求人票を出しても応募が集まらない。若手の面接では「男性でも育休を取れますか」と必ず聞かれるのに、答えに詰まってしまう。総務担当者が調べていくと「くるみん認定」という言葉にたどり着くものの、基準のページには数字がずらりと並んでいて、自社が届くのかどうか判断がつかない——そんな場面は中小企業の人事・総務でよく起きています。結論から言うと、くるみん認定は次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てサポート企業」の厚生労働大臣認定で、2025年4月1日に基準が改正され、現行のくるみん認定は「男性の育児休業等取得率30%以上(または育休等+育児目的休暇で50%以上)」などが柱になっています。段階の低いトライくるみんなら男性育休等取得率10%以上から挑戦でき、認定を受けた中小企業(労働者300人以下)は上限50万円のくるみん助成金や、国の公共調達での加点評価といった実利につながります。
この記事では、トライくるみん・くるみん・プラチナくるみんの3段階の違い、2025年4月改正後の認定基準の数値、申請の流れ、助成金・加点・採用への効果、そして中小企業が最初に何をすべきかを、厚生労働省の公式資料に沿って整理します。
くるみん認定は3段階+「プラス」の4類型で構成される
くるみん認定は、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく制度です。企業が「一般事業主行動計画」を策定・届出し、計画に定めた目標を達成するなど一定の基準を満たすと、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定を受けられます。認定企業は、くるみんマークを商品・広告・求人広告などに使用できます。
2022年4月の次世代法改正で認定は3段階制になり、さらに2025年4月1日から認定基準そのものが引き上げられました。現行の枠組みは次のとおりです。
| 認定の種類 | 位置づけ | 男性の育児休業等取得率の基準(2025年4月改正後) |
|---|---|---|
| トライくるみん | くるみんに挑戦する入門段階 | 10%以上(または育休等+育児目的休暇で合計20%以上) |
| くるみん | 標準の認定 | 30%以上(または育休等+育児目的休暇で合計50%以上) |
| プラチナくるみん | 最上位の特例認定 | 50%以上(または育休等+育児目的休暇で合計70%以上) |
これに加えて、不妊治療と仕事の両立支援に取り組む企業向けの「プラス」認定(くるみんプラス、トライくるみんプラス、プラチナくるみんプラス)が各段階の一類型として設けられています。不妊治療のための休暇制度の整備、方針の周知、研修等による理解促進、相談担当者の選任という4つの取り組みが要件です。
覚えておきたいのは、トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を経由せずにプラチナくるみん認定を直接申請できる点です。段階を1つずつ踏む必要は必ずしもありません。
2025年4月改正後の認定基準——数字はここが変わった
認定基準は2025年4月1日に改正され、男性育休関連の数値が大きく引き上げられました。ただし経過措置として、2027年3月31日までは改正前の旧基準による認定申請も可能です。まず改正の全体像を押さえましょう。
| 基準項目 | 旧基準(2022年4月〜) | 新基準(2025年4月〜) |
|---|---|---|
| トライくるみん:男性育休等取得率 | 7%以上(休暇含む15%以上) | 10%以上(休暇含む20%以上) |
| くるみん:男性育休等取得率 | 10%以上(休暇含む20%以上) | 30%以上(休暇含む50%以上) |
| プラチナくるみん:男性育休等取得率 | 30%以上(休暇含む50%以上) | 50%以上(休暇含む70%以上) |
| 女性の育休等取得率 | 75%以上 | 75%以上に加え、女性有期雇用労働者も75%以上 |
| 時間外労働(くるみん) | フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働の平均が各月45時間未満 | 各月30時間未満、または25〜39歳のフルタイム労働者に限り各月45時間未満 |
くるみん認定の基準は9項目
京都労働局が公表しているチェックリスト(2025年4月改正反映版)によると、くるみん認定の基準は次の9項目です。
- 次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定し、策定届を労働局に提出していること
- 行動計画を労働者へ周知し、外部公表していること
- 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること
- 行動計画に定めた目標を達成していること
- 計画期間における男性労働者の育児休業等取得率が30%以上、または育休等取得率と企業独自の育児目的休暇制度の利用率が合わせて50%以上であり、その割合を厚労省サイト「両立支援のひろば」で公表していること(労働者300人以下の企業には特例あり)
- 計画期間における女性労働者および女性有期雇用労働者の育休等取得率がそれぞれ75%以上で、その割合を「両立支援のひろば」で公表していること(300人以下の特例あり)
- 計画期間終了日の属する事業年度において、フルタイム労働者の法定時間外・法定休日労働の平均が各月30時間未満(または25〜39歳のフルタイム労働者の平均が各月45時間未満)であり、かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと
- 男性の育休等取得期間の延伸のための措置、年次有給休暇の取得促進のための措置、多様な労働条件の整備のための措置のいずれかについて、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
- 法令等に違反する重大な事実がないこと
トライくるみんの基準構成もほぼ同じで、男性育休等取得率の水準が10%以上(休暇含む20%以上)に、時間外労働の基準が各月平均45時間未満に緩和されている、というイメージです。正直、300人以下の企業にとってありがたいのは特例の存在で、たとえば計画期間中にたまたま男性の育休対象者がいなかった場合でも、子の看護休暇を取得した男性がいる、計画期間の開始前最長3年をさかのぼって計算すれば取得率基準を満たす、といった代替ルートが認められています。
プラチナくるみんはさらに「継続就業」と「キャリア支援」が加わる
プラチナくるみん(特例認定)では、くるみんの基準に上乗せして次のような要件が課されます。
- 男性労働者の育児休業等取得率50%以上(または育休等+育児目的休暇で合計70%以上)
- 子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職している者の割合が90%以上(出産予定で退職した者を含めて計算する場合は70%以上)
- 所定外労働の削減、年休取得促進、多様な労働条件整備の3つの措置をすべて実施し、うち少なくとも1つは定量目標を定めて達成していること
- 両立を図りながら能力を発揮できるようにするための能力向上・キャリア形成支援の計画を策定・実施していること(2025年4月改正で対象が女性労働者から労働者全体に拡大)
プラチナくるみん取得後は行動計画の策定・届出が不要になる代わりに、毎年少なくとも1回、「次世代育成支援対策の実施状況」を「両立支援のひろば」で公表する義務があります。公表内容が2年連続で基準を満たさないと取消しの対象になるため、取って終わりの認定ではありません。
取得率はどう計算する?分母は「配偶者が出産した男性労働者」
男性の育児休業等取得率は、計画期間中に育児休業等を取得した男性労働者の数を、計画期間中に配偶者が出産した男性労働者の数で割って算出します(小数第1位以下切り捨て)。ポイントは分母が「男性労働者全体」ではなく「その期間に配偶者が出産した男性」である点で、対象者が少ない中小企業では1人の取得が取得率を大きく動かします。育児目的休暇を含む代替基準(くるみんなら合計50%以上)を使う場合は、企業独自の育児目的休暇制度の利用者を合算できますが、育児休業等を取得した者が1人以上いることが条件です。
また、算出した割合は厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」での公表が認定の要件に含まれています。社内で数字を把握しているだけでは基準を満たさないので、公表作業まで含めて申請前のチェックリストに入れておきましょう。
2027年3月まで使える経過措置——旧基準申請と期間の切り出し
2025年4月1日改正には2種類の経過措置があります。1つ目は先述のとおり、2027年3月31日までは計画期間にかかわらず改正前の旧基準で認定申請できるというもの。2つ目は、計画期間が改正日をまたぐ場合に、2025年3月31日以前の実績を除外し、2025年4月1日以降の期間だけで男性育休等取得率を算出できるというものです。
厚労省のマニュアルには具体例が載っています。計画期間が令和5年度から令和8年度までの4年間の場合、期間全体で計算すると対象者55人・取得者14人で取得率25%となり新基準の30%に届きませんが、令和7年度以降の2年間だけを切り出すと対象者30人・取得者10人で33%となり基準を満たせる、というケースです。改正前は男性育休が今ほど浸透していなかった企業でも、直近の実績だけで評価してもらえる余地があるわけです。なお、この方式で認定された場合に付与されるのは改正後の新マークになります。
申請はどう進める?行動計画の策定から認定までの流れ
くるみん認定は補助金のような「公募期間」がある制度ではなく、自社の行動計画の計画期間が終わったタイミングで随時申請します。おおまかな流れは次のとおりです。
- 自社の現状把握——男女別の育休取得率、時間外労働の状況、育児関連制度の整備状況を棚卸しします。「両立支援のひろば」の両立診断サイトも活用できます。
- 一般事業主行動計画の策定——計画期間(認定を目指すなら2〜5年)、目標、対策と実施時期を定めます。2025年4月1日以降に策定・変更する計画では、くるみん認定を目指す場合、企業規模を問わず男性の育休取得状況と労働時間の状況に関する数値目標の設定が必要です。
- 労働局への届出・社内周知・外部公表——策定届を都道府県労働局に提出し、計画を労働者に周知のうえ「両立支援のひろば」等で外部公表します。従業員101人以上の企業は策定・届出が法律上の義務、100人以下は努力義務です。
- 計画の実施と実績の記録——計画期間中、目標達成の裏付けとなる資料(制度導入後の就業規則、育休取得者の記録、労働時間の集計など)を残しながら取り組みます。
- 認定申請——計画期間終了後、目標達成を証明する書類を添えて労働局雇用環境・均等部(室)に申請します。審査を経て認定されると、くるみんマークが使用可能になります。
労働局は事前相談を推奨しています。実際、申請後に「基準を満たしていなかった」「目標達成の裏付け資料が足りなかった」ことが判明して認定を取り下げるケースが増えていると京都労働局は注意喚起しており、計画期間が終わる前のできるだけ早い段階で労働局に相談しておくのが安全です。
認定で何が得られるか——助成金・公共調達・採用への効果
くるみん認定は「看板」だけの制度ではありません。金銭面・受注面・採用面の3つで具体的なリターンがあります。
くるみん助成金:中小企業なら上限50万円
くるみん認定・くるみんプラス認定・プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定を受けた中小企業(常時雇用する労働者300人以下)は、こども家庭庁所管の「くるみん助成金(中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業)」を申請できます。上限は50万円で、両立支援に必要な雇用環境整備に要した経費(人件費、備品費、消耗品費、委託料など)が対象です。令和8年度の申請受付期間は2026年5月27日から2027年2月5日までとされています。
1点だけ注意があり、トライくるみん認定はこの助成金の対象外です。「まずトライくるみんから」と考えている企業は、助成金まで視野に入れるなら最初からくるみん認定の基準クリアを狙う価値があります。事務局は一般財団法人女性労働協会が担っており、詳細はくるみん助成金ポータルサイトで確認できます。
両立支援等助成金との合わせ技
くるみん認定の最大のハードルは男性育休の取得率です。ここで使えるのが厚労省の両立支援等助成金で、男性の育休取得促進や、育休取得者の業務を代替する体制づくりに対して助成が受けられます。認定基準の「男性の育休等取得期間の延伸のための措置」の例としても、業務代替者の確保や手当支給が公式マニュアルに挙げられており、助成金で費用を補いながら認定基準を満たしにいく、という順番が現実的です。制度の全体像は両立支援等助成金の申請方法と全コース解説を、業務代替の支援策は育休中等業務代替支援コースの申請ガイドをご覧ください。
国の公共調達での加点評価
各府省等が総合評価落札方式または企画競争で公共調達を行う場合、くるみん・プラチナくるみん・トライくるみんなどの認定企業を加点評価するよう国の指針で定められています。官公庁案件に入札する企業にとっては、価格以外の評価項目で差をつけられる数少ない手段の一つです。なお、補助金の審査における加点は制度ごとに扱いが異なります。どの認定・宣言がどの補助金で効くかはデジタル化・AI導入補助金の加点項目一覧で整理しています。
採用市場でのシグナル効果
くるみんマークは求人広告や自社サイトに掲載できます。育児と仕事の両立への姿勢を国の認定という形で示せるため、「男性でも育休を取れますか」という冒頭の質問に、制度と実績の両方で答えられるようになります。同じ発想の企業認定としては健康経営優良法人があり、両方を持つことで採用ページの説得力は一段上がります。健康経営優良法人については健康経営優良法人2026の認定の取り方で解説しています。
中小企業はどこから手を付けるか——現実的な進め方
ぶっちゃけ、従業員100人以下の企業がいきなり「男性育休30%」を見ると腰が引けるかもしれません。ただ、分母の考え方を知ると景色が変わります。取得率は「計画期間中に配偶者が出産した男性労働者」を分母に計算するため、対象者が年に1〜2人の会社なら、その1人が取得するだけで100%です。むしろ対象者が少ない中小企業のほうが数字は動かしやすい、というのが実態です。
進め方の目安は次のとおりです。
- 現状の数字を出す——直近3年程度の男女別育休取得状況と、フルタイム労働者の月平均時間外・休日労働時間を集計します。この時点でくるみん基準に届きそうなら、トライを飛ばしてくるみんを狙います。
- 行動計画は欲張らない——目標を達成できないと認定は受けられません。確実に達成でき、かつ認定基準を満たせる水準で目標を設定するのがセオリーです。
- 男性育休の「取りやすさ」を仕組みで作る——対象者への個別周知、業務代替者への手当、引き継ぎテンプレートの整備など。費用がかかる部分は両立支援等助成金の活用を検討します。
- 証拠書類を計画期間中から残す——認定申請では目標達成を証明する資料の添付が必要です。就業規則の改定履歴、育休取得者の記録、労働時間集計は後から作れないので、期中から保存ルールを決めておきます。
- 労働局に早めに相談する——基準の解釈(特に300人以下の特例や経過措置の適用可否)は個別事情で変わるため、計画期間の後半に入る前に労働局雇用環境・均等部(室)へ相談しておくと手戻りがありません。
なお、2025年4月改正には経過措置があり、2027年3月31日までは旧基準(くるみんなら男性育休等取得率10%以上など)での申請が可能です。「新基準はまだ厳しいが旧基準なら届く」という企業にとって、経過措置期間内の申請は現実的な選択肢です。
300人以下の企業に用意された特例ルート
労働者数300人以下の企業では、計画期間中に男性の育休対象者がそもそもいない、あるいはたまたま取得者が出なかったというケースが起こり得ます。このため、くるみん・プラチナくるみんの男性育休基準には次のような特例が設けられています(いずれも該当する男性労働者の数や割合を「両立支援のひろば」で公表することが条件です)。
- 計画期間内に子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳未満の子のための利用を除く)
- 中学校卒業前の子を育てる労働者向けの所定労働時間短縮措置を利用した男性労働者がいること
- 計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育休等取得率が基準値以上であること。たとえば3年さかのぼると届かないが2年なら届く場合、2年分だけさかのぼって構わないとされています
- 小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合に、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について企業独自の育児目的休暇制度を利用した男性労働者がいること
要するに、単年度の運が悪くても複数年の実績や周辺制度の利用実績で救済される設計です。「うちは対象者が出ないから無理」と最初から諦める前に、特例のどれかに乗れないか確認する価値があります。
よくある質問
Q. くるみん認定に費用はかかりますか?
認定申請自体に手数料はかかりません。コストが発生するのは、制度整備や労働時間管理など基準を満たすための社内の取り組みです。中小企業はその一部を両立支援等助成金やくるみん助成金でカバーできます。
Q. 従業員100人以下でも認定を受けられますか?
受けられます。行動計画の策定・届出は101人以上の企業で義務、100人以下では努力義務ですが、認定の申請自体は企業規模を問いません。むしろ300人以下の企業には育休取得率の計算などで特例が用意されています。
Q. トライくるみんとくるみん、どちらから始めるべきですか?
現状の男性育休等取得率次第です。既に30%(または休暇含む50%)に届いているならくるみんを直接申請するのが得です。トライくるみんはくるみん助成金の対象外なので、助成金を狙うならくるみん以上が必要になります。届かない場合は、トライくるみんで実績を作りつつ、経過措置期間中の旧基準申請も検討してください。
Q. 認定は一度取れば永続しますか?
くるみん・トライくるみんの認定は取り消されない限り有効ですが、認定マークには認定年が表示されます。継続的にアピールするには次の行動計画で再認定を受けるのが一般的です。プラチナくるみんは毎年の実施状況公表が義務で、基準を満たさない状態が続くと取消しの対象になります。
Q. 認定基準の詳細はどこで確認できますか?
厚生労働省のくるみん認定ページと、各都道府県労働局が公表している認定マニュアル・チェックリストが一次情報です。基準の適用判断は個別性が高いため、最終的には管轄の労働局雇用環境・均等部(室)に確認してください。
ここまでの要点
- くるみん認定は次世代法に基づく厚生労働大臣認定で、トライくるみん・くるみん・プラチナくるみんの3段階+プラス認定の類型がある
- 2025年4月1日改正後の男性育休等取得率の基準は、トライ10%以上・くるみん30%以上・プラチナ50%以上(いずれも育児目的休暇を含む代替基準あり)。2027年3月31日までは旧基準での申請も可能
- 認定を受けた300人以下の中小企業は上限50万円のくるみん助成金の対象(トライくるみんは対象外)。国の公共調達での加点評価や採用面の効果もある
- 男性育休の取得促進には両立支援等助成金を組み合わせるのが現実的。証拠書類の保存と労働局への事前相談が認定取り下げを防ぐカギ
両立支援の体制づくりは、就業規則の整備だけでなく、業務の引き継ぎややり方の見直しとセットで進めると定着します。AIを活用した業務効率化や社内の人材育成の計画策定でお悩みなら、Uravationの無料相談もご活用ください。
参考・出典
- 厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて」
- 京都労働局「くるみん認定要件チェックリスト」(2025年4月1日法改正反映版)
- 厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・認定マニュアル」(秋田労働局掲載・令和7年改正対応版)
- 長崎労働局「くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準等の改正について」(公共調達加点・プラス認定の解説を含む)
- くるみん助成金ポータルサイト「助成金について」(こども家庭庁所管・一般財団法人女性労働協会)
※このほか、取得率等の公表先である厚生労働省運営サイト「両立支援のひろば」(ryouritsu.mhlw.go.jp)を参照しています。
※本記事の内容は2026年8月12日時点で確認した厚生労働省・こども家庭庁等の公表情報に基づきます。認定基準の適用や助成金の支給を保証するものではありません。基準・申請要件・受付期間は変更される場合があるため、申請にあたっては必ず厚生労働省・管轄労働局・くるみん助成金事務局の最新情報をご確認ください。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
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