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人材開発支援助成金の支給申請様式|版の選び方と期限【2026年10月】

人材開発支援助成金の支給申請様式|版の選び方と期限【2026年10月】

この記事の結論

人材開発支援助成金の支給申請様式は計画届の提出日で版が決まる。令和8年8月3日版を含む令和8年度の4つの版の選び方、コース別の様式一覧、支給申請時の必要書類、2か月以内の期限と例外を公式資料で整理。

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✅ 2026年10月8日時点の確認: 厚生労働省の「人材開発支援助成金の申請書類一覧」では、令和8年8月3日以降に計画届を提出した方向けの様式が最新の版です。令和8年度は計画届の提出日に応じて様式が4つの版に分かれており(3月2日〜4月7日/4月8日〜5月13日/5月14日〜8月2日/8月3日以降)、パンフレットと支給要領も8月3日版に更新されています。8月3日版では人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの「eラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)」のファイルが差し替えられています。支給申請の期限(訓練終了日の翌日から2か月以内)は変わっていません。

人材開発支援助成金の支給申請で使う様式は、「支給申請をする日」ではなく「職業訓練実施計画届を提出した日」で版が決まります。令和8年度(2026年度)は制度改正が4月8日・5月14日・8月3日と続いたため、厚生労働省の申請書類一覧ページには計画届の提出時期ごとに別のリンク先が並んでいます。この記事では、自社がどの版を使うべきかの見分け方、人材育成支援コースを中心にしたコース別の支給申請様式、公式パンフレット(令和8年8月3日版)に載っている「支給申請時に必要な書類」の一覧、2か月以内という期限と例外的な取り扱いを、2026年10月8日時点の厚生労働省の公開資料だけを根拠に整理しました。

この記事は2026年7月に公開した一覧を、2026年10月8日時点で確認した厚生労働省の申請書類一覧ページ(令和8年8月3日〜の版)、人材育成支援コースのご案内(令和8年8月3日版)、コース共通・事業展開等リスキリング支援コースの改正資料、支給申請書(様式第4-1号)と疎明書(様式第28号)の本体だけを根拠に書き直したものです。計画届の段階の書類は人材開発支援助成金 申請書類チェックリスト、支給申請書の記入欄ごとの書き方は申請書の記入例とダウンロードで扱っています。

結論:様式は「計画届の提出日」で決まる|令和8年度は4つの版、最新は8月3日版

厚生労働省の申請書類一覧ページは、「申請書類(令和8年8月3日以降に計画届を提出された方はこちら)」のように、計画届の提出日ごとにリンク先を分けています。人材育成支援コースのご案内(令和8年8月3日版)の支給申請期間のページにも「計画届提出日時点の様式を使用してください」と明記されています。2026年10月8日時点で並んでいる令和7年度以降の版は次のとおりです。

計画届の提出日 使う版(厚生労働省のページ) この版の特徴
令和8年8月3日以降 申請書類(令和8年8月3日〜) 最新の版。パンフレット・支給要領も8月3日版。eラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)のファイルが差し替え
令和8年5月14日〜8月2日 申請書類(令和8年5月14日〜8月2日) 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)がこの版から一覧に加わっている
令和8年4月8日〜5月13日 申請書類(令和8年4月8日〜5月13日) 中高年齢者実習型訓練(様式第16号・参考様式第2号)、設備投資加算(様式第21号・第22号)の新設後の版
令和8年3月2日〜4月7日 申請書類(令和8年3月2日〜4月7日) 令和8年度の最初の版
令和7年4月1日〜令和8年3月1日 申請書類(令和7年4月1日〜令和8年3月1日) 令和7年度の版。令和8年度の版と様式の構成が異なる

見分け方は一つだけで、職業訓練実施計画届の受付番号と提出日を手元の控えで確認し、その日付が含まれる版のページから様式を取ることです。検索で最初に出てきた様式や、都道府県労働局のページに残っている旧版をそのまま使うと、番号体系や記載欄が現行版と異なることがあります。ページ数が多いので、ダウンロードした様式の右上に印字されている版の表記(例:様式第4-1号は「(R8.4)」、様式第28号は「(R8.5)」)も合わせて確認してください。

支給申請様式の版の選び方。令和8年8月3日以降は最新の版でパンフレットも 8月3日版・様式第8-3号を差し替え、5月14日〜8月2日は疎明書(様式第28号)が一覧に加わった版、4月8日〜5月13日は中高年齢者実習型・設備投資加算の新設後の版、3月2日〜4月7日は令和8年度の最初の版、令和7年4月1日〜令和8年3月1日は令和7年度の版で構成が異なる
支給申請様式の版は「計画届の提出日」で決まる

支給申請の期限|訓練終了日の翌日から2か月以内と、4つの例外的な取り扱い

期限は人材育成支援コースのご案内(令和8年8月3日版)の「支給申請期間(通常分)」のページと、支給申請書(様式第4-1号)第2面の提出上の注意に書かれています。申請先は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局で、都道府県によってはハローワークでも受け付けている場合があります。

項目 公式資料の記載(2026年10月8日確認)
原則の申請期間 訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)
訓練終了日の定義 職業訓練実施計画届の「訓練の実施期間」の最終日に記載した日。認定実習併用職業訓練で認定を受けた総訓練時間数を超えてOJTを行っても、実施期間の最終日が訓練終了日
例外1:eラーニング 実施期間の最終日より前に訓練を修了するなど支給要件を満たした場合、実際に修了した日の翌日から申請できる。対象労働者が複数いる場合は全員が修了した日の翌日から。最終的な期限は原則どおり
例外2:訓練の中止 対象労働者が自己都合退職等で訓練を中止した場合、中止した日の翌日から申請できる。一部の労働者だけが中止し残りが最終日まで訓練した場合は、中止した労働者を含めて通常どおり申請
例外3:6か月を超える訓練の分割申請 訓練開始日から6か月ごとに区分した期間の受講時間数が実訓練時間数の8割以上なら、その期間に支払った経費助成額と賃金助成額を分割して申請できる(通学制・同時双方向型の通信訓練に限る)。期限はその区分期間の最終日の翌日から2か月以内。訓練全体で要件を満たさず不支給になると、先に支給決定された分も取り消し
例外4:変更届なしの変更 職業訓練実施計画変更届(様式第2-1号)を提出せずに変更後の訓練を実施した場合、その部分は助成の対象にならない(様式第4-1号第2面)

「前倒しはできるが、後ろ倒しはできない」と覚えておくのが安全です。訓練最終日が決まった時点で申請期限をカレンダーに登録し、研修会社に依頼する書類(後述の支給申請承諾書)の受領日も合わせて逆算してください。計画届の提出期限(訓練開始日から起算して6か月前から1か月前まで)と手順全体は申請手順と締切の解説にまとめています。

支給申請の期限と例外。原則は訓練終了日の翌日から 2 か月以内(厳守)、訓練終了日は計画届の「訓練の実施期間」の最終日、e ラーニングは全員が修了した日の翌日から前倒しで申請できる、訓練の中止は中止した日の翌日から申請できるが期限は原則どおり、6 か月超の訓練は 6 か月ごとに分割申請できる(受講 8 割以上・通学制等)
支給申請の期限(訓練終了日の翌日から2か月以内)と例外

人材育成支援コースの支給申請様式(令和8年8月3日版)

AI研修やDX研修を10時間以上のOFF-JTとして実施した場合に最も使われる人材育成支援コースの、支給申請時の様式です。厚生労働省の申請書類ページ(令和8年8月3日〜)の「支給申請を行う場合」の欄をそのまま整理しました。ExcelとPDFの両方が配布されており、様式第28号はWordとPDFです。

様式番号 様式名(人材育成支援コース) 使う場面
共通要領様式第1号 支給要件確認申立書 全員が提出。雇用関係助成金共通の様式
— 支払方法・受取人住所届 口座を未登録の場合のみ。通帳の写し等を添付
様式第4-1号 支給申請書 申請の本体。第2面に記載上の注意
様式第5号 賃金助成及びOJT実施助成の内訳 通学制・同時双方向型の通信訓練で賃金助成を申請する場合。認定実習併用・有期実習型・中高年齢者実習型は必須
様式第6-1号 経費助成の内訳 全員が提出
様式第7号 自発的職業能力開発に関する申立書 育児休業中訓練の場合
様式第8-1号 OFF-JT実施状況報告書 通学制・同時双方向型の通信訓練
様式第8-2号 訓練実施結果報告書(事業主団体・共同事業主用) 申請者が事業主団体等の場合
様式第8-3号 eラーニング訓練実施結果報告書 eラーニングの場合。8月3日版でファイルが差し替え
様式第8-4号 通信制訓練実施結果報告書 通信制の場合
様式第9号 OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌) 認定実習併用職業訓練・有期実習型訓練・中高年齢者実習型訓練
様式第12号 支給申請承諾書(訓練実施者) 事業外訓練の場合。訓練機関に記入を依頼
様式第13号 事業所確認票 企業全体の常時雇用する労働者数で中小企業事業主に該当する場合
様式第17号 賃金要件等確認シート 賃金要件・資格等手当要件の加算を申請する場合
様式第28号 受講料等の価格設定に関する疎明書 経費助成を申請する場合。計画届の提出日にかかわらず提出

支給申請承諾書(様式第12号)は、外部の研修会社に訓練を委託した場合に訓練実施者側が記入する書類で、パンフレットの書類一覧では事業外訓練の必須書類(●)になっています。訓練契約の段階で「支給申請承諾書の記入をお願いします」と伝え、訓練終了前に受け取っておくと、2か月の期限に余裕が生まれます。

人材育成支援コースの支給申請様式。様式第4-1号は支給申請書(本体・全員)、様式第5号・第6-1号は賃金助成と OJT 実施助成の内訳・経費助成の内訳、様式第8-1〜8-4号は OFF-JT 実施状況報告書・e ラーニングと通信制の結果報告書、様式第12号・第13号は支給申請承諾書(訓練実施者)・事業所確認票、様式第17号・第28号は賃金要件等確認シート・受講料等の価格設定に関する疎明書
人材育成支援コースの支給申請様式(令和8年8月3日版)

支給申請時に必要な書類|公式パンフレットの●▲一覧(人材育成支援コース)

様式そのものより手間がかかるのが添付書類です。人材育成支援コースのご案内(令和8年8月3日版)の「支給申請時に必要な申請書類」(52〜54ページ)では、訓練メニューごとに●(提出が必須)・▲(該当する場合)・ー(不要)が示されています。申請者が事業主である場合の主な書類を、人材育成訓練(育)・認定実習併用職業訓練(認)・有期実習型訓練(有)・中高年齢者実習型訓練(中)の順に転記します。

書類 育/認/有/中 条件・注意(パンフレットの記載)
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号) ●/●/●/● 全員
支払方法・受取人住所届 ▲/▲/▲/▲ 既に口座を登録している場合は不要。提出する場合は口座番号が確認できる資料(通帳の写し等)を添付
支給申請書(様式第4-1号) ●/●/●/● 全員
事業所確認票(様式第13号) ▲/▲/▲/▲ 企業全体の常時雇用する労働者数により中小企業事業主に該当する場合
賃金助成及びOJT実施助成の内訳(様式第5号) ▲/●/●/● 通学制・同時双方向型の通信訓練の場合
経費助成の内訳(様式第6-1号) ●/●/●/● 全員
OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号) ▲/●/●/● 通学制・同時双方向型の通信訓練。訓練日ごとの実施時間・出席日・受講時間などが証明できれば他の書類に代えられる。特定の訓練機関の訓練なら修了証の写しに代えられるが、その場合は賃金助成を申請できない
eラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)+修了証の写し等+LMS情報の写し等 ▲/▲/▲/▲ eラーニングの場合。LMS情報は各訓練の修了日・受講開始日時・受講終了日時・受講時間数・進捗率等が分かるもの
通信制訓練実施結果報告書(様式第8-4号)+修了証の写し等+添削課題の写し等 ▲/▲/▲/▲ 通信制の場合
OJT実施状況報告書(様式第9号)+OJT訓練指導者の出勤簿等+ジョブ・カード様式3-3-1-1の写し ー/●/●/● OJTを組み合わせる3つの訓練メニュー
対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書の写し等 ●/●/●/● 氏名・締結日または通知日・契約期間の定め・職務内容・所定労働時間(始業・終業・休憩)・休日・賃金が分かるもの
対象労働者の賃金台帳または給与明細書の写し等 ▲/●/●/● 通学制・同時双方向型の通信訓練で、訓練受講日が属する賃金対象期間のもの。育児休業中訓練・eラーニング・通信制は原則不要
対象労働者の出勤簿またはタイムカードの写し等 ▲/●/●/● 同上。日ごとに始業時刻・終業時刻・休憩時間が分かるもの
受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号) ▲/▲/▲/▲ 計画届の提出日にかかわらず提出(既に支給・不支給決定がされている場合を除く)。経費助成の申請がない場合は不要
事業外訓練:入学料・受講料・教科書代等の請求書と領収書の写し、または振込通知書の写し等 ●/●/●/● 請求書と領収書の組み合わせの場合は、振込通知書・総勘定元帳・現金出納帳の写し等も提出
事業外訓練:支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号) ●/●/●/● 事業外訓練の必須書類
事業外訓練:教育訓練機関等から説明を受けた資料一式の写し ▲/▲/▲/▲ 該当する場合
事業内訓練:部内講師の出勤簿等、部外講師の謝金・旅費や施設借上費・教材費の請求書と領収書の写し等 ▲/▲/▲/▲ 支払いを受けた者・支払った者・支払年月日・支払名目・支払金額が分かるもの。謝金は源泉徴収額を含む

パンフレットは最後に、「各添付書類の写しは、原本から転記および別途作成したものではなく、実際に事業場ごとに調製し記入しているもの、または原本を複写機を用いて複写したものを提出してください」と注意しています。原本から作り直した一覧表や別に作成した出勤記録は無効になるので、勤怠システムの打刻データなど、日々の記録をそのまま出力したものを用意してください。労働局長が審査に必要な書類の提出を追加で求めることもあります。

支給申請時に必要な書類。全員は支給要件確認申立書・支給申請書・経費助成の内訳・雇用契約書の写し、通学制は賃金台帳・出勤簿(始業・終業・休憩が分かるもの)、e ラーニングは様式第8-3号・修了証の写し・LMS 情報の写し、事業外訓練は請求書と領収書の写し・支給申請承諾書(様式第12号)、経費助成ありは疎明書(様式第28号)を計画届の提出日にかかわらず提出
支給申請時に必要な書類(公式パンフレットの●▲)

事業展開等リスキリング支援コース・人への投資促進コース・教育訓練休暇等付与コースの様式

他の3コースも、支給申請書の番号と報告書の種類が異なります。令和8年8月3日〜の申請書類ページの構成を、支給申請時の様式に絞って整理します。

事業展開等リスキリング支援コース

  • 支給申請書は様式第4-2号(人材育成支援コースの第4-1号とは別様式)。賃金助成の内訳は様式第5号、経費助成の内訳は様式第6-2号、定額制サービスによる訓練は様式第6-3号
  • 実施状況・結果の報告は、OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)、eラーニング(第8-3号・8月3日版でファイル差し替え)、通信制(第8-4号)、定額制サービス(第8-5号)
  • 支給申請承諾書(第12号)、事業所確認票(第13号)、賃金要件等確認シート(第17号)、疎明書(第28号)、自発的職業能力開発に関する申立書(第7号)は人材育成支援コースと同じ構成
  • このコースだけの様式:設備投資加算に係る設備投資実施状況報告(様式第22号・計画届の段階では第21号の設備投資実施計画)、企業内の人事及び人材育成に関する計画の実施状況報告書(様式第20号)、事業展開促進機器等の処分に係る報告書・承認申請書(様式第27-1号・第27-2号)

人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度以外)

  • 支給申請書は様式第4-2号。賃金助成及びOJT実施助成の内訳(第5号)、経費助成の内訳(第6-2号)、定額制サービス(第6-3号)
  • 報告書は第8-1号・第8-3号・第8-4号に加え、定額制サービス(第8-5号)、自発的職業能力開発訓練に係るeラーニング・通信制・定額制(第8-6号)、海外訓練(第8-7号)、情報技術分野認定実習併用職業訓練のOJT訓練日誌(第9号)
  • 第12号・第13号・第17号・第28号は他コースと同じ

人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度)・教育訓練休暇等付与コース

  • 「訓練休暇様式」という別の番号体系。事業所確認票(訓練休暇様式第3号)、制度導入支給申請書(訓練休暇様式第4-1号)、実施状況報告書(教育訓練休暇制度は第5-1号、長期教育訓練休暇制度は第5-2号、教育訓練短時間勤務等制度は第5-3号)、賃金要件等確認シート(訓練休暇様式第12号)
  • 長期教育訓練休暇制度では、令和8年4月8日に追加された新規採用助成の支給申請書(訓練休暇様式第4-2号)、職務代行助成の支給申請書(訓練休暇様式第4-3号)、賃金助成の内訳(訓練休暇様式第6号)が加わる
  • 就業規則の実施に関する申立書(様式例)はWordとPDFで配布

定額制サービス(サブスク型のeラーニング)を使った訓練の要件と書類は、定額制訓練の助成金の解説に分けて書いています。事業展開等リスキリング支援コースの最終年度の扱いはリスキリング助成金 令和8年度最終の解説を参照してください。

支給申請書(様式第4-1号)の記入欄と第2面の注意

様式第4-1号(R8.4)の第1面には14の記入欄があります。第2面の「提出上の注意」「記載上の注意」に、差し戻しにつながりやすい点がまとまっているので、記入前に目を通してください。

欄 記入内容 第2面の注意
事業主・代理人 事業主の所在地・名称・氏名・法人番号。代理人または社会保険労務士(提出代行者・事務代理者)が申請する場合はその欄も記入 代理人の場合は、申請手続きの権限を委任したことを証明する委任状(原本)を提出。社会保険労務士の場合も事業主欄を記入
1 計画届の受付番号 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)または訓練実施計画届(様式第1-2号)に対応した受付番号 版の選び方の基準になる番号。控えを手元に
3・4 主たる事業・企業全体で常時雇用する労働者数 中小企業か大企業かの判定に使う 企業規模は支給申請時点の内容で決まる(パンフレット)
5 賃金要件・資格等手当要件に係る申請か 加算分の申請なら「はい」 通常分の申請では「いいえ」
6 支給申請額 様式第5号と様式第6-1号の合計額 分割申請の場合はその区分期間の分だけ。訓練修了後の申請では、既に分割申請した金額を差し引く
7・8 雇用保険適用事業所名・番号 11桁(4桁-6桁-1桁) 申請手続きは雇用保険適用事業所の単位
9 担当者 氏名・所属役職・電話・メール 労働局との質疑応答が可能な人を書く
10 他の助成金等の申請・受給の有無 同じ訓練や同じ労働者について国・地方公共団体・事業主団体の助成金・奨励金・補助金を申請・受給しているか。「有」なら名称 東京都の助成金などと併用を検討している場合は必ず記載
11 事業主団体等の訓練か 受講した訓練が団体型訓練の対象訓練で、主催団体が本助成金を申請(予定)している場合はチェック 同じ訓練で主催団体が助成を受けている場合、経費助成は受給できない
12・13 有期契約労働者等の訓練後の状況 正規雇用への転換・処遇改善・離職などの人数 有期実習型訓練、有期契約労働者等を対象にした人材育成訓練の場合に記載
14 デジタル人材の育成を目的に行う訓練の場合 ビジネスアーキテクト・データサイエンティスト・ソフトウェアエンジニア・サイバーセキュリティ・デザイナー・その他のデジタル人材の6区分から主なもの1つと、男女別の受講者数 生成AIの業務活用研修は区分の説明を読んで該当を判断する。「DXリテラシー」はその他のデジタル人材から除かれている

第2面は「ホームページから様式をダウンロードする際は、第2面も両面印刷して使用してください」とも注意しています。記入欄ごとの書き方と記入例は申請書の記入例とダウンロードの記事に、電子申請で提出する場合の画面の流れは電子申請手順の記事にまとめています。

令和8年度の改正で変わった書類の扱い(4月8日・8月3日)

様式の版が分かれている理由は、令和8年度に入ってからの改正です。支給申請の書類に関わる変更点を、厚生労働省の改正資料から拾います。

改正日 内容 書類への影響
令和8年4月8日(コース共通) 事業展開等リスキリング支援コースのeラーニング・通信制の経費助成の上限が、訓練時間数にかかわらず中小企業15万円・大企業10万円に。人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスは、修了した訓練の標準学習時間が支給申請時に10時間以上の労働者だけが対象に 定額制サービスによる訓練実施結果報告書(様式第8-5号)は対象労働者が10人以上なら任意の10人分、10人未満なら全員分。修了証とLMS情報の写しに代えて「受講時間が10時間以上である者の一覧表」(教育訓練機関発行)を提出。ただし労働局から求められた時に出せるよう保管
令和8年4月8日(全コース) 申請事業主と密接な関係にある者(代表者等の配偶者・3親等以内の親族、親会社・子会社、代表者等が運営する教育訓練機関など)との間の訓練経費は経費助成の対象外 講師謝金・施設借上費・受講料の請求書を出す前に、相手が密接な関係者に当たらないか確認
令和8年4月8日(教育訓練休暇等付与コース) 制度導入・適用計画期間中に支給要件を満たせば、制度導入日から3年を経る前でも支給申請できる(制度導入日から6か月を経過した日の翌日以降)。1年ごとに1人以上に休暇を付与する要件は廃止。4月8日より前に計画届を提出した事業主も対象 訓練休暇様式第4-1号の提出時期が早まる
令和8年4月8日(新設) 人材育成支援コースに中高年齢者実習型訓練(45歳以上・OJTとOFF-JTの組み合わせ・2か月以上・6か月当たり425時間以上)、人への投資促進コースの長期教育訓練休暇制度に新規採用助成・職務代行助成、事業展開等リスキリング支援コースに設備投資加算(中小企業・導入費用の50%・1人15万円・10人以上150万円) 様式第16号・参考様式第2号、訓練休暇様式第4-2号・第4-3号、様式第21号・第22号が追加
令和8年8月3日(事業展開等リスキリング支援コース) DX化・GX化の訓練のうち、職務に間接的に必要な知識や職業人として共通して必要な内容(マナー・リテラシー・概念理解にとどまるもの)は助成対象外と明示。受講回数は同一労働者につき一の年度で3回まで、うちeラーニングは1回まで(8月3日以降の計画届から算入・経過措置あり) 計画届の段階で訓練内容の説明が問われる。eラーニングの様式第8-3号は8月3日版のファイルに

4月8日の変更点の資料には「生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練」が助成対象、「生成AIを利用するための汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練」が対象外という例が載っています(事業展開等リスキリング支援コースの8月3日改正資料)。AI研修を事業展開等リスキリング支援コースで申請する場合は、計画届の段階で業務との結びつきを書けるカリキュラムにしておく必要があります。

様式第28号「受講料等の価格設定に関する疎明書」の扱い

様式第28号(R8.5)は、事業主が労働局長宛てに3点を疎明する1枚の書類です。①受講料等を教育訓練機関から提示された金額を基に通常の取引慣行と社内手続に従って確認し適正に決定したこと、②決定時と支給申請時のいずれの時点でも、同一の訓練内容を提供する他の講座等と比べて助成金の有無による不合理な価格差が存在するとの認識がなかったこと、③疎明書の提出時点でも合理性を欠く価格差の認識がないこと、を記載し、事業主名・所在地・代表者氏名と計画届の受付番号を書きます。

パンフレット(令和8年8月3日版)の書類一覧では、人材育成支援コースの4つの訓練メニューすべてで▲(該当する場合)とされ、「計画届の提出日に関わらず提出してください(既に支給・不支給決定がされている場合は除く)」「経費助成の申請がない場合は提出不要です」と注記されています。つまり、4月8日〜5月13日の版で計画届を出した事業主も、これから経費助成の支給申請をするなら提出が必要です。書き方は受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)の書き方・記入例、対象コースとダウンロード先は疎明書(様式第28号)の対象3コースとダウンロードで扱っています。

よくある不備と対策|差し戻しにつながる5つのパターン

100社以上のAI研修・導入支援の中で助成金を使った研修の相談を受けてきた経験と、公式資料の注意書きを突き合わせると、支給申請でつまずく点は次の5つに集約されます。

  1. 申請期限の起算日を「支払日」や「修了証の発行日」と取り違える。起算日は計画届に記載した「訓練の実施期間」の最終日の翌日です。修了証の発行が遅れても期限は延びません。
  2. 旧版・別コースの様式で提出する。計画届の提出日に対応する版を厚生労働省の申請書類一覧から取り直し、支給申請書の第4-1号(人材育成支援コース)と第4-2号(人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース)を取り違えないようにします。
  3. 支給申請承諾書(様式第12号)の依頼漏れ。事業外訓練では●(必須)の書類です。訓練実施者の記入に時間がかかることがあるので、契約時に依頼しておきます。
  4. 経費の支払いが申請日までに終わっていない。パンフレットのチェックリストは「申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること」を要件に挙げています。支払サイトが長い場合は経理に前倒しを相談してください。
  5. 出勤簿・賃金台帳の記載が要件を満たさない。日ごとの始業時刻・終業時刻・休憩時間が分かる形式が求められます。原本から転記した一覧表は無効になります。
差し戻しにつながる 5 つのパターン。起算日の誤りは支払日や修了証の日ではなく訓練終了日の翌日、版の取り違えは計画届の提出日に対応する版を公式一覧から取り直す、第12号の依頼漏れは事業外訓練では訓練実施者の承諾書が必須、経費の未払いは支給申請日までに全額を負担し分割払いは要注意、勤怠の記録は始業・終業・休憩の時刻が分かる出勤簿を用意
差し戻しにつながる5つのパターン

書類以外で審査に影響する点

様式と添付書類がそろっていても、事業主側の状態で支給されないことがあります。人材育成支援コースのご案内(令和8年8月3日版)の「申請にあたっての注意事項」から、支給申請の段階で特に関係するものを挙げます。

  • 労働保険料の滞納:支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主は対象外です(支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入した場合を除く)。
  • 労働関係法令違反:支給申請日の前日の過去1年間に労働関係法令の違反を行った事業主は対象外です。
  • 企業規模の判定時点:中小企業事業主かどうかは、資本金の額または出資の総額、企業全体で常時雇用する労働者の数のどちらかの基準で判断し、支給申請時点の内容で決まります。
  • 実訓練時間数10時間以上:移動時間や助成対象外のカリキュラムを除いた実訓練時間数が10時間以上であることがコースの要件です。欠席で受講時間が計画を下回ると要件を割ることがあるので、10時間ちょうどの設計は避けたほうが安全です。
  • 賃金の適正な支払い:所定労働時間外や休日に訓練を実施した場合は割増賃金を含めて通常の賃金を支払っていることが要件で、適正に支払われていないと助成金全体が支給されません。

支給申請前のチェックリスト(8点)

  1. 計画届の提出日に対応した版の様式を使っているか(受付番号と提出日を控えで確認)
  2. 支給申請書はコースに合った様式番号か(様式第4-1号/第4-2号/訓練休暇様式第4-1号)
  3. 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)を添付したか
  4. 事業外訓練の場合、支給申請承諾書(様式第12号)を訓練実施者から受領したか
  5. 雇用契約書または労働条件通知書の写しを全対象労働者分そろえたか
  6. 通学制・同時双方向型の場合、賃金台帳と出勤簿(始業・終業・休憩の時刻入り)を該当期間分そろえたか
  7. 経費助成を申請する場合、請求書・領収書・振込記録の組み合わせが要件を満たし、支払いが完了しているか。疎明書(様式第28号)を付けたか
  8. 提出日が訓練終了日の翌日から2か月以内に収まっているか

計画届の段階の様式と書類は、対になる記事の人材開発支援助成金 申請書類チェックリスト|様式一覧で整理しています。制度全体の要件や助成額から確認したい方は人材開発支援助成金2026年度ガイドをどうぞ。

よくある質問

Q1. 支給申請の期限を1日過ぎてしまいました。もう受給できませんか?

パンフレット(令和8年8月3日版)は申請期間を「訓練終了日の翌日から2か月以内(厳守)」としています。個別の事情がある場合は、まず管轄の労働局に相談してください。

Q2. どの版の様式を使えばよいか分かりません。

職業訓練実施計画届を提出した日で決まります。令和8年8月3日以降なら「申請書類(令和8年8月3日〜)」、5月14日〜8月2日、4月8日〜5月13日、3月2日〜4月7日はそれぞれの版のページから取ります。パンフレットにも「計画届提出日時点の様式を使用してください」と書かれています。

Q3. 支給申請書の様式第4-1号と第4-2号はどう違いますか?

様式第4-1号が人材育成支援コース、様式第4-2号が人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースの支給申請書です。教育訓練休暇等付与コースと長期教育訓練休暇等制度は「訓練休暇様式第4-1号」という別の番号体系です。

Q4. eラーニング研修の場合も出勤簿や賃金台帳は必要ですか?

パンフレットの書類一覧では、賃金台帳と出勤簿は通学制・同時双方向型の通信訓練の場合の書類で、育児休業中訓練・eラーニング・通信制は原則不要です。代わりにeラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号)、修了証の写し等、LMS情報の写し等(修了日・受講開始日時・受講終了日時・受講時間数・進捗率等)が必要です。eラーニング・通信制は経費助成のみで賃金助成の対象外です。

Q5. 様式第28号の疎明書は、4月に計画届を出した訓練でも必要ですか?

必要です。パンフレットは「計画届の提出日に関わらず提出してください(既に支給・不支給決定がされている場合は除く)」としています。経費助成を申請しない場合は不要です。

Q6. 添付書類の原本は必要ですか?

写しでの提出が基本ですが、原本を複写機で複写したものか、実際に事業場で調製し記入しているものに限られ、原本から転記・別途作成した書類は無効とされます。労働局長が審査に必要な書類の提出を追加で求めることもあるので、原本は支給決定後も保管してください。

Q7. 書類の作成を外部に依頼できますか?

助成金の申請書類の作成代行は社会保険労務士の業務範囲で、様式第4-1号にも社会保険労務士(提出代行者・事務代理者)の欄があります。書類作成そのものを依頼したい場合は社労士に相談してください。当社Uravationが提供するのは、助成金の対象になり得るAI研修プログラムの設計・実施と、支給申請に耐える実施記録の残し方を含めた進め方のご提案です。

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参考・出典

AI研修・DX研修を人材開発支援助成金の活用を視野に入れて設計したい、どのコースが自社の研修計画に合うか分からない、という場合は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。研修プログラムの設計段階から、支給申請に耐える実施記録の残し方までを見据えたご提案が可能です。

免責事項: 本記事は2026年10月8日時点の公開情報に基づいています。人材開発支援助成金の様式・要件・助成額は改正されることがあるため、申請の際は必ず厚生労働省および管轄労働局の最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

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