「来月から若手に足場の組立て等特別教育を受けさせたいが、受講料と受講日の賃金が重なると正直きつい」。朝礼後の事務所で、社長がため息をつきながら受講案内のFAXを眺めている——地方の中小建設会社では、こんな場面が毎月のように繰り返されています。実はこの「訓練の受講料と受講日の賃金」の両方に使える国の助成金が、人材開発支援助成金の建設系2コース、すなわち建設労働者技能実習コースと建設労働者認定訓練コースです。
2026年9月現在(令和8年度)、技能実習コースは中小建設事業主なら経費の最大3/4(雇用保険被保険者20人以下の場合・1実習1人あたり上限10万円)と賃金助成日額9,500円(20人以下)または8,550円(21人以上)が受けられます。さらに受講者が建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者情報登録者なら、賃金助成は日額10,450円/9,405円に増額されます。一方の認定訓練コースは、都道府県の認定職業訓練に対する「上乗せ型」の助成で、経費助成1/6と賃金助成日額3,800円。多くの中小建設事業主にとって、日常の資格取得・技能講習で先に検討すべきは技能実習コースのほうです。本記事は厚生労働省の令和8年度パンフレット・リーフレットに基づいて、両コースの金額・要件・手順の違いを整理します。
認定訓練コースと技能実習コースの違いを早見表で確認

同じ「人材開発支援助成金」の建設事業主向けコースですが、この2つは性格がまったく違います。まず全体像を表で押さえてください。
| 項目 | 建設労働者技能実習コース | 建設労働者認定訓練コース |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 単独で申請できる。技能講習・特別教育など短期訓練向け | 上乗せ型。都道府県の補助や他助成金の受給が前提 |
| 対象となる訓練 | 労働安全衛生法の特別教育・技能講習、技能検定の事前講習、登録基幹技能者講習など | 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練・指導員訓練(木造建築科・とび科など建設関連の訓練科) |
| 経費助成 | 支給対象費用の最大3/4(1実習1人あたり上限10万円) | 都道府県の補助対象経費の1/6 |
| 賃金助成 | 日額9,500円(20人以下)/8,550円(21人以上) | 日額3,800円 |
| CCUS登録者の増額 | あり(賃金助成が日額10,450円/9,405円に) | リーフレットに記載なし |
| 年度あたり上限 | 500万円(経費+賃金+賃金向上・資格等手当助成の合計) | 1,000万円(賃金助成+賃金向上・資格等手当助成) |
| 主な利用場面 | 玉掛け・足場・車両系建設機械などの資格取得、社内実習 | 訓練校(認定職業訓練校)での長期育成、指導員の養成 |
出典はいずれも厚生労働省「建設事業主等に対する助成金のご案内(令和8年度)」パンフレットおよび各コースのリーフレット(2026年9月時点)です。ざっくり言えば、日常の資格取得・講習なら技能実習コース、認定職業訓練校を使った長期育成なら認定訓練コースという住み分けになります。
技能実習コースの助成額|経費は最大3/4・賃金は日額9,500円

技能実習コースには「経費助成」と「賃金助成」の2本立てに加え、賃上げをした場合の「賃金向上助成・資格等手当助成」があります。
経費助成——企業規模と年齢で助成率が変わる
経費助成の率は、技能実習の開始日時点の雇用保険被保険者数と受講者の年齢で決まります。
| 企業規模・対象者 | 助成率 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者20人以下の中小建設事業主 | 支給対象費用の3/4(75%) |
| 21人以上の中小建設事業主(35歳未満の労働者) | 支給対象費用の7/10(70%) |
| 21人以上の中小建設事業主(35歳以上の労働者) | 支給対象費用の3/5(60%) |
| 中小以外の建設事業主(女性建設労働者に係る技能実習のみ) | 支給対象費用の9/20(45%) |
1つの技能実習について助成額は建設労働者1人あたり10万円が上限です。対象になる経費は具体的には次のとおりです。
- 部外指導員への謝金・旅費(実費相当額。交通費に限る)
- 実習場所や建設機械の借上料
- 教材費・消耗品代など技能実習に直接必要な費用
- 所属する建設事業主団体等が実施する実習を受講させた場合の受講料
注意したいのは、都道府県の職業能力開発施設や高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設が実施する訓練の受講料・教科書代は対象外という点。「公共の訓練校に行かせたから申請しよう」は通りません。
賃金助成——受講日の賃金に対して日額で支給
賃金助成は中小建設事業主だけが対象で、受講日にも通常どおり賃金を支払っていることが前提です。金額は次の2段階です。
- 雇用保険被保険者20人以下:受講日数 × 9,500円
- 雇用保険被保険者21人以上:受講日数 × 8,550円
支給対象になるのは、通学制または同時双方向型の通信訓練で訓練時間が3時間以上の訓練日のみ。1つの技能実習について1人あたり20日分が上限です。所定労働日の外、たとえば休日に受講させた場合は割増賃金の支払いも必要になるため、受講日はできるだけ所定労働日に組むのが実務上の定石です。
賃金向上助成・資格等手当助成——賃上げすればさらに上乗せ
訓練後に賃金要件または資格等手当要件を満たした場合、経費助成の支給決定を受けていれば支給対象費用の3/20(15%・1人あたり上限2万円)、賃金助成の支給決定を受けていれば日額2,000円(20人以下)または1,750円(21人以上)が上乗せされます。資格を取らせて手当を付ける、という建設業で自然な流れがそのまま加算対象になる設計です。なお、経費助成・賃金助成・賃金向上助成等を合わせた上限は一事業年度あたり500万円です。
技能実習コースの対象になる講習・訓練の範囲

「うちが受けさせたい講習は対象になるのか?」——ここで判断を誤ると計画そのものが空振りします。令和8年度パンフレットによると、助成対象となる技能実習は「建設工事における作業に直接関連する技能実習」のほか、次の類型が挙げられています。
- 労働安全衛生法に基づく特別教育(研削といしの取替え、ゴンドラの操作など支給要領別表5に掲げるもの)
- 労働安全衛生法に基づく危険有害業務従事者への安全衛生教育(支給要領別表5-2に掲げるもの)
- 労働安全衛生法に基づく教習および技能講習(支給要領別表6に掲げるもの)
- 職業能力開発促進法に規定する技能検定の事前講習(造園・鉄工・配管など支給要領別表7に掲げる建設関連の検定職種)
- 建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習(登録電気工事基幹技能者ほか各専門工事業団体が実施)
- 技能継承に係る指導者養成講習
要するに、建設現場の資格・安全教育まわりはかなり広くカバーされています。逆に、経理や営業など建設作業に直接関連しない研修は対象外です。自社が予定している講習が別表に載っているかは、支給要領で個別に確認するか、管轄の都道府県労働局に事前照会してください。判断に迷う講習を「たぶん大丈夫」で走らせるのが一番危険です。
CCUS登録で賃金助成が日額950円上がる仕組み

ここが2026年度の実務で見落とされがちなポイントです。受講する建設労働者が建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者情報登録者である場合、技能実習コースの賃金助成は次のように増額されます。
| 企業規模 | 通常 | CCUS技能者情報登録者 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険被保険者20人以下 | 日額9,500円 | 日額10,450円 | 950円 |
| 雇用保険被保険者21人以上 | 日額8,550円 | 日額9,405円 | 855円 |
ちょうど1割の増額です。たとえば20人以下の会社で5人に4日間の技能講習を受けさせると、通常なら賃金助成は19万円、全員がCCUS登録者なら20万9,000円。1回の講習で1万9,000円の差が付きます。年間を通じて計画的に講習を回す会社ほど、この差は積み上がっていきます。
増額を受けるには、支給申請時に受講者がCCUS技能者情報登録者であることを証する書類——CCUSから出力される技能者情報に係る書面、または建設キャリアアップカードの写し——の添付が必要です。CCUSは国土交通省が普及を進める、技能者の資格・就業履歴を業界横断で登録・蓄積する仕組みで、経験に応じたレベル判定や処遇改善の基盤にもなっています。まだ登録していない会社は、助成金の増額を入口に登録を検討する価値があります。詳細は国土交通省のCCUSポータルを確認してください。
認定訓練コースは「上乗せ型」——単独では申請できない

一方の認定訓練コースは、仕組みを誤解したまま申請の準備を始めてしまうケースが多いコースです。リーフレットにも明記されているとおり、これは対象となる助成金・補助金を受給した場合に上乗せして支給される助成金で、このコース単独では受給できません。
経費助成——都道府県の補助を受けた認定訓練が前提
経費助成の要件は次の2つです。
- 建設関連の認定職業訓練または指導員訓練を実施すること
- 都道府県から「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付を受けていること
支給額は、都道府県からの補助金で助成対象となった経費の額 × 1/6。つまり「都道府県の補助 → 国の上乗せ」という二階建てです。対象となる訓練は、職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練・指導員訓練のうち、支給要領の別表に掲げる建設関連の訓練科(木造建築科・とび科・鉄筋コンクリート施工科・建設機械運転科など)に限られ、経理事務や営業販売的な要素を持つ訓練は対象外です。
賃金助成——人材育成支援コースの支給決定が条件
賃金助成は、建設労働者に認定訓練を受講させ、かつ人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていることが要件で、支給額は建設労働者1人につき受講日数 × 3,800円。賃金助成の支給決定後に賃金要件または資格等手当要件を満たせば、賃金向上助成・資格等手当助成として日額1,000円が加わります。上限は一事業年度あたり1,000万円(賃金助成+賃金向上助成・資格等手当助成)です。人材育成支援コース自体の要件や活用イメージは人材育成支援コースの活用事例記事で詳しく解説しています。
なお、都道府県の助成金・補助金の交付を受けずに認定訓練を実施した場合でも、その訓練が技能実習コースの助成対象になるケースがあると厚生労働省のリーフレットは案内しています。認定訓練校がらみの訓練だからといって、認定訓練コース一択ではない点は覚えておいてください。
自社はどちらを使うべきか——3つの判断軸
両コースは排他的な二者択一ではありませんが、実務では次の3つの軸で考えると迷いません。人手不足で若手を採ってもすぐ辞めてしまう、という会社ほど「資格を取らせて手当を付ける」育成の見える化が定着に効きます。助成金はその原資づくりと捉えるのが正しい使い方です。
軸1:訓練の中身が「講習・資格」か「訓練校での育成」か
玉掛け、足場の組立て等、車両系建設機械といった労働安全衛生法の特別教育・技能講習、技能検定の事前講習、登録基幹技能者講習——こうした日常的な資格・講習はすべて技能実習コースの領域です。対して、認定職業訓練校に通わせて1年かけて育てる、社内に指導員を養成する、といった長期育成は認定訓練コースの領域になります。
軸2:都道府県の補助スキームに乗っているか
認定訓練コースの経費助成は、都道府県の広域団体認定訓練助成金・認定訓練助成事業費補助金が起点です。自社(または所属する職業訓練法人・事業主団体)がこのスキームに乗っていなければ、そもそも土俵に上がれません。乗っていない場合は技能実習コースの対象にならないかを先に確認するのが早道です。
軸3:受講者のCCUS登録状況
技能実習コースでは、CCUS技能者情報登録者かどうかで賃金助成が1割変わります。若手の登録を進めている会社なら、講習の受講計画とCCUS登録のタイミングを揃えるだけで受給額が変わる。逆に言うと、登録がまだなら「講習前に登録を済ませる」が最も費用対効果の高い一手です。
ちなみに建設業では、この2コース以外にもIT導入補助金やものづくり補助金などDX投資向けの制度が並走しています。設備・システム側の投資を検討しているなら建設業のAI補助金5選(i-Construction対応版)も参考にしてください。
支給申請までの5ステップ(技能実習コースの場合)
技能実習コースの流れは、令和8年度パンフレットに沿うと次の5段階です。
- 計画届の提出——技能実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前までに、計画届(建技様式第1号)を管轄の都道府県労働局へ提出します。登録教習機関・登録基幹技能者講習実施機関・職業訓練法人・指定教育訓練実施者が実施する技能実習を受講させる場合は計画届は不要です(ただし一部を自社実施する場合は全体の計画届が必要)。
- 計画変更届の提出(変更がある場合)——実習内容・実施日・講習実施機関名・実施場所に変更が生じたら、当初の訓練実施日か変更後の訓練実施日のいずれか早い日の前日までに提出します。
- 技能実習の実施——受講日にも通常の賃金を支払います。賃金助成の対象になるのは訓練時間3時間以上の訓練日だけです。
- 支給申請書の提出——技能実習が終了した日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書(建技様式第3号)と添付書類を労働局へ提出します。賃金の支払日から申請期限まで2週間に満たない場合は、賃金支払日から2週間以内です。様式の記入方法は建技様式第3号の書き方・記入例で図解しています。
- 審査・支給——労働局での審査後、助成金が支給されます。賃金向上助成・資格等手当助成を申請する場合は、賃金改定後の支払日から3か月後となる日の翌日から起算して5か月以内に別途申請します。
認定訓練コースの場合は流れが異なり、経費助成は都道府県の補助金の精算確定通知が発出された日の翌日から原則2か月以内、賃金助成は人材育成支援コースと同じ支給申請期間内に支給申請書を提出します。
申請でつまずきやすいポイント4つ
労働局の審査は書類ベースで、提出後の差し替えや訂正は認められません。よくあるつまずきを先に潰しておきましょう。
❌ 失敗1:計画届を出さずに自社実習を始めてしまった
⭕ 事業主自ら実施する技能実習は、実施日の3か月前から原則1週間前までの計画届が必須です。登録教習機関の講習だけなら計画届不要ですが、一部でも自社実施が混ざるなら全体の計画届が要ります。「講習は届出不要と聞いたから」と社内実習まで無届けで走るのが典型的な失敗です。
❌ 失敗2:受講日の賃金を「休業扱い」にしてしまった
⭕ 賃金助成は、受講日についても通常の賃金の額以上を支払っていることが前提です。休日に受講させた場合は割増賃金の支払いも必要になります。賃金台帳と出勤簿の整合は審査で必ず見られる箇所です。
❌ 失敗3:公共訓練施設の受講料を経費助成で申請した
⭕ 都道府県の職業能力開発施設や高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設が実施する訓練の受講料・教科書代は経費助成の対象外です。民間の登録教習機関や事業主団体の講習と混同しないよう、申請前に実施主体を確認してください。
❌ 失敗4:CCUSの証明書類を付け忘れて通常額で支給された
⭕ 増額単価(日額10,450円/9,405円)で申請するには、技能者情報に係る書面か建設キャリアアップカードの写しの添付が必要です。提出書類の差し替えはできないため、申請前のチェックリストに「CCUS書類」を入れておきましょう。
人材開発支援助成金の対象になり得る研修をお探しの方へ
Uravation の法人向け生成AI研修(ChatGPT・Claude・Claude Code)は、要件を満たす場合に人材開発支援助成金の対象となることがあります(支給を保証するものではありません。要件の確認は弊社がサポートします)。
よくある質問
Q1. 建設労働者技能実習コースとは何ですか?
人材開発支援助成金のうち、建設労働者の技能向上のための訓練(技能実習)を実施する建設事業主に、経費の一部(中小は最大3/4・1人あたり上限10万円)と受講日の賃金(日額9,500円または8,550円)を助成するコースです。労働安全衛生法の特別教育・技能講習や登録基幹技能者講習などが対象になります。
Q2. いくらもらえますか?
たとえば雇用保険被保険者20人以下の中小建設事業主が、受講料5万円・3日間の技能講習を1人に受けさせた場合、経費助成3万7,500円(3/4)+賃金助成2万8,500円(9,500円×3日)で合計6万6,000円が目安です。受講者がCCUS技能者情報登録者なら賃金助成が10,450円×3日=3万1,350円になります。実際の支給は労働局の審査によります。
Q3. 認定訓練コースと技能実習コースは併用できますか?
対象となる訓練が異なるため、同じ訓練に両方を重ねて受給する制度ではありません。ただし認定訓練コースの賃金助成は人材育成支援コースの支給決定が要件になるなど、他コースと連動する設計です。また、都道府県の補助を受けずに実施した認定訓練が技能実習コースの対象になる場合もあります。自社の訓練がどちらに乗るかは、管轄の都道府県労働局に事前確認するのが確実です。
Q4. 大企業でも使えますか?
技能実習コースの経費助成は、中小以外の建設事業主の場合、女性建設労働者に係る技能実習を実施するときに限り対象(助成率9/20)です。賃金助成は中小建設事業主のみが対象です。認定訓練コースも支給対象は中小建設事業主とされています。
Q5. 申請期限はいつまでですか?
技能実習コースは訓練終了日の翌日から2か月以内が支給申請の期限です。認定訓練コースの経費助成は都道府県の精算確定通知の翌日から原則2か月以内、賃金助成は人材育成支援コースの支給申請期間内です。期限を1日でも過ぎると受給できないため、訓練が終わったらすぐ書類作成に入ってください。
要点の整理
最後に、この記事の要点を3つのアクションに落とし込みます。
- 足元の講習・資格取得はまず技能実習コースで試算する——経費最大3/4(上限10万円/人)+賃金日額9,500円/8,550円。年度上限500万円の範囲で、年間の講習計画をまとめて棚卸ししてみてください。
- 受講者のCCUS登録を講習前に済ませる——賃金助成が日額10,450円/9,405円へと1割増えます。カードの写しが証明書類になるので、申請書類の準備も簡単です。
- 認定訓練校がらみの訓練は「上乗せ構造」を先に確認する——都道府県の補助や人材育成支援コースの支給決定が前提です。どの助成金が起点になるか、管轄労働局への事前相談から始めましょう。
人材開発支援助成金には、建設系以外にも人材育成支援コースや人への投資促進コースなど複数のコースがあります。全体像から自社に合うコースを選びたい方は人材開発支援助成金のコース一覧・選び方ガイドをご覧ください。訓練計画とあわせてAI・デジタル人材の育成計画を整理したい場合は、無料相談で人材育成計画の設計についてご質問いただけます(助成金の申請書作成の代行は行っておりません。申請手続きは社労士等の専門家にご相談ください)。
参考・出典
- 厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」(各コースのリーフレット・支給申請窓口一覧)
- 厚生労働省「建設事業主等に対する助成金のご案内(令和8年度)」パンフレット(PDF)(助成率・助成額・支給申請の流れの根拠)
- 厚生労働省「建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和8年度)」(建技様式第1号・第3号ほか)
- 国土交通省「建設キャリアアップシステム(CCUS)の概要」
【免責事項】本記事は2026年9月7日時点の公開情報(厚生労働省 令和8年度パンフレット等)に基づいて作成しています。助成率・助成額・要件は改正される場合があり、支給を保証するものではありません。申請前に必ず厚生労働省・管轄の都道府県労働局の最新情報をご確認ください。個別の申請手続きは社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
