「人材開発支援助成金を申請したいが、結局どの様式をいつ出せばいいのか分からない」——AI研修の導入相談を受ける中で、この質問は本当によく出てきます。特に事業展開等リスキリング支援コースは、計画届の段階だけでも様式が10種類を超え、支給申請の段階になるとさらに増えます。
人材開発支援助成金の申請書類は、計画届を提出した日がどの期間に入るかで使う様式の版が決まります。2026年9月24日時点の最新版は「令和8年8月3日以降に計画届を提出された方」向けの様式一式です。
事業展開等リスキリング支援コースの公開様式は、計画届(変更届)12種・支給申請16種・報告/機器処分3種の合計31種。このうち計画届で提出が必須なのは様式第1-1号・第1-3号・第3-1号(または第3-2号)・第11号の4種+訓練カリキュラム等の資料、支給申請で必須なのは共通要領様式第1号・様式第4-2号・様式第6-2号(または第6-3号)+雇用契約書等です(令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内 令和8年8月3日版・PL080803開企04 P42・P45〜47)。残りはすべて「該当する場合」の様式です。
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この記事では、事業展開等リスキリング支援コースを中心に、厚生労働省が公開している様式そのもの(ExcelやWordの実ファイル)へのリンク付きで、計画届から支給申請までに必要な書類を段階別に整理します。あわせて、当サイトへの検索流入でも上位表示されている「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」について、実物の記載欄に沿って書き方を解説します。
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どの版の様式を使うかは「計画届を出した日」で決まる

様式をダウンロードする前に、必ず確認してほしいことが1つあります。厚生労働省は人材開発支援助成金の申請書類を計画届の提出期間ごとに別ページで公開しているため、同じ「様式第4-2号」でも版が違います。パンフレットの支給申請の欄にも、はっきりこう書かれています。
※ 計画届提出日時点の様式を使用してください。
つまり「最新の様式を落としてくればいい」とは限りません。2026年9月時点で現役の3つの版は、次のとおりです。
| 計画届を提出した日 | 使う様式のページ | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年8月3日以降 | 申請書類(令和8年8月3日~) | 2026年9月24日時点の最新版。この記事の表はこの版に基づきます |
| 令和8年5月14日〜8月2日 | 申請書類(令和8年5月14日〜8月2日) | 様式第28号はこの期間から提出対象に |
| 令和8年4月8日〜5月13日 | 申請書類(令和8年4月8日〜5月13日) | さらに前の期間は申請書類一覧から選ぶ |
ただし、この「提出日時点の版を使う」原則には例外があります。令和8年8月3日版の支給要領の附則には、令和7年4月1日以降に計画届を提出した場合、eラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)だけは新しい支給要領の様式を使うと書かれています(事業展開等リスキリング支援コース 支給要領(令和8年8月3日版) 1402 経過措置 ニ)。eラーニングで申請する場合は、様式第8-3号だけ最新ページから落とし直してください。
もう1つ、様式第28号(疎明書)にも例外があります。こちらは計画届の提出日を問わず、令和8年5月14日時点で支給申請が未了、または申請済みでも支給・不支給の決定が出ていないものについて提出が求められます(同 1402 経過措置 イ)。
計画届(変更届)で使う様式12種|必須と該当時の一覧
訓練を始める前に、事業所を管轄する労働局へ提出する書類です。提出区分の「必須」「該当時」は、上記パンフレット P42 の記号(●:提出が必須/▲:該当する場合)に対応しています。
| 様式番号 | 名称 | 提出区分 | 誰が用意するか | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 様式第1-1号 | 職業訓練実施計画届 | 必須 | 申請事業主 | Excel/PDF/記載例 |
| 様式第1-3号 | 事業展開等実施計画 | 必須 | 申請事業主(中小企業で人事・人材育成計画に基づく訓練の場合は認定経営革新等支援機関の確認が必要) | Excel/PDF |
| 様式第2-1号 | 職業訓練実施計画変更届 | 該当時(計画に変更が出たとき) | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第3-1号 | 対象労働者一覧 | 必須(定額制サービス以外) | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第3-2号 | 定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧 | 必須(定額制サービスの場合) | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第10号 | OFF-JT講師要件確認書 | 該当時(事業内訓練)※任意様式は不可 | 申請事業主が講師の要件を確認して作成 | Excel/PDF |
| 様式第11号 | 事前確認書 | 必須 | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第14-1号 | 定額制サービスによる訓練に関する事業所確認票 | 該当時(主たる適用事業所がまとめて出すとき) | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第14-2号 | 本社一括申請に関する事業所確認票 | 該当時(本社が一括申請するとき) | 本社 | Excel/PDF |
| 様式第19号 | 訓練受講承諾書 | 該当時(人事・人材育成計画に基づく訓練) | 対象労働者から取得 | Word/PDF |
| 様式第21号 | 設備投資加算に係る設備投資実施計画 | 該当時(設備投資加算を申請するとき) | 申請事業主(見積書2社分などを添付) | Excel/PDF |
| 参考様式第3号 | 企業内の人事及び人材育成に関する計画(ひな形) | 該当時 | 申請事業主(中小企業は認定経営革新等支援機関の確認が必要) | Word/PDF |
出典: 人材開発支援助成金 申請書類(令和8年8月3日~)(4)事業展開等リスキリング支援コース(参照日: 2026-09-24)。様式のほかに、訓練カリキュラム・受講案内等(実施目的、実施日時、実訓練時間数、受講料の料金体系が分かるもの)の提出も必須です。
なお計画届の提出期間は、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間です。「1か月前まで」だけを覚えていると、早すぎる提出も受け付けられないことを見落とします。定額制サービスの場合は契約期間の初日から起算して1か月前まで、新たに雇い入れた労働者のみを対象とし雇い入れから訓練開始まで1か月以内の場合は訓練開始日の前日までです(同パンフレット P41)。
支給申請で使う様式16種|経費助成を申請するなら疎明書は必ず
訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)に提出する書類群です。計画届より枚数が多く、実務担当者が最も時間を取られる工程になります。
| 様式番号 | 名称 | 提出区分 | 誰が用意するか | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 共通要領様式第1号 | 支給要件確認申立書 | 必須 | 申請事業主 | 雇用関係助成金 共通の申請書類ページ |
| 支払方法・受取人住所届 | 助成金の振込口座の届出 | 該当時(口座を登録していない場合) | 申請事業主(通帳の写し等を添付) | |
| 様式第4-2号 | 支給申請書 | 必須 | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第5号 | 賃金助成の内訳 | 該当時(通学制・同時双方向型の通信訓練) | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第6-2号 | 経費助成の内訳 | 必須(定額制サービス以外) | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第6-3号 | 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳 | 必須(定額制サービスの場合) | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第7号 | 自発的職業能力開発に関する申立書 | 該当時(育児休業中訓練の場合) | 対象労働者 | Excel/PDF |
| 様式第8-1号 | OFF-JT実施状況報告書 | 該当時(通学制・同時双方向型) | 申請事業主(訓練実施者の証明が必要な場合あり) | Excel/PDF |
| 様式第8-3号 | eラーニング訓練実施結果報告書 | 該当時(eラーニング)※令和7年4月1日以降の計画届はこの最新版を使う | 申請事業主(LMSの受講記録を添付) | Excel/PDF |
| 様式第8-4号 | 通信制訓練実施結果報告書 | 該当時(通信制) | 申請事業主(修了証・添削課題の写しを添付) | Excel/PDF |
| 様式第8-5号 | 定額制サービスによる訓練実施結果報告書 | 該当時(定額制サービス)※対象労働者10人以上なら任意の10人分 | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第12号 | 支給申請承諾書(訓練実施者) | 該当時(事業外訓練) | 訓練実施者(教育訓練機関)に記入を依頼 | Excel/PDF |
| 様式第13号 | 事業所確認票 | 該当時(企業全体の常時雇用する労働者数で中小企業事業主に該当する場合) | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第17号 | 賃金要件等確認シート | 必須(設備投資加算分の支給申請) | 申請事業主 | Excel/PDF |
| 様式第22号 | 設備投資実施状況報告 | 必須(設備投資加算分の支給申請) | 申請事業主(機器の写真・納品書等を添付) | Excel/PDF |
| 様式第28号 | 受講料等の価格設定に関する疎明書 | 経費助成を申請するなら提出(経費助成の申請がない場合は不要) | 申請事業主 | Word/PDF |
出典: 厚生労働省 申請書類(令和8年8月3日~)、提出区分は同コースのご案内(令和8年8月3日版) P45〜48(参照日: 2026-09-24)。
ここで見落としやすいのが様式第17号と様式第22号です。この2つは通常分の支給申請には出てこず、賃金要件・資格等手当要件を満たして設備投資加算を申請するときの「別便」の必須書類です。通常分の支給申請書類に紛れ込ませると、加算分の申請期限(賃金または資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内)を取り違えます。
訓練終了後・支給決定後に提出する様式は次の3つです。
| 様式番号 | 名称 | いつ出すか | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 様式第20号 | 企業内の人事及び人材育成に関する計画の実施状況報告書 | 訓練開始日から3年を経過する日の翌日から2か月以内(厳守)。予定していた職務に全員を従事させた場合はその日の翌日から提出可 | Excel/PDF |
| 様式第27-1号 | 事業展開促進機器等の処分に係る報告書 | 加算で導入した機器を処分したとき | Word/PDF |
| 様式第27-2号 | 事業展開促進機器等の処分に係る承認申請書 | 処分について事前に承認を得るとき | Word/PDF |
様式第20号については、人材開発支援助成金 実施状況報告の3つの要点で提出期限と書き方を整理しています。
早見表:申請フェーズ別に必要な様式

様式番号ではなく時系列で押さえたい場合は、こちらの早見表が使いやすいはずです。人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、大きく分けて「計画届」「訓練実施中の変更」「支給申請」「実施後の報告」の4フェーズで様式を使い分けます。
| フェーズ | 主な様式 | 提出タイミング |
|---|---|---|
| 1. 計画届提出時 | 様式第1-1号、第1-3号、第3-1号/3-2号、第11号(該当時:第10号、第14-1号/14-2号、第19号、第21号、参考様式第3号) | 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間 |
| 2. 訓練実施中の変更 | 様式第2-1号(職業訓練実施計画変更届) | 対象労働者の追加は訓練開始日の前日まで、その他の事前届出事由は変更前後で早い方の日の前日まで |
| 3. 支給申請時 | 共通要領様式第1号、様式第4-2号、第6-2号/6-3号、様式第28号(疎明書)ほか(該当時:第5号、第7号、第8-1号/8-3号/8-4号/8-5号、第12号、第13号) | 訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守) |
| 3b. 設備投資加算分の支給申請 | 様式第4-2号、第22号、第17号、支給決定通知書(様式第23-3号)の写し | 賃金または資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内 |
| 4. 実施後の報告・機器の処分 | 様式第20号、第27-1号/27-2号(該当時) | 訓練開始日から3年を経過する日の翌日から2か月以内ほか |
※ 上記は令和8年8月3日以降に計画届を提出する場合の、事業展開等リスキリング支援コースの早見表です。人材育成支援コース等、他コースは様式番号が一部異なります。詳しい助成率・スケジュールは人材開発支援助成金の申請手順ガイドもあわせてご覧ください。変更届の期限だけを詳しく知りたい場合は人材開発支援助成金の変更届|前日まで・例外7日以内が早いです。
令和8年8月3日の改正で変わった2点
2026年9月時点で申請実務に直接効いてくるのが、令和8年8月3日付けの改正(文書番号 LL080803開企01)です。様式の見た目より、こちらの中身の変更を先に押さえたほうが安全です。
変更1: DX化・GX化の訓練で「対象とならない訓練」の線引きが厳しくなった
改正リーフレットでは、職業または職務に間接的に必要となる知識・技能の習得や、職業人として共通して必要となる内容の訓練は助成対象外になると明記されました。生成AIの研修を例にした公式の具体例がそのまま載っているので、引用します。
| 判定 | 公式に挙げられた訓練の例 | 理由(原文の要旨) |
|---|---|---|
| 助成対象 | 生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練 | 営業担当者の具体的な業務に直結しており、そのまま活用可能な内容であるため |
| 助成対象外 | 生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練 | 特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため |
| 助成対象外 | DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練 | 共通知識の習得にとどまり、具体的作業として業務に直接適用される内容ではないため |
出典: 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正:令和8年8月3日からの変更点について — 厚生労働省(参照日: 2026-09-24)
正直なところ、ここが一番ひっかかります。AI研修のカリキュラムは「まずプロンプトの基礎」から始まる構成が多いのですが、それだけで完結すると対象外側に寄ります。計画届の様式第1-3号(事業展開等実施計画)と、添付する訓練カリキュラムの両方で、どの職務の、どの作業が、どう変わるかを書き切る必要があります。対象外になる条件の詳細は事業展開等リスキリング支援コース改正|AI研修が対象外になる条件で整理しています。
変更2: 受講回数に上限が入った(年3回・うちeラーニングは年1回)
同じ改正で、助成を受けられる訓練の受講回数が、同一の労働者に対して一の年度(支給申請日を基準とした4月1日から翌年3月31日まで)で3回まで、このうちeラーニングによる訓練は1回までと定められました。eラーニングの回数制限は、令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練だけを算入します。
複数の実施方法を組み合わせた訓練(たとえば集合研修とeラーニングのブレンド型)も、eラーニングの回数にカウントされる点には注意が必要です。全社でサブスク型の学習サービスを回している会社ほど影響が出るので、年度内の計画届の本数を先に数えておきましょう。定額制サービスの扱いは定額制訓練の助成金|サブスク型AI研修の対象要件、eラーニングの要件は人材開発支援助成金のeラーニング要件にまとめています。
そもそも事業展開等リスキリング支援コースとは
人材開発支援助成金には複数のコースがありますが、AI・DX関連の研修でよく使われるのが「事業展開等リスキリング支援コース」です。新たな事業展開や事業転換にあわせて従業員のスキルを再教育する場合に、経費助成・賃金助成を受けられる仕組みになっています。
このコースは「人への投資」の集中投資期間に連動する時限的な位置づけとされており、現行の枠組みでは令和8年度が実施年度として案内されています。令和9年度以降の取り扱いは2026年9月24日時点で公表されていないため、最新情報は必ず厚生労働省 人材開発支援助成金ページでご確認ください。
Step 1: 計画届段階で準備する様式
訓練を始める前に、事業所を管轄する労働局・ハローワークへ提出する書類です。ここでつまずくと、そもそも助成対象として認められません。
- 様式第1-1号(職業訓練実施計画届):訓練の目的・実施期間・対象労働者数などを記載する基本様式。申請者が代理人の場合は委任状(原本)が必要です
- 様式第1-3号(事業展開等実施計画):新規事業展開・DX化など「なぜこの訓練が必要か」を説明する書類。ここが曖昧だと計画届自体を受理してもらえないケースがあります
- 様式第3-1号(対象労働者一覧)/第3-2号(定額制サービス用):受講予定者の氏名・雇用形態等を一覧化。定額制サービスによる訓練かどうかで様式が分かれます
- 様式第11号(事前確認書):訓練内容が助成対象の要件を満たすかの事前チェック
- 様式第10号(OFF-JT講師要件確認書):事業内訓練の場合に必要。任意様式は不可です
- 様式第14-1号/第14-2号(事業所確認票):定額制サービスや本社一括申請を使う場合に必要
- 様式第19号(訓練受講承諾書):人事・人材育成計画に基づく訓練で、受講者本人の同意を証明する書類
- 様式第21号(設備投資実施計画):設備投資加算を利用する場合のみ。見積書2社分と機器の概要資料もセットです
- 参考様式第3号(企業内の人事及び人材育成に関する計画):計画に基づく訓練を申請する場合のひな形
正直なところ、様式の数だけ見ると身構えてしまいますが、実務上つまずきやすいのは様式そのものより「様式第1-3号の事業展開等実施計画をどう書くか」です。抽象的な目的だけでは差し戻しの対象になりやすいため、具体的な業務課題と訓練内容の対応関係を書き込む必要があります。
また、計画届の前提として、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知が要ります。どちらも計画届を提出する日までに済ませていれば間に合います。
Step 2: 訓練実施中に計画変更が生じたとき
受講予定者の変更、訓練日程のずれ、訓練時間数の変更などが生じた場合は、様式第2-1号(職業訓練実施計画変更届)を提出します。期限は変更の種類で分かれます。対象労働者を追加する場合は訓練開始日の前日まで、事前に届出が必要な変更事由の場合は、当初計画していた訓練実施日と変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までです。
定められた期限までに変更届を出さずに変更後の訓練を実施すると、その部分は助成の対象になりません。変更届の提出を怠ると、支給申請時に計画届の内容と実績が食い違い、不備扱いになることもあるため注意しましょう。
Step 3: 支給申請段階で提出する様式(ここが本丸)
訓練終了後、原則として訓練終了日の翌日から2か月以内に提出する書類群です。計画届より枚数が多く、実務担当者が最も時間を取られる工程になります。
- 共通要領様式第1号(支給要件確認申立書):雇用関係助成金に共通の申立書。別ページからダウンロードします
- 様式第4-2号(支給申請書):申請の中心となる様式
- 様式第6-2号/第6-3号(経費助成の内訳):受講料・教材費等の経費を積み上げる書類。定額制サービスを使う場合は第6-3号を使用
- 様式第5号(賃金助成の内訳):通学制・同時双方向型の通信訓練の場合に、訓練期間中の賃金相当額を算定
- 様式第8-1号/8-3号/8-4号/8-5号(訓練実施結果報告書):通学制・eラーニング・通信制・定額制サービスと訓練形態ごとに様式が分かれる
- 様式第12号(支給申請承諾書):事業外訓練の場合に、訓練実施者(教育訓練機関)から取得する承諾書
- 様式第13号(事業所確認票):中小企業事業主に該当する場合
- 様式第7号(自発的職業能力開発に関する申立書):育児休業中訓練の場合
- 様式第28号(受講料等の価格設定に関する疎明書):経費助成を申請する場合。後述の解説を参照
ここまで見ると分かる通り、経費助成の内訳(様式第6-2号/6-3号)と訓練実施結果報告書(様式第8号系)は、訓練の証憑(出席簿・受講記録・請求書等)との突合が前提です。証憑がバラバラのまま支給申請の準備を始めると、様式作成そのものより「証憑集め」に時間を取られます。
添付書類の写しについては、パンフレットにはっきり条件が書かれています。原本から転記したものや別途作成した書類は無効で、実際に事業場ごとに調製し記入しているもの、または原本を複写機で複写したものを提出してください。
対象となる訓練の時間数要件を先に確認する
様式を揃える前に、そもそも今回の訓練が助成対象になるかどうかを確認しておく必要があります。人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コースを含む主要コース)では、事業所内での訓練であるOFF-JTについて、原則として1コースあたり10時間以上であることが助成対象の下限要件とされています。10時間に満たない短時間の研修は、内容がどれだけ良くても対象外となるため、カリキュラム設計の段階で訓練時間を10時間以上に組み立てておくことが前提になります。
経費助成・賃金助成の助成率や、時間数帯に応じた支給限度額の詳細は、コースの種類や年度によって変わるため、本記事では様式の解説に絞り、金額の詳細は人材開発支援助成金の申請手順ガイドおよび厚生労働省の公式ページでご確認いただくことをおすすめします。様式第6-2号(経費助成の内訳)を作成する段階になって「時間数が足りず対象外だった」と判明するケースもあるため、計画届の様式第1-1号を作る時点で時間数要件をクリアしているか必ずチェックしましょう。
様式第28号(疎明書)の記入の勘所|実物は3つの疎明事項と4つの記入欄だけ


当サイトへの検索流入データを見ても、「受講料等の価格設定に関する疎明書」「様式28号」というキーワードでのアクセスが目立ちます。それだけ実務で悩む担当者が多いということです。
まず誤解されやすい点をはっきりさせます。様式第28号を出すのは申請事業主(助成金を申請する会社)であって、研修会社ではありません。訓練実施者に記入を依頼するのは様式第12号(支給申請承諾書)のほうです。厚生労働省が公開しているWord版(様式第28号 Word・令和8年8月3日~の申請書類ページ掲載分)を開くと、宛先は「労働局長 殿」で、事業主名・代表者氏名を書く欄しかないことがすぐ分かります。
疎明する内容は3項目
実物には、次の3つの文が並んでいます(原文のまま)。
- 当社は、支給申請の対象となる訓練の受講料等について、教育訓練機関等から提示された金額を基に、通常の取引慣行及び社内手続に従って確認を行い、適正に決定しました。
- 当社は、支給申請の対象となる訓練の受講料等について、その決定時及び支給申請時のいずれの時点においても、当該訓練と同一の訓練内容を提供する他の講座等と比較して、助成金の有無により不合理な価格差が生じているなど、合理性を欠く価格差が存在しているとの認識はありませんでした。
- 当社は、本疎明書提出時点においても、他の講座等と比較して、合理性を欠く価格差が存在しているとの認識はありません。
つまりこの様式は、比較した研修の一覧や金額の算定根拠を書き込む表ではありません。「不合理な価格差がないと認識している」という事業主の申立てです。書き込む欄は、日付・事業主名・所在地・代表者氏名・計画届の受付番号の5点だけです。
記入でつまずく4つのポイント
| 記入欄 | つまずきやすい点 | 対処 |
|---|---|---|
| 計画届の受付番号 | 控えを保管しておらず番号が分からない | 計画届の提出時に労働局から返される受付印つきの控えで確認する。電子申請の場合は、その支給申請に係る訓練について最初に受付された計画届の申請番号を使う |
| 事業主名・所在地・代表者氏名 | 支給申請書(様式第4-2号)と表記がずれる | 登記上の表記にそろえる。支店名ではなく申請主体の事業主名を書く |
| 日付 | 訓練終了日を書いてしまう | 疎明書を作成した日を書く。1〜3の文が「提出時点」の認識を述べる内容のため、支給申請日に近い日付にする |
| そもそも提出するか | 経費助成を申請しないのに用意してしまう/経費助成を申請するのに忘れる | 経費助成の申請がない場合は提出不要。経費助成を申請するなら、計画届の提出日を問わず提出する |
なぜこの疎明書が必要になったのか
背景はパンフレットの「訓練経費の負担に係る留意点」に書かれています。同一の訓練内容なのに助成金の有無だけで価格差を作ると、その差額は支給対象になりません。公式に挙げられている例をそのまま引きます。
(例1)人材開発支援助成金を申請する事業主の受講料は30万円、人材開発支援助成金を申請しない事業主の受講料は10万円という価格設定を行っている場合は、差額の20万円分は支給対象となりません。
(例2)通常の受講料が30万円であって、事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合に、訓練機関が事業主に受講料のうち20万円を返金する場合は、助成金の有無により生じる差額の20万円分は支給対象となりません。
同じページには、訓練経費の返金や、営業協力費・協賛金といった名目の金銭を教育訓練機関から受け取った場合も支給対象外になると明記されています。研修会社から「実質無料で受けられる」といった提案を受けている場合は、様式第28号に署名する前に立ち止まったほうがよいということです。返金にまつわる公式の事例は人材開発支援助成金の返金注意|公式事例3つにまとめています。
様式第28号の具体的な書き方・記入例は、当サイトの様式28号の書き方・記入例ガイドで詳しく解説しています。また、令和8年5月14日の改正内容そのものについては様式28号の変更点まとめを参照してください。
支給申請チェックリスト|必須と該当時を分けて確認する
パンフレット P45〜47 の提出書類一覧を、担当者が手元で潰していける形に組み直しました。●が提出必須、▲が該当する場合です。様式だけでなく証憑も入れてあります。
全員が出すもの(●)
- □ 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- □ 支給申請書(様式第4-2号)
- □ 経費助成の内訳(様式第6-2号。定額制サービスの場合は様式第6-3号)
- □ 対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書の写し等(氏名、締結日または通知日、契約期間の定め、職務内容、所定労働時間、休日、賃金が分かるもの)
該当する場合に出すもの(▲)
- □ 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)※経費助成を申請する場合
- □ 支払方法・受取人住所届 ※口座を登録していない場合。通帳の写し等を添付
- □ 事業所確認票(様式第13号)※中小企業事業主に該当する場合
- □ 賃金助成の内訳(様式第5号)※通学制・同時双方向型の通信訓練の場合
- □ 訓練形態に応じた実施結果報告書(様式第8-1号/8-3号/8-4号/8-5号)と、修了証・LMS情報・添削課題等の写し
- □ 対象労働者の賃金台帳または給与明細書の写し等 ※通学制・同時双方向型の場合。訓練受講日が属する賃金対象期間分
- □ 対象労働者の出勤簿またはタイムカードの写し等 ※通学制・同時双方向型の場合。日ごとに始業・終業・休憩が分かるもの
- □ 支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号)※事業外訓練の場合。教育訓練機関に記入を依頼
- □ 教育訓練機関等から説明を受けた資料一式の写し ※事業外訓練の場合
- □ 訓練経費の請求書・領収書の写しまたは振込通知書等 ※領収書の写しとの組み合わせの場合は総勘定元帳や現金出納帳の写しも添付
- □ 「自発的職業能力開発に関する申立書」(様式第7号)※育児休業中訓練の場合
- □ 部内講師の出勤簿またはタイムカードの写し等 ※事業内訓練で部内講師を立てた場合
- □ 資格試験・認定試験の受験案内、受験票の写し、領収書等 ※受験料を申請する場合
- □ キャリアコンサルティングの実施案内、実施者の資格証の写し、ジョブ・カードの写し、請求書・領収書等 ※費用を申請する場合
お金の条件(ここが落ちやすい)
- □ 訓練経費を支給申請日までに全額負担しているか(分割払いの残額が残っていると申請できません)
- □ 教育訓練機関等から返金・値引き・営業協力費等の金銭を受け取っていないか、受け取る予定がないか
出典: 令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内(令和8年8月3日版) P45〜47(参照日: 2026-09-24)。なお、これらの書類のほかに、労働局長が審査に必要と判断した書類の提出を求められる場合があります。
書類作成でよくある不備6選
不備1: 計画届の実施計画と支給申請の実績が食い違う
❌ 計画届では10時間の訓練だったのに、支給申請の報告書では8時間になっている
⭕ 変更が生じた時点で様式第2-1号を提出し、計画と実績を常に一致させる
不備2: 経費助成の内訳と請求書の金額が一致しない
❌ 様式第6-2号の記載金額と、添付した請求書・領収書の金額に差がある
⭕ 提出前に金額を突合し、差異があれば理由を明記する
不備3: 様式の版が計画届の提出日と合っていない
❌ 令和8年5月に計画届を出したのに、支給申請で令和8年8月3日版の様式を使ってしまう
⭕ 計画届提出日時点の様式を使う。ただしeラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)は、令和7年4月1日以降の計画届なら最新版を使う
不備4: 受講者一覧の記載漏れ・雇用形態の誤り
❌ 様式第3-1号に有期雇用の労働者を「正社員」として記載してしまう
⭕ 雇用契約書と照合してから記載する
不備5: 講師要件確認書の添付を忘れる
❌ 事業内訓練を実施したのに様式第10号(OFF-JT講師要件確認書)が未添付、または任意様式で代用してしまう
⭕ 事業内訓練なら様式第10号を必ずセットで準備する(任意様式は不可)
不備6: 訓練時間数が助成対象の下限を下回っている
❌ カリキュラムを詰め込みすぎないよう調整した結果、休憩時間を除いた正味の訓練時間が10時間の要件をわずかに下回っていた
⭕ 計画届の様式第1-1号を作成する時点で、休憩・移動時間を除いた正味の訓練時間が下限要件を満たしているか必ず確認する
これら6つの不備は、どれも「様式そのものの書き方」よりも「訓練の実態と書類の整合性」に起因しています。様式を埋める作業に入る前に、訓練の記録(誰が・いつ・何時間・どんな内容を受けたか)をきちんと残しておくことが、結果的に様式作成のスピードを上げる一番の近道です。特に複数事業所・複数コースを同時並行で申請する場合は、事業所ごとに担当者を分けず、1名が横断的に進捗を管理する体制にしておくと、様式間の記載の食い違いに早く気づけます。不支給になった実例の傾向は人材開発支援助成金の不支給事例|3層の原因と予防策で分析しています。
訓練終了後・支給決定後に提出する様式も忘れずに
早見表の「4. 実施後の報告」に当たる部分です。支給申請が通れば終わり、と思われがちですが、コースや加算の種類によっては支給決定後にも提出が必要な様式があります。
- 様式第20号(企業内の人事及び人材育成に関する計画の実施状況報告書):訓練開始日から起算して3年を経過する日の翌日から2か月以内(厳守)に提出。予定していた職務に全ての支給対象労働者を従事させた場合は、その日の翌日から提出できます
- 様式第27-1号/第27-2号(該当時):設備投資加算で導入した事業展開促進機器等を処分する場合の報告書・承認申請書
様式第20号については、合理的な理由がないのに対象労働者を予定していた職務に従事させていない場合、不支給決定または支給決定取消となります。従事前後で賃金や手当が合理的な理由なく引き下げられている場合も同様です。「報告だけ出せばよい」書類ではない点に注意してください。
電子申請(雇用関係助成金ポータル)を使う場合の注意点
人材開発支援助成金は、紙の様式を労働局・ハローワークへ持参・郵送する方法に加えて、雇用関係助成金ポータルからの電子申請にも対応しています。電子申請を使う場合は、あらかじめGビズID(法人・個人事業主向けの共通認証システム)の取得が必要です。GビズIDの発行には数日かかることがあるため、計画届の提出期限が近い場合は早めに準備しておきましょう。
見落とされがちな制約が1つあります。パンフレットには、計画届の提出を電子申請システムで行っていない場合、その計画届に係る変更届と支給申請も電子申請システムでは行えないと明記されています(P41)。最初の計画届を紙で出したら、最後まで紙です。途中から電子に切り替えられないので、社内の運用方針は計画届の前に決めておく必要があります。
電子申請では、様式そのものの内容・添付書類の要否は紙申請と変わりません。違いは提出方法だけですが、添付ファイルの形式(PDF等)や1ファイルあたりの容量制限がある点には注意が必要です。証憑類をスキャンする際は、様式ごとにファイルを分けて管理しておくと、申請時のアップロード作業がスムーズになります。電子申請の詳細な手続き・対応状況は厚生労働省「雇用関係助成金の電子申請」ページで随時更新されているため、申請の都度ご確認ください。手順の全体像は人材開発支援助成金の電子申請手順にまとめています。
なお郵送で提出する場合、管轄の都道府県労働局への到達日が受付日になります。消印有効ではありません。到達日が申請期限を超えた場合はいかなる場合も受付できないと明記されているため、簡易書留など配達記録が残る方法で、日程に余裕をもって送ってください。
実務担当者がやるべき準備の進め方
ぶっちゃけ、様式そのものは埋めるだけなら難しくありません。時間がかかるのは「証憑の整理」と「実施計画と実績のすり合わせ」です。実務では次の順番で進めると手戻りが少なくなります。
- 計画届を出す前に、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定・周知を済ませる
- 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に、計画届段階の様式(様式第1-1号・第1-3号・第3-1号・第11号など)を一式そろえて提出する
- 訓練実施中は、出席簿・受講ログ・請求書など証憑をリアルタイムで保管する。計画に変更が出たら様式第2-1号を期限内に出す
- 訓練終了後、支給申請様式(様式第4-2号以降)を証憑と突合しながら作成する。使う様式の版は計画届の提出日で選ぶ
- 経費助成を申請するなら、様式第28号(疎明書)を作成する。事業外訓練なら様式第12号を訓練実施者へ早めに依頼する
この点、様式の要否や記入内容の最終判断は制度が複雑なため、社労士や労働局の窓口に確認しながら進めることをおすすめします。当社が提供できるのは、AI研修の実施内容そのものの計画策定や、講師要件・カリキュラムの整理といった部分です。
提出前セルフチェックリスト

支給申請の様式一式を提出する前に、次の項目だけでも自社で確認しておくと、労働局からの差し戻し・追加確認の回数を減らせます。
- 使っている様式の版が、計画届を提出した日の期間と一致しているか(様式第8-3号だけは例外)
- 計画届(様式第1-1号・第1-3号)の内容と、実際に実施した訓練の内容・時間数が一致しているか
- 正味の訓練時間が10時間以上の下限要件を満たしているか(休憩・移動時間を除いた時間で計算しているか)
- 経費助成の内訳(様式第6-2号/6-3号)の金額と、添付した請求書・領収書の金額が一致しているか
- 受講者一覧(様式第3-1号/3-2号)の雇用形態が、雇用契約書の内容と一致しているか
- 経費助成を申請する場合、様式第28号(疎明書)に計画届の受付番号まで記入しているか
- 設備投資加算や定額制サービスなど、該当する加算・特例に応じた追加様式に漏れがないか
このチェックリストはあくまで一般的な確認項目であり、事業所の状況やコースの種類によって必要な確認項目は異なります。最終的な要否判断は、必ず管轄の労働局・ハローワークまたは社労士にご確認ください。
フェーズ3:支給申請前チェック(訓練終了翌日から2か月以内)
ここが本番です。支給申請の期限は訓練終了日の翌日から2か月以内で、厚労省のパンフレットにも「厳守」と書かれています。たとえば訓練の実施期間の最終日が9月30日なら、申請期間は10月1日から11月30日まで。この2か月を過ぎた申請は受理されません。
例外の扱いも押さえておきましょう。eラーニングで実施期間の最終日より前に訓練を修了した場合、実際に修了した日(対象労働者が複数なら全員が修了した日)の翌日から申請できます。定額制サービスの場合も、支給要件を満たした対象労働者について、満たした日の翌日から申請できます。ただしどちらも最終的な期限は原則どおり訓練終了日の翌日から2か月以内です。訓練期間が6か月を超える場合は、6か月ごとに区分した分割訓練期間の受講時間数が実訓練時間数の8割以上であれば、分割して支給申請することもできます。
支給申請の必須書類
- □ 支給申請書(コース別の支給申請様式一式。詳細は人材開発支援助成金の支給申請様式一覧を参照)
- □ 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)※経費助成を申請する場合は必須。計画届の提出日に関わらず提出(既に支給・不支給決定済みの場合を除く)
- □ 支給申請承諾書(様式第12号)※事業外訓練の場合、訓練実施者(教育訓練機関)に記入を依頼して提出
- □ 対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書の写し等(職務内容、所定労働時間、休日、賃金が分かるもの)
- □ 【通学制・同時双方向型の場合】対象労働者の賃金台帳または給与明細書の写し等(訓練受講日が属する賃金対象期間分)
- □ 【通学制・同時双方向型の場合】対象労働者の出勤簿またはタイムカードの写し等
- □ 訓練経費の請求書・領収書の写しまたは振込通知書等(領収書の組み合わせの場合は総勘定元帳や現金出納帳の写しも)
- □ 訓練経費を支給申請日までに全額負担しているか(分割払いの残額が残っていると申請できません)
ぶっちゃけ、支給申請で一番時間を食うのは自社の書類ではなく、訓練実施者に依頼する書類(様式第12号)の回収です。様式第12号は、労働局の審査への協力や、不正受給に関与した場合に申請事業主と連帯して債務を負うことへの承諾を内容とするため、研修会社側が社内決裁に時間をかけることがあります。訓練が終わったらすぐ、できれば訓練中に依頼をかけておくのがおすすめです。
よくある質問
Q. 様式はどのページからダウンロードすればいいですか?
A. 計画届を提出した日がどの期間に入るかで選びます。令和8年8月3日以降に提出したなら申請書類(令和8年8月3日~)、それ以前は申請書類一覧から該当する期間のページを開きます。パンフレットにも「計画届提出日時点の様式を使用してください」と明記されています。
Q. 様式第28号は全てのコースで必要ですか?
A. 人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの支給申請時に必要です。ただし経費助成の申請がない場合は提出不要です。コースによって要否や運用が異なる場合があるため、詳細は厚生労働省の公式ページでご確認ください。
Q. 様式第28号は研修会社に書いてもらう書類ですか?
A. いいえ。様式第28号は申請事業主(助成金を申請する会社)が労働局長宛てに提出する申立書で、事業主名・所在地・代表者氏名・計画届の受付番号を書きます。訓練実施者に記入を依頼するのは様式第12号(支給申請承諾書)のほうです。
Q. 計画届はいつまでに出せばいいですか?
A. 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間です。早すぎる提出も受け付けられません。定額制サービスの場合は契約期間の初日から起算して1か月前まで、新たに雇い入れた労働者のみを対象とし雇い入れから訓練開始まで1か月以内の場合は訓練開始日の前日までとなります。
Q. 計画届と支給申請で様式番号が違うのはなぜですか?
A. 計画届は「これから行う訓練の計画」を審査するための書類、支給申請は「実際に行った訓練の実績」を確認するための書類のため、記載内容も様式も分かれています。
Q. 様式は年度の途中で変わることがありますか?
A. あります。事業展開等リスキリング支援コースでは、令和8年度に入ってからも4月8日・5月14日・8月3日と改正が入り、そのたびに申請書類のページが分かれています。申請の都度、最新の様式一覧ページを確認しましょう。
Q. 令和8年8月3日の改正で何が変わりましたか?
A. 2点です。1つは対象とならない訓練の線引きで、DX化・GX化に関する訓練のうち、職務に間接的に必要な知識や職業人として共通して必要な内容にとどまる訓練は対象外になりました。もう1つは受講回数の上限で、同一の労働者に対して一の年度で3回まで、うちeラーニングは1回までとなっています。
Q. 定額制サービス(サブスク型のeラーニング等)を使う場合、様式は変わりますか?
A. はい。定額制サービスを利用する場合は、様式第3-2号(定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧)、様式第14-1号(定額制サービスによる訓練に関する事業所確認票)、様式第6-3号(定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳)、様式第8-5号(定額制サービスによる訓練実施結果報告書)など、専用の様式に置き換わります。
Q. 様式第17号はいつ使いますか?
A. 賃金要件等確認シート(様式第17号)は、通常分の支給申請ではなく、設備投資加算分の支給申請で提出する必須書類です。設備投資加算は賃金要件または資格等手当要件を満たした場合に、通常分とは別に申請します。
Q. 様式の作成は自社だけでも対応できますか?
A. 様式自体は自社で作成・提出することも可能です。ただし、要件判断や証憑の整合性チェックが複雑なため、多くの企業が社労士に確認しながら進めています。不支給リスクが気になる場合は、早い段階で社労士や管轄の労働局に相談してください。
Q. 紙申請と電子申請、どちらを選べばよいですか?
A. どちらを選んでも様式の内容・添付書類の要否は変わりません。ただし計画届を電子申請で出していない場合、その計画届に係る変更届と支給申請も電子申請では行えません。途中で切り替えられないため、計画届を出す前に方針を決めてください。電子申請にはGビズIDの取得が前提になります。
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参考・出典
- 人材開発支援助成金 申請書類(令和8年8月3日以降に計画届を提出された方) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-24)
- 令和8年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内(令和8年8月3日版・PL080803開企04) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-24)
- 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正:令和8年8月3日からの変更点について(LL080803開企01) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-24)
- 事業展開等リスキリング支援コース 支給要領(令和8年8月3日版) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-24)
- 人材開発支援助成金の申請書類一覧(期間別) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-24)
- 人材開発支援助成金(制度概要・パンフレット・支給要領) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-24)
- 雇用関係助成金に共通の要件等(支給要件確認申立書) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-24)
- 雇用関係助成金の電子申請 — 厚生労働省(参照日: 2026-09-24)
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
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免責事項
本記事の情報は2026年9月24日時点の厚生労働省の公表資料に基づく参考情報です。人材開発支援助成金の様式・要件は予告なく変更される場合があります。申請にあたっては、必ず厚生労働省の公式サイトで最新の様式・支給要領をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
