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支給要件確認申立書の書き方とダウンロード先【2026年度版】

支給要件確認申立書の書き方とダウンロード先【2026年度版】

この記事の結論

支給要件確認申立書は雇用関係助成金の支給申請に共通する厚労省の共通要領様式第1号。最新版R8.4.1のダウンロード先、記入項目、役員等一覧の書き方、よくある疑問まで解説します。

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支給要件確認申立書は、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金など、厚生労働省の雇用関係助成金を申請するときに共通して提出する書類です。正式には「共通要領 様式第1号」といい、事業主が「不正受給の履歴がない」「労働保険料の未納がない」「暴力団関係者でない」といった共通の支給要件を満たしていることを、自ら申し立てるための様式です。ダウンロード先は厚生労働省の「雇用関係助成金の申請にあたって」ページで、2026年7月時点の最新版は令和8年4月1日更新のR8.4.1版(Word形式)です。

令和8年度に入って様式が更新されたため、手元に残っている前年度版(R7.4.1)をそのまま使い回すと、労働局から差し替えを求められることがあります。この記事では、この書類が何者なのか、どの助成金で必要になるのか、入手先と記入項目、つまずきやすいポイントまでまとめて解説します。

令和8年度版(R8.4.1)に更新された — まず押さえる基本情報

支給要件確認申立書の様式は年度の切り替わりで改定されることがあり、令和8年度は2026年4月1日付でR8.4.1版に更新されました。厚生労働省の掲載ページでは、R8.4.1版のWordファイルとあわせて過去版(R7.4.1、R5.4.1)も掲載されていますが、支給申請では最新版を使うのが原則です。

項目 内容
書類の正式名称 共通要領 様式第1号「支給要件確認申立書」
所管 厚生労働省(窓口は各都道府県労働局・ハローワーク)
最新版 R8.4.1(令和8年4月1日更新)
ファイル形式 Word形式(過去版はPDFでも公開)
提出タイミング 雇用関係助成金の支給申請時(制度により計画届段階でも使用)
添付するもの 別紙「役員等一覧」または同内容の記載がある書類
ダウンロード先 厚生労働省「雇用関係助成金の申請にあたって」

なお、同じ掲載ページには様式第1号の別添として「支払方法・受取人住所届」(R5.4.1版)も置かれています。こちらは助成金の振込先口座を届け出る書類で、支給要件確認申立書とセットで扱われることが多い様式です。かつて存在した様式第2号「生産性要件算定シート」は、生産性要件の廃止(2023年3月31日)に伴い使われなくなっています。

支給要件確認申立書とは何を申し立てる書類か

雇用関係助成金には、キャリアアップ助成金なら「正社員化した労働者がいること」、人材開発支援助成金なら「訓練を実施したこと」のように、制度ごとの個別要件があります。一方で、どの助成金にも共通する「そもそも助成金を受け取れる事業主かどうか」という土台の要件が別にあります。これを定めているのが「雇用関係助成金支給要領(共通要領)」で、その確認手段として提出するのが支給要件確認申立書です。

ポイントは、この書類が証明書ではなく「申立書」だという点です。事業主が「はい」「いいえ」を自分で選んで申し立て、労働局が審査の過程で必要に応じて確認する、という建て付けになっています。だからこそ、様式の末尾には「記載事項はいずれも事実と相違ありません」という宣誓文があり、事実と異なる申立てをすれば不支給や支給決定の取り消し、返還、事業主名の公表につながります。軽い気持ちで全部「はい」に丸を付けてよい書類ではありません。

要するに、個別の助成金の申請書が「今回の取り組みの中身」を説明する書類だとすれば、支給要件確認申立書は「うちの会社は助成金を受け取る資格のある事業主です」と宣言する書類です。

どの助成金の申請で必要になるか

支給要件確認申立書は共通要領に基づく様式なので、厚生労働省の雇用関係助成金の全般で使われます。個別の制度に付属する書類ではなく、横断的に登場するのが特徴です。代表的には次のような助成金の支給申請で提出します。

  • キャリアアップ助成金(正社員化コース・賃金規定等改定コースなど)
  • 人材開発支援助成金(人材育成支援コース・事業展開等リスキリング支援コースなど)
  • 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースなど)
  • トライアル雇用助成金
  • 両立支援等助成金業務改善助成金以外の雇用系各種助成金 など

各助成金の支給申請書類一覧には、ほぼ必ず「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」の行があります。裏を返すと、複数の助成金を並行して申請する会社では、この書類を何度も書くことになります。記載内容の大半は会社としての事実関係なので、一度正確に整理しておけば2回目以降はかなり楽になります。

注意点として、一部の制度では共通要領様式第1号そのものではなく、制度専用にアレンジされた支給要件確認申立書が用意されている場合があります。たとえば雇用調整助成金では専用様式(様式特第6号)が使われており、高齢者雇用関係の一部助成金では独立行政法人(JEED)が配布する様式を使います。どの版を使うかは、必ず申請先の労働局・各制度の申請案内で指定されたものに従ってください。

ダウンロード先と入手方法

入手方法は大きく3つあります。

1. 厚生労働省の公式ページからダウンロードする

基本はこれです。厚生労働省の「雇用関係助成金の申請にあたって」ページに、共通要領の本文と各様式がまとめて掲載されています。ここから「共通要領 様式第1号 支給要件確認申立書」の最新版(R8.4.1・Word形式)をダウンロードします。Word形式なのでパソコンで直接入力でき、印刷して手書きでも問題ありません。

過去版の様式(例: R7.4.1版PDF)も同ページ経由で確認できますが、これは記載内容のイメージをつかむ参考用と考え、実際の提出には最新版を使ってください。

2. 各都道府県労働局・ハローワークのページから入手する

各労働局のサイトにも、管内向けの申請様式集として同じ様式が掲載されていることがあります。記入例付きで公開している労働局もあるので、初めて書く場合は自社の管轄労働局のページも見ておくと安心です。

3. 雇用関係助成金ポータルで電子申請する

2023年度から運用されている雇用関係助成金ポータルを使うと、多くの雇用関係助成金がオンラインで申請できます。電子申請の場合は画面の入力フォームや添付書類のアップロードで手続きが進むため、紙の様式に手書きする代わりにポータル上で同等の内容を申告する流れになります。GビズIDプライムのアカウントが必要なので、電子申請を考えている会社は先にIDを取得しておきましょう。

記入項目の中身 — 何を「はい」「いいえ」で答えるのか

様式の構成はシンプルで、前半が事業主の基本情報、中盤が支給要件に関する申立項目、末尾が宣誓と署名です。ここではR7.4.1版の様式をもとに構成を紹介します(R8.4.1版でも大枠は同様ですが、実際の記入は必ず最新版の記載にあわせてください)。

基本情報欄(1〜3)

  • 法人名・法人番号: 登記どおりの正式名称と13桁の法人番号
  • 事業所名称: 申請に係る事業所の名称
  • 雇用保険適用事業所番号: 雇用保険の適用事業所設置届で付与された番号

申立項目(4〜16)— 「はい」「いいえ」で回答

中核となるのがこの部分です。事業活動等に係る状況について「はい」「いいえ」のどちらかを丸で囲みます。主な項目をかみ砕くと次のとおりです。

項目 申し立てる内容(趣旨)
不正受給の履歴 過去に不正受給による不支給決定・支給決定取消を受けていない(受けた場合は、平成31年3月31日以前の申請分は3年、平成31年4月1日以降の申請分は5年を経過している)
不正関与役員 平成31年4月1日以降の申請分について、不正受給に関与した役員等がいない
労働保険料 支給申請日の属する年度の前年度より前の保険年度に労働保険料の未納がない
労働関係法令違反 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令違反で送検されていない
風俗営業等 風俗営業等関係事業主に該当しない
暴力団関係(5項目) 事業主・役員等が暴力団・暴力団員でない、利用していない、資金供給や便宜供与をしていない等
破壊活動 暴力主義的破壊活動を行う団体等に属していない
倒産 倒産していない(破産手続開始・再生手続開始・更生手続開始・特別清算開始の申立て等がされていない)
調査協力・返還の承諾 労働局の審査・調査への協力、書類の保管・提出、不正受給時の事業主名公表、支給決定取消時の返還に承諾する
役員等一覧の添付 役員等の氏名・役職・生年月日を記載した別紙「役員等一覧」(または同内容の書類)を添付している
支給要領の遵守 「雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾する
虚偽記載なし 支給申請書等に事実と異なる記載・証明を行っていない

様式には「4から16までについて はい・いいえ」をまとめて答える欄と、「いいえ」がある場合の該当番号を書く欄があります。1つでも「いいえ」があると、原則としてその助成金は受給できない可能性が高くなります。ただし自己判断で申請を諦める前に、該当するかどうか迷うケース(たとえば労働保険料を分納中、過去の送検事案の扱いなど)は、管轄の労働局に事前に相談してください。要件への該当性は最終的に労働局が判断するもので、この記事で個別ケースの結論を断定することはできません。

役員等一覧 — 意外と手が止まる添付書類

申立項目の中で実務上いちばん手間がかかるのが「役員等一覧」の添付です。役員等の氏名・役職・生年月日を一覧にして添付します。ここでいう「役員等」の範囲は様式の留意点に定義があり、おおむね次のとおりです。

  • 事業主が個人の場合: その事業主本人
  • 事業主が法人の場合: 役員、および支店・営業所の代表者
  • 団体の場合: 代表者・理事等
  • 上記のほか、経営に実質的に関与している者

登記上の取締役だけを書けばよいとは限らない点に注意してください。登記に載っていなくても経営に実質的に関与している人がいれば含める趣旨の定義になっています。役員一覧は暴力団関係の照会等に使われるため、生年月日まで正確に記載する必要があります。判断に迷う人物がいる場合も、労働局に確認するのが確実です。

宣誓・署名欄

末尾に申立日(令和○年○月○日)、提出先(○○労働局長殿または公共職業安定所長)、事業主の住所・名称・代表者名・電話番号を記入します。記載事項が事実と相違ないこと、労働局の確認に協力することを宣誓する文言が入っており、ここに記名することで書類が完成します。

書き方でつまずきやすいポイント

つまずき1: 前年度版の様式を使ってしまう

❌ 昨年の申請で使ったR7.4.1版のファイルを流用して提出する
⭕ 提出前に厚労省ページで最新版(R8.4.1)かどうかを確認してから作成する

様式は改定されるたびに旧版からの差し替えを求められることがあります。社労士事務所の実務情報でも、令和8年4月1日の改定後は最新版での提出が必要になる旨が案内されています。ファイルを保存した日付ではなく、様式右上の版表記(「共通要領 様式第1号(R8.4.1)」)で確認するのが確実です。

つまずき2: 役員等一覧の範囲が狭すぎる・情報が欠けている

❌ 登記簿の取締役だけを書き、生年月日欄を空欄のまま提出する
⭕ 支店・営業所の代表者や経営に実質的に関与する者まで含め、氏名・役職・生年月日をすべて埋める

役員等一覧の記載漏れは差し戻しの定番です。特に生年月日の記載漏れ、営業所長クラスの記載漏れが起きやすいポイントです。

つまずき3: 内容をよく読まずに全部「はい」に丸を付ける

❌ 定型書類だからと中身を読まず、機械的に「はい」で提出する
⭕ 項目ごとに自社の事実関係(労働保険料の納付状況、過去の受給歴等)を確認してから回答する

この書類は宣誓を伴う申立書です。事実と異なる「はい」は、後の調査で判明した場合に不支給・支給決定取消・返還・事業主名公表という重い結果につながります。労働保険料の納付状況など、担当者レベルで即答できない項目は必ず社内で確認してから記入しましょう。

つまずき4: 提出直前に書いて申請期限を圧迫する

❌ 支給申請の締切当日に初めて様式を開く
⭕ 支給申請の準備開始時点でダウンロードし、役員等一覧とセットで先に作っておく

書類自体は1〜2枚ですが、役員構成の確認や労働保険料の納付確認に時間がかかることがあります。雇用関係助成金の支給申請期限は「起算日から2か月以内」のように短く設定されている制度が多いため、共通書類こそ先に片付けておくのが安全です。

提出後の流れ — 労働局は何を確認するのか

支給要件確認申立書は「出して終わり」の書類ではありません。様式の申立項目には、労働局の審査・調査の進め方に承諾する旨の項目が含まれており、提出後に労働局側で次のような確認が行われる可能性があります。

  • 審査に必要な事項の確認・適正支給のための調査: 管轄労働局長が行う確認・調査に協力すること自体が申立内容に含まれています
  • 従業員へのヒアリング: 必要に応じて、申請内容に関して従業員から直接話を聞くことがあります
  • 関係機関等への照会: 取引先、金融機関、税務署等へ照会が行われる場合があります
  • 書類の提出・提示の求め: 法令で保管が義務づけられた書類の適切な保管と、労働局が求める書類の指定期日までの提出が前提になっています

ここで重要なのは、確認や調査に応じなければ事実確認ができないため、不支給または支給決定取消となると様式に明記されている点です。つまり「調査には協力しないが助成金は欲しい」という選択肢はありません。賃金台帳・出勤簿・雇用契約書といった帳簿類を日頃から整備しておくことが、結果的にこの書類の申立内容を守ることにつながります。

事実と異なる申立てをした場合のペナルティ

不正受給と判断された場合の帰結も、様式の留意点に具体的に書かれています。支給決定の取り消しと受給額の返還に加え、事業主名等の公表が行われます。公表される内容は次のとおりです。

  • 不正受給を行った事業主等の名称、代表者および不正に関与した役員等の氏名、事業概要
  • 不正受給に係る事業所の名称・所在地
  • 不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日または支給取消日、返還を命じた額と返還状況
  • 不正の行為の内容

さらに、事業主本人だけでなく、申請を代理した代理人等や、訓練の実施が要件となっている助成金で訓練を行った者が不正に関与していた場合も、それぞれ氏名・名称等が公表対象になります。金銭的なダメージだけでなく、社名が公表されるレピュテーションリスクまで含めて設計されている制度だと理解しておきましょう。

よくある疑問

Q. 代表者や役員が最近変わった場合はどう書く?

申立書と役員等一覧は、提出時点の事実に基づいて記載するのが基本です。役員変更があった場合は、変更後の最新の役員構成で役員等一覧を作成します。対象期間中に退任した役員の扱いなど、どこまで記載すべきか判断に迷う場合は、自己判断で省略せず管轄労働局に確認してください。

Q. 記入を間違えた場合は?

提出前に気づいた場合は、新しい様式に書き直すのが確実です。提出後に誤りに気づいた場合は、放置せず速やかに労働局へ申し出て、訂正方法の指示を受けてください。誤記の放置は「事実と異なる記載」と受け取られるリスクがあります。

Q. 電子申請の場合も紙の申立書が必要?

雇用関係助成金ポータルからの電子申請では、画面上の入力・添付で手続きが完結する設計になっています。ただし助成金・コースによって電子申請への対応状況や必要書類の形式が異なるため、ポータルの各助成金の案内と申請マニュアルで確認してください。

Q. 提出先はどこ?

申請する助成金の受付窓口と同じで、原則として事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(制度によりハローワーク経由)です。様式の宛先欄も「労働局長殿(公共職業安定所長)」となっています。

Q. 助成金ごとに毎回提出が必要?

はい、原則として支給申請のたびに提出します。同じ会社が複数の助成金を申請する場合や、同じ助成金でも申請時期が分かれる場合、それぞれの申請で最新の事実に基づいた申立書が必要です。内容の大半は共通なので、法人番号・雇用保険適用事業所番号・役員構成といった基礎情報を社内で一元管理しておくと、2件目以降の作成がぐっと楽になります。

Q. 書類の作成を専門家に依頼できる?

雇用関係助成金の手続きは社会保険労務士の専門分野です。自社での作成が難しい場合や、申立項目の該当性判断に不安がある場合は、社会保険労務士に相談するのが確実です。なお、当サイトを運営するUravationが提供しているのはAI導入・研修のコンサルティングです。手続き面の相談は社会保険労務士へ、助成金を活用した研修・リスキリングの中身づくりは弊社へ、と役割を分けて考えていただくとスムーズです。

Q. この書類だけ出せば助成金がもらえる?

いいえ。支給要件確認申立書はあくまで共通要件の確認書類で、これに加えて各助成金固有の支給申請書・添付書類(賃金台帳、出勤簿、雇用契約書など)が必要です。書類全体の構成は制度ごとの申請案内で確認してください。

共通書類を押さえたら、次は制度ごとの様式へ

支給要件確認申立書は、雇用関係助成金の申請書類の中で唯一といっていい「どの制度でも顔を出す書類」です。最新版(R8.4.1)を厚労省の公式ページから入手し、役員等一覧とセットで正確に作る、という基本を押さえておけば、あとは制度ごとの様式に集中できます。

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人材開発支援助成金を活用したAI研修・リスキリングの計画づくりでお悩みの場合は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。どの助成金が自社の取り組みに合うか分からない、という段階のご相談も歓迎です。

参考・出典

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。


免責事項
本記事の情報は2026年7月31日時点の厚生労働省等の公表資料に基づく参考情報です。助成金の制度内容・様式は予告なく変更される場合があります。申請にあたっては、必ず厚生労働省の公式ページおよび管轄労働局で最新の様式・要領をご確認ください。要件への該当性は労働局が個別に判断するものであり、本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。

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