ランチ営業を終えた個人経営の焼き鳥店で、常連のお客さんから「ここ、夜はタバコ吸えないの?」と聞かれて返答に詰まる。2020年4月の改正健康増進法の全面施行以降、飲食店の店内は原則禁煙になり、喫煙できる店を続けるには基準を満たした喫煙室が必要になりました。この「基準を満たす喫煙室」の設置費用を国が補助してくれるのが、厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金です。
先に要点だけ答えると、助成率は費用の2/3(主たる業種が飲食店以外の中小企業は1/2)、上限は1事業場あたり100万円。対象になるのは、労災保険が適用され、かつ「既存特定飲食提供施設」を営む中小企業事業者です(令和8年度・厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金の手引き」第10版による)。要するに、現行制度は実質的に飲食店向けの助成金であり、一般のオフィスや工場の喫煙室設置は対象になりません。この記事では、令和8年度の助成率・上限額・対象要件から、対象になる工事、労働局への申請の流れ、風速測定などでつまずきやすい不備までを一次資料ベースで整理します。
受動喫煙防止対策助成金でいくら戻るか【令和8年度】

まず金額の全体像です。数字はすべて厚生労働省の公式ページと手引き(第10版・令和8年8月13日改訂)で確認したものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 受動喫煙防止対策助成金(令和8年度) |
| 所管 | 厚生労働省(窓口は各都道府県労働局) |
| 助成率 | 助成対象経費の2/3(主たる業種が日本標準産業分類の「飲食店」以外の中小企業事業者は1/2) |
| 上限額 | 100万円(1事業場あたり・交付は1回限り) |
| 対象者 | 労災保険の適用事業者で、既存特定飲食提供施設を営む中小企業事業者 |
| 対象経費 | 基準を満たす喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置・改修にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など |
| 申請期日 | 事業実施年度の1月31日まで(令和8年度分は2027年1月31日まで) |
| 申請方法 | 所轄の都道府県労働局へ交付申請書を正副2部提出(工事の着工前) |
注意したいのは、経費が青天井で認められるわけではない点です。喫煙室の単位面積あたりの助成対象経費には60万円/平方メートルの目安があり、これを超える部分は、合理的な理由が認められない限り助成対象経費として認められません。手引きには「3平方メートルの喫煙専用室に300万円かかる計画では、助成対象経費は3平方メートル×60万円=180万円まで」という計算例が示されています。豪華な内装や過度な性能の設備を盛り込むと、その分は自己負担になると考えてください。
なお、複数の喫煙室を同時に申請することは可能ですが、その場合も上限は申請全体で100万円です。1室ごとに100万円ではありません。
対象は「既存特定飲食提供施設」を営む中小企業だけ

この助成金でいちばん誤解が多いのが対象事業者の範囲です。ネット上の解説記事には旧制度の情報が残っているものも多く、上限額や対象業種がサイトによってバラバラに書かれています。令和8年度の手引き(第10版)では、対象は次の3つすべてを満たす事業者と明記されています。
- 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業者であること
- 中小企業事業者であること(下表のいずれかに該当。既存特定飲食提供施設を営む者に限る)
- 事業場の室内とこれに準ずる環境で、喫煙室を設ける区域以外を禁煙とすること
中小企業事業者の業種別基準
労働者数か資本金のどちらか一方を満たせば中小企業事業者に該当します。個人経営など資本金の定めがない場合は、労働者数だけで判断します。
| 業種 | 該当する事業の例 | 常時雇用する労働者数 | 資本金 |
|---|---|---|---|
| 小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
| サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービスなど | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
「既存特定飲食提供施設」の3条件
聞き慣れない言葉ですが、ここが現行制度の核心です。既存特定飲食提供施設とは、健康増進法上の第二種施設のうち飲食店・喫茶店など客に飲食をさせる営業が行われる施設で、次の3条件をすべて満たすものを指します。
- 条件1(既存事業者): 2020年4月1日時点で現に存在していた飲食店であること
- 条件2(資本金): 資本金5,000万円以下であること(大規模会社が発行済株式の2分の1以上を保有する場合などを除く)
- 条件3(面積): 客席面積が100平方メートル以下であること
2020年4月以降に開業した新しい店は「既存」に当たらないため対象外です。また、法施行後に経営主体の変更や移転があった場合に既存の飲食店として扱われるかは、事業の継続性・経営主体の同一性・店舗の同一性などから総合的に判断されます。自店が該当するか迷う場合は、所轄の自治体・保健所や労働局に相談してから動くのが確実です。
飲食店以外のオフィス・工場は使える?屋外喫煙所は?

「受動喫煙防止対策助成金 飲食店以外」で検索して辿り着いた方も多いはずなので、正直に書きます。一般のオフィス・工場・店舗の喫煙室設置は、現行の令和8年度制度では対象になりません。対象事業者が「既存特定飲食提供施設を営む中小企業事業者」に限定されているためです。
紛らわしいのは、助成率の規定に「主たる業種が飲食店以外の中小企業事業者は1/2」という記述があることです。これは、たとえば宿泊業や娯楽業を主たる業種とする会社が、施設内で既存特定飲食提供施設に当たる飲食営業を行っているようなケースを想定したものです。主たる業種が飲食店なら2/3、それ以外なら1/2という助成率の違いであって、飲食営業と無関係な事業場が使えるという意味ではありません。
屋外喫煙所についても手引きの回答は明確で、助成対象となる措置は喫煙専用室と指定たばこ専用喫煙室の2種類だけです。屋外喫煙所の新設は助成対象に含まれていません。逆に、すでに屋外喫煙所がある事業場が助成を受ける場合でも、屋内へのたばこ煙の流入がなければ撤去までは求められません。
では飲食店以外の会社は何もできないのかというと、そうではありません。職場環境改善系の支援制度は受動喫煙対策以外にも複数あり、たとえば高齢労働者の安全対策にはエイジフレンドリー補助金 対象経費とNG事例ガイドで整理した別制度が使えます。自社の課題に合う制度を探す方が早道です。
助成対象になる工事・ならない工事

助成対象となる措置は次の2つです。どちらも健康増進法に規定された喫煙室で、たばこ煙の流出を防ぐ技術的基準に適合する必要があります。
| 措置 | 飲食など喫煙以外の用途 | 主な技術的基準 |
|---|---|---|
| 喫煙専用室の設置・改修 | 不可(喫煙専用) | 出入口で室外から室内へ向かう気流が0.2m/秒以上/壁・天井等で区画/たばこ煙を屋外等へ排気/専ら喫煙目的の構造・設備 |
| 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修 | 可(加熱式たばこ専用。室内で飲食可) | 出入口で室外から室内へ向かう気流が0.2m/秒以上/壁・天井等で区画/たばこ煙を屋外等へ排気 |
2つの違いを補足すると、喫煙専用室では紙巻たばこと加熱式たばこの両方が吸えますが、室内での飲食はできません。一方、指定たばこ専用喫煙室で吸えるのは指定たばこ、つまり加熱式たばこ(IQOS、glo、ploomTECHなど)だけで、紙巻たばこは吸えません。その代わり室内での飲食が可能です。「喫煙席を残したい」飲食店なら指定たばこ専用喫煙室、「喫煙場所だけ確保できればよい」なら喫煙専用室、というのが大まかな選び分けになります。
経費として認められるのは、これらの喫煙室の設置・改修にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などです。金額の妥当性は客観的な資料で審査され、備品や設備はメーカーの希望小売価格、人件費は国土交通省が公表する公共工事設計労務単価(令和7年3月から適用の単価)などが目安とされます。相場より明らかに高い見積りは減額対象になり得るということです。実務でよく出る論点を手引きのQ&Aから拾うと、次のようになります。
- 既設の喫煙室の改修: 現状で基準を満たしていない喫煙室を、基準に適合するよう改修する工事は対象。過去にこの助成金の交付を受けていない事業場であることが条件です
- 故障した換気設備の修理・交換: 既設の喫煙室の換気設備を直して基準を満たすようにする工事も対象
- すでに基準を満たしている室への設備追加: 対象外。「さらなる環境改善」目的の計画は助成されません
- 喫煙室の増設: 喫煙する従業員の増加など追加対策の必要性が認められ、過去に交付実績がない事業場であれば対象になり得ます
- 従業員専用・顧客専用の喫煙室: どちらも対象
意外と見落とされがちですが、助成を受ける場合は喫煙室以外の屋内を禁煙にすることが必須条件です。喫煙可能な場所を喫煙室だけに限定し、働く人の受動喫煙を防ぐことがこの制度の趣旨だからです。
申請から受給までの流れ|窓口は都道府県労働局

申請先は労働基準監督署ではなく、所轄の都道府県労働局(労働基準部 健康安全課または健康課)です。大阪府の事業場なら大阪労働局、東京都なら東京労働局が窓口になります。流れは次の7ステップです。
- 労働局への事前相談: 対象要件や工事内容の妥当性を着工前に確認します。計画段階での相談が推奨されています
- 見積書・図面などの準備: 施工業者から見積りを取り、喫煙室の面積・換気設計がわかる資料を揃えます。単価60万円/平方メートルの目安を超えていないかここで確認
- 交付申請: 交付申請書と添付書類を正副2部、事業実施年度の1月31日までに労働局へ提出します。飲食店の営業許可や営業開始日がわかる資料(登記簿等)など、既存特定飲食提供施設の要件確認資料も必要です
- 交付決定: 審査を通ると「交付決定通知書」が発行されます。工事の発注・施工はこの通知書を受け取ってから
- 工事の実施: 交付決定を受けた計画どおりに施工します
- 実績報告: 完成後、喫煙室入口の風速の実測記録などを添えて実績報告書を提出します
- 支払請求・受給: 額の確定後に支払請求を行い、助成金が振り込まれます(後払い)
受付方法について補足すると、公式ページでは窓口への提出のほかjGrantsによる電子申請も案内されていますが、2026年8月時点ではシステム不具合により電子申請が利用できない旨が記載されています。申請前に公式ページで最新の受付方法を確かめてください。
「交付決定前に発注したら対象外」というルールは補助金・助成金に共通する最大の落とし穴で、仕組みの背景は交付決定前の発注はなぜ補助対象外になるのかの解説で詳しく書いています。この助成金には救済的な仕組みとして「事業開始の特例に係る申請書」があり、特段の事情がある場合に限り、契約・支払・基礎工事など本体工事以外への着手を労働局長の事前承認を得て行うことができます。ただしあくまで例外なので、原則は交付決定を待つ、が正解です。
換気センサー・IoT機器は対象になるか|AI時代の職場改修で気をつけること
最近は喫煙室の改修に合わせて、CO2センサーや風速モニタリングなどのIoT機器、空調の自動制御を入れたいという相談が増えています。AI・DX導入支援の現場でオフィス改修に立ち会う立場から、この助成金との関係を整理しておきます。
判断の軸はシンプルで、「基準を満たす喫煙室を作るために必要な設備かどうか」です。助成対象経費は、技術的基準(入口風速0.2m/秒以上、区画、屋外排気)に適合する喫煙室の設置・改修に必要な工費・設備費・備品費・機械装置費です。逆に、すでに基準を満たしている喫煙室にセンサーや高機能設備を後付けする「さらなる環境改善」の計画は、手引きのQ&Aで明確に対象外とされています。
つまり、換気設計の一部として組み込む機器なら助成対象経費に含まれ得る一方、快適性や見える化だけが目的の追加投資は自己負担、というのが基本線です。ただし個別の機器が認められるかは事業計画全体の技術的・経済的妥当性の審査によるので、見積り段階で労働局に相談するのが確実です。単価60万円/平方メートルの目安もあるため、高価な機器を積むほど減額リスクが上がる点も頭に入れておきましょう。
もう1つ実務的な注意があります。手引きでは、空調など他の設備の運転が喫煙室入口の風速に影響し、実績報告時の風速測定で基準を下回るケースへの注意喚起がされています。エアコンや厨房の換気を稼働させた実際の営業環境で0.2m/秒を確保できるか、設計段階で施工業者と詰めておくことが、受給まで確実に辿り着くポイントです。
審査・実績報告でつまずくポイント
労働局の審査と実績報告で実際に問題になりやすいポイントを、❌と⭕で整理します。
不備1: 交付決定前に工事を始めてしまう
❌ 見積りが出たのでそのまま発注し、後から申請する
⭕ 交付申請 → 交付決定通知書の受領 → 発注・着工の順を守る
交付決定前の発注・施工は原則として助成対象外です。どうしても先行して契約等が必要な事情があるときだけ、事業開始の特例の事前承認を労働局に求めます。
不備2: 風速の測定が要件を満たしていない
❌ 入口の1点だけ測って0.2m/秒をクリアしたことにする
⭕ 入口の上部・中部・下部の3点すべてで0.2m/秒以上を実測し、記録を残す(1点につき2回以上測定)
実績報告には風速の実測記録の添付が必要です。3点のうち1点でも基準を下回ると要件不適合になるため、扉を開放した状態で全点クリアできる換気設計にしておく必要があります。
不備3: 既存特定飲食提供施設の確認資料が足りない
❌ 申請書と見積書だけ提出する
⭕ 営業開始日と現在の営業実態がわかる資料(登記簿等)、飲食店の営業許可証などを最初から揃えて提出する
2020年4月1日時点で営業していたことの証明はこの制度特有の要件です。テナント店舗の場合は、貸主など施設管理者が工事を承諾している旨の書類も求められます。
不備4: 面積単価オーバーで想定より減額される
❌ 内装や設備にこだわり、3平方メートルの喫煙室に300万円の計画を出す
⭕ 60万円/平方メートル以内に収まる仕様で設計し、超える場合は合理的な理由を説明できるようにする
上の例では助成対象経費が180万円までに絞られ、飲食店以外なら受給額は90万円になります。「かけた費用の2/3が必ず戻る」わけではない点に注意してください。
受給後にも義務がある|5年間の財産処分制限と年次報告
助成金を受け取ったら終わり、ではありません。設置した喫煙室には5年間の財産処分制限がかかります。この期間内に喫煙室の廃棄や廃業などを行うと、残存期間に応じた助成金交付額の返還・納付を命じられることがあります。
さらに、交付の5年後までおおむね1年ごとに、労働局から設備の運用状況や帳簿・書類の保存状況について報告を求められます。初回は交付額確定の際に指定された期日までに、所定の様式で都道府県労働局の労働基準部健康安全課(又は健康課)へ提出します。工事の契約書・領収書・風速測定記録などの書類は、受給後も確実に保管しておきましょう。店舗の改装や業態転換を5年以内に予定しているなら、この制限を踏まえて申請するかどうかを判断すべきです。
よくある質問
Q1. 受動喫煙防止対策助成金の上限はいくらですか?
A. 1事業場あたり100万円です。助成率は助成対象経費の2/3(主たる業種が飲食店以外の中小企業事業者は1/2)で、複数の喫煙室を同時申請しても上限は申請全体で100万円です。交付は1事業場につき1回限りです。
Q2. 個人経営の飲食店でも申請できますか?
A. できます。資本金の定めがない個人経営の場合は労働者数(飲食店なら常時雇用50人以下)で中小企業事業者かどうかを判断します。ただし労災保険の適用事業者であること、2020年4月1日時点で営業していた既存特定飲食提供施設であることが前提です。従業員を雇っていない完全な一人営業の店は労災保険の適用事業者に当たらないケースがあるため、所轄の労働局に確認してください。
Q3. 大阪の店の場合、どこに申請すればいいですか?
A. 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局です。大阪府内の事業場なら大阪労働局の労働基準部健康安全課(制度上の窓口は各局の健康安全課または健康課)に交付申請書を正副2部提出します。申請様式は厚生労働省の様式ページからダウンロードできます。
Q4. 申請の締切はいつですか?
A. 交付申請は事業実施年度の1月31日までです。令和8年度分は2027年1月31日が期日ですが、申請後に審査・交付決定・工事・実績報告まで年度内に進める必要があるため、実質的にはもっと早い時期からの準備が必要です。予算の状況により受付が変わる可能性もあるので、計画が固まったら早めに労働局へ相談しましょう。
Q5. 喫煙室の面積はどう測ればいいですか?広さに制限はありますか?
A. 申請書類に記載する面積は「壁の内側(内のり)の面積」で測ります。面積そのものの上限はありませんが、利用が想定される人数に見合った広さであることが求められ、単位面積あたりの助成対象経費には60万円/平方メートルの目安があります。想定利用人数に対して不釣り合いに広い計画は、技術的・経済的妥当性の審査で認められない可能性があります。
Q6. 業務改善助成金など他の制度と同じ工事で併用できますか?
A. 国の助成金・補助金では、同一の経費に対する重複受給は原則できません。喫煙室工事はこの助成金、別の設備投資は別制度、と経費を分けて設計するのが基本です。重複ルールの考え方は補助金の併用と同一経費NGルールの解説で詳しく整理しています。
最後に確認すべきこと
受動喫煙防止対策助成金は、喫煙できる店を続けたい既存の中小飲食店にとって、喫煙室の設置費用の一部を助成対象にできる数少ない制度です(支給の可否と額は労働局の審査で決まります)。申請を検討するなら、次の3点から着手してください。
- 今日確認すること: 自店が「2020年4月1日時点で営業・資本金5,000万円以下・客席面積100平方メートル以下」の3条件を満たすか、営業許可証と図面で確かめる
- 今週中にやること: 所轄の都道府県労働局(健康安全課)に電話で事前相談し、施工業者に技術的基準(風速0.2m/秒・屋外排気)を伝えて見積りを依頼する
- 着工前に必ず守ること: 交付決定通知書を受け取るまで発注・契約をしない。先行着手が必要なら事業開始の特例を労働局に相談する
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この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
免責事項
本記事の情報は2026年8月29日時点の厚生労働省の公表資料(受動喫煙防止対策助成金の手引き 第10版ほか)に基づく参考情報です。助成金の制度内容・受付状況は予告なく変更される場合があります。申請にあたっては、必ず厚生労働省の公式ページと所轄の都道府県労働局で最新の要領をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
参考・出典
- 受動喫煙防止対策助成金(制度概要・令和8年度) — 厚生労働省(参照日: 2026-08-29)
- 受動喫煙防止対策助成金の手引き(第10版・令和8年8月13日改訂) — 厚生労働省(参照日: 2026-08-29)
- 受動喫煙防止対策助成金 各種申請様式 — 厚生労働省(参照日: 2026-08-29)
- 受動喫煙防止対策助成金 交付要綱・交付要領 — 厚生労働省(参照日: 2026-08-29)
