判断の分かれ目は、初回に「受給資格確認」と「支給申請」を同時に行うか、先に受給資格だけ確認するかに尽きます。育児時短就業給付金の支給申請書は、初回と2回目以降で用紙も記入欄も異なります。給与計算の対象月ではなく「その月に実際に支払った賃金」を書く点も、総務担当者が迷いやすいところです。
2026年10月22日時点の直答
- 初回は「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」を使います。資格確認だけ先に行う場合は、支給対象月・賃金額などの支給申請欄を空欄にします。
- 2回目以降は、前回の受給資格確認通知書・支給決定通知書に付いてくる次回申請用の支給申請書を使います。
- 各支給対象月について、月末時点の状況だけでなく、短縮後の週所定労働時間と、その暦月に支払われた賃金額を資料と一致させます。
- 初回の申請期限は、最初の支給対象月の初日から4か月以内です。通常は事業主が2か月分ずつ申請します。
- 本人から所定の同意書を得て会社が保管すれば、本人署名に代えて申請者氏名欄へ「申請について同意済み」と記載できます。
以下では、2026年8月改定後の厚生労働省「育児時短就業給付業務取扱要領」と、同年8月1日時点版のリーフレットを基に、会社側が迷わない順序で記入方法を整理します。支給限度額など毎年見直され得る金額は固定値を転記せず、申請時点の公式資料で確認する扱いとしています。
最初に分けるべき2種類の申請書

育児時短就業給付金は、雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮し、一定の要件を満たしたときに支給される給付です。支給額は原則として支給対象月に支払われた賃金額の10%ですが、育児時短就業開始時の賃金水準との関係で給付率が調整され、賃金が開始時の水準以上である月などは支給されない場合があります。
受給資格は、同じ子の育児休業給付の対象となった育児休業から続けて時短勤務を始めるか、原則として開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(11日未満なら就業時間80時間以上)の完全月が12か月あることが入口です。そのうえで各支給対象月について、月初から月末まで被保険者であること、月の全期間にわたり育児休業給付・介護休業給付の対象となる休業をしていないこと、高年齢雇用継続給付の対象でないことなどを確認します。単なる早退や欠勤による労働時間の減少は、育児時短就業には当たりません。
実務では、制度の説明より先に「どの用紙を使うか」を決めると混乱を減らせます。
| 場面 | 使用する書類 | 記入の中心 |
|---|---|---|
| 受給資格だけを先に確認する | 受給資格確認票・初回支給申請書 | 被保険者、子、時短開始日、本来と短縮後の労働時間など |
| 受給資格確認と初回支給を同時に行う | 受給資格確認票・初回支給申請書 | 資格情報に加え、支給対象月、短縮後の週所定労働時間、支払賃金額 |
| 2回目以降を申請する | 前回通知書に付属する次回申請用の支給申請書 | 対象月ごとの短縮後の週所定労働時間と支払賃金額、変更・終了情報 |
初回用の様式は、ハローワークインターネットサービス「育児時短就業給付関係」から取得できます。2回目以降の申請書は、前回の処理結果とともに交付される用紙を使うため、初回用の空様式を複製して使わないようにします。
資格確認だけを先に行う場面
時短勤務を始めたものの、最初の給与支払日がまだ来ておらず支払賃金額が確定していない場合などは、受給資格確認だけを先に行えます。この場合、初回用紙のうち支給対象月、短縮後の週所定労働時間、支払賃金額、時短終了日・終了事由、賃金特記事項に当たる欄は記載しません。資格確認後に交付される支給申請書で、初回分の支給申請を行います。
受給資格確認と初回支給を同時に行う場面
対象月の賃金支払いが済み、賃金台帳や出勤簿が整っている場合は、資格確認と支給申請を同時に提出できます。手続きが一度で済む反面、申請書の賃金額と給与資料、時短後の労働時間と勤怠・労働条件資料が食い違うと確認に時間がかかります。提出前に対象月ごとに照合することが重要です。
初回提出までに総務がそろえる書類

初回は「資格があること」と「申請した月の支給要件を満たすこと」を別々の資料で確認します。会社にある書類を一式送るのではなく、確認事項ごとに根拠をそろえると不足を見つけやすくなります。
| 確認事項 | 主な確認資料 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 子の出生日・続柄・出産予定日 | 母子健康手帳、住民票、戸籍、医師の証明など | 同じ子について育児休業給付を受けた場合は、2026年8月以後の取扱いで再提出を省略できます。出生後に時短を始めた場合、出産予定日の証明は不要です。 |
| 育児時短就業の開始日 | 時短勤務の申出書・取扱通知書、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書など | 人事上の発令日だけでなく、実際に時短勤務を始めた日が確認できる資料を用意します。 |
| 本来の週所定労働時間 | 就業規則、労働条件通知書、出勤簿など | 時短開始前の通常の所定労働時間を確認します。シフト制は時短開始日に応じた算定方法を使います。 |
| 短縮後の週所定労働時間 | 時短申出書・通知書、労働条件通知書、シフト表、勤怠資料など | 対象月内に複数の設定がある場合は、原則として最も短い週所定労働時間を記載します。 |
| 開始時の賃金 | 育児時短就業開始時賃金月額証明書、賃金台帳、出勤簿など | 同じ子の育児休業給付から要件を満たして続く場合は、賃金月額証明書を省略できる扱いがあります。 |
| 各対象月の支払賃金 | 賃金台帳、給与明細、支払状況を確認できる資料 | 「その月の勤務分」ではなく、支払日を基準に申請書の額と合わせます。 |
| 振込先 | 通帳・キャッシュカードの写しなど | 公金受取口座の利用や所定の電子申請など、確認資料を省略できる場合があります。 |
短縮後の週所定労働時間が20時間未満になる場合は、子が小学校就学の始期に達するまでに20時間以上へ戻すことが労働条件などで確認できる資料も必要です。雇用保険の加入要件と関わるため、「育児中だから20時間未満でも自動的に対象になる」と判断しないでください。
受給資格確認票・初回支給申請書を欄ごとに書く

初回用紙は、資格確認の基本情報と最大3つの支給対象月を1枚にまとめた様式です。用紙の番号順に、会社が持つ資料との対応を確認します。
| 欄 | 記入する内容 | 確認する資料・注意点 |
|---|---|---|
| 1〜4 | 被保険者番号、資格取得年月日、氏名・フリガナ、事業所番号 | 雇用保険の資格情報と照合します。氏名変更後は現在の資格情報との一致も確認します。 |
| 5 | 育児時短就業開始年月日 | 時短の申出書や会社の通知書、実際の勤怠から開始日を確認します。 |
| 6・7 | 出産年月日、必要な場合の出産予定日 | 出生前から時短を始め、実際の出生日と予定日が異なる場合などに予定日を記載します。 |
| 8 | 個人番号 | 会社の個人番号取扱手順に従い、安全に確認・記載します。 |
| 9 | 本来の週所定労働時間 | 時・分を4桁で記載します。例として38時間45分なら「3845」です。 |
| 10 | 育児休業に引き続く時短就業への該当 | 同じ子の育児休業給付から所定の関係で続く場合に「1」を記載します。 |
| 11〜13 | 1つ目の対象月、短縮後の週所定労働時間、その月に支払われた賃金額 | 暦月、勤務条件、賃金台帳の支払額を一組として照合します。 |
| 14〜16 | 2つ目の対象月、短縮後の週所定労働時間、支払賃金額 | 資格確認だけの場合は空欄です。初回支給を同時申請する場合に記載します。 |
| 17〜19 | 3つ目の対象月、短縮後の週所定労働時間、支払賃金額 | 最後の申請など、3か月分を申請する場合に使います。常に3か月分を書く欄ではありません。 |
| 20・21 | 時短就業の終了年月日と終了事由 | 終了済みの場合に記載します。事由は通常勤務への復帰、養育事由の消滅、別の休業開始などから選びます。 |
| 22・23 | 公金受取口座の利用希望、または振込先金融機関 | 公金受取口座を希望する場合は指定欄に「1」を記載します。別口座なら金融機関・店舗・口座情報を正確に記載します。 |
| 24〜29 | 公共職業安定所の処理欄 | 申請者・事業主は記入しません。 |
| 30〜32 | 各対象月の賃金に関する特記事項 | 他の事業所から支払われた賃金など、支払賃金額の内訳説明が必要な場合に使います。 |
用紙下部には、事業主の証明欄、申請者の住所・氏名欄、賃金締切日・支払日・通勤手当の欄などがあります。本人署名を同意書で省略しても、事業主が申請内容を証明する欄まで省略されるわけではありません。
シフト制の時間は開始日で計算方法を分ける
シフト制で週所定労働時間が一定しない場合、2026年8月1日以後に育児時短就業を開始した人については、時短開始前の本来の週所定労働時間を原則として直前3か月の実労働時間から週平均で算定します。短縮後についても、支給対象月の賃金計算期間における実労働時間を基に扱います。2026年7月31日以前に時短就業を開始した人は旧取扱いの算定補助シートを使うため、申請日ではなく時短開始日で分けてください。公開されている初回用紙の裏面には改定前の説明が残っているため、厚生労働省「令和8年8月1日から育児時短就業給付金の取扱いが一部変更となります」と最新の業務取扱要領を優先して確認してください。
支給対象月と賃金額は「何月分」ではなく支払日で判断する

申請書の賃金額は、給与明細に表示された「○月分」という名称だけでは決めません。対象となる暦月の中に支払日がある賃金を集計します。たとえば、9月勤務分を10月25日に支払う会社なら、その賃金は10月の支給対象月の欄に記載します。
| 賃金の場面 | 申請書での扱い |
|---|---|
| 当月締め、翌月払いの月給 | 実際の支払日が属する支給対象月に算入します。 |
| 支払期日を過ぎても未払いの賃金 | 支払義務が確定し支払期日を過ぎているものは算入します。未払いだからゼロとはしません。 |
| 賃金改定による遡及差額 | 差額を実際に支払った月へ算入します。過去の対象月にさかのぼって振り分けません。 |
| 数か月分をまとめて支給する通勤手当 | 支払月から対象期間の各月へ月割りし、割り切れない端数は最後の月に加えます。 |
| 臨時に支払われる賃金、3か月を超える期間ごとに支払う賃金 | 育児時短就業給付の賃金額から除く取扱いです。 |
| 育児休業期間に対応する賃金を復帰後の対象月に支払った | 支給対象月に支払われた賃金として含めます。 |
| 出向元と出向先など複数の事業所から賃金がある | 対象となる賃金を合算し、特記事項欄で内訳を説明します。 |
たとえば3か月分の通勤手当10,000円をまとめて支払った場合、公式の例では3,333円、3,333円、3,334円のように配分します。給与ソフトの月別集計と申請書の額が異なるときは、このような月割りや遡及差額が原因でないかを確認します。
給付額の計算に使う上限・下限などは、毎年8月1日に見直されることがあります。2026年10月22日時点で申請する場合も、過去の解説記事に掲載された金額ではなく、厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」の最新版を開いて確認してください。この記事では、改定で変わり得る金額を固定して記載していません。
2回目以降は前回通知書に付く申請書を使う

2回目以降の用紙には、被保険者番号、資格取得年月日、出産年月日、氏名、事業所情報、申請対象期間などが印字されています。前回通知書に付属する次回申請用紙を保管し、対象月ごとの勤務・賃金情報を追記します。
| 欄 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1〜4 | 被保険者番号、資格取得年月日、出産年月日、氏名 | 印字内容に変更や誤りがないか確認します。 |
| 5〜7 | 1つ目の対象月、短縮後の週所定労働時間、支払賃金額 | 賃金台帳・勤怠資料と一致させます。 |
| 8〜10 | 2つ目の対象月、短縮後の週所定労働時間、支払賃金額 | 通常は2か月分ずつ申請しますが、本人の希望で1か月ごとも可能です。 |
| 11〜13 | 3つ目の対象月、短縮後の週所定労働時間、支払賃金額 | 最後の申請などで3か月分を扱う場合に使用します。 |
| 14 | 本来の週所定労働時間 | 就業規則改定などで前回申請時から変わった場合に記載し、根拠資料を添えます。 |
| 15・16 | 時短終了年月日と終了事由 | 通常勤務への復帰、養育事由の消滅、別の休業開始など、事実に合う区分を選びます。 |
| 17・18 | 公共職業安定所が扱う欄 | 申請者・事業主は記入しません。 |
| 19〜21 | 各対象月の賃金特記事項 | 他事業所からの賃金など、補足が必要なときに記載します。 |
各対象月の賃金台帳などは毎回必要です。短縮後の週所定労働時間を示す資料は、前回対象月から変更がなければ省略できる場合がありますが、シフト制で就労する被保険者はこの省略扱いの対象外です。シフト表や勤怠記録を対象月ごとにそろえてください。
申請の周期と期限
初回の支給申請期限は、最初の支給対象月の初日から4か月以内です。たとえば7月10日に時短勤務を始め、最初の支給対象月が7月なら、期限は10月31日です。2回目以降は、前回交付された通知書に表示された申請期間内に提出します。
通常は2つの支給対象月をまとめて2か月ごとに申請しますが、本人が希望すれば1か月ごとの申請もできます。最後の申請は、終了時期との関係で1か月分または3か月分になる場合があります。用紙に3か月分の欄があることと、「毎回3か月分申請する」ことは同じではありません。
育児休業給付から続ける場合に省略できるもの
同じ子について育児休業給付を受けた後、その育児休業終了日の翌日から育児時短就業開始日の前日までが14日以内なら、業務取扱要領上の「引き続き育児時短就業を開始した場合」に当たります。このときは、育児休業給付で確認した被保険者期間や休業開始時賃金日額を活用でき、育児時短就業開始時賃金月額証明書を省略できます。
ただし、育児時短就業給付の受給資格確認そのものが不要になるわけではありません。初回用の受給資格確認票・支給申請書は提出し、欄10に該当表示をします。また、同じ子について育児休業給付を受けている場合、2026年8月以後は母子健康手帳など子に関する確認資料の再提出も省略できます。
間が15日以上空く場合は、原則として開始時賃金月額証明書を提出して改めて賃金を確認します。育児休業開始から時短開始までに賃金支払いが全くないことを添付資料で確認できる場合には、証明書の一部欄を省略できる限定的な取扱いがありますが、「証明書自体が不要」と取り違えないでください。
同じ月の途中で育児休業から時短勤務へ復帰した場合、復帰前の日を含む期間について育児休業給付の対象になりながら、その暦月が育児時短就業給付の支給対象月になることがあります。両方の申請を希望するときは、同じ子の育児休業給付の支給申請を先に行い、その処理後に育児時短就業給付を申請します。育児休業給付の初回申請書の書き方を確認したい場合は、育児休業給付金の申請書の記入例も参照してください。
同意書で本人署名を省略する手順
会社が本人に代わって申請する場合、本人から「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(育児時短就業給付用)」を取得して保管すれば、申請のたびに本人の署名をもらう運用を省略できます。
- 会社が申請書の記載内容と給付の申請について本人へ説明します。
- 本人が同意書の「受給資格確認」と「今回及び今後の支給申請」のうち、同意する項目を確認して記入します。
- 会社は同意書を受け取り、記載漏れがないか確認します。
- 申請書の申請者氏名欄に、会社が「申請について同意済み」と正確に記載します。
- 同意書はハローワークへ毎回提出せず、会社で給付の完結の日から4年間保管します。
同意書で省略できるのは申請書への本人署名です。申請内容を本人に知らせること、本人の意思を確認すること、会社が事業主証明を行うことは省略できません。使用する同意書は、厚生労働省「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(育児時短就業給付用)」で確認できます。
給与締めから提出までの実務フロー
- 対象者と子の情報を確認する:被保険者資格、子の出生日、時短開始日、育児休業給付から続くかを確認します。
- 申請方法を決める:賃金が未確定なら資格確認を先行し、確定済みなら初回支給と同時に提出します。
- 対象月を確定する:時短開始日の属する暦月から、被保険者である期間や他の休業・給付との重なりなどを月ごとに確認します。
- 労働時間を資料化する:本来の週所定労働時間と、各対象月の短縮後の週所定労働時間を、労働条件通知書、時短通知、勤怠、シフト表で確認します。
- 支払賃金を集計する:賃金台帳から支払日基準で拾い、通勤手当の月割り、遡及差額、他事業所分などを調整します。
- 申請書と添付書類を照合する:日付、時間、賃金、終了情報、口座、本人同意の各項目を根拠資料と突き合わせます。
- 期限内に提出し通知書を保管する:事業所所在地を管轄するハローワークへ提出するか、電子申請を行い、次回申請書が付いた通知書を保管します。
電子申請を利用する場合は、e-Govで初回用と2回目以降用の手続きが分かれています。初回は受給資格確認を含む手続きを選び、2回目以降は育児時短就業給付金の支給申請を選びます。手続名は制度改定で更新されることがあるため、e-Gov電子申請の育児時短就業給付手続で現行画面を確認してください。
従業員本人が希望すれば本人による直接申請も可能ですが、開始時賃金月額証明書の提出など事業主側の義務は残ります。会社が申請を代行しない場合でも、必要な証明と資料交付を止めないようにします。
差し戻しを防ぐ5つの照合
- 対象月:「給与の○月分」だけで判断せず、時短開始日と暦月、賃金の支払日を照合します。
- 労働時間:申出書上の時間だけでなく、対象月に適用された労働条件と勤怠を照合します。シフト制は時短開始日に対応する計算方法を使います。
- 賃金:申請書の金額と賃金台帳、通勤手当の配分、遡及差額、他事業所分を照合します。
- 育児休業との接続:同じ子か、育休終了から時短開始まで14日以内か、育児休業給付の申請が先に済んでいるかを照合します。
- 署名省略:同意書の取得・保管と、申請者氏名欄の「申請について同意済み」の記載を一組で確認します。
特に注意したいのは、古い様式の注意書きだけでシフト制の時間を計算することです。2026年8月に取扱いが変わっているため、時短開始日に対応する業務取扱要領と算定補助シートを確認します。厚生労働省の制度資料は、育児休業等給付についてに集約されています。
支給申請書でよくある質問
育児時短就業給付金支給申請書はいつ出せばよいですか?
初回は、最初の支給対象月の初日から4か月以内です。2回目以降は、前回の通知書に示された申請期間内に提出します。給与確定を待つ場合でも、期限から逆算して賃金台帳と勤怠資料を準備してください。
初回から3か月分を記入しなければなりませんか?
いいえ。通常は2か月分ずつ申請し、本人の希望があれば1か月ごとも可能です。最後の申請などでは3か月分になることがあります。3組の欄があるのは申請可能な場面に対応するためで、毎回3か月分が必須という意味ではありません。
対象月の賃金は勤務月と支払月のどちらで書きますか?
支払月です。対象となる暦月に実際に支払った賃金を記載します。翌月払いの給与、遡及差額、まとめ払いの通勤手当がある会社は、給与明細の名称だけで判断せず、業務取扱要領の集計方法に合わせてください。
時短勤務中に所定労働時間が変わったらどうしますか?
対象月に複数の短縮後週所定労働時間がある場合は、原則として最も短い時間を対象月欄に記載します。会社全体の所定労働時間改定などで本来の時間が変わったときは、2回目以降の申請書の変更欄にも記載し、就業規則などの根拠資料を添えます。
本人の署名が毎回間に合わない場合はどうしますか?
所定の同意書を取得し、会社で保管する方法があります。その場合は申請者氏名欄へ「申請について同意済み」と記載します。口頭の了解だけで署名欄を空白にしたり、会社が本人名を代筆したりしないでください。
育児休業給付からそのまま時短勤務に移ったら初回申請は不要ですか?
初回申請は必要です。同じ子の育児休業給付から14日以内の間隔で続く場合は、開始時賃金月額証明書や子の確認資料を省略できる扱いがありますが、育児時短就業給付の受給資格確認は別に行います。
会社が提出するのですか、本人が提出するのですか?
原則として事業主を経由して、事業所所在地を管轄するハローワークへ提出します。本人が希望すれば直接申請もできますが、会社には賃金月額証明書の提出など必要な対応が残ります。電子申請を使う場合も、初回と2回目以降の手続きを取り違えないようにします。
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参考・公式情報
- 厚生労働省「育児時短就業給付業務取扱要領(令和8年8月)」
- 厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日時点版)」
- 厚生労働省「令和8年8月1日から育児時短就業給付金の取扱いが一部変更となります」
- 厚生労働省「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書(育児時短就業給付用)」
- ハローワークインターネットサービス「育児時短就業給付関係」
要点の整理
育児時短就業給付金の支給申請書は、初回用と2回目以降用を分け、対象月・短縮後の週所定労働時間・支払日基準の賃金額を同じ月単位でそろえることが中心です。育児休業給付から続く場合も受給資格確認は必要ですが、条件を満たせば賃金月額証明書や子の確認資料を省略できます。
- 初回は、資格確認だけか、初回支給との同時申請かを先に決める。
- 賃金は「何月勤務分」ではなく、支給対象月に支払われた額で書く。
- 2回目以降は前回通知書に付く申請書を使い、通常は2か月分ずつ申請する。
- 育休給付からの接続は、同じ子であることと14日以内の間隔を確認する。
- 署名省略は同意書の取得・4年間の保管・「申請について同意済み」の記載をセットで行う。
- シフト制は時短開始日が2026年8月1日以後か、それ以前かで計算方法を分ける。
育児関連の雇用管理を併せて整理する場合は、両立支援等助成金の柔軟な働き方選択制度等支援コースと、両立支援等助成金の育児休業等支援コースも確認できます。雇用保険給付と助成金は別制度なので、それぞれの要件と申請書類を分けて管理してください。
この記事は2026年10月22日時点の公式情報に基づく一般的な手続案内です。個別の勤務形態、賃金の支払い方、休業との重なりによって必要書類や取扱いが異なる場合があります。提出前に管轄のハローワークまたは社会保険労務士へ確認してください。
