人材開発支援助成金

事業展開等リスキリング支援コース改正|AI研修が対象外になる条件と対応

事業展開等リスキリング支援コース改正|AI研修が対象外になる条件と対応

この記事の結論

事業展開等リスキリング支援コースが令和8年8月3日に改正。AI・DX研修の対象基準とeラーニング受講回数の変更点、経過措置の条件、計画届提出前に確認すべき手順を解説します。

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事業展開等リスキリング支援コースが、令和8年8月3日に改正されました。中小企業の生産性向上や人材開発支援助成金の実務を扱う中で最も問い合わせが増えているのが、「今まで通りAI・DX研修の名前で計画届を出しても大丈夫か」という点です。結論から言うと、大丈夫ではありません。研修名に「AI」「DX」「GX」と入っているだけの訓練は、令和8年8月3日以降に提出する計画届からは助成対象外になります。

改正のポイントは大きく2つです。ひとつは対象となる訓練の範囲が「職務に直接必要な専門的知識・技能」に絞り込まれたこと。もうひとつは、eラーニングによる訓練の受講回数が年度1回までに制限されたことです。契約や申込が8月2日以前であれば経過措置の対象になる場合もあるため、慌てて計画届を出す前に、この記事の手順で自社の状況を確認してください。

事業展開等リスキリング支援コースの基本データ

項目 内容
制度名 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
所管 厚生労働省(申請窓口は都道府県労働局・ハローワーク)
対象訓練 事業展開、DX・GX化、企業内の人事・人材育成に関する計画に基づき、労働者が今後従事する業務に必要な知識・技能を習得させるOFF-JT(原則10時間以上)
対象労働者 雇用保険の被保険者
経費助成率 中小企業75%/大企業60%
賃金助成(1人1時間あたり) 中小企業1,000円/大企業500円(eラーニング・通信制・定額制サービス・育児休業中訓練は経費助成のみ)
1事業所の年間受給上限 1億円(1年度あたり)
コースの位置づけ 令和8年度末までの時限措置(詳細は後述の関連記事を参照)
今回の改正の適用日 令和8年8月3日以降に提出する職業訓練実施計画届(様式第1-1号)から適用
公式情報 厚生労働省 人材開発支援助成金

助成率・助成上限額そのものは今回の改正で変わっていません。変わったのは「何が対象になるか」と「eラーニングを何回まで使えるか」の2点です。コース全体の仕組みは人材開発支援助成金とは?コース一覧・助成率・申請の流れで解説しているので、初めてこのコースを検討する場合はあわせて確認してください。

令和8年8月3日の改正で何が変わったのか

厚生労働省が公表したリーフレット「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正:令和8年8月3日からの変更点について」によると、変更点は次の2つに整理できます。

項目 改正前(〜令和8年8月2日提出分) 改正後(令和8年8月3日〜提出分)
対象とならない訓練の範囲 「職業・職務に間接的に必要な知識・技能」「職業人として共通して必要なもの」は対象外。ただしDX・GX関連の訓練は運用上、対象と判断されるケースが多かった DX・GX化に関する訓練であっても、上記2類型に該当すれば対象外と明記。名称にAI・DX・GXが入っているだけでは対象にならない
eラーニングの受講回数上限 訓練方法を問わず、1労働者につき1年度で3回まで(通学制と合わせて) eラーニングによる訓練(他の方法と組み合わせる場合を含む)は、1労働者につき1年度で1回まで。eラーニング以外の訓練は引き続き3回まで
適用対象 令和8年5月14日改正の支給要領 令和8年8月3日以降に提出する職業訓練実施計画届(様式第1-1号)。ただし契約・申込等が8月2日以前なら経過措置あり

もともと事業展開等リスキリング支援コースは、DX・GX関連なら比較的通りやすいコースという印象を持たれてきました。今回の改正は、その運用を厳格化する内容です。特に「対象とならない訓練」の変更は、これまで対象になっていた研修が急に対象外になる可能性があるため、8月3日以降に計画届を出す予定の事業所は必ず確認してください。

Step1: 対象になる訓練・ならない訓練をAI・DX研修の具体例で仕分ける

改正後の判断基準は、「対象労働者の特定の職務に直接必要で、訓練後の業務でそのまま活用できる知識・技能かどうか」です。厚生労働省のリーフレットに示された具体例をもとに、判断の分かれ目を整理します。

  • 対象になる例:生成AIを活用して商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ、営業担当者向けの訓練。営業担当者の具体的な業務に直結し、そのまま活用可能な内容であるため助成対象。
  • 対象外になる例①:生成AIを利用するための汎用的なプロンプトの作り方だけを学ぶ訓練。特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため対象外。
  • 対象外になる例②:DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練。DX化を進める上での共通知識の習得にとどまり、具体的な業務作業として直接適用される内容ではないため対象外。
  • 対象になる例(GXの場合):自社のエネルギー使用量データの収集方法、CO2排出量算定ルールに基づく計算手順を学ぶ訓練。CO2排出量算定業務を担当する者が対象なら、業務プロセスに直接組み込まれる実務能力の習得として助成対象。ただし同じ訓練内容でも、人事や営業に従事する者を対象とする場合は対象外。

共通しているのは、「マナー・リテラシー・概念理解にとどまっていないか」「訓練内容に沿って対象労働者を選定しているか」という2つの視点です。研修名だけでAI・DX・GXと打ち出すのではなく、カリキュラムの中身と受講者の職務を1対1で対応させて説明できる状態にしておく必要があります。

Step2: eラーニングの受講回数を年度計画に落とし込む

受講回数の制限は、コース全体の上限(1労働者・1年度で3回まで)とは別に、eラーニングだけの上限(1労働者・1年度で1回まで)が新設された点が分かりにくいところです。厚生労働省のリーフレットに示された例をもとに、令和8年度中に複数の計画届を出すケースで整理します。

計画 訓練方法 コース全体の回数 うちeラーニングの回数 支給可否
計画① eラーニング訓練 1回目 0回目 支給
計画② eラーニング訓練 2回目 1回目 支給
計画③ eラーニング訓練 3回目 2回目 不支給
計画④ eラーニング訓練以外 3回目(実質) 支給
計画⑤ eラーニング訓練以外 4回目 不支給

計画③はeラーニングの回数制限(1年度1回まで)に抵触するため不支給になりますが、コース全体の受講回数には算入されません。そのため計画④は、コース全体で見ると3回目の支給対象として扱われます。同一労働者に年度内で複数回の訓練を計画している事業所は、「どの計画をeラーニングで実施し、どの計画を通学制にするか」を先に設計しておかないと、想定していた回数分の助成を受けられなくなります。

なお、人への投資促進コースの定額制訓練・自発的職業能力開発訓練と、事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスによる訓練は、両コース合わせて1労働者・1年度で3回までという既存の上限も引き続き適用されます。この上限自体は今回の改正対象ではありません。

Step3: 経過措置に該当するか、契約書の日付で確認する

令和8年8月3日以降に計画届を提出する場合でも、以下のいずれかに該当すれば、旧基準(令和8年5月14日改正の支給要領)が適用される経過措置があります。

  • 事業外訓練の場合:訓練にかかる教育訓練機関との契約締結または申込が、令和8年8月2日以前に行われていること。計画届提出時に、契約締結日または申込日がわかる契約書・申込書の写しを提出して確認します。
  • 事業内訓練の場合:支給対象経費にかかる契約・申込・発注等のうち、当該訓練の実施に関連するものが1つ以上、令和8年8月2日以前に行われていること。相手方の名称・所在地・連絡先・役務提供の内容・契約等の行為日がわかる契約書等を提出して確認します。

定額制サービスで契約期間が1年を超える場合は、契約締結日または申込日が8月2日以前であることに加えて、その契約期間の初日から1年以内の「訓練の実施期間」にかかる計画届に限って経過措置が適用されます。契約は8月2日以前でも、実施期間が契約初日から1年を超えていれば新基準が適用される点に注意してください。

経過措置を使う場合、口頭合意だけでは証明になりません。日付が確認できる契約書・申込書・発注書の写しを、計画届と一緒に用意しておいてください。

Step4: 計画届を出す前に、カリキュラムと職務の紐付けを説明できる形に整える

新基準では、対象労働者の職務との関連性や専門的な知識・技能の習得を目的としているかどうかを、雇用契約書や訓練カリキュラム等で確認するとされています。追加で資料の提出を求められる場合もあります。計画届を提出する前に、次の3点を整理しておくと審査での説明がしやすくなります。

  1. 訓練カリキュラムの各項目が、対象労働者のどの業務にそのまま使えるのかを、1行ずつ言語化する。
  2. 対象労働者を選定した理由を、「担当業務」ベースで説明できるようにする(部署名や役職だけでは不十分な場合がある)。
  3. 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容(時局講演会、ビジネス交流会、視察旅行等)が混ざっていないか、カリキュラム全体を見直す。

事業内職業能力開発計画そのものの書き方は、AI人材育成の助成金|事業内職業能力開発計画の書き方・記載例で詳しく扱っています。今回の改正を踏まえて計画を見直す際の参考にしてください。

改正後の計画届でよくある不備4選

不備1: 研修名に「AI」「DX」と入っているだけで対象と判断してしまう

❌ 「生成AI活用研修」という名称だけを見て、内容を精査せずに計画届を提出する
⭕ カリキュラムの各項目が対象労働者の具体的な業務にどう直結するかを、訓練内容ごとに書き出してから提出する

改正前は名称ベースの判断でも通っていたケースがありますが、8月3日以降は名称ではなく中身が見られます。研修会社が用意した既製カリキュラムをそのまま使う場合も、自社の対象労働者の職務に合わせて内容を確認したうえで申請してください。

不備2: 契約書に日付の記載がなく、経過措置を証明できない

❌ 口頭やメールのやり取りだけで契約が成立したことにして、日付がわかる書面を残していない
⭕ 契約締結日または申込日が明記された契約書・申込書の写しを、計画届提出時にあわせて準備する

経過措置は「日付が確認できる書類」があって初めて成立します。8月2日以前に発注や契約の意思決定をしていても、書面上で日付を確認できなければ、経過措置の対象として扱われません。

不備3: eラーニングと通学制を組み合わせて回数制限を回避しようとする

❌ eラーニングの回数を減らすために、同じ内容を「通学制」という名目で複数回計画に分ける
⭕ 訓練の実施方法(eラーニング/通学制/定額制サービス等)を実態どおりに計画届へ記載する

複数の実施方法を組み合わせて訓練を実施する場合も、eラーニングの受講回数に算入される仕組みになっています。実施方法を実態と異なる形で記載することは、不正受給のリスクにもつながります。

不備4: 対象労働者の選定理由が業務内容と結びついていない

❌ 「DX推進の一環」という理由だけで、担当業務が異なる複数部署の労働者をまとめて対象にする
⭕ 訓練内容と対象労働者の担当業務を1対1で対応させ、選定理由を個別に説明できる状態にする

同じCO2排出量算定の訓練でも、担当者が受ければ対象、人事・営業担当者が受ければ対象外になるように、対象労働者の選び方そのものが審査対象になります。

よくある質問

Q. 8月2日までに計画届を提出済みの訓練は、今回の改正の影響を受けますか?

A. 改正は令和8年8月3日以降に提出する計画届から適用されます。8月2日以前に提出済みの計画届に基づく訓練は、原則として旧基準のまま扱われます。ただし今後追加で提出する計画届については、新基準の対象になる点に注意してください。

Q. すでに契約している研修サービスを、8月3日以降に計画届で申請する場合はどうなりますか?

A. 訓練にかかる契約締結・申込(事業内訓練の場合は支給対象経費にかかる契約・申込・発注等)が令和8年8月2日以前であれば、経過措置により旧基準が適用される可能性があります。契約日・申込日がわかる書類を計画届提出時に用意してください。

Q. 定額制サービス(サブスクリプション型のeラーニング)はどう扱われますか?

A. 定額制サービスによる訓練も、令和8年8月3日以降提出分からeラーニングの回数制限(1労働者・1年度1回まで)の対象です。契約期間が1年を超える定額制サービスの場合、経過措置の適用範囲は契約初日から1年以内の実施期間分に限られます。

Q. 汎用的なAIリテラシー研修は、今後まったく助成を受けられなくなるのですか?

A. 事業展開等リスキリング支援コースの対象からは外れますが、人材開発支援助成金には他のコースもあります。どのコースが自社の研修内容に合うかは、人材開発支援助成金とは?コース一覧・助成率・申請の流れで全体像を確認したうえで検討してください。

Q. 改正の詳細は、どこで正式に確認できますか?

A. 厚生労働省が公表しているリーフレット「令和8年8月3日からの変更点について」と、改正後の支給要領・パンフレット(いずれも令和8年8月3日版)が一次情報です。本記事末の「参考・出典」からリンクしているので、計画届を提出する前に必ず原本を確認してください。

計画届を出す前に、まず自社のカリキュラムを棚卸しする

今回の改正は、助成率や上限額を変えるものではなく、「何が対象になるか」の運用を厳格化するものです。だからこそ、これまで通用していた研修内容がそのまま通るとは限りません。8月3日以降に計画届を提出する予定があるなら、カリキュラムと対象労働者の職務の対応関係を先に整理し、経過措置に該当しそうな契約があれば日付のわかる書類を今のうちに集めておいてください。

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この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。


免責事項
本記事の情報は2026年8月5日時点で厚生労働省が公表しているリーフレット・パンフレット・支給要領(いずれも令和8年8月3日版)に基づく参考情報です。人材開発支援助成金の制度内容・審査運用は予告なく変更される場合があります。実際に計画届・支給申請を行う際は、必ず管轄の都道府県労働局または厚生労働省の公式サイトで最新の支給要領・様式をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。個別の訓練カリキュラムが対象になるかどうかの最終判断は、管轄労働局または社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

参考・出典

関連記事: 人材開発支援助成金が不支給になる事例|3層の原因と予防策【2026年】

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