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働き方改革推進支援助成金とは?5コースの上限額と申請【2026年度】

働き方改革推進支援助成金とは?5コースの上限額と申請【2026年度】

この記事の結論

働き方改革推進支援助成金は令和8年度も5コースで受付中。交付申請期限は2026年11月30日17時、補助率は原則3/4。コース別の上限額、対象になる車両やパソコンの線引き、申請の流れを厚生労働省の公式資料で整理しました。

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2026年9月25日時点:働き方改革推進支援助成金は令和8年度(2026年度)も5コースで交付申請を受け付けています。受付開始は令和8年4月13日、交付申請期限は令和8年11月30日(月)午後5時。補助率は3/4(常時使用する労働者数が30人以下で、設備・機器等の導入を含む改善事業の所要額が30万円を超える場合は4/5)。1企業あたりの助成上限額は成果目標ごとに25万円〜250万円、団体向けのコースは100万円〜500万円です。同日に厚生労働省の各コースページを確認した範囲では、受付終了の告知は出ていません(掲載されているのは令和4〜7年度受給企業への効果検証アンケート案内のみ・2026年9月10日付)。

中小企業が勤怠管理システムや業務効率化のための設備を入れるとき、その費用の3/4から4/5を国が負担する制度がある。それが働き方改革推進支援助成金だ。所管は厚生労働省で、jGrants(Jグランツ)による電子申請にも対応している。

ただし「5コースある」と言われても、名前だけでは自社がどれに当たるか分からない。しかも助成額の表は成果目標ごとに分かれていて、ネット上の解説記事では数字が食い違っていることも多い。この記事では、令和8年度の交付要綱・支給要領・各コースのリーフレット(いずれも2026年9月25日に厚生労働省サイトから取得)を突き合わせて、コース別の上限額と、実務で一番問い合わせが多い「どの設備・車両が対象になるのか」を整理する。


令和8年度の5コース早見表 — 自社はどれに当てはまるか

まずは全体像から。個別企業が単独で申請できるのは上の3コース、下の2コースは団体・グループでの申請になる。

コース名 申請できるのは 助成上限額(成果目標ごと) 事業実施の期限
労働時間短縮・年休促進支援コース 全業種の中小企業事業主 25万円〜150万円 令和9年1月31日(日)
業種別課題対応コース 建設業・運送業等・病院等・砂糖製造業・情報通信業・宿泊業の中小企業事業主 25万円〜250万円 令和9年1月31日(日)※砂糖製造業は令和9年3月14日(日)
勤務間インターバル導入コース 全業種の中小企業事業主(36協定と時間外労働の実態要件あり) 50万円〜150万円 令和9年1月31日(日)
団体推進コース 事業主団体等(事業協同組合・商工会議所・商工会 等)、共同事業主 500万円(定額・補助率を掛けない) 令和9年2月14日(日)
取引環境改善コース 荷主・倉庫事業者と運送事業者で構成する荷主集団等 100万円(定額・補助率を掛けない) 令和9年2月14日(日)

5コースとも交付申請期限は共通で令和8年11月30日(月)午後5時。申請先は企業の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)だ。国の予算額に制約されるため、11月30日より前に予告なく受付が締め切られる場合がある、と厚生労働省の各コースページに明記されている。

各補助金制度の補助率・上限額を横断で比べたい場合はAI導入に使える補助金5選 徹底比較も参考にしてほしい。研修費そのものを助成対象にしたい場合は 人材開発支援助成金(自主的職業能力開発コース) の方が向いている。

働き方改革推進支援助成金 令和8年度の5コース。個別の企業が申請する3コースは労働時間短縮・年休促進支援(全業種の中小企業)、業種別課題対応(建設・運送・病院等の6業種)、勤務間インターバル導入(全業種の中小企業)。団体・グループが申請する2コースは団体推進(事業主団体等)と取引環境改善(荷主集団等)
5コースは「個別企業」と「団体」で分かれる

制度の基本情報と、対象になる「中小企業事業主」の線引き

項目 内容
制度名 働き方改革推進支援助成金(令和8年度・2026年度)
所管省庁 厚生労働省(労働基準局 労働条件政策課)
根拠 労働者災害補償保険法施行規則 第39条/令和8年4月9日 厚生労働省発基0409第1号 別紙「交付要綱」
補助率 3/4。常時使用する労働者数が30人以下かつ「労務管理用ソフトウェア・機器・デジタコ」または「労働能率の増進に資する設備・機器等」の導入・更新を実施し、その所要額が30万円を超える場合は4/5
助成上限額 成果目標ごとに25万円〜250万円(団体推進コース500万円/取引環境改善コース100万円)+賃上げ加算・割増賃金率加算
受付開始 令和8年4月13日(月)
交付申請期限 令和8年11月30日(月)午後5時(予算額に制約されるため期限前に締め切る場合あり)
支給申請期限 事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日(団体推進・取引環境改善コースは令和9年2月26日(金)、砂糖製造業は令和9年3月19日(金))
申請先 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)。jGrantsによる電子申請も可
公式サイト 厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

「中小企業事業主」の判定は、主たる事業ごとに資本金額または常時使用する労働者数のどちらかを満たせばよい、という二者択一の形になっている。

主たる事業 資本金の額・出資の総額 または 常時使用する労働者数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療・福祉のうち病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院 — 300人以下
その他の事業 3億円以下 300人以下

資本金や出資が観念されない団体等(NPO法人など)は、主たる事業と常時使用する労働者数だけで判定される。個人事業主も、労災保険の適用事業主であれば中小企業事業主として申請できる。ただし支給要領は、費用の支払いは事業主本人(代表者名)または法人名で行う必要があり、共に事業を営む家族等の名義で支払うと「改善事業の実施に要した費用を支払った」とは認められないと明記している。個人事業主はここで落ちやすい。

このほか、全コース共通で次の条件がある。

  • 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること
  • すべての指定事業場で、年次有給休暇の付与実績にかかわらず年休管理簿を作成していること
  • 常時10人以上の労働者を使用する指定事業場では、年休の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請の前に所轄労働基準監督署長へ届け出ていること
  • 労働時間等設定改善法および同指針に基づく措置を、事業実施計画に盛り込むこと

対象になる車両・パソコンはどこまでか — 支給要領の線引き

検索で最も多く聞かれるのが「うちが買おうとしている車(あるいはパソコン)は対象になるのか」だ。ここは各コースの支給要領に条文レベルで書かれているので、そのまま整理する。

自動車は「乗用自動車等」だけが一律で対象外

支給要領は、助成対象経費に一律で含まないものとして「乗用自動車等の購入費用」を挙げ、乗用自動車等を「乗車定員10人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のもの」と定義している(昭和35年9月6日付け自車第452号「自動車の用途等の区分について」の区分1に該当するもの)。裏を返すと、区分2〜4に当たる車両は対象に含めることができる。

区分 例 助成対象
1 乗用自動車等(定員10人以下・貨物/特種以外) 営業車、社用車。労働者を作業場所まで送迎するための自動車、小型自動二輪車(排気量251cc以上の大型オートバイ)も含む 対象外
2 乗合自動車等 バス等 対象に含むことができる
3 貨物自動車等 トラック、バン等 対象に含むことができる
4 特種用途自動車等 除雪車(小型・大型特種用途自動車に該当するもの)等 対象に含むことができる
特種用途自動車等に類似し、特種な目的に専ら使用するもの 車椅子での乗降に適したスロープまたはリフトを備え付けた福祉車両等 対象に含むことができる
原動機付自転車(125cc以下)、軽二輪自動車(126〜250cc)、電動アシスト自転車、超小型EV電気自動車 — 「通常の事業活動に伴う費用」として対象外(汎用的なため)

紛らわしいのが二輪車だ。排気量251cc以上の大型オートバイは「乗用自動車等」に含まれるため対象外、125cc以下・126〜250ccは「汎用」として別の理由で対象外。つまり二輪車はどのクラスでも通らないと考えておいた方がいい。

車両を買う場合、付随する費用は分かれる

支給要領は、自動車の購入に伴う費用を次のように例示している。

助成対象経費に含まれるもの 含まれないもの
検査登録(届出)手続の代行費、車庫証明手続の代行費、納車費用 等 検査登録(届出)手続の預かり法定費用、車庫証明手続の預かり法定費用、販売車両リサイクル料金、自動車税環境性能割、自動車税種別割、自動車重量税、自動車賠償責任保険料 等

要するに「事業者に払う手数料は対象、税金と法定費用は対象外」という切り分けだ。見積書を取るときは、この区分で内訳を分けてもらっておくと後の支給申請が楽になる。

パソコン・タブレット・スマートフォンは原則対象外、ただし例外がある

これらは「汎用事務機器」に分類され、通常の事業活動に伴う費用として対象外になる。支給要領が汎用事務機器として挙げているのは、電話機、パソコン、タブレット、スマートフォン、PCモニター、ワークステーション、シュレッダー、ラベルライター、SDカード、外付けハードディスク。事業場内の監視カメラも「防犯上、通常備えておくべき機器」として同じ扱いだ。

一方で、次の2点は覚えておく価値がある。

  1. NAS(Network Attached Storage)とサーバーは汎用事務機器に該当しない。支給要領は「パソコンとは質的に異なるものであると考えられる」として明確に除外している。
  2. 特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるために導入することが明らかな場合は、パソコン・タブレット・スマートフォンの購入費用を助成対象経費に含むことができる。このとき、OSや電子メールアプリケーションなど初期装備のソフトウェアは、備え付けたままの状態で費用を算出して差し支えない。

長時間労働が恒常化している事業主だけに用意された特例

さらに例外がある。自然災害や商慣行等の外的要因で容易に労働時間を短縮し難い状況にあり、すべての指定事業場について交付申請日を含む過去2年間にわたり1日も途切れることなく36協定が有効で、かつ同じ2年間、36協定の特別延長時間が1か月60時間を超えている中小企業事業主は、「長時間労働恒常化特例」として次の費用も助成対象にできる。

  • 本体購入価格(オプションパーツのほか一部の備品等を除く)が200万円以下の乗用自動車等、または自動車検査証における乗車定員数7人以上の乗用自動車等の購入費用
  • パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用

通常なら門前払いになる乗用車とパソコンが対象になる、かなり強い特例だ。長時間労働が続いている運送業・建設業などは、自社が該当するか労働局に確認してみる価値がある。

エアコン・LED照明が通らない理由

「暑いから職場にエアコンを」「電気代が高いからLEDに」という相談も多いが、交付要綱は次の3つを改善事業にできないと定めており、支給要領がその具体例を挙げている。

  • 法令等で義務づけられている措置 — 新たに36協定を作成・届出すること、フォークリフトの特定自主検査 等
  • 単なる経費削減を目的とした内容 — LED電球への交換 等
  • 単なる労働者の不快感の軽減や作業快適化を目的とした内容 — スポットクーラーの設置、空調服の購入、オフィスのエアコンの更新、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設 等

加えて、日本国外で実施する内容(海外の自社工場への労務管理システム導入など、日本の労働基準関係法令が適用されない労働者が効果を受ける場合)も対象外だ。

働き方改革推進支援助成金で助成対象に含むことができる車両と対象外の区分。含むことができるのは貨物自動車等、乗合自動車等、特種用途自動車等、福祉車両。一律で対象外なのは乗用自動車等、労働者の送迎用の自動車、原動機付自転車・軽二輪、パソコン・タブレット
車両は「乗用自動車等」だけが一律で対象外

労働時間短縮・年休促進支援コース|成果目標ごとの上限額

全業種の中小企業が使える、いちばんベーシックなコース。成果目標は3つで、1つ以上を選んで達成を目指す。

成果目標①は「月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減」。上限額は事業実施前の設定時間数と、事業実施後の設定時間数の組み合わせで決まる。ここを読み違えている記事が多い。

事業実施前の設定時間数 事業実施後:月60時間以下 事業実施後:月60時間を超え月80時間以下
月60時間を超え月80時間以下 100万円 —
月80時間超 150万円 50万円
  • 成果目標② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入 — 上限25万円
  • 成果目標③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入 — 上限25万円

3つとも選べば上限額は合算される。つまりこのコース単体の上限は、成果目標①で150万円、②③で各25万円の計200万円が理屈の上での最大値で、そこに後述の加算が乗る形になる。実際の交付額は「選択した成果目標の上限額と加算額の合計」と「対象経費の合計額 × 補助率」のいずれか低い方だ。

業種別課題対応コース|対象6業種と上限額250万円の条件

時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた業種を中心に、上限額を高く設定したコース。令和8年度の対象は次の6業種で、支給要領ではそれぞれ根拠条文まで特定されている。

業種 支給要領上の定義
建設業 労働基準法第139条第2項に定める、工作物の建設の事業その他これに関連する事業
運送業等 労働基準法第140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主
病院等 医療・福祉のうち病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院で、医業に従事する医師が勤務するもの
砂糖製造業 労働基準法第142条に定める、鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業
情報通信業 日本標準産業分類の大分類G「情報通信業」を主たる事業とする中小企業事業主
宿泊業 日本標準産業分類の大分類M のうち中分類75「宿泊業」を主たる事業とする中小企業事業主

宿泊業は中分類75に限定されているので、飲食サービス業だけを営む事業者はこのコースの対象にならない点に注意したい。その場合は労働時間短縮・年休促進支援コースを検討することになる。

成果目標と上限額は次のとおり。

成果目標 助成上限額
① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減 事業実施前が月60時間超80時間以下→月60時間以下で200万円/事業実施前が月80時間超→月60時間以下で250万円、月60時間超80時間以下で150万円
② 所定外労働時間数の削減(①と同時に選択できない) 削減した労働者1人あたり5時間以上10時間未満で50万円、10時間以上で100万円
③ 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入 25万円
④ 時間単位の年次有給休暇制度と特別休暇を1つ以上新規導入 25万円
⑤ 勤務間インターバルの導入 業種により異なる(下記)
⑥ 業種固有の取組 建設業:4週における所定休日を1日以上増加で25万円〜100万円/病院等:医師の働き方改革の推進で50万円

成果目標⑤(勤務間インターバル)の上限額は業種で差がある。運送業等は10時間以上11時間未満で150万円、11時間以上で170万円。病院等は9時間以上10時間未満で120万円、10時間以上11時間未満で150万円、11時間以上で170万円(ただし指定病院等は10時間以上の休息時間数とする必要がある)。建設業・情報通信業・宿泊業・砂糖製造業は9時間以上11時間未満で120万円、11時間以上で150万円。適用する労働者の範囲の拡大や時間延長の場合は、これらの1/2が上限になる。

情報通信業でこのコースを検討している場合は、業種別課題対応コースのIT企業向け申請ガイドで成果目標の選び方と必要書類を個別に整理している。

勤務間インターバル導入コース|休息時間数と適用範囲で上限が変わる

勤務終了から次の勤務開始までに一定時間の休息を確保する制度を新しく入れる、あるいは広げるためのコース。他の2コースと違い、事前の実態要件があるのが特徴だ。

  • 36協定を締結しており、原則として過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること
  • 次のいずれかの事業場を有すること — ①勤務間インターバルを導入していない事業場、②休息時間数9時間以上の制度を導入済みだが対象労働者が所属労働者の半数以下である事業場、③休息時間数9時間未満の制度を導入している事業場

上限額は、休息時間数と「何割の労働者に適用するか」の組み合わせで決まる。

適用範囲 休息時間数 9時間以上11時間未満 休息時間数 11時間以上
新規導入:労働者の1/2超に適用 100万円 150万円
新規導入:労働者の1/4超1/2以下に適用 50万円 75万円

すでに制度がある場合は「適用範囲の拡大」(対象労働者を所属労働者の1/4または半数を超える範囲へ広げる)、「時間延長」(休息時間数を2時間以上延長して9時間以上にする)という成果目標が用意されている。詳しい要件と申請書の書き方は勤務間インターバル導入コースの解説記事でまとめている。

団体推進コースと取引環境改善コース|団体・荷主集団が使う2コース

この2コースは、個別企業ではなく団体・グループが申請する。補助率を掛けず、対象経費の合計額と上限額のいずれか低い額が支給されるのが、個別企業向け3コースとの最大の違いだ。

団体推進コース(上限500万円)

事業協同組合、商工組合、商店街振興組合、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人・一般財団法人などの事業主団体等、または10以上の事業主で組織する共同事業主が対象。常時使用する労働者数が10人以上の構成事業主が3つ以上あり、1事業年度以上の活動実績があることなどが要件になる。

改善事業は市場調査、新ビジネスモデルの開発・実験、費用の低減実験、取引適正化への理解促進、展示会の開催・出展、好事例の収集と普及啓発、セミナーの開催、巡回指導・相談窓口の設置、構成事業主が共同で利用する設備・機器の導入・更新、人材確保に向けた取組の10種類。成果目標は「構成事業主の2分の1以上に対して、改善事業またはその実施結果を活用すること」で、交付額は①対象経費の合計額 ②総事業費から収入額を控除した額 ③500万円 のいずれか低い額となる。

取引環境改善コース(上限100万円・令和8年度新設)

厚生労働省のコースページに「本コースは新設のため、活用事例がございません」と記載されているとおり、令和8年度からの新設コースだ。トラックドライバーの時間外労働を減らすため、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備に荷主側から取り組む場合に使う。

申請できるのは「荷主集団等」。代表事業主と構成員を合わせて3以上の事業主で組織し、少なくとも1以上の荷主または倉庫事業者と、1以上の運送事業者で構成されていること、代表事業主が法人格を有すること、中小企業事業主の占める割合が構成員である運送事業者の2分の1を超えていることなどが要件になる。成果目標は「構成員である運送事業者の2分の1以上に対して、荷待ち・荷役時間および労働時間の短縮に効果を上げること」。交付額は対象経費の合計額と100万円のいずれか低い額だ。

賃上げ加算と割増賃金率加算の正しい読み方

ここは誤記が出回りやすいので、令和8年度のリーフレットの表をそのまま載せる。下の金額は常時使用する労働者が30人を超える場合の基準額だ。

賃金引上げ率 引上げ人数 1〜3人 4〜6人 7〜10人 11〜30人
3%以上引上げ 6万円 12万円 20万円 1人当たり2万円(上限60万円)
5%以上引上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円(上限240万円)
7%以上引上げ 36万円 72万円 120万円 1人当たり12万円(上限360万円)

小規模な企業には倍率がかかる。

  • 常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合 — 5%以上・7%以上の引上げについて、上表の2倍の上限額が加算される
  • 常時使用する労働者数が10人未満の場合 — 5%以上・7%以上の引上げについて、上表の2.5倍の上限額が加算される

3%以上の区分には倍率がかからない点に注意。たとえば常時使用する労働者数が30人の企業が、30人全員の時間当たり賃金を7%以上引き上げると、1人当たり12万円の2倍で24万円、上限360万円の2倍で720万円が加算の上限になる。一方で労働者が50人いる企業が同じ7%で10人を引き上げた場合は120万円だ。「賃上げ加算で最大720万円」という数字だけが独り歩きしているが、そこに届くのは労働者30人規模の企業が30人分の賃上げを7%以上で実施した場合に限られる。

もう1つの加算が割増賃金率の引上げだ。

要件 加算額
月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げること 25万円
月45時間を超えて月60時間以内の時間外労働時間に係る所定割増賃金率を5割以上とし、かつ、交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間において、いずれか1か月における時間外労働の時間数を、交付申請日の属する月を基準として、労働者1人あたり10時間以上削減すること 75万円

なお交付申請で設定した引上げ率に実際が届かなかった労働者が出た場合、その労働者は賃上げ対象労働者から外れる。加算額は実績ベースで再計算されるため、計画段階で無理な率を置かないほうがいい。

助成対象になる9つの改善事業と、経費区分ごとの上限

改善事業は9種類。このうち1つ以上を実施する。

  1. 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの、業務研修を含む)
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の整備
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 上記6〜8に該当しない、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

ソフトウェアはどこまでが「労務管理用」か

支給要領は6について「名称の如何にかかわらず、労働時間管理の機能を含むソフトウェア、クラウドサービスまたはSaaS等」と定義し、具体例として次を挙げている。

  • 勤怠管理ソフトウェア等の導入・更新
  • 既に所有している既製品の労務管理用ソフトウェアの自社専用カスタマイズ(自社開発を除く)
  • 既に所有している労務管理用ソフトウェアと給与システムのAPI連携
  • 既存の労務管理用ソフトウェアと給与システムの連携をRPA等で自動化すること
  • 出退勤時に行う呼気アルコール測定システムで、出退勤時刻の記録機能および労働時間の計算機能を含むものの導入
  • 事業場独自の勤怠管理ソフトウェア等の開発(自社開発を除く)

逆に、単にパソコンの制御機能・ログ収集機能・資産管理機能・運用管理機能を持つだけで労働時間管理に使うことが想定されていないセキュリティソフトは、この区分の改善事業にできない。クラウドサービスやSaaSでも、労働時間の削減が期待される作業を実質的に外部委託しているとみなされる場合は対象にならない。

9の「労働能率の増進に資する設備・機器等」は幅が広く、支給要領はPOS装置、自動車整備作業の能率を向上させる油圧式リフト、自動洗車機、自動食器洗い乾燥機、労働保険の電子申請手続き用ソフトウェアを例示している。AIを使った勤怠・シフト管理の導入手順は働き方改革助成金でAI勤怠を導入する5ステップで具体的に解説している。

デジタコ(8)には仕様要件がある。国土交通大臣による型式指定は必ずしも要さないが、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条に基づく法定3要素(瞬間速度、運行距離、運行時間)を記録できるものであることが必要だ。出庫・帰庫の時刻を記録するだけのものや、ドライブレコーダーと一体不可分で主たる機能がドラレコである機器は、この区分には該当しない。

研修やコンサルは経費区分ごとに上限がある

設備導入以外の改善事業には、成果目標の上限額とは別に、経費区分ごとの上限が定められている(労働時間短縮・年休促進支援コース支給要領 表3)。ここを知らずに大型の研修を組むと、助成対象にならない部分が出る。

改善事業 経費上限額
労務管理担当者に対する研修+労働者に対する研修 合計30万円まで(提出代行者または事務代理者が事業を受託する場合、当該事業に係る経費は合計10万円まで)
周知・啓発 合計10万円まで
外部専門家によるコンサルティング 合計10万円まで
就業規則・労使協定(36協定を除く)の整備 合計10万円まで
36協定の整備(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る) 合計1万円まで
上記以外の就業規則・労使協定の届出 合計1万円まで
人材確保に向けた取組 合計10万円まで

交付申請から入金までの流れ(jGrantsの電子申請も使える)

この助成金は都道府県労働局へ書面で提出するほか、jGrants(Jグランツ)による電子申請も選べる。厚生労働省の各コースページに「◎電子申請もご利用いただけます」としてリンクが置かれている。

Step 1: コースと成果目標を決める

自社の業種と現状の36協定の設定時間数を確認し、どのコースのどの成果目標を狙うかを決める。上限額は成果目標の組み合わせで変わるので、ここが助成額を左右する。賃上げ加算・割増賃金率加算を取りにいくかも、この段階で決めておく。

Step 2: 相見積りを取る(2社以上が原則)

支給要領は「改善事業の実施のために売買、請負その他の契約をする場合は、原則として一般の競争に付さなければならない」とし、交付申請において2以上の見積書を提出することを求めている。2社から取ることが困難な場合(専門性・特殊性から類似サービスがない、メーカー直販かつ定価販売のみで見積書が発行されない等)は、市場参考価格が分かる資料や随意契約とする理由書の追加提出を求められることがある。「見積りは1社でいい」と案内している記事があるが、それは正しくない。

Step 3: 交付申請書を提出する

様式第1号「働き方改革推進支援助成金交付申請書」に事業実施計画などを添えて、管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)へ提出する。期限は令和8年11月30日(月)午後5時。様式は各コースの公式ページからダウンロードできる。

Step 4: 交付決定を受けてから発注する

交付決定通知を受け取るまでは発注・契約をしない。交付決定前の経費は助成対象にならない。

Step 5: 事業を実施する

個別企業向け3コースは令和9年1月31日(日)まで(砂糖製造業は令和9年3月14日(日))、団体推進・取引環境改善コースは令和9年2月14日(日)までに取組を完了させる。費用の支払いは支給申請日までに完了している必要があり、クレジットカードや小切手の場合は支給申請日までに口座から引き落とされていることが必要だ。

Step 6: 支給申請して入金を待つ

様式第10号「支給申請書」と様式第11号「事業実施結果報告書」を同時に提出する。期限は事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日、または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日(団体推進・取引環境改善コースは令和9年2月26日(金)、砂糖製造業は令和9年3月19日(金))。支給申請の標準的な審査期間は1か月とされている。助成金は後払いだ。

働き方改革推進支援助成金の交付申請から入金までの6ステップ。コースと成果目標を決める、相見積りを2社以上とる、交付申請書を提出する、交付決定を受ける、改善事業を実施する、支給申請して入金の順に進む
交付決定の前に発注すると助成されない

申請でつまずきやすい5つのポイント

1. 交付決定前に発注してしまう

❌ 申請書を出した時点で安心してシステムを発注する
⭕ 交付決定通知書が届いてから発注・契約する

なぜ重要か: 交付決定前の経費は助成対象になりません。導入のスケジュールを先に確定させてしまうと、ここで詰みます。

2. 見積書を1社分しか用意していない

❌ 付き合いのあるベンダー1社の見積りだけで交付申請する
⭕ 原則として2以上の見積書を用意し、取れない場合は理由書や市場参考価格の資料を準備する

なぜ重要か: 支給要領が一般競争を原則としているため、相見積りがないと審査で追加資料を求められ、手続きが長引きます。見積書の有効期間が切れて交付決定の取消しにつながるおそれもあるので、有効期間内のものを出してください。

3. 年休管理簿・就業規則の整備が終わっていない

❌ 交付申請と同時に就業規則を労基署へ届け出る
⭕ すべての指定事業場で年休管理簿を作成し、常時10人以上の事業場は年休の時季指定を定めた就業規則を交付申請の前に届け出ておく

なぜ重要か: これは支給対象となる事業主の要件そのものです。届出の日付が交付申請日より後だと要件を満たしません。

4. 個人事業主が家族名義で支払ってしまう

❌ 共に事業を営む配偶者名義のカードで設備代金を支払う
⭕ 事業主本人(代表者名)または法人名義で支払う

なぜ重要か: 支給要領は、事業主本人以外の名義で支払いが行われた場合は「改善事業の実施に要した費用を支払ったものとは認められない」と明記しています。

5. 予算の枯渇を見込んでいない

❌ 期限が11月30日だから秋に動けばいいと考える
⭕ 国の予算額に制約されるため予告なく受付が締め切られる前提で、余裕をもって準備する

なぜ重要か: 厚生労働省の各コースページには「国の予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合があります」と明記されています。リーフレットにも「11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります」と同じ注意が入っています。最新の受付状況は管轄の労働局に確認してください。

他の補助金・助成金との使い分け

「ITツールを入れるなら別の補助金では」という疑問は当然だ。目的別に整理すると次のようになる。

項目 働き方改革推進支援助成金 デジタル化・AI導入補助金 人材開発支援助成金
所管 厚生労働省 経済産業省 厚生労働省
補助率 3/4(条件により4/5) 類型により異なる コースにより異なる
主な用途 労働時間短縮・年休取得促進のための設備・ソフト・研修・コンサル ITツール・AIツールの導入全般 社員の職業訓練・リスキリング
申請先 都道府県労働局(jGrants電子申請も可) jGrants電子申請 都道府県労働局
支援事業者の登録 不要 IT導入支援事業者が必要 不要
成果目標の設定 必須(36協定の短縮・年休制度の導入 等) 労働生産性の向上目標 訓練の計画届と実施

勤怠管理や労務管理まわりの導入なら、支援事業者の登録を通さなくていいぶん働き方改革推進支援助成金のほうが手続きはシンプルだ。一方、生成AIの本格導入や業務システム全般の刷新ならデジタル化・AI導入補助金、社員研修そのものの費用なら人材開発支援助成金が対応する。小規模事業者であれば 小規模事業者持続化補助金(一般型)申請準備チェックリスト も比較対象になる。

複数制度の併用そのものは禁じられていないが、同一経費を2つの制度に計上することはできない。設備は働き方改革推進支援助成金、研修は人材開発支援助成金、というように経費を切り分けるのが実務的な進め方になる。どの経費をどちらに載せるかは、交付申請の前に労働局へ相談しておくのが確実だ。


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免責事項

本記事の情報は2026年9月25日時点で厚生労働省が公表している令和8年度の交付要綱・支給要領・リーフレットに基づく参考情報です。助成金の制度内容および受付状況は予告なく変更される場合があります。申請にあたっては、必ず厚生労働省の公式サイトおよび管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)で最新の支給要領をご確認ください。個別の支給可否は労働局長の判断によるもので、本記事は支給を保証するものではありません。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。

よくある質問

Q. 働き方改革推進支援助成金とは、どんな制度ですか?

中小企業事業主が労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバルの導入に取り組む際、そのために必要な設備・ソフトウェアの導入費、外部専門家によるコンサルティング費、研修費などを助成する厚生労働省の制度です。令和8年度は5コースが設けられ、補助率は原則3/4、成果目標ごとの助成上限額は25万円から250万円です。団体向けの2コースは補助率を掛けず上限100万円・500万円の定額で支給されます。

Q. 2026年度(令和8年度)はいつから申請できますか?

令和8年4月13日(月)から各コースの申請受付が始まっています。交付申請期限は5コース共通で令和8年11月30日(月)午後5時です。ただし国の予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合があると厚生労働省が明記しています。2026年9月25日時点で公式ページに受付終了の告知は出ていませんが、実際の受付状況は管轄の都道府県労働局にご確認ください。

Q. いくらもらえますか?

選んだ成果目標ごとの助成上限額と加算額の合計、または対象経費の合計額に補助率3/4(条件により4/5)を掛けた額の、いずれか低い額です。労働時間短縮・年休促進支援コースなら成果目標①で最大150万円、②③で各25万円。業種別課題対応コースは成果目標①で最大250万円です。ここに賃上げ加算・割増賃金率加算が乗る場合があります。後払いのため、いったんは全額を自社で立て替える必要があります。

Q. 対象になる車両は何ですか? 乗用車やトラックは買えますか?

支給要領は「乗用自動車等」(乗車定員10人以下で貨物自動車等・特種用途自動車等以外のもの)の購入費用を一律で対象外としています。一方、貨物自動車等(トラック・バン)、乗合自動車等(バス)、特種用途自動車等(除雪車など)、および車椅子用スロープやリフトを備えた福祉車両は対象に含めることができます。労働者を作業場所まで送迎するための自動車は乗用自動車等に含まれるため対象外です。

Q. バイクや軽二輪自動車は対象になりますか?

いずれも対象外です。排気量251cc以上の大型オートバイは「乗用自動車等」に含まれるため対象外、原動機付自転車(125cc以下)、軽二輪自動車(126〜250cc)、電動アシスト自転車、超小型EV電気自動車は「汎用的であるため通常の事業活動に伴う費用」として対象外と支給要領に整理されています。

Q. パソコンやタブレットも対象になりますか?

原則として汎用事務機器に該当し対象外です。ただし、POSシステムや会計給与システムなど特定業務専用のシステムを稼働させるために導入することが明らかな場合は、助成対象経費に含めることができます。またNAS(Network Attached Storage)やサーバーは「パソコンとは質的に異なる」として汎用事務機器から除かれています。長時間労働恒常化特例に該当する事業主は、パソコン・タブレット・スマートフォンの購入費用を対象にできます。

Q. エアコンや空調服は対象になりますか?

対象になりません。交付要綱は「単なる労働者の不快感の軽減や作業快適化を図ることを目的とした内容」を改善事業から除いており、支給要領はその例としてスポットクーラーの設置、空調服の購入、オフィスのエアコンの更新、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設を挙げています。LED電球への交換も「単なる経費削減を目的とした内容」として対象外です。

Q. 個人事業主でも申請できますか?

労働者災害補償保険の適用事業主であり、主たる事業ごとの資本金額または常時使用する労働者数の要件を満たせば、個人事業主も中小企業事業主として申請できます。資本金や出資が観念されない場合は、主たる事業と常時使用する労働者数だけで判定されます。注意点として、改善事業の費用は事業主本人(代表者名)または法人名義で支払う必要があり、共に事業を営む家族等の名義で支払うと費用を支払ったと認められません。

Q. コースは全部でいくつありますか。どう選べばよいですか?

令和8年度は5コースです。全業種が使えるのは労働時間短縮・年休促進支援コースと勤務間インターバル導入コース。建設業・運送業等・病院等・砂糖製造業・情報通信業・宿泊業であれば上限額の高い業種別課題対応コースを検討できます。事業主団体や商工会議所などは団体推進コース、荷主と運送事業者で構成するグループは取引環境改善コースが該当します。自社の業種と、36協定の現在の設定時間数から逆算して選ぶのが実務的です。

Q. 申請は電子申請でできますか?

できます。厚生労働省の各コースページに「◎電子申請もご利用いただけます」としてjGrants(Jグランツ)へのリンクが掲載されています。窓口へ書面で提出する方法も引き続き利用できます。jGrantsの利用にはGビズIDプライムのアカウントが必要です。

Q. 見積書は1社分でも申請できますか?

原則として2以上の見積書の提出が求められます。支給要領は「改善事業の実施のために売買、請負その他の契約をする場合は、原則として一般の競争に付さなければならない」と定めています。専門性・特殊性から類似サービスがない場合やメーカー直販かつ定価販売のみの場合など、2社から取ることが困難なときは、市場参考価格が分かる資料や随意契約とする理由書の追加提出を求められることがあります。

Q. 他の補助金と併用できますか?

制度の併用そのものは禁じられていませんが、同一の経費を複数の制度に計上することはできません。設備導入は働き方改革推進支援助成金、社員研修は人材開発支援助成金、というように経費を切り分けて申請するのが実務的です。どの経費をどちらに載せるかは、交付申請の前に管轄の都道府県労働局へ相談することをおすすめします。

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参考・出典

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