ハローワークの紹介で受け入れた精神障害のある方のトライアル雇用が、来月末で期間満了を迎える。継続雇用に切り替える方向で社内調整も済み、あとは助成金の申請だけ——そう思って厚生労働省の様式ページを開いた人事担当者の手が、ここで止まります。「共通様式第2号」「実施様式第2号」「共通要領様式第1号」と似た名前の書類が並び、どれを・いつまでに・どこへ出すのかが一見して分からないからです。この記事では、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)の支給申請書の書き方を、厚労省の現行様式(令和8年4月8日更新版)に沿って整理します。
先に答えを示します。提出するのは「障害者トライアル雇用等結果報告書 兼 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書」(共通様式第2号)で、原則としてトライアル雇用期間が終了した日の翌日から起算して2か月以内に、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。あわせて、支給対象事業主要件16項目(実施様式第2号の要件票)をすべて満たしていること、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)を添付することが必要です。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 提出する書類 | 結果報告書兼支給申請書(共通様式第2号)+別添様式(勤務実態等申立書)+支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)+添付書類 |
| 提出期限 | 原則、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内(起算日の例外あり・後述) |
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(安定所経由で提出できる場合あり) |
| 事前に必要な手続き | 実施計画書(共通様式第1号)をトライアル雇用開始日から2週間以内に提出済みであること |
一般トライアルコースと障害者トライアルコースはここが違う
トライアル雇用助成金には複数のコースがあり、様式も窓口の運用も別物です。一般トライアルコースの記事を読んで準備を進めてしまい、様式を取り違えるケースがあるので、最初に違いを押さえておきましょう。一般コースの制度概要はトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の解説記事にまとめています。
| 項目 | 一般トライアルコース | 障害者トライアルコース | 障害者短時間トライアルコース |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 職業経験の不足等により就職が困難な求職者 | 障害者雇用促進法の障害者のうち、就労経験のない職業を希望する方、離転職を繰り返している方、離職期間6か月超の方、重度身体・重度知的障害者、精神障害者など | 継続雇用を希望する精神障害者・発達障害者 |
| 助成額 | 月額4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は月額5万円) | 月額最大4万円。対象者が精神障害者の場合は月額最大8万円×3か月+月額最大4万円×3か月 | 月額最大4万円 |
| 支給期間 | 最長3か月 | 原則最長3か月(精神障害者は最長6か月) | 最長12か月 |
| 週の労働時間 | 原則、通常の労働者と同様 | 原則20時間以上 | 10時間以上20時間未満から開始し、期間中に20時間以上を目指す |
| 要件票の様式 | 一般コース用の様式 | 実施様式第2号「トライアル雇用助成金(障害者(短時間)トライアルコース)支給対象事業主要件票」 | |
助成額で特に押さえたいのは精神障害者の増額です。最初の3か月は月額最大8万円、その後の3か月は月額最大4万円で、6か月合計では最大36万円になります。一般コースの月額4万円×3か月(最大12万円)とは支給規模がかなり違うので、対象者が精神障害者手帳をお持ちの場合はこの点を前提に計画を立ててください。なお、実際の支給額は各月の就労日数に基づく出勤率によって変動します。満額が自動的に出るわけではありません。
支給対象事業主要件16項目を要件票(実施様式第2号)で確認する
障害者トライアルコースの支給審査で軸になるのが、実施様式第2号の「支給対象事業主要件票」です。ここに列挙された16項目をすべて満たしていないと支給されません。要件票は実施計画書の提出時点でこれらの要件を了承していることの確認にも使われるため、トライアル雇用を始める前に一度、申請直前にもう一度、2回チェックするのが実務的です。
16項目を現行様式(R8.4.8版)に沿って一覧化しました。表現は読みやすく要約しています。申請時は必ず様式原本の文言で確認してください。
| No. | 要件の内容(要約) |
|---|---|
| 1 | ハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者等の障害者トライアル雇用等求人に係る紹介で対象者を雇い入れた(国や地方公共団体等の補助金・委託費から支出した人件費による雇入れは除く) |
| 2 | 就労継続支援A型事業所が、施設の利用者としてトライアル雇用を行うものではない |
| 3 | 紹介日より前に、その対象者への雇入れに向けた選考を開始していない |
| 4 | 事業主・取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族・姻族)を対象者として雇い入れていない |
| 5 | トライアル開始日の前日から過去3年間に、その対象者と雇用・請負・委任の関係になかった。出向・派遣・請負・委任により自社で就労した経歴のある方でもない |
| 6 | 開始日の前日から過去3年間に、その対象者へ職場適応訓練(短期訓練を除く)を行っていない |
| 7 | トライアル雇用労働者について雇用保険被保険者資格取得を行っている(障害者短時間トライアル雇用は除く) |
| 8 | 過去3年間に、トライアル雇用後に継続雇用へ移行しなかった障害者の数(本人都合離職等は除く)と結果報告書兼支給申請書が未提出の者の数の合計が3人を超え、かつ継続雇用へ移行した数を上回っている——そうした事業主に該当しない |
| 9 | 基準期間(開始日の前日から6か月前の日〜トライアル期間終了日)に、事業主都合で雇用保険被保険者を離職させていない |
| 10 | 基準期間に、特定受給資格者となる離職理由(離職区分1Aまたは3A)による離職者数が、事業所全体の被保険者数の6%を超えていない(当該離職者が3人以下の場合を除く) |
| 11 | 過去1年間に対象者を雇用していた事業主(関連事業主)と同一ではなく、資本的・経済的・組織的に密接な関係にもない |
| 12 | トライアル雇用期間中の賃金(時間外手当・休日手当等を含む)を支払期日までに支払っている |
| 13 | 出勤簿、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管している |
| 14 | 紹介時点と異なる労働条件でトライアル雇用を行い、労働者に不利益や違法行為を与えた事業主に該当しない |
| 15 | 高年齢者雇用確保措置・就業確保措置に関する勧告(高年齢者雇用安定法第10条第2項・第10条の3第2項)を受けていない |
| 16 | 労働者派遣や出向を前提とした求人ではない求人を提出している |
要件票にはこのほか注意書きとして、支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)の添付が必要であること、障害者トライアル雇用等の紹介を受けた場合は書類選考ではなく面接による選考が必須であることが明記されています。書類選考で絞り込んでから面接する通常の中途採用のフローをそのまま適用できない点は、採用担当者が最初につまずきやすいところです。
もうひとつ、様式の版に注意してください。令和8年4月8日以降の紹介分から様式が更新されており、厚労省の様式ダウンロードページでは「令和8年4月8日より前の紹介」用(R5.4.1版・R7.4.1版)と「令和8年4月8日以降の紹介」用(R8.4.8版)が分けて掲載されています。紹介日がどちらに当たるかで使う様式が変わるので、ダウンロード時に必ず確認しましょう。
実施計画書の提出から支給申請までの手順
支給申請書だけを見ていると気づきにくいのですが、この助成金は「申請の前工程」でつまずくと後から取り返せません。全体の流れを時系列で確認します。
手順1: ハローワーク等への求人申込みと面接選考
障害者トライアル雇用求人をハローワーク・地方運輸局・職業紹介事業者等に申し込み、紹介を受けます。前述のとおり面接による選考が必須で、紹介日前に選考を開始していると要件3に抵触します。なお、選考中の人数が求人数の5倍以上になると、それ以降の紹介は行われない運用です。
手順2: 実施計画書(共通様式第1号)を開始日から2週間以内に提出
トライアル雇用を開始したら、「障害者トライアル雇用等実施計画書」(共通様式第1号)を開始日から2週間以内に提出します。提出先は紹介経路によって異なり、ハローワーク紹介なら紹介を行ったハローワーク、地方運輸局紹介なら当該運輸局、職業紹介事業者等の紹介なら事業所所在地を管轄する労働局(またはその管轄の安定所)です。雇用契約書または雇入れ通知書など、トライアル雇用期間の労働条件が確認できる書類の写しを添付します。計画書には「継続雇用する労働者として雇用するための要件」を記入する欄があり、ここは対象者本人と十分に話し合ったうえで決め、本人の同意を確認するチェック欄もあります。
手順3: トライアル雇用の実施と記録の整備
トライアル期間中は、出勤簿・労働者名簿・賃金台帳を日々整備し、賃金を支払期日までに支払います。これらは要件12・13であると同時に、支給申請の添付書類そのものです。期間中の記録が欠けていると申請段階で補いようがありません。
手順4: 結果報告書兼支給申請書を起算日から2か月以内に労働局へ提出
トライアル雇用が終わったら、「障害者トライアル雇用等結果報告書 兼 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書」(共通様式第2号)を、事業所所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。期限は起算日から2か月以内。この起算日にはパターンがあるので、下の表で確認してください。
| ケース | 2か月の起算日 |
|---|---|
| 原則 | トライアル雇用期間が終了した日の翌日 |
| 精神障害者で期間6か月超の場合 | 開始から6か月経過した日(希望すれば期間終了日の翌日でも可) |
| テレワーク勤務で期間3か月超の場合 | 開始から3か月経過した日(希望すれば期間終了日の翌日でも可) |
| 期間の途中で離職した場合 | 離職日の翌日 |
| 期間の途中で継続雇用へ移行した場合 | 継続雇用する労働者への移行日 |
| 短時間コースで期間6か月超の場合 | 開始から6か月経過した日、およびトライアル雇用期間が終了した日の翌日 |
期限を過ぎた申請は受給できません。労働局のなかには「申請期限を超過すると受給できない」と明記している局もあります。継続雇用への切り替え日や離職日で起算日が動く点は、カレンダー登録して管理するのが安全です。
結果報告書兼支給申請書(共通様式第2号)の記入欄と書き方
共通様式第2号は「結果報告書」と「支給申請書」を兼ねた1枚もので、記入欄は大きく4ブロックに分かれています。R8.4.8版の様式に沿って、各欄で何を書くか、どこで迷いやすいかを見ていきます。
①欄: 障害者トライアル雇用等実施事業所
トライアル雇用を実施した事業所の名称・所在地・電話番号・事務担当者・労働保険番号を記入します。本社ではなく、実際にトライアル雇用を行った事業所の情報です。労働保険番号は「都道府県・所管・管轄・基幹番号・枝番号」の構成で、労働保険の年度更新書類や保険関係成立届の控えで確認できます。
②欄: 支給対象事業主要件等確認欄(10項目のチェック)
要件票16項目のうち審査上特に重要なものを、「はい/いいえ」形式で自己申告する欄です。紹介前の選考開始の有無、3親等以内の親族への該当、過去3年間の雇用歴・職場適応訓練歴、関連事業主との資本的・経済的・組織的関連性などを確認します。(7)では過去3年間の障害者トライアル雇用の実施実績(開始者数・継続雇用移行者数・移行しなかった者の数)を数字で記入し、(9)はテレワーク実施の有無、(10)は記入内容を対象労働者本人に確認したかのチェックです。本人の自己都合離職や死亡等で本人確認ができない場合は、連絡を取った経緯や取れない理由を記載した疎明書(任意様式)を代わりに提出します。
③欄: 併給確認欄
同じ対象者について、国や地方公共団体の他の助成金・奨励金の支給申請・受給(予定を含む)があるかを記入します。「はい」の場合は名称の記載が必要です。たとえば障害者の雇入れでは特定求職者雇用開発助成金との関係が実務でよく問題になります。制度の内容は特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の解説記事を参照してください。
④欄: 障害者トライアル雇用等労働者とトライアル雇用の結果
対象労働者の氏名・雇用保険被保険者番号と、トライアル雇用の結果を選択します。結果は「1. 継続雇用する労働者として雇用(正規雇用・正規雇用以外の無期雇用・1年を超える見込みの有期雇用)」「2. 期間中に離職(自己都合・事業主都合)」「3. 期間をもって離職」「4. 継続雇用する労働者以外で継続して雇用」の4区分です。有期雇用で契約期間が1年以下でも、契約更新制で同様の契約の他の労働者が反復更新により1年を超えて雇用されている実態があれば、「1年を超える期間の雇用が見込まれるもの」として扱える場合があります。ここは記入上の注意に明記されている論点なので、有期契約で継続する場合は必ず確認しましょう。
添付書類は6種類
支給申請書と別添様式(勤務実態等申立書)に加えて、次の書類を添付します。
- 実施計画書の写し(地方運輸局の紹介の場合は受理印のあるもの)
- トライアル雇用期間中の出勤状況が確認できる出勤簿等(写し可)
- 期間中の賃金を支払期日までに支払ったことが確認できる賃金台帳(写し可)
- トライアル雇用期間に係る雇用契約書または雇入れ通知書等(写し可)
- 継続雇用へ移行した場合は、移行後の雇用契約書または雇入れ通知書等(写し可)
- そのほか管轄労働局長が必要と認める書類
提出した書類等は、支給決定日から起算して5年間の保管義務があります。ぶっちゃけ、書き方そのものよりも「出勤簿と賃金台帳が申請様式の期間ときれいに対応しているか」の照合に時間がかかります。申請の1〜2週間前には添付書類の突合を始めておくことをおすすめします。
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)を忘れずに添付する
要件票の注意書きにあるとおり、支給申請時には雇用関係助成金に共通の「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の添付が必須です。これは不正受給による不支給措置期間中でないこと、労働保険料の納付、労働関係法令違反がないこと、暴力団関係事業主でないことなどを申し立てる書類で、支給申請の都度提出します。役員名簿の記載を含むため、役員変更があった場合は最新の情報に更新してから提出してください。書き方と入手先は支給要件確認申立書の書き方の解説記事で詳しく説明しています。
共通様式第2号の裏面にも、助成金共通の不支給要件(不正受給による3年または5年の不支給措置、労働保険料の未納、支給申請日の前日から1年前までの労働関係法令違反、性風俗関連営業等、暴力団関係、倒産など)が列挙されています。申立書の内容と矛盾がないか、提出前に照らし合わせておきましょう。
不支給になりやすい5つの落とし穴
落とし穴1: 紹介日前に選考を始めていた
❌ 自社サイト経由で応募があった方に面接をしたあと、ハローワーク経由の紹介に切り替えて申請する
⭕ 障害者トライアル雇用求人への紹介を受けてから、面接による選考を開始する
要件3は「紹介日前に選考を開始していないこと」です。紹介前に実質的な選考行為(面接・筆記試験等)があると対象外になります。書類選考が不可という運用と合わせて、通常の採用フローとの違いを社内の採用担当全員に共有しておく必要があります。
落とし穴2: 事業主都合の離職・離職率6%超に気づかない
❌ 基準期間中に別部署で行った希望退職の影響を確認せずに申請する
⭕ 基準期間(開始日の前日から6か月前〜期間終了日)の離職状況を人事データで確認してから申請する
要件9・10は基準期間における事業主都合離職と、特定受給資格者となる離職(離職区分1A・3A)の割合6%超を問うものです。トライアル雇用の担当者が把握していない事業所全体の離職が引っかかるパターンがあるため、申請前に離職データを確認しましょう。
落とし穴3: 3親等以内の親族・過去3年の雇用関係
❌ 取締役の甥をハローワーク紹介経由で雇い入れて申請する
⭕ 対象者と事業主・取締役の親族関係、過去3年の雇用・請負・派遣等の関係を事前に確認する
要件4・5は形式的にハローワーク紹介を経ていても適用されます。3親等以内には配偶者、血族・姻族が含まれ、過去3年以内に請負や派遣で自社に来ていた方も対象外です。
落とし穴4: 賃金の支払い遅延と台帳の不備
❌ 資金繰りの都合で賃金支払いが数日遅れたが、そのまま申請する
⭕ 期間中の賃金は時間外手当・休日手当を含めて支払期日までに支払い、出勤簿・労働者名簿・賃金台帳を整備しておく
R8.4.8版の要件票では、賃金を「支払期日までに」支払ったことが明文化されています。支払いの事実は賃金台帳で審査されるため、遅延があると説明のしようがありません。
落とし穴5: 申請期限2か月の起算日を取り違える
❌ 精神障害者の6か月超のトライアル雇用で、期間終了日の翌日から2か月と思い込みスケジュールを組む
⭕ 起算日のパターン表で自社のケースを特定し、開始から6か月経過した日を起点に管理する
前述のとおり、精神障害者で期間が6か月を超える場合やテレワーク勤務で3か月を超える場合、途中離職・途中移行の場合は起算日が原則と異なります。期限超過は救済がありません。
よくある質問
Q. 継続雇用に移行しなかった場合でも、結果報告書は出す必要がありますか?
A. あります。様式の記入上の注意には、助成金の申請をしない場合でも障害者トライアル雇用等に係る結果報告はするよう明記されています。その場合は表題の「支給申請書」部分を二重線で削除し、②欄・③欄は記入不要です。また、結果報告書兼支給申請書が未提出の対象者がいると、要件8の計算(未提出者数を移行しなかった者の数に加算する)で将来の申請に不利に働く可能性があります。
Q. 支給申請書の提出先はハローワークですか、労働局ですか?
A. 原則は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局です。ただし様式には、ハローワークを経由して労働局に提出できる場合もあると注記されています。実施計画書(紹介したハローワーク等へ提出)と提出先が異なる点に注意してください。
Q. 社会保険労務士に提出を代行してもらえますか?
A. 可能です。様式には「代理人又は事務代理者・提出代行者」欄があり、社会保険労務士法施行規則に規定する提出代行者・事務代理者による提出が想定されています。代理人が申請する場合は委任状(写し可)の添付が必要です。
Q. 障害者短時間トライアルコースでも同じ様式ですか?
A. 結果報告書兼支給申請書(共通様式第2号)と要件票(実施様式第2号)は両コース共通です。ただし対象者確認票は「障害者トライアル雇用対象者確認票」と「障害者短時間トライアル雇用対象者確認票」に分かれており、雇用保険被保険者資格取得の要件(要件7)は短時間トライアル雇用には適用されないなど、細部が異なります。
ここまでの要点
- 支給申請は「結果報告書兼支給申請書」(共通様式第2号)を、原則トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に管轄の都道府県労働局へ。精神障害者6か月超・テレワーク3か月超・途中離職・途中移行では起算日が変わる
- 支給の前提は要件票(実施様式第2号)の16項目をすべて満たすこと。紹介前の選考開始、3親等以内の親族、過去3年の雇用関係、事業主都合離職・離職率6%超、賃金支払いと台帳整備は特に確認
- 実施計画書(共通様式第1号)は開始日から2週間以内の提出が必要。この前工程を落とすと申請自体が成立しない
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)の添付は必須。令和8年4月8日以降の紹介分は様式がR8.4.8版に更新されているため、紹介日に対応した版を使う
あわせて読みたい:
- 支給要件確認申立書の書き方とダウンロード先 — 支給申請に必ず添付する共通様式の記入ガイド
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の申請手順 — 障害者コースとの使い分けの参考に
雇入れ関係の助成金は、採用計画・労務管理・申請実務が絡み合う領域です。障害のある方の雇入れと社内のDX・業務設計をあわせて進めたい、どの助成金が自社に合うか判断がつかないという場合は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。なお、助成金申請書の作成代行は行政書士・社会保険労務士の業務であり、弊社が提供するのはAI導入・業務設計のコンサルティングと研修です。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
参考・出典
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース) — 厚生労働省(参照日: 2026-08-16)
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)の申請様式ダウンロード — 厚生労働省(参照日: 2026-08-16)
- 実施様式第2号 支給対象事業主要件票(R8.4.8版) — 厚生労働省(参照日: 2026-08-16)
- 共通様式第2号 障害者トライアル雇用等結果報告書兼支給申請書(R8.4.8版) — 厚生労働省(参照日: 2026-08-16)
- 共通様式第1号 障害者トライアル雇用等実施計画書(R8.4.8版) — 厚生労働省(参照日: 2026-08-16)
- 障害者短時間トライアルコースの手続き — 愛知労働局(参照日: 2026-08-16)
免責事項
本記事の情報は2026年8月16日時点の厚生労働省の公表資料に基づく参考情報です。助成金の制度内容・様式は予告なく変更される場合があります。申請にあたっては、必ず厚生労働省の公式ページおよび管轄の都道府県労働局・ハローワークで最新の要件・様式をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
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障害者トライアルコースを活用して雇用を進めている企業は、その先のステップとしてもにす認定(障害者雇用優良中小事業主認定制度)の取得も視野に入れておくとよいでしょう。取組・成果・情報開示の3項目合計20点以上(特例子会社は35点以上)で認定され、有効期限がないのが特徴です。トライアル雇用で得た実績は、もにす認定の「雇用状況」「定着状況」評価の材料になります。
