人材開発支援助成金

人材開発支援助成金の支給申請様式一覧|2026年度の必要書類と期限

人材開発支援助成金の支給申請様式一覧|2026年度の必要書類と期限

この記事の結論

人材開発支援助成金の支給申請で必要な様式・添付書類をコース別に一覧化。申請期限は訓練終了日の翌日から2か月以内。様式4-1号と4-2号の違いやよくある不備も解説します。

人材開発支援助成金の支給申請で提出する様式は、2026年度(令和8年度)の人材育成支援コース・事業展開等リスキリング支援コースの場合、支給申請書(様式第4-1号または様式第4-2号)を中心に、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)、賃金助成及びOJT実施助成の内訳(様式第5号)、経費助成の内訳(様式第6-1号/第6-2号/第6-3号)、訓練実施状況報告書(様式第8-1号〜)、支給申請承諾書(様式第12号)、賃金要件等確認シート(様式第17号)などで構成されます。提出期限は訓練終了日の翌日から起算して2か月以内(厳守)。この記事では、コース別の支給申請様式と添付書類を一覧で整理し、様式の版を間違えないための確認手順まで解説します。

訓練が無事に終わってほっとした頃にやってくるのが、この支給申請です。実は、計画届よりも支給申請のほうが書類の点数が多く、不備で差し戻されるケースも目立ちます。訓練は完璧に実施したのに、書類の版違いや添付漏れで支給が遅れるのは本当にもったいないので、提出前にこの記事のリストで照合してみてください。

最初に確認したいこと — 様式は「計画届の提出日」で決まる

意外と知られていませんが、人材開発支援助成金の支給申請様式は「支給申請する日」ではなく、職業訓練実施計画届を提出した日を基準に使う版が決まります。厚生労働省の申請書類一覧ページでも「支給申請書などの書類は、職業訓練実施計画届または制度導入・適用計画届提出時の様式をお使いください」と案内されています。

2026年度(令和8年度)は制度改正のタイミングが複数あり、厚生労働省のページでは計画届の提出時期に応じて様式が次のように分かれています。

  • 令和8年5月14日以降に計画届を提出した場合の様式
  • 令和8年4月8日〜令和8年5月13日に計画届を提出した場合の様式
  • 令和8年3月2日〜令和8年4月7日に計画届を提出した場合の様式

つまり、Web検索で最初に出てきた様式をそのままダウンロードして使うのは危険です。都道府県労働局のページには旧様式(様式第5号が支給申請書だった時期のもの)が残っていることもあり、番号体系そのものが現行版と異なります。必ず厚生労働省の申請書類一覧ページから、自社の計画届提出日に対応するリンク先に入って様式を取得してください。

支給申請の期限 — 訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)

提出先は、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局です(都道府県によってはハローワークでも受け付けている場合があります)。期限は次のとおりです。

項目 内容
申請先 事業所の所在地を管轄する労働局
申請期間 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内(厳守)
訓練終了日の定義 職業訓練実施計画届の「訓練の実施期間」の最終日に記載した日

ここが最大の落とし穴です。厚生労働省のパンフレットでは、「訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行わない場合」は助成金を受給できないケースとして明記されています。1日でも過ぎれば原則アウトで、救済措置は期待できません。

なお、例外的な取り扱いもいくつかあります。

  • eラーニングによる訓練で、実施期間の最終日より前に全対象労働者が修了した場合は、実際に修了した日の翌日から申請可能(最終期限は原則どおり訓練終了日の翌日から2か月以内)
  • 定額制サービスによる訓練で、実施期間の最終日より前に支給要件を満たした対象労働者については、要件を満たした日の翌日から申請可能
  • 訓練終了日の翌日から原則6か月以内に資格試験を受験し受験料を申請する場合は、受験日の翌日から2か月以内
  • 対象労働者が自己都合退職等により訓練を中止した場合は、中止した日の翌日から申請可能

「前倒しはできるが、後ろ倒しはできない」と覚えておくのが安全です。訓練最終日が決まった時点で、カレンダーに申請期限を登録しておきましょう。

コース共通で必要になる書類

令和8年4月以降の計画届に対応する様式(厚生労働省・申請書類ページ(令和8年4月〜))を前提に、まず全コースに共通する書類から整理します。

書類 様式番号 提出区分
支給要件確認申立書 共通要領様式第1号 必須
支払方法・受取人住所届 口座未登録の場合のみ(通帳の写し等を添付)

支払方法・受取人住所届は、過去に雇用関係助成金を受給して口座を登録済みであれば提出不要です。初めて助成金を申請する会社は忘れやすいので注意してください。

人材育成支援コースの支給申請様式一覧(令和8年4月〜)

AI研修やDX研修を10時間以上のOFF-JTとして実施した場合に多く使われるのが人材育成支援コースです。支給申請時の様式は以下のとおりです。

様式番号 様式名 備考
様式第4-1号 支給申請書 申請の本体。必須
様式第5号 賃金助成及びOJT実施助成の内訳 賃金助成・OJT実施助成を申請する場合
様式第6-1号 経費助成の内訳 経費助成を申請する場合
様式第7号 自発的職業能力開発に関する申立書 該当する場合
様式第8-1号〜第8-4号 訓練実施状況報告書 通学制・eラーニング・通信制など実施形態別
様式第9号 OJT実施状況報告書 OJT付き訓練の場合
様式第12号 支給申請承諾書(訓練実施者) 事業外訓練の場合、訓練機関に記入を依頼
様式第13号 事業所確認票 常時雇用労働者数で中小企業に該当する場合
様式第17号 賃金要件等確認シート 賃金要件・資格等手当要件の加算を申請する場合

様式第12号の支給申請承諾書は、外部の研修会社に訓練を委託した場合に訓練実施者側に書いてもらう書類です。厚生労働省のパンフレットでも「訓練実施者の承諾書は申請書類として必ず提出しなければなりません」とされており、これがないと申請自体が成立しません。研修会社への依頼は訓練が終わってからだと時間がかかることがあるので、訓練契約の段階で「支給申請承諾書の記入をお願いします」と伝えておくのがおすすめです。

事業展開等リスキリング支援コースの支給申請様式一覧(令和8年4月〜)

DX・グリーン化に伴う訓練で使われる事業展開等リスキリング支援コースは、様式番号が人材育成支援コースと一部異なります。

様式番号 様式名 備考
様式第4-2号 支給申請書 人材育成支援コースの4-1号とは別様式。必須
様式第5号 賃金助成及びOJT実施助成の内訳 賃金助成を申請する場合
様式第6-2号 経費助成の内訳 定額制サービス以外の訓練
様式第6-3号 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳 定額制サービス(サブスク型eラーニング)の場合
様式第7号 自発的職業能力開発に関する申立書 該当する場合
様式第8-1号、第8-3号〜第8-5号 訓練実施状況報告書・訓練実施結果報告書 通学制・eラーニング・通信制・定額制など形態別
様式第12号 支給申請承諾書(訓練実施者) 事業外訓練の場合
様式第13号 事業所確認票 該当する場合
様式第17号 賃金要件等確認シート 賃金要件等の加算を申請する場合
様式第20号 企業内計画の実施状況報告書 該当する場合
様式第22号 設備投資実施状況報告 設備投資加算を申請する場合
様式第27-1号・第27-2号 事業展開促進機器等の処分に係る報告書・承認申請書 導入機器を1年以内に処分する場合のみ

支給申請書が様式第4-1号(人材育成支援コース)と様式第4-2号(リスキリング支援コース・人への投資促進コース)で分かれている点は要注意です。番号が1つ違うだけなので取り違えやすいのですが、別のコースの支給申請書で提出すると差し戻しになります。

なお、リスキリング支援コースの助成内容は、令和8年4月8日以降の計画届分の詳細版パンフレットによれば、経費助成率が中小企業75%・大企業60%、賃金助成が1人1時間当たり中小企業1,000円・大企業500円、設備投資加算が中小企業のみ導入費用の50%です。eラーニング・通信制・定額制サービス・育児休業中訓練は経費助成のみで、賃金助成の対象になりません。経費助成限度額は1人1訓練当たり、実訓練時間数に応じて中小企業で30万円(10時間以上100時間未満)・40万円(100時間以上200時間未満)・50万円(200時間以上)です。ただしeラーニング・通信制は中小企業15万円・大企業10万円、定額制サービスは1人1月当たり2万円と別建てになっています。同コースは令和8年度までの期間限定措置とされているため、活用を検討している場合は最新の公募状況を公式サイトで確認してください。制度全体の最新動向は事業展開等リスキリング支援コースの最終年度動向まとめでも解説しています。

人への投資促進コース・教育訓練休暇等付与コースの場合

残る2コースについても、支給申請の主な様式を押さえておきます。

人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度以外)

  • 支給申請書(様式第4-2号)
  • 賃金助成及びOJT実施助成の内訳(様式第5号)
  • 経費助成の内訳(様式第6-2号)/定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第6-3号)
  • 訓練実施状況報告書(様式第8-1号、第8-3号〜第8-7号)
  • OJT実施状況報告書(様式第9号)
  • 支給申請承諾書(様式第12号)、事業所確認票(様式第13号)、賃金要件等確認シート(様式第17号)

教育訓練休暇等付与コース

  • 事業所確認票(訓練休暇様式第3号)
  • 制度導入支給申請書(訓練休暇様式第4-1号)
  • 実施状況報告書(訓練休暇様式第5-1号)
  • 賃金要件等確認シート(訓練休暇様式第12号)

教育訓練休暇等付与コースと、人への投資促進コースの長期教育訓練休暇等制度は「訓練休暇様式」という独自の番号体系を使います。通常の様式第4号系とは別物なので、ダウンロードページの見出しをよく確認してください。

様式以外の添付書類 — 賃金台帳・出勤簿・領収書はここで効いてくる

支給申請で意外と手間がかかるのが、様式そのものではなく添付書類の収集です。リスキリング支援コースの詳細版パンフレット(令和8年4月8日版)に基づくと、主な添付書類は次のとおりです。

添付書類 条件・注意点
対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書の写し等 必須。氏名、契約期間の定め、職務内容、所定労働時間、休日、賃金など雇用契約の内容が分かるもの
対象労働者の賃金台帳または給与明細書の写し等 通学制・同時双方向型の通信訓練の場合。訓練受講日が属する賃金対象期間に係るもの
対象労働者の出勤簿またはタイムカードの写し等 通学制・同時双方向型の場合。日ごとに始業時刻・終業時刻・休憩時間が分かるもの
経費の請求書および領収書の写しまたは振込通知書等 訓練経費を申請する場合。請求書+領収書の組み合わせなら、加えて振込通知書・総勘定元帳・現金出納帳の写し等も必要
修了証の写し等 eラーニング・通信制の場合。教育訓練機関が修了を証明していることが分かるもの
LMS情報の写し等 eラーニングの場合。受講開始日時・受講終了日時・受講時間数・進捗率等が分かるもの
受講時間10時間以上の者の一覧表 定額制サービスの場合。教育訓練機関が発行するもの

賃金台帳と出勤簿は、eラーニング・通信制・定額制サービス・育児休業中訓練では原則不要です。逆に言うと、通学制で賃金助成を申請するなら、訓練日に対象労働者が勤務し、賃金が支払われたことを出勤簿と賃金台帳で証明する必要があります。始業・終業時刻が記録されていない簡易な出勤簿だと差し戻される可能性があるので、勤怠システムの打刻データなど時刻が分かる形式で準備しましょう。

経費の支払証明も要注意です。請求書だけ、あるいは領収書だけでは足りない場合があり、請求書+領収書の組み合わせで提出するときは振込通知書や総勘定元帳の写しまで求められます。厚生労働省のパンフレットでは「申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること」が支給要件とされており、支給申請の時点で受講料が未払いだと申請できません。分割払いの契約になっている場合は、支払い完了時期と申請期限の関係を先に確認しておいてください。

よくある不備と対策 — 実際に差し戻されるのはこのパターン

100社以上のAI研修・導入支援に携わる中で、助成金を使った研修の相談も数多く受けてきましたが、支給申請の失敗パターンはかなり共通しています。

❌ 不備1: 申請期限の起算日を「支払日」や「修了証の発行日」と勘違いする
⭕ 起算日は計画届に記載した「訓練の実施期間」の最終日の翌日です。修了証の発行が遅れても期限は延びません。訓練最終日が確定した瞬間に期限を逆算しましょう。

❌ 不備2: 旧様式・別コースの様式で提出する
⭕ 計画届の提出日に対応した版の様式を、厚生労働省の申請書類一覧ページからダウンロードし直す。労働局の地方ページや民間サイトに残っている旧版は使わない。支給申請書の4-1号/4-2号の取り違えにも注意。

❌ 不備3: 訓練実施者の支給申請承諾書(様式第12号)の依頼漏れ
⭕ 事業外訓練では必須書類です。研修会社との契約時に依頼しておき、訓練終了前に受領しておく。訓練機関側の押印・記入に数週間かかることもあります。

❌ 不備4: 経費の支払いが申請日までに完了していない
⭕ 支給申請日までに訓練経費の全額負担が要件。請求書の支払サイトが長い場合は、経理部門に前倒しの支払いを相談しておく。

❌ 不備5: 出勤簿・賃金台帳の記載が要件を満たしていない
⭕ 日ごとの始業・終業時刻、休憩時間が分かる形式で提出する。所定労働時間外や休日(振替休日を除く)に実施された訓練時間は賃金助成の対象外なので、訓練を所定労働時間内に収める設計も重要です。

ちなみに、実訓練時間数が10時間未満の場合も原則として支給対象外です。当日の欠席などで受講時間が計画を下回ると10時間を切ってしまうケースがあるため、ギリギリ10時間の訓練設計は避けたほうが無難です。

書類以外で審査に影響するポイント

様式と添付書類がそろっていても、事業主側の状態によって支給されないケースがあります。厚生労働省のパンフレットに明記されているものから、支給申請の段階で特に関係するものを挙げます。

  • 労働保険料の滞納: 支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主は対象外です(支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入した場合を除く)。心当たりがある場合は申請前に納付状況を確認してください。
  • 労働関係法令違反: 支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行った事業主は対象外とされています。
  • 企業規模の判定時点: 中小企業か大企業かの判定は支給申請時点の内容で行われます。資本金または常時雇用する労働者数のどちらかの基準に該当すれば中小企業事業主です。訓練開始後に増資などで規模が変わった場合、助成率が変わる可能性があります。
  • 賃金助成の限度時間: 賃金助成は1人1訓練当たり1,200時間が限度です(専門実践教育訓練は1,600時間)。
  • 賃金要件等の加算を申請する場合の期限: 訓練修了後の賃金引き上げ(5%以上、または資格等手当の支払いで3%以上)による加算分は、通常分とは申請のタイミングが異なります。要件を満たす賃金等を継続して支払った後の申請となるため、様式第17号(賃金要件等確認シート)とあわせて労働局に申請時期を確認してください。

正直に言うと、この助成金は「訓練をきちんとやったか」だけでなく「事業主として雇用保険・労働法令まわりが適正か」まで見られる制度です。雇用保険料で運営されている以上、この点は避けて通れません。

電子申請を使う場合の注意点

人材開発支援助成金は雇用関係助成金ポータルからの電子申請にも対応していますが、厚生労働省のページでは、令和8年の制度改正への対応について「電子申請を利用する際の留意事項」として注記が出ています。改正直後の期間は電子申請システムが新様式に未対応で、紙での申請が必要になる場合があるため、電子申請を予定している場合は、申請前に厚生労働省の人材開発支援助成金ページで最新の対応状況を確認してください。期限間際に「電子申請できない」と気づくのが一番危険です。

支給申請前の最終チェックリスト

提出直前に、次の8点を照合してください。

  • 計画届の提出日に対応した版の様式を使っているか
  • 支給申請書はコースに合った様式番号か(様式第4-1号/第4-2号/訓練休暇様式第4-1号)
  • 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)を添付したか
  • 事業外訓練の場合、支給申請承諾書(様式第12号)を訓練実施者から受領したか
  • 雇用契約書または労働条件通知書の写しを全対象労働者分そろえたか
  • 通学制の場合、賃金台帳と出勤簿(始業・終業時刻入り)を該当期間分そろえたか
  • 経費の請求書・領収書・振込記録の組み合わせが要件を満たしているか。支払いは完了しているか
  • 提出日が訓練終了日の翌日から2か月以内に収まっているか

計画届の段階の様式・書類については、対になる記事人材開発支援助成金の様式チェックリスト(計画届編)で整理しています。また、制度全体の要件や助成額から確認したい方は人材開発支援助成金2026年度ガイドをどうぞ。

よくある質問

Q1. 支給申請の期限を1日過ぎてしまいました。もう受給できませんか?

厚生労働省のパンフレットでは、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行わない場合は助成金を受給できないケースとして明記されており、期限は「厳守」とされています。個別の事情がある場合は、まず管轄の労働局に相談してください。

Q2. 支給申請書の様式第4-1号と第4-2号はどう違いますか?

令和8年4月以降の様式では、様式第4-1号が人材育成支援コース、様式第4-2号が人への投資促進コースおよび事業展開等リスキリング支援コースの支給申請書です。コースを取り違えると差し戻しになるため、ダウンロード時にコース名を確認してください。

Q3. eラーニング研修の場合も出勤簿や賃金台帳は必要ですか?

eラーニング・通信制・定額制サービス・育児休業中訓練の場合、賃金台帳と出勤簿は原則不要です。ただしこれらの訓練は経費助成のみが対象で、賃金助成は申請できません。代わりに修了証の写しやLMSの受講記録(受講日時・時間数・進捗率が分かるもの)が必要になります。

Q4. 添付書類の原本は必要ですか?

雇用契約書・賃金台帳・出勤簿・領収書などは写し(コピー)での提出が基本です。ただし審査の過程で労働局から追加資料や原本確認を求められる場合があるため、原本は支給決定後も保管しておいてください。

Q5. 書類の作成を外部に依頼できますか?

助成金の申請書類の作成代行は社会保険労務士の業務範囲です(様式にも社会保険労務士の提出代行者・事務代理者欄があります)。書類作成そのものを依頼したい場合は社労士に相談してください。当社Uravationが提供するのは、助成金の対象になり得るAI研修プログラムの設計・実施と、AI導入の計画策定支援です。

参考・出典

AI研修・DX研修を人材開発支援助成金の活用を視野に入れて設計したい、どのコースが自社の研修計画に合うか分からない、という場合は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。研修プログラムの設計段階から、支給申請に耐える実施記録の残し方までを見据えたご提案が可能です。

免責事項: 本記事は令和8年(2026年)7月5日時点の公開情報に基づいています。人材開発支援助成金の様式・要件・助成額は改正されることがあるため、申請の際は必ず厚生労働省および管轄労働局の最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

この記事の執筆・運営

佐藤 傑 株式会社Uravation 代表取締役CEO

生成AI研修・AI導入コンサルティングの株式会社Uravation代表。著書『AIエージェント仕事術』(SBクリエイティブ)。法人向けAI研修の受講者4,000名以上、AI導入支援100社以上。

補助金・助成金の金額・要件・締切等は、省庁・自治体の公式公表資料(一次情報)を確認のうえ執筆しています。制度は改定されるため、申請前に必ず公式サイトの最新情報をご確認ください。

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