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【2026年】通年雇用助成金|1人最大71万円の条件と申請時期

【2026年】通年雇用助成金|1人最大71万円の条件と申請時期

この記事の結論

通年雇用助成金は、指定地域・指定業種の事業主が季節労働者を冬も継続雇用した場合、初回1人最大71万円の支給を受けられる制度です。9月16日以前の雇用要件、対象者、基礎数、申請時期を令和8年度の公式資料で解説します。

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2026年8月30日現在、通年雇用助成金の新規継続労働者に対する賃金助成は、対象期間に支払った賃金の3分の2、1人あたり最大71万円です。ただし、71万円が一律に支給される制度ではありません。指定地域・指定業種・対象労働者・継続雇用・基礎数などの要件を満たし、審査を経て支給額が決まります。

この制度でよくある誤解は、「冬までに季節労働者を採用すれば間に合う」というものです。実際には、原則として対象労働者を当該年度の9月16日以前から雇用していることが要件です。12月に初めて人選しても、この日付要件をさかのぼって満たすことはできません。

今から準備することは、対象候補者の雇入れ日と雇用保険の記録を照合し、事業所の所在地・業種、冬期の就業方法、基礎数を管轄ハローワークと確認することです。北海道・東北などの建設業、林業、水産加工業、農業の事業主は、9月前半のうちに候補者名簿を固めておきましょう。

最大71万円の意味を先に整理する

最大71万円の意味を先に整理する
最大71万円の意味を先に整理する

通年雇用助成金は、積雪や寒冷の影響が大きい地域で、冬に離職を余儀なくされやすい季節労働者を通年で雇用した事業主に対する雇用関係助成金です。制度は、全額事業主負担である雇用保険二事業として実施されています。ここでいう「全額事業主負担」は制度の財源の説明であり、賃金や対象経費が全額支給されるという意味ではありません。

確認項目 令和8年度の要点
制度名 通年雇用助成金
所管 厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク
主な対象 指定地域で指定業種を営む雇用保険適用事業主が、要件を満たす季節労働者を冬も継続雇用する場合
対象期間 12月16日から翌年3月15日
1回目 対象期間中の支払賃金の3分の2、1人あたり上限71万円
2回目・3回目 対象期間中の支払賃金の2分の1、1人あたり上限54万円
通年雇用届 12月16日から翌年1月31日
支給申請 3月16日から6月15日
申請先 管轄ハローワークを経由し、各道県労働局が審査
主な一次情報 厚生労働省「通年雇用助成金のご案内」

71万円は「上限」であり定額ではない

1回目の支給額は、対象期間に実際に支払った賃金の3分の2と71万円を比べ、上限の範囲で算定されます。したがって、対象期間の賃金が少なければ支給額も71万円を下回ります。2回目・3回目は算定率と上限が変わり、支払賃金の2分の1、上限54万円です。

同じ労働者について連続3回まで

事業所内就業・事業所外就業は、同一事業主に雇用される同一の対象労働者について、連続する3対象期間まで申請できます。1年目だけを見て採用判断をするのではなく、翌年度の12月15日まで継続雇用する見込みと、その後の雇用計画まで含めて考える制度です。

9月16日以前の雇用をどう確かめるか

9月16日以前の雇用をどう確かめるか
9月16日以前の雇用をどう確かめるか

候補者名簿は雇入れ日から作る

最初に、季節労働者の氏名、雇入れ日、雇用保険の被保険者区分、担当業務、冬期に予定する就業方法を一覧にします。新規継続労働者は、原則として当該年度の9月16日以前から継続して雇用されている必要があります。「9月16日に採用手続きを始める」ではなく、雇用関係と実際の就労記録を説明できる状態が必要です。

1月31日時点の特例受給資格見込みも確認する

雇入れ日だけで判定は終わりません。助成措置がなければ、当該年度の1月31日時点で雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、その支給を受ける見込みの人であることが求められます。雇用保険の加入記録、出勤簿、賃金台帳を照らし合わせ、対象候補者ごとに管轄ハローワークへ相談するのが安全です。

2026年度の暦に置き換える

令和8年度分を具体的な日付に置き換えると、原則として2026年9月16日以前から雇用している候補者を、2026年12月16日から2027年3月15日まで継続雇用し、さらに2027年12月15日まで雇用する見込みが必要です。通年雇用届は2026年12月16日から2027年1月31日、通常の支給申請は2027年3月16日から6月15日が基本となります。

季節雇用とは別に地域で雇用を増やす設備投資や事業所設置を検討している場合は、制度目的の異なる地域雇用開発助成金の令和8年度ガイドも比較材料になります。同じ雇用でも、対象となる取組や申請時期は別です。

指定地域13道県と指定業種11区分

指定地域13道県と指定業種11区分
指定地域13道県と指定業種11区分

4道県は全市町村、9県は一部市町村

指定の範囲 道県 実務上の確認
全市町村が指定 北海道、青森県、岩手県、秋田県 道県内の所在地を確認する
一部市町村が指定 宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県 市町村単位で管轄ハローワークへ確認する

「東北だから対象」「北陸だから対象」と都道府県名だけで判断できるわけではありません。宮城県など9県は一部市町村のみです。本店所在地ではなく、支給対象となる事業所の所在地を基準に確認します。対象市町村名は推測で決めず、厚生労働省の都道府県労働局所在地一覧から管轄窓口を特定してください。

対象は次の11業種

  1. 建設業
  2. 林業
  3. 採石業および砂・砂利・玉石採取業
  4. 水産食料品製造業
  5. 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
  6. 一般製材業
  7. セメント製品製造業
  8. 特定貨物自動車運送業
  9. 建設用粘土製品製造業。ただし陶磁器製のものを除く
  10. 建設現場で据付作業を行う造作材、建具、鉄骨、建設用金属製品、金属製サッシ・ドア、鉄骨系プレハブ住宅、畳などの製造業
  11. 農業。ただし畜産農業・畜産サービス業を除く

会社の登記上の業種名だけでなく、対象事業所で実際に行う事業と、労働者が従事する季節的業務が問われます。複数事業を営む会社や、工場で製造した建具を現場で据え付ける会社は、業務実態を示す資料を用意して個別に確認しましょう。

対象労働者と対象外になる人

季節の影響を受ける業務に従事していること

対象の中心は、季節的業務に従事し、冬期に離職を余儀なくされる可能性がある労働者です。対象期間中は、同じ事業所で働く事業所内就業、他の事業所への配置転換・労働者派遣・在籍出向などによる事業所外就業、または同一事業所内で季節的業務以外へ移る業務転換により雇用を続けます。

管理監督者、通年の事務担当、出稼ぎ常態者は除外

管理監督的業務に従事する人、事務など季節の影響を直接受けない業務に従事する人は、季節労働者として申請対象に含められません。また、遠隔地への出稼ぎ就労を常態とし、今後もその状態が続くと認められる人も除外されます。職種名ではなく、実際の仕事内容と過去の就労状況で判断される点に注意してください。

業務転換には別の入口もある

対象期間中に業務転換を始める場合は、原則として9月16日以前からの雇用など通常の対象労働者要件を見ます。対象期間外で当該年度の12月15日以前に業務転換を始める場合は、開始日に支給対象事業所で3か月以上継続雇用され、当該年度中に特例受給資格を得て特例一時金を受ける見込みであることなど、別の要件があります。業務転換は届出時期も異なるため、転換前にハローワークへ相談してください。

就業形態ごとの支給額を比べる

就業形態ごとの支給額を比べる
就業形態ごとの支給額を比べる
区分 算定方法 上限・回数 注意点
事業所内就業・事業所外就業の1回目 対象期間中の支払賃金の3分の2 1人71万円、連続3回のうち1回目 基礎数によって支給対象人数が減る場合がある
事業所内就業・事業所外就業の2回目・3回目 対象期間中の支払賃金の2分の1 1人54万円 同一労働者を継続雇用して申請する
業務転換 転換開始日から6か月間の支払賃金の3分の1 1人71万円 移動就労経費の助成は対象外
休業の1回目 休業手当と対象期間中の賃金の合計額の2分の1 新規継続は71万円、継続・再継続は54万円 対象労働者1人につき2回まで
休業の2回目 休業手当と対象期間中の賃金の合計額の3分の1 54万円 令和10年4月30日までの暫定措置
職業訓練 季節的業務は費用の2分の1、季節的業務以外は3分の2 1人3万円または4万円、3回まで 事業所内・外就業の助成に加算
新分野進出 事業所の設置・整備費の10分の1 500万円、継続して3回まで同額 事前の計画書など別手続がある

事業所内就業は冬の仕事づくりが前提

建設会社であれば、冬期に同じ事業所で担当できる仕事を具体化します。除雪、資材整備、工場内作業などを例にしやすいものの、実際にどの業務が制度上の要件を満たすかは事業所ごとの実態で判断されます。予定だけでなく、出勤簿と賃金台帳で就業を説明できることが大切です。

事業所外就業は契約書と本人同意まで整える

配置転換、労働者派遣、在籍出向などを使う場合、就業先を用意するだけでは足りません。支給要領では、就業形態に応じた協定、契約、対象労働者の同意、雇用保険の取扱いなどが定められています。冬が始まってから契約関係を作り直すことがないよう、相手先と早めに調整します。

移動就労経費は往復距離で上限が変わる

指定地域外で請負により指定業種の仕事を行い、対象労働者の移動に必要な交通費や対象となる宿泊費を事業主が負担した場合、移動就労経費の助成対象となることがあります。これは令和10年3月15日までの暫定措置です。

往復の移動距離 対象労働者1人あたりの支給限度額
400km以上800km未満 30,000円
800km以上1,200km未満 60,000円
1,200km以上1,600km未満 90,000円
1,600km以上2,000km未満 120,000円
2,000km以上 150,000円

訓練や新分野進出は賃金助成と目的が違う

職業訓練助成は、冬期に雇用を続けながら必要な知識・技能を身につけてもらうための経費が対象です。建設分野で技能実習を行う場合は、別制度の建設労働者向け技能実習の様式第3号ガイドもあります。制度間で対象経費や届出期限が違うため、同じ訓練費を重ねて申請しないよう整理してください。

基礎数で支給対象人数が減る仕組み

基礎数で支給対象人数が減る仕組み
基礎数で支給対象人数が減る仕組み

申請した人数がそのまま支給人数ではない

この制度で最も見落としやすいのが基礎数です。対象要件を満たす季節労働者を5人申請しても、既存の継続雇用労働者が基礎数を下回っていれば、その不足分が差し引かれます。通年雇用化によって事業所全体の継続雇用を増やすという制度趣旨が、人数計算に反映されています。

支給対象人数の算定式

支給対象となる労働者数 = 申請時の対象労働者数 −(基礎数 − 当該年度3月15日現在の継続雇用労働者数)

初めて申請する場合、または過去に支給を受けたことがあっても直前3年間以上にわたり支給を受けていない場合、基礎数は当該年度12月15日現在の継続雇用労働者数です。それ以外の事業所は、初回申請時の人数と過年度の支給確定労働者数を使う一定の式で算定します。

人数が絞られる場合の選出順

申請対象者全員が支給対象にならない場合、厚労省の案内では、まず支給額が高い人、次に申請回数が少ない人の順で、算定式による人数まで選びます。自社計算だけで確定扱いせず、雇用保険事業所番号と過去の申請履歴を用意してハローワークに照会しましょう。

通年雇用届から入金までの流れ

  1. 対象候補者を洗い出す。9月16日以前の雇入れ日、担当業務、雇用保険の記録を確認します。
  2. 冬期の就業方法を決める。事業所内就業、事業所外就業、業務転換、休業などから実態に合う方法を検討します。
  3. 基礎数と必要書類を確認する。過去の申請履歴を含め、管轄ハローワークへ相談します。
  4. 通年雇用届を提出する。事業所内・外就業の基本期間は12月16日から1月31日です。
  5. 対象期間中の継続雇用を実施する。12月16日から翌年3月15日までの出勤・賃金・配置状況を記録します。
  6. 支給申請書を提出する。通常は3月16日から6月15日までに、ハローワークへ提出します。
  7. 労働局の審査と支給決定を待つ。支給決定後、指定口座へ入金されます。

最初の期限は支給申請ではなく通年雇用届

春の支給申請だけを予定表に入れるのは危険です。事業所内就業・事業所外就業では、先に通年雇用届を12月16日から1月31日までに提出します。業務転換、新分野進出、職業訓練は届出・計画書の時期が異なるため、同じ日程を当てはめないでください。

郵送は「発送日」ではなく到達を意識する

提出期限を過ぎると手続に影響します。郵送する場合は窓口への到達に要する日数を見込み、控えを保存します。電子申請を使う場合も、直前にアカウントや添付ファイルの不備が判明しないよう、事前に動作と提出方法を確認しておきましょう。

「いつ入るか」は一律に決まっていない

厚生労働省の4ページ案内は、支給申請書の送付、支給・不支給決定通知、指定口座への入金という順序を示しています。一方、全国共通の一律の入金日は公表されていません。審査状況や書類の補正によって時期が変わるため、申請後の見込みは提出先のハローワークまたは労働局に確認してください。

必要書類は届出時と申請時に分ける

通年雇用届の提出時

  • 通年雇用助成金 通年雇用届
  • 対象労働者申告書。通年雇用届への添付用
  • 労働者名簿
  • 12月15日現在の継続雇用労働者名簿。新規利用事業所など所定の場合
  • 事業所外就業を行う場合の協定書、契約書、移動就労届など該当書類

支給申請時

  • 支給要件確認申立書
  • 支払方法・受取人住所届
  • 通年雇用助成金 支給申請書
  • 対象労働者申告書。支給申請書への添付用
  • 出勤簿と賃金台帳
  • 3月15日現在の継続雇用労働者名簿
  • 労働者名簿
  • 移動就労経費を申請する場合は、交通費・宿泊費などの支払実績を示す書類

この一覧は厚労省パンフレットの基本資料です。事業所外就業、業務転換、休業、職業訓練、新分野進出では追加書類があります。また、審査のため労働局が別の資料を求めることがあります。提出前に厚生労働省の通年雇用助成金ページから最新様式とチェックリストを取得してください。

電子申請にはGビズIDが必要

通年雇用助成金は雇用関係助成金ポータルから電子申請できます。厚生労働省は、電子申請にGビズIDの申請・取得が必要と案内しています。紙提出か電子申請かを社内で早めに決め、電子申請を選ぶ場合は代表者と代理人の権限設定も含めて準備します。

支給を遠ざける5つの勘違い

1.12月に採用すれば対象になる

❌ 冬の仕事が決まってから、12月に季節労働者を採用する。

⭕ 原則として9月16日以前から継続雇用している候補者を選び、雇用保険と就労記録をそろえる。

2.北海道以外は対象外である

❌ 通年雇用助成金は北海道だけの制度だと考える。

⭕ 13道県が指定地域に含まれる。ただし、宮城県など9県は一部市町村だけなので所在地を個別に確認する。

3.申請した全員について71万円が支給される

❌ 対象候補者数に71万円を掛け、その額を資金計画に入れる。

⭕ 71万円は初回の上限。支払賃金と算定率、基礎数による支給対象人数を確認し、支給決定前の金額を確定収入として扱わない。

4.春に支給申請書だけ出せばよい

❌ 3月16日以降の支給申請から手続を始める。

⭕ 事業所内・外就業では12月16日から1月31日までの通年雇用届が先。業務転換などは専用の届出期限を確認する。

5.事務担当者も季節労働者として数えられる

❌ 建設会社に勤めていれば、通年の総務・経理担当者も対象に含める。

⭕ 実際に季節の影響を受ける業務へ従事するかを確認する。管理監督的業務や季節の影響を直接受けない事務は除外される。

通年雇用助成金のよくある質問

通年雇用助成金とは何ですか?

積雪・寒冷の度が高い指定地域で指定業種を営む事業主が、冬期に離職しやすい季節労働者を通年で継続雇用した場合に、賃金や所定の経費の一部について支給を受けられる雇用関係助成金です。個別の支給可否は労働局の審査で決まります。

上限はいくらですか?

事業所内就業・事業所外就業の1回目は、対象期間中の支払賃金の3分の2で、1人あたり上限71万円です。2回目・3回目は支払賃金の2分の1、上限54万円です。業務転換、休業、職業訓練、新分野進出は算定方法と上限が異なります。

北海道ならどの市町村でも対象ですか?

北海道は全市町村が指定地域です。ただし、事業所が指定業種に該当し、対象労働者や継続雇用など他の要件も満たす必要があります。所在地だけで支給が決まるわけではありません。

対象者は誰ですか?

原則として当該年度の9月16日以前から雇用され、1月31日時点で雇用保険の特例一時金の受給資格を得て支給を受ける見込みの季節労働者です。管理監督的業務、季節の影響を受けない事務、出稼ぎ就労を常態とする人は除外されます。具体的な判定は社労士または管轄ハローワークへ相談してください。

基礎数とは何ですか?

事業所全体の継続雇用労働者数を基に、助成対象人数を調整するための基準です。申請時の対象労働者数から、「基礎数と3月15日現在の継続雇用労働者数との差」を差し引きます。過去の申請状況によって基礎数の計算が変わるため、初回以外は特に窓口確認が重要です。

申請期間はいつですか?

事業所内就業・事業所外就業の基本日程は、通年雇用届が12月16日から翌年1月31日、支給申請書が3月16日から6月15日です。業務転換、休業、職業訓練、新分野進出は異なる期限や計画書があります。

支給日はいつですか?

全国一律の入金日は公表されていません。支給申請後、ハローワークから労働局へ申請書が送付され、審査と支給・不支給決定を経て、支給の場合は指定口座に入金されます。資金繰りでは入金日を固定せず、提出先に審査状況を確認してください。

65歳以上の労働者も対象ですか?

厚労省の案内では、65歳以上でも申請対象労働者の要件を満たしていれば、継続労働者の2回目・再継続労働者の3回目として申請できます。高年齢者向けの雇用制度整備を検討する場合は、別制度の65歳超雇用推進助成金3コースも要件を分けて確認しましょう。

参考・公式情報

結論

通年雇用助成金の初回賃金助成は、対象期間中の支払賃金の3分の2、1人あたり上限71万円です。しかし、実務で先に見るべきなのは金額ではなく、9月16日以前からの雇用、指定地域、指定業種、特例受給資格の見込み、冬期の継続雇用方法、基礎数の6点です。

2026年9月前半は、対象候補者の雇入れ日と担当業務を一覧化し、所在地・業種と基礎数を管轄ハローワークへ照会する時期です。その後、冬期の配置や業務転換を契約・就業規則・出勤簿・賃金台帳へ落とし込み、12月16日から始まる通年雇用届に備えます。支給は審査で決まるため、申請前から上限額を確定収入として扱わないことも大切です。

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この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

免責事項

本記事は2026年8月30日時点の厚生労働省公表資料に基づく参考情報です。制度内容、様式、提出方法は改正される場合があります。申請にあたっては、厚生労働省の最新支給要領と管轄窓口の案内をご確認ください。助成金の支給は個別審査によって決まり、本記事は支給を保証するものではありません。本記事の情報に基づく申請結果について、当サイトは責任を負いません。

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