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【2026年最新】定額制訓練の助成金|サブスク型AI研修の対象要件

【2026年最新】定額制訓練の助成金|サブスク型AI研修の対象要件

この記事の結論

人材開発支援助成金・人への投資促進コースの定額制訓練なら、サブスクリプション型訓練の経費を中小企業60%(賃上げ達成で75%)助成。上限1人月2万円、標準学習時間10時間以上など対象要件と申請手順を解説。

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サブスクリプション型のeラーニングやAI研修サービスの月額利用料に、人材開発支援助成金は使えるのでしょうか。答えは「使えます」。人への投資促進コースの定額制訓練を使えば、サブスク型研修サービスの経費の60%(中小企業・賃上げ達成なら75%)が助成されます。2026年9月現在の最新ルールは令和8年8月3日改正版の支給要領・パンフレットで公表されており、経費助成の上限は受講者1人につき1か月あたり2万円、対象になるのは標準学習時間10時間以上の職務関連講座を修了した雇用保険被保険者の分だけです。

ただし、正直に言うと、この定額制訓練は「サブスク契約さえすれば出る」制度ではありません。対象外講座が5割以上のサービスは丸ごと対象外になりますし、受講は業務命令として賃金を払いながら行う必要があります。ここを知らずに契約してから気づくケースが、実務では一番多い。この記事では、サブスク型のAI研修・eラーニングを社内導入したい担当者向けに、「何が対象で、何が対象外か」を厚生労働省の一次情報だけを根拠に整理します。

定額制訓練とは — サブスク型研修が助成対象になる唯一の枠組み

定額制訓練とは — サブスク型研修が助成対象になる唯一の枠組み
定額制訓練とは — サブスク型研修が助成対象になる唯一の枠組み

定額制訓練は、人材開発支援助成金「人への投資促進コース」に令和4年度から新設された訓練メニューです。厚生労働省のパンフレットでは「労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする『定額制訓練』(サブスクリプション型の研修サービス)を利用する事業主に対する助成」と説明されています。従来の助成金が「講座単位」で申請するのに対し、定額制訓練は受け放題サービスの契約そのものを対象にできる点が最大の特徴です。

人への投資促進コース自体は令和4年度から令和8年度までの期間限定助成です。2026年度(令和8年度)は制度上の最終年度にあたるため、サブスク型研修の導入を検討しているなら、今年度の計画届提出を前提にスケジュールを組むことをおすすめします(令和9年度以降の扱いは現時点で公表されていません)。

項目 内容(令和8年度・R8.8.3版支給要領ベース)
制度名 人材開発支援助成金 人への投資促進コース「定額制訓練」
所管 厚生労働省(窓口は都道府県労働局・ハローワーク)
経費助成率 中小企業60%/大企業45%(賃金要件等達成で75%/60%)
経費助成の限度額 受講者1人につき1か月あたり2万円
賃金助成 対象外(定額制訓練は経費助成のみ)
年間の支給限度 人への投資促進コース全体で1事業所・1年度あたり2,500万円(成長分野等人材訓練を除く)
対象労働者 雇用保険被保険者で、標準学習時間10時間以上の職務関連講座を修了した者
訓練の実施期間 定額制サービスの契約期間(1年以内)
受講回数の制限 1人1年度3回まで(事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスと合算)
申請方法 管轄労働局へ提出(電子申請可)

「うちはリスキリング支援コースと迷っている」という場合は、コース全体を比較した人への投資促進コースの6訓練メニュー比較ガイドも参考にしてください。定額制訓練はこの6メニューのうちの1つで、サブスク型サービスを使うなら基本的にこの枠が入口になります。

いくら戻るのか — 助成率60%と「1人月2万円」の計算ロジック

いくら戻るのか — 助成率60%と「1人月2万円」の計算ロジック
いくら戻るのか — 助成率60%と「1人月2万円」の計算ロジック

定額制訓練の経費助成額は、契約額に助成率を掛けるだけではありません。支給要領(06024)で次の算定式が定められています。

支給対象経費 ×(支給対象労働者数 ÷ 契約者数)×(訓練の実施期間の日数 ÷ 契約期間の日数)× 助成率 = 経費助成額

ポイントは真ん中の2つの掛け算です。契約した30人のうち「10時間以上修了」の要件を満たした人が24人なら、経費の24/30しか対象になりません。逆に言えば、修了者の割合を上げるほど助成額は増えます。要するに、契約してからの受講管理が金額を左右する制度です。

試算例:AI研修サブスクを30名で年間契約した場合

次の数字は制度の仕組みを示すための試算例(実測値ではありません)です。前提:年間契約料120万円(税込)、契約者数30名、契約期間365日=訓練の実施期間365日、うち標準学習時間10時間以上を修了した雇用保険被保険者が24名。

区分 計算式 助成額
通常分(中小企業60%) 120万円 ×(24/30)×(365/365)× 60% 57万6,000円
賃金要件達成時(75%) 120万円 ×(24/30)×(365/365)× 75% 72万円
限度額の確認 2万円 × 12か月 × 24名 = 576万円が上限 上限内のため満額支給

賃金要件とは、訓練修了後1年以内に対象労働者の賃金を5%以上増加させること(または資格等手当を規定・支払して3%以上増加させること)で、達成すると割増分15%が追加支給されます。なお、割増分の申請は要件を満たす賃金を3か月継続して支払った日の翌日から5か月以内です。

対象経費の範囲も意外と広く、基本利用料だけでなく、初期設定費用やアカウント料などの教育訓練に直接要するオプション料金、消費税も対象になります。一方でパソコン機器のレンタル料のような「訓練に直接要する経費以外」は対象外です。

「1人月2万円」の限度額の数え方にも触れておきます。支給要領では、訓練の実施期間を月ごとに区切り、1人につき2万円×実施期間の月数が上限になります。1か月に満たない端数期間が生じる場合は、その期間の訓練実施日数を暦日数で割った割合を2万円に乗じて加算する日割り計算です。つまり半年契約なら1人あたり上限12万円、年契約なら上限24万円。月額数千円クラスの一般的なeラーニングサブスクであれば、限度額に引っかかるケースはそれほど多くありません。逆に、1人あたり月数万円の高単価サービスでは上限超過分が自己負担になる点を織り込んで費用対効果を計算してください。

対象になるサービス・ならないサービスの線引き

対象になるサービス・ならないサービスの線引き
対象になるサービス・ならないサービスの線引き

サブスク型なら何でもよいわけではありません。支給要領上、対象となる定額制サービスは次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 教育訓練機関に委託して行う事業外訓練(OFF-JT)であること。自社が主催する研修は定額制訓練の対象外です
  • 職務に関連した専門的な知識・技能を習得させる教育訓練(職務関連教育訓練)であること
  • サービス全体の講座数のうち、支給対象外訓練(趣味教養型など)が5割未満であること。5割以上だとサービス丸ごと対象外になります
  • eラーニングの場合、LMS(学習管理システム)等で進捗管理ができる機能を持つこと。計画届の添付書類(受講案内等)で確認されます
  • 教育訓練機関が自社ホームページに訓練情報(概要・連絡先・申込方法)を掲載していること。計画届提出日時点で掲載がない民間機関のサービスは対象外です
  • 訓練の実施期間(=契約期間)が1年以内であること。1年超の契約は初日から1年間だけが対象になります

誤解されやすいのが「5割ルール」の意味です。サービスの中に趣味教養系などの対象外講座が多少含まれていても、それだけでアウトにはなりません。対象外講座の数が全体の講座数の5割未満で、かつ支給対象労働者の職務関連講座の受講時間の合計が要件(標準学習時間10時間以上)を満たしていれば、支給対象訓練として扱われます。判定されるのはあくまで「サービス全体の講座構成」と「実際に受けた中身」の2段階です。総合型の学び放題サービスを検討する場合は、契約前に講座一覧を取り寄せて対象外講座の割合を数えておくと安心です。

では、どんな講座が「支給対象外訓練」なのか。支給要領の表1・表2から、実務で引っかかりやすいものを挙げます。

対象外となる訓練の例 実務上の注意
趣味教養目的の講座(日常会話レベルの語学、話し方教室など) サブスク総合型サービスに多く含まれるため、講座数の5割判定に影響します
職業人として共通に必要なもの(接遇・マナー講習など) ただしDX化・GX化を進める上で必要な知識・技能の訓練は除外規定があり対象になり得ます
時局講演会・オンラインサロン・ビジネス交流会など 「学び放題」に含まれる交流系コンテンツは職業能力開発に直接関連しないと判断されます
法令で事業主に実施が義務付けられている講習(労働安全衛生法の特別教育など) 義務講習は助成の趣旨に合わないため対象外です
意識改革研修・モラール向上研修 知識・技能の習得を目的としないため対象外です
資格試験そのもの・適性検査 講座受講を伴わない受験だけでは対象になりません

AI研修サービスの場合はどうか。生成AIの業務活用やDX推進に必要な知識・技能を習得させる講座は、「職務に間接的」「職業人として共通」に見える内容でも、企業内でデジタル・DX化を進める上で必要となる訓練は対象外規定から除外すると支給要領に明記されています。サブスク型AI研修は、この除外規定のおかげで比較的通しやすい領域と言えます。実際の活用イメージは人への投資促進コースのAI・DX研修活用事例で紹介しています。

会社側・受講者側が満たすべき要件

会社側・受講者側が満たすべき要件
会社側・受講者側が満たすべき要件

サービス選びと同じくらい重要なのが、自社側の体制です。定額制訓練の支給対象事業主には、次の要件があります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 職業能力開発推進者を選任し、労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画を労働者に周知していること
  • 計画に基づく職業訓練実施計画届を労働局に提出していること
  • 計画届提出日の前日から6か月前〜支給申請日までの間に、事業主都合の解雇等をしていないこと
  • 訓練実施状況・経費負担・賃金支払・離職状況を明らかにする書類を整備していること
  • 教育訓練の受講期間中、対象労働者に賃金を適正に支払うこと。定額制訓練は業務上の義務として労働時間中に受講させるものと位置付けられており、所定労働時間外に受講した分も賃金の支払いが必要です(未払いだと支給対象になりません)

受講者側の要件はシンプルで、①雇用保険被保険者であること、②対象労働者一覧(様式第3-2号)に記載されていること、③標準学習時間10時間以上の職務関連講座を修了していること、の3点です。10時間に満たない受講者の分は経費が支給されないため、「全員契約したが半分しか使わなかった」という状態は助成額の目減りに直結します。

もう1つ、回数制限にも注意してください。定額制サービスによる訓練の受講は、同一労働者につき1年度3回まで。これは定額制訓練・自発的職業能力開発訓練・事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービス分を合算してカウントされます。また、同一事業所で同じ内容の定額制サービスを契約期間が重複する形で複数契約しても、重複部分は原則支給対象になりません。

契約から入金までの手続き — 計画届は「契約開始1か月前まで」が原則

契約から入金までの手続き — 計画届は「契約開始1か月前まで」が原則
契約から入金までの手続き — 計画届は「契約開始1か月前まで」が原則

手続きの流れは次の5ステップです。ぶっちゃけ、一番つまずきやすいのは最初の計画届のタイミングです。

  1. 社内体制の整備:職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の作成・周知。就業形態によっては就業規則の確認も必要です
  2. 職業訓練実施計画届の提出:様式第1-1号に、対象労働者一覧(様式第3-2号)、訓練カリキュラム・受講案内(講座一覧・標準学習時間・LMS機能・料金体系がわかるもの)、教育訓練機関との契約書または受講案内・申込書等を添えて、定額制サービスの契約期間初日の6か月前から1か月前までの間に管轄労働局へ提出します
  3. 訓練の実施:計画に沿って受講させ、LMS等で受講状況を管理します。受講時間中の賃金支払いを忘れずに
  4. 支給申請訓練の実施期間の最終日の翌日から2か月以内に、支給申請書(様式第4-2号)、経費助成の内訳(様式第6-3号)、訓練実施結果報告書(様式第8-5号・対象労働者10人以上なら任意の10人分)、教育訓練機関発行の「受講時間10時間以上の者の一覧表」、受講料の請求書・領収書、疎明書(様式第28号)などを提出します。なお、実施期間中でも要件を満たした労働者分は先に申請できます
  5. 支給決定・入金:労働局の審査を経て支給決定通知書(様式第23-2号)が届きます。賃金要件を達成した場合の割増分(+15%)は、賃金を3か月継続支払した日の翌日から5か月以内に別途申請します

「もうサブスクを契約してしまった」という場合も諦める必要はありません。既に契約期間が始まっている定額制サービスでも計画届は提出でき、その場合は提出日の1か月後を訓練の実施期間の初日とみなして、そこから先の期間が助成対象になります。契約済みでも、残りの契約期間が長いなら出す価値があります。

申請書類の中でも書き方に迷いやすいのが受講料の価格設定に関する疎明書です。記入例は疎明書(様式第28号)の書き方・記入例にまとめています。

サブスク型ならではの落とし穴 — 5つの不支給パターン

定額制訓練には、講座単位の助成金にはない固有のNGがあります。実際の支給要領の規定に基づく代表的なパターンです。

❌ 落とし穴1:受講料の一部を社員に負担させる
⭕ 経費は支給申請までに事業主が全額負担していることが必須です。1円でも労働者負担があると、その経費は対象外になります(育児休業中訓練を除く)。

❌ 落とし穴2:研修会社からの「営業協力費」「レビュー謝礼」を受け取る
⭕ 教育訓練機関等から返金・協賛金・レビュー対価などの実質的な負担減となる金銭等を受け取ると、その訓練経費は支給対象外と明記されています。「実質タダで研修できます」型の営業提案は、不支給や不正受給リスクに直結します。丁重に断りましょう。

❌ 落とし穴3:自由参加の福利厚生としてサブスクを開放する
⭕ 支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものです。受講時間分の賃金を支払っていない場合は支給対象と認められません。「好きな時に勝手に学んでね」方式は定額制訓練では通りません。

❌ 落とし穴4:対象労働者数より大きい人数区分で契約する
⭕ 受講者数の区分に応じて料金が変わるサービスで、対象労働者一覧の人数を超えた区分で高額契約した場合、差額部分は対象外です。より安価な契約方法が可能なのに合理的な理由なく高い契約をした場合も同様です。

❌ 落とし穴5:グループ会社の研修サービスを使う
⭕ 親会社・子会社・役員の親族が代表を務める機関など、申請事業主と密接な関係にある教育訓練機関に支払う受講料は対象外です。関連会社間で研修費を回す構図は認められません。

リスキリング支援コースの定額制サービスとどちらを使うか

実は、サブスク型研修サービスに使える枠は定額制訓練だけではありません。事業展開等リスキリング支援コースでも定額制サービスによる訓練が対象になります。同じサブスク契約でも、どちらのコースで申請するかによって助成率と要件が変わるため、契約前にここを整理しておくと損をしません。

比較項目 人への投資促進コース「定額制訓練」 事業展開等リスキリング支援コース
経費助成率 中小企業60%/大企業45%(賃金要件達成で75%/60%) 中小企業75%/大企業60%
賃金助成 なし(経費助成のみ) あり(1人1時間あたり中小企業1,000円/大企業500円)
訓練内容の要件 職務に関連した専門的な知識・技能の習得(DX化・GX化に必要な訓練を含む) 事業展開、DX・GX化、または人事・人材育成計画に基づき今後従事予定の職務に関するOFF-JT訓練に限定
実施期限 令和8年度までの期間限定助成(人への投資促進コース全体) 令和4年12月開始・令和8年度末までの時限措置
受講回数 定額制サービスによる訓練は両コース合算で1人1年度3回まで

単純な助成率だけならリスキリング支援コースの75%が上ですが、こちらは「新規事業の立ち上げ等の事業展開」や「DX・GX化に伴い必要となる訓練」という目的の限定が付きます。現業の延長でスキルを底上げしたい、幅広い職種の社員に受けさせたい、という使い方なら定額制訓練のほうが設計しやすい。一方、全社DX計画に紐づけてAI研修を入れるならリスキリング支援コースも十分検討に値します。どちらで出すべきか迷う場合は、訓練の目的を計画届にどう書けるかで判断するのが実務的です。

なお、受講回数の3回制限は両コースの定額制サービス分を合算してカウントされるため、「定額制訓練で使い切ってからリスキリングでもう3回」という使い方はできません。この点は年度の研修計画を立てる段階で織り込んでおきましょう。

よくある質問

Q. 人への投資促進コースはいつまで使えますか?

A. 令和4年度から令和8年度(2026年度)までの期間限定助成です。令和9年度以降の扱いは2026年9月時点で公表されていません。年度内に計画届を間に合わせるには、契約開始日の1か月前までの提出が必要な点から逆算してください。

Q. 定額制訓練の助成率・上限額はいくらですか?

A. 経費助成率は中小企業60%・大企業45%で、訓練修了後に賃金を5%以上(資格等手当の場合3%以上)増額すると15%が割増され75%・60%になります。限度額は受講者1人につき1か月あたり2万円、人への投資促進コース全体で1事業所・1年度2,500万円です。

Q. 受講中の賃金に対する助成(賃金助成)は出ますか?

A. 出ません。定額制訓練は経費助成のみで、賃金助成の対象外です。賃金助成が必要な場合は、高度デジタル人材訓練や人材育成支援コースなど他のメニューの検討になります。

Q. 標準学習時間10時間はどう数えますか?

A. 1つの講座で10時間である必要はなく、職務関連講座の標準学習時間の合計が10時間以上になれば要件を満たします。修了の証明は教育訓練機関が発行する一覧表やLMSの受講記録で行うため、進捗管理機能のあるサービスを選ぶことが前提です。

Q. 1人の社員は年に何回まで使えますか?

A. 定額制サービスによる訓練は1人1年度3回までです。定額制訓練・自発的職業能力開発訓練・事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービス分を合算してカウントします。

結論

サブスク型のAI研修・eラーニングは、人への投資促進コースの定額制訓練で経費の60%(中小企業・賃上げ達成で75%)の助成が受けられます。ただし支給されるのは「標準学習時間10時間以上を修了した被保険者」の分だけで、上限は1人月2万円。対象外講座5割ルール、全額事業主負担、受講中の賃金支払いという3つの停止線を外すと不支給になります。コースは令和8年度までの期間限定なので、動くなら次の3つから始めてください。

  • 1. 検討中のサブスクサービスの講座一覧と標準学習時間・LMS機能を確認する(対象外講座が5割未満か、受講案内で確認できるか)
  • 2. 職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の整備状況を確認する(未整備なら計画届の前に着手)
  • 3. 契約開始日から逆算して1か月前までに計画届を出すスケジュールを引く(既契約の場合は提出日の1か月後から対象にできます)

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※当社が提供するのはAI導入・人材育成のコンサルティング・研修であり、助成金の申請代行ではありません。申請手続きの代行は社会保険労務士等の専門家にご相談ください。また、人材開発支援助成金の対象となる場合があっても、支給は労働局の審査によるものであり、本記事は支給を保証するものではありません。

参考・出典

免責事項:本記事は2026年9月8日時点の公表情報(令和8年8月3日改正版の支給要領・パンフレット)に基づいています。助成率・限度額・要件は改正される場合があります。申請にあたっては必ず厚生労働省・管轄労働局の最新情報をご確認ください。本記事は助成金の支給を保証するものではありません。

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

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