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キャリアアップ助成金 支給申請書(様式第3号)記入例【2026年10月】

キャリアアップ助成金 支給申請書(様式第3号)記入例【2026年10月】

この記事の結論

キャリアアップ助成金 支給申請書 様式第3号 記入例を2026年10月5日時点の公式様式で整理。正社員化コースの別添1-1・1-2、期限、添付書類、不備を欄別に確認できます。

この記事の制度について、AIにその場で質問できます(無料・登録不要)→

紙申請で必要な基本書類は5群です。正社員化コースの支給申請では、①キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)、②正社員化コース内訳(別添様式1-1)、③対象労働者詳細(別添様式1-2)、④支給要件確認申立書、⑤就業規則・雇用契約書・賃金台帳などの根拠書類をそろえます。口座登録の状況、対象者の属性、派遣からの直接雇用、多様な正社員、加算の申請などにより追加書類が必要です。

最初の手順は、正社員への転換日または直接雇用日を確認し、その取組日に対応する厚生労働省の様式を選ぶことです。2026年10月5日時点では、令和8年4月8日以降の取組向けに、様式第3号「R8.4」、別添様式1-1「R8.4.8」、別添様式1-2「R7.4」が現行ページに掲載されています。別添様式1-2だけ版表示が異なりますが、古いという理由で別ファイルへ差し替えず、公式ページ掲載中のものを使います。

第1期の支給申請期間は、転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内です。転換日から2か月以内ではありません。郵送では消印日ではなく、申請先への到着日が期間内である必要があります。

取組日で現行の公式様式を選ぶ

取組日で現行の公式様式を選ぶ
取組日で現行の公式様式を選ぶ

「今日ダウンロードしたファイルなら常に正しい」とは限りません。キャリアアップ助成金は、各コースの取組日によって適用する様式や支給額が変わります。正社員化コースの取組日は、厚生労働省Q&Aで正規雇用労働者への転換日または直接雇用日とされています。

図解1:様式は申請日ではなく取組日で選ぶ
取組日を確認
正社員への転換日
または直接雇用日
→
令和8年4月1日から7日
当該期間用の公式ページ
令和8年4月8日以降
4月8日以降用の公式ページ

令和8年4月8日以降に転換・直接雇用した場合の公式実物は次のとおりです。入力用はExcel、欄の配置確認や保存用はPDFが便利です。印刷して手書きする場合も、先にPDFでページ数と裏面の注意事項まで確認しましょう。

書類 現行ページ上の版表示 入力用 見本・印刷用
キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号) R8.4 Excelをダウンロード PDFを開く
正社員化コース内訳(別添様式1-1) R8.4.8 Excelをダウンロード PDFを開く
正社員化コース対象労働者詳細(別添様式1-2) R7.4 Excelをダウンロード PDFを開く
別添様式1-1の継紙 公式ページ掲載版 Excelをダウンロード PDFを開く
別添様式1-2の継紙 公式ページ掲載版 Excelをダウンロード PDFを開く

一括して確認したい場合は、令和8年4月8日以降の取組に係る申請様式を起点にしてください。令和8年4月1日から7日までの取組は、4月1日から7日の取組に係る申請様式で別に案内されています。

紙申請の基本5群を役割で分ける

紙申請の基本5群を役割で分ける
紙申請の基本5群を役割で分ける

様式第3号だけを提出しても、正社員化コースの申請は完結しません。共通情報、対象者一覧、対象者ごとの確認、事業主の申立て、根拠資料という順に役割を分けると、どの数字をどこから転記するかが見えます。

図解2:申請書は「事業所・一覧・個人・申立て・証拠」の5層
様式第3号
事業所と申請コース
別添1-1
制度と対象者一覧
別添1-2
対象者ごとの詳細
共通申立書
支給要件の確認
添付書類
転換・勤務・賃金の証拠

確認項目 2026年10月5日時点の扱い
申請コース キャリアアップ助成金・正社員化コース
取組日 正社員への転換日または直接雇用日
第1期の申請期間 転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内
第2期の申請 重点支援対象者のみ。12か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内
提出先 事業所所在地を管轄する都道府県労働局。ハローワーク経由が可能な場合は管轄窓口へ確認
根拠資料 キャリアアップ計画書、就業規則等、雇用契約書等、賃金台帳等。勤務状況を賃金台帳で確認できない場合は出勤簿等

「キャリアアップ助成金の申立書」と検索される書類の中心は、共通要領様式第1号の支給要件確認申立書です。現行の入力用ファイルは支給要件確認申立書(R8.4.1)から取得できます。紙申請では別紙として添付し、電子申請では申請画面に内容が含まれるため別添は不要です。振込先が未登録・変更される場合に加え、初めて雇用関係助成金ポータルで支給申請する事業所は、支払方法・受取人住所届と口座番号を確認できる書類も必要です。

キャリアアップ助成金全体の様式を横断して探す場合は、キャリアアップ助成金の様式一覧と令和8年度版ダウンロードへ進んでください。ここからは、正社員化コースの3ファイルに絞って記入順を見ていきます。

様式第3号を欄ごとに記入する【記入例】

様式第3号を欄ごとに記入する【記入例】
様式第3号を欄ごとに記入する【記入例】

以下の会社名・人物名・所在地・番号・日付・金額は、書き方を示すためのすべて架空の例です。実在の会社や労働者とは関係ありません。番号は通知書や届出の控えから転記し、推測で埋めないでください。

欄 記入する内容 架空の記入例と照合元
申請日・宛先 現実に記載した日と管轄労働局長 令和8年11月20日、東京労働局長。郵送時の申請日は投函日ですが、到着は期限内が必要
事業主 雇用保険適用事業所の所在地・名称・氏名 東京都例示区みどり1丁目1番1号、架空みどり事務株式会社、代表取締役 例示 太郎
代理人等 代理人・事務代理者・提出代行者がいる場合のみ 事業主が直接申請する例では空欄。該当する場合は区分も選択
① 雇用保険適用事業所番号 0000-000000-0。雇用保険の事業所関係通知書等と一致させる
② 労働保険番号 00-0-00-000000-000。労働保険関係の通知書等から転記
③ キャリアアップ計画書の受理番号 00-0000。労働局に受理された計画書控えと一致させる
④ 申請担当者の所属・氏名・電話番号 総務部、例示 次郎、00-0000-0000。照会に回答できる担当者を記載
⑤ 企業の名称 架空みどり事務株式会社。事業所名と企業名を混同しない
⑥ 企業の主たる事業 情報処理サービス業。登記や会社案内と矛盾しない表現にする
⑦ 申請時点の企業規模 中小企業にチェック。資本金または常時雇用者数の基準を確認
⑧ 資本の額または出資の総額 1,000万円。登記事項証明書等と一致させる
⑨ 企業全体の常時雇用する労働者数 28人。様式裏面の定義に沿って企業全体を集計
⑩ 今回申請するコース 「1 正社員化」を選択。同時申請するコースがあれば該当番号も選ぶ
⑪ 同じ対象労働者に関する国・自治体の助成金等の申請・受給 予定を含め、事実に応じて有無を選択。有の場合は制度名を記載

様式第3号の下部にある「労働局処理欄」や支給内訳の処理欄は、申請者が記入する場所ではありません。また、③の受理番号は、正社員転換前日までに受理されたキャリアアップ計画書との接続点です。原則は計画書控えから転記します。ただし、人材開発支援助成金の職業訓練実施計画届をキャリアアップ計画書の提出に代えている場合は、支給要領により③を空欄で提出します。

別添様式1-1は制度と対象者一覧をつなぐ

別添様式1-1は制度と対象者一覧をつなぐ
別添様式1-1は制度と対象者一覧をつなぐ

別添様式1-1は、転換制度の根拠、対象労働者の区分、申請する期、支給申請額を1枚で対応させる書類です。架空例では、令和4年4月1日に有期雇用で採用した「例示 花子」さんを、令和8年5月1日に正規雇用労働者へ転換したものとします。雇入れから3年以上の有期雇用労働者に当たる想定です。

欄 書き方 架空の記入例
① 転換・直接雇用制度を規定した年月日、労働協約・就業規則・その他の別、周知方法 令和8年3月1日、就業規則、社内共有フォルダと事業所内掲示で周知
② 正規雇用労働者と賃金額・計算方法が異なる雇用区分の就業規則等が適用された日と、異なる賃金名目 令和4年4月1日、基本給と賞与。実際の規程と適用開始日から転記
③・④ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員へ転換した場合だけ、制度種別と規定年月日・種類を記載 通常の正社員への転換例では記入対象外
⑤ 対象者ごとに番号、氏名、年齢、重点支援対象者の該当区分、措置内容、多様な正社員の区分、支給対象期間を選択 番号1、例示 花子、36歳。「3年以上」に○、「不安定」「母等」「人材開発」「派遣」は空欄。措置内容は「1 有期→正規」、多様な正社員欄は空欄、支給対象期間は「2 第1期(重点)」
⑥ 対象者数、支給単価、支給申請額、加算、支給申請合計額を記入 有期→正規の対象労働者数1人、中小企業の支給単価400,000円、支給申請額400,000円。各加算は申請せず、支給申請合計額400,000円。第2期は別の申請期間に申請

令和8年度版パンフレットに掲載されている1人当たりの支給額は次のとおりです。第1期の申請書に、2期分の合計を先取りして記入しないでください。

転換前 対象者 中小企業 大企業
有期雇用 重点支援対象者 800,000円(400,000円を2期) 600,000円(300,000円を2期)
無期雇用 重点支援対象者 400,000円(200,000円を2期) 300,000円(150,000円を2期)
有期雇用 上記以外 400,000円(1期) 300,000円(1期)
無期雇用 上記以外 200,000円(1期) 150,000円(1期)

別添様式1-1の加算欄は、正社員転換制度を新たに規定した場合が中小企業200,000円・大企業150,000円、多様な正社員制度を新たに規定した場合が中小企業400,000円・大企業300,000円、所定の転換情報をウェブサイト等で公表した場合が中小企業200,000円・大企業150,000円です。3つとも同一の対象適用事業所につき1回に限られます。情報公表加算を申請する場合は別添様式1-6と公表画面の写しも必要です。いずれも公式要件を満たす場合に限られ、単に欄へ金額を書けば適用されるものではありません。

対象労働者は1枚に5人までです。6人目以降は継紙を使い、別添様式1-2の【番号】と一致させます。転換規定の整備は、正社員化コースの就業規則・転換規定の書き方もあわせて確認してください。

別添様式1-2は対象労働者ごとに事実を答える

別添様式1-2は対象労働者ごとに事実を答える
別添様式1-2は対象労働者ごとに事実を答える

別添様式1-2は、第1期用と第2期用が同じファイルに収録されています。第1期では対象者ごとに1面を作り、別添様式1-1⑤の番号と結びます。「支給されやすい回答」を選ぶ書類ではありません。雇用契約書、雇用保険記録、賃金台帳、本人への確認に基づいて事実を記載します。

第1期用の①から㉑

欄 確認する事実 架空例での書き方
① 氏名 例示 花子。別添1-1、雇用契約書、賃金台帳と同じ表記
② 生年月日と転換日時点の年齢 平成2年4月2日、36歳
③ 雇用保険被保険者番号 0000-000000-0。資格取得確認通知書等から転記
④ 転換または直接雇用日 令和8年5月1日。正社員契約書・辞令・就業規則と一致
⑤ 転換後6か月分の賃金を支給した日 令和8年11月13日。規定の15日が金融機関休業日のため前倒しした実支給日を、6か月目の賃金台帳と振込記録で確認
⑥ 転換後に派遣労働者であるか 派遣労働者でない
⑦ 転換時点の有期雇用期間が5年以下か 5年以下。昼間学生期間がある場合は公式注意に従って除外
⑧ 転換前3年以内に同事業所で無期雇用労働者として6か月以上雇用されたか 6か月以上の無期契約期間はない
⑨ 正規雇用をあらかじめ約して採用したか 約していなかった。正社員求人で採用後に有期扱いとした場合も慎重に確認
⑩ 雇入れから有期雇用期間が3年未満か 3年以上
⑪ ⑩が3年未満の場合、過去の正規雇用歴に関する2条件を満たすか 架空例は⑩が3年以上のため対象外。該当する場合は別添様式1-5も必要
⑫ 今回の正社員転換より前に雇用区分の変更があったか なかった。本人にも確認
⑬ 過去3年以内に事業主・密接な関係の事業主で、イ:正規雇用労働者として雇用、ロ:役員への就任、ハ:請負・委任の関係があったかを個別に回答 イ:雇用されていなかった、ロ:役員に就任したことはない、ハ:請負・委任の関係はなかった
⑭ 事業主または取締役の3親等以内の親族か 該当しない
⑮ 就労継続支援A型の利用者に転換時点で該当するか 該当しない
⑯ 事業主または密接な関係の事業主で過去に定年を迎えたか 定年を迎えていない
⑰ 転換後6か月間の賃金を適切に支給したか 適切に支給している。時間外手当を含めて確認
⑱ 新規学卒者に該当するか 該当しない。該当時は追加書類の要否を確認
⑲ 転換前の雇用期間に昼間学生期間があるか 昼間学生であった期間はない
⑳ 申請日に有期・無期雇用労働者へ戻す予定があるか 予定されていない
㉑ 内容と賃金支払いを対象労働者本人に確認したか 実際に本人確認を行った後で「はい」。未実施のまま選ばない

第2期用は重点支援対象者だけ

第2期用では、①氏名、②生年月日・年齢、③雇用保険被保険者番号、④転換日、⑤6か月分の賃金支給日、⑥12か月分の賃金支給日を第1期の記録と一致させます。続く⑦では第2期中の派遣就労、⑧では第1期と比べた賃金引下げ、⑨では賃金規定の変更・改定、⑩では賃金の適切な支給、⑪では有期・無期への転換予定、⑫では対象者本人への確認を答えます。

すべての対象者が第2期を申請できるわけではありません。令和8年度の2期制は重点支援対象者が対象で、第1期が不支給となった場合は第2期を申請できないと公式パンフレットに明記されています。

支給申請期間を給与支払日から確定する

ここが最大の取り違えポイントです。第1期は「転換後6か月が経過した日」でも「6か月目の賃金締切日」でもなく、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算します。

図解3:転換日ではなく6か月分の賃金支給日が起点
5月1日
正社員転換
→
10月31日
6か月目の賃金締切
→
11月13日
休業日前に実際に支給
→
11月14日から翌年1月13日
第1期の申請期間

図解3は、月末締め・翌月15日払いという厚生労働省Q&Aの考え方を、記事内の架空例である5月1日転換へ当てはめたものです。令和8年11月15日は日曜日なので、就業規則どおり11月13日に前倒し支給した想定とし、その翌日から数えています。公式Q&Aも、金融機関休業により前倒ししたときは実際の支給日の翌日が起点になると示しています。時間外手当だけを翌月に支給する会社では、6か月分の時間外手当を支給した日が基準になります。

  • 前倒し支給:金融機関休業などで規定日より前に実際に支給した場合は、実際の支給日の翌日から計算します。
  • 事業主都合の遅配:就業規則等の支払日より遅れて支給した場合は、実際の支給日ではなく、就業規則等に定めた支払日を起点にします。遅配によって申請期間を後ろへ延ばすことはできません。
  • 勤務日数:転換後は、原則として勤務日数11日以上の月が6か月に達するまでの月分を確認します。休職や育児・介護休業などで勤務していない月でも、通常どおり給与が満額支給されていれば勤務した月に含まれます。有給休暇を取得した日は、満額支給の条件とは別に「勤務した日」に含まれます。
  • 末日が行政機関の休日:申請期間の末日が土日・祝日・年末年始の閉庁日に当たる場合は、その後の開庁日が末日とみなされます。
  • 郵送:申請期間内に申請先へ到着する必要があります。期限直前の投函は避けましょう。

添付書類は「転換前後が同じ事実を示すか」でそろえる

提出書類は枚数をそろえるだけでは足りません。転換日、雇用区分、賃金、勤務日数、労働時間が、各資料で同じ事実を示している必要があります。

図解4:4つの証拠を転換日・賃金・勤務実績で照合
就業規則・労働協約
転換制度と労働条件
雇用契約書・労働条件通知書
転換日と雇用区分
賃金台帳
転換前後の賃金と支給日
出勤簿・タイムカード
勤務日数と労働時間

第1期で確認する書類 主に証明する内容 注意点
受理済みのキャリアアップ計画書の写し 転換前日までに計画が受理されていること 変更届を出した場合は変更届も含める。電子支給申請、または職業訓練実施計画届で計画を代替した場合は不要
転換前後の就業規則・労働協約等の写し 転換制度、適用する賃金・賞与または退職金・昇給 別規程がある場合は当該規程も提出
転換前後の雇用契約書・労働条件通知書等の写し 雇用期間、転換日、就業時間、賃金形態、定年までの期間 就業規則との不一致をなくす
雇入れ日が分かる雇用契約書等の写し 雇入れから転換までの期間 無期雇用からの転換など、公式チェックリスト所定の場合は不要
転換前6か月・転換後6か月の賃金台帳等の写し 3%以上の賃金増額、控除、6か月分の支払い 賃金上昇要件確認ツール等の計算書も用意
出勤簿・タイムカード等の写し 出勤日数、労働時間、時間外勤務の状況 賃金台帳でこれらを確認できない場合に、同じ期間分を提出

添付書類は、見やすくするために内容を転記したり、別途作り直したりしてはいけません。厚生労働省Q&Aは、実際に事業場で調製・記入している原本、または原本を複写したものを求めています。

なお、令和8年10月1日以降に正社員転換等を行い、基本給の一部を生涯設計手当として支給して企業型確定拠出年金(選択型)へ運用している場合、事業主掛金に当たる掛金運用額は転換前後の3%賃金比較に含めません。生涯設計手当の残りの部分まで一律に除外するわけではなく、原資や課税・社会保険・雇用保険上の扱い、残業代等の算出基礎であるかなどにより判断が分かれます。2026年10月5日時点の公式Q&Aに反映された変更なので、古い計算例をそのまま使わず、現行の賃金上昇要件確認ツールと公式Q&Aを参照してください。

「申立書」は1種類ではない

  • 支給要件確認申立書:雇用関係助成金に共通する共通要領様式第1号です。記入例に合わせて機械的に「はい」を選ばず、事実を確認してください。そのうえで、現行様式は問4から問16のいずれかに「いいえ」がある場合、助成金の支給を受けられません。該当しそうな項目があれば申請前に管轄労働局へ確認します。紙申請では別紙を添付し、電子申請では申請画面に内容が含まれるため別添不要です。詳しい欄は支給要件確認申立書の記入例で確認できます。
  • 常時10人未満の事業所の申立書:就業規則を労働基準監督署へ届け出ない場合、取組日までの周知を示すため、事業主と労働者代表の氏名等を記載した申立書が必要です。
  • 対象者の属性に応じた申立書:母子家庭の母等・父子家庭の父に関する別添様式1-3-1・1-3-2などは、所定の確認書類で対象者の属性を確認できない場合など、公式チェックリスト所定の条件で使用します。

条件付き書類は、対象者の属性、多様な正社員への転換、派遣労働者の直接雇用、情報公表加算などで変わります。令和8年4月8日以降の正社員化コース支給申請チェックリストを対象者ごとに使い、管轄労働局が追加書類を求める場合にも備えてください。

記入から提出までを6手順で通す

  1. 取組日を確定する:正社員転換日または直接雇用日を雇用契約書、辞令、就業規則で一致させます。
  2. 取組日用の様式を取得する:厚生労働省の取組日別ページから、様式第3号・別添1-1・別添1-2を同時に取得します。
  3. 共通番号を先に転記する:雇用保険適用事業所番号、労働保険番号、計画書受理番号、対象者番号を固定します。職業訓練実施計画届で計画を代替した場合だけ、計画書受理番号欄は支給要領どおり空欄にします。
  4. 対象者ごとの事実を記入する:別添1-1の一覧と別添1-2の個人詳細を、雇用記録と本人確認に基づいて埋めます。
  5. 賃金支給日から期限を計算する:6か月目の基本給と時間外手当の支給日を確認し、翌日から2か月の申請期間を記録します。
  6. 根拠書類と照合して提出する:転換日、雇用区分、賃金、勤務実績、番号を横断確認し、管轄労働局の案内に従って提出します。
図解5:提出前は4項目を横断照合
番号
事業所・計画・対象者
日付
規定・雇入れ・転換・支給
雇用区分
有期・無期・正規
賃金
台帳・計算書・支給日

制度全体の計画提出から支給申請までの順序は、キャリアアップ助成金の申請の流れ・必要書類・期限で確認できます。この記事では様式第3号の記入に範囲を絞っているため、計画段階の要件はそちらへ切り分けています。

差戻しにつながりやすい6つの不一致

1.申請日の最新版だけで選ぶ

❌ 2026年10月にダウンロードしたという理由だけで、取組日に関係なく4月8日以降用を使う。
⭕ 正社員転換・直接雇用日を確認し、その日に対応する公式ページから取得する。

2.転換日から2か月と数える

❌ 転換日の翌日から2か月を申請期間にする。
⭕ 6か月分の賃金を支給した日の翌日を起点にする。時間外手当の別払いも確認する。

3.同じ日付が書類ごとにずれる

❌ 別添1-2の転換日、正社員契約書の開始日、辞令の発令日がそれぞれ異なる。
⭕ 実際の転換制度と労働条件を確認し、相違があれば提出前に管轄労働局へ相談する。

4.対象者本人への確認を省く

❌ 別添1-2㉑を、本人に確認せず「はい」にする。
⭕ 雇用区分の変更歴、賃金支払い、記載内容を本人に確認してから回答する。

5.見やすさのために証拠を作り直す

❌ 賃金台帳や出勤簿の必要部分だけを別の表へ転記し、原本の代わりに添付する。
⭕ 実際に使用している原本またはその複写を提出し、説明が必要なら窓口へ確認する。

6.第2期を全員分用意する

❌ 正社員化した対象者は全員、6か月ごとに2回申請できると考える。
⭕ 重点支援対象者の定義を確認し、別添1-1の支給対象期間と別添1-2の第1期・第2期を対応させる。

よくある質問

Q1.2026年10月に使う様式第3号はどれですか?

申請月だけでは決まりません。正社員化コースでは転換日または直接雇用日が取組日です。令和8年4月8日以降の取組について、厚生労働省の現行ページは様式第3号R8.4、別添1-1 R8.4.8、別添1-2 R7.4を掲載しています。

Q2.様式第3号と別添様式1-1・1-2の違いは何ですか?

様式第3号は事業所と申請コースの共通情報、別添1-1は正社員化制度・対象者一覧・申請額、別添1-2は対象労働者1人ごとの資格や雇用状況を記載します。3つをセットで照合します。

Q3.支給申請はいつからいつまでですか?

第1期は転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内です。重点支援対象者の第2期は、12か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内です。具体的な最終日は給与支払日によって変わります。

Q4.残業代を基本給の翌月に払う場合、どの日が起点ですか?

就業規則等により時間外手当を基本給と別に翌月支給する場合、6か月分の時間外手当が支給された日が基準です。時間外勤務の実績がなく、結果として支給額がない場合も含むと公式資料に記載されています。

Q5.郵送は締切日の消印があれば間に合いますか?

消印基準ではありません。厚生労働省Q&Aは、申請先への到着日が支給申請期間内である必要があるとしています。不備で不受理となる可能性もあるため、余裕を持って管轄労働局またはハローワークへ確認してください。

Q6.対象労働者が5人を超える場合はどうしますか?

別添様式1-1の継紙を使います。別添1-1で付けた対象者番号と、各人の別添1-2の【番号】を一致させてください。別添1-2が不足する場合も専用の継紙があります。

Q7.「キャリアアップ助成金の申立書」はどの書類ですか?

一般には共通要領様式第1号の支給要件確認申立書を指すことが多いものの、常時10人未満の事業所が就業規則の周知を証明する申立書や、母子家庭の母等に関する別添申立書もあります。紙申請では支給要件確認申立書を別紙で添付し、電子申請では入力画面に内容が含まれるため別添不要です。目的、申請方法、様式番号を確認してください。

Q8.常時10人未満で就業規則を労基署へ届けていない場合は申請できませんか?

企業規模にかかわらず、転換制度を就業規則または労働協約等に整備し、取組日までに労働者へ明示する必要があります。10人未満の事業所は、支給申請前に届け出るか、周知について事業主と労働者代表の氏名等を記載した申立書を添付する扱いが公式Q&Aに示されています。

Q9.紙で計画を出した後、支給申請だけ電子申請に変えられますか?

電子で支給申請するには、原則として取組日前にキャリアアップ計画を電子申請で届け出ている必要があります。紙の計画があるだけで支給申請を自由に電子へ切り替えられるわけではありません。個別状況は雇用関係助成金ポータルと管轄労働局で確認してください。

Q10.第2期は誰でも申請できますか?

できません。令和8年度の正社員化コースでは、雇入れから3年以上の有期雇用労働者など、公式に定める重点支援対象者が2期制の対象です。第1期が不支給の場合は第2期を申請できません。

Q11.記入例と同じ回答にすれば支給されますか?

記入例は欄の使い方を示すだけで、支給を保証しません。とくに申立書や別添1-2の選択欄は、会社と対象労働者の実際の状況に基づいて回答します。支給要件確認申立書の現行様式は、問4から問16のいずれかに「いいえ」がある場合、助成金の支給を受けられません。該当しそうな項目や判断が難しい項目があれば、申請前に管轄労働局または社会保険労務士へ相談してください。

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参考・公式情報

最後に確認すべきこと

提出前に見る順番は、取組日、6か月分の賃金支給日、3様式の番号と日付、添付書類との一致です。記入例を写すのではなく、実際の雇用記録から転記してください。

  1. 取組日に対応する公式ページから様式第3号・別添1-1・別添1-2を取り直す。
  2. 給与締日と実際の支払日を確認し、申請開始日と最終日を社内カレンダーへ記録する。
  3. 就業規則・雇用契約書・賃金台帳・出勤簿を横並びにし、転換日と賃金の不一致をなくす。

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申請要件や書類作成・提出の判断は、管轄労働局または社会保険労務士へご相談ください。AI・DX導入の計画整理について相談先を探している場合は、株式会社Uravationのお問い合わせフォームをご利用いただけます。

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

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この記事は2026年10月5日時点の厚生労働省公表資料に基づく参考情報です。助成金の要件、様式、支給額、提出方法は、取組日や申請内容によって異なり、変更される場合があります。申請前に必ず厚生労働省の公式ページと管轄労働局の案内を確認してください。記入例はすべて架空であり、支給決定を保証するものではありません。

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