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業務改善助成金の実績報告|様式9号の記入例と期限【2026】

業務改善助成金の実績報告|様式9号の記入例と期限【2026】

この記事の結論

業務改善助成金の実績報告は、事業完了後1か月または翌年度4月10日の早い日まで。様式第9号・第10号、別紙1・2、添付書類、変更・延長手続を2026年10月13日時点の厚労省資料で整理します。

この記事の制度について、AIにその場で質問できます(無料・登録不要)→

設備の納品も振込も終わり、担当者が交付決定通知書と領収書を机に並べたところで、「様式第9号のどの欄から埋めるのか」と手が止まる。

提出を先送りすると、実際の事業完了日を基準に動く期限を逃しかねない。

業務改善助成金の実績報告は、助成事業者が様式第9号と様式第10号を、事業完了日から起算して1か月を経過する日または翌会計年度の4月10日の早い日までに、所轄労働局長へ提出する手続です。

2026年10月13日時点の直答

  • 誰が:交付決定を受け、事業実施計画を完了した助成事業者が提出します。
  • いつまでに:「実際の事業完了日から1か月を経過する日」と「翌会計年度の4月10日」のうち、早い日までです。
  • どこへ:事業場を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、宛先は所轄労働局長です。電子申請はJグランツを利用できます。
  • 何を:事業実績報告書(様式第9号・別紙1・別紙2)、証拠書類、支給申請書(様式第10号)を一組で提出します。

根拠は、厚生労働省の令和8年度業務改善助成金交付要綱第13条と、2026年9月8日更新の業務改善助成金申請マニュアルです。制度全体の要件は令和8年度の業務改善助成金ガイドで確認できます。

実績報告の期限は「完了日」と4月10日で決まる

実績報告の期限は「完了日」と4月10日で決まる
実績報告の期限は「完了日」と4月10日で決まる

実績報告の期限は、すべての事業者に同じ固定日が設定されるわけではありません。起点になるのは、交付決定通知書に書かれた予定日ではなく、設備の納品・対象経費の支払・賃金引上げのすべてが終わった実際の事業完了日です。

確認項目 2026年10月13日時点の公式ルール
提出者 交付決定を受けた助成事業者
提出書類 様式第9号、交付要件を証明する添付書類、様式第10号
通常の提出期限 事業完了日から起算して1か月を経過する日、または翌会計年度4月10日の早い日
提出先 事業場を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)。電子申請はJグランツ
事業完了日 納品・導入、対象経費の支払、賃金引上げのすべてが終わった日のうち最も遅い日
期限の個別承認 あらかじめ所轄労働局長の承認を受けた場合は、指定された日

事業完了日は三つの日付のうち最後の日

機器が届いただけでは、支払や賃上げが残っていれば事業完了ではありません。反対に、申請時の予定より早く三つとも終わった場合は、予定日まで待つのではなく、実際に完了した日から期限を数えます。クレジットカード等で支払った場合も、カードを利用した日ではなく、口座から対象経費の全額が引き落とされたことまで確認します。

令和8年度の期限を日付に置き換える例

令和8年度中に交付決定を受け、2027年1月31日に事業が完了した場合、1か月後は2027年2月28日です。4月10日より早いため、通常は2月28日が実績報告期限になります。事前承認を得て事業完了期限を2027年3月31日まで延ばし、その日に完了した場合は、1か月後より2027年4月10日の方が早くなります。実際の提出日は交付決定通知と労働局の指示で確定してください。

厚生労働省Q&Aは、4月10日が行政機関の休日に当たる場合、翌開庁日を期限としています。休日の扱いを含め、締切直前ではなく余裕を持って提出しましょう。

完了後は六つの作業を一つずつ閉じる

  1. 完了日を確定する:納品日、支払完了日、賃金引上げ日を並べ、最も遅い日を確認します。
  2. 期限を二本立てで計算する:完了日の1か月後と翌年度4月10日を比べます。
  3. 証拠書類を集める:賃金台帳、就業規則、納品書・写真、請求書・領収書・振込記録をそろえます。
  4. 様式第9号を作る:本体、別紙1、別紙2の名称・金額・日付を証拠書類と一致させます。
  5. 様式第10号を作る:別紙1のL欄と助成金申請額を対応させます。
  6. 所轄労働局へ提出する:紙またはJグランツで、期限内に一式を提出します。

交付要綱第13条は、期限を過ぎてから理由を説明すればよいという規定ではありません。間に合わない可能性が見えた段階で、所轄労働局へ事前に相談してください。

様式第9号の本体で最初にそろえる情報

様式第9号の本体で最初にそろえる情報
様式第9号の本体で最初にそろえる情報

様式第9号の現行ファイルは、本体、別紙1「国庫補助金精算書」、別紙2「事業実施結果報告」で構成されています。本体は表紙の役割を持ちます。最初から金額計算へ進むより、交付決定通知書と事業場情報を横に置いて基本欄を埋める方が、年度・宛先・名義のずれを防ぎやすくなります。

本体の欄 記入の考え方 照合する資料
提出日 実際に提出する日を記入する 郵送・持参・電子申請の提出予定
宛先 事業場を管轄する労働局長名にする 厚生労働省の申請窓口一覧
住所・事業場名 交付決定を受けた事業場の所在地と名称を書く。本店と支店を取り違えない 交付申請書、交付決定通知書
代表者職氏名 法人は代表権を持つ者の職氏名を記入する 交付申請時の名義
代理人等の欄 代理・提出代行を利用する場合に該当欄を記入する 委任関係、提出者情報
仕入控除税額の確定予定時期 税込で国庫補助所要額を算定した場合に予定年月を記入する。税抜報告では記載不要 消費税の申告時期、税区分

添付書類名は様式の並びに合わせる

本体には、別紙1、別紙2、賃金引上げを証する書面、就業規則等、設備投資等を証する書類、経費支出を証する書類、その他参考書類が並びます。社内のファイル名や紙のインデックスもこの順番にすると、不足の確認がしやすくなります。

交付申請時の名義と変わっていないかを見る

請求書や振込元が申請事業主と異なると、申請マニュアルは交付額を確定できない場合があると注意しています。法人申請なら法人、個人申請なら本人が費用を支出していることを確認します。名義変更など個別事情がある場合は、実績報告時に説明を追加するのではなく、先に労働局へ相談しましょう。

交付申請時に使った書類を見直す場合は、業務改善助成金の申請書の書き方も参照してください。

別紙1はAからLを証拠書類につなぐ

別紙1はAからLを証拠書類につなぐ
別紙1はAからLを証拠書類につなぐ

別紙1は、実際に支出した事業費から国庫補助所要額と差引過不足額を整理する表です。入力欄はAからLまで連動します。請求書の数字だけを写すのではなく、別紙2、支払証拠、交付決定額を横断して一致させます。

欄 項目 記入・確認の要点
A 総事業費 実施した事業の総額。別紙2の3(3)にある費用額合計と一致させる
B 収入額 公式チェックリストは0円であるかを確認項目としている
C 差引額 AからBを差し引く
D 対象経費支出済額 助成対象として実際に支払済みの額を、請求・領収・振込記録で確認する
E 助成率を乗じた額 Dに適用助成率を乗じ、1円未満を切り捨てる
F 基準額 交付要綱別表に定める該当コースの上限額を記入する
G 選定額 EとFを比べ、少ない方を記入する
H 国庫補助基本額 CとGを比べ、少ない方を記入する
I 国庫補助所要額 Hの1,000円未満を切り捨てる。税抜・税込の選択も確認する
J 交付決定額 交付決定通知書の額を転記する
K 国庫補助受入済額 公式チェックリストは0円であるかを確認項目としている
L 差引過不足額 KからIを差し引く。通常はマイナス表記となり、様式第10号へはマイナス記号を外して対応する額を書く

Aと別紙2の費用額合計を一致させる

公式チェックリストが最初に見るのは、別紙1のAと別紙2の3(3)の費用額合計です。値引きがあったなら、申請時の見込額をそのまま残さず、実際の支払額を基礎に直します。振込手数料を受託者負担とした場合は、その手数料分の値引きと判断され、助成額が変わることがあります。

Eは現行様式の助成率を選ぶ

2026年10月13日時点の様式第9号別紙1は、事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は5分の4、1,050円以上の場合は4分の3と注記しています。交付決定時に適用された区分と現行様式を照合し、独自の率で計算しないでください。ここでは、別紙1の記入に必要な助成率の選び方だけを扱います。

税抜と税込を途中で混ぜない

別紙1のI欄は税抜・税込のどちらで算定したかを選びます。A、D、別紙2、請求書類の扱いを同じ基準でそろえてください。仕入控除税額の扱いは申告状況で変わるため、補助金の消費税仕入控除税額と報告義務も確認し、判断が難しい場合は税理士または労働局へ相談してください。

別紙2には計画ではなく実施結果を書く

別紙2には計画ではなく実施結果を書く
別紙2には計画ではなく実施結果を書く

別紙2は、交付申請時の予定を再掲する用紙ではありません。賃上げと設備投資を実際にどのように行い、どの証拠が残っているかを書く書類です。交付決定または変更交付決定の内容からずれたまま実績だけを書き換えると、交付額を確定できない場合があります。

区分 主な記入内容 確認資料
1 申請企業の規模等 資本金・出資額、企業全体の常時使用労働者数、本店所在地、法人番号 法人情報、交付申請書
2 事業場情報 事業場名、労働保険番号、雇用保険適用事業所番号、所在地、電話、労働者数、事業内容 交付申請書、労働保険関係資料
3(1)申請コース 交付決定または変更交付決定時と同じコースを選ぶ 交付決定通知、変更承認通知
3(2)賃金引上げ結果 賃金計算期間、支払日、人数、引上げ日、引上げ前後の時間額、労働者別情報 賃金台帳、就業規則、雇用情報
3(3)事業実施結果 必要性、導入内容、実施方法、実施時期、費用、導入後の具体的な効果 納品書、写真、請求書、領収書、振込記録
4から14 解雇等、他助成金、過去の受給、法令違反、取消し、暴力団関係、倒産、不正受給時の公表同意など 事実関係と交付要件
15 その他 補足事項がある場合に記載する 必要に応じた参考資料

賃金欄は対象者と在籍状況を見直す

賃金引上げ結果には、計画に記載した労働者を記入します。厚生労働省の申請書等の書き方と留意事項は、交付申請後に新たに雇い入れ、常時使用する労働者数に含まれる者についても記載するよう案内しています。賃上げ対象者だけを機械的に転記せず、実績報告時点の在籍・退職・採用を確認します。

設備投資の効果は自社の記録で具体化する

3(3)には、導入した機器やシステムの名称だけでなく、計画を実施したことによる生産性向上、労働能率の増進、業務改善の効果を書きます。例えば「対象工程、導入前の状態、導入後の状態、確認に使った記録」の順で整理すると伝わりやすくなります。数値を使う場合は、作業記録やシステムログなど自社で確認できる実績値だけを書きましょう。全国共通の必須文字数や必須の数値指標は、2026年10月13日時点の公式資料に記載されていません。

4から14は空欄のままにしない

公式チェックリストは、別紙2の1から14までに記載漏れがないかを確認します。「該当なし」と判断した項目も、様式の選択肢に従って有無を明示します。特に、申請前6か月から実績報告までの解雇等、同一事業に対する他の補助金、労働関係法令違反は、事実に基づいて回答してください。

添付書類は「何を証明するか」で束ねる

添付書類は「何を証明するか」で束ねる
添付書類は「何を証明するか」で束ねる

書類を種類別に集めるだけでは、どの欄を裏付けるのか分からなくなります。証明する事実ごとに束ね、様式第9号・別紙2の記載と照合すると、不足と食い違いを見つけやすくなります。提出書類全般は業務改善助成金の必要書類チェックリストでも確認できます。

証明したい事実 主な添付書類 照合する箇所
賃金を計画どおり引き上げた 賃金引上げ日から実績報告書提出日の前日までの、引上げ対象者の賃金台帳の写し 別紙2の3(2)
引上げ後の事業場内最低賃金を規定した 事業場内最低賃金規程を含む就業規則等の写し 別紙2の賃金引上げ結果
交付決定された設備を導入した 納品書、導入物の写真等 別紙2の3(3)の内容・実施時期
対象経費を実際に支払った 請求書、領収書等の写し、振込記録が客観的に分かる預金通帳等の写し 別紙1のA・D、別紙2の費用額
個別事情を説明する その他参考となる資料 様式第9号本体、別紙2の補足事項

賃金台帳は対象期間と法定項目を確認する

実績報告では、賃金引上げ日から提出日前日までの賃金台帳が求められます。給与の締め日と支払日によって、必要になる月数は事業場ごとに異なります。賃金台帳の法定項目や不備例は助成金申請での賃金台帳の整え方で詳しく整理しています。

写真は設備の存在と内容が分かるようにする

写真は、箱だけ、型番が読めない遠景だけでは導入内容を確認しにくくなります。設備全体、設置・使用場所、型番や製造番号など、納品書との対応が分かる撮り方を検討してください。ただし、全国共通の必須撮影枚数や固定アングルは、2026年10月13日時点の中央資料に記載されていません。管轄労働局から追加資料を求められた場合は、その指示に従います。

振込依頼だけでなく支払完了を示す

ネットバンキングの「振込手続を受け付けた」という画面だけでは、実際に費用が支出されたことや支払元口座名義を確認できない場合があります。振込完了、金額、振込先、支払元名義を客観的に確認できる記録を添えます。現金払いなど通常と異なる支払方法では、必要になる追加資料を事前に労働局へ確認してください。

なお、見積書は交付申請時の書類です。2026年9月版申請マニュアルの事業実績報告チェックリストには、実績報告時の一律の添付資料として見積書は列挙されていません。状況報告(様式第8号)も別手続です。この記事では両者の詳細には踏み込みません。

様式第10号は別紙1のL欄から転記する

様式第10号の支給申請書は、実績報告と同時に出します。記入欄は、申請者情報、助成金申請額、必要な場合の振込先です。様式第9号とは目的が違いますが、金額は別紙1とつながっています。

助成金申請額はL欄と一致させる

申請マニュアルのチェックリストは、様式第10号の「記1」の金額と、別紙1のL欄が一致しているかを確認します。L欄はKからIを差し引くため通常はマイナス表記になりますが、様式第10号へ記入するときはマイナス記号を付けません。J欄の交付決定額をそのまま写すのではなく、実績に基づくI・K・Lの関係を確認します。

振込先が同じなら様式の指示に従う

様式第10号の振込先欄は、交付申請書と異なる振込先を希望する場合に記入する欄です。厚生労働省の書き方資料は、変更がなければ斜線を記入するよう案内しています。口座名義の誤りは支払手続に影響するため、通帳等と一字ずつ照合してください。

公式チェックリストは三方向の一致を確認する

申請マニュアル21頁の「事業実績報告チェックリスト」は、単なる持ち物リストではありません。様式同士、様式と証拠、様式第9号と第10号という三方向の一致を確認する設計です。厚生労働省はチェックリストの活用を案内していますが、中央マニュアルはチェックリストそのものを様式第9号の必須添付書類とは記載していません。管轄労働局が別途提出を求める場合は、その案内を優先します。

照合の方向 公式チェック項目 不一致時に見直す資料
別紙1と別紙2 別紙1のAと別紙2の3(3)の費用額合計が一致するか 請求書、領収書、値引き後の支払額
別紙1内部 B・K、F、I、助成率、税抜・税込の選択が適切か 交付決定通知、現行様式、税区分
別紙2と交付決定 申請コースが交付決定または変更交付決定時と同じか 交付決定通知、変更承認通知
別紙2と支払証拠 3(3)の費用額が支出を証する書面と同じか 請求書、領収書、振込記録
別紙1と様式第10号 L欄と支給申請額が対応しているか 別紙1の計算、様式第10号記1

提出用の写しを一式保存する

補正依頼が来たとき、提出した版が手元にないと回答に時間がかかります。紙申請は提出前に一式を複写し、電子申請はアップロードしたファイルと送信記録を保存します。ファイル名には書類名と対象事業場を入れ、賃金台帳など個人情報を含む資料はアクセスできる人を限定してください。

計画変更は様式第3号、遅延は様式第7号

実績報告の段階で交付決定内容との違いに気づいても、後から様式第9号へ書き込めば済むとは限りません。交付要綱第9条は、軽微な変更を除き、変更前に様式第3号の事業計画変更申請書を提出し、承認を受けるよう定めています。予定期間内に完了できない見込みなら、第11条に基づき様式第7号の事業完了予定期日変更報告書を速やかに提出して指示を受けます。

状況 使う様式 提出のタイミング 主な内容
設備、費用、事業内容などを軽微な範囲を超えて変える 様式第3号 変更後の事業へ着手する前 変更理由、所要額変更調書、変更後の事業計画、参考資料
当初の事業完了予定日までに完了できない見込み 様式第7号 遅延が見込まれたら速やかに 変更前後の予定日、経費所要額、遅延理由
交付要件を満たせず事業を廃止する 様式第5号 事実が分かった段階で速やかに相談 廃止の承認申請

同じ型式の値上がりは変更申請の対象

厚生労働省Q&Aは、同一型式の設備が申請時より安くなった場合を軽微な変更として扱う一方、高くなった場合は様式第3号が必要としています。仕様、数量、契約先、金額が変わるときは、自己判断で発注せず、変更前に所轄労働局へ確認してください。

予定日を越えるなら様式第7号だけで完結しない

様式第7号を出しただけで、事業完了期限が自動的に延長されるわけではありません。特に原則の1月31日を越える場合は、やむを得ない理由を示し、理由書を含めて事前に労働局へ相談し、承認を得る必要があります。

1月31日に間に合わないときの理由書

令和8年度の業務改善助成金は、原則として交付決定の属する年度の1月31日までに、納品・支払・賃金引上げを完了する計画です。やむを得ない理由があり、あらかじめ認められた場合は、事業完了期限が同年度の3月31日まで延長されることがあります。令和8年度交付決定案件に暦日を当てはめると、原則2027年1月31日、延長の上限は2027年3月31日です。

公式例が求める四つの事実

  • 当初の計画:1月31日までに完了するため、いつから何を準備したか
  • 遅延の原因:発注先からいつ、どのような連絡を受けたか
  • 回避の努力:他の業者や代替手段をどのように確認したか
  • 新しい見込み:納品と支払がいつ完了し、最終完了日をいつと見込むか

厚生労働省の事業完了期限延長理由書の記載例は、発注先の製品検査・改修による納入遅延や、災害に伴う部品流通・在庫不足を例示しています。これは事実関係の書き方の例であり、同じ言葉を書けば延長が認められるという意味ではありません。

理由書の文例は事実に置き換える

当初は[当初の納品予定日]に納品し、[当初の支払予定日]までに支払を完了する計画でした。しかし、[遅延を知った日]に発注先から[客観的な遅延理由]との連絡を受けました。[代替業者・代替手段を確認した経緯]も確認しましたが、現在の発注先による[新しい納品見込み]が最も早く、支払を含む事業完了は[変更後の予定日]となる見込みです。このため、事業完了期限の延長を申請します。

角括弧の部分は、自社の契約書、発注先からの連絡、納期回答などで説明できる事実へ置き換えます。全国共通の必須文字数や定型文は、2026年10月13日時点の公式資料に記載されていません。社内の繁忙や準備不足だけを、公式例の「やむを得ない理由」と同じ扱いにしないよう注意してください。

実績報告で止まりやすい不備と直し方

不備1:予定日から期限を数えている

❌ 交付申請書の事業完了予定日から1か月を数える
⭕ 納品・支払・賃上げがすべて終わった実際の日を確認し、その日と4月10日から期限を判定する

不備2:別紙1と別紙2の金額が違う

❌ 申請時の見積額をA欄に残し、別紙2には値引き後の支払額を書く
⭕ 請求書、領収書、振込記録を基準に、別紙1のAと別紙2の費用額合計を一致させる

不備3:振込受付画面だけを出す

❌ 振込依頼が受け付けられた画面だけを添付する
⭕ 実際の出金、支払元名義、振込先、金額を客観的に確認できる記録を添付する

不備4:変更承認を受けずに別設備を導入する

❌ 実績報告時に変更後の設備名だけを書けばよいと考える
⭕ 軽微な変更かを事前に労働局へ確認し、必要なら様式第3号の承認後に変更後の事業へ着手する

不備5:理由書を期限後に作る

❌ 1月31日を過ぎてから納期遅延を説明する
⭕ 遅延の見込みが分かった時点で連絡し、様式第7号、理由書、裏付け資料について労働局の指示を受ける

不備を見つけても、証拠書類の日付・名義・金額を申請者が書き換えてはいけません。発行元へ正しい書類の再発行を依頼するか、提出済みなら労働局へ事実を伝えて補正方法を確認します。

よくある質問

業務改善助成金の実績報告はいつまでですか?

事業完了日から起算して1か月を経過する日、または翌会計年度4月10日のいずれか早い日までです。事業完了日は、設備の納品・導入、対象経費の支払、賃金引上げのすべてが終わった日のうち最も遅い日です。個別承認がある場合は指定日となるため、交付決定通知と労働局の指示も確認してください。

様式第9号だけを出せばよいですか?

いいえ。様式第9号の本体、別紙1、別紙2、要件を証明する添付書類に加え、支給申請書の様式第10号も同時に提出します。支給申請額は別紙1のL欄と対応させます。

実績報告書はどこへ提出しますか?

紙で提出する場合は、事業場を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。電子申請はJグランツを利用できます。2026年度は事業場所在地ごとに申請フォームが分かれているため、業務改善助成金Jグランツ申請マニュアルで提出先フォームを確認してください。メール・FAXで提出できるという全国共通の案内は、2026年10月13日時点の公式資料にはありません。

事業実績報告チェックリストも必ず提出しますか?

厚生労働省の中央マニュアルは、チェックリストを「活用してください」と案内していますが、様式第9号の必須添付書類とは明記していません。ただし、都道府県労働局が写しの添付などを個別に案内する場合があります。申請先の最新案内を優先してください。

賃金台帳は何か月分必要ですか?

様式第9号は、賃金引上げ日から実績報告書提出日の前日までの期間について、賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写しを求めています。締め日・支払日によって該当月が変わるため、一律に「1か月分」と決めないでください。報告時点までに必要な賃金が支払われているかも確認します。

見積書は実績報告にも必ず添付しますか?

2026年9月版の中央マニュアルにある事業実績報告チェックリストでは、見積書は一律の添付書類に列挙されていません。見積書は交付申請時に使う資料です。ただし、変更内容の確認などで追加資料を求められる場合は、労働局の指示に従ってください。

1月31日に間に合わなければ3月31日まで自動延長されますか?

自動ではありません。やむを得ない理由があり、あらかじめ理由書等を提出して労働局長に認められた場合に、3月31日まで延長されることがあります。遅延が見込まれた時点で様式第7号を含む手続を相談してください。延長や助成金の支給が保証されるものではありません。

様式第8号の状況報告と同じ手続ですか?

別の手続です。様式第9号・第10号は事業完了後の実績報告と支給申請で、様式第8号は賃金引上げ後の状況を報告する書類です。詳しくは業務改善助成金の状況報告(様式第8号)を確認してください。

実績報告を出せば満額が支給されますか?

満額支給が約束されるわけではありません。労働局は書類審査、必要な補正、現地調査等を行い、交付決定または承認済みの変更内容に適合するかを確認して交付額を確定します。実際の支出や実施内容によっては、交付決定額より確定額が下がる場合があります。

最後に確認すべきこと

業務改善助成金の実績報告で大切なのは、様式を空欄なく埋めることだけではありません。実際の完了日、交付決定内容、賃金台帳、就業規則、納品・支払証拠を、様式第9号の本体・別紙1・別紙2、様式第10号へ同じ事実としてつなぐことです。

  • 期限:完了日の1か月後と翌年度4月10日を比べ、早い日を確認した
  • 別紙1:Aと別紙2の費用額、Iの1,000円未満切捨て、Lと様式第10号を照合した
  • 別紙2:交付決定どおりのコース・賃上げ・設備投資を、実績と証拠で記載した
  • 添付:賃金台帳、就業規則、納品書・写真、請求書・領収書・振込記録をそろえた
  • 変更・遅延:実績報告まで待たず、様式第3号・第7号・理由書の要否を労働局へ相談した

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参考・公式情報

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

本記事は2026年10月13日時点の厚生労働省公表資料に基づく参考情報です。助成金の交付、満額支給、期限延長、個別の申請結果を保証するものではありません。制度、様式、提出方法、都道府県労働局の運用は変更される場合があります。提出前に厚生労働省の公式ページ、交付決定通知、管轄労働局の最新案内をご確認ください。

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