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特定求職者雇用開発助成金 支給申請書|4様式の記入例【2026】

特定求職者雇用開発助成金 支給申請書|4様式の記入例【2026】

この記事の結論

特定求職者雇用開発助成金 支給申請書の様式第3・4・5号、対象者確認票の記入例を整理。2026年10月14日時点の賃金台帳要件、出勤簿との照合、申請期間も確認できます。

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「特定求職者雇用開発助成金の支給申請書は、どの様式を使い、賃金台帳をどう添えればよいのでしょうか。」

2026年10月14日時点では、初回申請は様式第3号、初回申請後の第2期以降は様式第4号を使い、各回の様式第5号、賃金台帳、出勤簿、共通の支給要件確認申立書・役員等一覧などを組み合わせます。60歳以上の方に関する様式第12号困は、事業主が各期に一律提出する書類ではなく、職業紹介段階の対象者確認票です。

検索への直答

  • 最重要:令和8年4月以降の申請分は、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給になります。
  • 初回申請:実際の申請対象が第2期以降でも、初めて申請する回は様式第3号です。
  • 初回後の第2〜6期:様式第4号を使います。
  • 様式第5号:毎回添付し、初回は全項目、同じ対象者の2回目以降は★印の1④・2・6・8を記入します。
  • 様式の版:雇入れ日や支給対象期間の初日により旧様式を使う場合があるため、対象者ごとに公式ページで確認します。

根拠は、厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)公式ページと支給要領(R8.4.1版)です。

申請書は、様式名だけでなく「初回か」「何期目か」「賃金締切日はいつか」で選び方が変わります。以下では、支給対象期ごとの書類、欄ごとの記入内容、申請期間、賃金台帳と出勤簿の合わせ方の順に確認します。

支給対象期ごとの支給申請書等提出書類一覧

支給対象期ごとの支給申請書等提出書類一覧
支給対象期ごとの支給申請書等提出書類一覧

最初に、申請する回と使う様式の対応を固定します。制度全体の対象者や申請手順を先に確認したい方は、特定就職困難者コースの対象者・支給額・申請手順をご覧ください。ほかのコースも含めて比較する場合は、特定求職者雇用開発助成金の全コース案内が対応しています。

申請場面 支給申請書 様式第5号 共通書類 賃金・出勤記録
第1期が初回申請 様式第3号 全項目 支給要件確認申立書・役員等一覧など 賃金台帳・出勤簿等
第1期を申請せず、第2期以降が初回申請 様式第3号 全項目 同左 管轄労働局の提出範囲を確認
トライアル雇用併用後の初回申請 様式第3号 全項目 同左 雇入れからの記録範囲を確認
初回申請後の第2〜6期 様式第4号 ★印の1④・2・6・8 申請の都度、申請時点の内容で提出 当該支給対象期の記録

様式第3号、様式第4号、様式第5号は、2026年10月14日時点の中央公式ページでいずれもR8.4.1更新版として掲載されています。ただし、同ページは雇入れ日や支給対象期間の初日により使う版が異なる場合があると案内しています。「最新ファイルだから全対象者に使える」とは限りません。

令和8年4月以降は賃金台帳を出せないと不支給

令和8年4月以降は賃金台帳を出せないと不支給
令和8年4月以降は賃金台帳を出せないと不支給

厚生労働省は、令和8年4月以降の申請分から、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給と告知しています。基準は雇入れ日ではなく申請時期です。申請書だけ先に整えても、賃金台帳を添付できなければ審査に進める前提を満たせません。詳細は支給申請時の賃金台帳提出に関する公式リーフレットで確認できます。

賃金台帳に必要な記入事項

厚生労働省の賃金台帳様式例と労働基準法施行規則第54条で確認すべき主要事項は次のとおりです。

区分 記入・確認する内容 申請時の見方
本人情報 氏名、性別 申請書・出勤簿と同一人物か
期間 賃金計算期間 様式第3号の締切日、支給対象期とつながるか
勤務 労働日数、労働時間数 出勤簿の日別記録と合うか
時間外等 時間外・休日・深夜労働時間数 勤怠集計と各手当の根拠が一致するか
支給 基本給、手当その他の賃金を種類別に記載 様式第5号の賃金合計へつながるか
控除 賃金の一部を控除した場合の控除額 台帳上の控除内訳が確認できるか

給与ソフトから出力する場合も、書類名が「賃金台帳」かどうかだけで判断せず、必要な期間と項目が表示されているかを見ます。給与明細のみで代替できるという全国一律の記載は、2026年10月14日時点の中央公式ページにはありません。賃金台帳の一般的な整え方と不備例は、助成金申請で見られる賃金台帳の整え方でも確認できます。

出勤簿と合わせる6項目

  1. 対象者:氏名、雇用保険被保険者番号、所属を確認します。
  2. 対象期間:出勤簿、賃金台帳、様式第5号が同じ支給対象期を覆っているか確認します。
  3. 日数と時間:日別の出退勤から、労働日数と総労働時間を集計します。
  4. 割増対象時間:時間外・休日・深夜の時間を、台帳の各欄と照合します。
  5. 支給内訳:基本給と手当を分け、様式第5号の月別賃金合計へつなげます。
  6. 未払い:基本給だけでなく、時間外・深夜・休日手当も含めて確認します。

差が見つかった場合は、実態に合わせて原因を確認し、誤記があれば社内手続に沿って訂正します。審査用に数字を無理に合わせてはいけません。勤怠締めと給与締めのずれ、遅刻早退の丸め、有給休暇、固定残業代、手当の算定など、差が生じた理由を説明できる状態にします。2026年10月時点で中央の公式ページに一律の補足様式の記載はありません。補足資料の要否は管轄労働局・ハローワークへ確認してください。

申請期間は賃金締切日の翌日を起点に数える

申請期間は賃金締切日の翌日を起点に数える
申請期間は賃金締切日の翌日を起点に数える

支給対象期は原則6か月単位で、各期の末日の翌日から2か月以内が申請期間です。ただし、最初の起算日が単純な雇入れ日とは限りません。特定就職困難者コースの制度案内に沿うと、次のように判断します。

  • 賃金締切日がない:雇入れ日を起算日とします。
  • 賃金締切日がある:原則、雇入れ日直後の賃金締切日の翌日を起算日とします。
  • 雇入れ日が賃金締切日:雇入れ日の翌日を起算日とします。
  • 雇入れ日が賃金締切日の翌日:雇入れ日を起算日とします。

公式例を日付に置き換える

4月1日に雇い入れ、最初の賃金締切日が4月15日の場合、起算日は4月16日です。第1期は4月16日から10月15日まで、申請期間は10月16日から12月15日までです。第2期は10月16日から翌年4月15日まで、申請期間は4月16日から6月15日までとなります。

申請期限の末日が行政機関の休日なら、翌開庁日が期限です。郵送は消印日ではなく申請期間内の到着が必要です。求人票や制度周知文に記載された締切日と実際の締切日が違う場合は、支給対象期そのものが変わり得るため、提出前に管轄労働局へ連絡します。

様式第3号の記入例は1〜24欄を資料別に埋める

様式第3号の記入例は1〜24欄を資料別に埋める
様式第3号の記入例は1〜24欄を資料別に埋める

様式第3号は、初回申請の事業主情報と対象労働者情報をまとめる支給申請書です。事業主が記入するのは主に太枠の1〜24欄で、労働局処理欄には記入しません。厚生労働省の支給申請書記入例も参照してください。

欄 主な内容 確認元
1〜3 申請コース、助成金支給番号、実際の申請対象期 制度周知文、前回通知
4〜7 雇入れ日時点の適用事業所数、資本金、常用労働者数、企業全体の主たる事業 会社情報、雇用保険記録
8〜9 雇用事業所番号、労働保険番号 雇用保険・労働保険関係書類
10〜14 定年・継続雇用、雇入れ時の賃金締切日・支払日、雇用事業所の産業分類 就業規則、賃金規程、求人票
15〜16 同じ雇入れに関する他助成金、申請担当者 社内の申請台帳
17〜22 対象者の氏名、性別、生年月日、雇入れ日、被保険者番号、対象者種別・短時間区分 本人確認、雇用保険記録、制度周知文
23〜24 賃金未払い、離職済みの場合の離職日・理由 賃金台帳、振込記録、離職記録

1欄の特定就職困難者コースは「1」、2欄は制度周知文に記載された助成金支給番号です。3欄には「初回だから第1期」と機械的に書くのではなく、実際に申請する期を記入します。たとえば第1期を申請せず、第2期が初回申請なら、様式は第3号ですが申請期は第2期です。

4〜6欄は現在値ではなく、対象労働者の雇入れ日時点です。7欄は企業全体の主たる事業、14欄は対象者を雇用する事業所の産業分類または事業内容であり、同じ表現になるとは限りません。12欄の賃金締切日は申請期間の起算に直結するため、給与担当者の記憶ではなく賃金規程・求人票・実際の給与計算期間で照合します。

22欄の短時間労働者は週20時間以上30時間未満、短時間労働者以外は週30時間以上です。23欄の賃金未払いは、基本給だけでなく時間外・深夜・休日労働に対する手当も対象にして確認します。対象労働者に関する欄は、提出前に本人にも内容を確認します。

様式第4号の記入例は初回情報と変更点を照合する

様式第4号の記入例は初回情報と変更点を照合する
様式第4号の記入例は初回情報と変更点を照合する

様式第4号は、初回申請後の第2〜6期に使用します。事業主が記入するのは主に1〜15欄です。1欄のコース、2欄の助成金支給番号、13欄の対象労働者種別は、初回の様式第3号や制度周知文と照合します。

  • 1〜3欄:申請コース、初回と同じ助成金支給番号、今回の支給対象期
  • 4〜5欄:雇用保険適用事業所番号、労働保険番号
  • 6〜7欄:同じ雇入れに関する他助成金、申請担当者
  • 8〜13欄:対象者の基本情報、雇入れ日、対象者種別・短時間区分
  • 14欄:当該期の労働に対する賃金未払いの有無
  • 15欄:離職している場合の離職日と理由

前回の申請書をそのまま複写するのではなく、当該期の実態を反映します。担当者、他助成金の申請状況、未払い、離職などは変わる可能性があります。一方、助成金支給番号や対象者種別を自己判断で変えないよう、初回提出控えと照合してください。中央公式ページでは、2026年10月14日時点で様式第4号だけの完成記入例は確認できません。様式本体の注意書きと管轄労働局の案内を優先します。

様式第5号は月別の実労働時間と賃金を写す

様式第5号「対象労働者雇用状況等申立書」は、各回の申請に添付します。初回申請では全項目、同じ対象者の2回目以降は★印が付いた1④・2・6・8を回答します。

初回に確認する項目

  • 週所定労働時間、雇用期間の定め、契約期間、更新条件、継続雇用の見込み
  • 各月の期間、実労働時間、賃金合計
  • 求人票記載条件との差異、変更内容と本人合意
  • 最低賃金の減額特例、紹介前の選考、過去の雇用・訓練等の関係
  • 事業主等との親族関係、解雇等、関係事業主との資本・人的関係
  • 国・地方公共団体等の委託事業費から人件費が支払われているか

1④の月区分は暦月ではない

1④の「各月」は、1日から末日までの暦月ではなく、支給対象期の初日から1か月ごとに区切ります。様式内の例では、4月1日雇入れ・毎月20日締めの場合、1月目は4月21日〜5月20日、2月目は5月21日〜6月20日です。この期間に合わせて出勤簿を集計し、賃金台帳の賃金合計へつなげます。

賃金合計に含めるもの・含めないもの

含める代表例 含めない代表例
時間外手当、労働基準法第26条の休業手当、有給休暇日に支払う給与 臨時に支払う賃金、賞与など3か月を超える期間ごとの賃金
住宅・物価・勤務地・通勤・日直宿直・単身赴任手当など 現物給与、実費弁償、祝金・見舞金、傷病手当金
就業規則等に基づき支払う対象賃金 任意の慰労金、勤続報奨金、解雇予告手当など

実労働時間には、年次有給休暇と会社規程で定めた有給の特別休暇を含める旨が様式に記載されています。それ以外の非労働時間は含めません。判断に迷う手当や休暇がある場合は、独自解釈で集計せず、様式の注記を添えて管轄労働局へ確認します。

様式第12号困は60歳以上の対象確認票

様式第12号困の正式な位置づけは、特定就職困難者コースのうち60歳以上の方に関する対象者確認票です。年齢と、就職に向けた複数の個別支援を受けたことなどを本人が確認します。

この票は、様式第3号・第4号のように事業主が支給対象期ごとに必ず提出する支給申請書ではありません。ハローワーク等が職業相談・紹介段階で対象要件を確認するための書類であり、紹介機関によって使用する確認様式も異なり得ます。60歳以上の方については、令和8年5月1日以降、就労に向けた個別支援を受け、原則として助成対象者であることを明示した職業紹介などが要件に関係します。採用後に会社だけで票を作れば要件を満たすというものではありません。

検索結果からダウンロードする場合も、古いファイルを保存して使い回さず、対象者の紹介経路と紹介日時点の取扱いをハローワーク等へ確認してください。

支給要件確認申立書と役員等一覧は共通様式から取る

コース固有の様式とは別に、支給要件確認申立書と別紙「役員等一覧」を申請の都度、申請時点の内容で準備します。ダウンロード元は、厚生労働省の雇用関係助成金の申請にあたっての共通様式ページです。2026年10月14日時点の支給要件確認申立書の公式ファイルには、申立書、留意点、役員等一覧が含まれています。

役員等一覧の主な欄は、法人名、法人番号、事業所名、雇用保険適用事業所番号、役員等の氏名・カナ・役職・生年月日です。「役員等一覧だけ」を古い検索結果から取得するより、申請日時点の共通ファイル一式を開く方が版をそろえやすくなります。詳しい書き方とダウンロード手順は、支給要件確認申立書と役員等一覧の記入例で確認できます。

初回申請や振込口座の変更時など、支払方法・受取人住所届が必要な場合があります。口座届の記入欄は支払方法・受取人住所届の記入例を参照し、管轄労働局の提出書類一覧で今回の要否を判断してください。

支給額と助成対象期間は申請期に照らして確認する

2026年10月14日に公式ページで確認できる特定就職困難者コースの支給額・助成対象期間は次のとおりです。金額は上限であり、要件審査を経ずに受給できるものではありません。また、各支給対象期の支給額は、その期の労働に対して支払った賃金額が上限です。

対象区分 中小企業 中小企業以外
短時間以外:60歳以上・母子家庭の母等 60万円/1年/30万円×2期 50万円/1年/25万円×2期
短時間以外:重度等を除く身体・知的障害者 120万円/2年/30万円×4期 50万円/1年/25万円×2期
短時間以外:重度障害者等 240万円/3年/40万円×6期 100万円/1年6か月/33万円×3期(第3期34万円)
短時間:60歳以上・母子家庭の母等 40万円/1年/20万円×2期 30万円/1年/15万円×2期
短時間:身体・知的・精神障害者 80万円/2年/20万円×4期 30万円/1年/15万円×2期

ここでいう短時間労働者は週20時間以上30時間未満です。重度障害者等には、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者が含まれます。対象区分や企業規模の判定を誤ると申請期数も変わるため、金額表は申請書を埋める前の照合表として使い、最終判断は当日の公式ページと制度周知文に合わせます。

提出前は6つの順序で照合する

  1. 対象者と版を特定:雇入れ日、支給対象期間の初日、紹介経路を確認し、公式ページから対象となる版を取得します。
  2. 申請回を判定:初回なら様式第3号、初回後の第2〜6期なら様式第4号を選びます。
  3. 申請期間を確定:賃金締切日から支給対象期の起算日、期末日、申請期限を算出します。
  4. 様式第5号を集計:月別期間を作り、出勤簿から実労働時間、賃金台帳から賃金合計を転記します。
  5. 共通書類を更新:支給要件確認申立書、申請日時点の役員等一覧、必要に応じ口座届などをそろえます。
  6. 提出範囲を再確認:管轄労働局の当日版チェックリストで、雇用契約書、振込記録、追加資料を含めて照合します。

記入ミスを防ぐ4つの対照チェック

賃金締切日を「現在の締切日」で書かない

誤り:雇入れ後に締切日を変更したのに、現在の締切日だけを書く。
確認:様式第3号は雇入れ日時点の締切日を確認し、対象期間の算定に影響する変更は管轄労働局へ伝えます。

初回申請と第1期を同じ意味にしない

誤り:第2期から初めて申請するので様式第4号を選ぶ。
確認:初回申請は様式第3号です。申請期欄には実際の対象期を書きます。

様式第5号の月区分を暦月にしない

誤り:1日〜末日で勤怠と賃金を集計する。
確認:支給対象期初日から1か月ずつ区切り、出勤簿と賃金台帳の期間を合わせます。

役員等一覧を前回のまま出さない

誤り:退任・就任や改姓を確認せず前回ファイルを複写する。
確認:申請日時点の役員等を記載し、支給要件確認申立書と一緒に現行ファイルで確認します。

よくある質問

Q1. 支給申請書はどこからダウンロードできますか?

厚生労働省の特定就職困難者コース公式ページから取得できます。様式第3号・第4号・第5号・第12号困は個別ファイルと一式PDFが掲載されています。対象者の雇入れ日や支給対象期間の初日に合う版を選んでください。

Q2. 第1期を申請せず、第2期から初めて申請する場合は様式第4号ですか?

いいえ。初めての申請は様式第3号です。様式第3号の申請期欄には、実際に申請する第2期などを記入します。過去期の関連書類を追加で求められる場合があるため、管轄労働局のチェックリストも確認してください。

Q3. 賃金台帳を後日出せば先に申請できますか?

賃金台帳を一切出さないままよいという取扱いではありません。令和8年4月以降の申請分は、賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給です。支給対象期内の一部賃金が申請時点で支払日前の場合には、支払済み分を提出し、支払後に残りを速やかに追加できる取扱いが支給要領にあります。該当時は提出前に管轄労働局へ確認してください。

Q4. 給与明細があれば賃金台帳は不要ですか?

給与明細だけで代替できるという全国一律の記載は、2026年10月14日時点の中央公式ページにはありません。氏名、賃金計算期間、労働日数・時間、時間外等、基本給・手当別の金額、控除などを備えた賃金台帳を準備します。

Q5. 賃金台帳と出勤簿の数字が違う場合はどうしますか?

まず、締め期間、休暇、残業集計、丸め、固定残業代、手当の算定を確認します。誤記は社内手続に沿って実態どおり訂正し、審査用に数字だけを合わせないでください。説明資料の要否は管轄労働局へ確認します。

Q6. 役員等一覧は単独でダウンロードできますか?

2026年10月14日時点では、厚生労働省の共通様式ページにある支給要件確認申立書のDOCX内に、別紙として役員等一覧が含まれています。古い単独様式ではなく、申請日基準で現行ファイルを取得するのが安全です。

Q7. 様式第12号困は第1期と第2期に毎回添付しますか?

一律に毎期添付する書類ではありません。60歳以上の方について、ハローワーク等が職業相談・紹介段階で対象要件を確認する票です。紹介機関と管轄労働局の案内に従ってください。

Q8. 郵送は申請期限日の消印で間に合いますか?

消印有効ではなく、申請期間内の到着が必要です。追跡できる方法で余裕を持って送り、到着記録と提出書類の控えを保存します。電子申請を使う場合は、厚生労働省の雇用関係助成金電子申請案内で対象手続と利用条件を確認してください。

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参考・出典

結論

特定求職者雇用開発助成金の支給申請書は、初回申請なら様式第3号、初回後の第2〜6期なら様式第4号です。様式第5号は各回に添付し、共通の支給要件確認申立書・役員等一覧も申請日時点で準備します。様式第12号困は60歳以上の対象者を職業紹介段階で確認する票であり、毎期一律の添付書類ではありません。

提出前に行うことは、①対象者に合う様式版を選ぶ、②賃金締切日から支給対象期と申請期限を出す、③賃金台帳・出勤簿・様式第5号の期間と数字を合わせる、の3点です。とくに令和8年4月以降の申請分は、賃金台帳の提出を確認できなければ不支給となるため、申請書と同じ優先度で準備してください。

次に確認すること

  • 公式ページで、雇入れ日・支給対象期間に合う様式版を取得する
  • 管轄労働局の当日版チェックリストで、今回の添付範囲を確定する
  • 判断が分かれる欄は、提出前に管轄労働局・ハローワークまたは社会保険労務士へ相談する

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

※本情報は2026年10月14日時点の厚生労働省等の公表資料に基づきます。助成金の支給可否は個別の要件と審査により決まり、受給を保証するものではありません。制度・様式は更新されることがあるため、申請時には必ず公式ページと管轄労働局の案内をご確認ください。

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