2026年10月1日時点で、両立支援等助成金の育児休業等支援コースは、育休復帰支援プランを作って労働者の育児休業の取得と職場復帰を支援した中小企業事業主に、育休取得時 30万円・職場復帰時 30万円を支給するコースです。対象は 1 事業主につき無期雇用労働者 1 人と有期雇用労働者 1 人の計 2 人までで、自社の育児休業の取得状況を公表すると情報公表加算 2万円が 1 回付きます(厚生労働省「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)」78ページ)。
申請できるのは、育休取得時が休業開始日から 3 か月を経過する日の翌日から 2 か月以内、職場復帰時が育休終了日の翌日から 6 か月を経過する日の翌日から 2 か月以内です。方針の周知・面談・プランの作成・業務の引き継ぎは、どれも休業が始まる前日までに済ませておく必要があり、育休に入ってから準備を始めても対象になりません。
この記事の要点(2026年10月1日時点)
- 支給額は育休取得時 30万円、職場復帰時 30万円。支給対象となるのは中小企業事業主のみで、無期・有期 各 1 人までです
- 育休取得時の要件は、方針の周知、面談と面談シート、育休復帰支援プランの作成、業務の引き継ぎ、連続 3 か月以上の育児休業です。前の 4 つは休業開始日の前日までに行います
- 職場復帰時は、育休取得時と同じ労働者だけが対象です。育休中の情報・資料の提供、育休終了前の面談、原職等に復帰、6 か月以上の継続雇用が要件です
- 申請先は本社等の所在地を管轄する都道府県労働局。郵送は労働局への到達日で判断されます
- 同じ労働者の同じ育児休業について、出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)との併給はできません
最終更新:2026年10月1日。この記事は、厚生労働省の「2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内」(リーフレット・2026年4月作成)、「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)」(以下、手引き)、「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 支給要領」(令和8年4月8日改正。以下、支給要領)、「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)Q&A(2026年度)」を 2026年10月1日に読んで整理したものです。ページ番号は各資料に印刷された番号です。助成金は要件審査があり、支給を保証するものではありません。
育児休業等支援コースとは|育休取得時と職場復帰時に各30万円
育児休業等支援コースは、両立支援等助成金の 6 つのコースの 1 つで、「育休復帰支援プラン」を作ったうえで、育児休業の円滑な取得と職場復帰の取組を行った事業主に支給されます。場面は 2 つで、育休取得時 30万円と職場復帰時 30万円です。どちらも 1 事業主 2 回まで(無期雇用労働者・有期雇用労働者 各 1 回)で、この記事では「無期・有期 各 1 人まで」と書きます。ここに情報公表加算 2万円が 1 回限りで付きます。

| 区分 | 支給額 | 支給人数・回数 |
|---|---|---|
| 育休取得時 | 30万円 | 1 事業主 2 回まで(無期雇用労働者・有期雇用労働者 各 1 回) |
| 職場復帰時 | 30万円 | 1 事業主 2 回まで(同上)。育休取得時と同一の育児休業取得者のみ対象 |
| 育児休業等に関する情報公表加算 | 2万円 | 育休取得時か職場復帰時のいずれかに 1 回限り加算。加算のみの受給はできない |
育休復帰支援プランは、手引きの言い方では「労働者の育児休業の取得・職場復帰を円滑にするため、育児休業者ごとに事業主が作成する実施計画」です。休業に入る前の業務の棚卸しや引き継ぎの方法、休業中の職場情報の提供などを盛り込みます。有期雇用労働者か無期雇用労働者かの判定は、プランの策定日に行います(支給要領 8ページ)。
対象になる事業主|中小企業事業主の範囲と共通の要件
支給対象となるのは中小企業事業主のみです。中小企業事業主かどうかは、支給申請日の属する月の初日の資本金等の額か、企業全体で常時雇用する労働者の数で判定します(支給要領 3ページ)。範囲は手引きの巻末に載っています(手引き 175ページ)。
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
資本金と労働者数は「または」の関係で、どちらかを満たせば中小企業事業主です。助成金は事業主単位で支給され、事業所単位ではありません(支給要領 2ページ)。
育休取得時と職場復帰時に共通する要件は 2 つあります(支給要領 6ページ)。1 つ目は、育児休業の制度と育児のための短時間勤務制度を、対象労働者の育児休業開始前に労働協約または就業規則に規定していることです。「育児・介護休業法に準拠する」と書くだけでは、規定しているとは判断されません。2 つ目は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定して労働局に届け出ており、申請時に有効で、公表と労働者への周知をしていることです(プラチナくるみん認定を受けた事業主を除きます)。認定の基準は くるみん認定とはで説明しています。
育休取得時の要件|方針の周知から3か月以上の育休まで
育休取得時の 30万円は、次の順番で取組を進めた場合に支給されます。方針の周知、面談と面談シート、育休復帰支援プランの作成、業務の引き継ぎ、連続 3 か月以上の育児休業、そして支給申請です(支給要領 7ページ・手引き 79ページ)。

| 要件 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 方針の周知 | 育休復帰支援プランにより育児休業の取得と職場復帰を支援する方針を、就業規則に規定するか、明文化した文書で全労働者に周知する | 休業開始日の前日まで |
| 面談と面談シート | 上司または人事労務担当者が対象者と面談し、結果を「育休復帰支援面談シート」に記録する(面談が難しい場合は電話・メール等でも可) | 休業開始日の前日まで |
| 育休復帰支援プランの作成 | 業務の整理・引き継ぎに関する措置と、休業中の職務や業務内容に関する情報・資料の提供に関する措置の両方を定める | 休業開始日の前日まで |
| 業務の引き継ぎ | プランに基づいて引き継ぎを実施する(対面が難しい場合は電話・メール・書面でも可) | 休業開始日の前日まで |
| 連続 3 か月以上の育児休業 | 産後休業から引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含めて連続 3 か月以上 | — |
| 雇用保険 | 休業の開始日に、対象者を雇用保険被保険者として雇用している | — |
「休業開始日」は場合によって変わります。産前休業から続けて産後休業・育児休業を取る場合は産前休業の開始日、産後休業から続けて育児休業を取る場合は産後休業の開始日、それ以外は育児休業の開始日です(手引き 80ページ)。女性労働者の場合、産前休業に入る前に周知・面談・プラン・引き継ぎを済ませておくことになります。
周知するのは「プランそのもの」ではなく、プランによる支援を今後も実施していくという方針です。また、プランによらずにすでに引き継ぎを終えている場合は支給対象外になります。育児休業中に労使合意に基づいて臨時的・一時的に就業した場合は、育児休業開始日を起算としてすべての月で就業日数が 10 日(10 日を超える場合は 80 時間)以下であれば、育児休業をしたものと扱われます(支給要領 3ページ)。育休の延長の手続きは 育休延長の手続きにまとめています。
職場復帰時の要件|情報提供・面談・原職復帰・6か月の継続雇用
職場復帰時の 30万円は、育休取得時の対象になった労働者が、同じ育児休業から復帰した場合に支給されます。職場復帰時の要件は、育休中の情報・資料の提供、育休終了前の面談、原職等に復帰、6 か月以上の継続雇用の 4 つで、あわせて雇用形態や給与形態の不合理な変更をしないことが求められます(支給要領 9ページ)。

| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 育休中の情報・資料の提供 | プランに基づき、職場復帰までに、職務や業務内容に関する情報と資料を提供する。イントラネットやメールでの提供も含まれるが、閲覧できない環境の労働者にはパスワードの付与やパソコンの貸与などで閲覧できるようにする |
| 育休終了前の面談 | 上司または人事労務担当者が面談し、結果を「面談シート」に記録する |
| 原職等に復帰 | 面談結果を踏まえ、原則として原職等に復帰させる。本人の希望で原職等以外に復帰する場合は、希望が面談記録で確認できれば対象 |
| 6 か月以上の継続雇用 | 育児休業終了後、雇用保険被保険者として 6 か月以上継続雇用し、支給申請日にも雇用している |
| 不合理な変更をしない | その 6 か月の間に、雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っていない |
復帰後の 6 か月については、就業を予定していた日数に対して実際に就業した日数の割合が 5 割に満たない場合は支給対象になりません。年次有給休暇や産前産後休業、育児休業、子の看護等休暇などの法に基づく休業は、就業したものとみなされます(支給要領 9ページ)。無期雇用労働者だった人が、育児休業後に有期雇用労働者として新たに契約している場合は、本人の希望であっても原職等に復帰したとは認められません(同 4ページ)。
申請期間と申請先|起算日から2か月以内
申請期間は 2 つの場面で起算日が違います。育休取得時は休業開始日から 3 か月を経過する日の翌日、職場復帰時は育休終了日の翌日から 6 か月を経過する日の翌日が起点で、どちらもそこから 2 か月以内に申請します(支給要領 13〜14ページ)。

| 区分 | 申請期間 |
|---|---|
| 育休取得時 | 育児休業(産後休業から引き続く場合は産後休業)を開始した日から起算して 3 か月を経過する日の翌日から 2 か月以内 |
| 職場復帰時 | 育児休業終了日の翌日から起算して 6 か月を経過する日の翌日から 2 か月以内 |
| 情報公表加算 | 育休取得時または職場復帰時の申請書類と同時に提出 |
申請先は、人事労務管理の機能を持つ部署がある事業所(本社等)の所在地を管轄する都道府県労働局です。郵送は労働局への到達日で判断され、消印が申請期間内でも、到達が期限を過ぎていれば申請期間内の申請とは認められません。郵送は配達記録が残る方法に限られます(支給要領 15ページ)。
電子申請は雇用関係助成金ポータルから行えます。育児休業等支援コースは、令和5年4月1日以降に対象労働者の休業が開始した場合が対象で、職場復帰時は、同じ労働者の育休取得時を電子申請して支給決定された場合だけ電子申請できます(手引き 179ページ)。
必要書類の一覧|育休取得時と職場復帰時
申請書は「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)支給申請書」(【育】様式第1〜5号)です。紙で申請する場合は、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)も付けます。添付する書類の写しは、支給要領に次のように並んでいます。
| 書類 | 育休取得時 | 職場復帰時 |
|---|---|---|
| 面談シート | 必要 | 必要(原職等以外で復帰する場合は、その希望が確認できるもの) |
| 育休復帰支援プラン | 必要 | — |
| 方針を周知したことと周知日が分かる書類 | 必要(実施要領・通達・育児休業規程・社内報・イントラネットの画面など) | — |
| 情報・資料の提供を実施したことと日付が分かる書類 | — | 必要(提供した資料・イントラネットの画面など) |
| 労働協約または就業規則と関連する労使協定 | 必要 | 必要 |
| 雇用期間の定めの有無が分かる書類 | 必要(労働条件通知書または雇用契約書など) | — |
| 育児休業申出書 | 必要(期間を変更した場合は変更申出書) | 期間を変更した場合は変更申出書 |
| 休業と就業の実績が分かる書類 | 休業した 3 か月分(出勤簿またはタイムカード、賃金台帳など) | 休業終了前の 3 か月分と、終了後 6 か月分(出勤簿、賃金台帳、勤務シフト表など) |
| 子がいることを確認できる書類 | 必要(母子健康手帳の該当部分など) | — |
| 一般事業主行動計画の策定届の写し | 必要(プラチナくるみん認定の事業主を除く) | 必要(同左) |
常時 10 人未満の労働者を雇用していて就業規則の作成・届出をしていない事業主は、制度が明文で定められ、労働者に周知されていることを確認できる書類(周知日が確認できるもの)を付けます。すでに申請したことがある事業主は、内容に変更がない書類の提出を「提出を省略する書類についての確認書」(【育】様式第5号)で省略できます(電子申請の場合を除きます)。
情報公表加算|2万円の要件
育児休業等に関する情報公表加算は、育休取得時か職場復帰時のいずれかに 2万円を加算する仕組みです。「両立支援のひろば」の一般事業主行動計画公表サイトで、支給申請日までに次の 3 つを公表していることが要件です(支給要領 11〜12ページ)。
| 公表する情報 | 内容 |
|---|---|
| 男性労働者の育児休業等の取得割合 | 申請前事業年度に配偶者が出産した男性労働者数に対する、育児休業をした男性労働者数の割合(育児目的休暇の利用者を含める計算も可) |
| 女性労働者の育児休業の取得割合 | 申請前事業年度に出産した女性労働者数に対する、育児休業をした女性労働者数の割合 |
| 男女別の育児休業の平均取得日数 | 支給要領が示す 4 つの計算方法のいずれかで算出し、どの方法かも記載する |
加算は 1 事業主につき 1 回限りです。出生時両立支援コース、育休中等業務代替支援コース、柔軟な働き方選択制度等支援コースの情報公表加算を受給している場合も、合わせて 1 回に限られます。公表は、支給申請日から支給決定日までの間に加え、支給決定後も少なくとも申請事業年度の終了まで続けることに同意する必要があります。
ほかのコースとの違い|育児関係の4コース
両立支援等助成金には、育児に関係するコースが 4 つあります。育児休業等支援コースは育休の取得と職場復帰、出生時両立支援コースは男性の育休取得、育休中等業務代替支援コースは業務を代わる人への手当、柔軟な働き方選択制度等支援コースは柔軟な働き方の制度が対象です(リーフレット)。

| コース | 何をした事業主に支給されるか | リーフレットの支給額 |
|---|---|---|
| 育児休業等支援コース | 育休復帰支援プランに基づき、労働者が育児休業を取得・復帰した | 育休取得時 30万円・職場復帰時 30万円 |
| 出生時両立支援コース | 男性労働者が子の出生後 8 週間以内に開始する育児休業を取得した/男性の育休取得率が上昇した | 1 人目 20万円、2・3 人目 10万円/60万円 |
| 育休中等業務代替支援コース | 育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わる労働者に手当を支給した/代替要員を新規雇用した | 業務体制整備費 最大 20万円、業務代替手当は手当支給額の 3/4(育児休業で最大 240万円)/新規雇用 9万円〜81万円 |
| 柔軟な働き方選択制度等支援コース | 柔軟な働き方選択制度を 3 つ以上導入し、労働者が利用した/子の看護等休暇を有給化した | 20万円または 25万円/30万円 |
併給で注意が要るのは、出生時両立支援コースです。同じ労働者の同じ育児休業について、出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)と育児休業等支援コース(育休取得時等)の両方は受けられません(リーフレット 1ページ・手引き 79ページ)。男性の育休でどちらを使うかは、育休の長さと取組の内容で決めることになります。出生時両立支援コースの詳細は 出生時両立支援コース第二種の令和8年度改正点、柔軟な働き方の制度は 柔軟な働き方選択制度等支援コース、育休中の給付は 産後パパ育休で手取り10割になる条件で扱っています。
公式Q&Aで確認できる4つの判断
厚生労働省の Q&A(2026年度)には、このコースについて 4 つの問いが載っています(育児休業等支援コース Q&A)。
| 問い | 答えの要旨 |
|---|---|
| プランに、業務の整理と引き継ぎのどちらか一方しか書いていない | 両方の記載が望ましいが、一体的な取組と考えられるため、いずれかの記載があれば要件を満たすとして差し支えない |
| 復帰せずに、続けて第 2 子の産前産後休業・育児休業を取った | 産前産後休業と育児休業は就労したものとみなされるため、第 2 子の産前休業開始日を起算日として 6 か月以上継続雇用されていれば、支給対象となりうる |
| 同じ事業主に勤める父母が、同じ子について育児休業を取る | それぞれについて支給申請は可能 |
| 職場復帰時の「不合理な変更」とは | 育児休業を取得したことや育児のための時短勤務を理由に、本人が希望しない雇用形態や給与形態への変更を強要する場合などが該当する |
【要注意】読み違えやすい4つの点
❌「育休に入った後で、プランを作って申請すればよい」
⭕ 方針の周知、面談、プランの作成、業務の引き継ぎは、休業開始日の前日までに済ませる必要があります。産前休業から続けて休む場合は、産前休業の開始日の前日までです。
❌「就業規則に『育児・介護休業法による』と書いてあれば足りる」
⭕ 準拠する旨の規定だけでは、制度を規定しているとは判断されません。育児休業と育児のための短時間勤務制度を、育児休業の開始前に規定しておく必要があります。
❌「職場復帰時だけ申請できる」
⭕ 職場復帰時は、育休取得時の支給対象になった同じ育児休業取得者だけが対象です。電子申請も、育休取得時を電子申請して支給決定された場合に限られます。
❌「大企業でも対象になる」「何人でも申請できる」
⭕ 支給対象は中小企業事業主のみで、1 事業主につき無期雇用労働者 1 人・有期雇用労働者 1 人の計 2 人までです。
よくある質問
育児休業等支援コースの支給額はいくらですか?
育休取得時 30万円、職場復帰時 30万円です。育児休業等に関する情報公表加算は 2万円で、どちらかに 1 回限り加算されます。
対象になる事業主は?
中小企業事業主のみです。小売業(飲食店を含む)は資本金 5,000万円以下または常時雇用する労働者 50人以下、サービス業は 5,000万円以下または 100人以下、卸売業は 1億円以下または 100人以下、その他の業種は 3億円以下または 300人以下です。
何人まで申請できますか?
育休取得時・職場復帰時とも、1 事業主につき無期雇用労働者 1 人、有期雇用労働者 1 人の計 2 人までです。
育休は何か月取れば対象になりますか?
連続 3 か月以上です。産後休業から引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含めて連続 3 か月以上で対象になります。
いつ申請しますか?
育休取得時は、休業を開始した日から起算して 3 か月を経過する日の翌日から 2 か月以内です。職場復帰時は、育児休業終了日の翌日から起算して 6 か月を経過する日の翌日から 2 か月以内です。
男性の育休でも使えますか?
使えます。ただし、同じ労働者の同じ育児休業について、出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)との併給はできません。
夫婦が同じ会社で育休を取る場合はどうなりますか?
公式 Q&A では、同じ事業主の事業所に勤務する父母が同じ子について育児休業を取る場合、それぞれについて支給申請は可能とされています。
まとめ|休業が始まる前日までの準備で決まる
育児休業等支援コースは、育休復帰支援プランに基づいて育児休業の取得と職場復帰を支援した中小企業事業主に、育休取得時 30万円・職場復帰時 30万円を支給するコースです。対象は無期雇用労働者 1 人・有期雇用労働者 1 人の計 2 人までで、情報公表加算 2万円が 1 回付きます。
分かれ目は、休業が始まる前日までに方針の周知・面談・プランの作成・引き継ぎを済ませているかどうかです。妊娠の報告を受けた時点で就業規則と一般事業主行動計画を確かめ、面談の日程を決めるところから始めると、申請の時期に書類がそろいます。申請の前には、最新の支給要領と手引きを厚生労働省のページで確認してください。
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参考・出典
- 事業主の方への給付金のご案内(両立支援等助成金)(厚生労働省)(参照日: 2026-10-01)
- 2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内(リーフレット)(厚生労働省)(参照日: 2026-10-01)
- 両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)(厚生労働省)(参照日: 2026-10-01)
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)支給要領(令和8年4月8日改正)(厚生労働省)(参照日: 2026-10-01)
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)Q&A(2026年度)(厚生労働省)(参照日: 2026-10-01)
