「時給を3%上げたから、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースを申請できる」——この理解のまま支給申請書を書き始める担当者が少なくありません。実はこれ、半分誤りです。このコースで助成対象になるのは、個々の労働者の昇給ではなく、就業規則や賃金規定・賃金一覧表といった「賃金規定等」そのものを3%以上増額改定し、その規定を実際に適用して賃金を支払った場合です。規定を変えずに個別交渉で時給を上げただけでは、いくら昇給率が高くても対象外。逆に言えば、賃金一覧表を新たに作成して3%以上の増額を規定化すれば、これまで賃金規定がなかった事業所でも申請の道が開けます。
支給申請は、改定後6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に、支給申請書(様式第3号)と賃金規定等改定コース内訳(別添様式3)に添付書類をそろえて労働局へ提出します。助成額は賃金引き上げ率に応じて1人当たり4万円〜7万円(中小企業)。厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年4月8日)」で現行有効な制度と確認済みの内容をもとに、書類の整え方まで具体的に見ていきます。
賃金引き上げ率で変わる助成額——4区分の早見表
助成額は「基本給の賃金規定等を何%増額改定したか」で4段階に分かれます。1人当たりの金額は次のとおりです。
| 賃金引き上げ率 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 3%以上4%未満 | 4万円 | 2.6万円 |
| 4%以上5%未満 | 5万円 | 3.3万円 |
| 5%以上6%未満 | 6.5万円 | 4.3万円 |
| 6%以上 | 7万円 | 4.6万円 |
1年度・1事業所当たりの支給申請上限は100人。パート20人の時給を6%引き上げれば、中小企業なら7万円×20人=140万円という計算になります。さらに次の2つの加算措置があり、いずれも1事業所当たり1回のみ受けられます。
- 職務評価加算: 職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合、1事業所当たり20万円(大企業15万円)
- 昇給制度新設加算: 有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合、1事業所当たり20万円(大企業15万円)
3%と4%の境目で1万円、5%と6%の境目で5,000円変わります。改定率を設計する段階で、この区分の閾値を意識しておくと取りこぼしがありません。
「その規定を適用させた」の意味——規定改定と実際の支払いはセット
厚労省パンフレットの要件文にある「賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合」という一文。ここが本コース最大のつまずきポイントです。要するに、次の両方が必要だということです。
- 規定の増額改定: 就業規則・賃金規定・賃金一覧表など「賃金額の定め」を書き換える(または新規作成する)
- 実際の適用: 改定後の基本給で実際に6か月分の賃金を支払う
規定だけ変えて実際の支払いが旧額のままなら不支給ですし、支払いだけ増やして規定が変わっていなくても不支給。書面と賃金台帳の両方に増額が刻まれて初めて成立します。
「賃金規定等」として認められる形式
賃金規定等とは、就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものを指します。形式は柔軟で、次のいずれでも認められます。
- 就業規則本体に「契約社員およびパートタイマーの賃金を○○のとおり定める」と規定
- 別規程としての賃金規定(「基本給は時給によって定め、○級:○○円とする」等)
- 等級別の賃金一覧表(等級名は「1級・2級」のほか「見習い」「一般」「中堅」等の区分でも可)
賃金規定がない会社でも新規作成で対象になる
既存規定の改定ではなく新たに賃金一覧表を作成した場合でも、その内容が対象労働者の過去3か月の賃金の支給実態と比較して3%以上増額していることが確認できれば助成対象です。ただしこの場合、整備前3か月分の有期雇用労働者等への賃金支払状況が賃金台帳で確認できることが条件になります。
全等級の増額が原則
既存の賃金規定等を改定する場合、対象労働者が位置づけられていない等級も含め、原則すべての等級を3%以上増額改定する必要があります。「今いる人の等級だけ上げる」は通りません。一部の労働者のみを対象にできるのは、雇用形態別・職種別、その他合理的な理由(部門別等)で区分されている場合に限られます。
対象労働者・対象事業主のチェックポイント
支給申請書を書く前に、対象労働者が次のすべてを満たすか確認しましょう。1人でも欠けると、その労働者分は助成対象から外れます。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 雇用期間 | 改定日の前日から起算して3か月以上前の日から、増額改定後6か月以上継続雇用されている有期雇用労働者等(勤務日数11日未満の月は6か月に算入しない) |
| 昇給の実態 | 増額改定した賃金規定等を適用され、改定前の基本給に比べて3%以上昇給している(最低賃金の効力発生日以降の増額は、最低賃金に達するまでの増額分を3%に含めない) |
| 減額の有無 | 改定日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給・定額の諸手当を減額されていない |
| 雇用保険 | 改定日以降の6か月間、当該事業所の雇用保険被保険者である |
| 親族除外 | 事業主または取締役の3親等以内の親族でない |
| 在籍 | 支給申請日において離職していない(本人都合離職等を除く) |
事業主側では、増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用していたこと、改定後の規定を6か月以上運用し定額の諸手当を減額していないことが柱です。特に「基本給を上げた分、皆勤手当を削る」ような調整は、名称にかかわらず定額支給の手当なら減額と見なされるので厳禁です。
職務評価加算・昇給制度新設加算の取り方
1事業所20万円(大企業15万円)の加算は2種類。要件と証拠書類がまったく異なるので分けて押さえます。
職務評価加算——改定「前」の実施が絶対条件
職務評価とは、職務の大きさを相対的に比較し、労働者の待遇が職務の大きさに応じたものになっているかを把握する手法です。加算を受けるには、賃金規定等の改定前に職務評価を実施し、その結果を改定に反映していることが必要です。改定後に後付けで評価しても加算されません。
手法は「要素別点数法」「単純比較法」「要素比較法」「分類法」のいずれでも構いませんが、有期雇用労働者等だけでなく正規雇用労働者の職務評価も必要です。添付書類としては、職務(役割)評価表や職務説明書、評価対象労働者(正規雇用労働者を含む)の評価結果一覧表、さらに職務評価の結果と改定後の賃金規定等の等級との対応関係がわかる資料を提出します。
昇給制度新設加算——「すべての有期雇用労働者等」に適用させる
こちらは、雇用するすべての有期雇用労働者等に適用される昇給制度を就業規則または労働協約に新たに規定した場合の加算です。一部のパートだけを対象にした昇給ルールでは要件を満たしません。添付書類は、昇給制度を規定する前後の就業規則。厚労省パンフレットには規定例も掲載されているので、条文を起こす前に一読をおすすめします。就業規則への規定の落とし込み方は、正社員化コースの就業規則転換規定の書き方で解説した考え方(労基署への届出と受理印の確保)がそのまま応用できます。
支給申請書の書き方と申請期間の数え方
申請期間——6か月分の賃金支払日の翌日から2か月
支給申請ができるのは、改定後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内です。厚労省パンフレットの例では、賃金締切日が月末・翌月15日払いの企業が4月1日に改定した場合、6か月目の賃金締切日が9月30日、その賃金支払日が10月15日なので、申請期間は10月16日〜12月15日となります。
注意点が2つ。改定日が賃金締切日の翌日でない場合は、改定日以降の最初の賃金締切日後の6か月分で数えます。また、時間外手当を翌月に別途支給する規定の会社は、6か月分の時間外手当が支給される日が起算の基準です。ここを誤ると申請期限を勝手に前倒しで計算してしまい、逆に「まだ申請できない」時期に出して差し戻される事態も起きます。
提出書類の一覧
賃金規定等改定コースの支給申請で提出する書類は次のとおりです。様式は厚労省の申請様式ダウンロードページ(令和7年7月1日以降の取組に係る様式)から入手します。各コースの様式の全体像はキャリアアップ助成金 様式一覧で整理しています。
| 書類 | 審査で見られるポイント |
|---|---|
| キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号) | 記入漏れがなく記載事項が適切か |
| 賃金規定等改定コース内訳(様式第3号・別添様式3) | 対象労働者ごとの改定前後の基本給・引き上げ率の整合 |
| 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号) | 問4〜16に「いいえ」があると不支給 |
| 支払方法・受取人住所届(未登録・口座変更時のみ) | 通帳の写し等で口座番号が確認できるか |
| 受理されたキャリアアップ計画書(写) | 改定日の前日までに労働局長に受理されているか |
| 改定前後の就業規則または労働協約等(写) | 労基署の受理印、改定前後で基本給が3%以上増額しているか |
| 対象労働者の改定前後の雇用契約書または労働条件通知書等(写) | 有期雇用労働者等であるか、増額改定が確認できるか |
| 対象労働者の改定前後の賃金台帳等(写) | 改定前3か月分+改定後6か月分がそろっているか |
| 賃金台帳等に関する確認書 | 適用後6か月分の賃金支給を対象労働者全員へ確認したか |
| 事業所確認票(様式第4号) | 労働者数で中小企業であることを証明する場合のみ |
このほか、賃金台帳で出勤日数や労働時間数が確認できない場合は出勤簿またはタイムカードの写し、代理人申請なら委任状の原本、加算を申請する場合は前述の職務評価書類・就業規則が加わります。労働局が必要と認める書類の追加提出を求められることもあります。
引き上げ率の計算と賃金一覧表の作り方——厚労省の公式例で確認
別添様式3(賃金規定等改定コース内訳)には、対象労働者ごとの改定前後の基本給と引き上げ率を記入します。ここで基準になるのは、あくまで規定上の金額です。厚労省パンフレットが示す「賃金一覧表を新たに作成して取り組む場合」の手順は次の流れです。
- ① 有期雇用労働者等の基本給を時給・日給または月給に換算する
- ② 金額の多寡の順に等級を並べた一覧表を作成する
- ③ すべての等級の金額が3%以上の増額となるように改定し、実際に改定後の基本給で給与を支給する
- ④ 6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月間で支給申請する
パンフレット掲載の時給換算の例では、等級1が1,110円→1,150円、等級2が1,130円→1,170円、等級9が1,270円→1,310円、等級10が1,290円→1,330円と、全等級を一律40円引き上げています。この例だと等級1の引き上げ率は40円÷1,110円=約3.6%。等級ごとに率が微妙に変わる点に注意してください。金額ベースで一律に上げると、時給が高い上位等級ほど率が下がり、3%を割り込む等級が出ることがあります。1つでも3%未満の等級があると「すべての等級が3%以上」の要件を満たしません。率で設計するか、上位等級の引き上げ幅を厚めにするのが安全です。
なお、引き上げ率が労働者間で混在する場合に上位区分の助成額(例: 6%以上の7万円)を適用できるのは、合理的な理由に基づき区分されている場合に限られます。全員一律3.5%の改定なら、全員が「3%以上4%未満」の区分で4万円(中小企業)です。
賃金台帳と就業規則(給与規定)の整え方
審査の主戦場は賃金台帳です。求められるのは改定前3か月分+改定後6か月分(勤務日数11日以上の月が6か月に達するまでの月分)。別添様式3に書いた改定前後の基本給と、賃金台帳の基本給欄の金額が1円単位で一致している必要があります。基本給と手当が「総支給額」に丸められている台帳だと増額改定の事実が読み取れないため、項目を分けて記載し直しましょう。台帳の項目設計と審査での見られ方は助成金の支給申請で賃金台帳はどう見られるかに詳しくまとめています。
就業規則側は、労働者10人以上の事業所なら労働基準監督署の受理印がある改定前後の就業規則(写)を提出します。10人未満の場合は、労働者代表と事業主の氏名等を記載した申立書で代替可能です。賃金規定を別規程として作っている場合は、その賃金規定自体の提出も忘れずに。「就業規則本体だけ出して賃金一覧表を出し忘れる」のは定番の差し戻し理由です。
賃金規定等改定コースで実際に多い不備5つ
不備1: 基本給ではなく手当を増額していた
❌ 時給は据え置きで職務手当を月5,000円新設し「3%以上の処遇改善」と主張
⭕ 基本給(時給・日給・月給)そのものを規定上3%以上増額する
本コースの対象は「基本給の賃金規定等」の増額改定です。手当をいくら積んでも、基本給が上がっていなければ引き上げ率はゼロと判定されます。
不備2: 最低賃金の改定分を引き上げ率に含めていた
❌ 地域別最低賃金の引き上げに合わせた改定をそのまま3%とカウント
⭕ 最低賃金の効力発生日以降の増額は、最低賃金に達するまでの増額分を除いて3%以上を確保する
10月の最低賃金改定と同時期に賃上げする企業は要注意。法律上どのみち上げなければならない部分は「事業主の処遇改善」と見なされません。
不備3: キャリアアップ計画書の受理が改定日に間に合っていない
❌ 賃金規定を改定した後にキャリアアップ計画書を提出
⭕ 改定日(増額を適用した日)の前日までに労働局長に受理されたキャリアアップ計画書を確保する
計画書の事前受理は全コース共通の生命線です。改定を急ぐあまり計画提出が後回しになると、その改定はまるごと対象外になります。
不備4: 一部の等級だけ増額改定していた
❌ 在籍者がいる等級のみ改定し、空席の等級は旧額のまま
⭕ 対象労働者が位置づけられていない等級も含め、全等級を3%以上増額改定する
不備5: 基本給を上げた裏で諸手当を減額していた
❌ 時給を4%上げる代わりに精勤手当を廃止して原資を相殺
⭕ 改定日前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間、定額の諸手当を合理的な理由なく減額しない
実費弁償的なものや変動が見込まれる手当も「定額で支給されている諸手当」に含まれる点まで押さえておきましょう。
申請までの段取り——「改定前3か月」と「改定後6か月」の2つの運用期間
本コースは書類を書く作業そのものより、時系列の設計でつまずく人が多い制度です。押さえるべき運用期間は2つあります。
| フェーズ | 要件 | 証拠書類 |
|---|---|---|
| 改定前 | 増額改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること(新規整備の場合は整備前3か月分の賃金支払状況が確認できること) | 改定前の就業規則・賃金規定、改定前3か月分の賃金台帳 |
| 計画提出 | キャリアアップ計画書が改定日の前日までに労働局長に受理されていること | 受理されたキャリアアップ計画書(写) |
| 改定・適用 | 全等級を3%以上増額改定し、改定後の基本給で実際に支払うこと。職務評価加算を狙う場合は改定前に職務評価を実施 | 改定後の就業規則・賃金規定(労基署受理印)、職務評価関係書類 |
| 改定後 | 改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、定額の諸手当を減額しないこと | 改定後6か月分の賃金台帳、賃金台帳等に関する確認書 |
| 申請 | 6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に提出 | 様式第3号・別添様式3ほか一式 |
ぶっちゃけ、一番惜しいのは「規定を作ってすぐ改定した」ケースです。新設した賃金規定を運用実績なしで即増額しても、改定前3か月の運用(または支給実態)が示せなければ審査は通りません。賃上げの経営判断が固まったら、まず現行の支給実態を賃金台帳で3か月分固めてから改定日を置く——この順番だけは崩さないでください。
よくある質問
Q1. 改定の途中で入社した労働者は対象になりますか?
対象労働者の要件は「改定日の前日から起算して3か月以上前の日から」の継続雇用です。改定日直前に入社した労働者は、その回の申請では対象になりません。一方、事業主要件の判定上は、改定日の前日から起算して3か月以内に雇用された有期雇用労働者等にも改定後の規定を適用させる必要があります。
Q2. 支給要件確認申立書はどう書けばいいですか?
共通要領様式第1号の設問に答えていく形式で、問4〜16に1つでも「いいえ」があると支給を受けられません。設問の意味と記入のコツは支給要件確認申立書の書き方とダウンロード先で個別に解説しています。
Q3. 電子申請はできますか?
できます。計画書の提出も支給申請も、窓口への持参・郵送・電子申請のいずれかで行えます。添付書類のスキャンデータをそろえる手間はありますが、申請期限ギリギリの場合は消印や到達のリスク管理がしやすい電子申請が安心です。
Q4. 欠勤が多かった月があります。6か月はどう数えますか?
勤務した日数が11日未満の月は、改定後6か月の期間に算入されません。その分、賃金台帳の提出対象も「勤務日数11日以上の月が6か月に達するまでの月分」に伸びます。ただし、有給休暇等で労働の対価が全額支給された日は出勤日と見なされるため、有休消化の多い月がただちに除外されるわけではありません。産休・長期欠勤者がいる場合は、申請時期が想定より後ろにずれる前提でスケジュールを組んでおきましょう。
Q5. 何人まで申請できますか?
1年度・1事業所当たりの支給申請上限は100人です。パート・アルバイトが数十人規模の店舗や施設でも、1回の改定でまとまった助成を受けられる設計になっています。なお、支給要件の詳細や人数・回数等の助成上限の最新情報は、厚生労働省ウェブサイトのパンフレット・Q&Aで公表されています。
ここまでの要点
- 助成対象は「賃金規定等の3%以上の増額改定+実際の適用」。個別昇給だけでは対象外で、規定と賃金台帳の両方に増額の証跡が必要
- 助成額は引き上げ率に応じて1人4万円〜7万円(中小企業)。職務評価加算・昇給制度新設加算は各20万円(大企業15万円)で、職務評価は改定「前」の実施が条件
- 申請期間は改定後6か月分の賃金支払日の翌日から2か月以内。様式第3号+別添様式3に、受理済みキャリアアップ計画書・改定前後の就業規則・賃金台帳(改定前3か月+改定後6か月)等を添付する
- 手当の増額での代替、最低賃金改定分の算入、一部等級のみの改定、諸手当の減額は典型的な不支給パターン
賃上げとあわせてAI活用による生産性向上まで設計したい場合や、どの助成金と組み合わせるべきか迷う場合は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
免責事項
本記事の情報は2026年8月14日時点の厚生労働省の公表資料(令和8年度版)に基づく参考情報です。助成金の制度内容は予告なく変更される場合があります。申請にあたっては、必ず厚生労働省の公式ページで最新の支給要領・パンフレットをご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
参考・出典
- キャリアアップ助成金のご案内(令和8年4月8日)リーフレット — 厚生労働省(参照日: 2026-08-14)
- キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)パンフレット — 厚生労働省(参照日: 2026-08-14)
- 申請様式ダウンロード(キャリアアップ助成金)(令和7年7月1日以降の取組に係る様式) — 厚生労働省(参照日: 2026-08-14)
- キャリアアップ助成金 — 厚生労働省(参照日: 2026-08-14)
