2026年10月13日時点で、育休復帰支援プランは、厚生労働省が両立支援等助成金のページに置いている様式「育休復帰支援面談シート及び復帰支援プラン」(令和8年4月8日時点)に、面談で聞いた内容を欄ごとに書き込めば作れます。助成金(育児休業等支援コース)の対象にするなら、取組計画に「業務の整理・引継ぎ」と「休業中の情報・資料の提供」の2つを入れ、方針の周知・面談・プランの作成・引継ぎを休業開始日の前日までに終える必要があります(支給要領7ページ)。
厚生労働省は両立支援等助成金のページと手引きで、「『育休復帰支援プラン策定マニュアル』を活用したものや、仕事と家庭の両立支援プランナーによる支援を受けて作成したものであっても助成金の申請が可能ですが、必要事項の記載がないなど、本助成金の要件を満たしていないプランは支給対象外となります」と注意しています(厚生労働省「両立支援等助成金」、手引き80ページ)。マニュアルやプランナーの支援を使ったかどうかではなく、必要事項の記載をはじめ助成金の要件を満たしているかで決まります。
この記事の要点(2026年10月13日時点)
- 面談の記録が「育休復帰支援面談シート」、面談を踏まえた計画が「育休復帰支援プラン」
- 順番は7段階。面談・プランの作成・引継ぎは休業開始日の前日まで
- 助成金の対象になるプランには「業務の整理・引継ぎ」と「休業中の情報・資料の提供」の2つが必要
- 社内に周知するのはプランではなく「プランで支援する」という方針
- プランの策定はマニュアル上「望ましい」扱い。法律の義務は個別の周知・意向確認など
最終更新:2026年10月13日。この記事は、厚生労働省の「育休復帰支援プラン策定マニュアル」(令和7年3月一部改訂。以下、マニュアル)と参考様式、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の支給要領(令和8年4月8日改正)・Q&A・様式と記載例、支給申請の手引き(2026(令和8)年度版。以下、手引き)、東京労働局と愛媛労働局の案内を同日に読んで整理したものです。ページ番号は各資料に印刷された番号です(番号が印刷されていない様式は、PDFのページ順)。助成金は要件審査があり、支給を保証するものではありません。
育休復帰支援プランと育休復帰支援面談シートの関係
育休復帰支援プランは「事業主において作成される、育児休業の取得及び育児休業終了後の職場復帰を円滑にするための措置を定めた計画」です(支給要領3ページ)。その材料が育休復帰支援面談シートで、上司または人事労務担当者が対象者と面談し、結果を書き留めます。面談の記録が先、計画が後です。

| 様式 | 置き場所 | 特徴 |
|---|---|---|
| 参考様式「01 育休復帰支援プラン」「02 育休復帰支援面談シート」(R8.4月更新) | 育休復帰支援プラン策定のご案内 | 状況別のモデルプランA〜J。面談シートは女性・男性・男性の産後パパ育休・派遣労働者向けの4種類 |
| 「育休復帰支援面談シート及び復帰支援プラン」(令和8年4月8日時点) | 両立支援等助成金のページ | 1〜2ページが面談シート、3ページがプラン。取組事項が助成金の記載事項ごとに分かれ、記載例のPDFつき |
助成金を申請するなら後者が手早いはずです。取組事項の欄が最初から「業務の整理、引き継ぎ」「育児休業中の職務や業務内容に関する情報及び資料の提供」「その他の取組」に分かれているので、業務の整理・引継ぎと休業中の情報・資料の提供を書き漏らしにくい(様式3ページ)。なお、マニュアルは育休復帰支援を「制度の設計・導入・周知、雇用環境整備」「制度対象者に対する支援」「職場マネジメントとしての『育休復帰支援プラン』策定」の3ステップに整理しています(マニュアル5ページ)。ほかのコースは両立支援等助成金 全6コースの支給額と申請方法にまとめています。
作る順番は7段階|妊娠の報告から休業中の情報提供まで
助成金用の様式には「助成金の対象となるには、次の順に実施することが必要です」として、7つの手順と日付の欄があります(様式3ページ、手引き86ページ)。

| 順番 | この記事での呼び方 | 様式の書き方 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 妊娠の報告 | 育児休業に係る子の妊娠の事実の報告 | 起点 |
| 2 | 面談と記録 | 面談 | 休業開始日の前日まで |
| 3 | プランの策定 | 面談内容に基づく育休復帰プランの策定 | 休業開始日の前日まで |
| 4 | 業務の整理・棚卸し | プランに基づく業務の整理・棚卸し | 引継ぎの前(公式の記載例は引継ぎと同じ日付) |
| 5 | 業務の引継ぎ | プランに基づく業務の引継 | 休業開始日の前日まで |
| 6 | 休業の開始 | 育児休業の開始(又は産前休業・産後休業) | ― |
| 7 | 情報と資料の提供 | 育児休業取得者への職場に関する情報提供及び資料の提供 | 職場復帰まで |
「休業開始日の前日」は休み方で変わります。産前休業から続けて休むなら産前休業開始日の前日、産後休業から続けて育児休業に入るなら産後休業開始日の前日、それ以外は育児休業開始日の前日です(手引き80ページ)。育児休業の開始日を期限だと思い込むと、産前・産後休業の分だけ準備が遅れます。
方針の周知(後述)も同じ期限までに必要です。もう1つの注意は日付の一致。面談日・プランの策定日・引継ぎの完了日は、申請書の【育】様式第2号にも書く欄があります(【育】様式第2号)。不備で補正を求められた場合の補正期間は1週間です(共通Q&A Q共1)。
育休復帰支援面談シートの記入例|4回の面談で聞くこと
助成金用の面談シートは、①妊娠の報告を受けたら、②休業の2か月前、③休業終了予定の1〜2か月前、④復帰から2か月、の4回で構成されます。①②が「休業前」、③④が「休業中・復帰後」のシートです(様式1〜2ページ、マニュアル29ページ)。助成金で記録が求められるのは、育休取得時は休業前の面談、職場復帰時は育児休業終了前の面談です(支給要領7・9ページ)。

事例区分:想定シナリオ(実在の会社・人物ではありません)。従業員30人の卸売業で、営業事務を担当する無期雇用の女性社員Aさんから令和8年6月10日に妊娠の報告。出産予定日は令和9年1月20日で、産前休業から育児休業まで続けて休む予定です。営業事務は2人体制で、代わりの人を外から採るのは難しい職場です。日付は書き方を示すための想定で、どの版の様式で申請するかは育児休業(産後休業から続けて休む場合は産後休業)の開始日で決まります(【育】様式第2号の注記)。
| 面談 | 様式の主な確認事項 | 想定例の書き方 |
|---|---|---|
| ①妊娠の報告を受けたら(令和8年6月24日) | 出産予定日、産前休業と育児休業の予定、体調面で配慮してほしいこと、業務の引き継ぎ(誰に・いつ・どのようにして) | 産前休業は令和8年12月10日から、育児休業は令和9年3月18日〜令和10年1月19日。体調面は「朝の満員電車がつらい」。引き継ぎは「受発注入力はBさん、価格調整は営業課長へ。11月に手順書で一緒に処理し、11月27日までに終える」 |
| ②休業の2か月前(令和8年10月8日) | 前回からの変更点、休業中の連絡方法(任意)、職場復帰後の就業イメージ | 変更なし。連絡はメールと郵送(自宅)。復帰後は所定労働時間の短縮を希望 |
| ③休業終了予定の1〜2か月前 | 復帰日の変更希望、保育園の状況、勤務時間の希望、業務内容の要望など | 認可保育園は結果連絡待ち。短時間勤務と所定外労働の免除を希望。「受発注入力に戻りたい」 |
| ④復帰から2か月 | 復帰後の就業状況 | 「短時間勤務で受発注入力を担当。保育園の呼び出しで月2回早退」 |
上司と人事・総務担当者の記入欄は、公式の記載例では「了解しました」「サポートしていきます」といった一文です。会社が何をするかまで書いておく方法もあります(例:「価格調整の窓口は課長が引き取る」「時差出勤を7月1日から適用」)。面談後は人事・総務担当者、上司、本人がサインします。対面が難しければ電話やメールでの相談・調整の結果を記録する形でも構いません(支給要領7ページ)。③で本人が休業前と違う職務での復帰を望んだときは、その希望を必ず書き残してください。本人の希望で原職等以外に復帰する場合、職場復帰時の助成金は面談記録で希望を確認できることが条件です。ただし、無期雇用だった人が育児休業後に有期雇用労働者等として新たに雇用契約を結んだ場合は対象から除かれます(支給要領9ページ)。
育休復帰支援プランの記入例|欄ごとの書き方
プランの各欄に何を書くかは、マニュアル6ページの「策定イメージ」に示されています(マニュアル6ページ)。Aさんの想定例で埋めるとこうなります。
| 欄 | 書くこと | 想定例 |
|---|---|---|
| 策定日 | 計画を策定した日(面談より前にしない) | 令和8年6月26日 |
| 予定・実績 | 出産日、産前休業開始日、育児休業(産後パパ育休)取得期間。実績には実際の日付を書く | 令和9年1月20日/令和8年12月10日/令和9年3月18日〜令和10年1月19日 |
| 個別の周知状況(義務) | 育児休業等の制度や申出先を説明した日 | 令和8年6月17日に説明済 |
| 意向確認(義務) | 育児休業等を取る意向を確認した日 | 令和8年6月24日に確認済 |
| 休業までの働き方等についての確認 | 面談を実施した日 | 令和8年6月24日に初回面談実施 |
| 職場の状況/対象従業員の状況 | 当てはまるものにチェック | 代替要員の確保が難しい/女性従業員 |
| 取組事項 | 取組期間 | 内容(想定例) | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 育児休業取得予定者の業務の整理、引き継ぎに関する事項 | 令和8年7月〜11月 | 担当業務を受発注入力・請求書の発行・電話対応に分けて棚卸しし、作業時間を一覧にする。受発注入力はBさん、価格調整は営業課長へ引き継ぎ、11月は一緒に処理する期間にする | 令和8年11月27日 |
| 育児休業中の職務や業務内容に関する情報及び資料の提供に関する事項 | 令和8年12月〜令和10年1月 | 毎月、課の月報と取引先の変更点をメールで送る。社内掲示板に資料を載せたときは件名をメールで知らせる | 令和9年2月12日(初回) |
| その他の取組 | 令和8年7月から | 時差出勤(9時30分始業)を適用。「仕事と育児の計画書」を渡す(提出は求めない) | 令和8年7月1日 |
棚卸しについてマニュアルは、業務ごとの分量(工数)を一覧化し、必要性の低い業務は省略・廃止や外部化を、重要度が高い業務は職位上位者への引継ぎを検討するよう勧めています(マニュアル34ページ)。「仕事と育児の計画書」は会社への提出を必須にしないよう書かれています(マニュアル30ページ)。状況別のモデルプランA〜J(代替要員の確保が難しい、シフト勤務、役職者、有期雇用労働者、男性の産後パパ育休など10例)は組み合わせて使えます(マニュアル42ページ)。ただ、モデルの文言を写すだけだと対象者の業務が見えないプランになります。正直ここが一番手間ですが、担当業務の名前で書き直してください。
助成金の対象になるプランに欠かせない記載事項
支給要領は、支給対象となる育休復帰支援プランを「少なくとも次の(イ)及び(ロ)のいずれもが定められているもの」とし、(イ)を「育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する措置」、(ロ)を「育児休業取得者の育児休業中の職務や業務内容に関する情報及び資料の提供に関する措置」としています(支給要領7ページ)。要するに、業務の整理・引継ぎと休業中の情報・資料の提供は、2つとも必要です。

(イ)は公式Q&Aに補足があり、両方の記載が望ましいものの、一体的な取組なので「業務の整理」と「引継ぎ」のどちらかの記載があれば要件を満たすとして差し支えない、とされています(Q&A Q育1)。それでも両方書くのが無難です。
| 確かめること | 公式資料の記載 |
|---|---|
| 面談シートに記録 | 上司または人事労務担当者が面談し、結果を記録したうえでプランを作る(支給要領7ページ) |
| 期限 | 休業開始日の前日まで(手引き80ページ) |
| 引継ぎ | プランに基づいて実施。プランによらず既に引継ぎを終えていれば支給対象外(支給要領7ページ) |
| 有期か無期か | プランの策定日で判定。無期・有期各1人まで(支給要領8ページ) |
育休取得時の申請では、面談シートとプランの写しに加え、方針を周知したことと日付が分かる書類、プラン策定日の雇用期間の定めが分かる書類、育児休業申出書、3か月分の出勤簿またはタイムカードと賃金台帳、一般事業主行動計画の策定届などを出します(手引き84ページ)。共通様式の書き方は支給要件確認申立書の記入例と支払方法・受取人住所届の記入例、賃金台帳は助成金の支給申請で賃金台帳はどう見られるかで扱っています。
プランで支援する方針の周知|社内に知らせる文の例
支給要領は、「プランにより支援する方針」を就業規則などに規定するか、明文化した文書等であらかじめ全労働者へ周知することを求めています。期限は休業開始日の前日までです(支給要領7ページ)。周知するのはプランそのものではなく、「今回申請する労働者に限らず、今後も実施していくという方針」だと手引きは念を押し、規定例を示しています(手引き80ページ)。あわせて、プランにより育児休業の円滑な取得・職場復帰を支援するという方針が「明確に読み取れる内容であることが必要です」とも書いています(同80ページ)。
会社は、育児休業の取得を希望する労働者に対して、円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援するために、当該労働者ごとに育休復帰支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を含むものとし、育児休業を取得する労働者との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。
(出典:厚生労働省「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)」80ページ「就業規則への規定例」)
社内報や社内掲示板で知らせるなら、たとえば次のように書けます(想定例。公式の文例ではありません)。
【お知らせ】育児休業を取る人ごとに「育休復帰支援プラン」を作ります
当社は、育児休業の取得を希望する従業員との面談で希望を聞き、円滑な育児休業の取得と職場復帰を支援するために、一人ひとりの「育休復帰支援プラン」を作り、プランに基づいて次の支援を行います。この方針は、今後育児休業を取るすべての従業員が対象です。
・休業前:担当業務の整理と、引き継ぎの段取りを一緒に決めます
・休業中:職場の状況や業務内容の変更について、情報と資料を定期的にお届けします
相談先:総務部 ○○(内線○○)
手引きの提出書類一覧では、方針を周知した書類の備考に「育児休業取得者の業務の整理、引き継ぎに関する事項が含まれているもの」とあります(手引き84ページ)。周知の証拠は日付と一緒に残しましょう。支給要領は実施要領、通達、マニュアル、育児休業規程、社内報、イントラネットの掲示板等の画面を印刷した書類を例に挙げています(支給要領13ページ)。なお、マニュアルのページにある「08 全従業員への周知用リーフレット例」は育児休業制度と取得促進の方針の文例で、プランで支援する旨の文言は入っていません(周知用リーフレット例)。流用するなら一文足してください。
育休復帰支援プランは義務か|法律の義務と助成金の要件
マニュアルは「自社の状況に応じた育休復帰支援プランを策定することが望ましいでしょう」と書いており、策定は「望ましい」という扱いです(マニュアル10ページ)。一方、プランの欄に「(義務)」とある個別の周知と意向確認は、育児・介護休業法で事業主の義務です。助成金を申請するなら、プランの作成そのものが支給要件になります。

| 区分 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 育児・介護休業法の義務 | 個別の周知 | 妊娠・出産等を申し出た従業員に制度を個別に知らせる(マニュアル24ページ) |
| 意向確認 | 育児休業・産後パパ育休を取る意向を確認する(マニュアル24ページ) | |
| 意向の聴取と配慮 | 勤務時間帯や勤務地などの意向を聴き、配慮する(マニュアル25ページ) | |
| 助成金の支給要件 | 方針の周知 | 全労働者へ。休業開始日の前日まで |
| 面談シートへの記録 | 上司または人事労務担当者が面談して記録 | |
| プランの作成 | 記載事項(イ)(ロ)の2つが必要 | |
| プランに基づく引継ぎ | 休業開始日の前日まで(以上、支給要領7ページ) |
この表の支給要件は、プランに関わるものだけです。ほかに、育児休業と育児のための短時間勤務の制度を育児休業の開始前に労働協約または就業規則へ規定していること(育児・介護休業法に準拠する旨の規定だけでは認められません)、連続3か月以上の育児休業を取得させること、育児休業(産後休業から続けて休む場合は産後休業)の開始日に雇用保険の被保険者として雇用していることなども要件です(支給要領6〜7ページ、手引き79・81・82ページ)。
「努力義務」で検索する人もいますが、マニュアルでこの言葉が出てくるのは、育児目的休暇などの「努力義務の措置」(マニュアル12ページ)や一般事業主行動計画の説明です。行動計画の策定・届出・公表・周知は、常時雇用する労働者101人以上の企業は義務、100人以下の企業は努力義務です(マニュアル7ページ)。ただし育児休業等支援コースを申請するなら、100人以下でも支給申請日までに策定・届出・公表・周知が必要です(プラチナくるみん認定事業主を除く。手引き82ページ、共通Q&A Q共11)。くるみん認定との関係はくるみん認定の基準と申請方法で整理しています。
休業中から職場復帰まで|情報提供・復帰前の面談・申請期限
休業中に送る情報と資料
手引きは、原職または復帰後の職務に関連する業務データ、月報、業務マニュアル、企画書、業界紙などを例に挙げ、郵送、電子メール、イントラネットの掲示板で提供する方法を示しています(手引き87ページ)。必要に応じてパスワードの付与やパソコンの貸与を行い、掲示板に載せたときは件名などとあわせて提供した旨をメール等で知らせます(支給要領9ページ)。職場復帰時の申請では提供した日付が分かる書類を出すので、送ったメールは残しておきましょう。
復帰前の面談と原職等への復帰
育児休業が終わる前に面談して面談シートに記録し、面談は職場復帰の約2か月前が望ましいとされています(手引き88ページ)。原則として原職等に復帰させ、復帰から6か月以上かつ支給申請日まで雇用保険の被保険者として雇い続け、その6か月は予定日数の5割以上就業していることが要件です(支給要領9ページ)。復帰後の働き方の制度は柔軟な働き方選択制度等支援コースの令和8年度改正点も参考になります。
申請期限と支給額
| 区分 | 申請期間 | 支給額 |
|---|---|---|
| 育休取得時 | 育児休業(産後休業から続けて休む場合は産後休業)の開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内 | 30万円 |
| 職場復帰時 | 育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内 | 30万円 |
| 情報公表加算 | どちらかの申請と同時 | 2万円(1回限り) |
出典は支給要領8・10・12〜15ページ、手引き83ページ・90ページ、東京労働局「育児休業等支援コース」です。対象は中小企業事業主のみで、1事業主につき無期・有期各1人の計2人まで。職場復帰時は、育休取得時の助成金を受給した人の同じ育児休業だけが対象です。想定例のAさんは出産が予定日どおりなら産後休業の開始日(令和9年1月21日)が起算日で、手引きの計算例に当てはめると育休取得時の申請期間は令和9年4月21日〜6月20日です。郵送は労働局への到達日で判断されます(支給要領15ページ)。令和8年度の改正点として愛媛労働局が挙げる4コースに、育児休業等支援コースは入っていません(愛媛労働局)。
【要注意】育休復帰支援プランで読み違えやすい4つの点
❌ 引継ぎを始めてから、面談シートとプランを整えた
⭕ 面談→記録→プラン→プランに基づく引継ぎの順です。プランによらず既に引継ぎを終えていれば支給対象外です(支給要領7ページ)。
❌ 期限は育児休業の開始日の前日だと思っていた
⭕ 産前休業から続けて休むなら、期限は産前休業開始日の前日です(手引き80ページ)。
❌ 対象者にプランを渡したので周知は済んだ
⭕ 周知が必要なのは「プランで支援する」という会社の方針で、相手は全労働者です(支給要領7ページ、手引き80ページ)。
❌ モデルプランを貼り付けたので要件も満たしている
⭕ 必要事項の記載がなければ支給対象外です。(イ)と(ロ)が対象者の業務に即して書かれているかを見直してください。
よくある質問
育休復帰支援プランは義務ですか?
マニュアルでは策定は「望ましい」扱いです。法律の義務は個別の周知・意向確認、意向の聴取・配慮などです。助成金を申請する場合は、面談の記録とプランの作成が支給要件になります。
育休復帰支援プランの助成金はいくらですか?
育児休業等支援コースは育休取得時30万円、職場復帰時30万円で、育児休業等の利用状況を「両立支援のひろば」で公表した場合は、情報公表加算として2万円が1回限り加算されます(支給要領8・10〜12ページ)。要件審査があり、対象となる場合でも支給を保証するものではありません。
面談シートの記入例はどこにありますか?
厚生労働省「両立支援等助成金」のページの育児休業等支援コースの様式欄に、記載例のPDFがあります(記載例)。
「様式第3号」は育休復帰支援プランのことですか?
令和8年4月8日時点の様式では違います。【育】様式第3号は職場復帰時の申請内容詳細で、育児休業終了前面談の日や情報提供の日と内容を書きます(【育】様式第3号)。面談シートとプランは別ファイルです。
男性社員の育休でも使えますか?
使えます。参考様式に男性従業員向けと産後パパ育休向けの面談シートがあります。助成金は連続3か月以上の育児休業が必要で、産後パパ育休に続けて育児休業を取れば一体の休業として数えることもできます(共通Q&A Q共9)。同じ育児休業で出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)との併給はできません(手引き79ページ)。産後パパ育休で手取り10割になる条件や出生時両立支援コース第二種の令和8年度改正点もあわせてどうぞ。
面談は対面でないといけませんか?
難しい場合は、電話やメールなどによる相談・調整の結果を記録する形でも構いません(支給要領7・9ページ)。
プランの作成や申請を社労士に頼めますか?
プランづくりは、社会保険労務士や中小企業診断士などの「仕事と家庭の両立支援プランナー」による無料の支援があります(厚生労働省)。申請の提出代行・事務代理は社会保険労務士の業務で、行政書士は行えません(共通Q&A Q共14)。費用は助成金申請の社労士費用相場をご覧ください。当サイトを運営する株式会社Uravationは申請書類の作成や提出の代行を行っていません。
まとめ|休業開始日の前日までにそろえる4つの記録
育休復帰支援プランは、書き方より順番と日付で差がつく書類です。妊娠の報告を受けたら休業開始日の前日を確かめ、方針の周知、面談シートへの記録、プランの作成、プランに基づく引継ぎの4つをそろえてください。次の一手は、就業規則の育児休業・短時間勤務の規定と方針の置き場所を確認すること、助成金用の様式と記載例をダウンロードすること、一般事業主行動計画の届出を確かめることの3つ。迷ったら都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談するのが確実です(問い合わせ先一覧)。
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参考・出典
- 育休復帰支援プラン策定のご案内(策定マニュアル・参考様式) — 厚生労働省(参照日: 2026-10-13)
- 「育休復帰支援プラン」策定マニュアル 全体版 — 厚生労働省(参照日: 2026-10-13)
- 両立支援等助成金 — 厚生労働省(参照日: 2026-10-13)
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)支給要領(令和8年4月8日改正) — 厚生労働省(参照日: 2026-10-13)
- 同 Q&A(2026年度)・共通事項Q&A(2026年度版) — 厚生労働省(参照日: 2026-10-13)
- 両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版) — 厚生労働省(参照日: 2026-10-13)
- 育休復帰支援面談シート及び復帰支援プラン・記載例・支給申請書【育】様式第1〜5号 — 厚生労働省(参照日: 2026-10-13)
- 「仕事と家庭の両立支援プランナー」の支援 — 厚生労働省(参照日: 2026-10-13)
- 育児休業等支援コース — 東京労働局(参照日: 2026-10-13)
- 令和8年度 両立支援等助成金改正内容について — 愛媛労働局(参照日: 2026-10-13)
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
免責事項:本記事は2026年10月13日時点の厚生労働省・都道府県労働局の公表資料に基づく参考情報です。支給要件・様式・支給額は改正される場合があるため、申請前に最新の支給要領と手引きをご確認ください。記入例は想定例で、支給を保証するものではありません。本記事に基づく申請の結果について、当サイトは責任を負いません。
