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外国人雇用で使える助成金5選【2026年最新】上限80万円の専用コースも

外国人雇用で使える助成金5選【2026年最新】上限80万円の専用コースも

この記事の結論

外国人雇用で使える助成金を制度横断で整理。外国人専用の就労環境整備コース(上限80万円)から人材開発支援助成金・キャリアアップ助成金・特定求職者雇用開発助成金まで、金額・要件・併給可否と申請順序を令和8年度公式情報で解説。

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「外国人を雇っても、助成金は日本人向けだから使えないんでしょう?」——外国人雇用の相談で、この誤解を本当によく聞きます。実際は逆です。雇用関係の助成金のほとんどは国籍を問わず、雇用保険被保険者であれば対象になります。しかも外国人雇用には、日本人の雇用にはない「外国人専用」の助成コース(人材確保等支援助成金の外国人労働者就労環境整備助成コース・上限80万円)まで用意されています。

つまり、外国人材を雇用する事業者が検討すべき助成金は「外国人専用の1制度」+「国籍不問で使える雇用系助成金」の組み合わせです。本稿では、就労環境整備・訓練・正社員化・雇い入れの4つの場面ごとに使える制度を横断で整理し、併給の考え方と申請の組み立て順序まで、令和8年度の厚生労働省公式情報にもとづいて解説します。

外国人雇用で使える助成金の全体像——場面別早見表

まず結論の早見表です。外国人雇用に関わる助成金は「いつ・何のために使うか」で整理すると迷いません。

場面 制度名(コース) 助成額の目安(中小企業) 外国人との関係
雇い入れ時(就職困難者) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 60万円〜240万円/人(類型による) 国籍不問。補完的保護対象者・ウクライナ避難民も対象類型に明記
雇い入れ時(お試し雇用) トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 月額4万円×最長3か月 国籍不問。ハローワーク等の紹介が前提
受け入れ環境の整備 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) 1制度導入につき20万円・上限80万円 外国人雇用専用の唯一のコース
教育訓練・スキルアップ 人材開発支援助成金(人材育成支援コース) 経費助成率45〜75%+賃金助成800円/時 国籍不問。雇用保険被保険者への職務関連訓練が対象
非正規からの正社員化 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人あたり40万円または80万円 国籍不問。有期雇用の外国人を正社員転換する場面で有効

ポイントは、外国人「だから」使える制度は就労環境整備助成コースの1つだけで、残りは日本人と同じ土俵の制度を外国人にも適用できるという構造です。この構造を知らないまま「外国人向け助成金」だけを検索すると、選択肢の8割を見落とします。

大前提——「助成金が使える外国人」の条件を先に固める

制度の話に入る前に、つまずきやすい前提を2つ押さえてください。ここが崩れていると、どの助成金も申請段階で止まります。

在留資格上、その業務に就労できること

助成金以前の問題として、在留資格で認められた範囲の業務でなければ雇用自体が違法(不法就労助長)になります。「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「永住者」「定住者」など、在留カードで資格と就労制限の有無を必ず確認します。永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいわゆる身分系在留資格は就労制限がなく、雇用系助成金の適用場面も広くなります。

雇用保険被保険者として雇用すること

雇用関係助成金の多くは「雇用保険適用事業所の事業主」が「雇用保険被保険者」に対して行う取り組みを助成する建て付けです。週20時間以上の所定労働時間で雇用保険に加入させることが、事実上の入口条件になります。留学生のアルバイト(資格外活動・週28時間以内)は雇用保険被保険者にならないケースが大半で、助成金の対象から外れやすい点に注意してください。

あわせて、外国人を雇用した際の外国人雇用状況の届出(労働施策総合推進法にもとづく義務。雇用保険被保険者は資格取得届と一体で届出)を怠っていると、労務管理の不備として助成金審査全体に響きます。届出はすべての事業主の義務なので、既存の外国人従業員分も含めて先に整えておきましょう。

唯一の「外国人専用」——人材確保等支援助成金・外国人労働者就労環境整備助成コース

外国人雇用に特化した助成コースはこれだけです。外国人労働者が働きやすい環境を整備し、定着させた事業主に支給されます。

助成額 1制度導入につき20万円(上限80万円
対象事業主 外国人労働者を雇用する雇用保険適用事業所の事業主
必須の取り組み 雇用労務責任者の選任、就業規則等の多言語化
選択できる取り組み 苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度、社内マニュアル・標識類等の多言語化
成果要件 就労環境整備計画期間の終了後、外国人労働者の離職率が15%以下
根拠 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(パンフレットは令和8年4月1日版)

正直、金額だけ見ると地味に感じるかもしれません。ただ、この制度の本当の価値は「やるべき労務整備に値札がつく」ことにあります。就業規則の多言語化や相談体制の整備は、助成金がなくてもいずれ必要になる投資です。それを1制度あたり20万円の助成つきで進められる、と捉えるのが実務的な見方でしょう。

注意点は成果要件です。計画期間終了後の外国人労働者の離職率を15%以下に抑える必要があるため、離職が続いている職場がとりあえず申請する、という使い方には向きません。要件・様式・計画認定の手順は外国人労働者就労環境整備助成コースの完全ガイドで個別に解説しているので、本コースを軸にする場合はそちらを参照してください。

訓練・日本語込みの育成に——人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

外国人従業員に業務スキルの研修を受けさせたい、OJTとOFF-JTを組み合わせて育成したい、という場面で使うのが人材開発支援助成金です。対象は雇用保険被保険者で、国籍要件はありません。職務に関連した専門的な知識・技能の習得を目的とする訓練であることが要件です。

令和8年度版パンフレット(人材育成支援コース)に記載の助成率・助成額は次のとおりです(カッコ内は中小企業以外)。

訓練の種類 経費助成率 賃金助成(1人1時間) OJT実施助成(1人1コース)
人材育成訓練(10時間以上のOFF-JT)・正規雇用労働者等 45%(30%) 800円(400円)
賃金要件等を満たすと+200円(+100円)
人材育成訓練・有期契約労働者等 70%
認定実習併用職業訓練(OJT+OFF-JT) 45%(30%) 20万円(11万円)
有期実習型訓練(正社員化した場合) 75% 10万円(9万円)

経費助成には限度額があり、中小企業の場合、受講者1人1訓練あたり訓練時間に応じて15万円(10〜100時間未満)・30万円(100〜200時間未満)・50万円(200時間以上)です。賃金改定で5%以上の賃上げ等を行うと助成率が15%上乗せされる加算もあります。

外国人雇用の文脈で特に相性がいいのは有期実習型訓練です。有期契約で雇用した外国人材にOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を実施し、正社員転換につなげると経費助成率75%が適用されます。訓練→正社員化という流れは、後述するキャリアアップ助成金への接続も自然です。

対象経費の具体例としては、外部研修機関に支払う受講料、社内訓練で外部講師に支払う謝金、訓練に使う教科書・教材費などが挙げられます。なお、訓練はあくまで「職務に関連した」内容であることが求められるため、業務と切り離された一般教養だけのカリキュラムは組めません。申請は電子申請にも対応しており、手順は人材開発支援助成金の電子申請手順にまとめています。

有期雇用の外国人を正社員に——キャリアアップ助成金(正社員化コース)

特定技能や技人国ビザの人材を有期契約で受け入れ、活躍を見てから正社員登用する。この王道パターンで使えるのがキャリアアップ助成金の正社員化コースです。これも国籍不問で、有期雇用労働者等を正社員転換した事業主に支給されます。

令和8年度の支給額(有期→正規、1人あたり)は次のとおりです。

  • 重点支援対象者:中小企業80万円(40万円×2期)、大企業60万円
  • 重点支援対象者以外:中小企業40万円(1期のみ)、大企業30万円
  • 無期→正規の場合は上記の半額(重点支援対象者・中小企業で40万円)

重点支援対象者とは、雇入れから通算3年以上の有期雇用労働者や、正社員経験が少ない者、母子家庭の母等、派遣労働者などを指します。長く有期で働いてきた外国人従業員の転換なら、80万円のラインに乗る可能性は十分あります。

実務上の注意は2つ。まず、転換の6か月前からキャリアアップ計画の提出と就業規則への転換規定の整備が必要で、転換してから慌てて申請する制度ではないこと。就業規則の転換規定の書き方は正社員化コースの就業規則転換規定の解説記事が参考になります。もう1つは、転換後6か月の賃金を転換前より3%以上増額させる要件があることです(令和8年度パンフレット参照)。外国人・日本人を問わず、この賃上げ要件の見落としが不支給の典型例になっています。

雇い入れ段階で使う2制度——特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母等といった就職困難者をハローワーク等の紹介で継続雇用(雇用保険の一般被保険者・継続して2年以上の雇用が確実と認められること等)した場合の助成です。1人あたりの支給額は、短時間労働者以外で高年齢者・母子家庭の母等が中小企業60万円(大企業50万円)、身体・知的障害者が120万円(50万円)、重度障害者等が240万円(100万円)。週20〜30時間未満の短時間労働者は40万円(30万円)等となります。

外国人雇用との接点は2つあります。第一に、対象労働者の類型に補完的保護対象者(令和5年12月1日から)とウクライナ避難民(令和4年5月30日から)が明記されていること。避難民の方の受け入れを検討する企業には直接的な選択肢です。第二に、就労制限のない身分系在留資格(永住者・定住者等)の外国人が高年齢者や母子家庭の母等の類型に該当すれば、国籍に関係なく対象になり得ることです。コース全体の詳細は特定求職者雇用開発助成金の全コース総合ガイドを参照してください。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

職務経験の不足などから安定就職が難しい求職者を、ハローワーク等の紹介で原則3か月の試行雇用する制度で、月額4万円(母子家庭の母等は5万円)が最長3か月支給されます。週30時間以上・無期雇用への移行を前提とした求人であることが条件です。日本での職務経験がない外国人材を、双方のミスマッチを見極めながら受け入れる場面で機能します。ただし対象者要件(離職期間1年超など)に該当するかはハローワークでの判断になるため、求人段階でトライアル雇用求人として出すところから相談してください。

併給はできる?申請を組み立てる順番

ここが総合まとめとして一番お伝えしたい部分です。上記の制度は「同じ経費・同じ趣旨の重複」でなければ、時間軸をずらして組み合わせられます。典型的な設計は次の流れです。

  1. 雇い入れ前:ハローワーク経由の採用なら、特定求職者雇用開発助成金またはトライアル雇用助成金の対象になるか職業紹介の段階で確認する(紹介経由が要件のため、雇用契約後では手遅れ)。
  2. 受け入れ準備〜初期:就労環境整備計画を労働局に提出し、就業規則の多言語化や相談体制を整備(外国人労働者就労環境整備助成コース)。
  3. 雇用中:職務に必要な訓練を計画届にもとづき実施(人材開発支援助成金・人材育成支援コース)。有期契約者なら有期実習型訓練を選ぶ。
  4. 転換6か月前〜:キャリアアップ計画を提出し、就業規則の転換規定を整備したうえで正社員転換(キャリアアップ助成金・正社員化コース)。
  5. 転換後6か月:賃金3%以上増額の実績を賃金台帳で確認し、支給申請。

注意すべきは併給調整です。同一の労働者・同一の措置について複数の助成金を受けることはできないケースがあり、たとえば雇い入れを理由とする助成金同士(特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用助成金の本体部分など)は原則として同時には受けられません。一方、「雇い入れ」「環境整備」「訓練」「正社員化」のように趣旨が異なる助成は、時期を分ければ同じ外国人従業員について順に活用できるのが基本的な考え方です。重複ルールの詳細は助成金の併給調整の解説記事で整理しています。判断に迷う組み合わせは、申請前に管轄労働局へ照会するのが確実です。

自社はどれから使うべきか——ケース別の判断軸

制度が5つ並ぶと、かえって動けなくなる方が多いので、よくある3つのケースに当てはめて優先順位を示します。

ケース1: これから初めて外国人材を採用する

採用ルートの選択が助成金の可否を分けます。ハローワークを採用チャネルに加えられるなら、紹介経由が要件の特定求職者雇用開発助成金・トライアル雇用助成金の可能性を職業紹介の段階で潰しておくのが先です。人材紹介会社や自社サイト経由の採用ではこの2つは使えないため、その場合は入社後の就労環境整備助成コースと訓練助成が主戦場になります。いずれにせよ、受け入れ前に就労環境整備計画を検討し始めるのが理想です。就業規則の多言語化は1人目の外国人従業員のときが一番着手しやすく、後回しにするほど腰が重くなります。

ケース2: すでに有期契約の外国人従業員がいて、定着・戦力化したい

本命は「人材開発支援助成金(有期実習型訓練・経費助成率75%)→キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の接続です。訓練で育成しながら正社員転換の要件を整え、転換の6か月以上前にキャリアアップ計画を提出する。このスケジュールを逆算すると、登用予定日の1年前には動き始める必要があります。並行して就労環境整備助成コースで相談体制や一時帰国休暇制度を整えれば、離職率15%以下という成果要件と定着施策が同じ方向を向きます。

ケース3: 多数の外国人従業員が在籍し、労務管理を立て直したい

まず外国人雇用状況届出の総点検と在留期限の管理体制づくりが先決です。そのうえで就労環境整備助成コースの4制度フル活用(20万円×4=上限80万円)を狙い、雇用労務責任者の選任・就業規則の多言語化・苦情相談体制・社内マニュアル多言語化を計画的に導入します。人数が多いほど1件の整備が効く従業員数も多くなるため、費用対効果はむしろ高くなります。

外国人雇用の助成金で落ちる典型パターン

外国人雇用ならではの不支給・申請不能パターンを4つ挙げます。ぶっちゃけ、どれも事前に知ってさえいれば防げるものばかりです。

❌ 資格外活動の留学生アルバイトで申請しようとする

週28時間以内の資格外活動では雇用保険被保険者にならず、雇用関係助成金の入口に立てません。
⭕ 卒業後に「技術・人文知識・国際業務」等へ在留資格を変更し、被保険者として本採用してから、環境整備・訓練・正社員化の助成金を検討する。

❌ 外国人雇用状況の届出漏れが残ったまま申請する

届出は全事業主の法的義務です。漏れがあると労務管理体制そのものを問われます。
⭕ 申請前に、在籍する外国人全員分の届出状況を確認し、漏れは先に是正しておく。

❌ 就業規則を「とりあえず英語版だけ」作って就労環境整備コースに申請する

就労環境整備は計画の認定を受けてから実施した取り組みが対象で、多言語化の対象言語も雇用する外国人が理解できる言語であることが求められます。
⭕ 計画届→認定→実施→支給申請の順序を守り、自社の外国人従業員の母語構成に合わせて翻訳言語を選ぶ。

❌ 正社員転換を先にやってしまい、キャリアアップ計画が後追いになる

転換前のキャリアアップ計画提出と就業規則の転換規定整備は動かせない前提条件です。転換後の提出では対象になりません。
⭕ 登用の話が出た時点で計画提出→規定整備→6か月以上待って転換、のスケジュールを逆算する。

よくある質問

Q. 特定技能の外国人でも助成金は使えますか?

使えます。特定技能は就労系の在留資格で、雇用保険被保険者として雇用するのが通常です。就労環境整備助成コース、人材開発支援助成金による訓練、有期契約からの正社員化によるキャリアアップ助成金は、いずれも検討の余地があります。ただし各制度の個別要件(訓練の職務関連性、賃上げ要件等)は在留資格とは別に満たす必要があります。

Q. 技能実習生は対象になりますか?

技能実習は技能移転を目的とした制度で、実習計画にもとづく活動が前提です。一般の雇用関係助成金の適用は場面が限られるため、個別のケースについて管轄労働局・外国人技能実習機構に確認してください。本稿の各制度は、就労系在留資格や身分系在留資格で雇用する外国人材を主な想定対象としています。

Q. 日本語研修の費用は助成金の対象になりますか?

人材開発支援助成金の訓練は「職務に関連した専門的な知識・技能の習得」が要件です。業務遂行に直結する内容として訓練カリキュラムを設計できるかがポイントになるため、日本語教育を含めたい場合は訓練計画の段階で労働局に相談することをおすすめします。一方、就労環境整備助成コースの対象となる取り組みはマニュアル類の多言語化などの環境側の整備であり、従業員への日本語教育そのものは対象メニューに含まれていません。

Q. 申請から入金までどのくらいかかりますか?

制度によりますが、計画提出→実施→支給申請→審査→支給決定という流れ上、取り組み開始から入金まで1年前後かかるケースが珍しくありません。キャリアアップ助成金は転換後6か月の賃金支払い実績が必要ですし、就労環境整備コースも計画期間終了後の離職率で判定されます。助成金は「後から戻ってくる資金」であり、当面のキャッシュは自己資金で回す前提で計画してください。

結論と次の一歩

外国人雇用の助成金は、「外国人専用の1制度(就労環境整備・上限80万円)」+「国籍不問の雇用系助成金(雇い入れ・訓練・正社員化)」を時間軸で組み合わせるのが正解です。ハローワーク紹介での雇い入れなら特定求職者雇用開発助成金かトライアル雇用、受け入れ環境の整備に就労環境整備コース、育成に人材開発支援助成金、登用にキャリアアップ助成金——この地図さえ頭に入れば、あとは自社の採用計画に当てはめるだけです。

次の一歩として、まずは自社で雇用中・雇用予定の外国人材について「在留資格・雇用保険加入・外国人雇用状況届出」の3点を棚卸ししてください。そのうえで、直近6か月以内に予定しているアクション(採用・研修・正社員登用)に対応する制度から着手するのが効率的です。採用・雇用系の制度を目的別に比較したい方は採用・雇用で使える助成金まとめもあわせてどうぞ。

外国人材の受け入れと並行してAI・デジタルツールの導入や社内研修体制の整備を検討している場合は、人材開発支援助成金の訓練設計を含めた計画策定の考え方について、無料相談で情報提供しています(助成金の申請書作成代行は行っていません。申請手続きは社会保険労務士・管轄労働局にご相談ください)。

参考・出典

【免責事項】本記事の情報は2026年8月18日時点の厚生労働省公表資料にもとづいています。助成金の要件・金額は年度途中でも改正される場合があり、支給は各労働局の審査・判断によります。本記事は支給を保証するものではありません。申請にあたっては、必ず厚生労働省・管轄労働局の最新情報をご確認のうえ、必要に応じて社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

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