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障害者正社員化コース最大120万円|キャリアアップ助成金2026

障害者正社員化コース最大120万円|キャリアアップ助成金2026

この記事の結論

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は有期雇用の障害者を正社員転換すると中小企業で最大120万円。障害区分別の支給額、賃金要件、必要書類、申請期限を厚労省の令和8年度資料に基づき解説します。

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「キャリアアップ助成金の正社員化コースは1人あたり最大80万円で、年度ごとの申請上限人数もある」。この理解のまま、障害のある有期雇用スタッフの正社員転換を検討している方が意外と多いです。実はこれ、半分だけ正解なんですよね。障害者を正社員化する場合には「障害者正社員化コース」という別建てのコースが用意されていて、支給額は中小企業で1人あたり最大120万円。しかも通常の正社員化コースの申請上限人数にはカウントされず、賃金3%増額要件もありません。厚生労働省の令和8年度パンフレット(令和8年4月1日現在)で確認できる公式情報です。

まず結論からお伝えします。2026年9月現在、キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、有期雇用の重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を正規雇用に転換した場合、中小企業で1人あたり120万円(第1期60万円・第2期60万円の2回払い)が支給されます。重度以外の身体・知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された方の場合は90万円です。転換日の前日までにキャリアアップ計画を労働局へ提出しておくことが大前提で、これを忘れると1円も受給できません。

この記事では、障害区分×転換パターン別の正確な支給額、対象労働者・事業主の要件、申請の流れと必要書類を、厚生労働省の一次資料(パンフレット・支給要領)に沿って整理します。

支給額は障害区分と転換パターンで決まる

支給額は障害区分と転換パターンで決まる
支給額は障害区分と転換パターンで決まる

障害者正社員化コースの支給額は、「対象者の障害区分」と「どの雇用形態からどこへ転換したか」の組み合わせで決まります。支給対象期間は転換から1年間で、6か月ごとに2期に分けて支払われる仕組みです。

対象者の区分 転換パターン 中小企業 大企業
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 有期雇用 → 正規雇用 120万円(60万円×2期) 90万円(45万円×2期)
有期雇用 → 無期雇用 60万円(30万円×2期) 45万円(22.5万円×2期)
無期雇用 → 正規雇用 60万円(30万円×2期) 45万円(22.5万円×2期)
重度以外の身体障害者・知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者 有期雇用 → 正規雇用 90万円(45万円×2期) 67.5万円(第1期33.5万円・第2期34万円)
有期雇用 → 無期雇用 45万円(22.5万円×2期) 33万円(16.5万円×2期)
無期雇用 → 正規雇用 45万円(22.5万円×2期) 33万円(16.5万円×2期)

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内」(令和8年4月1日現在)。

注意点が2つあります。1つめは、各支給対象期の支給額が、その期に対象者へ実際に支払った賃金総額を超える場合、賃金総額が上限になること。短時間勤務で月給が低めのケースでは満額に届かないことがあります。2つめは、精神障害者が「重度」側の区分に入っている点。精神障害者保健福祉手帳の等級を問わず高い方の区分で扱われるので、精神障害のある方の正社員転換は有期→正規で120万円(中小企業)です。ここを90万円と誤解しているケース、実務でよく見かけます。

通常の正社員化コースと何が違うのか

通常の正社員化コースと何が違うのか
通常の正社員化コースと何が違うのか

冒頭の誤解を解いておきましょう。キャリアアップ助成金には正社員化支援として「正社員化コース」と「障害者正社員化コース」の2つがあり、障害のある労働者の転換は後者の対象です。主な違いは次のとおり。

項目 正社員化コース 障害者正社員化コース
支給額(中小・有期→正規) 1人あたり最大80万円 1人あたり最大90万〜120万円
賃金要件 転換前後6か月で3%以上増額が必要 増額要件なし(減額していないこと)
申請上限人数 年度ごとの上限あり 正社員化コースの上限人数にカウントされない
支給要領・様式 キャリアアップ助成金本体と共通 別冊の支給要領・専用様式(別添様式2系)

特に見落とされがちなのが、このコースの支給要領が他のキャリアアップ助成金のコースとは別冊で定められている点です。パンフレットも案内ページも、キャリアアップ助成金本体のページではなく厚生労働省の障害者雇用施策のページで公開されています。「キャリアアップ助成金のパンフレットを読んだのに障害者正社員化コースの記載が薄い」と感じたら、それは本体側の資料だけを見ているからです。必ず障害者正社員化コースの専用ページで別冊の案内と様式を確認してください。

通常の正社員化コースの制度全体像はキャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請ガイドで詳しく解説しています。障害のない労働者の転換と並行して進める場合は、両コースの要件を別々に管理する必要があります。

対象になる労働者の要件

対象になる労働者の要件
対象になる労働者の要件

支給対象となる労働者は、転換日の時点で次の障害区分のいずれかに該当する方です。

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 難病患者(対象疾病は厚生労働省の定める範囲)
  • 高次脳機能障害と診断された者(令和8年度から対象に追加)

高次脳機能障害の方は、高次脳機能障害者支援法の施行に伴い令和8年度から明記された区分です。難病患者については、障害者手帳の有無にかかわらず厚生労働省が定める対象疾病一覧に該当すれば対象になり得ます。

そのうえで、雇用状態について以下をすべて満たす必要があります。

  • 賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を、通算6か月以上受けて雇用されていること(昼間学生であった期間は除く)
  • 正規雇用への転換を約束して雇い入れられた者ではないこと
  • 転換日の前日から過去3年以内に、その事業主や関連事業主のもとで正規雇用労働者等として雇用されていた履歴がないこと
  • 事業主または取締役の3親等以内の親族ではないこと
  • 無期雇用への転換の場合、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権を有する者ではないこと(有期契約が通算5年を超えると無期とみなされ、対象外になります)
  • 支給申請日の時点で離職しておらず、非正規雇用への逆転換が予定されていないこと
  • 転換日から定年到達まで1年以上あること

障害者トライアル雇用を経てから転換するケースでは、「通算6か月以上」の代わりにトライアル雇用の期間以上の雇用実績で足りる場合があります。トライアル雇用併用の設計は障害者トライアルコース助成金の要件と書き方とあわせて検討すると、採用から正社員化まで一気通貫で助成金を組み合わせられます。

事業主側の要件、賃金は「減らさない」が条件

事業主側の要件、賃金は「減らさない」が条件
事業主側の要件、賃金は「減らさない」が条件

事業主に求められる主な要件は次のとおりです。

  • 転換実施日の前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、管轄の労働局長へ提出していること(労働局は転換の1か月前までの提出を推奨しています)
  • キャリアアップ管理者を配置していること
  • 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より減額させていないこと
  • 転換にあたって対象労働者本人の同意を得ていること
  • 転換日の前日から起算して6か月前〜1年経過日までの間に、事業主都合による離職者を発生させていないこと
  • 同期間に特定受給資格者となる離職者を、支給申請時点の被保険者数の6%を超えて発生させていないこと
  • 雇用保険適用事業所であり、対象労働者に社会保険を適用していること
  • 最低賃金の減額特例の許可を受けている労働者を転換対象にしていないこと

賃金要件に注目してください。通常の正社員化コースが「3%以上の増額」を求めるのに対し、障害者正社員化コースは「減額していないこと」だけが条件です。賃金比較は原則として時間あたり賃金で行い、通勤手当などの実費弁償的な手当や、残業代のような変動する手当は比較対象の賃金総額から除きます。転換時に所定労働時間が変わる場合でも、時間あたりで見て下がっていなければ問題ありません。

キャリアアップ計画は計画期間3年以上5年以内で作成し、記載内容と実際の取り組みがずれる場合は変更届の提出が必要です。計画の提出が転換日以降になってしまうと、その転換は助成対象外。ここが最も多い失敗ポイントなので、転換の話が社内で出た瞬間に計画提出の有無を確認する習慣をつけてください。

「正規雇用労働者」と認められる条件

転換先の正規雇用労働者は、単に「正社員と呼んでいる」だけでは足りません。支給要領上、次の制度が就業規則等に規定されている必要があります。

  • 賞与または退職金の制度が適用されること(決算賞与のみは不可。「賞与は支給しない。ただし業績により支給することがある」といった規定も不可)
  • 昇給の制度が適用されること(客観的な基準による昇給規定であれば可)

また、転換後に試用期間を設けることはできません。試用期間を挟むと「無期雇用への転換」とみなされ、支給額が下位区分に落ちます。非正規と正規の待遇差は就業規則上の規定で判断されるため、「実態としては違う」「個別の雇用契約書で定める」という運用では認められない点にも注意。就業規則への転換規定の書き方は正社員転換制度の就業規則規定例が参考になります。

キャリアアップ計画書はどう書くか

このコースの入口になるのがキャリアアップ計画書です。難しい書類ではありませんが、書く内容と提出タイミングを外すと後続の申請がすべて無効になるので、押さえるべき点を整理します。

  • 計画期間は3年以上5年以内で設定する
  • 実施するコース(障害者正社員化コース)と、対象者のおおまかな人数・転換時期の見込みを記載する
  • キャリアアップ管理者の氏名を記載する(事業主自身との兼任はできません)
  • 労働組合等、労働者の代表の意見を聴いたうえで作成する
  • 転換実施日の前日までに管轄労働局へ提出する(労働局は1か月前までの提出を推奨)

計画書に書いた内容はあくまで見込みなので、対象人数が増減したりコースを追加したりする場合は変更届を出せば対応できます。逆に言えば、変更届を出さずに計画と異なる転換を実施すると支給対象外になるおそれがあります。「とりあえず計画だけ早めに出しておき、詳細は変更届で調整する」のが実務上の定石です。計画書の様式もコース共通で、労働局の窓口やハローワークで書き方の相談に乗ってもらえます。

モデルケースで見る受給額

※以下は制度要件に基づく架空のモデルケースです。実際の支給額は個別の審査により決定されます。

従業員30名の食品製造業(中小企業)で、パート勤務2年の精神障害者保健福祉手帳2級の方を正社員へ転換するケースを考えます。精神障害者なので支給区分は高い方、転換パターンは有期→正規。支給額は第1期60万円+第2期60万円の合計120万円です。転換前の時給が1,150円、転換後は月給制で時間あたり換算1,200円相当なら、賃金は減額されていないので賃金要件も満たします。

同じ会社で、障害者手帳を持たない指定難病の患者の方(有期契約1年半)を無期雇用に転換する場合はどうでしょうか。区分は「難病患者」で低い方、パターンは有期→無期なので、支給額は22.5万円×2期の合計45万円。この方を将来さらに正規雇用へ転換すれば、無期→正規の45万円を追加で申請できる可能性があり、段階的な転換でも合計90万円まで到達します。

1点だけ気をつけたいのは、支給額と賃金総額の関係です。たとえば週20時間勤務・月額賃金9万円前後の方を転換した場合、第1期6か月の賃金総額は約54万円。第1期支給額の60万円がこれを超えるため、支給は賃金総額の約54万円が上限になります。満額の120万円を前提に資金計画を立てる前に、対象者の6か月分の賃金総額と支給額を突き合わせておきましょう。

申請の流れと期限

申請の流れと期限
申請の流れと期限

申請は次のステップで進みます。

  • ステップ1:キャリアアップ計画を作成し、転換日の前日までに管轄労働局へ提出(1か月前までが推奨)
  • ステップ2:就業規則等に転換制度を規定し、労働基準監督署へ届け出る
  • ステップ3:対象労働者の同意を得て、正規雇用または無期雇用へ転換
  • ステップ4:転換後6か月分の賃金を支払う
  • ステップ5:第1期支給申請。6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に申請
  • ステップ6:さらに6か月分の賃金支払い後、同様に2か月以内に第2期支給申請

申請期限の「2か月以内」は厳格に運用されます。1日でも過ぎると受理されません。また、第1期の申請が不支給となった場合は第2期の申請もできない仕組みです。提出先は管轄の都道府県労働局で、ハローワーク経由での提出が可能な地域もあります。

必要書類のチェックリスト

ラッコキーワードの関連語調査でも「障害者正社員化コース チェックリスト」という検索が確認できました。書類不備を防ぐため、支給申請時の主な提出書類を一覧にしておきます。

書類 ポイント
支給申請書(様式第3号) キャリアアップ助成金共通の申請書
障害者正社員化コース内訳(別添様式2-1) 本コース専用の様式。正社員化コース用の別添様式1系と間違えやすい
対象労働者詳細(別添様式2-2) 障害区分・転換パターンを記載
支給要件確認申立書 共通様式
キャリアアップ計画書(写) 労働局の受理印があるもの
障害者であることを確認する書類 障害者手帳、医師の診断書、判定書など障害区分により異なる
転換前後の就業規則・雇用契約書 賃金の額または計算方法が異なる区分であることを確認される
賃金台帳・出勤簿(転換前後各6か月分) 賃金が減額されていないことの証明
中小企業事業主であることの確認票(様式第4号) 中小企業の額で申請する場合

様式は年度ごとに改定されるため、必ず厚生労働省の令和8年度様式ページから最新版をダウンロードしてください。古い年度の様式で申請すると差し戻しになります。キャリアアップ助成金全体の様式の探し方はキャリアアップ助成金の様式一覧と入手先にまとめています。

短時間正社員など「多様な正社員」への転換も対象

転換先は、いわゆるフルタイムの正社員だけではありません。勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員といった「多様な正社員」への転換も、正規雇用への転換として扱われます。障害特性上フルタイム勤務が難しい方を、所定労働時間を短くした短時間正社員として登用するケースは実務でも相性が良い選択肢です。

ただし条件があり、多様な正社員区分を転換先にする場合は、その区分の待遇(賃金の額または計算方法、勤務地・職務・労働時間の限定内容)が就業規則等に規定されている必要があります。「短時間正社員という呼び方はあるが就業規則に規定がない」状態では転換と認められません。また、賞与または退職金の制度と昇給の適用は多様な正社員でも同様に必要です。転換の1〜2か月前には就業規則の改定と労働基準監督署への届出を済ませておくのが安全なスケジュールです。

審査で引っかかりやすいポイント

実際の審査で不支給や差し戻しにつながりやすい点を、ダメな例と通る例で整理します。

  • ❌ 転換日の後にキャリアアップ計画を提出した → ⭕ 計画は転換日の前日まで(推奨は1か月前)に労働局へ提出しておく
  • ❌ 有期契約を通算5年超続けた後に無期転換して申請 → ⭕ 無期転換申込権が発生する前(通算5年以内)に転換を実施する
  • ❌ 転換後の月給が転換前より下がっている → ⭕ 時間あたり賃金で転換前6か月を下回らない設計にする
  • ❌ 賞与規定が「支給しない。ただし業績により支給することがある」 → ⭕ 賞与または退職金の制度と昇給制度を就業規則に明確に規定する
  • ❌ 転換後に3か月の試用期間を設定 → ⭕ 転換後の試用期間は設けない(設けると無期転換扱いで減額)
  • ❌ 正社員化コース用の別添様式1系で提出 → ⭕ 障害者正社員化コース専用の別添様式2-1・2-2を使う

併給関係にも触れておくと、65歳超雇用推進助成金の高年齢者無期転換コースとは同一労働者について併給できません。また、特定求職者雇用開発助成金を受給して雇い入れた労働者については、転換前の雇用形態が無期とみなされ、支給額の区分が変わる場合があります。複数の雇用系助成金を使っている企業は、労働局に併給の可否を事前確認しておくと安全です。

よくある質問

Q1. 障害者正社員化コースとは何ですか?

キャリアアップ助成金のコースの一つで、有期雇用または無期雇用の障害者を正規雇用労働者等へ転換した事業主に助成金を支給する制度です。中小企業の場合、有期→正規の転換で1人あたり90万円〜120万円が支給されます。支給要領や様式は他のコースと別冊で管理されています。

Q2. 精神障害者保健福祉手帳3級でも120万円の対象になりますか?

なります。精神障害者は手帳の等級を問わず、重度身体障害者・重度知的障害者と同じ高い方の支給区分(有期→正規で中小企業120万円)に該当します。令和8年4月1日現在のパンフレットで確認できます。

Q3. 障害者手帳を持っていない難病の従業員は対象になりますか?

厚生労働省が定める対象疾病に該当する難病患者であれば、手帳がなくても対象になり得ます。申請時には医師の診断書など、難病であることを確認できる書類の提出が必要です。対象疾病の範囲は厚生労働省の公式ページで確認してください。

Q4. 通常の正社員化コースの申請上限人数に含まれますか?

含まれません。障害者正社員化コースで転換した人数は、正社員化コースの支給申請上限人数にカウントされない扱いです。両コースを併用して複数名を転換する計画でも、それぞれ別枠で申請できます。

Q5. 賃金を3%上げないと申請できませんか?

3%増額要件はありません。障害者正社員化コースで求められるのは「転換後6か月間の賃金を転換前6か月間より減額させていないこと」です。通常の正社員化コースの賃金3%増額要件とは異なるので、混同しないようにしてください。

Q6. 就労継続支援A型の利用者を転換した場合も対象ですか?

対象外です。就労継続支援A型事業の利用者として雇用されている方は、このコースの対象労働者から除かれています。一般雇用の有期・無期契約で6か月以上働いている障害者が対象です。

最後に確認すべきこと

申請準備に入る前に、次の点を順番に確認してください。

  • 対象労働者の障害区分と転換パターンから、支給額(中小企業で45万〜120万円)を特定したか
  • キャリアアップ計画を転換日の前日まで(できれば1か月前)に労働局へ提出できるスケジュールか
  • 対象者の有期契約が通算5年を超えていないか(無期転換申込権の発生前か)
  • 転換後の賃金が時間あたりで転換前を下回らない設計になっているか
  • 就業規則に賞与または退職金の制度・昇給・転換制度の規定があるか
  • 様式は障害者正社員化コース専用の別添様式2-1・2-2の最新版か

障害者の正社員転換は、通常の正社員化コースより支給額が大きく、賃金増額要件もない分だけ取り組みやすい制度です。一方で、専用の支給要領・様式を使う点や計画の事前提出など、手順を1つ飛ばすだけで全額を失う設計でもあります。まずは正社員化コース全体の申請ガイドで制度の骨格を押さえたうえで、本記事のチェックリストに沿って管轄労働局へ事前相談することをおすすめします。

参考・公式情報

本記事は2026年9月時点の公開情報(令和8年4月1日現在のパンフレット等)に基づいて作成しています。支給額・要件は年度改正で変更される場合があります。申請の際は必ず厚生労働省・管轄労働局の最新情報をご確認ください。

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

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