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育休延長の手続き|1歳6か月・2歳の要件と必要書類3点【2026年度】

育休延長の手続き|1歳6か月・2歳の要件と必要書類3点【2026年度】

この記事の結論

育休延長は不承諾通知だけでは通りません。1歳6か月・2歳までの延長要件、必要書類3点、会社とハローワークへの提出期限、入所保留通知書の有効・無効の判定を2026年9月27日時点の公式資料で整理しました。

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「保育園に入れなかった通知書をもらえば、育休は延長できる」。この理解は、2025年4月1日以後に子が1歳(または1歳6か月)に達する方にはもう通用しません。厚生労働省のリーフレット「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」は、従来の入所保留通知書などによる確認に加えて、「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」が必要になったと明記しています。不承諾通知は必要書類3点のうちの1点にすぎません。

2026年9月27日時点で、この延長要件は2025年4月の見直し以降変わっていません。2026年8月1日にも育児休業等給付の事務取扱いの見直しがありましたが、対象は出生時育児休業給付金の賃金申告・出生後休業支援給付金の配偶者確認書類・育児時短就業給付の支給要件確認の3点で、延長要件は含まれていません(厚生労働省 LL080708保01)。以下、会社に出す手続きとハローワークに出す手続きを分けて、必要書類3点・提出期限・落ちやすい要件を公式資料どおりに並べます。

【追記 2026年10月2日】育休を取る社員がいる中小企業向けに、育児休業等支援コースをまとめました

社員が連続 3 か月以上の育児休業を取り、会社が育休復帰支援プランに基づいて取得と職場復帰を支援した場合、中小企業事業主は両立支援等助成金の育児休業等支援コース(育休取得時 30万円・職場復帰時 30万円)の対象になる場合があります(要件審査あり)。休業開始日の前日までに必要な取組と申請期間は 育児休業等支援コースとは|支給額と対象要件【2026年度】 に整理しています。

延長制度の全体像を数字で押さえる

延長制度の全体像を数字で押さえる
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前提の数字を先に置きます。給付金は、延長事由に当てはまる場合に子が1歳6か月に達する日前まで、再延長で2歳に達する日前まで支給対象です(厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日改訂版32頁)。

項目 内容
対象となる給付 育児休業給付金(雇用保険)の支給対象期間の延長
所管 厚生労働省/都道府県労働局・ハローワーク(公共職業安定所)
延ばせる期間 1回目=子が1歳6か月に達する日前まで/2回目(再延長)=子が2歳に達する日前まで
主な延長事由 保育所等の利用を申し込んだが当面保育が実施されない/配偶者の死亡・疾病等/本人の他の休業が終了した場合
必要書類(保育所等の理由) ①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 ②入所申込書の写し ③市区町村が発行する利用ができない旨の通知
提出先 事業所の所在地を管轄するハローワーク(電子申請も利用可)
延長期間中の給付率 育児休業の開始から181日目以降は50%(支給日数30日の場合の支給上限額248,100円/令和9年7月31日までの額)
根拠資料 「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026(令和8)年8月1日改訂版(PL080801保03)ほか

「子が1歳に達する日」という言い方が資料に何度も出ますが、これは1歳の誕生日の前日を指します。誕生日そのものではありません。1日のズレで書類が無効になる場面があるので、最初に頭に入れておくと後が楽です。パパ・ママ育休プラスで育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後になる場合は「育児休業終了日」、終了予定日が1歳2か月に達する日なら「1歳2か月に達する日」に読み替えます。

給付金の計算や上限額の内訳は、育休手当の上限は332,454円|育児休業給付金の計算【令和8年改定】で支給日数や賃金日額の扱いまで分解しています。

2025年4月に何が変わったのか

2025年4月に何が変わったのか
2025年4月に何が変わったのか

変更点は1行。確認項目が1つ増えました。

時期 ハローワークが確認する内容
2025年3月以前 保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことを、市区町村の発行する入所保留通知書などで確認
2025年4月以後 上記の確認に加えて、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要

図1:確認項目の変化(出典:厚生労働省リーフレット LL060701保01)

対象は、子が1歳に達する日(前述の読み替えを含む)または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後となる方です。2025年3月以前の期間について延長する場合は、申告書と入所申込書の写しは要りません。

リーフレットは「育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為です」と書いています。申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なると判明した場合は不正受給に該当し、返還と、悪質な場合は一定の金額の納付を命ぜられることがあるとも明記されています。抜け道を探す話ではなく、要件を正面から満たす話です。

会社に出す手続きと、ハローワークに出す手続きは別物

会社に出す手続きと、ハローワークに出す手続きは別物
会社に出す手続きと、ハローワークに出す手続きは別物

ここが一番つまずきやすい。「育休の延長」と「育児休業給付金の延長」は、根拠になる法律も、書類を出す先も、期限も違います。社会保険料の免除を延ばす手続きが3本目としてあります。

手続き 根拠 誰が誰に出すか 期限の目安 抜けたときに起きること
育児休業そのものの延長 育児・介護休業法 本人が書面等で事業主に申出 1歳(1歳6か月)到達日以前の申出なら開始予定日の2週間前まで/到達日より後の申出なら1か月前まで 希望日から休業できず、事業主が一定の範囲で開始日を指定できる
育児休業給付金の支給対象期間の延長 雇用保険法・同施行規則 事業主経由で、事業所の所在地を管轄するハローワークへ(電子申請可) 1歳に達する日以後の日を含む支給単位期間の支給申請時など 休業自体は取れても給付金が延長されない
社会保険料免除の延長 健康保険法・厚生年金保険法 本人の申出を受けて事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)へ 育児休業等の期間中、または終了後の終了日から起算して1か月以内 保険料の免除が延びず本人・事業主とも負担が発生する

図2:3系統の手続きの比較(出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」11頁・35頁、同「育児休業等給付の内容と支給申請手続」34頁、日本年金機構)

日本年金機構のページは、保険料免除の申出が必要な休業として「1歳に満たない子を養育するための育児休業」「1歳6か月に達する日までの育児休業」「2歳に達する日までの育児休業」をそれぞれ独立して挙げています。延ばすたびに事業主の手続きが必要です。免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。

育児・介護休業法が求める延長の条件

会社に1歳6か月までの育児休業を申し出るには、「育児・介護休業法のあらまし」11頁の整理では次の条件に当てはまることが必要です。

  • 子が1歳に達する日において(パパ・ママ育休プラスで1歳を超えて育児休業をしている場合はその休業終了予定日において)、いずれかの親が育児休業中であること
  • 次の特別の事情があること —— イ 保育所等への入所を希望しているが入所できない場合/ロ 1歳以降子を養育する予定だった配偶者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合/ハ 新たな産前・産後休業、産後パパ育休、育児休業または介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該休業に係る子または家族が死亡等した場合
  • 1歳6か月までの育児休業を取得したことがないこと(ハに該当する場合はハのみで可)

1歳6か月から2歳までの延長も同様の条件です。加えて令和4年10月1日から1歳以降の育児休業の開始日が柔軟化され、1歳6か月(2歳)までの間で夫婦が交替して休業できるようになりました。改正前は1歳到達日または1歳6か月到達日の翌日を開始日にする必要があり、交替できるのはその時点だけでした。

ハローワークが見る3つの関門

ハローワークが見る3つの関門
ハローワークが見る3つの関門

延長事由で圧倒的に多いのが「保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合」です。2025年4月以後、この事由で延長するには次の3つすべてに当てはまる必要があります(前掲資料32〜33頁)。

関門1:あらかじめ市区町村に申し込んでいること

入所申込年月日が、子が1歳に達する日(1歳6か月後の延長なら1歳6か月に達する日)までの日付であることが必要です。リーフレット LL060701保02 の次の2文が要注意。

  • 市区町村の申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申し込みができなかった場合は、延長の対象とはならない
  • 市区町村に入所可能か問い合わせただけでは支給対象期間の延長の対象とはならない

「単に申し込みを失念していた場合」や「問い合わせたところ『入所が困難』との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合」も延長は認められないと明記されています。電話で確認して諦めるのが要件を落とす典型です。

関門2:速やかな職場復帰のための申し込みだと公共職業安定所長が認めること

2025年4月に追加された部分。要件は3つ。

  1. 入所希望日を、原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日として申し込んでいること
  2. 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
  3. 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと

2の「合理的な理由」として認められるのは、原則として次のa〜eのいずれかです(公式資料の区分そのまま)。

区分 合理的な理由として認められる場合
a 申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合(勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含む)
b 自宅から30分未満で通える保育所等がない場合
c 30分未満で通える保育所等の全てについて、開所時間または開所日(曜日)では職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない場合
d 子が疾病や障害により特別に配慮が必要で、30分未満で通える保育所等は全て申し込み不可の場合(医師の診断書、障害者手帳の写し等が必要)
e きょうだいが在籍している保育所等と同じ園の利用を希望する場合、30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等で都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合

3については、入所申込書に「保育所等への入所を希望していない」「速やかに職場復帰する意思がない」「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」などの記載があり、入所や職場復帰の意思がないことが明白な場合は要件を満たしません。入所保留を希望する旨の書類を出しているなら、その写しも提出します。

さらに、やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合もこの要件を満たしません。「やむを得ない理由」は、申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指すと定義されています。範囲は広くありません。

関門3:1歳に達する日の翌日時点で利用できる見込みがないこと

ここでいう「保育所等」は認可保育所、認定こども園等で、いわゆる無認可保育施設は含まれません。確認は市区町村が発行する入所保留通知書などで行いますが、通知書の発行年月日に条件があります。次の見出しが本題です。

入所保留通知書は「発行日」で有効・無効が分かれる

入所保留通知書は「発行日」で有効・無効が分かれる
入所保留通知書は「発行日」で有効・無効が分かれる

不承諾通知を持っているのに延長が通らない、という相談の多くはここに引っかかります。原則は、発行年月日が「子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みなら3か月前)の日以後」の通知書を添付することです。それより前の通知書しかなく、入所保留中に新たな通知が出ない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載のうえ、直近の通知書(1歳に達する日の翌日が保留の有効期限内にあるものに限る)を提出します。

公式資料は、子が1歳に達する日の翌日が9月15日、入所希望日が7月15日、2か月前の日が7月1日というケースで3つの判定例を示しています。

判定例 通知書の発行日 保留の有効期間 結論
例1-1 7月25日(2か月前の日以後) — 有効。9月15日時点で保育が実施されないことが確認できる書類になる
例1-2 6月25日(2か月前の日より前) 7月1日〜9月30日(9月15日を含む) 有効。ただし市区町村から新たな通知書が発行されない場合に限る(発行される場合は最新のものを提出)
例2 6月25日(2か月前の日より前) 7月1日〜8月30日(9月15日を含まない) 無効。要件を満たすには8月または9月の入所を申し込む必要がある

図3:入所保留通知書の有効・無効の判定(出典:同資料35頁、LL060701保02 裏面)

違いは発行日そのものではなく、その通知書で「1歳に達する日の翌日時点の保育の不実施」を確認できるかです。有効期間が該当日をまたぐかどうかで結論が反転します。手元の通知書は発行年月日と保留の有効期間の2箇所を必ず確認してください。1歳6か月後の延長では基準日を読み替えます。

市区町村の受付の都合でこの条件を満たす通知書の提出が困難な場合の救済もあります。子が1歳に達する日の翌日以前の2回以内の申し込み機会に申し込んでいれば、その通知書に加え、申告書の理由欄に理由を記載し、市区町村が保育利用の募集を行っていないことが確認できる書類を提出する扱いです。

申し込みができなかったときの例外は2つだけ

「申込期限に間に合わなかった」は原則として通りません。ただし公式に認められた例外が2つあります。

例外①:子の病気や障害で市区町村が申し込みを受け付けない場合

子が病気や障害により特別な配慮が必要で、保育体制が整備されていない等の理由で市区町村が入所申し込みを受け付けない場合は、申し込みを行えなかった理由を申告書に記載し、障害者手帳(写し)、特別児童扶養手当証書(写し)、医師の診断書等のいずれかを添付すれば、延長が認められる場合があります。

例外②:その月の入所募集がない場合

住んでいる市区町村で、子が1歳に達する日の翌日を含む月の入所を対象とした募集がなく、入所申し込みの受け付けができないとされた場合は、1歳に達する日の翌日の2か月後までの日を入所希望日として申し込めば、延長が認められる場合があります。公式資料の例は、令和7年2月1日生まれの子について令和8年2月・3月入所の募集がなく、令和8年4月1日を入所希望日として申し込んだケースです。

例外②の添付書類は3点。

  • 募集がない旨が記載された市区町村のリーフレット等の写し
  • 入所申込書の写し
  • 市区町村が発行した選考結果がわかる書類(入所保留通知書または内定通知書)

そして見落としやすい制限がひとつ。この例外②は1歳6か月に達する日後の延長時には認められません。1歳で例外②が通ったから1歳6か月でも同じ形でいける、という読みは危険です。年に1回しか申し込みの機会がないなど、翌日から2か月後の日までを入所希望日として申し込めない場合は、ハローワークに相談する扱いです。

必要書類3点と、いつ出すか

保育所等に入れなかったことを理由に延長する場合、育児休業給付金支給申請書の18欄「支給対象となる期間の延長事由-期間」に記載したうえで、次の①②③すべてを添付します。

書類 入手先・作成者 実務上の注意
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 本人が作成(様式は厚生労働省サイトに入力用PDF・手書用PDF・Excelの3種) 入力用PDFはブラウザ上での入力に対応していないため、ダウンロードしてAdobe Readerで入力する
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し 本人が申し込み時に控えを保管 申し込んだものと同じなら受付印は不要。全ページを提出。内容を途中で変更したら変更後の写し
③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知 市区町村(名称は入所保留通知書・入所不承諾通知書など自治体により異なる) 発行年月日と保留の有効期間が前述の条件を満たすもの1通

②が実務上の最大の落とし穴です。申し込んだ時点で控えを取っていないと、後から同じものを再現できません。電子申請の場合は申込内容か申し込み画面を印刷して保管します。厚生労働省のリーフレットも「必ず申込書の写しをとって保管しておいてください」と書いています。写しの内容は市区町村に確認する場合があるとされているので、後から作り直す発想は取らないでください。

配偶者の死亡・負傷・疾病等、婚姻の解消等で別居することになった等の理由で延長する場合の添付書類は別で、世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し、母子健康手帳(写しも可)、配偶者の状態についての医師の診断書等が求められます。

提出先と提出時期

提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、電子申請も利用できます。提出時期は、子が1歳に達する日前の支給単位期間について1歳に達する日以後最初に提出するとき、または1歳に達する日以後の日を含む支給単位期間について提出するときです(1歳6か月後の延長は読み替え)。給付金は届け出た口座に支給決定後おおむね1週間で振り込まれます。個別の疑問は育児休業等給付コールセンター(0570-200-406、平日8時30分〜17時15分)でも確認できます。

そして重要な原則がもう1つ。1歳に達する日後の延長と、1歳6か月に達する日後の延長は、それぞれ延長手続が必要で、延長事由もそれぞれのタイミングで該当が必要です。1歳で1回通せば2歳まで自動、ではありません。1歳6か月の前にもう一度、申し込み・通知書・申告書の3点をそろえ直す前提でスケジュールを組んでください。

申出期限が2週間前か1か月前かの分かれ目

よく見かける「育休延長の申請は2週間前まで」は半分だけ正しい。「育児・介護休業法のあらまし」35頁の記載はこうです。

いつ申し出るか 希望どおりの日から休業するための期限
1歳(または1歳6か月)到達日以前に申し出る場合 育児休業開始予定日の2週間前まで
1歳(または1歳6か月)到達日より後に申し出る場合 育児休業開始予定日の1か月前まで
子が1歳に達するまでの育児休業(通常の育休) 原則1か月前まで(出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は1週間前まで)

パパ・ママ育休プラスの場合、上の「到達日」は終了予定日と読みます。これより遅れた場合、事業主は一定の範囲で休業を開始する日を指定できます。申出が遅れたら休業できないのではなく、開始日を自分で選べなくなる、という効果です。

もう1つ、すでに1歳以降の休業をしている場合は、2週間前の日までに申し出ることで、子が1歳6か月(または2歳)に達するまでの期間内で1回に限り終了予定日の繰下げができます。

延長すると給付率はどう変わるか

育児休業給付金の支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で、育児休業の開始から181日目以降は50%になります。1歳以降の延長期間は、産後休業から続けて育休を取っているケースではほぼ確実に181日目以降にあたるため、延長期間は50%で計算するのが実態に近いです。

区分 支給日数30日の場合の額(令和9年7月31日までの額)
給付率67%のとき 支給上限額332,454円/支給下限額64,380円
給付率50%のとき 支給上限額248,100円/支給下限額48,045円
休業開始時賃金日額 上限額16,540円/下限額3,203円

支給下限額は、事業主から賃金が支払われなかった場合の額です。初回の支給申請の提出期限は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで(例:開始日が7月10日なら11月30日)です。産後パパ育休や出生後休業支援給付金を組み合わせた場合の給付率の積み上がりは、産後パパ育休で手取り10割になる条件と計算式【2026年度】で整理しています。

延長で落ちる典型パターンと、その場で打てる手

つまずき1:入所申込書の写しを取っていなかった

❌ 保育所等の申し込みを済ませ、控えを取らずに窓口を出る
⭕ 申し込んだその場で全ページの写しを取る(電子申請なら申込内容か申し込み画面の印刷)

なぜ重要か:申込書の写しは2025年4月以後の延長で必須の3点のうちの1点です。後から同じものを作成することはできず、内容が実際の申し込みと異なれば不正受給の問題になります。

つまずき2:問い合わせだけで申し込みを済ませたことにしてしまった

❌ 市区町村に電話して「空きがない」と言われたので申し込まなかった
⭕ 空きがない見込みでも、申込期限までに正式に入所申し込みを行う

なぜ重要か:問い合わせだけでは延長の対象になりません。申し込みの事実と日付が要件そのものです。

つまずき3:入所希望日を1歳の誕生日以後にしてしまった

❌ 「復帰はゆっくりでいい」と考えて入所希望日を余裕のある月に設定する
⭕ 原則として子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)の翌日以前の日を入所希望日にする

なぜ重要か:入所希望日が遅いと、速やかな職場復帰のための申し込みという要件から外れます。募集がない月にあたる場合は例外②の枠組みで組み立てます。

つまずき4:1歳6か月の再延長を「自動更新」だと思っていた

❌ 1歳で延長が認められたので2歳まで続くと考える
⭕ 1歳6か月に達する日後の延長は別の手続きとして、申し込み・通知書・申告書をそろえ直す

なぜ重要か:延長事由はそれぞれのタイミングで該当が必要で、例外②は1歳6か月に達する日後の延長では使えません。1歳6か月の前は要件が狭くなります。

延長の見通しを立てる進め方

  1. 子の「1歳に達する日」と「その翌日の2か月前の日」を書き出し、市区町村の入所申し込み受付スケジュールを確認する。4月入所なら3か月前の日も書きます。4月入所の受付は他の月よりかなり早い場合が多いとされています。
  2. 入所希望日を1歳に達する日の翌日以前に設定して申し込み、その場で全ページの写しを取る。延長希望のチェック欄など、意思表示に関わる記載がないかも見ておきます。
  3. 会社に育児休業の延長を申し出る。到達日以前の申出なら開始予定日の2週間前まで、到達日より後なら1か月前までです。
  4. 届いた通知書の発行年月日と保留の有効期間を確認する。基準日を満たさない場合は、申告書の理由欄への記載や追加書類の要否をハローワークに確認します。
  5. 延長事由認定申告書を作成し、支給申請書18欄に記載のうえ3点を添付して提出する。社会保険料免除の延長(事業主が日本年金機構へ「育児休業等取得者申出書」を提出)も依頼します。
  6. 1歳6か月に達する日の手前で、もう一度回す。再延長は別手続きです。

企業側では、育休を延長した従業員の業務をどう回すかが同時に課題になります。代替要員の確保や業務体制の整備に使える助成金は、育休中等業務代替支援コース|最大81万円の申請ガイド【令和8年度】で支給要件を整理しています。

よくある質問

Q1. 延長事由認定申告書の理由はどう書けばいいですか?

様式の理由欄は、要件を満たせない事情や例外に当たる事情を説明する欄です。通知書の発行日が基準日より前で新たな通知が出ない場合、子の病気・障害で市区町村が申し込みを受け付けなかった場合、その月の入所募集がなかった場合などに、その事実を記載します。判断がつかないときは勤務先の担当者、管轄のハローワーク、または社会保険労務士に確認してください。

Q2. 入所申込書のコピーを取り忘れました。延長はできませんか?

申込書の写しは必須の書類です。市区町村に申し込んだものと同じであれば受付印は不要ですが、内容が実際の申し込みと異なる書類を出すことは不正受給の問題になります。まずは勤務先と管轄のハローワークに状況を伝え、提出できる書類の範囲を確認してください。控えを再発行できるかは自治体ごとに異なります。

Q3. 1歳6か月まで延ばしたあと、2歳まではどう手続きしますか?

1歳6か月に達する日後の延長は、1歳のときとは別の手続きです。会社への申出と、給付金の延長手続き(申告書・入所申込書の写し・通知書の3点)を改めて行い、延長事由もそのタイミングで該当が必要です。各要件の「子が1歳に達する日」は「1歳6か月に達する日」に読み替えます。入所募集がない場合の例外②はこの延長では認められません。

Q4. 入所保留通知書は毎月もらう必要がありますか?

提出するのは1通です。発行年月日が「子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みなら3か月前)の日以後」の通知書、またはそれより前の日付のものしかなく新たな通知が出ない場合は、1歳に達する日の翌日が保留の有効期限内にある直近の通知書(申告書の理由欄への記載が必要)です。新たな通知書が発行される運用なら最新のものを出します。

Q5. 育休延長中に保育園の入所が決まったらどうなりますか?

育児休業給付金は育児休業をしている期間に対して支給されるため、復帰して休業が終われば、その支給単位期間までが支給対象です。支給決定通知書の支給期間の末日前に復帰した場合は、支給申請書の17欄に終了の事実を記載します。社会保険料免除も、予定日前に終了すれば事業主が「育児休業等取得者終了届」を提出します。

Q6. 8月31日生まれの子の「1歳6か月に達する日」はいつですか?

2月31日という日が存在しないため、民法143条第2項および年齢計算に関する法律の規定により、その月の末日である2月28日が1歳6か月に達する日になります(前掲資料33頁の参考「年齢基準の整理」)。月末生まれの子は基準日が直感とずれ、通知書の発行日の基準も連動して動きます。

Q7. 審査が厳しくなったのは、なぜですか?

厚生労働省のページに背景が記載されています。内閣府の地方分権改革有識者会議の提案募集で、自治体から「入所意思がなく給付延長のために申し込みを行う者への対応に時間が割かれる」「意に反して入所が内定となった方の苦情対応に時間を要している」という指摘があり、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年12月22日閣議決定)でハローワークが延長可否を判断することを明確化する方向とされ、雇用保険法施行規則が改正されました。

Q8. パートや有期雇用でも延長できますか?

育児休業給付金は雇用保険の被保険者が対象で、支給要件は雇用形態ではなく被保険者期間などで判定されます。期間を定めて雇用される方が1歳6か月に達する日後の延長手続を行う場合は、支給申請書の備考欄の「雇用期間」を記載する扱いです。個別の判定は契約内容で変わるため、管轄のハローワークで確認してください。

Q9. 育休延長の申出が2週間前に間に合わない場合はどうなりますか?

申出が遅れても延長そのものができなくなるわけではありません。育児・介護休業法では、子が1歳(または1歳6か月)に達する日以前に申し出る場合は休業開始予定日の2週間前まで、達する日より後に申し出る場合は1か月前までが「希望どおりの日から休業するための期限」で、これより遅れると事業主が一定の範囲で休業開始日を指定できます(開始日を自分で選べなくなる、という効果です)。給付金の延長は別の手続きで、支給申請時に延長事由認定申告書・入所申込書の写し・入所保留通知書の3点が必要です。詳しくは本文の「申出期限が2週間前か1か月前かの分かれ目」の節を参照してください。

結論

2026年9月27日時点の育休延長の手続きは、次の3点です。

  • 不承諾通知は3点のうちの1点。延長事由認定申告書と入所申込書の写しがそろって初めて書類が完成します(2025年4月1日以後に子が1歳・1歳6か月に達する方が対象)。
  • 通知書は発行年月日と保留の有効期間で有効・無効が分かれる。基準は「子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みは3か月前)の日以後」です。
  • 1歳の延長と1歳6か月の延長は別手続き。延長事由もそれぞれのタイミングで該当が必要で、入所募集がない場合の例外②は1歳6か月に達する日後の延長では使えません。

まず手を付けるなら、子の「1歳に達する日」と「その翌日の2か月前の日」をカレンダーに書き込み、市区町村の受付スケジュールを確認するところからです。申し込み時に全ページの控えを取る一手だけで、後から詰む確率は大きく下がります。

従業員の育休延長に合わせて社内の業務体制や引き継ぎを見直したい、AIツールで属人化した業務を回せるようにしたい、というご相談はお問い合わせフォームからどうぞ(申請手続きの代行は行っておりません。手続きそのもののご相談は管轄のハローワークまたは社会保険労務士へお願いします)。

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参考・出典

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。


免責事項

本記事の情報は2026年9月27日時点の厚生労働省・日本年金機構の公表資料に基づく参考情報です。制度内容・様式・取扱いは改正される場合があります。手続きにあたっては必ず厚生労働省の公式ページで最新の情報を確認し、個別の判定は管轄のハローワーク、勤務先の担当者、または社会保険労務士にご相談ください。延長の可否はハローワークの判断によるもので、本記事は延長が認められることを保証するものではありません。本記事の情報に基づく手続きの結果について、当サイトは一切の責任を負いません。

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