キャリアアップ助成金 事業所確認票 記入例を確認するときに必要なものは4つです。申請事業所の情報、企業全体の事業所一覧、各事業所の雇用保険適用事業所番号、資本金または企業全体の常時雇用する労働者数を確認できる資料をそろえます。
まず、キャリアアップ助成金の事業所確認票(様式第4号)には、申請事業所以外の事業所名と雇用保険適用事業所番号をすべて書きます。この書類は、企業全体の常時雇用する労働者数で中小企業事業主に当たるかを判定する場合に、労働局が企業全体の雇用保険の加入状況を確認するための書類です。資本金や労働者数そのものを書く欄は様式第4号ではなく、支給申請書(様式第3号)にあります。
2026年10月14日現在、様式第4号は厚生労働省のキャリアアップ助成金の申請様式ページで全コース共通様式として掲載されています。ただし、すべての申請者が機械的に添付する書類ではありません。企業全体の常時雇用する労働者数を基準に中小企業区分を確認する申請で使います。
事業所確認票を書く前にそろえる4つ

様式を開いてから番号を探し始めると、別事業主の事業所や廃止済みの番号を混ぜやすくなります。最初に次の4点を同一事業主単位で集めてください。
1.申請事業所の正式情報
- 支給申請を行う事業所の正式名称
- 申請事業所の所在地
- 申請日
- 提出先となる都道府県労働局名
登記事項証明書、雇用保険関係の通知書、支給申請書で表記を突き合わせます。屋号だけ、支店の通称だけ、旧所在地のままといった表記揺れを残さないことが大切です。
2.同一事業主に属する事業所の一覧
本店だけでなく、支店、営業所、工場、店舗など、申請事業所以外の事業所を洗い出します。所在地が別の都道府県でも除外しません。様式第4号の注意書きは、主たる事業所と従たる事業所を含め、他県分もすべて記載するよう求めています。
3.各事業所の雇用保険適用事業所番号
番号は推測で書かず、雇用保険適用事業所設置届の事業主控えなど、事業所ごとの雇用保険関係書類で確認します。一般に使われる法人番号や労働保険番号とは別の番号です。
4.企業規模を示す根拠資料
支給申請書(様式第3号)の「資本金の額又は出資の総額」と「企業全体で常時雇用する労働者の数」を確認します。資本金等(資本金の額または出資の総額)を有しない事業主は、常時雇用する労働者数による判定を確認してください。制度全体の申請書を先に見渡したい場合は、キャリアアップ助成金の様式と記入例も参照できます。
| 確認するもの | 主な確認先 | 様式第4号で使う箇所 |
|---|---|---|
| 申請事業所の名称・所在地 | 雇用保険関係書類、登記事項証明書 | 冒頭の申請事業所欄 |
| 同一企業の拠点 | 社内の事業所台帳、組織一覧 | 事業所数、他の事業所欄 |
| 雇用保険適用事業所番号 | 事業所ごとの雇用保険関係書類 | 番号欄 |
| 資本金・常時雇用する労働者数 | 様式第3号と算定根拠資料 | 提出要否と企業規模の判断 |
様式第4号が確かめるのは企業規模と全事業所

事業所確認票の役割は、単に支店名を報告することではありません。支給要領では、中小企業事業主に該当するかを企業全体の常時雇用する労働者数で確認する場合、労働局が様式第4号に記載された雇用保険適用事業所番号を使い、企業全体の雇用保険被保険者数を確認する流れが示されています。
中小企業区分の確認
キャリアアップ助成金には、中小企業事業主と大企業事業主で取扱いが異なる場面があります。そこで申請時点の企業規模を、業種別の資本金・出資額または常時雇用する労働者数で判定します。二つの基準は「かつ」ではなく「または」です。どちらか一方が業種別の基準を満たせば、中小企業事業主の範囲に入ります。
雇用保険適用事業所番号の照合
同じ企業が複数の雇用保険適用事業所を持つ場合、申請事業所だけの人数では企業全体の規模を判断できません。様式第4号で他の事業所番号まで申告し、労働局が全体像を確認できるようにします。
申請事業所と企業全体の区別
「この店舗には20人しかいない」だけでは判定できません。同一事業主の本店、支店、工場、店舗などを含めた企業全体が基準です。別事業主の事業所は通常、同じ一覧に混ぜません。一方、同一事業主なら県外事業所も記載対象です。
欄ごとの記入例|上から順に埋める

厚生労働省の事業所確認票(様式第4号)に沿って、上から記入します。以下の名称と番号は説明用の架空例です。
提出日と宛先
右上の日付には提出日を記入し、宛先は「○○労働局長 殿」とします。申請書一式の提出日とずれないようにします。
申請事業所名・所在地
申請事業所名には「株式会社みどり企画 東京本店」、所在地には「東京都千代田区○○一丁目○番○号」のように、正式名称と正式な住所を書きます。支店が申請主体なら、法人名だけでなく支店名までそろえます。中央様式の欄名は「所在地」であり、郵便番号の記載要否は提出先の案内に従ってください。
事業所数
企業内の事業所数を記入します。ただし、中央様式には、この数へ申請事業所を含めるかどうかの数え方が明記されていません。2026年10月時点で公式に記載なしのため、提出先の労働局へ確認してください。本文中の架空例だけを根拠に数え方を決めないことが安全です。
他の事業所名
申請事業所以外の事業所を1行ずつ書きます。例は「株式会社みどり企画 大阪支店」「株式会社みどり企画 仙台営業所」です。本店・支店という区分にかかわらず、同一企業の主たる事業所と従たる事業所を一覧にします。
雇用保険適用事業所番号
各事業所に付された番号を、手元の雇用保険関係書類どおりに転記します。欄をずらして別事業所の番号を書かないよう、名称と番号を一組ずつ照合します。
| 欄 | 架空の記入イメージ | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 申請事業所名 | 株式会社みどり企画 東京本店 | 様式第3号と同じ正式表記 |
| 所在地 | 東京都千代田区○○一丁目○番○号 | 正式な住所を記載。郵便番号は提出先案内を確認 |
| 他の事業所名 | 株式会社みどり企画 大阪支店 | 県外の事業所も省略しない |
| 適用事業所番号 | 手元の通知書記載番号を転記 | 法人番号・労働保険番号と取り違えない |
資本金と企業全体の常時雇用する労働者数の見方

様式第4号だけを見ても、中小企業事業主に該当するかは判断できません。支給申請書(様式第3号)の資本金・出資額と企業全体の常時雇用する労働者数を、業種別基準に照らします。2026年10月14日現在の厚生労働省パンフレットに示された基準は次のとおりです。
| 主たる事業 | 資本金または出資の総額 | 企業全体で常時雇用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
判定は「資本金または人数」
たとえばサービス業で、資本金が5,000万円を超えていても、企業全体で常時雇用する労働者数が100人以下なら、人数基準では中小企業事業主の範囲です。反対に、人数が100人を超えていても、資本金が5,000万円以下なら資本金基準を確認できます。
資本金等を有しない事業主
個人事業主のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人などの法人等については、まず資本金または出資金の有無を確認します。これらの法人等でも、資本金等を有しない事業主は常時雇用する労働者数で判定します。法人の種類だけで一律に決めないでください。
業種は主たる事業で確認
複数事業を行っている場合、都合のよい基準を任意に選ぶのではなく、主たる事業に対応する区分を確認します。自社の業種区分に迷う場合は、支給申請前に管轄労働局へ具体的な事業内容を伝えて確認してください。
金額や人数は申請時の社内感覚ではなく、支給申請時点の事実と根拠資料で確認します。基準の原文は、厚生労働省のキャリアアップ助成金パンフレット(令和8年度版)で確認できます。
常時雇用する労働者に入る人・入らない人

ここでいう「常時雇用する労働者」は、雇用保険被保険者の全員と同義ではありません。パンフレットは、次の二つをいずれも満たす労働者としています。
要件1:2か月を超えて使用される人
実際に2か月を超えて使用されている人のほか、期間の定めなく雇用される人、2か月を超える雇用期間を定めて使用される人が該当します。契約書の名称だけでなく、契約期間と実際の使用状況を見ます。
要件2:週所定労働時間が通常の労働者とおおむね同等の人
週当たりの所定労働時間が、その企業の通常の労働者とおおむね同等であることが必要です。パンフレットは、通常の労働者の週所定労働時間が40時間なら、おおむね40時間である場合を例示しています。
雇用保険被保険者数と一致しないことがある
雇用保険に加入していても、上の期間要件または時間要件を満たさない人がいると、雇用保険被保険者数の合計が「常時雇用する労働者数」より多くなることがあります。この差自体で直ちに疎明が必要になるわけではありません。申告した常時雇用する労働者数が業種別基準以下で、労働局が確認した企業全体の被保険者数が同じ基準を超える場合に、その差の説明を求められます。
| 確認対象 | 見る資料の例 | 判定時の注意 |
|---|---|---|
| 雇用期間 | 労働条件通知書、雇用契約書 | 2か月を超える使用か |
| 週所定労働時間 | 労働条件通知書、就業規則 | 通常の労働者とおおむね同等か |
| 実際の使用期間 | 賃金台帳、出勤簿 | 書面と実態が一致するか |
| 企業全体の人数 | 全事業所の従業員一覧 | 申請事業所だけで数えない |
「常時雇用する労働者数に係る疎明書」を使う場面
厚生労働省の様式ページには、常時雇用する労働者数に係る疎明書の例示様式が掲載されています。これは全申請に必ず付ける書類ではありません。
被保険者数が人数基準を超えたときの説明資料
支給要領では、申請書に記載した常時雇用する労働者数が主たる業種の人数基準以下である一方、様式第4号の事業所番号を基に労働局が確認した企業全体の雇用保険被保険者数がその人数基準を超える場合、労働局が申請事業主へ説明を求める流れが示されています。単に二つの人数が一致しないだけで、この確認が始まるという規定ではありません。
そのとき、被保険者の中に「常時雇用する労働者」の期間要件または時間要件を満たさない人がいるなら、その人を明らかにする資料として疎明書を使います。確認の結果、該当しない人を除いた人数が業種別基準以下であれば、人数基準による中小企業区分の確認へ進みます。
疎明書に記載する内容
- 対象となる助成金のコース
- 提出日と事業主名
- 対象者の氏名
- 2か月を超えて使用されているか
- 週所定労働時間が通常の労働者とおおむね同等か
例示様式は、労働者ごとに二つの要件を確認できる構成です。欄が足りない場合の続紙は、1枚目と一緒に提出します。厚生労働省は参考様式として掲載しているため、同じ確認事項を満たす別様式を使える場合があります。ただし、提出先から指定があるときはその案内に従ってください。
事業所確認票との役割の違い
| 書類 | 確認すること | 主に使う場面 |
|---|---|---|
| 事業所確認票(様式第4号) | 企業内の事業所名と雇用保険適用事業所番号 | 企業全体の人数で中小企業区分を確認するとき |
| 常時雇用する労働者数に係る疎明書 | 被保険者のうち常時雇用の定義に該当しない人 | 申告人数は業種別基準以下だが被保険者数が基準を超え、説明を求められたとき |
| 支給申請書(様式第3号) | 資本金・出資額、企業全体の常時雇用する労働者数 | 各コースの支給申請 |
複数事業所と一覧15行を超える場合の書き方
様式第4号の一覧欄は15行です。事業所が多い会社でも、一部だけを選ぶ運用にはなっていません。
県外事業所も含める
所在地が違っていても、同一企業の雇用保険適用事業所なら一覧へ入れます。「申請先と同じ労働局の管内だけ」という区切りではありません。
申請事業所以外が15事業所を超えたら複数枚にする
公式様式には、今回の支給申請に係る事業所以外の事業所を記載する欄が15行あります。その一覧へ記入しきれない場合は、複数枚に分けます。全社16事業所でも、申請事業所が1か所、その他が15か所なら1枚に収まります。2枚目以降も申請事業所との対応が分かるよう、冒頭欄を含めて整えます。
記載漏れは後から確認される可能性がある
注意書きでは、記載されていない事業所から後に支給申請が行われた場合、すでに支給した助成金について適正な支給だったか調査することがあると示されています。休眠拠点、県外拠点、名称変更直後の拠点がないかまで確認してください。
なお、雇用保険の適用事業所ではない拠点を様式第4号の事業所数へどう扱うかは、2026年10月時点で公式に記載なしです。該当する拠点がある場合は、申請先労働局へ事実関係を伝えて確認してください。
対象者確認票は対象労働者本人が書く別書類
「事業所確認票」と一緒に検索される「対象者確認票」の正式な位置付けは、キャリアアップ助成金対象者確認票(様式第3号 別添様式1-5)です。支給要領では「対象者確認票」と記載されています。事業所確認票とは目的も記入者も異なります。
この確認票は、正社員化コースの2期制の対象者のうち、雇入れから3年未満の有期雇用労働者で、不安定雇用労働者に該当する人について使います。新規学卒者はこの確認の対象から除かれます。対象労働者本人がすべての項目を記入し、本人が署名し、連絡先を記載します。事業主が本人に代わって署名する書類ではありません。
確認する中心項目は、雇入れ日の前日から過去5年間に正規雇用労働者等であった期間が通算1年以下であることと、雇入れ日の前日から過去1年間に正規雇用労働者等でなかったことです。ここでいう「正規雇用労働者等」には、多様な正社員や様式の注記に該当する一定の自営業者等も含まれます。事業主都合による離職や正当な理由のある自己都合退職など、様式に示された例外もあるため、就業歴があるだけで直ちに対象外とは決められません。
該当する対象者については、第1期支給申請時に原本を添付します。様式はキャリアアップ助成金対象者確認票(様式第3号 別添様式1-5)で確認できます。誰がキャリアアップ助成金の対象になり得るかを整理したい場合は、キャリアアップ助成金の対象者の解説も併せて確認してください。
| 比較項目 | 事業所確認票 | 対象者確認票 |
|---|---|---|
| 様式番号 | 様式第4号 | 様式第3号 別添様式1-5 |
| 主な目的 | 企業全体の事業所番号を確認 | 対象労働者の過去の正規雇用労働者等としての就業状況を確認 |
| 記入・署名 | 申請事業主側 | 対象労働者本人 |
| 提出時期 | 人数基準で企業規模を確認する支給申請 | 該当対象者の第1期支給申請 |
人材開発支援助成金の事業所確認票は様式第13号
人材開発支援助成金にも「事業所確認票」という同名の書類がありますが、こちらは様式第13号で、キャリアアップ助成金の様式第4号とは別物です。人材開発支援助成金の様式第13号には、申請事業所や他の事業所の名称、雇用保険適用事業所番号、常時雇用する労働者数、企業全体の合計などを記載する欄があります。制度名、様式番号、対象訓練を確認し、二つの様式を取り違えないでください。現行様式は厚生労働省の人材開発支援助成金の申請書類ページで確認できます。
記入時に起きやすい5つの間違い
申請事業所だけを書いて終える
誤り:同じ都道府県の申請事業所だけを記載する。
正しい対応:同一企業の他県分を含む雇用保険適用事業所を洗い出します。
法人番号や労働保険番号を書く
誤り:名称が似ている番号を転記する。
正しい対応:各事業所の雇用保険関係書類で「雇用保険適用事業所番号」を確認します。
資本金と人数の両方を満たす必要があると思う
誤り:片方が基準を超えた時点で大企業と判断する。
正しい対応:資本金・出資額または常時雇用する労働者数のいずれかが業種別基準以下かを確認します。
被保険者数をそのまま常時雇用する労働者数にする
誤り:雇用期間や週所定労働時間を確認せず、被保険者全員を数える。
正しい対応:2か月を超える使用と、通常の労働者とおおむね同等の週所定労働時間という二つの要件で確認します。
対象者確認票を会社が代筆する
誤り:会社担当者が就業歴を推測して署名する。
正しい対応:該当する対象労働者本人が全項目を記入し、署名した対象者確認票の原本を第1期支給申請へ添えます。
支給申請書そのものの記載順は、正社員化コースの支給申請書(様式第3号)記入例で確認できます。支給要件確認申立書と混同している場合は、支給要件確認申立書(様式第1号)の記入例も参考にしてください。
提出前はこの順で5点を確認
- 同一事業主単位を確認する:同一事業主の本店・支店・工場・店舗を一覧化します。
- 番号を原資料と照合する:雇用保険適用事業所番号を1拠点ずつ確認します。
- 企業規模を判定する:主たる業種と、資本金・出資額または企業全体の常時雇用する労働者数を照合します。
- 人数基準の超過理由を確認する:申告した常時雇用する労働者数は業種別基準以下でも、企業全体の被保険者数がその基準を超える場合、常時雇用の定義に該当しない人がいるか資料で確認します。
- 当日版を開く:提出直前に厚生労働省の様式ページでファイルと案内の更新を確認します。
キャリアアップ助成金の支給要領は改定されることがあります。2026年10月14日現在の確認根拠は、厚生労働省のキャリアアップ助成金支給要領です。申請日が後になる場合は、その時点の最新版へ読み替えてください。
申請書類の作成代行ではなく、社内の対象者・拠点情報を漏れなく整理する仕組みを整えたい方へ。Uravationでは、AIや業務ツールを使った台帳整備・確認工程の設計をご相談いただけます。制度の申請可否や書類作成は、管轄労働局または社会保険労務士へご確認ください。
よくある質問
Q1.事業所確認票(様式第4号)は全コースで必ず提出しますか?
いいえ。全コース共通の様式として掲載されていますが、支給要領上は、企業全体で常時雇用する労働者数を基準に中小企業事業主に該当するか確認する場合に添付する書類です。個別申請での要否は、対象コースの支給申請チェックリストと管轄労働局の案内も確認してください。
Q2.様式第4号に資本金と従業員数を書く欄はありますか?
ありません。資本金・出資額と企業全体の常時雇用する労働者数は、支給申請書(様式第3号)に記載します。様式第4号には、申請事業所の情報、事業所数、他の事業所名、各事業所の雇用保険適用事業所番号を記載します。
Q3.事業所数には申請事業所も含めますか?
中央様式の記載欄と注意書きだけでは数え方が明示されておらず、2026年10月時点で公式に記載なしです。申請事業所と他の事業所の内訳を整理したうえで、提出先の労働局へ確認してください。
Q4.県外の支店も記載しますか?
はい。同一企業に属する雇用保険適用事業所は、他の都道府県にある事業所も記載します。申請先労働局の管内だけに限定しません。
Q5.申請事業所以外の事業所が15を超える場合はどうしますか?
申請事業所以外の事業所を記載する一覧15行に収まらない場合、様式第4号を複数枚に分けます。16番目以降の「他の事業所」を省略することはできません。
Q6.「常時雇用する労働者数に係る疎明書」は最初から添付しますか?
すべての申請へ一律に添付する書類ではありません。申告した常時雇用する労働者数が業種別基準以下である一方、労働局が確認した企業全体の雇用保険被保険者数がその基準を超え、説明を求められた場合などに使います。
Q7.対象者確認票は会社の担当者が署名できますか?
できません。対象者確認票は、対象労働者本人がすべての項目を記入し、本人が署名・連絡先記載を行う様式です。該当する対象者の第1期支給申請時に原本を添えます。
Q8.人材開発支援助成金の事業所確認票を流用できますか?
できません。人材開発支援助成金の事業所確認票は様式第13号であり、キャリアアップ助成金の様式第4号とは別の制度・別の様式です。必ず制度名と様式番号を確認してください。
Q9.事業所確認票を出せば助成金の支給は決まりますか?
決まりません。事業所確認票は企業規模を確認する書類の一つです。対象労働者、取組、賃金、申請期間、添付書類など各コースの支給要件を満たし、審査を受ける必要があります。
要点の整理
- 事業所確認票(様式第4号)は、企業全体の人数で中小企業区分を判定する場合に、他事業所の雇用保険適用事業所番号を確認する書類です。
- 資本金・出資額と企業全体の常時雇用する労働者数は、様式第4号ではなく支給申請書(様式第3号)で確認します。
- 同一企業の県外事業所も記載し、申請事業所以外の事業所が一覧15行に収まらない場合は複数枚に分けます。
- 申告した常時雇用する労働者数は業種別基準以下でも、企業全体の被保険者数が基準を超える場合、例示様式の疎明書で期間要件・時間要件を説明する場面があります。
- 対象者確認票は対象労働者本人が記入・署名し、該当者の第1期支給申請時に原本を添付します。
- 人材開発支援助成金の同名書類は様式第13号で、キャリアアップ助成金の様式第4号とは別です。
様式の番号が合っていても、古いファイルや別制度の様式では受理されない可能性があります。提出当日に厚生労働省の様式ページを開き、管轄労働局の案内と併せて確認してください。
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参考・公式情報
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金の申請様式」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「事業所確認票(様式第4号)」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット(令和8年度版)」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金支給要領」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「雇用関係助成金共通要領」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「常時雇用する労働者数に係る疎明書(例示様式)」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金対象者確認票(様式第3号 別添様式1-5)」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「人材開発支援助成金の申請書類」(2026年10月14日参照)
免責事項
この記事は2026年10月14日現在の厚生労働省資料を基に、一般的な記入方法を整理したものです。助成金の支給や申請書の受理を保証するものではありません。制度・様式・取扱いは改定されることがあります。個別の申請可否、事業所数の数え方、添付書類は、提出前に管轄労働局へ確認してください。社会保険労務士法に関わる書類作成や提出代行は、社会保険労務士へご相談ください。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
