必要なものは3つです。令和8年4月版の「様式第3号・別添様式1-5」、現在の事業所への雇入れ日が分かる資料、対象労働者本人が整理した過去5年間の職歴を用意します。
最初に、現在の事業所へ雇い入れられた日の前日を基準日にしてください。確認①は、その日から過去5年間に正規雇用労働者等として雇用された期間が通算1年以下なら「はい」、1年を超えるなら「いいえ」です。確認②へ進むのは確認①が「はい」の方だけで、その日から過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された事実がなければ「ない」が基本です。
ただし、確認②には事業主都合や正当な理由のある自己都合退職等の例外があります。正規雇用歴があるのに「ない」と書き換えず、事実を本人が記入したうえで、チェック方法と必要資料を管轄の都道府県労働局へ確認してください。2026年10月18日時点の公式資料には、例外時のチェック欄と追加資料を一律に指定する記載がありません。
この確認票は全欄を対象労働者本人が確認し、日付・署名・電話番号まで本人が記入する書類です。事業主や社労士が代わりに答えを決めたり、署名を代筆したりしてはいけません。厚生労働省のキャリアアップ助成金対象者確認票(様式第3号・別添様式1-5)と令和8年度申請様式の公式ページを横に置いて進めましょう。
以下では、2026年10月18日現在の厚生労働省資料に沿って、正社員化コースの2期制に関係する対象者確認票の書き方を、設問ごとに整理します。この1枚は重点支援対象者の特定の類型を確認するもので、正社員化コース全体の支給可否を単独で決める書類ではありません。
最初にそろえる3つと確認票の基本情報

1.令和8年4月版の別添様式1-5
使う書類は、表題に「【様式第3号(R8.4)】1-5 キャリアアップ助成金対象者確認票」とある2ページの様式です。1ページ目に設問と署名欄、2ページ目に根拠となる雇用保険法施行規則の抜粋があります。古い年度の様式を流用せず、申請対象となる取組日に対応した公式ページから取得してください。
2.現在の事業所への雇入れ日が分かる資料
確認①と確認②は、正社員への転換日や支給申請日ではなく、現在の事業所へ雇い入れられた日の前日から遡ります。雇入れ日の認識がずれると、過去5年間と過去1年間の範囲が一緒にずれるため、労働条件通知書や雇用契約書など、社内で雇入れ日を確認できる資料を本人へ示せるようにします。
3.本人が整理した過去5年間の職歴
会社名だけではなく、各勤務先での雇用区分と期間を本人が整理します。正規雇用、多様な正社員、自営業・フリーランス等が混在するときは、名称だけで機械的に除外しないことが重要です。記憶だけで判断せず、手元の雇用契約書、離職票、雇用保険に関する記録など、本人が確認できる資料と照らしてください。
| 用意するもの | 確認する内容 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 別添様式1-5 | 令和8年4月版か | 現行の設問と注意事項を使う |
| 雇入れ日が分かる資料 | 現在の事業所への雇入れ日 | 過去5年・過去1年の基準日を決める |
| 本人の職歴資料 | 雇用区分、開始日、終了日、離職理由 | 対象期間と例外の有無を整理する |
この1枚が2期制で確認する範囲

正社員化コースでは、重点支援対象者に該当するかによって申請の扱いが分かれます。別添様式1-5が確認するのは、現在の事業所での雇入れから3年未満の有期雇用労働者について、過去5年と過去1年の両条件を満たす類型です。厚生労働省のキャリアアップ助成金Q&A(令和8年版)とキャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)でも、この類型が示されています。
| 確認項目 | 条件を満たす基本回答 | 注意点 |
|---|---|---|
| 確認① 過去5年間 | 「はい」 | 正規雇用労働者等として雇用された期間の合計が1年以下 |
| 確認② 過去1年間 | 「ない」 | 確認①が「はい」の方だけ回答。例外に当たる離職は、正規雇用歴があっても条件を満たす場合がある |
| 本人確認欄 | 本人が日付・署名・電話番号を記入 | 事業主や社労士による代筆はしない |
公式パンフレットの記入例は、確認①が「はい」、確認②が「ない」です。ただし、これは全員が同じ答えにすればよいという意味ではありません。本人の職歴に基づいて回答します。また、重点支援対象者には、雇入れから3年以上の有期雇用労働者や、派遣労働者など別の類型もあります。確認①または確認②が基本回答と異なるだけで、正社員化コース全体や2期制への該当可能性がすべてなくなるとは限りません。
この確認票だけで受給は決まりません。対象労働者、事業主、転換制度、賃金など他の要件も別に審査されます。確認票の回答が条件に合っていても、採択や支給が約束されるものではありません。
基準日は現在の事業所へ雇い入れられた日の前日

時間軸は「現在の事業所への雇入れ日」を中心に作ります。雇入れ日の前日を起点として、そこから過去1年間の帯と過去5年間の帯を引いてください。正社員転換日を起点にすると、様式の設問と異なる期間を集計してしまいます。
- 現在の事業所への雇入れ日を確定する
- その前日を基準日として記録する
- 基準日から過去1年間を確認②の対象範囲にする
- 基準日から過去5年間を確認①の対象範囲にする
- 各範囲内の正規雇用労働者等の履歴を本人が照合する
| よくある起点 | 使うか | 理由 |
|---|---|---|
| 現在の事業所への雇入れ日の前日 | 使う | 確認票の設問に明記された起点 |
| 正社員への転換日 | 使わない | 設問の起点ではない |
| 支給申請日 | 使わない | 設問の起点ではない |
| 前職の退職日 | 使わない | 職歴の一部を確認する日であり、全体の起点ではない |
パンフレットの説明を読むときも、実際の回答は様式本文の「雇い入れ日の前日から起算」という設問に合わせます。雇入れ日そのものが社内資料で一致しない場合は、回答を急がず、申請前に管轄の都道府県労働局へ相談してください。
確認①|過去5年間の正規雇用等を通算する

1年以下なら「はい」、1年を超えるなら「いいえ」
確認①は、基準日から過去5年間に、正規雇用労働者等として雇用された期間の合計が1年以下かを尋ねています。「1年以下」には1年ちょうどが含まれるため、合計がちょうど1年なら「はい」です。1年を1日でも超えるケースを含む端数の扱いが難しい場合は、自己判断で丸めずに労働局へ確認します。
勤務先が複数なら対象期間を合計する
同じ勤務先で連続して働いた期間だけを見る設問ではありません。対象となる正規雇用労働者等の期間が複数の勤務先に分かれていれば、過去5年の範囲内にある期間を通算します。職歴表を作るときは、勤務先ごとに「雇用区分」「開始」「終了」「対象に含めた理由」を分けると確認しやすくなります。
架空例で見る確認①
たとえば、過去5年の範囲内に通常の正社員として6か月、多様な正社員として4か月の期間があり、ほかに対象期間がない架空例では、合計は10か月です。この例なら1年以下なので「はい」と考えます。反対に、対象期間の合計が1年を超える架空例では「いいえ」です。
| 架空の対象期間 | 合計 | 確認① |
|---|---|---|
| 正社員6か月+多様な正社員4か月 | 10か月 | 「はい」 |
| 対象期間がちょうど1年 | 1年 | 「はい」 |
| 対象期間が1年を超える | 1年超 | 「いいえ」 |
2026年10月18日時点の公開様式には、同じ時期に複数の職歴が重なった場合の二重計上や、月の途中で始まり終わった期間の端数処理を一律に決める説明はありません。重複期間や日単位の計算が生じるときは、職歴を時系列で示して管轄労働局へ確認してください。
確認②|直前1年間の「ある・ない」を選ぶ

様式では、確認②は確認①が「はい」の方だけが答えます。確認①が「いいえ」の場合は、確認②を自己判断で埋めず、様式の案内どおりに進めてください。
正規雇用歴がなければ「ない」
確認②は、基準日から過去1年間に、正規雇用労働者等として雇用されたことがあるかを尋ねます。該当する職歴がなければ「ない」です。確認①の通算期間が1年以下でも、その一部が直前1年間に入っていれば、確認②では「ある」という事実が生じます。2つの設問は同じ答えを繰り返すものではありません。
事業主都合などの離職例外
様式は、過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されていても、事業主都合や正当な理由のある自己都合退職等により離職した場合は、確認②の条件を満たすと説明しています。つまり「雇用された事実があるか」と「例外を含めて条件を満たすか」は分けて考える必要があります。
例外に該当しそうな場合の安全な進め方:過去1年間に正規雇用歴がある事実を隠して「ない」と書かせないでください。本人が職歴と離職理由を整理し、提出前に管轄労働局へ「ある・ない」のどちらへチェックするか、離職理由を確認する資料が必要かを相談します。これは設問文と虚偽記載を避ける注意書きに基づく実務上の慎重な整理であり、公式の個別記入例ではありません。
| 過去1年間の状況 | 回答の考え方 | 次の行動 |
|---|---|---|
| 正規雇用労働者等として雇用されたことがない | 「ない」 | 本人がほかの職歴も含めて再点検する |
| 該当する雇用歴があり、離職例外に当たらない | 「ある」 | 確認①との関係も確認する |
| 雇用歴があり、事業主都合などの離職例外に該当しそう | 自己判断で「ない」に変えない | チェック方法と必要資料を労働局へ確認する |
2026年10月18日時点の対象者確認票、Q&A、パンフレット、支給要領、支給申請チェックリストには、離職例外時にどちらへチェックするか、追加で何を提出するかの統一的な記載はありません。離職理由ごとの個別判断が必要なため、会社側で独自ルールを作らないことが大切です。
多様な正社員・派遣・フリーランスをどう扱うか
多様な正社員は期間に含める
様式の注記では、正規雇用労働者等に多様な正社員を含むと明記されています。支給要領では、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員が多様な正社員として示されています。「一般的なフルタイム正社員ではない」という理由だけで除外しないでください。
フリーランス等は名称だけで決めない
自営業者、フリーランス、業務委託などは、すべての期間を一律に含めるわけでも、一律に除外するわけでもありません。様式は名称を問わず、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事した期間を対象に含めるとしています。
どの職種が「同等以上」に当たるか、誰がどの資料で判断するかは、2026年10月18日時点で公式に具体的な記載がありません。「個人事業主なら全部含む」「特定の職種なら必ず含む」と決めつけず、業務内容、契約期間、職務経歴を整理して労働局へ照会します。
過去の派遣就業は実際の雇用区分を確認する
過去に派遣で働いた期間を、確認①・②へ一律に含める、または一律に除外する指示は公式様式にありません。派遣元との契約上、どの雇用区分だったかを確認してください。なお、現在の派遣労働者を派遣先が直接雇用するケースは、重点支援対象者の別類型に該当する可能性があり、別添様式1-5だけで判断するものではありません。
| 経歴の種類 | 基本整理 | 迷うときの確認材料 |
|---|---|---|
| 通常の正社員 | 対象期間に含める | 雇用契約書、離職に関する資料 |
| 多様な正社員 | 対象期間に含める | 勤務地・職務・労働時間の限定内容 |
| 自営業・フリーランス等 | 職業能力の条件を個別に見る | 契約内容、業務内容、職務経歴 |
| 派遣就業 | 派遣という名称だけでは決めない | 派遣元との実際の雇用区分 |
雇用保険の履歴照合に備える
対象者確認票には、過去の雇用保険の加入状況を確認する場合があると記載されています。厚生労働省のキャリアアップ助成金支給要領(令和8年4月8日付け)でも、雇用保険被保険者台帳、対象者確認票、必要に応じたシステム照会による確認が示されています。
本人の申告と雇用保険の履歴に食い違いがあるときは、どちらかを都合よく削るのではなく、会社名の変更、雇用区分、資格取得・喪失の時期など、差が生じた理由を整理します。対象者本人には、労働局から記載内容の確認連絡が入る場合があるため、日中に連絡可能な本人電話番号を記入します。
- 過去の勤務先名と在籍期間を時系列に並べる
- 正規雇用労働者等に当たる期間へ印を付ける
- 雇用保険関係の記録と本人の申告を照合する
- 不一致があれば理由を確認し、必要に応じて労働局へ相談する
- 本人が説明できる状態で署名する
雇用保険への加入が確認できたという事実だけで、対象者確認票のすべての条件が自動的に決まるわけではありません。反対に、手元に記録が見当たらないことだけを理由に職歴を「ない」とすることも避けてください。
本人記入から原本提出までの5手順
手順1|様式と基準日を本人へ説明する
人事担当者は現行様式を渡し、確認の起点が現在の事業所への雇入れ日の前日であることを説明します。答えを誘導せず、過去5年と過去1年で見る範囲が違うことを伝えます。
手順2|本人が職歴を時系列で整理する
本人が勤務先、雇用区分、期間、離職理由を並べます。多様な正社員やフリーランス等がある場合は、判断材料も一緒に整理します。
手順3|本人が確認①と確認②へチェックする
確認①は「はい・いいえ」のどちらか一方だけにチェックし、「はい」の場合に確認②の「ある・ない」へ進みます。確認①は通算期間、確認②は直前1年間の雇用事実を見ます。離職例外や複雑な経歴があれば、署名前に労働局へ確認します。
手順4|本人が日付・署名・電話番号を書く
記入日、本人署名、本人電話番号まで対象労働者本人が記入します。人事担当者が本人の同意を得たとしても、署名の代筆はしません。
手順5|人事が形式を点検し原本を提出する
人事担当者や社労士は、未記入欄、両方へのチェック、版の違いがないかを点検します。内容を本人に無断で修正せず、疑問点は本人へ戻します。公式パンフレットと令和8年度支給申請チェックリストでは、本人署名入りの原本を第1期の支給申請に添付する扱いが示されています。
事業主・人事・社労士の役割を分ける
| 担当 | 行ってよいこと | 行わないこと |
|---|---|---|
| 対象労働者本人 | 職歴を確認し、回答・日付・署名・電話番号を記入する | 不明点を推測だけで埋める |
| 事業主・人事 | 現行様式の配付、雇入れ日の提示、形式点検、原本管理 | 本人の回答を決める、本人署名を代筆する |
| 社労士 | 制度説明、職歴整理の補助、申請書類の整合確認 | 本人になり代わって事実を選択する |
| 都道府県労働局 | 個別事情に応じた取扱いの案内、申請内容の確認 | 申請前に支給を約束する |
「会社が雇用保険の情報を持っているから会社が書く」という進め方はできません。様式自体が、記載欄はすべて対象労働者本人が確認して記入するよう求めています。会社側は事実確認を支え、形式上の漏れを見つける役割に徹します。
記入時に起きやすい4つの誤り
誤り1|正社員転換日から遡る
起点は転換日ではなく、現在の事業所への雇入れ日の前日です。基準日を先に紙へ書き出してから職歴を当てはめると、期間のずれを防ぎやすくなります。
誤り2|確認①と確認②を同じ意味で答える
確認①は5年間の通算が1年以下か、確認②は直前1年間に雇用されたことがあるかです。「①がはいだから②もない」とは限りません。それぞれ独立して事実を確かめます。
誤り3|フリーランス期間を全部除外する
名称だけでの除外はできません。正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事した期間は含まれます。公式の職種別基準がないため、迷う経歴は資料を添えて相談します。
誤り4|会社がチェックと署名を代行する
全欄が本人記入です。会社側の点検で誤りの可能性に気づいた場合も、会社が書き換えるのではなく、本人へ根拠を示して確認を戻します。
関連書類と今回の確認票を混同しない
キャリアアップ助成金の申請では複数の様式を扱いますが、別添様式1-5は対象労働者本人の過去の就業状況を確認する書類です。事業所全体の要件、支給申請書、賃金要件を確認する書類とは役割が異なります。
- 対象者全般の整理は「キャリアアップ助成金は誰がもらえる?対象者【2026年10月】」で確認できます。
- 支給申請全体の順序と必要書類は「キャリアアップ助成金の申請の流れ|必要書類と期限【2026年度】」を参照してください。
- 事業所確認票の書き方は「キャリアアップ助成金の事業所確認票|様式第4号の記入例」で分けて説明しています。
- 正社員転換制度の規定例は「キャリアアップ助成金 正社員化コース|就業規則の転換規定の書き方」で確認できます。
関連書類どうしで氏名、雇入れ日、転換日、雇用区分が食い違わないように照合することは必要です。ただし、別添様式1-5の回答をほかの書類に合わせて変更するのではなく、食い違いの原因となる事実を確かめてください。
よくある質問
Q1.公式の記入例どおり、全員が①「はい」・②「ない」にすればよいですか?
いいえ。公式例は条件を満たす通常ケースの一例です。対象労働者本人の過去5年間と過去1年間の事実に基づいて回答します。異なる職歴を公式例へ合わせてはいけません。
Q2.過去5年間の正社員期間がちょうど1年なら、確認①はどちらですか?
「1年以下」に含まれるため「はい」です。複数の期間がある場合は合計します。重複や日単位の端数処理で判断が分かれる場合は、労働局へ確認してください。
Q3.過去1年間に正社員歴がありますが、会社都合で退職しました。②は「ない」ですか?
正規雇用歴がある事実を隠して「ない」と書く案内はできません。様式上は、事業主都合など本人の責めによらない離職であれば条件を満たし得ますが、2026年10月18日時点の公式資料に例外時の統一的なチェック方法は記載されていません。事実と離職理由を整理し、提出前に管轄労働局へ確認してください。
Q4.フリーランスだった期間は数えますか?
一律ではありません。名称を問わず、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事した期間は対象に含まれます。職種別の具体的な判定基準は2026年10月18日時点で公式に記載されていないため、業務内容と契約期間を示して確認します。
Q5.短時間正社員や勤務地限定正社員だった期間は除外できますか?
除外できません。多様な正社員も正規雇用労働者等に含まれます。支給要領では、勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員が示されています。
Q6.人事担当者が本人に聞き取りながら記入してもよいですか?
会社が様式や雇入れ日の資料を用意し、職歴整理を支援することはできます。ただし、チェック、日付、署名、電話番号を含む記載欄は対象労働者本人が確認して記入します。会社による代筆は避けてください。
Q7.対象者確認票はコピーを提出できますか?
公式パンフレット、支給要領、支給申請チェックリストでは、本人署名入りの原本を第1期申請時に添付する扱いです。提出前に社内保存用の控えを作る場合も、提出物は原本として管理してください。
Q8.雇用保険に入っていなければ、過去の職歴を書かなくてよいですか?
そのようにはいえません。設問は正規雇用労働者等としての就業状況を確認するもので、雇用保険の記録だけに置き換えられません。公式様式は過去の雇用保険加入状況を確認する場合があるとしていますが、本人は実際の職歴を正確に回答する必要があります。
Q9.この確認票で①「はい」・②「ない」なら、2期制の対象と確定しますか?
確定しません。この確認票は、雇入れから3年未満の有期雇用労働者に関する重点支援対象者の一類型を確認する書類です。ほかの対象労働者要件や事業主要件なども審査されます。
Q10.新規学卒者でも、この確認票で条件を満たせば該当しますか?
新規学卒者は、この確認票が確認する「雇入れから3年未満で過去5年・過去1年の条件を満たす有期雇用労働者」の類型から除かれます。ほかの要件や類型を含む個別判断は、最新Q&Aと管轄労働局で確認してください。
Q11.確認①が「いいえ」でも、確認②へ回答しますか?
様式は、確認①が「はい」の方に確認②への回答を求めています。確認①が「いいえ」の場合は、確認②を任意に埋めるのではなく、様式の指示に従ってください。別の重点支援対象者類型に該当する可能性を確認したい場合は、申請全体の要件を管轄労働局へ相談します。
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参考にした公式情報
- 令和8年度申請様式(令和8年4月8日以降の取組に係る様式)(厚生労働省、2026年10月18日参照)
- キャリアアップ助成金対象者確認票(様式第3号・別添様式1-5)(厚生労働省、2026年10月18日参照)
- キャリアアップ助成金(厚生労働省、2026年10月18日参照)
- キャリアアップ助成金Q&A(令和8年版)(厚生労働省、2026年10月18日参照)
- キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(厚生労働省、2026年10月18日参照)
- キャリアアップ助成金支給要領(令和8年4月8日付け)(厚生労働省、2026年10月18日参照)
- 支給申請チェックリスト(令和8年4月8日以降に取組を行った場合)(厚生労働省、2026年10月18日参照)
- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索、2026年10月18日参照)
結論
対象者確認票の記入では、まず現在の事業所への雇入れ日の前日を基準日にします。確認①は過去5年間の正規雇用労働者等の期間を合計し、1年以下なら「はい」です。確認①が「はい」の方だけが確認②へ進みます。直前1年間に該当する雇用歴がなければ「ない」ですが、事業主都合などの離職例外があるときは、事実を変えずに管轄労働局へチェック方法を確認します。
多様な正社員を見落とさず、フリーランスや派遣の経歴は名称だけで判断しないことも重要です。最後は対象労働者本人が全欄を確認し、日付・署名・電話番号を記入します。人事担当者と社労士は、本人の回答を代行するのではなく、基準日の提示、資料整理、形式点検に役割を分けてください。
職歴が複雑なケースや離職例外の扱いに迷う場合は、申請書類を完成させる前に管轄の都道府県労働局へ相談しましょう。補助金DXでは、制度資料の読み分けや申請準備に関するご相談を受け付けています。必要に応じてお問い合わせフォームをご利用ください。
この記事は補助金DX編集部が、2026年10月18日時点の公開情報をもとに作成しました。
免責事項
この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件の支給や審査結果を保証するものではありません。制度の運用、必要書類、様式は変更される場合があります。申請時は厚生労働省の最新資料と管轄の都道府県労働局の案内をご確認ください。
