、どの職務へ移し、そのために何を学ばせるのかまで書きます。訓練後の職務は訓練開始日から3年以内に従事する予定でなければなりません。

5欄には、生産性向上を名目とした人員削減、労働者の意向を考慮しない配置、退職へ追い込む職務変更、処遇引下げを前提とする配置転換などを行わない旨の誓約事項があります。内容を読んだうえでチェックします。不適切な取扱いが確認された場合には、助成金の返還に関わるため、形式的なチェックにしないでください。

6欄「認定経営革新等支援機関による確認」

③を選んだ中小企業は、計画届の提出前に認定経営革新等支援機関へ資料を出し、計画内容の確認を受けます。確認対象は、労働者のキャリア形成を促進し、企業の生産性向上や持続的な発展につながる計画になっているかです。認定支援機関が所見、確認日、認定支援機関ID、名称、代表者、担当者、連絡先などを6欄へ記入します。

認定支援機関は、中小企業庁の認定経営革新等支援機関制度の公式ページから確認できます。ただし、③の訓練では、認定経営革新等支援機関またはそれに関連する者が実施する訓練は助成対象外です。確認を依頼した機関かどうかに限らないため、訓練提供者との関係も事前に確認してください。

申請事業主の証明欄

「上記の事業展開等実施計画の内容に誤りがないこと」を証明する欄です。日付、代表者役職名、氏名を記入します。詳細版パンフレットの記入例には「必ず記入してください」と明記されています。①・②では6欄を使わなくても、申請事業主の証明欄まで空欄にしてはいけません。

③を選ぶ中小企業は順番に注意が必要です。先に認定支援機関の確認を受け、6欄を記載してもらった後、申請事業主が証明欄を記入します。確認前の日付で証明を完成させないようにします。

図解3 選んだ分類ごとに記入欄が変わる
①事業展開
1欄+2欄+3欄
申請事業主の証明
②DX/GX化
1欄+4欄
申請事業主の証明
③人事計画
1欄+5欄+誓約
中小企業は6欄
申請事業主の証明

申請事業主の証明は共通です。③の中小企業だけ、認定支援機関の6欄記入が加わります。

訓練と事業を一続きの文章にする

訓練と事業を一続きの文章にする
訓練と事業を一続きの文章にする

記入欄の文章は、会社の変化と訓練を別々に説明するのではなく、因果関係が途切れないように組み立てます。詳細版パンフレット52~53ページの記入例を分解すると、分類ごとに次の順序になります。

分類 文章の順序 最後に照合する資料
①事業展開 現在の事業 → 新たな製品・サービス・方法 → 実施時期 → 新業務 → 技能差 → 訓練 事業計画、社内決定資料、カリキュラム
②DX/GX化 具体的なDX/GX施策 → 変わる工程 → 担当者の職務 → 必要な専門知識・技能 → 訓練 導入計画、業務フロー、対象労働者一覧、カリキュラム
③人事計画 中長期の経営課題 → 必要な人材 → 現在の職務 → 将来の異なる職務 → 必要技能 → 訓練 → 配置 参考様式第3号、職業分類、様式第19号

書き終えたら、文中の訓練名、対象者、実施時期、職務、習得技能が、様式第1-1号とカリキュラムに一致するかを確認します。審査用に響きのよい表現を足すより、元資料で裏付けられる事実を具体的に並べる方が安全です。

AI研修の記入例:営業提案業務をDX化する場合

事例区分:想定シナリオ/構成例

次の文例は、厚生労働省の令和8年8月3日からの変更点にある生成AI研修の対象例を基に、4欄へ落とし込む順序を示したものです。特定企業の支給実績ではなく、この文を使えば支給されるという意味でもありません。実際には、自社の業務、対象者、導入計画、カリキュラムに置き換えてください。

1欄:②企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化を進める場合

4欄の記入例:当社の法人営業部門では、顧客への商品提案書を営業担当者が個別に作成している。営業提案業務のDX化を進め、生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成及び修正を行う業務手順へ変更する。これに伴い、法人営業を担当する労働者に、商品提案書の作成業務で生成AIを活用するための専門的な知識及び技能を習得させる訓練を受講させる。

この例には、現在の業務、DX化で変える工程、対象者の職務、生成AIを使う成果物、訓練で習得する内容が入っています。一方、「全社員のAIリテラシー向上のため、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ」とすると、特定職務への具体的適用が見えません。2026年8月3日改正後は、職務に間接的な内容や、職種を問わず共通する内容は、DX・GX関連でも対象外です。

AI研修の対象・対象外の境界、eラーニング回数制限、経過措置は、2026年8月3日改正後に対象外となるAI・DX研修で詳しく整理しています。様式第1-3号には対象外基準の説明を長く書くのではなく、自社の具体的な業務と訓練のつながりを書きます。

図解4 AI研修は「技術名」ではなく業務への接続を書く
現在の業務
営業担当者が提案書を作成

→
DX化
生成AIを提案書工程へ導入

→
必要技能
構成案・文章生成・修正

→
訓練
営業職務へ直接適用
「汎用的なAI知識」ではなく、対象者、職務、成果物、習得技能を同じ線上に置きます。

③を選ぶ中小企業は確認と承諾の順番を守る

企業内の人事及び人材育成に関する計画を使う③は、様式第1-3号を書くだけでは終わりません。中小企業は、認定経営革新等支援機関の確認を受けた計画を対象労働者へ説明し、その後に様式第19号を取得します。

  1. 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)を作る
  2. 事業展開等実施計画(様式第1-3号)の1欄・5欄・誓約事項を記入する
  3. 人事及び人材育成に関する計画(参考様式第3号)を作る
  4. 訓練カリキュラム、受講案内などをそろえる
  5. 中小企業は4種類の資料を認定経営革新等支援機関へ提出し、事前確認を受ける
  6. 認定支援機関に様式第1-3号の6欄を記入してもらう
  7. 申請事業主が様式第1-3号の証明欄を記入する
  8. 確認後の計画と訓練の目的・趣旨を対象労働者へ説明する
  9. 対象労働者本人から訓練受講承諾書(様式第19号)の直筆署名を取得する
  10. 様式第1-1号と必要書類をまとめて期限内に提出する

様式第19号は対象労働者ごとに作成します。「現在の職務内容」は申請事業主が記入し、対象労働者は、計画内容、訓練目的、業務命令による受講、現在とは異なる職務の知識・技能を学ぶ訓練であることを確認して署名します。中小企業以外は認定支援機関による確認を要しませんが、③を選ぶ場合の説明と様式第19号の取得は必要です。

参考様式の番号に注意:2026年10月12日時点で、現行申請書類ページ、詳細版パンフレット42ページ、実際のひな形は「参考様式第3号」で一致しています。一方、様式第1-3号PDFの第4面だけは提出資料を「参考様式第2号」と表記しています。この記事では現行ページが掲載する参考様式第3号を案内していますが、提出時に番号の取扱いで迷う場合は管轄労働局へ確認してください。

必要書類を横断して確認したい場合は、人材開発支援助成金の申請書類チェックリストも利用できます。

図解5 ③を選ぶ中小企業の確認順序
計画4点を作成
→
認定支援機関が確認
6欄を記入

→
申請事業主が証明
→
労働者へ説明
→
様式第19号へ本人署名
→
計画届一式を提出
様式第19号を先に取らず、認定支援機関が確認した計画を説明してから署名を受けます。

提出期限と助成率を当日版で確認する

様式第1-3号だけの別期限はありません。様式第1-1号に添付し、原則として訓練開始日の6か月前から1か月前までに提出します。期限が土曜日、日曜日、休日なら翌開庁日が期限です。郵送は消印日ではなく、労働局へ到達した日が提出日になります。定額制サービスは契約期間初日の1か月前までですが、③の訓練には定額制サービスを使えません。

提出方法は窓口、郵送、電子申請です。電子申請にはGビズIDが必要で、当初の計画届を電子申請で出していない場合、その計画に関する変更届や支給申請だけを電子へ切り替えることはできません。提出経路は最初に決めておきます。

助成項目 中小企業 中小企業以外
経費助成率 75% 60%
賃金助成額 1人1時間1,000円 1人1時間500円
10時間以上100時間未満の経費上限 1人1訓練30万円 1人1訓練20万円
100時間以上200時間未満の経費上限 1人1訓練40万円 1人1訓練25万円
200時間以上の経費上限 1人1訓練50万円 1人1訓練30万円
eラーニング・通信制の経費上限 1人1訓練15万円 1人1訓練10万円

eラーニング、通信制、定額制サービス、育児休業中訓練は経費助成のみです。定額制サービスの経費上限は1人1か月2万円です。また、2026年8月3日以降に提出された計画届に基づくeラーニング訓練は、同一労働者について1年度1回までです。このeラーニング1回を含め、助成対象となる訓練等の受講回数は、同一労働者につき1年度合計3回までです。ここでいう1年度は支給申請日を基準に4月1日から翌年3月31日までです。経過措置があるため、契約日・申込日と計画届提出日を詳細版パンフレット39ページで照合してください。

なお、このコース自体にも期限があります。詳細版パンフレットの表紙は、事業展開等リスキリング支援コースを「令和4年~8年度の期間限定の助成金」と説明し、コースの欄に「令和8年度末までの時限措置」と注記しています。訓練や支給申請が令和8年度末(2027年3月末)の近くにかかる計画は、令和9年度以降の扱いを厚生労働省の最新の発表と都道府県労働局で確かめてから立ててください。

2026年8月改正後は汎用研修を切り分ける

令和8年8月3日以降に提出する計画では、DX・GXに関する訓練であっても、職業・職務に間接的に必要なだけの知識・技能と、職種を問わず職業人に共通する内容は対象外です。生成AIの概念、デジタル技術の概要、データ活用の一般論だけで終わる研修は、様式へ具体的な業務を書き足せば対象になるというものではありません。カリキュラムそのものが対象業務へ直接つながっている必要があります。

反対に、厚生労働省は、営業担当者が生成AIを使って商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ訓練を、具体的な職務へ直接適用できる例として示しています。同じ生成AIでも、対象者と業務を問わない汎用的なプロンプト作成は対象外例です。個別の訓練が該当するかは、カリキュラムと対象労働者の職務をそろえて管轄労働局へ確認してください。

記入時に起きやすい5つの不整合

1. 研修の説明だけで、会社が何を変えるかを書かない

❌「AI研修で業務効率化を学ぶ」だけを書く。

⭕ 現在の業務、実施する事業展開・DX/GX・配置転換、担当者、新たに必要な技能、訓練内容を順に書く。

2. 講座名にDXとあるだけで②を選ぶ

❌ 会社側のDX計画がないまま、研修会社の商品名だけを根拠にする。

⭕ 企業内で変える業務やプロセスを特定し、その実行に訓練が必要かを確認して分類する。

3. ③の中小企業が様式第19号を先に取る

❌ 認定支援機関の確認前の計画を労働者へ説明し、承諾書へ署名してもらう。

⭕ 認定支援機関が確認した計画を基に目的・趣旨を説明し、対象労働者本人の直筆署名を受ける。

4. 申請事業主の証明欄を空欄にする

❌ ①・②では6欄を使わないため、第2面全体が不要だと判断する。

⭕ 分類にかかわらず、日付、代表者役職名、氏名を記入する。③の中小企業は6欄の確認後に記入する。

5. 様式と添付資料で訓練目的が変わる

❌ 様式第1-3号では営業提案のDX、カリキュラムでは全社員向けAIリテラシーと記載する。

⭕ 対象職務、成果物、習得技能を、様式第1-1号、様式第1-3号、対象労働者一覧、カリキュラムで一致させる。

提出までの7工程

  1. 社内の前提を整える:職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を確認します。
  2. 分類を決める:事業計画、DX/GX計画、人事計画を基に①・②・③から一つ選びます。
  3. 元資料を集める:様式第1-1号、対象労働者一覧、カリキュラム、契約・申込資料をそろえます。
  4. 様式第1-3号を書く:選んだ分類に対応する欄と申請事業主の証明欄を記入します。
  5. ③の追加手続きを行う:中小企業は認定支援機関の確認を受け、その後に労働者へ説明して様式第19号を取得します。
  6. 書類間を照合する:訓練名、日程、対象者、職務、習得技能、実施方法、費用を横断して確認します。
  7. 期限内に提出する:原則として訓練開始日の6か月前から1か月前までに、管轄労働局へ一式を提出します。

提出後に訓練日、内容、場所、対象者などが変わる場合は、変更届の要否と期限を確認します。変更の種類ごとの扱いは、計画変更時の変更届と提出期限で整理しています。

事業展開等実施計画でよくある質問

Q1. 様式第1-3号は全事業主が提出しますか?

事業展開等リスキリング支援コースで計画届を出す事業主は、様式第1-3号を提出します。他コースの書類と混同せず、提出日の現行申請書類ページから取得してください。

Q2. 第1面と第2面は両方提出しますか?

はい。現行PDFは第1面・第2面が記入面です。選んだ分類によって使わない欄があっても、申請事業主の証明は第2面にあります。紙提出では、記載上の注意である第3面・第4面を含む全4ページを印刷してください。

Q3. ①事業展開と②DX化のどちらを選べばよいですか?

新製品・新サービス・新分野・製造方法や提供方法の変更など、事業展開を伴うなら①を検討します。事業展開は行わず、企業内の業務やプロセスをデジタル技術で変えるなら②を検討します。境界が曖昧な場合は、事業計画と訓練カリキュラムを示して管轄労働局へ相談してください。

Q4. AI研修なら②DX化にできますか?

AIを扱うだけでは決まりません。企業内で進める具体的なDX化、対象労働者の職務、訓練で習得する専門知識・技能が直接結び付く必要があります。汎用的なAIリテラシーやプロンプト作成だけの訓練は、2026年8月3日改正後の対象外例に含まれます。

Q5. 認定経営革新等支援機関の確認は①・②でも必要ですか?

様式第1-3号の6欄は、③を選ぶ中小企業の確認欄です。①・②ではこの確認欄を使いません。ただし、申請事業主の証明欄は①・②でも記入します。

Q6. 様式第19号はいつ署名してもらいますか?

③を選ぶ中小企業では、認定支援機関が計画を確認した後、その確認済み計画と訓練の目的・趣旨を対象労働者へ説明し、本人の直筆署名を取得します。大企業は認定支援機関の確認を飛ばしますが、③の訓練では説明と承諾書の取得が必要です。

Q7. 参考様式第2号と第3号のどちらを使いますか?

2026年10月12日時点の現行申請書類ページ、詳細版パンフレット42ページ、公開されているひな形は参考様式第3号です。様式第1-3号PDF第4面だけは参考様式第2号と記載され、公式資料間に不一致があります。この記事では現行ページが掲載する参考様式第3号を案内し、提出先には最新の取扱いを確認するよう推奨します。

Q8. 計画届が受理されれば支給されますか?

支給は確定しません。計画どおりに訓練を実施し、賃金・経費・受講実績などの要件を満たしたうえで支給申請を行い、審査を受けます。個別判断は管轄労働局へ、申請手続きの専門的な相談は社会保険労務士へ確認してください。

結論

事業展開等実施計画(様式第1-3号)の核心は、研修の説明ではなく、会社が行う事業展開・DX/GX化・人事計画と、対象労働者が学ぶ専門知識・技能の因果関係を示すことです。第1面で①・②・③を選び、対応する2~5欄を書き、第2面の申請事業主の証明まで完成させます。

③を選ぶ中小企業は、様式第1-1号、様式第1-3号、参考様式第3号、カリキュラム等を認定支援機関へ出して確認を受け、6欄の記入後に申請事業主が証明します。その確認済み計画を対象労働者へ説明し、様式第19号の直筆署名を受けてから、計画届一式を提出します。

AI・DX研修では、対象業務、受講者の職務、学習目標、カリキュラムを先にそろえると、様式第1-3号へ事実を転記しやすくなります。

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参考・公式情報

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

本記事は2026年10月12日時点の厚生労働省・中小企業庁の公開資料に基づく一般的な情報です。助成率、限度額、必要書類、対象可否、提出方法は、計画届の提出日、訓練方法、企業規模、対象者、経過措置などにより異なる場合があります。申請前に最新の公式資料と管轄労働局の案内をご確認ください。計画届の提出、または本記事の記入例と同様の記載によって、助成金の支給が保証されるものではありません。

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