判断の分かれ目は、変更が「受理済み計画の修正」なのか、「計画期間満了後の新しい取組」なのかに尽きます。受理済みのキャリアアップ計画について、表紙・共通事項・キャリアアップ管理者情報・計画の内容を変えたときは、原則としてキャリアアップ計画書(変更届)(様式第2号)を使います。一方、計画期間が満了した後も取組を続ける場合は、変更届で更新するのではなく、新しいキャリアアップ計画書(様式第1号)が必要です。
先に答え
- 通常の情報変更:変更後、速やかに様式第2号を管轄労働局へ提出します。2026年10月15日時点の公式資料には、一律の「変更後○日以内」という日数は記載されていません。
- 未計画のコースを追加:追加コースの取組実施日の前日までに変更届を提出します。最新Q&Aでは、提出日の翌日以降の取組が対象になり得るとされています。
- 計画期間が満了:様式第2号では更新できません。期間が重ならない新しい様式第1号を提出します。
- 提出先:事業所所在地を管轄する都道府県労働局です。持参・郵送・電子申請の方法があります。
以下は、厚生労働省の令和8年度パンフレット、2026年7月29日改訂Q&A、令和8年度支給要領、2026年4月8日版の様式第2号を、2026年10月15日に確認して整理したものです。様式第1号そのものの書き方は、キャリアアップ助成金の様式と記入例で分けて確認できます。
| 確認項目 | 2026年10月15日時点の扱い |
|---|---|
| 様式 | キャリアアップ計画書(変更届)(様式第2号)。2026年4月8日以降の取組は現行様式ページから取得します。 |
| 通常の提出時期 | 変更後、速やかに提出します。 |
| コース追加の提出時期 | 追加するコースの取組実施日の前日までです。提出日当日の取組は対象になりません。 |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄する都道府県労働局です。 |
| 提出方法 | 持参、郵送、雇用関係助成金ポータルによる電子申請です。 |
| 主な添付 | 変更前の受理済み計画書の写し一式です。コース追加では、計画(全コース共通)と追加コースに対応する計画欄も提出します。 |
変更届か新しい計画書かは3つの分岐で決まる

「キャリアアップ計画書の更新」と一括りにすると、必要な手続を取り違えやすくなります。最初に、現在の計画期間、変える内容、取組予定日の3点を照合してください。
分岐1:受理済み計画の情報を変える
事業所名、事業主情報、キャリアアップ管理者、計画期間、対象者、目標など、様式第2号の申告表に掲げられた項目を変えたときは、原則として変更届です。通常は変更後速やかに提出します。
分岐2:計画にないコースを足す
当初の「計画期間中に講じる措置」に入れていなかったコースを新たに実施する場合も変更届ですが、期限の読み方が変わります。追加コースの取組実施日の前日までに、追加する措置を記載した変更届を提出していなければなりません。
分岐3:計画期間が終わる
計画期間満了後の取組は、古い計画の変更ではありません。期間が重ならない新しい計画書を作成し、新しい計画期間の開始後に取組を行います。満了前なら当初の開始日から通算5年以内まで期間を延長できる場合がありますが、すでに5年で設定した計画や満了後の計画を変更届で延長することはできません。
| 状況 | 使う書類 | 押さえる時点 |
|---|---|---|
| 受理済み計画の対象項目を変更した | 様式第2号 | 変更後、速やかに |
| 未計画のコースを追加する | 様式第2号 | 追加コースの取組実施日の前日まで |
| 満了前に計画期間を延長する | 様式第2号 | 当初開始日から通算5年以内 |
| 計画期間が満了した、または当初から5年で設定した | 新しい様式第1号 | 新しい取組より前に提出 |
様式第2号が必要なのは4区分の情報が変わるとき

現行の申告表は、変更箇所を「表紙」「共通」「キャリアアップ管理者情報」「計画」の4区分に分けています。該当箇所にチェックを付け、変更後の情報を所定欄へ記入します。
表紙の変更
- 事業所名:計画の対象となる適用事業所の名称
- 使用者側代表者:事業主または使用者側代表者の氏名
- 労働者代表:労働組合等の労働者代表者の氏名
共通事項の変更
事業主名、事業所所在地、電話番号、担当者、雇用保険適用事業所番号、労働保険番号などが対象です。ただし、現行様式の注意書きでは、主たる事業と企業規模だけを変える場合、または代理・代行に関する欄だけを変える場合は、変更届を提出しなくてよいとされています。
キャリアアップ管理者情報の変更
管理者の氏名、配置日、事業主・役員に当たるか、職務内容を記入します。管理者は提出日以前に配置されている必要があり、複数の事業所での兼任や労働者代表との兼任はできません。社外の人を管理者として置くこともできないため、交代時は役職名だけで判断せず、所属と実際の職務を確認します。
計画の変更
- 計画期間:3年以上5年以内の期間
- 講じる措置:計画期間中に取り組むコース
- 対象者:取組の対象となる労働者
- 目標:キャリアアップにより目指す状態
- 具体策:目標を達成するために講じる措置
| 変更内容 | 変更届 | 判断理由 |
|---|---|---|
| キャリアアップ管理者が交代した | 必要 | 管理者情報が申告表の変更対象に含まれるため |
| 未計画のコースを追加する | 必要 | 計画の「講じる措置」が変わるため |
| 既に計画した同一コース内で取組内容だけが変わった | 不要 | 令和8年度パンフレットが届出不要と明記しているため。ただし各支給要件の判定は別です。 |
| 主たる事業または企業規模だけが変わった | 不要 | 現行様式の注意書きに例外があるため |
| 代理人等の情報だけが変わった | 不要 | 現行様式の注意書きに例外があるため |
提出期限は「速やか」と「取組前日まで」を分けて読む

変更届の期限は、すべてを同じ日数で管理する制度ではありません。令和8年度支給要領は、受理後に計画内容等を変更した場合、天災その他やむを得ない理由を除き、変更後速やかに提出するよう定めています。
通常変更は変更後速やかに
事業所情報や管理者情報などの通常変更について、2026年10月15日時点の公式資料に「変更後7日以内」「変更後30日以内」といった一律の日数は記載されていません。「速やかに」を自己判断で先延ばしせず、変更内容が確定したら提出書類を整えて管轄労働局へ提出します。
コース追加は取組実施日の前日まで
未計画のコースを追加するときは、一般的な「速やかに」だけでは足りません。支給要領は、支給申請を予定する措置が当初計画にない場合、取組実施日の前日までにその措置を記載した変更届を提出していることを要件にしています。最新Q&Aも、変更届で追加したコースは提出日の翌日以降の取組が対象になり得ると説明しています。
取組日から逆算して受理状況も確認する
郵送では到着までの時間があり、電子申請でも入力内容や添付書類の確認が必要です。締切日に合わせるのではなく、取組日、提出方法、労働局の受付方法を先に確認してください。計画提出から支給申請までの全体像は、キャリアアップ助成金の申請の流れと必要書類でも整理しています。
変更届で済まないのは計画期間が満了した後

キャリアアップ計画の期間は3年以上5年以内です。計画期間の「更新」を考えるときは、まだ満了前か、すでに満了したかで書類が変わります。
満了前なら通算5年以内の延長を検討できる
最新Q&Aでは、計画期間が満了する前であれば、当初の計画開始日から通算5年以内の範囲で、変更届による期間延長が可能とされています。例えば当初3年の計画なら、満了前に要件を確認し、通算5年を超えない範囲を記入します。
満了後は新しい様式第1号を提出する
満了後は、様式第2号を出して古い計画を遡って延長する扱いではありません。新しい様式第1号を提出し、旧計画と重ならない計画期間を設定します。旧計画の満了直後に取組を予定している場合、新しい計画期間の開始日と取組日が整合するよう、満了前から準備します。
新旧の計画期間を重ねない
Q&Aでは、旧計画の満了前でも、期間を重複させず、取組予定日が近い場合は新しい計画書を提出できるとされています。「満了してから考える」のではなく、受理済み計画の終期と次の取組予定日を同じ台帳で管理すると、空白期間や期間重複を防ぎやすくなります。
様式第2号を同じ架空例で欄ごとに埋める

ここでは、キャリアアップ管理者の交代とコース追加を同時に届ける架空の例を使います。これは様式の読み方を示す独自例であり、厚生労働省が公表した完成記入例ではありません。会社名、番号、人物、日付、計画内容はすべて架空です。
| 事業所 | 架空みどり物流株式会社 東京事業所 |
|---|---|
| 受理済み計画 | 2026年4月15日受理、計画期間は2026年4月16日から2029年4月15日まで |
| 今回の変更 | 2026年10月15日付の管理者交代と、賃金規定等改定コースの追加 |
| 変更届提出日 | 2026年10月15日 |
| 追加コースの最初の取組予定 | 2026年12月。実際の取組日は変更届提出日の翌日以降に設定 |
表紙:受付番号と現在の代表者を書く
提出日、宛先となる管轄都道府県労働局長、事業所名、使用者側代表者、労働者代表を記入します。「提出済みのキャリアアップ計画書の受付番号」には、受理済み計画の番号を転記します。番号を推測せず、受付印のある控えやポータルの受理情報と照合します。
申告表:変更した区分だけに印を付ける
架空例では「キャリアアップ管理者情報」と「計画」に印を付けます。計画の内訳は、「計画期間中に講じる措置」「対象者」「目標」「目標達成のために講じる措置」がコース追加に伴って変わるため、対応する項目を確認します。表紙や共通事項に変更がなければ、変更したことにして印を付ける必要はありません。
共通:必須欄を受理済み計画と照合する
現行様式の共通欄では、事業主名、所在地、電話番号、担当者、雇用保険適用事業所番号、労働保険番号、主たる事業、企業規模を記入します。変更のない項目も、元の計画書、雇用保険関係書類、労働保険関係書類を見比べて転記し、桁抜けや別事業所番号の混在を防ぎます。
管理者情報:配置日と職務内容を具体化する
氏名は「架空 太郎」、配置日は「令和8年10月15日」、事業主または役員への該当は実態に合わせて選びます。職務内容には、対象労働者の把握、各コースの進行管理、関係部署との調整など、その事業所で実際に担う役割を書きます。「管理者業務一式」だけで済ませず、誰が何を管理するかを分かるようにします。
計画:追加するコースだけを書く
コース追加時は、従前の計画内容をすべて書き直す必要はありません。架空例では、追加する賃金規定等改定コースの番号、最初の実施予定時期、対象者、目標、目標達成のために講じる措置を記入します。計画の表現は、対象者と実施内容を社内規程や実施予定と一致させます。
添付:変更前計画書は一式を付ける
変更前の計画書の写しは、表紙だけではなく、受理された計画書一式を添付します。コース追加では、様式第2号の表紙、申告表、共通に加え、「計画(全コース共通)」と追加コースに対応する計画欄もそろえます。
コース追加は新しいコースだけを計画欄に書く
様式第2号の記入上の注意は、コースを追加する場合、従前の計画内容を改めて書く必要はなく、新たに追加するコースだけを記載するとしています。既存コースを写し直すと、受理済み計画との差異が増え、どこを変更したのか分かりにくくなります。
追加前にコース区分を確定する
名称が似た取組でも、同一コース内の内容変更なのか、別コースの追加なのかで届出の要否が変わります。パンフレットとコース別要件を照合し、判別しにくい場合は取組前に管轄労働局へ確認します。
取組予定日との前後関係を固定する
社内決裁日、変更届提出日、追加コースの取組実施日を一覧にし、変更届提出日の翌日以降に取組が始まるようにします。支給申請時には計画の有無だけでなく、各コースの個別要件も確認されます。変更届を出したことだけで支給が決まるわけではありません。
キャリアアップ管理者の交代は配置日と兼任を確認する
管理者交代では、氏名を書き換えるだけでは不十分です。現行Q&Aに沿って、次の条件を順に確認します。
- 対象事業所の事業主、役員またはその事業所に雇用される労働者である
- 変更届の提出日以前に配置されている
- 他の事業所のキャリアアップ管理者を兼任していない
- その事業所の労働者代表を兼任していない
- 計画の進捗を把握し、関係部署と調整できる職務になっている
人事異動の発令日と実際の配置日が異なる場合は、社内記録と様式の記載をそろえます。退職者の氏名が残った状態で取組を進めず、後任の配置が確定したら速やかに変更届を準備します。
窓口・郵送・電子申請から提出方法を選ぶ
提出先は、事業所所在地を管轄する都道府県労働局です。持参、郵送、電子申請のいずれを使う場合も、対象事業所と提出先の対応を先に確認します。都道府県によって案内窓口が異なることがあるため、厚生労働省の都道府県労働局一覧から最新の連絡先を確認してください。
| 方法 | 提出前の確認 | 控えの残し方 |
|---|---|---|
| 窓口 | 受付場所、受付時間、必要部数 | 受付印のある控えを保管 |
| 郵送 | 送付先、到着日、添付書類 | 送付記録と提出書類一式を保管 |
| 電子申請 | GビズID、事業所情報、添付ファイル | ポータルの受付状態と通知を保存 |
雇用関係助成金ポータルでは受理済み計画に変更を反映する
電子申請にはGビズIDを使い、雇用関係助成金ポータルへログインします。電子で受理された計画の変更届は、支給要領に基づき、同ポータル上で変更後速やかに提出します。提出後は受付状態を確認でき、状態が変わると登録メールアドレスへ通知されます。
初めて電子申請を使う場合
事業所の基本情報を登録し、初回に必要な届出を済ませたうえで、キャリアアップ助成金の手続を選びます。電子申請の事前準備は、厚生労働省「雇用関係助成金ポータルのご案内」で確認できます。
変更届の専用画面名は公式案内の表示に従う
2026年10月15日時点の公開資料には、変更届の専用ボタン名までを固定した画面手順は記載されていません。支給申請の画面説明を変更届に読み替えず、ログイン後に表示される案内とポータルのマニュアルに従ってください。
紙で始めた計画から切り替える場合
紙で提出した計画について、すでに取組を実施した後に電子計画を提出し、その取組を電子申請へ切り替えることはできません。まだ取組前なら、取組実施日の前日までに新しい電子計画を提出し、その翌日以降を新しい計画期間の開始日とする方法が案内されています。既存計画の提出方法と取組済みかどうかを確認してから選びます。
出し忘れたまま取組をしたときの扱い
出し忘れ時の扱いは、公式Q&Aと支給要領に書かれた範囲を超えて判断できません。まず「当初計画にそのコースがあったか」を確認します。
計画にないコースを先に実施した場合
最新Q&Aは、そもそも計画していなかったコースの取組は支給対象外と説明しています。後から変更届でコースを追加しても、対象になり得るのは変更届提出日の翌日以降の取組です。支給要領も、当初計画にない措置については、取組実施日の前日までに変更届を提出していることを要件にしています。
その他の変更を届けていなかった場合
令和8年度パンフレットは、変更届を提出しない場合、助成金を受給できないことがあると案内しています。変更の種類や時点にかかわらず自動的に不支給になる、と一律に断定できる記載ではありません。受理済み計画、変更が生じた日、取組日、提出済み書類をそろえ、管轄労働局へ事実関係を伝えて確認してください。
同一コース内の内容変更だった場合
既に計画していたコース内で取組内容だけが変わった場合、現行パンフレット上は変更届不要です。ただし、その取組がコースの対象になるか、その他の支給要件を満たすかは別に審査されます。「変更届が不要」と「受給できる」は同じ意味ではありません。
提出前に止めたい4つの不備
- 受付番号の転記違い:別事業所や過去計画の番号を使わず、今回変更する受理済み計画の控えと照合します。
- 変更区分の印漏れ:管理者交代とコース追加が同時なら、申告表の両方を確認します。
- 変更前計画の添付不足:表紙だけではなく、受理済み計画書の写し一式を添付します。
- 取組日との逆転:未計画コースの取組を先に行わず、変更届提出日の翌日以降に実施します。
支給申請書の記入段階になって計画との違いが見つかるケースもあります。正社員化コースの支給申請書については、キャリアアップ助成金 支給申請書(様式第3号)の記入例も参照し、計画書と申請書の情報を一致させてください。
変更届を出すまでの確認順序
- 受理済み計画を取り出す:受付番号、計画期間、選択済みコース、管理者を確認します。
- 変更内容を4区分へ当てはめる:表紙、共通、管理者情報、計画のどこが変わったかを整理します。
- 書類を選ぶ:期間内の変更は様式第2号、満了後の新計画は様式第1号です。
- 提出期限を決める:通常変更は速やかに、コース追加は取組実施日の前日までに提出します。
- 添付をそろえる:変更前計画書の写し一式と、コース追加時の該当計画欄を用意します。
- 提出後の記録を残す:控え、受付状態、提出日、取組予定日を一緒に保管します。
人材開発支援助成金にも変更届がありますが、様式や期限は別制度です。キャリアアップ助成金の期限へ混ぜず、必要な場合は人材開発支援助成金の変更届で別に確認してください。
キャリアアップ計画書の変更届でよくある質問
キャリアアップ計画書変更届の提出期限はいつですか?
通常の変更は「変更後、速やかに」です。現行公式資料に一律の「変更後○日以内」という記載はありません。ただし、未計画のコースを追加する場合は、そのコースの取組実施日の前日までに提出し、提出日の翌日以降に取組を行います。取組日が迫っている場合は、管轄労働局へ提出時点の扱いを確認してください。
キャリアアップ管理者が替わっただけでも変更届は必要ですか?
必要です。申告表で「キャリアアップ管理者情報」に印を付け、変更後の氏名、配置日、事業主・役員への該当、職務内容を記入します。後任は提出日以前に対象事業所へ配置しておきます。所属や兼任の可否が判別しにくい役職は、提出前に管轄労働局へ相談してください。
計画に別のコースを追加するとき、既存コースも書き直しますか?
書き直す必要はありません。現行様式の記入上の注意に従い、新たに追加するコースだけを記載します。追加コースの計画欄と変更前計画書の写し一式をそろえます。添付範囲に迷う場合は、管轄労働局へ提出一式を確認してください。
すでに計画したコース内で実施内容が変わった場合も必要ですか?
令和8年度パンフレットでは、既に計画したコース内で取組内容だけを変更する場合、変更届は不要とされています。ただし、変更後の取組が当該コースの支給要件を満たすかは別に確認されます。別コースに当たるか判断しにくいときは、取組前に管轄労働局へ相談してください。
計画期間が終わった後、変更届で更新できますか?
できません。計画期間満了後は、新しい様式第1号を提出します。満了前であれば、当初の開始日から通算5年以内の範囲で変更届による期間延長が可能な場合があります。新旧の計画期間と取組日の設定は、管轄労働局へ事前に確認してください。
変更前の計画書は表紙だけ添付すればよいですか?
表紙だけではありません。様式第2号の記入上の注意は、変更前の計画書の写し一式を添付するよう求めています。受理された計画書をページ単位で確認してそろえます。控えの一部が見当たらない場合は、自己判断で省略せず管轄労働局へ相談してください。
変更届を出し忘れた後から、コース追加を遡って認めてもらえますか?
公式Q&Aは、計画していなかったコースの取組は支給対象外で、変更届提出日の翌日以降の取組が対象になり得るとしています。取組後の提出で過去の取組へ遡及できるという案内は、2026年10月15日時点の公式資料にはありません。すでに取組済みの場合は、日付と受理済み計画を示して管轄労働局へ個別に相談してください。
電子申請で変更届を出せますか?
電子で受理された計画の変更届は、雇用関係助成金ポータル上で提出できます。GビズIDが必要です。紙で始めた計画からの切替えは取組済みかどうかで扱いが変わるため、ポータル案内と管轄労働局で確認してください。
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参考にした公式情報
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金」
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金の申請様式(2026年4月8日以降の取組)」
- 厚生労働省「キャリアアップ計画書(変更届)(様式第2号)」
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度)」
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領(令和8年度)」
ここまでの要点
- 様式第2号は、受理済み計画の表紙、共通事項、管理者情報、計画を変更したときに使います。
- 通常の変更は変更後速やかに、未計画コースの追加は取組実施日の前日までに提出します。
- 同一コース内の取組内容だけの変更、主たる事業・企業規模だけの変更など、公式上の届出不要例があります。
- 計画期間満了後は変更届で更新せず、新しい様式第1号を提出します。
- 変更前計画書は表紙だけでなく一式を添付し、コース追加では追加分だけを計画欄へ記入します。
- 未計画コースを先に実施してから変更届を出しても、その取組へ遡及できるという公式案内はありません。
判断に迷う場合は、受理済み計画書、変更日、取組予定日が分かる資料をそろえ、事業所所在地を管轄する都道府県労働局へ取組前に確認してください。
この記事は補助金DX編集部がお届けしました。
※本記事は2026年10月15日時点の厚生労働省公表資料を基にした一般的な情報です。個別の支給可否を保証するものではありません。実際の申請では最新の様式・支給要領・Q&Aを確認し、必要に応じて管轄労働局へご相談ください。
