判断の分かれ目は、「転職を目指す在職者本人が使う制度」なのか、「企業が従業員を育成する制度」なのかに尽きます。
2026年9月26日時点で、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」は、在職者にキャリア相談、リスキリング講座、転職支援を一体で提供する仕組みです。個人が国へ補助金を申請するのではなく、採択された補助事業者へ申し込みます。
講座を修了すると、補助事業者に受講費用(税別)の1/2相当額・上限40万円が補助されます。さらに、本事業で実施された職業紹介による転職、または転職支援を行う職業紹介事業者による自社雇用で新たな雇用契約を結び、転職先で1年間の継続就業が確認されると、1/5相当額・上限16万円が追加されます。合計は7/10相当額・最大56万円です。補助金の受取人は事業者であり、受講者には受講費用の負担軽減として反映されます。
対象は、補助事業者への登録時と初回キャリア面談時の両方で在職し、雇用主の変更を伴う転職を目指す人です。講座だけを受けたい人、登録時点で無職の人、個人事業主やフリーランスとしてのみ働く人は、制度共通の対象要件から外れます。
2026年9月26日時点の制度像を1枚で確認

名称からは「個人向けの給付制度」に見えますが、制度の直接の補助対象は採択された事業者です。事業者が、キャリア相談、講座、転職支援、転職後のフォローアップを一体で提供し、国からの補助を受講費用の負担軽減につなげます。経済産業省の六次公募の案内でも、相談からリスキリング、転職支援までを一体で実施する事業として示されています。
| 確認項目 | 2026年9月26日時点の内容 |
|---|---|
| 正式名称 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 |
| 所管 | 経済産業省 経済産業政策局 産業人材課 |
| 直接の補助対象 | 経済産業省の公募で採択された補助事業者 |
| サービスを利用できる人 | 登録時と初回面談時に在職し、雇用主の変更を伴う転職を目指す人 |
| 受けられる支援 | キャリア相談、リスキリング講座、転職支援、転職後のフォローアップ |
| 受講費用に関する補助 | 講座修了で税別受講費用の1/2相当額・上限40万円。所定の転職と1年間の継続就業で1/5相当額・上限16万円を追加 |
| 個人の申込先 | 公式検索ページに掲載された補助事業者のサイト |
| 個人のjGrants申請 | 不要。jGrantsは補助事業者側の公募手続に使われた仕組み |
| 2026年度の状況 | 補助事業者の公募は六次公募で終了。採択済み事業者による個人支援は続いており、六次公募要領上の支援期限は2027年3月31日 |
リスキリング関連の制度は、経産省の本事業だけではありません。個人向け、企業向け、自治体向けまで含めて選び分けたい場合は、既刊のリスキリング助成金・補助金の全体地図【2026】を先に見ると位置づけをつかみやすくなります。
経済産業省 → 基金設置法人・事務局を通じて補助 → 採択された補助事業者
補助事業者 → キャリア相談・講座・転職支援・フォローアップ → 在職中の利用者
補助事業者への補助 → 受講費用の負担軽減として利用者へ反映
補助額は「講座修了」と「転職後1年」の二段階

最大56万円という数字だけを見ると、申込時に個人へ一括で支給されるように受け取られがちです。実際は二段階です。まず講座修了、次に本事業で実施された職業紹介等による転職と転職先での1年間の継続就業という、それぞれ別の条件があります。
| 段階 | 成立条件 | 補助事業者に補助される額 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 対象講座を修了する | 受講費用(税別)の1/2相当額 | 40万円 |
| 第2段階 | 講座修了後、本事業で実施された職業紹介による転職等を行い、転職先で1年間継続して就業する | 受講費用(税別)の1/5相当額を追加 | 16万円 |
| 合計 | 両方の条件を満たす | 受講費用(税別)の7/10相当額 | 56万円 |
補助金は個人の口座へ国から振り込まれるものではない
公式の転職をご検討の方向けページは、補助事業者へ補助金が支給され、受講者はその額以上の負担軽減を受けられる仕組みだと説明しています。したがって、個人が経済産業省へ交付申請書を出し、国から入金を受ける流れではありません。
支払いと負担軽減の時期は、すべての事業者で同じとは限りません。申込時に反映するのか、講座修了後に精算するのか、追加分をいつ反映するのかは、各補助事業者へ確認してください。「最初から必ず半額になる」「転職すればすぐ最大額になる」と決めつけないことが大切です。
追加分には本事業の職業紹介等による転職と1年間の継続就業が必要
追加の1/5相当額は、単に転職サイトを使って別会社へ移れば成立するとは限りません。公式ページでは、本事業で実施された職業紹介による転職、または転職支援を行う職業紹介事業者による自社雇用で、新たな雇用契約を結ぶ転職を対象としています。講座は転職先への入社日前に修了している必要があります。
六次公募要領と2026年4月8日更新の事業者向けFAQによると、四次公募以降など現行の対象では、追加分に関係する転職の期限は2027年4月30日です。転職先での1年間の就業状況は補助事業者がフォローします。賃金上昇は事業全体の効果確認項目ですが、受講費用に関する追加1/5相当額の条件は、所定の転職と1年間の継続就業です。
対象講座を修了 → 税別受講費用の1/2相当額・上限40万円
本事業で実施された職業紹介による転職等 → 転職先で1年間継続就業 → 1/5相当額・上限16万円を追加
両条件を満たした合計 → 7/10相当額・最大56万円
対象者は登録時と初回面談時の両方で判断される

対象になるかを判断する軸は、職種や年齢よりも、在職状態と転職意思です。六次公募要領は、補助事業者への登録時とキャリア相談の初回面談時に在職者であること、雇用主の変更を伴う転職を目指していることを求めています。
対象になり得る人
- 企業等と雇用契約を結んでいる正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員
- 休職中でも雇用契約が続いており、別の雇用主への転職を目指している人
- 副業・兼業をしていても、企業等との雇用契約があり、雇用主変更を伴う転職を目指す人
- 外国人であっても、同じ在職要件と転職意思を満たす人
- 国家公務員・地方公務員や独立行政法人等の職員のうち、雇用保険に加入し、その他の要件も満たす人
制度共通の年齢範囲は示されていません。ただし、事業者や講座ごとに対象者、前提知識、選考方法が設定されることがあります。年齢だけで可否を決めず、講座詳細を確認しましょう。
対象外になる代表例
- 登録時点または初回面談時点で無職の人
- 雇用契約を結ばず、個人事業主、フリーランス、会社経営者としてのみ働いている人
- 転職の意思がなく、講座受講だけを目的にする人
- 同じ会社に残ったまま、昇進や社内異動だけを目指す人
- 派遣社員が雇用主を変えず、派遣先だけを変更するケース
- 原則として雇用保険に加入していない国家公務員・地方公務員
転職を目指したが、結果として現職に残った場合
登録時と初回面談時に本気で雇用主変更を目指していても、活動の結果、現職に残る選択をすることはあり得ます。公式FAQでは、結果として社内残留や副業開始を選んだことだけで、当初の支援が直ちに制度外になるとはしていません。一方、転職と1年間の継続就業が成立しないため、追加の1/5相当額は対象になりません。
対象講座は職種と4分野のスキルから探す

対象講座は「国が認定した学校なら何でもよい」という仕組みではありません。採択された補助事業者が本事業として登録し、キャリア相談の結果に沿って提供する講座から選びます。公式の補助事業者・講座検索ページでは、希望職種と学びたいスキルの両方、またはいずれかで絞り込めます。
公式検索ページの4分野
| 分野 | 検索できる主なスキル |
|---|---|
| ビジネススキル | PCスキル、思考法、リーダーシップ、コミュニケーション、組織・人材マネジメント、英語など |
| IT・デジタルスキル | ITリテラシー、統計・データ分析、AI・機械学習、プログラミング、クラウド、情報セキュリティ、デジタルマーケティング、Webデザインなど |
| 設計・製造スキル | CAD、加工、成形、品質管理・検査、自動車・航空機・ロボティクス関連技術など |
| 医療・福祉・生活スキル | 医薬、看護、介護・福祉、保育、美容、アパレル、デザインなど |
検索ページの掲載情報は2026年8月時点です。公式ページ自身が、事業を開始したすべての事業者が検索可能な状態ではないと注意しています。検索結果だけで見つからない場合は、2026年9月14日更新の各補助事業者の事業開始状況も照合してください。
講座そのものが満たす要件
- 職業との関連が明確な学びであること
- 趣味や教養の取得だけを目的としないこと
- 受講期間が個人への支援期限である2027年3月31日を超えないこと
- 原則として受講時間が15時間以上であること
- 15時間未満でも、職業との関連があり、一般に短時間で取得できる資格を目的とする講座は例外になり得ること
- 受講形態はオンライン、対面、両者の組み合わせのいずれでもよいこと
資格取得は制度共通の必須条件ではありません。重要なのは、キャリア相談で設定した転職先や職種と、学ぶ内容のつながりです。同じ業界への転職でも、雇用主が変わり、目標と講座内容に合理的な関係があれば対象になり得ます。
講座名だけで決めず、支援サービス全体を見る
同じ「AI」「Webデザイン」「介護」という名称でも、受講期間、前提知識、対象地域、転職支援の対象職種は事業者ごとに異なります。講座の教材だけでなく、相談担当者、職業紹介の範囲、面談方法、修了判定、転職後の連絡方法まで見てください。受講費用の負担軽減を受けるには、講座だけを別に購入するのではなく、本事業の一体的な支援に参加する必要があります。
申込みは経産省ではなく補助事業者へ行う

検索キーワードには「申請方法」が多く見られますが、個人が行うのは国への補助金申請ではなく、補助事業者が用意するサービスへの申込みです。GビズIDもjGrantsも、個人の利用開始には必要ありません。
Step 1:公式検索で事業者と講座を絞る
希望する職種、学びたいスキル、対象地域から候補を探します。検索に表示されない開始済み事業者もあるため、事業開始事業者一覧も見ます。採択事業者一覧は「採択された事実」を示す資料であり、個人向けの申込受付状況とは別です。
Step 2:事業者サイトで受付状況を確認する
公式検索の「詳細を見る」から事業者サイトへ移り、講座、対象者、開催方法、申込期限、費用の扱いを確認します。制度全体の支援期限より前に、その事業者の新規受付が締め切られることもあります。
Step 3:サービス登録と初回面談を受ける
登録時と初回面談時の両方で、企業等との雇用契約があること、雇用主の変更を伴う転職を目指していることが確認されます。確認方法や必要書類は事業者の案内に従います。
Step 4:キャリア相談でゴールと講座を決める
これまでの職歴、保有スキル、希望職種を整理し、目指すキャリアゴールを設定します。そのうえで、足りないスキルと受講する講座を選びます。最初から講座だけを決め打ちするより、転職先とのつながりを説明できる選択が大切です。
Step 5:講座を受講し、修了要件を満たす
出席、課題、試験など、事業者が定める修了要件を確認して学習します。講座は転職先への入社日前に修了しなければなりません。修了の証拠は事業者が制度運営上の確認に使います。
Step 6:転職支援と職業紹介を受ける
応募書類、面接準備、求人紹介などの支援を受けます。追加の1/5相当額との関係では、どの職業紹介ルートが制度上の対象となる転職に当たるかを、応募前に担当者へ確認しておくと安全です。
Step 7:転職後1年間のフォローアップに対応する
転職後は、継続就業や賃金の状況について事業者から確認があります。追加分は、転職した時点ではなく、転職先で1年間の継続就業が確認されることが条件です。連絡先の変更や退職があった場合は、事業者へ知らせましょう。
- 公式検索で事業者・講座を探す
- 事業者サイトで受付状況を確認する
- 登録し、初回キャリア面談を受ける
- キャリアゴールと受講講座を決める
- 講座を修了する
- 転職支援・職業紹介を受ける
- 転職後1年間のフォローアップに対応する
2026年度は「事業者公募終了」と「個人支援継続」を分けて読む
「いつまで?」への答えは、誰の期限かで変わります。事業者向け公式ページによると、補助事業者になるための公募は、2025年9月16日に締め切られた六次公募をもって終了しています。経済産業省は2025年12月24日に六次公募の採択結果を公表し、2026年3月24日には六次公募の追加採択を公表しました。
個人への支援期限は2027年3月31日
六次公募要領では、個人へのキャリア相談、リスキリング提供、転職支援の期間を2027年3月31日までとしています。講座の受講期間もこの日を超えられません。追加の1/5相当額に関係する転職は、現行の対象では2027年4月30日までに完了する必要があります。
ただし、すべての事業者が2027年3月31日まで新規申込みを受け付けるという意味ではありません。講座日程、定員、選考、学習期間を考慮し、事業者ごとに受付を早く終える場合があります。2026年9月26日時点で利用を検討するなら、公式一覧を確認したうえで、希望事業者の受付期限を直接確かめてください。
採択一覧と事業開始一覧は役割が違う
採択一覧は、経済産業省の審査で採択された代表事業者を示します。一方、事業開始一覧は、実際にサービスを始めた事業者、講座提供者、事業概要、申込窓口を示します。個人が講座を探すときは、採択結果だけでなく、検索ページと事業開始一覧を使うのが実務的です。
人材開発支援助成金とは利用主体が逆になる
名称が似ているため、厚生労働省の人材開発支援助成金、とくに「事業展開等リスキリング支援コース」と混同されがちです。違いは、誰が学びを計画し、誰が手続を行うかです。
| 比較点 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 | 人材開発支援助成金 |
|---|---|---|
| 所管 | 経済産業省 | 厚生労働省 |
| 中心となる利用場面 | 在職者本人が雇用主変更を伴う転職を目指す | 事業主が雇用する労働者へ職務関連の訓練を行う |
| 直接の支援先 | 一体的なサービスを提供する採択事業者 | 要件を満たす訓練を行う事業主等 |
| 個人・企業の入口 | 個人が採択事業者のサービスへ申し込む | 企業が訓練計画を作成し、所定の手続を行う |
| 転職 | 利用開始時に雇用主変更を伴う転職を目指すことが必要 | 自社従業員の育成が中心で、転職は前提ではない |
| 支援内容 | キャリア相談、講座、転職支援、フォローアップを一体提供 | コース要件に応じ、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成 |
| 個人のGビズID | 不要 | 個人が申請する制度ではない |
厚生労働省は人材開発支援助成金の公式ページで、事業主等が雇用する労働者に職業訓練を実施した場合に、訓練経費や賃金の一部等を助成する制度と案内しています。企業側の制度を詳しく比較したい場合は、人材開発支援助成金のコース一覧・助成率・申請の流れをご覧ください。名称が近い事業展開等リスキリング支援コースの2026年改正も別制度です。
申込前に避けたい5つの取り違え
取り違え1:個人が経産省へ補助金申請を出す
❌ 個人でjGrantsへ入り、最大56万円を申請する。
⭕ 公式検索から補助事業者を選び、その事業者のサービスへ申し込む。費用の扱いも事業者に確認する。
取り違え2:好きな講座を先に買えば対象になる
❌ 一般のスクールで受講を始め、後から本事業へ切り替える。
⭕ 本事業の補助事業者が登録した講座を、キャリア相談と一体の支援として選ぶ。申込前に対象講座名を確かめる。
取り違え3:転職の意思がなくても講座だけ使える
❌ 現職に残ることを決めたまま、学習費用だけを目的に登録する。
⭕ 登録時と初回面談時に、雇用主の変更を伴う転職を目指していることを前提に相談する。
取り違え4:講座を修了すれば最大56万円になる
❌ 修了条件だけで1/2相当額と追加1/5相当額の両方が成立すると考える。
⭕ 修了時の上限40万円と、所定の転職・1年間継続就業後の上限16万円を分けて管理する。
取り違え5:事業者公募の終了は個人サービスの終了を意味する
❌ 六次公募終了の表示を見て、すべての個人向けサービスが終わったと判断する。
⭕ 検索ページと事業開始一覧で、採択済み事業者の受付状況を確認する。ただし、新規受付期限は事業者ごとに異なる。
事業者へ申し込む前に聞く7項目
申込後の認識違いを避けるには、講座の内容だけでなく、制度上の取扱いを先に質問します。次の7項目をメールなど記録が残る方法で確認すると整理しやすくなります。
- 対象講座名:希望する講座が本事業の対象として登録されているか。
- 在職確認:登録時と初回面談時に、どの書類で雇用契約を確認するか。
- 受付期限:申込、面談、受講開始、修了の各期限はいつか。
- 修了要件:出席、課題、試験など、1/2相当額に関係する修了判定は何か。
- 費用の取扱い:支払い時期と負担軽減を反映する時期、必要な手続は何か。
- 転職の範囲:どの求人・職業紹介ルートが制度上の対象となる転職に該当するか。
- 転職後の連絡:1年間の継続就業確認を、いつ、どの資料で行うか。
一つでも説明が曖昧なら、その場で契約せず、公式ページと事業者の書面を照合してください。制度の対象であることと、希望する働き方に合う講座であることは別の判断です。
よくある質問
リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業とは何ですか?
在職者が専門家とのキャリア相談を受け、必要な講座で学び、雇用主の変更を伴う転職を目指すまでを一体で支える経済産業省の事業です。国が個人へ直接給付する制度ではなく、採択された補助事業者を通じてサービスと受講費用の負担軽減を受けます。利用可否は希望する補助事業者へ確認してください。
補助額はいくらですか?
講座修了時は税別受講費用の1/2相当額で上限40万円です。本事業で実施された職業紹介による転職等を行い、転職先で1年間の継続就業が確認されると、1/5相当額・上限16万円が追加され、合計の上限は56万円です。個別の費用反映方法は申込先の補助事業者へ確認してください。
無職でも利用できますか?
登録時と初回面談時に在職者であることが共通要件なので、無職の人は対象外です。転職後や退職後ではなく、雇用契約がある間に補助事業者へ相談する必要があります。個別の雇用状況の判定は希望する補助事業者へ確認してください。
パートやアルバイト、派遣社員も対象ですか?
企業等と雇用契約を結び、登録時と初回面談時に在職し、雇用主の変更を伴う転職を目指していれば対象になり得ます。派遣先だけを変え、雇用主である派遣会社が変わらない場合は、制度上の転職には当たりません。契約形態と転職先の扱いは補助事業者へ確認してください。
公務員は利用できますか?
国家公務員と地方公務員は、原則として企業等との雇用契約を結ぶ人に当たらないため対象外です。ただし、国・地方公務員として勤務していても、雇用保険に加入している人は対象になり得ると、2026年4月8日更新の公式FAQが示しています。独立行政法人等の職員も同様です。所属先と補助事業者へ加入状況を示して確認してください。
転職しなかった場合はどうなりますか?
登録時と初回面談時に転職を目指していることが必要です。その後に現職へ残る選択をした場合、講座修了に対応する1/2相当額の負担軽減について返還は求められませんが、転職と1年間の継続就業を条件とする追加1/5相当額は対象になりません。個別の精算手続は事業者へ確認してください。
対象講座はどこで一覧できますか?
公式の「補助事業者を探す」ページで、希望職種やスキルから検索できます。検索ページに載っていない開始済み事業者もあるため、「各補助事業者の事業開始状況」PDFも併用してください。講座の受付状況は事業者サイトで確かめます。
資格取得講座だけが対象ですか?
資格取得は共通の必須条件ではありません。職業との関連が明確で、キャリア相談と転職目標に沿った講座が対象です。趣味・教養だけを目的とする学びは対象外です。希望講座が対象かどうかは、申込み前に補助事業者へ確認してください。
個人の利用にGビズIDは必要ですか?
必要ありません。個人は採択された補助事業者へ申し込みます。事業者公募で使われたjGrantsやGビズIDの案内を、個人向けの利用手続と混同しないでください。個人向けの必要手続は申込先の補助事業者へ確認してください。
いつまで利用できますか?
六次公募要領上、個人への支援期限と講座の受講期限は2027年3月31日です。ただし、新規申込期限は事業者や講座ごとに異なり、これより早い場合があります。2026年9月26日時点の受付状況を、希望する補助事業者へ直接確認してください。
教育訓練給付金と同じ制度ですか?
別制度です。教育訓練給付は雇用保険を基礎に、指定教育訓練の受講費用の一部を支給する仕組みです。制度の基本は、厚生労働省の教育訓練給付金の公式ページで確認できます。経産省の本事業は、在職者のキャリア相談、講座、転職支援を一体で提供する採択事業者を通じて利用します。教育訓練給付の受給要件はハローワーク、経産省事業の対象可否は補助事業者へ確認してください。AI・DX分野での選び方は、教育訓練給付金でAI・DXスキルを学ぶガイドで整理しています。
ここまでの要点
- 個人が国へ補助金申請をする制度ではなく、採択された補助事業者の一体型サービスへ申し込む。
- 対象は、登録時と初回面談時に在職し、雇用主変更を伴う転職を目指す人。
- 講座修了で税別受講費用の1/2相当額・上限40万円。本事業で実施された職業紹介による転職等と1年間の継続就業で1/5相当額・上限16万円が追加される。
- 対象講座は公式検索と事業開始一覧から探し、受付期限、修了条件、費用の取扱い、職業紹介ルートを事業者に確かめる。
- 補助事業者の公募終了と、採択済み事業者による個人向け支援の継続を混同しない。
- 企業が自社従業員を育成する場合は、厚生労働省の人材開発支援助成金を別に検討する。
まず、公式検索で希望職種とスキルに合う事業者を複数選び、事業開始一覧で申込窓口を照合しましょう。その後、対象要件と7つの確認項目を事業者へ質問すると、制度名だけで講座を決める失敗を避けやすくなります。
企業として従業員向けのAI・DX研修を計画している場合は、転職希望者向けの本事業とは入口が異なります。研修目的や対象者の整理については、株式会社Uravationのお問い合わせフォームからご相談いただけます。補助金・助成金の申請書作成代行や支給保証を行うものではありません。
運営元 Uravation より助成金を使ってAI研修を進める場合に、対象者の選び方・カリキュラム・効果測定・申請準備で確認しておく項目を、無料のチェックリストにまとめています。 AI研修導入40項目チェックリストを受け取る(無料)
参考・公式情報
- 転職をご検討の方|リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 — 経済産業省事業公式サイト(参照日:2026年9月26日)
- 補助事業者を探す — 経済産業省事業公式サイト(参照日:2026年9月26日)
- 各補助事業者の事業開始状況 — 経済産業省事業事務局、2026年9月14日更新(参照日:2026年9月26日)
- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 六次公募 公募要領 — 経済産業省事業事務局、2025年8月13日訂正版(参照日:2026年9月26日)
- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 FAQ — 経済産業省事業事務局、2026年4月8日更新(参照日:2026年9月26日)
- 申請をご検討の事業者 — 経済産業省事業公式サイト(参照日:2026年9月26日)
- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の六次公募について — 経済産業省、2025年8月4日(参照日:2026年9月26日)
- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(六次公募)の採択結果について — 経済産業省、2025年12月24日(参照日:2026年9月26日)
- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(六次公募)の追加採択について — 経済産業省、2026年3月24日(参照日:2026年9月26日)
- 人材開発支援助成金 — 厚生労働省(参照日:2026年9月26日)
- 教育訓練給付金 — 厚生労働省(参照日:2026年9月26日)
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
免責事項
本記事は、2026年9月26日時点で公表されている経済産業省、厚生労働省および事務局の資料を基にした一般的な情報です。制度内容、講座、受付状況、費用の取扱いは変更される場合があります。利用前に、希望する補助事業者と各制度の公式情報で最新条件をご確認ください。
対象可否や補助額は、個別の雇用契約、受講状況、転職経路、継続就業状況などに基づいて判断されます。本記事は支給や利用結果を保証せず、行政機関、社会保険労務士、税理士その他の専門家による判断を代替するものではありません。
