質問:キャリアアップ助成金の賃金上昇要件確認ツールは、No1とNo2のどちらを使い、何を入力すれば3%以上の増額を確認できるのでしょうか。
答え:2026年10月16日に厚生労働省の現行Excelを確認したところ、原則は1時間当たり賃金で比べる「No2(通常の計算方法)」であり、転換前後とも月給制で、賃金支給形態と所定労働時間が変わらない場合に限り、「No1」で6か月の賃金総額を比べる方法も選べます。
ツールの計算後は、対象者名や期間を申請書類と照合し、賃金台帳とともに計算書として提出します。現行の様式第3号と別添様式1-1には増加率そのものを転記する欄はありません。申請書側の書き方はキャリアアップ助成金 支給申請書(様式第3号)記入例、正社員化コースの対象者や制度全体はキャリアアップ助成金・正社員化コースの解説もあわせて確認してください。
2026年10月16日時点の注意
混同しやすい点ですが、現行の公式ファイルは「No1=月給比較」「No2=通常の計算方法」です。以下は、厚生労働省の令和8年4月8日以降の取組に係る申請様式ページ、賃金上昇要件確認ツール、現行パンフレットとQ&Aを突き合わせた手順です。
先に確認|現行ExcelではNo2が原則、No1が月給比較

最初の「様式選択」シートには、No2について「原則、コチラをお使いください(1時間当たりに換算して比較します)」、No1について「転換前後ともに月給制」「賃金支給形態および所定労働時間が転換前後で同じ」場合に利用できる旨が示されています。番号の印象だけで選ばず、対象者の転換前後の条件で判断してください。
| 確認項目 | No1 | No2 |
|---|---|---|
| 公式シートの位置づけ | 条件を満たす場合に選べる月給比較 | 原則使う通常の計算方法 |
| 比較する値 | 転換前後それぞれ6か月の賃金総額 | 転換前後それぞれの1時間当たり賃金 |
| 主な利用条件 | 前後とも月給制で、賃金支給形態と所定労働時間が同じ | 支給形態や所定労働時間が変わる場合を含む原則的な方法 |
| 時給から月給への転換 | 使用しない | 使用する。公式の専用記載例あり |
| 端数処理 | 増加率の小数点以下を切り捨て | 時間単価の1円未満を切り上げ、増加率の小数点以下を切り捨て |
前後とも月給制
支給形態・所定労働時間が同じ
6か月総額を比較
上記以外
時給→月給、労働時間変更など
1時間当たりで比較
❌ よくある誤り:「番号が小さいNo1が通常版だろう」と決める。
⭕ 正しい確認:現行ファイルの「様式選択」を読み、月給制・支給形態・所定労働時間の3点を確認して選ぶ。
公式ファイルを開く前に、6か月分の根拠資料をそろえる

ツールは給与データの正しさを自動で証明するものではありません。入力元と申請書の整合を取るため、対象者ごとに次の資料をそろえます。賃金台帳の基本的な確認項目は助成金申請で使う賃金台帳の作り方でも整理しています。
- 転換前6か月と転換後6か月の賃金台帳
- 転換前後の雇用契約書または労働条件通知書
- 賃金規程、就業規則、労働協約など手当の根拠が分かる書類
- 賃金締切日と支払日が分かる給与規程
- 所定労働時間が分かる勤務カレンダーや変形労働時間制の資料
- 対象者の氏名、雇用保険被保険者番号、転換日を確認できる書類
厚生労働省の公式Excelはマクロ有効ブックです。「様式選択」シートは、最初に「コンテンツの有効化」をクリックし、ボタンから該当シートへ移動するよう案内しています。入手元が厚生労働省のドメインであることを確認してから開き、第三者サイトに再掲載されたファイルを使わないようにしてください。
ファイルにある7シートは「様式選択」「No1」「No1 ※記載例」「No2」「No2 ※記載例」「No2※記載例(時給から月給)」「増額要件に算入できない手当」です。記載例シートを直接上書きせず、まず自社の対象者に合う入力シートを選びます。
No1は月給の6か月総額を比べる

No1は、転換前後とも月給制で、賃金支給形態と所定労働時間が変わらない対象者向けです。対象者の氏名と雇用保険被保険者番号を入力し、転換前6か月と転換後6か月について、各月の期間、基本賃金、算入できる定額諸手当を記載します。
- 対象労働者名と雇用保険被保険者番号を入力する。
- 転換前6か月の開始日・終了日を各月の欄に入れる。
- 基本賃金と、要件に算入できる定額諸手当を月ごとに入れる。
- 同じ方法で転換後6か月を入力する。
- 前後の基本給・諸手当に低下がないか、6か月合計と増加率を確認する。
公式の「No1 ※記載例」では、転換前が基本賃金月額180,000円と手当月額5,000円で、6か月合計1,110,000円です。転換後は基本賃金月額200,000円、家族手当月額5,000円、役職手当月額10,000円で、6か月合計1,290,000円となり、増加率は16%と表示されます。これは操作を理解するための公式記載例であり、同じ名称の手当がすべての事業所で自動的に算入できるという意味ではありません。
基本給+対象手当
基本給+対象手当
3%以上か確認
入力シートには賞与の行がありますが、令和8年度キャリアアップ助成金パンフレットは、賞与を3%増額の算定に含めない賃金として示しています。欄があることだけを根拠に算入せず、現行の公式説明を優先してください。
No2は1時間当たり賃金へ換算して比べる

No2は「通常の計算方法」です。支給形態が時給から月給へ変わる場合、月給制のまま所定労働時間が変わる場合などは、前後の賃金をそのまま月額で比べると労働時間の差が混ざります。そのため、各6か月の賃金総額を各6か月の所定労働時間合計で割り、1時間当たり賃金にそろえます。
1時間当たり賃金=6か月の対象賃金総額÷6か月の所定労働時間合計
| 入力欄 | 何を入れるか | 確認資料 |
|---|---|---|
| 期間 | 賃金締切日に合わせた転換前後各6か月 | 給与規程、賃金台帳 |
| 1月の月平均所定労働時間 | 労働条件と勤務カレンダーに基づく時間 | 雇用契約書、年間カレンダー |
| 基本賃金 | 時給・日給・月給に応じた各月の基本賃金 | 賃金台帳 |
| 手当 | 算入要件を満たす定額諸手当だけ | 就業規則、賃金規程、労働協約 |
時給制または日給制で、シフト制などにより月の所定労働時間や所定労働日数が定まっていない場合、公式ツールは実労働時間を記載するよう注記しています。1年単位の変形労働時間制は労働基準監督署へ届け出た年間カレンダーなどから、1か月単位の変形労働時間制は会社の勤務カレンダーなどから、月平均所定労働時間を確認します。
❌ よくある誤り:時給から月給へ変わったのに、転換前の月額合計と転換後の月給合計だけを比較する。
⭕ 正しい確認:No2で前後を1時間当たり賃金にそろえ、労働時間の違いを取り除いて比べる。
時給から月給へ変わる記載例を数値で追う

公式シート「No2※記載例(時給から月給)」は、転換前が時給1,000円のシフト制、転換後が1日8時間・週40時間で月給240,000円になる例です。転換前には月の所定労働時間がないため実労働時間を入れ、転換後は月平均所定労働時間173.33時間を使っています。
| 項目 | 転換前 | 転換後 |
|---|---|---|
| 6か月の時間 | 120、130、125、115、120、115時間 合計725時間 |
173.33時間×6か月 合計1,039.98時間 |
| 6か月の基本賃金 | 合計725,000円 | 240,000円×6か月 合計1,440,000円 |
| 1時間当たり賃金 | 725,000円÷725時間=1,000円 | 1,440,000円÷1,039.98時間 1円未満切り上げで1,385円 |
| 増加率 | (1,385円-1,000円)÷1,000円×100=38.5% 小数点以下切り捨てで38% |
|
転換前
725,000円 ÷ 725時間
1,000円/時
転換後
1,440,000円 ÷ 1,039.98時間
1,385円/時
増加率
38.5%を切り捨て
38%
この38%は公式ファイルの操作例です。実際の対象者について同じ増加率や支給結果を保証する数値ではありません。自社の賃金台帳、所定労働時間、算入できる手当だけで計算してください。
転換日が締切日の翌日でないときは6か月の起点をずらす
転換後6か月を、常に転換日から数えるわけではありません。令和8年度キャリアアップ助成金支給要領と現行パンフレットでは、転換日が賃金締切日の翌日でない場合、転換日以後に最初に到来する賃金締切日の翌日から転換後6か月を数える扱いが示されています。
公式パンフレット(令和8年4月8日現在)の例は、毎月10日締め・当月25日払いで、4月1日に正社員へ転換するケースです。転換前は前年9月11日から3月10日まで、転換後は4月11日から10月10日までとなります。4月1日から4月10日までを転換後の完全な1か月として数えません。
転換前6か月の開始
転換前6か月の終了
転換日
転換後6か月の開始
転換後6か月の終了
現行の支給申請チェックリストは、転換後について「勤務した日数が11日以上の月が6か月に達するまで」の月分を確認するよう示しています。年次有給休暇など、労働の対価が全額支給された日は出勤日として扱います。転換前に完全な6か月を確保できない場合にも追加の扱いがあります。期間が欠ける対象者は自己判断で月を足したり除いたりせず、現行Q&Aの該当例と管轄労働局の案内を確認してください。
❌ よくある誤り:4月1日転換だから、4月1日から9月30日を機械的に転換後6か月とする。
⭕ 正しい確認:給与の締切日を基準に、完全な賃金算定期間が6か月そろう起点を確認する。
「増額要件に算入できない手当」を入力前に外す
賃金上昇要件の比較対象は、基本給と算入できる定額諸手当です。支給明細に「手当」と書かれていれば何でも足せるわけではありません。公式ツールの「増額要件に算入できない手当」シートと令和8年度キャリアアップ助成金パンフレットは、算入できない代表例を次の3つに分けています。
| 区分 | 主な例 | 確認の考え方 |
|---|---|---|
| 実費補填性があるもの | 通勤手当、住宅手当、燃料手当、工具手当、食事手当 | 実際の費用を補う趣旨の賃金は算入しない |
| 月ごとに変動し、処遇改善を判断できないもの | 歩合給、精皆勤手当、休日手当、時間外労働手当、固定残業代、期間限定の調整手当など | 勤務実績などで変わるものや将来の減額が予定されるものを除く |
| 賞与 | 勤務成績などに応じて定期または臨時に支給するボーナス | 月例の処遇改善とは別に扱い、算定に含めない |
名称ではなく、支給目的・支給条件・実態で判断します。また、転換後の定額諸手当を算入するには、支給の決定、計算方法、支給条件が就業規則または労働協約に明記されている必要があります。該当性が曖昧な手当は、計算を確定する前に管轄労働局またはハローワークへ確認してください。
固定残業代を転換後に減額または廃止した場合に加え、金額が同じでも時間相当数を減らした場合は、固定残業代を含む賃金と、固定残業代を除く賃金の双方で3%以上の増額が必要です。総額だけが上がっているように見えても、固定残業代の設計変更があると別の確認が発生します。
2026年10月1日以降に転換等をした対象者
現行Q&Aは、企業型確定拠出年金の事業主掛金に充てる「掛金運用額A」を賃金に含めない扱いを示しています。「生涯設計手当」なども名称だけでは決めません。掛金に充てない部分Bは、課税・社会保険上の賃金であり、昇給や割増賃金などの算定基礎になること等、Q&Aの条件をすべて満たす場合に限り算入対象となります。現金給与と掛金の内訳を付け替えただけで3%要件を満たすことはできません。
端数処理は「時間単価」と「増加率」で異なる
小数点以下の扱いは一律ではありません。No2で1時間当たり賃金を求めるときは、転換前後それぞれについて1円未満を切り上げます。その後、前後の時間単価から増加率を計算し、増加率の小数点以下を切り捨てます。No1も、最終的な増加率の小数点以下を切り捨てます。
| 計算段階 | 処理 | 注意点 |
|---|---|---|
| No2の1時間当たり賃金 | 1円未満を切り上げ | 転換前と転換後の双方で処理する |
| No1・No2の増加率 | 小数点以下を切り捨て | 2.99%を四捨五入して3%にはしない |
❌ よくある誤り:計算結果が2.99%だったので四捨五入して3%と扱う。
⭕ 正しい確認:公式ツールの整数表示と警告を確認する。増加率は小数点以下切り捨てのため、この例は要件未達です。
セルの表示だけを手入力で書き換えたり、別の表計算ソフトで数式を変えたりすると、公式と異なる端数処理になるおそれがあります。計算根拠を残すため、入力後の公式ファイルと賃金台帳を対象者ごとに保管してください。
様式第3号・別添1-1には率を転記せず、対象者情報を一致させる
現行の様式を確認すると、賃金上昇要件確認ツールで求めた増加率を、様式第3号や別添様式1-1へ数値転記する欄はありません。厚生労働省の提出書類案内では、様式第3号、別添様式1-1、賃金台帳、3%以上増額に係る計算書が別々の書類として挙げられています。
| 書類 | ツールとのつなぎ方 | 誤解しやすい点 |
|---|---|---|
| 様式第3号 | ⑩の支給申請コースで「1 正社員化」を選び、共通の申請情報を記載 | 3%の率や前後賃金額の転記欄はない |
| 別添様式1-1 | ⑤の対象労働者と⑥の支給申請額を記載し、ツールの対象者名と一致させる | ここにも3%の率を記入する欄はない |
| 別添様式1-2 | 氏名、雇用保険被保険者番号、転換日、「転換または直接雇用後6か月分の賃金を支給した日」を整合させる | 期間の照合先であり、率の転記先ではない |
| 賃金上昇要件確認ツール | 賃金台帳とともに3%以上増額の計算書として添付 | 申請書とは別の計算根拠資料 |
入力根拠
3%判定の計算書
氏名と期間を照合
一式を提出
❌ よくある誤り:ツールの増加率を様式第3号の空いている欄へ独自に書き足す。
⭕ 正しい確認:各様式の指定欄だけを記入し、対象者名・番号・転換日・賃金期間を照合したうえで、ツールを独立した計算書として添付する。
保存前に7項目を照合する
ツールで「3%以上」と表示されても、それだけで支給が決まるわけではありません。入力値、対象者要件、提出期限、添付書類などを審査で確認されます。保存前には少なくとも次の7項目を照合してください。
- シート:No1の利用条件をすべて満たすか。満たさなければNo2か。
- 対象者:氏名と雇用保険被保険者番号が申請書類と一致しているか。
- 期間:転換日と賃金締切日をもとに前後6か月を正しく取ったか。
- 時間:No2の所定労働時間または実労働時間に根拠資料があるか。
- 賃金:基本給と算入可能な定額諸手当だけを入力したか。
- 端数:時間単価は1円未満切り上げ、増加率は小数点以下切り捨てになっているか。
- 書類一式:賃金台帳、ツール、様式第3号、別添様式の対象者と期間が相互に一致しているか。
正社員化コースの申請全体で必要になる書類と進行順は、キャリアアップ助成金の申請の流れと必要書類も参考にしてください。ツールだけを完成させても、就業規則や労働条件通知書との不一致が残れば申請準備は完了しません。
よくある質問
Q1. No1とNo2で迷ったら、どちらを使いますか?
原則はNo2です。No1を使えるのは、転換前後とも月給制で、賃金支給形態と所定労働時間が変わらない場合です。3条件のどれかが合わない場合や、時給から月給へ変わる場合はNo2で1時間当たり賃金を比較します。
Q2. ちょうど3%なら要件を満たしますか?
賃金上昇要件は3%以上です。ただし増加率の小数点以下は切り捨てます。公式ツールに正しい賃金と時間を入力し、最終表示が3%以上であることを確認してください。ほかの支給要件も別途満たす必要があります。
Q3. 2.99%を四捨五入して3%にできますか?
できません。現行Q&Aは、2.99%を3%に切り上げる取扱いを認めていません。1時間当たり賃金の1円未満は切り上げますが、最終増加率の小数点以下は切り捨てるため、処理を混同しないでください。
Q4. 転換日が月初なら、その日から6か月を数えればよいですか?
賃金締切日の翌日と一致するかで判断します。一致しない場合は、転換日以後に最初に到来する賃金締切日の翌日から転換後6か月を数えます。毎月10日締め・4月1日転換なら、公式例の転換後期間は4月11日から10月10日です。
Q5. 住宅手当や通勤手当は、毎月定額なら算入できますか?
公式資料は、住宅手当や通勤手当など実費補填性のあるものを、増額要件に算入できない代表例として挙げています。毎月同額であることだけでは足りません。手当の名称、目的、支給条件、実態を規程と照合してください。
Q6. ツールの増加率は様式第3号のどこへ転記しますか?
2026年10月16日時点の様式第3号と別添様式1-1には、増加率の転記欄はありません。様式第3号では正社員化コースを選び、別添1-1では対象者と申請額を記載します。ツールは賃金台帳とともに計算根拠資料として添付し、対象者情報と期間を一致させます。
Q7. 賞与の入力行があるため、賞与を加えてよいですか?
加えません。現行パンフレットは賞与を算定に含めないものとして示しています。入力シートに欄が残っていることだけで判断せず、2026年10月16日時点の公式説明に従ってください。
Q8. GoogleスプレッドシートやExcel以外でも使えますか?
公式ファイルはマクロ有効Excelブックですが、対応OSや他の表計算ソフトでの完全な互換性は、2026年10月16日時点の公式ページに記載がありません。数式・マクロ・端数処理を保持できる環境かを確認し、互換性に不安がある場合は公式案内どおりExcelで扱うか、労働局へ確認してください。
Q9. このツールを使えば受給できますか?
受給は約束されません。ツールは賃金が3%以上増額しているかを確認する計算書です。対象労働者、事業主、キャリアアップ計画、規程、申請時期、提出書類など、正社員化コースのほかの要件も審査されます。
運営元 Uravation より助成金を使ってAI研修を進める場合に、対象者の選び方・カリキュラム・効果測定・申請準備で確認しておく項目を、無料のチェックリストにまとめています。 AI研修導入40項目チェックリストを受け取る(無料)
参考・公式情報
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金」(2026年10月16日参照)
- 厚生労働省「申請様式(キャリアアップ助成金)(令和8年4月8日以降の取組に係る様式)」(2026年10月16日参照)
- 厚生労働省「賃金上昇要件確認ツール」(2026年10月16日参照)
- 厚生労働省「令和8年度キャリアアップ助成金パンフレット」(2026年10月16日参照)
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年7月29日)」(2026年10月16日参照)
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領(令和8年4月8日)」(2026年10月16日参照)
結論
賃金上昇要件確認ツールは、まず「No2が原則、No1は条件を満たす月給比較」と覚えると選択を誤りにくくなります。前後とも月給制で賃金支給形態と所定労働時間が同じならNo1、それ以外はNo2で1時間当たり賃金に換算します。
入力の要点は、賃金締切日に合わせて前後6か月を取り、算入できない手当を除き、No2では時間単価の1円未満を切り上げ、最後の増加率は小数点以下を切り捨てることです。様式第3号・別添1-1へ率を転記するのではなく、対象者と期間を一致させ、ツールを賃金台帳とともに計算書として添付します。
申請前に、計算書と申請様式を横並びで確認しましょう
対象者ごとに「ツール」「賃金台帳」「様式第3号」「別添様式1-1・1-2」をそろえ、氏名、番号、転換日、6か月の期間を照合してください。判断が分かれる手当や期間がある場合は、提出前に管轄労働局またはハローワークへ確認すると安全です。
給与・勤怠データの整理やAI・IT導入に伴う業務フロー設計で悩んでいる場合は、株式会社Uravationへのお問い合わせをご利用ください。助成金申請書の作成代行や賃金制度の法的判断ではなく、対象業務、データ、運用体制を整理するための相談窓口です。申請手続や労務要件は、管轄労働局または社会保険労務士へご相談ください。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
免責事項
本記事は2026年10月16日時点の厚生労働省の公表資料に基づく一般的な情報提供です。個別案件の支給可否を保証するものではありません。制度・様式は改定されることがあるため、申請時は厚生労働省の最新資料と管轄労働局・ハローワークの案内をご確認ください。
