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育休手当の上限は332,454円|育児休業給付金の計算【令和8年改定】

育休手当の上限は332,454円|育児休業給付金の計算【令和8年改定】

この記事の結論

育児休業給付金の上限額は令和8年8月1日改定で67%が332,454円、50%が248,100円。下限額64,380円、賃金日額の上限16,540円と計算式、月給20万〜55万円の早見表、申請の期限と流れを2026年9月時点の公式値で解説。

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結論(2026年9月時点)

  • 上限額(令和8年8月1日改定):育児休業給付金は給付率67%で月332,454円、給付率50%で月248,100円(改定前は323,811円・241,650円)。支給下限額は67%で64,380円、50%で48,045円。出生時育児休業給付金は310,290円、出生後休業支援給付金は60,205円。
  • 計算式は1行:支給額=休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 給付率。給付率は育休開始から180日目までが67%、181日目以降は50%。賃金日額は上限16,540円・下限3,203円(令和9年7月31日までの額)。
  • 自分の目安(想定例・賃金日額を「月給÷30」で概算):月給25万円なら180日目まで約167,500円/181日目以降 約125,000円。月給35万円なら約234,500円/約175,000円。月給45万円なら301,500円/225,000円。月給20万〜55万円は月給別の支給額早見表に並べています。
  • 手続きの入口:申請するのは原則として会社(事業主)。初回は育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出。2回目以降は原則2か月に一度で、支給決定後 約1週間で本人の口座に振り込まれる。
  • 出典:厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」、「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」(いずれも2026年9月23日確認)。

2026年8月1日、育児休業給付金を含む雇用保険の各種給付の支給限度額が改定された。2026年9月23日に厚生労働省の公表資料を確認した時点でも、この改定後の額がそのまま適用されている。中小企業の人事労務担当者にとっては、「育休中はいくらもらえるんですか」という従業員からの質問に、正確な数字で答えられるかどうかが問われるタイミングだ。

今回の改定で最も押さえておきたいのは、給付率67%のときの支給上限額が332,454円、給付率50%のときが248,100円に引き上げられたこと。加えて、2025年4月から始まった「出生後休業支援給付金」を組み合わせると、最初の28日間だけは給付率が最大80%まで上がる仕組みも、あわせて理解しておく必要がある。


令和8年8月1日から何が変わったのか

育児休業給付金をはじめとする雇用保険の給付は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減にあわせて、毎年8月1日に支給限度額が見直される。今回の改定内容は次の通りだ。

項目 令和7年8月1日〜 令和8年8月1日〜(現在)
育児休業給付金 支給上限額(給付率67%) 323,811円 332,454円
育児休業給付金 支給上限額(給付率50%) 241,650円 248,100円
出生時育児休業給付金 支給上限額(給付率67%) 302,223円 310,290円
出生後休業支援給付金 支給上限額(給付率13%) 58,640円 60,205円
休業開始時の賃金月額 上限額 483,300円 496,200円
休業開始時の賃金月額 下限額 90,420円 96,090円

出典:厚生労働省「高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の受給者の皆さまへ」(令和8年8月1日からの支給限度額)(参照日:2026年9月23日)

この上限額は毎年8月1日に見直される。厚生労働省のパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」では、休業開始時賃金日額の上限額16,540円について「令和9年7月31日までの額」と明記されている。つまり、次に数字が動くのは2027年(令和9年)8月1日の改定というのが現行の公表内容だ。

額面だけ見ると数千円〜1万円弱の引き上げにすぎない。ただし、この上限額は「賃金が高い社員ほど頭打ちになる」という育児休業給付金の設計を理解するうえで欠かせない基準値になる。詳しい理由は後述する。

育児休業給付金の計算式——「賃金日額×支給日数×給付率」の中身

育児休業給付金の計算式(賃金日額×支給日数×給付率)の図解

育児休業給付金の金額は、次の式で決まる。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常30日) × 給付率(67%または50%)

「休業開始時賃金日額」は、育休開始前6か月間に支払われた賃金の総額(基本給・諸手当・残業代を含み、賞与は含まない)を180で割った金額だ。「育休手当 計算 いつの給与」で検索する担当者が多いのも、この起算点が直感的にわかりにくいからだろう。答えは「育休開始日の直前6か月分の給与」であり、育休中の賃金ではない。

給付率は最初から一律ではない。育児休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%に切り替わる。1年前後の育休を取る社員が多い会社では、開始から半年ほど経ったところで振込額が下がることを、事前に伝えておいたほうが親切だ。

そして、この賃金日額には上限と下限がある。上限を超える高収入層は、実際の賃金ではなく上限額をベースに計算される。ここが「うちの給料なら67%もらえるはず」という誤解の温床になりやすい。

2026年9月23日時点の公式値はこうだ。休業開始時賃金日額の上限額は16,540円、下限額は3,203円(いずれも令和9年7月31日までの額)。支給日数が30日の場合、給付率67%なら支給上限額332,454円・支給下限額64,380円、給付率50%なら支給上限額248,100円・支給下限額48,045円になる。下限額のほうは、育児休業期間を対象として会社から賃金が支払われなかった場合の額だ。育休中に会社から賃金が支払われると、この額を下回ることがある。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」(参照日:2026年9月23日)

計算例|月給別の支給額早見表(2026年9月時点)

「で、うちの社員はいくらもらえるんですか」。人事担当者が受ける質問はだいたいこれに集約される。2026年9月23日時点の公式の給付率と上限額をもとに、月給別の支給額を並べた。いずれも賃金日額を「月給÷30」で概算した想定例で、実際の賃金日額は育休開始前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割って算出される(賞与は含まない)。

育児休業給付金の支給額の決まり方。休業開始前6か月の賃金を180で割って賃金日額を出し、上限16,540円・下限3,203円で頭打ちになる。180日目までは給付率67%で上限332,454円、181日目以降は給付率50%で上限248,100円
支給額の決まり方|賃金日額が上限で頭打ちになる
休業開始前の月給 賃金日額(概算) 180日目まで(67%) 181日目以降(50%) 上限に当たるか
20万円 約6,666円 約134,000円 約100,000円 当たらない
25万円 約8,333円 約167,500円 約125,000円 当たらない
30万円 10,000円 201,000円 150,000円 当たらない
35万円 約11,666円 約234,500円 約175,000円 当たらない
40万円 約13,333円 約268,000円 約200,000円 当たらない
45万円 15,000円 301,500円 225,000円 当たらない
50万円 16,540円(上限を適用) 332,454円(上限額) 248,100円(上限額) 当たる
55万円 16,540円(上限を適用) 332,454円(上限額) 248,100円(上限額) 当たる

表の計算はこの式だけでできている。
支給額 = 賃金日額 × 30日 × 給付率(賃金日額 = 月給 ÷ 30 で概算)

たとえば月給30万円なら、300,000円 ÷ 30 = 10,000円が賃金日額。10,000円 × 30日 × 67% = 201,000円になる。この数字は、厚生労働省のパンフレットに載っている計算例(休業開始時の賃金日額が10,000円・賃金月額300,000円のとき、育児休業給付金の支給額は201,000円)とそのまま一致する。月給45万円の行も、15,000円 × 30日 × 67% = 301,500円で割り切れる。

分かれ目は休業開始時の賃金月額が496,200円(賃金日額16,540円)を超えるかどうかだ。月給がおよそ49.6万円を超えると、そこから先はいくら給料が高くても67%期間の支給額は332,454円で止まる。逆に賃金月額が96,090円(賃金日額3,203円)を下回る場合は、実際の賃金ではなく下限額をもとに算定される。

出生後休業支援給付金を足すと最大80%になる仕組み

出生後休業支援給付金の上乗せで最大80%相当になる仕組みの図解

正直なところ、この制度をきちんと説明できる人事担当者はまだ多くない。2025年4月に始まったばかりで、社内マニュアルの更新が追いついていない会社もあるはずだ。

出生後休業支援給付金は、夫婦とも14日以上の育児休業を取得した場合に、最初の28日間に限り給付率13%相当が上乗せされる制度だ。通常の育児休業給付金(67%)と合算すると、給付率は最大80%になる。手取りベースで見ると、休業前とほぼ同水準の収入が確保される設計になっている。

  • 父親は、子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得する必要がある
  • 母親は、産後休業(産後8週間)後に14日以上の育児休業を取得する必要がある
  • 配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などは、本人のみの育休取得で受け取れる
  • 申請は勤務先を経由してハローワークへ提出する必要がある

出典:厚生労働省「育児休業を取得される方へ(出生後休業支援給付)」(参照日:2026年8月4日)

この給付金は独立した13%ではなく、あくまで育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)に上乗せする形で支給される。「育休給付とは別に、もう一つ申請が要る」と説明すると、従業員側もイメージしやすい。

上限に当たる人と「手取り10割相当」——説明でつまずく2点

早見表でいちばん説明を求められるのは、いちばん下の2行だ。月給55万円で額面通りに計算すれば67%は約36.9万円になるはずだが、賃金月額の上限(496,200円)を超えているため、実際には上限額の332,454円で頭打ちになる。月給に対する割合で見れば約60%。給料が高い人ほど、実質の給付率は67%より低くなる——ここは誤解が起きやすいので、上限に当たる社員には先に伝えておいたほうがいい。

もうひとつが「手取り10割相当」という言い回しだ。出生後休業支援給付金を使えるケースでは、通常の67%に加えて最初の28日間だけ13%相当(上限60,205円)が上乗せされる。月給40万円の社員なら、28日間の上乗せ額は概算で約4.9万円(13,333円×28日×13%≒48,532円)。67%分の月換算額(約26.8万円)とあわせると、この期間はほぼ休業前と変わらない水準になる。

なぜ80%で10割相当になるのか。厚生労働省の説明はシンプルで、育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もなく、育児休業等給付は非課税だからだ。だから額面の80%でも、手取りベースでは休業前の10割相当になる。ただし支給額には上限があるので、上限に当たる社員では10割相当にはならない。この但し書きまでセットで説明しておくと、あとで揉めない。

従業員から聞かれたときに押さえておきたい支給要件

金額の話の前に、そもそも「もらえるかどうか」を確認する必要がある。基本的な要件は次の通りだ。

  1. 雇用保険の被保険者であること——正社員に限らず、要件を満たせばパート・契約社員も対象になる
  2. 1歳(延長要件を満たせば最長2歳)未満の子を養育するための育児休業であること
  3. 休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(または就業した時間数が80時間以上)ある月が12か月以上あること——産休等の理由でこの要件を満たせない場合は、期間を遡って算定する特例がある
  4. 休業中の就業が一定日数・時間を超えていないこと——1支給単位期間(おおむね1か月)で就業日数が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えると、原則として支給されない

実際の支給可否は、これらの要件を踏まえたハローワークの審査によって最終的に決まる。人事担当者が「絶対もらえます」と断言するのは避け、「要件を満たしていればハローワークの審査を経て支給されます」という伝え方をしたほうが、後々のトラブルを防げる。

人事労務担当者がやるべき実務——賃金月額証明書と支給申請

人事労務担当者の実務フロー(証明書準備から支給決定まで)の図解

従業員への説明と並行して、会社側にもやるべき事務がある。ここを誤ると、支給が遅れたり差し戻しになったりして、結果的に従業員から突き上げられるのは人事担当者だ。

Step 1: 休業開始時賃金月額証明書を作成する

従業員ではなく、事業主(会社)が作成する書類だ。休業開始前6か月分の賃金を記載するが、賃金台帳の記載と食い違っていると、ハローワークから差し戻しになる。賃金台帳の整え方は助成金の支給申請で賃金台帳はどう見られる?整え方と不備例4選でも触れているので、育休給付金の証明書作成前にあわせて確認しておきたい。

Step 2: 支給申請書を提出する

提出するのは、原則として被保険者を雇用している事業主だ(本人の希望があれば、被保険者が直接提出することもできる。その場合は口座情報を確認できる書類の添付が必要)。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、電子申請も利用できる。初回の提出期限は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。厚生労働省のパンフレットでは「育児休業開始日が7月10日の場合、4か月を経過する日は11月9日、提出期限は11月30日まで」と例示されている。2回目以降の申請は原則として2か月に一度だ。会社側の提出が遅れると、従業員への振込も連動して遅れる。

Step 3: 育休中に賃金の一部を支払う場合は忘れず届け出る

見舞金や一部給与を支払うケースでは、その金額によって給付額が減額されることがある。支払いの有無・金額は正確に記載する必要がある。

令和8年8月1日から変わった申請実務3点

支給限度額の改定と同じ日に、申請手続きの事務取扱いも見直されている。人事労務担当者が押さえておきたいのは次の3点だ。

  1. 出生時育児休業給付金の申告対象の賃金——従来の「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」から、「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」の申告に変わった(令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から対象)。申請の早期化が目的だ。
  2. 出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類——母親が申請する場合も、父親と同様に「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できるようになった。
  3. 育児時短就業給付の支給要件の確認——同一の子について育児休業給付を受給している場合は、母子健康手帳の写し等をあらためて提出する必要がなくなった。

出典:厚生労働省「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」(参照日:2026年9月23日)

育児休業給付金の申請の流れ4段。申請するのは原則として会社(事業主)、初回は育休開始から4か月を経過する日の属する月の末日まで、2回目以降は原則2か月に一度、支給決定後 約1週間で本人の口座へ振り込まれる
申請はだれが・いつまでに出すのか

説明でよくあるつまずきと会社側のミス

つまずき1: 一律「67%もらえます」と説明してしまう

❌「育休中は給料の67%が振り込まれます」

⭕「最初の180日は67%、その後は50%に切り替わります。加えて、賃金には上限があるので、給与水準によっては67%より実質の受給率が下がることもあります」

つまずき2: 出生後休業支援給付金の存在を説明し忘れる

❌ 育児休業給付金だけを案内し、80%になる制度があることを伝えない

⭕ 夫婦で14日以上の育休を取得すれば上乗せがあることを、対象になりそうな社員には早めに案内する

つまずき3: 育休中の副業・スポット業務の影響を伝えていない

❌「育休中に少し働いても給付金には関係ありません」

⭕「1か月あたり10日、かつ80時間を超えて働くと、原則として給付金が支給されなくなります」と、具体的な基準を伝える

つまずき4: 賃金月額証明書を賃金台帳と突き合わせずに提出する

❌ 証明書の作成担当者が、賃金台帳を見ずに記憶や概算で数字を入力する

⭕ 提出前に賃金台帳の該当月と1円単位で突き合わせる(残業代の集計ミスが最も多い差し戻し理由だ)

会社が受け取る助成金と混同しないための整理

ここまで説明してきた育児休業給付金・出生後休業支援給付金は、いずれも従業員本人が雇用保険から受け取るお金だ。これとは別に、育休の取得や復職を支援した会社側が受け取れる助成金も存在する。人事担当者向けの説明会などでは、この2つを混同されることが少なくない。

  • 育休中等業務代替支援コース——育休取得者の業務を代替する労働者への手当支給や代替要員の新規雇用に対して事業主に支給される助成金。2026年度は手当支給等(育児休業)が業務体制整備費最大20万円+業務代替手当(支給した手当額の3/4・最大240万円)、新規雇用(育児休業)が代替期間に応じて9万円から81万円(最長1年以上)(厚生労働省「2026年度 両立支援等助成金のご案内」2026年9月6日時点)
  • 両立支援等助成金(全コース解説)——育児・介護と仕事の両立支援に取り組む事業主向けの助成金全体像
  • 出生時両立支援コース(第二種)——男性労働者の育児休業取得率の上昇に取り組んだ事業主に支給されるコース。令和8年度の改正点をまとめています

「従業員がもらう給付金」と「会社がもらう助成金」は財源も申請ルートも別物だ。従業員への説明資料と、会社が申請する助成金の資料は、意図的に分けて管理しておくと混乱が起きにくい。

よくある質問

Q. 育児休業給付金の給付率は67%と50%、どちらが基本ですか?
A. 育児休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%です。1年前後の育休を取得する社員が多い会社では、開始から半年ほどで振込額が下がる点を早めに伝えておくとよいでしょう。

Q. 「出生後休業支援給付金」で80%になるのはいつからですか?
A. 2025年4月1日から始まった制度です。夫婦とも14日以上の育児休業を取得すると、最初の28日間に限り13%相当が上乗せされ、通常の67%と合わせて給付率80%になります。配偶者が専業主婦(夫)やひとり親家庭の場合は、本人のみの取得でも対象になります。

Q. 育児休業給付金はいつ振り込まれますか?
A. 厚生労働省のパンフレットでは、育児休業給付金は「届け出た被保険者本人の金融機関の口座に、支給決定後約1週間で振り込まれます」と説明されています。支給決定までにかかる期間は申請のタイミングによって変わり、以降は原則2か月に一度のサイクルで支給申請と振込が繰り返されます。会社側の申請書提出が遅れると振込も遅れるため、提出スケジュールの管理が重要です。正確な着金日は個別の申請状況によって変わるため、断定はできません。

Q. 育児休業給付金がもらえないケースはありますか?
A. 雇用保険の被保険者でない場合、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就業した時間数80時間以上)ある月が12か月に満たない場合、休業中の就業日数が1支給単位期間で10日(かつ80時間)を超える場合などは、支給されないか減額される可能性があります。個別の可否は最終的にハローワークの審査で判断されます。

Q. 計算のもとになる「賃金」には残業代や賞与は含まれますか?
A. 休業開始前6か月間の総支給額(基本給・諸手当・残業代を含む)をもとに計算しますが、賞与(ボーナス)は含まれません。賃金台帳の記載と休業開始時賃金月額証明書の記載が一致しているか、提出前に必ず確認してください。

Q. 育休中に少しだけ働いた場合、給付金は減額されますか?
A. 1支給単位期間(おおむね1か月)の就業日数が10日を超え、かつ就業した時間が80時間を超えると、原則として給付金は支給されません。10日以下・80時間以下であっても、会社から賃金が支払われた場合は金額に応じて調整されます。厚生労働省の整理では、支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下なら減額なし、13%超80%未満なら「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額」、80%以上なら支給されません(この13%は育児休業開始から181日目以降は30%に読み替えます)。副業やスポット業務も含めて、事前に本人へ伝えておくと安心です。

Q. 育児休業給付金の上限額はいつ変わりますか?
A. 毎年8月1日です。育児休業給付金を含む雇用保険の給付は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減にあわせて支給限度額が見直されます。直近の改定は令和8年(2026年)8月1日で、給付率67%の支給上限額が323,811円から332,454円になりました。厚生労働省のパンフレットでは、休業開始時賃金日額の上限額16,540円について「令和9年7月31日までの額」と記載されています。

Q. 育休中の手取りはいくらになりますか?社会保険料や税金はかかりますか?
A. 育児休業中は、申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もありません。さらに育児休業等給付は非課税です。厚生労働省は、この3つが重なるため、給付率80%(育児休業給付金67%+出生後休業支援給付金13%)で手取り10割相当の給付になると説明しています。ただし支給額には上限があるため、賃金月額が496,200円を超える人は10割相当にはなりません。社会保険料の免除は会社を通じた手続きが必要なので、給与担当者と育休担当者で情報を共有しておくとよいでしょう。

Q. 産後パパ育休(出生時育児休業給付金)の上限額はいくらですか?
A. 令和8年8月1日から310,290円です(給付率67%・休業28日の場合)。計算は「16,540円(賃金日額の上限)×28日×67%」です。夫婦とも14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと出生後休業支援給付金(給付率13%)が上乗せされ、こちらの上限額は60,205円(16,540円×28日×13%)になります。なお、出生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付金の給付率67%の上限日数である180日に通算されます。

Q. 育児休業を延長した場合、給付金はどうなりますか?
A. 保育所等での保育の利用を希望して申込みを行っているのに当面保育が実施されないなどの延長事由に該当する場合、子が1歳6か月に達する日前まで、さらに事由が続く場合は2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象になります。給付率は育児休業開始から181日目以降の50%が続き、延長によって67%に戻ることはありません。2025年(令和7年)4月からは延長の要件が追加され、あらかじめ市区町村に保育利用の申込みを行っていることなどが必要になりました。手続きの詳細は厚生労働省の育児休業給付金の支給対象期間延長手続きのページで確認してください。

Q. 申請は会社がするのですか?本人が直接出すこともできますか?
A. 原則として、被保険者を雇用している事業主が手続きを行います。ただし本人の希望があれば、被保険者が直接提出することもできます(その場合は口座情報を確認できる書類の添付が必要です)。提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークで、電子申請も利用できます。初回の提出期限は育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで、2回目以降は原則2か月に一度です。


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この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。


免責事項
本記事の情報は2026年9月23日時点の厚生労働省の公表資料に基づく参考情報です。育児休業給付金・出生後休業支援給付金の支給額・支給要件は、個別の雇用形態や休業取得状況によって異なり、最終的な支給可否は管轄のハローワークの審査によって判断されます。本記事の計算例はあくまで概算の参考値であり、実際の支給額を保証するものではありません。申請にあたっては、必ず厚生労働省の公式サイトまたは管轄のハローワークで最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づく判断の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。

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参考・出典

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