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業務改善助成金の状況報告(様式第8号)|記入例と提出期限

業務改善助成金の状況報告(様式第8号)|記入例と提出期限

この記事の結論

業務改善助成金の状況報告(様式第8号)は、支給後に解雇等の有無と引き上げた賃金の支払い状況を労働局へ出す報告書です。期限は6月経過日と実績報告の前日の遅いほうから1月以内。欄ごとの記入例と添付する賃金台帳の範囲を令和8年度の公式資料で整理。

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2026年10月13日時点の令和8年度交付要綱では、業務改善助成金の状況報告(様式第8号)は、助成金の支給を受けた事業場が「賃金を引き上げてから6月を経過した日」と「実績報告手続を行った日の前日」のいずれか遅い日から起算して1月以内に、所轄の労働局長へ出す報告書です(厚生労働省「業務改善助成金 交付要綱」第12条・9ページ)。

書く項目は「対象期間」「対象期間中の解雇等の有無」「引き上げた賃金の支払い状況」の3つで、添付するのは対象労働者の賃金台帳の写し(6月分以上)です(様式第8号「状況報告」令和8年度申請分)。申請マニュアルは、この報告で不交付要件①(解雇や賃金の引下げなど)に当たっていないかを確かめる、と書いています(申請マニュアル14ページ)。

この記事の要点(2026年10月13日時点)

  • 様式第8号の名称は「状況報告」。助成金の支給(交付額確定)の後に出します
  • 期限は「6月を経過した日」と「実績報告手続を行った日の前日」の遅いほうから1月以内(Q&A問61の例:10月1日に引上げ・2月1日に支給申請なら翌年度5月1日まで)
  • 前文の日付と番号は、交付決定通知書(様式第2号-1)ではなく、交付額確定及び支給決定通知書(様式第11号)から写します
  • 「解雇等」は事業場のすべての労働者が確認の対象。添付は対象期間中の賃金台帳の写し(6月分以上)です
  • Jグランツでも出せます。紙で出す窓口は、管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)です

最終更新:2026年10月13日。この記事は、厚生労働省の令和8年度の交付要綱(令和8年4月22日付け)・交付要領・様式第8号、申請マニュアル(2026年9月版)、申請書等の記入例(令和8年7月7日更新)、業務改善助成金Q&A(令和8年9月8日作成)、Jグランツ申請マニュアル(2026年9月1日版)と、兵庫・岐阜・愛媛・大阪の各労働局の案内を2026年10月13日に読んで整理したものです。ページはPDFのページ番号です。助成金は要件審査があり、支給を保証するものではありません。

様式第8号「状況報告」とは|助成金の支給後に出す報告書

業務改善助成金の手続きは、交付申請、交付決定、賃金引上げと設備投資、事業実績報告・支給申請、交付額確定及び支給決定通知書の受け取りと進みます。状況報告(様式第8号)は、この流れの最後、助成金が支給された後に出す書類です(申請マニュアル14ページ)。

交付申請、交付決定、賃金引上げと設備投資、事業実績報告・支給申請、交付額確定及び支給決定通知書、状況報告(様式第8号)の順に進む業務改善助成金の手続きの流れ

交付要綱第12条の本文では「状況報告書」、記入例の見出しでは「状況報告(交付要綱様式第8号)」と書かれていますが、どれも同じ様式第8号です。

確かめられるのは、不交付要件①(交付要綱第4条第4項第一号)に当たる解雇、退職勧奨、賃金の引下げなどが起きていないかです(申請マニュアル8ページ)。愛媛労働局の案内(令和8年8月作成)も「助成金の支給を受けた後も、不交付事由(解雇や賃金引下げ等)の有無の確認をするため、状況報告(様式第8号)の提出が必要です」としています(愛媛労働局「業務改善助成金申請にあたっての重要事項」3ページ)。

項目 令和8年度の内容
様式 様式第8号「状況報告」(Word)
根拠 交付要綱第12条(令和8年4月22日から適用)
出す人 業務改善助成金の支給を受けた事業場(助成事業者)
期限 「賃金を引き上げてから6月を経過した日」と「実績報告手続を行った日の前日」のいずれか遅い日から起算して1月以内
提出先 所轄の労働局長(窓口は都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))。Jグランツでも出せる
書く項目 1 対象期間/2 対象期間における解雇等の有無/3 賃金引上計画に基づいて引き上げた労働者の賃金の状況
添付 2と3に該当する労働者の対象期間中の賃金台帳の写し(6月分以上)
代理 社会保険労務士または弁護士を代理人にできる(交付要領第14)

制度の全体像は令和8年度の業務改善助成金とはにまとめています。ものづくり補助金の遂行状況報告書や事業化状況報告は名前が似ていますが、制度も様式も別物です。

誰が・いつ・どこに出すか|期限は遅いほうの日から1月以内

期限の決め方は交付要綱第12条にあります。起点は「賃金を引き上げてから6月を経過した日」と「実績報告手続を行った日の前日」の2つ。いずれか遅い日を決めて、その日から起算して1月以内に所轄労働局長に提出します(交付要綱第12条・9ページ)。

賃金を引き上げてから6月を経過した日と実績報告手続を行った日の前日のいずれか遅い日から起算して1月以内に、所轄労働局長に提出することを示した交付要綱第12条の期限の図

出すのは支給を受けた事業場

出すのは、交付額確定及び支給決定の通知を受け、助成金の支給を受けた事業場です。岐阜労働局の令和8年度申請版の案内には「様式第8号(状況報告)については、交付額確定・支給決定通知書と一緒にご案内します」とあります(岐阜労働局「事業実績報告書・支給申請書 提出のお願い【令和8年度申請版】」4ページ)。通知が届いたら、同封物にも目を通しておきましょう。

期限の数え方と「対象期間」

手順 確かめること
① 事業場内最低賃金を引き上げた日(賃金引上げ日)から、6月を経過した日
② 事業実績報告・支給申請の手続を行った日の前日
③ ①と②のいずれか遅い日。様式の「1 対象期間」の終わりの日になる
④ ③の日から起算して1月以内が提出期限

様式でいう「対象期間」は、賃金を引き上げた日から③の日までです。兵庫労働局のチェックリストは、②の「実績報告手続を行った日」を「実績報告書 労働局到着日」として前日を書き込み、③の日を様式の「1 対象期間について」に転記する作りになっています(兵庫労働局「業務改善助成金 状況報告時の提出書類チェックリスト」)。

公式Q&A問61の2つの例

例 賃金引上げ 支給申請手続 不支給事由確認期間 状況報告の提出期限
ア 9月5日 3月10日 当年度3月9日まで 翌年度4月9日まで
イ 10月1日 2月1日 翌年度4月1日まで 翌年度5月1日まで

出典は業務改善助成金Q&A 問61(20ページ)です。アは引上げから6か月より後に支給申請をしたので実績報告の前日(3月9日)が起点、イは6月を経過した日(4月1日)が起点です。「6か月後ちょうど」と覚えていると、アのようなケースで日付がずれます。

令和8年度に交付決定を受けた場合の想定例

令和8年度は、事業場内最低賃金の引上げを交付申請書の提出後から地域別最低賃金の改定日の前日までに行い(申請マニュアル4ページ)、事業完了期限は原則として交付決定の属する年度の1月31日です(厚生労働省「業務改善助成金」)。想定例として、2026年10月15日に賃金を引き上げ、2027年2月1日に事業実績報告・支給申請をした場合。Q&A問61と同じ数え方なら、6月を経過した日は2027年4月15日、実績報告の前日は2027年1月31日で、遅いのは4月15日。提出期限は2027年5月15日になります。実際の期限は管轄の労働局の案内で確かめてください。

提出先と問い合わせ先

宛先は「○○労働局長 殿」、窓口は交付決定を受けた管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)です(窓口一覧のExcel)。制度の質問は業務改善助成金コールセンター(0120-366-440・平日9:00〜17:00)、個別の案件は労働局が担当です(厚生労働省「業務改善助成金」お問い合わせ先・申請先)。

様式第8号の欄ごとの書き方|記入例をもとに

様式第8号は文章形式の1枚もので、表の欄はありません。厚生労働省の「申請書等の記入例」18ページの注記❶〜❺をもとに、上から順に書く内容をまとめました(申請書等の記入例 18ページ)。

様式第8号の構成。住所・事業場名・代表者職氏名、交付額確定の通知の日付と番号(様式第11号から写す)、1 対象期間、2 解雇等の有無、3 賃金の状況と、添付する賃金台帳の写し(6月分以上)

欄 書くこと 記入例での書き方 注意
日付・宛先 提出日と、管轄の労働局長 令和○年○月○日/●●労働局長 殿 ―
住所・事業場名・代表者職氏名 交付決定を受けた事業場の所在地・名称、代表者、電話番号 事業場名「厚生労働株式会社 ●●支店」、代表者職氏名「代表取締役 厚労太郎」 支店等の場合は企業名の後に支店名等(❶)。法人は代表権を有する者の署名または記名(❷)
代理人の欄 社会保険労務士・弁護士が代理する場合だけ 住所・事業場名・代理人氏名・電話番号 身分を証明する書類や委任状(原本)の提示を求められる場合がある(交付要領第14)
前文の日付と番号 交付額確定の通知の日付と番号 「令和○年○月○日○○労発雇均○○○○第○号をもって交付額確定の通知を受けた」 様式第11号に記載された日付等。交付決定通知書(様式第2号-1)の日付ではない(❸)
前文の年度 助成金の交付を受けた年度 「令和○年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」 ―
「○年○月○日現在」 報告する賃金の状況がいつ時点のものか 令和○年○月○日現在 記入例に注記がないため、どの日にするかは労働局に確かめると確実
1 対象期間 賃金を引き上げた日から、遅いほうの日まで 「第4条第1項に定める賃金額を引き上げてから令和○年○月○日まで」 終わりの日は前の節の③
2 解雇等の有無 「該当あり」「該当なし」のいずれかに○ 記入例は「該当なし」に○ 事業場のすべての労働者が対象(❹)
3 賃金の状況 引き上げた賃金の支払い状況 「賃金引上計画に基づいて、令和○年○月○日に引き上げた額の賃金を引き続き支払っている。」 様式の※1の例文と同じ趣旨の1文(❺)
添付 賃金台帳の写し(6月分以上) 2と3に該当する労働者の対象期間中の分 範囲は後の節で説明

前文の日付と番号は様式第11号から写す

正直、ここが一番まぎらわしいところです。前文には、交付額確定及び支給決定通知書(様式第11号)の日付と番号を写します。記入例は「交付決定第2号-1に記載された日付ではないため記載時にご注意ください」と赤字で注意しています。交付決定通知書(様式第2号-1)も様式第11号も、番号が「○労発雇均第○号」という同じ形なので取り違えやすいのです(交付要綱 様式第2号-1・22ページ、様式第11号・39ページ)。

通知文書は、Jグランツなら事業の詳細画面で確かめられます(Jグランツ申請マニュアル PDF 33ページ)。大阪労働局は「各種通知書の再交付もできません」としているので、紙の通知は原本を保管しておきましょう(大阪労働局「業務改善助成金について」)。

3の「賃金の状況」は1文で足りる

様式の※1は、例として「賃金引上げ計画に基づいて、令和○年○月○日に引き上げた額の賃金を支払っている」を挙げています。日付は事業場内最低賃金を引き上げた日で、厚生労働省のページは賃金引上げ日を「就業規則等の改正(適用)日」と説明しています。

令和7年度版の様式と取り違えない

厚生労働省のページには「令和8年度申請分」のほかに、「令和7年度版(令和7年9月5日~令和8年3月31日に申請された方)」の様式第8号も並んでいます。令和8年度版は差出人の欄が「住所・事業場名・代表者職氏名」で、添付の注記に「(6月分以上)」があります。交付申請をした時期の区分から取ってください。

「解雇等」に当たるもの・当たらないもの

2の欄で「該当あり」になるのは、様式の※2が定める「解雇等」があった場合です。確認の対象は賃金を引き上げた労働者に限りません。記入例は「当該事業場における解雇等されたすべての労働者が対象」と注記し、交付要領第2の11も「当該事業場に所属するすべての労働者」としています(交付要領2ページ)。

解雇等に当たるもの(解雇(例外を除く)、退職勧奨や希望退職の募集に応じた退職、時間当たりの賃金額の引下げ、所定労働時間の短縮等で賃金を減らす)と、当たらないとされる例(本人の希望による短時間勤務、就業規則に定めた定年後再雇用の賃金、手当の新設で総額が減らない賃金体系の変更)

区分 内容 根拠
解雇等に当たる 解雇(例外を除く) 様式第8号※2、交付要綱第4条第4項第一号ア
退職勧奨や希望退職の募集に応じた退職(本人の非違によらない勧奨、主として企業経営上の理由による募集) 同上。「主として企業経営上の理由」はいわゆるリストラ(交付要領第2の12)
時間当たりの賃金額の引下げ 交付要綱第4条第4項第一号イ
所定労働時間の短縮等で賃金を減らす(所定労働日の減少を含む。天災事変等、法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く) 交付要綱第4条第4項第一号ウ
経営不振や生産調整を理由にした賃金の引下げ Q&A問46
当たらないとされる例 本人の希望による短時間勤務(本人の申出の書面を事業実績報告書に添付) Q&A問42
就業規則に定めた定年後再雇用の賃金(不当な切り下げは該当する) Q&A問43
手当の新設で総額が減らない賃金体系の変更 Q&A問45
手当の支給要件の見直しや人事評価制度による見直しなど、所轄労働局長が正当な理由と認めるもの 交付要領第2の13、Q&A問44

条文は交付要綱4ページ、Q&Aは業務改善助成金Q&A 16ページ(問42〜46)です。例外になる解雇(天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合、労働者の責めに帰すべき事由に基づく場合)も、様式の※2は「その旨を記載してください」としています。書く位置は様式に指定がないので、該当するときは労働局に確かめてください。

自己都合の退職は、※2の「解雇等」に入っていません。Q&A問14は、事業場内最低賃金の支払対象の労働者が引上げ後に自己都合で退職した場合も助成対象になるとしつつ、「雇用保険の届出内容と相違がある場合には、労働局から事実確認をさせていただく場合がございます」と書いています(Q&A 8ページ)。離職票の離職理由と社内の記録はそろえておきましょう。

添付する賃金台帳の範囲|誰の分を・どの期間・どの項目

様式第8号の注記は「2及び3に該当する労働者の対象期間中の賃金台帳の写し(6月分以上)を添付すること」。申請マニュアルは、これを「解雇等があると報告された当該労働者及び賃金引上計画に基づいて賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写し」と書いています(申請マニュアル14ページ)。

確かめる点 公式資料の記載 出典
誰の分 賃金を引き上げた労働者(退職者も含む)と、対象期間中に解雇等があった労働者 申請マニュアル14ページ、兵庫労働局チェックリスト
どの期間 賃金引上げ日から遅いほうの日まで(6月分以上)。退職者は退職日までの分 様式第8号、兵庫労働局チェックリスト
実績報告で出した月 兵庫労働局は「実績報告書提出時に既に提出済みの月分は不要」としている 兵庫労働局チェックリスト
載っているべき項目 労働日数、労働時間数などの法定記載事項。記載がない場合は出勤簿やタイムカード等の補完資料 兵庫労働局チェックリスト
最終月が期限に間に合わない 期限までに様式と出せる範囲の賃金台帳を出し、残りは追加資料として後日提出 兵庫労働局チェックリスト
確認が全員に広がる場合 労働局が他の労働者の賃金額等を確認するときは、対象期間中に在籍している労働者全員が対象 Q&A問61

法定項目は、労働基準法施行規則第54条に基づく氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜の労働時間数、賃金の種類ごとの金額、控除額です(申請マニュアル13ページ)。台帳の整え方は助成金の支給申請で賃金台帳はどう見られるかで説明しています。

兵庫労働局は「一度提出された書類について、事業主の都合などによる差替えや訂正を行うことはできません」とも書いています。表の兵庫労働局の扱いが、ほかの労働局でも同じとは限りません。管轄の案内を確かめ、引き上げた後の時給がどの月も下回っていないかを見てから出すと安心です。

事業実績報告(様式第9号・第10号)との違い

状況報告と事業実績報告は、どちらも賃金台帳の写しを付けるので混同しがちです。いちばん大きな違いは、助成金の支給前に出すか、支給後に出すかです。

事業実績報告・支給申請(様式第9号・第10号、助成金の支給前、設備投資と賃金引上げの実施結果)と状況報告(様式第8号、助成金の支給後、解雇等の有無と賃金の支払い状況)を比べた表

項目 事業実績報告・支給申請 状況報告
様式 様式第9号・第10号(事業実績報告書と別紙1・別紙2、支給申請書) 様式第8号
出す時期 助成金の支給前 助成金の支給後
期限 事業完了日から起算して1月を経過する日または翌会計年度の4月10日のいずれか早い日(令和8年度申請分は令和9年4月10日) 6月を経過した日と実績報告手続を行った日の前日のいずれか遅い日から起算して1月以内
報告すること 設備投資と賃金引上げの実施結果 解雇等の有無と賃金の支払い状況
主な添付 賃金引上げ日から実績報告書提出日の前日までの賃金台帳の写し、就業規則等、納品書・写真、請求書・領収書、振込記録が分かる預金通帳等の写し 対象期間中の賃金台帳の写し(6月分以上)
期限までに出せないと 不備のない実績報告等が期限までに出ない場合は交付決定の取消事由(交付要領第6の1) 次の節を参照

根拠は、期限が交付要綱第13条(9〜10ページ)、令和9年4月10日が大阪労働局の令和8年度の事業実績報告チェックリスト、添付が申請マニュアル(21ページ)、取消事由が交付要領第6の1(4ページ)です。交付申請から実績報告までの書類は令和8年度 業務改善助成金 必要書類チェックリスト、交付申請書は業務改善助成金の申請書の書き方にまとめています。

支給後に出す書類は状況報告だけとは限りません。消費税を助成対象経費に含めて支給を受けた場合は、仕入控除税額が確定したら様式第12号(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書)を、遅くとも助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに出します(交付要綱第15条・10ページ)。

Jグランツで出す手順と、紙で出す場合

交付要綱第20条は、状況報告を電子情報処理組織で行えると定めています(交付要綱12ページ)。電子申請はJグランツで、GビズIDプライムが必要です(GビズIDプライムの登録・ログイン手順)。Jグランツ申請マニュアル(2026年9月1日版)は、事業開始後に出せる申請の1つとして「状況報告」を挙げ、「要綱第12条に基づき、賃金引上げ後の状況について報告する場合に行う手続きです」と説明しています(Jグランツ申請マニュアル PDF 29ページ)。

  1. マイページの申請履歴から事業名を押し、「事業の詳細」画面を開く(通知メールのURLからも開ける)
  2. 画面の一番下の「提出可能な申請」から、状況報告の申請ボタンを押す
  3. 申請事業者情報と連絡先(担当者)を入力する
  4. 様式第8号と賃金台帳の写しをアップロードする。添付は10ファイルまでで、超えるときはzipファイル等にまとめる(新たな申請は立ち上げない)
  5. 「申請する」を押し、確認画面でもう一度「申請する」を押す
  6. 「申請済み」「通知済み」になるとメールが届く。通知文書は事業の詳細画面で確かめる

マニュアルの画面説明は「実績報告・支給申請」を例にしていて、状況報告も同じような画面です(PDF 29〜33ページ)。「明らかに異なる申請フォームにて申請された場合は棄却されます」とあるので、実績報告のボタンから出さないこと。申請後に添付漏れに気づいたら、都道府県労働局へ連絡するよう案内されています。マイページの見方はjGrantsマイページの使い方も参考になります。

この手順は、Jグランツで交付申請をした事業が前提です。紙で出す場合は管轄の労働局 雇用環境・均等部(室)へ持参か郵送で、紙で申請した事業をJグランツで出したいときは先に労働局に確かめてください。大阪労働局は申請書や添付書類の写しを作成できないとしているので、控えは自分で取りましょう。Q&A問50の「労働局への到達」の説明は交付申請についてのもので、状況報告の郵送には同じ説明がありません。記録が残る方法で、期限に余裕をもって送るのが無難です。

出し忘れ・遅れ・不備があったときに公式資料に書かれていること

出し忘れた、期限を過ぎた、不備を指摘された。令和8年度の公式資料に書かれているのは次のとおりです。

場面 公式資料の記載 出典
期限 遅いほうの日から起算して1月以内に、所轄労働局長に提出しなければならない 交付要綱第12条第1項(9ページ)
労働局から求められたとき 交付の目的に必要な範囲で要求があったときは、速やかに報告しなければならない 交付要綱第12条第2項(9ページ)
出した書類に不備・不足があったとき 様式第14号(提出書類補正通知書)で補正を命じられ、期限までに不備の無い書類を出さないと不交付要件(第4条第4項第十号)に当たる。様式第14号の文面は「不交付決定/交付決定取消の手続きを行う場合がある」 交付要綱第4条第4項第十号(6ページ)、様式第14号(42ページ)
交付決定が取り消されたとき 期限を定めて返還を命じ、受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95%の加算金。納付期限は命令の日から20日以内で、遅れると年利10.95%の延滞金 交付要綱第16条(11ページ)
解雇等・賃金の引下げがあったとき 不交付要件①に当たる。状況報告はこれを確認するためのもの 交付要綱第4条第4項第一号(4ページ)、申請マニュアル8・14ページ

一方で、期限を過ぎた状況報告をいつまで受け付けるのか、遅れただけで何が起きるのかを書いた記載は、今回読んだ令和8年度の交付要綱・交付要領・申請マニュアル・Q&Aには見当たりません。気づいた時点で管轄の労働局 雇用環境・均等部(室)に連絡し、指示を受けてから出してください。補正や追加資料を求められたら、示された期限までに出すことが何より大事です。

出し終えた後にも1つ。交付要綱第4条第4項第二号は、過去に業務改善助成金を受けた事業場で、助成事業完了日以後の賃金額がそのとき定めた事業場内最低賃金額を下回る場合を不交付要件にしています(交付要綱4ページ)。もう一度申請する可能性があるなら、引き上げた事業場内最低賃金は下げないでおきましょう。収支簿と支出を証する書類は、助成金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保存する決まりです(交付要綱第19条・12ページ)。

【要注意】状況報告で読み違えやすい4つの点

❌「助成金が振り込まれたら、手続きは終わり」
⭕ 支給の後に、状況報告(様式第8号)が残っています。申請マニュアル14ページは「助成金支給後」に出すと書いています。

❌「期限は、賃金を引き上げてからちょうど6か月後」
⭕ 起点は「6月を経過した日」と「実績報告手続を行った日の前日」の遅いほうで、そこから1月以内です。実績報告が引上げから6か月より後なら、実績報告の前日が起点になります(Q&A問61のア)。

❌「前文の日付と番号は、交付決定通知書から写す」
⭕ 写すのは様式第11号(交付額確定及び支給決定通知書)の日付と番号です。記入例18ページが赤字で注意しています。

❌「解雇等は、賃金を引き上げた人だけ確かめればよい」
⭕ 事業場のすべての労働者が対象です。退職勧奨や希望退職の募集に応じた退職、時間当たりの賃金額の引下げも「解雇等」に入ります。

よくある質問

業務改善助成金の状況報告の提出期限はいつですか?

「賃金を引き上げてから6月を経過した日」と「実績報告手続を行った日の前日」のいずれか遅い日から起算して1月以内です(交付要綱第12条)。Q&A問61の例では、10月1日に引上げ・2月1日に支給申請手続なら翌年度5月1日までです。

状況報告を出さないとどうなりますか?

期限後の扱いを具体的に書いた記載は、令和8年度の交付要綱・交付要領・申請マニュアル・Q&Aには見当たりません。書かれているのは、提出の義務(第12条)、補正に期限までに応じないと不交付要件に当たること(第4条第4項第十号)、交付決定が取り消された場合の返還と年利10.95%の加算金(第16条)です。気づいたらすぐ管轄の労働局へ連絡してください。

対象期間中に従業員が自己都合で退職した場合は「該当あり」ですか?

様式の※2の「解雇等」に、自己都合の退職は入っていません。ただし、退職勧奨を受けての退職や希望退職の募集に応じた退職は「解雇等」です。兵庫労働局のチェックリストは、退職者の賃金台帳も退職日までの分を出すよう求めています。

賃金台帳は何か月分を添付しますか?

様式の注記は「対象期間中の賃金台帳の写し(6月分以上)」です。兵庫労働局は実績報告で提出済みの月分は不要とし、最終月分が期限に間に合わない場合は出せる範囲を先に出す扱いを示しています。扱いは労働局によって違う場合があるので、管轄の案内を確かめてください。

社労士に代わりに出してもらえますか?

交付要領第14は、社会保険労務士または弁護士を代理人に選び、申請等を行わせることができるとしています。見積書を出した者や助成対象経費の契約の相手方は代理人になれません。補助金ナビを運営する株式会社Uravationは、助成金の書類の作成や提出の代行は行っていません。

まとめ|支給の後の1枚まで出して手続きが終わる

業務改善助成金の状況報告(様式第8号)は、支給を受けた後に「解雇等がなかったか」「引き上げた賃金を払い続けているか」を労働局へ報告する書類です。期限は、6月を経過した日と実績報告手続を行った日の前日の遅いほうから1月以内。書く項目は3つで、添付は対象期間中の賃金台帳の写し(6月分以上)です。

交付額確定及び支給決定通知書が届いたら、やることは3つ。1つめ、通知書(様式第11号)の日付と番号を控える。2つめ、賃金引上げ日から対象期間の終わりまでの賃金台帳を、法定記載事項がそろった形で用意する。3つめ、対象期間の終わりの日と提出期限をカレンダーに入れる。ここまで済めば、様式そのものは1枚で終わります。

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参考・出典

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

免責事項:本記事は2026年10月13日時点の厚生労働省・都道府県労働局の公表資料に基づく参考情報です。様式や手続きは予告なく変わる場合があります。提出の前に、厚生労働省と管轄の労働局の最新の案内をご確認ください。本記事の情報に基づく手続きの結果について、当サイトは責任を負いかねます。

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