産後パパ育休を取ると、本当に手取り10割のまま休めるのでしょうか?——答えは「はい」です。2026年9月26日時点で、雇用保険の被保険者が産後パパ育休(出生時育児休業)を取得し、夫婦がそれぞれ14日以上の休業を取るなどの要件を満たすと、出生時育児休業給付金67%に出生後休業支援給付金13%が上乗せされ、給付率は合計80%。この給付は非課税で、休業中は健康保険・厚生年金保険料も申出により免除されるため、最大28日間は手取り10割相当の収入水準が保たれます。
対象になるのは主に、雇用保険に加入して働く父親(養子の場合は母親も含む)です。妻が専業主婦や自営業でも、夫単独の取得で13%の上乗せを受けられるケースがあります。この記事では、厚生労働省・ハローワークの公式資料(2026年8月1日改訂版)にもとづいて、10割相当になる仕組みを計算式で示し、対象外になるケース、企業側の手続き、2026年度の改定点まで整理します。なお、給付額そのものの計算方法や上限額の詳細は育児休業給付金の計算ガイド【令和8年改定】でも解説しています。
給付率80%なのに手取り10割相当になる3つの理由

「80%しかもらえないのに、なぜ10割?」と疑問に思う方が多いのですが、カラクリは控除の側にあります。通常の給与からは所得税・住民税・社会保険料が差し引かれ、その負担は一般に額面の2割前後を占めます。つまり普段の手取りは、額面のおおむね8割です。
産後パパ育休中は、この控除がほぼゼロになります。厚生労働省のパンフレット(2026年8月1日改訂版)は、次の3点を根拠に「手取り10割相当」と説明しています。
- 給付率80%:出生時育児休業給付金67%+出生後休業支援給付金13%の合計
- 非課税:育児休業等給付には所得税・住民税がかからない
- 保険料負担なし:申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もない
計算式はシンプルです。
- 出生時育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日が上限)× 67%
- 出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(28日が上限)× 13%
公式パンフレットの例では、休業開始時賃金日額10,000円の人が14日間の産後パパ育休を取ると、出生時育児休業給付金93,800円(10,000円×14日×67%)+出生後休業支援給付金18,200円(10,000円×14日×13%)=合計112,000円。14日分の額面140,000円に対する80%が、控除なしでそのまま振り込まれます。
ただし注意点がひとつ。休業開始時賃金日額には上限16,540円(令和9年7月31日までの額)があるため、月収がおおむね49万6,200円を超える高収入層では給付が頭打ちになり、文字どおりの10割にはなりません。この点は後述のシミュレーションで確認します。
産後パパ育休と2つの給付金——制度の全体像

「産後パパ育休」は制度上の正式名称を「出生時育児休業」といい、子の出生後8週間以内に最大28日間(4週間分)取得できる休業です。休業に対してお金を出すのが「出生時育児休業給付金」、そこに13%を上乗せするのが2025年(令和7年)4月に創設された「出生後休業支援給付金」という関係になります。
| 項目 | 産後パパ育休(出生時育児休業) | 出生後休業支援給付金 |
|---|---|---|
| 根拠・所管 | 育児・介護休業法/厚生労働省 | 雇用保険法/厚生労働省・ハローワーク |
| 取得できる期間 | 子の出生後8週間以内に最大28日・2回まで分割可 | 上乗せ対象は最大28日分 |
| 給付率 | 出生時育児休業給付金として67% | 13%を上乗せ(合計80%) |
| 支給上限額(28日) | 310,290円(令和9年7月31日までの額) | 60,205円(同左) |
| 主な対象者 | 雇用保険の被保険者(主に父親。養子は母親も対象) | 本人14日以上+配偶者14日以上の休業取得等 |
| 申出期限 | 原則、休業の2週間前まで(労使協定がある場合は最長1か月前) | 給付金は事業主経由でハローワークに申請 |
| 申請方法 | 勤務先へ申出 | 事業所所在地を管轄するハローワーク(電子申請可) |
※ 上記は2026年9月26日時点・2026年8月1日改訂版パンフレットにもとづく情報です。最新情報は育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省・ハローワーク)をご確認ください。
正直なところ、名前がややこしい制度です。「産後パパ育休=休業の枠組み」「出生時育児休業給付金=本体67%」「出生後休業支援給付金=上乗せ13%」の3点セットで覚えると混乱しません。
10割相当のカギは「夫婦それぞれ14日以上」

13%の上乗せ(出生後休業支援給付金)を受けるには、本体の給付とは別の要件があります。ポイントは夫婦の両方が育児のために休むことです。
本人側の要件
- 同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を、対象期間内に通算して14日以上取得すること
- 対象期間は「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」まで(本人が産後休業をした母親の場合は16週間)
- 本体の出生時育児休業給付金側では、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あること、休業中の就業が最大10日(超える場合は80時間)以下であることも必要
配偶者側の要件と、配偶者の休業が不要なケース
原則は、配偶者も同じ期間内に通算14日以上の育児休業を取得していることです。ただし、次の7つのいずれかに該当する場合は、配偶者が休業していなくても要件を満たします。
- 配偶者がいない
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者(専業主婦・専業主夫など)
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
実務上もっとも多いのは、父親が取得するケースで妻が「産後休業中」「無業者」「自営業」のいずれかに当てはまるパターンです。母親は出産後8週間の産後休業が労働基準法で定められているため、子の出生直後に父親が産後パパ育休を14日以上取れば、多くの家庭でこの要件はクリアできます。逆に、共働きで妻が雇用保険の被保険者の場合は、妻側も給付金が支給決定される休業を14日以上取っているかが確認されます。
月収別にいくら受け取れるか——試算例

ここからは金額のイメージです。以下は前提と計算式を明示した試算例であり、実際の支給額を保証するものではありません。休業開始時賃金日額は「休業開始前6か月の賃金総額÷180」で算定されるため、残業代や手当の変動により月収÷30とは一致しないことがあります。
前提:28日間の産後パパ育休を取得、休業中の就労・賃金支払なし、出生後休業支援給付金の要件を満たす場合。計算式は「賃金日額×28日×80%」です。
| 月収(賃金日額×30の目安) | 賃金日額 | 28日分の額面相当 | 給付合計(80%) |
|---|---|---|---|
| 約24万円 | 8,000円 | 224,000円 | 179,200円 |
| 約30万円 | 10,000円 | 280,000円 | 224,000円 |
| 約45万円 | 15,000円 | 420,000円 | 336,000円 |
| 約49万6,200円以上 | 16,540円(上限) | 463,120円 | 370,495円(上限) |
上限額の370,495円は、出生時育児休業給付金の支給上限310,290円と出生後休業支援給付金の支給上限60,205円(いずれも28日取得・令和9年7月31日までの額)の合計です。給付はいずれも非課税で、社会保険料の免除と合わせると、月収40万円台までの層では休業前の手取りとほぼ同水準になります。一方、賃金日額が上限に達する高収入層では、給付が上限で頭打ちになるぶん手取りの再現率は下がります。
もうひとつ見落とされがちなのが賞与です。賞与にかかる社会保険料は、賞与月の末日を含む連続した1か月超の育児休業等を取得した場合に限り免除されます。28日間の産後パパ育休だけでは賞与保険料は免除されないため、「ボーナス月の保険料もゼロになる」と期待していると計算が狂います。
10割相当にならないケース——申請前に必ず確認

制度をよく知らないまま取得計画を立てると、13%の上乗せや給付そのものを受け取れないことがあります。ハローワークの公式資料に明記されている代表的な落とし穴を、対策とセットで挙げます。
ケース1:休業を3回に分けた・28日を超えた
❌ 出生時育児休業を3回に分割して取得する、または通算28日を超えて取得する
⭕ 分割は2回まで・通算28日以内に収める
3回目の休業や28日の超過分は出生時育児休業給付金の対象外です(事業主と合意のうえ育児休業に振り替えれば、育児休業給付金として申請できる場合があります)。
ケース2:休業中に働きすぎた
❌ 28日間の休業中に11日(または80時間超)就業する
⭕ 就業は最大10日(10日を超える場合は80時間)以内に抑える
就業日数・時間数が上限を超えると、その期間の給付金は全体が不支給になります。休業期間が28日より短い場合、上限は日数に比例して縮小されます(例:14日間の休業なら最大5日・40時間)。
ケース3:休業中に賃金が多く支払われた
❌ 休業期間を対象に賃金日額×日数の80%以上の賃金を受け取る
⭕ 休業中の賃金支払額を事前に人事・労務担当と確認しておく
賃金が「賃金日額×休業日数」の13%超〜80%未満なら給付は差額調整され、80%以上なら支給されません。就労状況・賃金支払状況により本体給付が不支給になると、出生後休業支援給付金も支給されません。
ケース4:共働きの配偶者が14日休んでいなかった
❌ 妻が雇用保険の被保険者なのに、育児休業を14日未満しか取らないまま夫だけ申請する
⭕ 夫婦それぞれの休業日数を出生前に設計しておく(妻が産後休業中の期間に夫が取得する場合は配偶者要件を満たす)
このほか、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月に満たない転職直後の方や、雇用保険に加入していない自営業・フリーランスの方は、そもそも出生時育児休業給付金の対象外です。
企業側の対応——様式・提出期限・保険料免除の手続き
給付金の申請者は原則として事業主です。人事・労務担当者は、休業の申出から給付金の入金まで次の流れで対応します。
- 従業員からの申出を受ける——産後パパ育休の申出期限は原則、休業の2週間前までです(雇用環境整備などの要件を労使協定で定めている場合は最長1か月前まで)。
- 休業中の就業ルールを確認する——就業させる場合は労使協定と本人同意が前提で、給付金の就業上限(最大10日・80時間)を超えない管理が必要です。
- 社会保険料の免除を申し出る——「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)へ提出します。月額保険料は「その月の末日が育休期間中である月」または「同月内に14日以上の育児休業等を取得した月」が免除対象です。
- 賃金月額証明書と支給申請書を準備する——「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を作成します。2つの給付金はこの1枚の様式で一体的に申請するのが原則です。添付書類は賃金台帳・出勤簿・育児休業申出書などのほか、母子健康手帳の出生届出済証明ページの写しなどが必要です。
- ハローワークへ提出する——提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、電子申請も利用できます。申請できるのは「子の出生日(予定日前出生の場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日」から(28日に達した場合・2回目の休業を終えた場合はその翌日から)。提出期限は申請開始日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日です。
- 支給決定・入金を確認する——支給決定後、約1週間で本人名義の口座に振り込まれます。支給決定通知書は本人に渡します。
2回に分割取得した場合でも、給付金の申請は1回にまとめて行う点、申請書にマイナンバーの記載が必要な点は実務でつまずきやすいポイントです。なお、男性従業員の育休取得で現場の業務カバーに手当を出したり代替要員を確保したりする企業は、両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)を併せて検討する価値があります。詳しくは育休中等業務代替支援コースの申請ガイド【令和8年度】をご覧ください。
2026年度の改定点——8月1日から上限額が引き上げ
育児休業等給付の支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに毎年8月1日に見直されます。2026年(令和8年)8月1日以後の支給対象期間には、次の新しい額が適用されています(令和9年7月31日まで)。すでに休業中の方も、8月1日以後の期間分から新額です。
| 項目 | 改定前(令和7年8月1日〜) | 改定後(令和8年8月1日〜) |
|---|---|---|
| 休業開始時賃金日額の上限額 | 16,110円 | 16,540円 |
| 出生時育児休業給付金の支給上限額(67%・28日) | 302,223円 | 310,290円 |
| 出生後休業支援給付金の支給上限額(13%・28日) | 58,640円 | 60,205円 |
| 育児休業給付金の支給上限額(67%・30日) | 323,811円 | 332,454円 |
| 育児休業給付金の支給上限額(50%・30日) | 241,650円 | 248,100円 |
制度の骨格(給付率67%+13%、夫婦14日以上の要件、28日上限)は2025年4月の創設時から変わっていません。このほか2026年8月1日からは、出生時育児休業給付金で申告する賃金の取扱いや育児休業給付の申請手続きの一部が見直されています(令和8年8月1日以降に出生時育児休業を取得する方から適用)。実務担当者は東京労働局のお知らせ(令和8年8月1日からの申請手続き見直し)で最新の様式・記載方法を確認してください。
よくある質問
Q1. 産後パパ育休の手取りは本当に100%になりますか?
給付率は80%ですが、非課税かつ健康保険・厚生年金保険料が免除されるため、厚生労働省は「手取り10割相当」と説明しています。ただし休業開始時賃金日額に上限16,540円(令和9年7月31日までの額)があるため、月収がおおむね49万6,200円を超える方は10割相当になりません。厳密な手取り額は個人の税・保険料の状況で変わるため、目安として捉えてください。
Q2. 10割相当の給付はいつから始まった制度ですか?
上乗せ分の出生後休業支援給付金は2025年(令和7年)4月1日に創設され、同日以後の休業から適用されています。2026年9月26日時点ですでに施行済みの制度なので、これから取得する方はそのまま利用できます。
Q3. 妻が専業主婦でも13%の上乗せを受けられますか?
受けられます。配偶者が無業者の場合は「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当するため、夫が対象期間内に14日以上の休業を取得すれば要件を満たします。配偶者が自営業者・フリーランスの場合や産後休業中の場合も同様です。
Q4. 公務員も産後パパ育休で10割相当になりますか?
公務員は雇用保険の適用除外のため、この記事で解説した雇用保険の給付は対象外です。ただし共済組合の育児休業手当金の制度で、令和7年度から出生直後の休業に対する同趣旨の上乗せ措置が設けられています。支給要件・金額の詳細は所属の共済組合にご確認ください。
Q5. 有給休暇で休むのと産後パパ育休、どちらが得ですか?
一概には言えません。年次有給休暇は賃金10割ですが、所得税・住民税・社会保険料は通常どおり差し引かれます。産後パパ育休の給付80%は非課税・保険料免除のため、手取りベースでは近い水準になることが多い一方、有給の残日数を消費しない点は育休が有利です。また、有給休暇は「育児休業」ではないため、14日以上の休業要件や社会保険料免除の対象にはなりません。13%の上乗せを狙うなら、育休としての取得が前提になります。
Q6. 出産予定日と実際の出生日がずれた場合はどうなりますか?
取得可能期間が「出生日または出産予定日のうち早い日」から「遅い日から8週間を経過する日の翌日」までに広がる形で調整されます。予定日より早く生まれても遅く生まれても、その分だけ取得できる窓が延びる仕組みなので、給付が受けられなくなる心配はありません。
Q7. ボーナス(賞与)の社会保険料も免除されますか?
賞与保険料の免除は、賞与月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限られます。産後パパ育休は最大28日のため、産後パパ育休単体では賞与保険料は免除されません。その後に続けて1か月超の育児休業を取得する場合は対象になり得ます。
Q8. 給付金はいつ振り込まれますか?
申請できるのは原則、子の出生日(予定日前出生の場合は出産予定日)から8週間を経過した後です。事業主がハローワークへ申請し、支給決定後おおむね1週間で本人口座に振り込まれます。休業中はいったん収入が途切れるため、2〜3か月分の生活資金を確保しておくと安心です。
最後に確認すべきこと
産後パパ育休で手取り10割相当を実現する条件を、最後にもう一度整理します。第一に、夫婦それぞれが対象期間内に14日以上の休業を取ること(配偶者が専業主婦・自営業・産後休業中なら本人のみで可)。第二に、休業は2回以内・通算28日以内、就業は最大10日以内に収めること。第三に、社会保険料免除の申出と給付金申請は事業主経由で期限内に行うことです。
これから取得を予定している方は、①出産予定日から逆算して2週間前までに勤務先へ申出、②夫婦の休業日数の設計、③勤務先の労務担当への様式確認——の3点を早めに進めてください。企業の担当者は、賃金月額証明書と支給申請書の準備に加えて、社内の代替体制づくりまで含めて設計すると、男性育休の取得率向上と現場負荷の両立がしやすくなります。
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この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
免責事項
本記事の情報は2026年9月26日時点の厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構の公表資料に基づく参考情報です。給付金・保険料免除の制度内容は改正される場合があります。取得・申請にあたっては、必ず公式サイトおよび管轄のハローワーク・年金事務所で最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
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参考・出典
- 育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版) — 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(参照日: 2026-09-26)
- Q&A~育児休業等給付~ — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 令和7年8月1日から支給限度額が変更になります — 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク(参照日: 2026-09-26)
- 令和8年8月1日から育児休業給付の申請手続きを見直します — 東京労働局(参照日: 2026-09-26)
- 育児休業期間中の保険料免除 — 日本年金機構(参照日: 2026-09-26)
- 育児休業制度特設サイト — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
