職場適応援助者助成金(ジョブコーチ助成金)を検討するとき、判断の分かれ目は「ジョブコーチを社内で育てるか、外部から来てもらうか」に尽きます。自社の社員を企業在籍型ジョブコーチとして配置すれば、精神障害者を支援する中小企業で月12万円(最長6か月)の助成が受けられます。一方、外部の訪問型ジョブコーチに来てもらう場合、企業側に助成金は入りません。費用負担なしで支援を受けられる代わりに、助成金は支援を行う法人側に支給される仕組みだからです。
もうひとつ、最初に押さえておきたいのが窓口です。この助成金の申請先は厚生労働省でもハローワークでもなく、JEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部です。障害者雇用納付金制度に基づく助成金なので、雇用保険関係の助成金とは申請ルートがまったく別。「労働局に電話したら違うと言われた」という行き違いが起きやすいポイントなので、先に明示しておきます。
この記事では、障害者を採用したものの職場定着に不安を抱える中小企業の担当者に向けて、社内配置と外部活用それぞれのお金の流れ、支給額の全パターン、申請手順、つまずきやすい実務ポイントを、令和8年度4月版のJEED公式パンフレットに基づいて整理します。
ジョブコーチは3類型ある — どれを使うかで助成金の有無が変わる

ジョブコーチ(職場適応援助者)は、障害のある社員の職場適応を専門的に支援する人材です。挨拶や報告といった職場内コミュニケーション、安定出勤、作業手順の理解、通院先の医療機関との調整まで、支援範囲はかなり広い。制度上は次の3つの類型に分かれています。
| 類型 | 所属 | 企業側の費用・助成金 |
|---|---|---|
| 配置型ジョブコーチ | 地域障害者職業センター(JEED) | 支援を受けること自体に費用負担なし。助成金の対象外 |
| 訪問型ジョブコーチ | 障害者の就労支援を行う社会福祉法人など(認定法人) | 助成金は支援を行う法人側に支給。企業は受給しない |
| 企業在籍型ジョブコーチ | 障害者を雇用する企業自身 | 企業が助成金を受給できる(本記事の中心) |
つまり「職場適応援助者助成金でいくら支給されるか」を調べている企業が実際に受給できるのは、原則として企業在籍型職場適応援助者助成金です。訪問型は「支援を無料で受けられる制度」として使い、社内に体制を作るなら企業在籍型で助成を受ける。この整理が最初にできていると、後の判断がすっと進みます。
どちらを選ぶかの目安はシンプルで、障害者雇用を今後も継続・拡大する予定があるなら社内にジョブコーチを持つ価値が大きく、今回の1名の定着だけが課題なら、まず地域障害者職業センターに配置型・訪問型の支援を相談するのが現実的です。なお、AI導入や人材育成まで含めた制度全体の選び方は中小企業向け補助金5制度の比較早見表で整理しています。
企業在籍型職場適応援助者助成金の支給額 — 月額×最長6か月

企業在籍型の支給額は、支援対象となる障害者の障害種別・雇用形態と、企業規模(中小企業かどうか)で決まります。1人あたりの月額に支給対象期間の月数を乗じた額が支給される定額方式で、経費の実費精算ではありません。
支援対象が精神障害者の場合
| 雇用形態 | 中小企業 | 中小企業以外 | 支給期間 |
|---|---|---|---|
| 一般労働者 | 月12万円 | 月9万円 | 6か月まで |
| 短時間労働者 | 月6万円 | 月5万円 | |
| 特定短時間労働者 | 月3万円 | 月2万円 |
支援対象が精神障害者以外(身体・知的・発達障害者など)の場合
| 雇用形態 | 中小企業 | 中小企業以外 | 支給期間 |
|---|---|---|---|
| 一般労働者 | 月8万円 | 月6万円 | 6か月まで |
| 短時間労働者 | 月4万円 | 月3万円 | |
| 特定短時間労働者 | 月2万円 | 月1万5千円 |
フル支給のケースを計算すると、精神障害のある一般労働者を中小企業が支援する場合で月12万円×6か月=最大72万円。同じ支援を複数の障害者に行えば人数分が対象になりますが、一事業主あたり一会計年度につき、中高年齢等措置に係る助成金と合わせて300万円が上限と定められています。
ここでいう中小企業の範囲は、小売業(飲食店含む)が資本金5,000万円以下または常時雇用50人以下、サービス業が5,000万円以下または100人以下、卸売業が1億円以下または100人以下、その他の業種が3億円以下または300人以下です。製造業300人以下の会社なら中小企業側の金額が適用されます。
養成研修の受講料も2分の1が助成される
意外と知られていませんが、社員をジョブコーチにするための企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講料も、事業主が支払った額の2分の1が助成対象です。条件は2つで、研修修了後6か月以内に初めての支援を実施すること、そして受講料を事業主が全額負担していること。JEEDが実施する養成研修は受講無料ですが、厚生労働大臣が定める民間の研修機関で受講する場合は数万〜十数万円の受講料がかかるため、この2分の1助成が効いてきます。
誰が対象になるのか — 障害者側とジョブコーチ側の要件

支援対象にできる障害者
支援対象となるのは、職場への適応に専門的な支援が必要と認められる在職中の障害者で、次の区分が挙げられています。
- 身体障害者(特定短時間労働者は重度身体障害者に限る)
- 知的障害者(特定短時間労働者は重度知的障害者に限る)
- 精神障害者
- 発達障害者
- 高次脳機能障害者
- 難病等にかかっている者
- そのほか地域障害者職業センター等が支援の必要を認める障害者
雇用形態の面では、正規・無期雇用か、有期雇用でも本人が望む限り更新でき65歳まで継続雇用が見込まれることが条件です。就労継続支援A型事業所の利用者は対象外ですが、在宅勤務者は対象に含まれます。「採用したばかりで職場に馴染めていない」「配置転換後に不調が出た」といった、就職後の不適応状態にある社員がまさに対象イメージです。
ジョブコーチになれる社員の要件
企業在籍型ジョブコーチは、誰でもすぐになれるわけではありません。要件は次のとおりです。
- 事業主に雇用されている者であること(主たる賃金を支給する在籍出向者を含む)
- 企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了していること
- 援助の実施に必要な相当程度の経験・能力があるとJEEDが認める者であること
- 研修修了後の初支援では、原則として配置型ジョブコーチ等とのペア支援を行うこと(就労支援経験が十分と認められる場合は助言を受ける形でも可)
実務上のボトルネックは養成研修です。JEEDの研修は年間の開催回数・定員が限られており、申込みから修了まで数か月先になることも珍しくありません。採用が決まってから研修を探すのではなく、障害者雇用の計画段階で受講を仕込んでおくのが現実的なスケジュール感です。
支援の中身 — 月平均5日以上の支援が要件
助成対象となる支援は、支援計画書(様式第5号(企))に基づいて行うもので、1か月あたり平均5日以上の実施が求められます。パンフレットに列挙されている支援内容は、おおまかに4つの領域に分かれます。
- 障害者本人への支援: 挨拶・報告・質問といったコミュニケーション能力や対人関係能力の向上、継続勤務・安定出勤・遅刻欠勤時の連絡などの基本的労働習慣、職務内容の理解や作業遂行力の向上、通勤時のトラブル対応、生活リズムの確立に関する支援まで
- 家族への支援: 障害特性の理解と家族の関わり方、職場との連絡・連携方法についての助言・援助
- 職場側の体制づくり: 同僚・上司への対応方法の助言など、事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
- 関係機関との調整: 通院先の保健医療機関との情報交換、障害者就業・生活支援センターや出身の学校・施設との連絡調整、地域障害者職業センターとの協議
ジョブコーチが本人にだけ張り付くのではなく、家族・職場・外部機関を含めた環境全体を調整する役割だとイメージすると、月5日という支援量の意味が見えてきます。集中的に支援する期間は対面が原則で、社内の自然なサポート体制(ナチュラルサポート)へ移行していく段階では、オンラインでの支援も認められています。支援のたびに支援記録票(様式第12号(企))を作成する必要があるため、記録の運用まで含めて担当者の業務設計をしておきましょう。
もうひとつ、体制設計上の制約があります。1人の企業在籍型ジョブコーチが同時に支援できる障害者は、関連する助成金の対象者を合計して3人以下と定められています。また、支援対象期間中のジョブコーチが職場介助者や手話通訳担当者など他の納付金関係助成金の業務を兼務すると、その期間は支給対象外になります。複数名の定着支援を考えている会社は、ジョブコーチを何人育てるかという逆算が必要です。
外部の訪問型ジョブコーチを使う場合のお金の流れ
「社内で人を出す余裕がない」という会社は、訪問型ジョブコーチの活用が選択肢になります。ここで誤解が多いのですが、訪問型職場適応援助者助成金の受給者は企業ではなく、支援を行う認定法人(障害者就業・生活支援センター、就労移行支援・就労定着支援の事業を行う法人など)です。企業側は費用を負担せずに専門家の訪問支援を受けられ、法人側がJEEDから助成を受けて活動する、という構図になっています。
参考までに、法人側に支給される額は支援1回あたり4時間以上で1万8千円、4時間未満で9千円(精神障害者への支援は3時間が基準)、1日の上限は3万6千円です。支援期間は障害者1人1回の援助につき最長1年8か月、精神障害者は最長2年8か月まで。企業在籍型の6か月と比べて長期の伴走が可能な設計なので、「まず訪問型で定着の土台を作り、その間に社内のジョブコーチを養成する」という併走のさせ方も考えられます。ただし同一の障害者について、訪問型と企業在籍型の助成を同じ月に重複して受けることはできません。
訪問型ジョブコーチを派遣できる認定法人は、障害者就業・生活支援センターの指定を受けた法人、就労移行支援・就労定着支援の事業を行う法人など、JEEDの認定を受けた就労支援法人に限られます。地域によって担い手の数に差があり、都市部では選択肢が複数ある一方、地方では「対応できる法人が近隣にない」というケースも正直あります。その場合は、地域障害者職業センター所属の配置型ジョブコーチが受け皿になります。
訪問型・配置型の支援を受けたい場合の相談先は、各都道府県の地域障害者職業センターです。支援計画の策定段階からセンターが関与するため、企業在籍型の申請を考えている場合でも、早めに接点を持っておいて損はありません。
従業員80名の製造業が企業在籍型を使ったら — 想定シナリオで見る受給の流れ

事例区分: 想定シナリオ
以下は制度要件に基づいて構成した典型的な活用シナリオです。実在の企業事例ではありません。
従業員80名の金属加工業A社が、精神障害者保健福祉手帳を持つBさんをフルタイムの一般労働者として採用したケースを考えます。入社2か月で欠勤が増え始め、現場リーダーだけでは対応しきれなくなった。ここでA社は総務課のC係長を企業在籍型ジョブコーチにする方針を決めます。
- 1〜3か月目: C係長が企業在籍型養成研修を受講・修了。並行して地域障害者職業センターに相談し、支援計画の策定を進める
- 4か月目: 支援計画に基づく支援を開始。開始日から3か月以内にJEED都道府県支部へ受給資格の認定申請を提出
- 4〜9か月目: 週2〜3日ペース(月平均5日以上)で面談・作業指導・主治医との情報交換を実施し、支援記録票を毎回作成
- 10か月目: 支給対象期間終了。翌日から2か月以内に支給請求書を提出
A社は製造業で従業員300人以下なので中小企業に該当し、精神障害者への支援で月12万円×6か月=72万円。民間機関での研修受講料が9万円だった場合はその2分の1の4万5千円が加わり、受給総額の目安は76万5千円になります。C係長の人件費が新たに増えるわけではないため、実質的には「定着支援の体制づくりに国の資金がつく」感覚に近い。もちろんBさんの出勤割合が6割を下回った月は支給月数から除かれるなどの調整はあり得ますが、金額の桁感はこのシナリオで掴めるはずです。
申請の流れ — 認定申請は支援開始から3か月以内

企業在籍型の手続きは、雇用保険系助成金の「計画届→実施→支給申請」とは様式も期限も異なります。全体の流れは次の5ステップです。
- 養成研修の受講: ジョブコーチ候補の社員が企業在籍型養成研修を修了する(数か月かかる前提でスケジュールを組む)
- 支援計画の策定: 地域障害者職業センター等が策定、または事業主が策定してセンター等の承認を受ける
- 受給資格の認定申請: 支援計画の開始日から3か月を経過する日までに、認定申請書(様式第6号(企))と添付書類をJEED都道府県支部に提出
- 支援の実施と記録: 月平均5日以上の支援を行い、支援記録票・出勤簿・賃金台帳を整備する
- 支給請求: 支給対象期間が終了した日の翌日から2か月以内に支給請求書(様式第8号(企))を提出。審査を経て指定口座に振り込まれる
様式はJEEDのサイトからダウンロードできます。認定申請の添付書類には支援計画書や研修修了証などが含まれるため、ステップ1〜2の段階から書類を揃えながら進めると、期限に追われずに済みます。提出書類の写しは支給対象期間終了後5年間の保存義務がある点も、社内の文書管理ルールに落とし込んでおきましょう。
ここで落ちる — 実務でつまずく4つのポイント
つまずき1: 認定申請の期限切れ
❌ 支援を始めてから半年後に「そういえば申請がまだだった」と気づく
⭕ 支援計画の開始日から3か月以内という期限を、支援開始前にカレンダー登録しておく
雇用保険系助成金の感覚で「あとでまとめて申請すればいい」と考えていると、この期限を落とします。期限を過ぎた分の支援は原則として助成対象に戻せません。
つまずき2: 支援日数が月平均5日に届かない
❌ 忙しい月は支援を後回しにして、月2〜3日しか支援していない
⭕ 支援計画の時点で週1〜2日の定例支援日を固定し、月5日以上を仕組みで担保する
支援回数は「平均」で判定されるとはいえ、実施できていない月が続くと支給対象から外れる月が出ます。支援が行われていない月は支給月数から除外される規定もあるため、記録上も実態上も、コンスタントな支援が必要です。
つまずき3: 対象障害者の出勤割合6割ルールの見落とし
❌ 体調不良で欠勤が続いた月も満額支給されると思い込む
⭕ 出勤割合(所定労働日数に占める出勤日数)が6割に満たない月は支給月数から除かれることを前提に資金計画を立てる
年次有給休暇や産前産後休業など出勤日扱いになる日も細かく定められています。精神障害のある社員の場合、主治医が指定する通院日は出勤日として扱われるなど配慮もあるので、欠勤の内訳を正確に記録しておくことが自社を守ります。
つまずき4: 研修費助成の「全額負担」要件
❌ 受講料の一部を社員本人に負担させたまま研修費の助成を請求する
⭕ 受講料は事業主が全額負担し、修了後6か月以内に初支援を実施する
受講料の2分の1助成は、事業主の全額負担が前提です。本人と折半していると対象になりません。また、研修修了から初支援まで6か月を超えると、この部分の助成は受けられなくなります。
よくある質問
ジョブコーチには誰でもなれますか?
企業在籍型の場合、自社に雇用されていて養成研修を修了し、必要な経験・能力があるとJEEDが認めることが条件です。特別な国家資格は不要ですが、研修の受講が事実上の入口になります。人事・総務担当者や、障害のある社員と同じ部署の管理職が担うケースが典型です。
養成研修の受講料はいくらかかりますか?
JEED(障害者職業総合センター等)が実施する養成研修は受講無料です。厚生労働大臣が定める民間研修機関の場合は機関ごとに受講料が設定されており、事業主が全額負担すれば、その2分の1が助成金に上乗せされます。
ジョブコーチの資格は国家資格ですか?
国家資格ではありません。養成研修の修了をもって職場適応援助者として活動できる仕組みで、助成金の対象になるかどうかは研修修了とJEEDの認定によって決まります。
訪問型と企業在籍型は併用できますか?
同一の障害者について、企業在籍型の助成対象となった月は訪問型の支援対象障害者にできない調整規定があります。時期をずらして「前半は訪問型の支援、後半は企業在籍型」と組み立てることは制度上可能ですが、支援計画に関わる地域障害者職業センターと相談しながら設計してください。
支援計画は自社だけで作れますか?
支援計画は、地域障害者職業センター・訪問型上級職場適応援助者・企業在籍型上級職場適応援助者が策定するか、事業主が策定してこれらの承認を受ける必要があります。自社単独で完結はできないため、初めての場合はまず地域障害者職業センターへの相談から始めるのが確実です。
助成金はいつ振り込まれますか?
支給対象期間(最長6か月)が終わった後に支給請求し、審査を経ての後払いです。支援開始から入金まで9か月前後かかる想定で資金繰りを考えておくと安全です。なお、支援対象の社員が支給対象期間中に自己都合等以外の理由で離職した場合は、支給請求自体ができなくなる点にも注意してください。
ここまでの要点
- 職場適応援助者助成金の窓口は厚労省ではなくJEED都道府県支部。障害者雇用納付金制度に基づく助成金で、雇用保険系とは別ルート
- 企業が受給できるのは企業在籍型。中小企業が精神障害者(一般労働者)を支援する場合で月12万円×最長6か月、養成研修受講料の2分の1も対象
- 外部の訪問型ジョブコーチは企業の費用負担なしで使えるが、助成金は支援法人側に支給される
- 認定申請は支援計画開始日から3か月以内、支給請求は支給対象期間終了の翌日から2か月以内。この2つの期限管理が最重要
- 養成研修の受講に時間がかかるため、障害者雇用の計画段階から受講を仕込むのが成功パターン
障害者雇用まわりでは、採用時に使える制度との組み合わせも効果的です。採用段階では障害者トライアルコースの支給申請書の書き方、雇入れ後の賃金助成は特定求職者雇用開発助成金の全コースガイドで詳しく解説しています。定着支援(本助成金)と採用支援を段階的につなげると、障害者雇用のコスト構造は大きく変わります。
支援記録の管理や社内の定着支援体制づくりにAIツールを取り入れたい、自社に合う助成金の組み合わせが分からない、という場合はお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
【免責事項】本記事の情報は2026年9月3日時点のJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)公表資料(令和8年度4月版パンフレット等)に基づく参考情報です。助成金の制度内容・支給額・要件は予告なく変更される場合があります。申請にあたっては、必ずJEED公式サイトおよび都道府県支部で最新の要件をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
参考・出典
- 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(一覧) — JEED 高齢・障害・求職者雇用支援機構(参照日: 2026-09-03)
- 各種助成金リーフレット・パンフレット一覧(職場適応援助者助成金 令和8年度4月版パンフレット) — JEED(参照日: 2026-09-03)
- 企業在籍型職場適応援助者助成金の様式 — JEED(参照日: 2026-09-03)
- 訪問型職場適応援助者助成金の様式 — JEED(参照日: 2026-09-03)
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援 — JEED(参照日: 2026-09-03)
- 企業在籍型職場適応援助者養成研修 — JEED(参照日: 2026-09-03)
