同一の事業主による同一の行為を根拠として、同時に2つ以上の助成金を受給することはできません。これが厚生労働省の「雇用関係助成金支給要領 共通要領」(令和8年4月8日現在版)の0304に定められた併給調整の大原則です。たとえば1人の従業員に実施した1つの研修について、人材開発支援助成金と別の訓練系助成金を両方申請する、といったことは認められません。
もう1つ押さえておきたいのは、「同一の経費又は賃金の支出」についても、同時に2つ以上の助成金は支給されないという点です。つまり併給調整の判断軸は「同一の行為」と「同一の経費・賃金」の2本立て。この2つが重ならなければ、複数の助成金を組み合わせて活用する道は残されています。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| ルールの正式な根拠 | 雇用関係助成金支給要領「共通要領」0304(令和8年4月8日現在版) |
| 禁止される重複 | ①同一の行為を根拠とする2つ以上の助成金 ②同一の経費・賃金への2つ以上の助成金 |
| 対象となる制度 | 雇用保険法第62条(雇用安定事業)・第63条(能力開発事業)に基づく雇用関係助成金 |
| 補助金との関係 | 財源が異なる等の3条件を満たせば併給調整の対象外になる場合あり(後述) |
| 公式の確認手段 | 厚労省「併給調整早見ツール」(Excel)+管轄労働局への事前照会 |
本稿は、雇用関係助成金(厚生労働省所管)の併給調整ルールに絞って、共通要領の条文ベースで整理していきます。
「補助金の併用ルール」とは制度体系が違う——この記事の守備範囲
まず交通整理をしておきます。「複数の支援制度を同時に使えるか」という論点は、実は2つの異なる制度体系にまたがっています。
- 補助金同士の併用(IT導入補助金・ものづくり補助金など経済産業省系)→ 補助金適正化法と各公募要領の「同一経費の重複NG」ルールで判断。詳しくは補助金は併用できる?同一経費NGルールと組み合わせ5例で解説しています。
- 雇用関係助成金同士の併給(人材開発支援助成金・キャリアアップ助成金など厚生労働省系)→ 本記事のテーマ。雇用保険法に基づく「共通要領」の併給調整規定で判断します。
用語も微妙に違います。補助金の世界では「併用」、雇用系助成金の世界では「併給」と呼ばれることが多い。ルールの立て付けも、補助金が「経費の重複」を軸に見るのに対し、助成金は「行為の重複」と「経費・賃金の重複」の両方を見ます。ここを混同すると、「補助金では通る組み合わせなのに助成金では通らない」というズレに気づけません。
複数制度をまたいだ全体設計を考えたい方は、補助金の併用戦略ガイドもあわせてどうぞ。本記事はその「助成金パート」を深掘りする位置づけです。
共通要領0304が定める併給調整の中身
雇用関係助成金には、全助成金に共通で適用される「共通要領」という支給要領があります。厚生労働省の「雇用関係助成金の申請にあたって」ページで全文が公開されており、併給調整は0304に規定されています。条文の構造はイ・ロ・ハ・ニの4段構えです。
イ:同一の行為を根拠とする重複の禁止
共通要領0304イは、「同一の事業主等による同一の行為を根拠として、同時に二つ以上の助成金を支給してはならない」と定めています。
ポイントは「行為」という言葉です。経費が別々でも、根拠となる行為——たとえば「Aさんに研修Xを受講させた」「Bさんを雇い入れた」——が同一なら、その1つの行為に対して受給できる助成金は1つだけ。1回の研修を2つの訓練系助成金に二重計上することは、この規定で明確にアウトです。
ロ:同一の経費・賃金への重複の禁止
0304ロは、「同一の事業主等による同一の経費又は賃金の支出について、同時に二つ以上の助成金を支給してはならない」と定めます。
こちらは経費・賃金の側から見た規定です。たとえば同じ期間・同じ従業員の賃金を、複数の助成金の賃金助成として重複計上することはできません。研修の受講料という1つの経費を、2つの助成金の経費助成に載せることも同様です。「行為は別と言えるかもしれないが、支払ったお金は同じ」というケースを、ロが塞いでいるわけです。
ハ:助成金間の個別調整(別紙による指定)
0304ハでは、イ・ロの一般原則に加えて、助成金間の併給調整は原則として別紙1〜別紙3に掲げるところによるとされています。つまり「この助成金とこの助成金は併給できない」という個別の組み合わせが、要領の別紙で具体的に指定されているのです。
正直に言うと、この別紙を自力で読み解くのはかなり骨が折れます。だからこそ厚労省は「併給調整早見ツール」(後述)を用意しています。自社が検討している組み合わせが別紙の調整対象かどうかは、ツールと労働局照会で確認するのが現実的です。
ニ:助成金以外の補助金等との調整
0304ニは、事業主が助成金以外の補助金等を受給している場合の扱いを定めています。これが次の章のテーマです。
補助金×助成金の組み合わせが「調整対象外」になる3条件
「IT導入補助金でツールを入れながら、人材開発支援助成金で研修もやりたい」——こうした補助金×助成金のクロス活用を考える企業は多いはずです。共通要領0304ニによれば、助成金と補助金等の趣旨・目的・助成内容等が明らかに異なっているもの、または次の(イ)〜(ハ)のすべてに該当するものは、併給調整を行わないとされています。
| 条件 | 内容 | 実務での見方 |
|---|---|---|
| (イ) | 助成金と財源が異なるものであること | 雇用関係助成金の財源は雇用保険料等。一般会計を財源とする経産省系補助金とは通常、財源が異なる |
| (ロ) | 補助金等の側が助成金との調整を予定しておらず、併給を認めていること | 補助金側の公募要領に「国の他の助成と重複する経費は対象外」等の記載がないか確認する |
| (ハ) | 重複助成を合算した額が、自ら負担した経費・賃金の額を超える見込みがないこと | 「もらいすぎ」(実支出超え)にならないこと。合算額のシミュレーションが必要 |
裏を返せば、補助金側の公募要領が重複を禁止していたり、合算すると実質負担ゼロを超えてしまったりする場合は、調整の対象になります。助成金側の共通要領と補助金側の公募要領、両方を読むのが鉄則です。片方だけ見て「いける」と判断するのが、いちばん危ない。
AI導入の文脈で言えば、たとえば「AIツールの導入経費は経産省系の補助金で、導入後の従業員向けAI研修の訓練経費・訓練期間中の賃金は人材開発支援助成金で」という設計が考えられます。ツール導入と研修は行為として別であり、対象経費も導入費と訓練費で分かれる。こうした役割分担型の設計なら、そもそも「同一の経費」問題が発生しにくくなります。逆に、同じ研修の費用を補助金の対象経費にも助成金の対象経費にも入れてしまうと、補助金側・助成金側どちらのルールでも問題になります。経費の仕分け段階で1つの支出は1つの制度にしか載せない、と決めておくのが実務のコツです。
引っかかりやすい組み合わせ・通る組み合わせ
ここからは実務目線で、代表的なパターンを見ていきます。前提として、個別の可否の最終判断は管轄労働局が行います。以下はあくまで考え方の整理です。
併給調整の対象になりやすいパターン
- 同一の訓練に対する訓練系助成金の重複 — 1つの研修を人材開発支援助成金の複数コースや他の訓練助成に二重計上する形は、0304イ(同一の行為)に該当します。
- 同一期間・同一労働者の賃金への重複助成 — たとえば休業や訓練で同じ日の同じ人の賃金を複数助成金に載せる形は、0304ロ(同一の賃金の支出)に該当します。厚生労働省は人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整のように、特定の組み合わせについて個別の調整ページを設けているケースもあります。
- 別紙で個別に指定された組み合わせ — イ・ロに直接当たらなくても、0304ハの別紙で調整対象と指定されていれば併給できません。
併給が制度上想定されている代表例:訓練→正社員化
一方で、行為と経費・賃金が重ならない「時間差・役割分担」の組み合わせは、制度側がむしろ推奨しているものすらあります。
代表例が、人材開発支援助成金で有期雇用労働者に訓練を実施し、訓練修了後にキャリアアップ助成金(正社員化コース)で正社員転換する流れです。訓練という行為には人材開発支援助成金、正社員転換という別の行為にはキャリアアップ助成金が対応するため、同一の行為の重複になりません。それどころか、キャリアアップ助成金には人材開発支援助成金の対象訓練修了後に正社員化した場合の加算措置が設けられています(加算額・対象訓練の詳細は令和8年度版パンフレットで最新の内容を確認してください)。
人材開発支援助成金のコース構成や選び方は人材開発支援助成金とは?コース一覧・助成率・申請の流れで詳しく解説しています。
可否の考え方 早見表
| 組み合わせの型 | 可否の傾向 | 判断の軸 |
|---|---|---|
| 1つの研修 × 2つの訓練系助成金 | 不可 | 0304イ(同一の行為) |
| 同一期間・同一人の賃金 × 2つの助成金 | 不可 | 0304ロ(同一の賃金) |
| 訓練(人開金)→ 正社員化(キャリアアップ) | 可(加算措置あり) | 行為が別。時間差の役割分担 |
| 別々の労働者に別々の助成金 | 原則可 | 行為・経費・賃金が重複しない |
| 経産省系補助金 × 雇用関係助成金 | 条件付き可 | 0304ニの3条件+補助金側公募要領 |
| 別紙1〜3で指定された組み合わせ | 不可 | 0304ハ(個別指定) |
ケースで考える:どこまでが「同一」なのか
条文だけ読むと、「同一の行為」「同一の経費・賃金」の線引きが曖昧に感じられるかもしれません。想定シナリオで具体化してみましょう(以下はいずれも考え方を示すための想定シナリオであり、実在の支給決定事例ではありません。個別の可否は労働局の判断によります)。
シナリオ1:同じ研修を2つの助成金に載せる(不可)
従業員Aさんに5日間のAI活用研修を受講させたとします。この研修の受講費用と研修期間中の賃金を、人材開発支援助成金のあるコースで申請しつつ、同じ研修を根拠に別の訓練系助成金も申請する——これは典型的なNGパターンです。研修という「行為」が1つである以上、0304イに該当します。受講費用という「経費」、研修期間中の「賃金」も同一なので、0304ロにも重ねて該当する。二重、三重にアウトです。
シナリオ2:同じ人に、別の取り組みで2つの助成金(可能性あり)
同じAさんについて、4月に研修を実施して人材開発支援助成金を申請し、その後、職場環境の改善という別の取り組みで別の助成金を申請するケース。労働者は同一でも、根拠となる行為が「研修の実施」と「職場環境の改善」で異なり、対象経費も重ならなければ、イ・ロの一般原則には抵触しません。ただし、その2つの助成金の組み合わせが別紙で個別に調整対象と指定されていないか(0304ハ)の確認は必要です。
シナリオ3:賃金の一部だけ重なる(要注意)
ここが実務でいちばん迷うところです。たとえば訓練期間と別の助成対象期間が数日だけ重なり、その数日分の賃金が両方の助成対象に含まれてしまうケース。全期間が重なっていなくても、重なった部分の賃金は「同一の賃金の支出」です。期間の重なりを日単位で洗い出し、重複部分をどちらかの申請から外せるか、そもそも併給調整の対象かを労働局に確認する必要があります。
3つのシナリオに共通する教訓はシンプルです。「制度名の組み合わせ」ではなく「行為・経費・賃金・期間の重なり」で考える。同じ2制度の組み合わせでも、設計次第で可否が変わり得るのが併給調整の特徴です。
受給状況は申請時にどう確認されるのか
「重複していても、申告しなければ分からないのでは」と考えるのは危険です。雇用関係助成金の支給申請では、共通様式の「支給要件確認申立書」を提出し、支給要件への該当状況を事業主自身が申し立てる仕組みになっています(書き方は支給要件確認申立書の書き方とダウンロード先で解説しています)。労働局側も、同一事業主の申請履歴を踏まえて審査します。
虚偽の申立てをして受給すれば不正受給です。共通要領には、不正受給した助成金の取扱い(0701)や不支給措置(0702)に関する規定が置かれており、返還にとどまらず、以後一定期間の不支給措置の対象になり得ます。事業主名の公表リスクもある。併給調整の見落としが「うっかり」で済むか「不正」と扱われるかは申告の誠実さに大きく左右されるので、受給状況は正確に申告するのが結局いちばん安全です。
なお、共通要領には併給調整のほかにも全助成金共通の不支給要件(0302)が定められています。労働保険料の滞納や過去の不正受給歴などが典型で、国・行政執行法人・特定地方独立行政法人はそもそも支給対象外です(0303)。併給調整をクリアしても共通要件で落ちては元も子もないので、あわせて確認しておきましょう。
申請前に重複リスクを潰す5つの手順
「知らずに重複申請してしまった」を防ぐには、申請前の確認をルーチン化するのが一番です。実務では次の順で確認します。
- 受給予定・受給中の助成金を棚卸しする — 過去に申請した助成金、現在申請中の助成金、これから申請予定の補助金・助成金をすべてリスト化します。担当者が変わって過去の受給を把握していないケースは意外と多いです。
- 「労働者・期間・行為・経費」の4点で重なりを図にする — 各制度について、対象労働者は誰か、対象期間はいつか、根拠となる行為は何か、助成対象の経費・賃金は何かを書き出し、重なりを可視化します。
- 厚労省の「併給調整早見ツール」で組み合わせを照合する — 厚生労働省の「雇用関係助成金の申請にあたって」ページに、Excel形式の併給調整早見ツールが公開されています。検討中の助成金の組み合わせを選ぶと調整の有無を確認できます。
- 補助金が絡む場合は補助金側の公募要領も読む — 0304ニの(ロ)の条件(補助金側が併給を認めているか)は、助成金側の資料だけでは判定できません。「国の他の補助・助成との重複」に関する記載を公募要領で探します。
- 管轄労働局に事前照会する — 早見ツールはあくまで目安です。最終的な可否判断は労働局が行うため、迷う組み合わせは申請前に照会して回答をメモに残しておきましょう。支給申請の期限は原則として各助成金が定める日の翌日から2か月以内(共通要領0401)と短いので、照会は早めに。
併給調整まわりでやりがちな失敗
❌ 失敗1:補助金の感覚で「経費が違えばOK」と判断する
経産省系補助金の併用ルールは経費の重複が主軸ですが、雇用関係助成金は「同一の行為」でも引っかかります。経費を分けたつもりでも、根拠となる行為(同じ研修、同じ雇入れ)が1つなら併給できません。
⭕ 行為・経費・賃金の3点すべてで重複がないかを確認する。
❌ 失敗2:受給済みの助成金を申告せずに申請する
支給申請の際には他の助成金等の受給状況を確認されます。故意に隠せば不正受給と判断されるリスクがあり、共通要領には不正受給した助成金の返還や不支給措置に関する規定(0701・0702)も置かれています。「バレなければ」は通用しませんし、代償が大きすぎます。
⭕ 受給歴・申請中の制度は正直にすべて申告し、判断は労働局に委ねる。
❌ 失敗3:合算シミュレーションをせずに満額を見込む
補助金と助成金を組み合わせる場合、合算額が自己負担した経費・賃金を超える見込みだと0304ニの条件を満たさず、調整対象になります。満額×満額の皮算用で資金計画を立てると、後で狂います。
⭕ 「実際に支出する額」を上限として、受給見込み額を保守的に計算する。
なお、併給調整以外の理由で不支給になるパターンは人材開発支援助成金が不支給になる事例|3層の原因と予防策で整理しています。あわせて確認しておくと申請の精度が上がります。
よくある質問
Q. 併給調整のルールはどこに書いてありますか?
A. 雇用関係助成金支給要領の「共通要領」0304です。厚生労働省の「雇用関係助成金の申請にあたって」ページで全文PDF(令和8年4月8日現在版)が公開されています。個別の組み合わせは要領の別紙1〜3で指定されています。
Q. 同じ会社で複数の助成金を受給すること自体はできますか?
A. できます。禁止されているのは「同一の行為」「同一の経費・賃金」への重複であって、会社単位で1つに限定するルールではありません。別の労働者・別の取り組み・別の経費であれば、複数の助成金を並行して活用できます。
Q. 国の助成金と自治体の助成金は併給できますか?
A. 一律には決まっていません。共通要領0304ニの考え方では、財源が異なり、相手方制度が併給を認めており、合算額が自己負担額を超えないことがポイントになります。加えて自治体側の要綱が国の助成金との重複を制限している場合もあるため、両方の要綱・要領を確認したうえで、労働局と自治体窓口の双方に照会するのが安全です。
Q. 早見ツールで「調整なし」と出れば申請して大丈夫ですか?
A. 早見ツールは有力な目安ですが、最終判断は管轄労働局です。対象労働者・期間・経費の具体的な重なり方によって結論が変わることがあるため、迷いが残る場合は事前照会をおすすめします。
Q. 過去に受給した助成金も併給調整の対象になりますか?
A. 共通要領0304のイ・ロは「同時に」2つ以上の助成金を支給しないという規定です。過去の別の行為・別の経費に対する受給が、それだけで新しい申請を妨げるわけではありません。ただし、過去の受給と今回の申請で行為・経費・賃金・期間が重なっている場合や、別紙で調整対象と指定された組み合わせに当たる場合は話が別です。受給歴は必ず申告し、判断を労働局に委ねてください。
Q. 助成金と税制優遇(税額控除など)は併用できますか?
A. 税制優遇は「助成金の支給」ではないため、共通要領0304の併給調整の直接の対象ではありません。ただし税制側で補助金・助成金の受給額を考慮する仕組みがある場合があるため、適用要件は税制側の公式資料と顧問税理士に確認してください。本記事の守備範囲は助成金同士・助成金と補助金の調整までです。
要点の整理
- 雇用関係助成金の併給調整は共通要領0304に規定。同一の行為と同一の経費・賃金への2つ以上の助成金支給が禁止されている
- 個別の組み合わせの可否は要領の別紙1〜3で指定。自力で読むより、厚労省の併給調整早見ツール+労働局照会で確認するのが実務的
- 補助金×助成金は、財源が異なる・補助金側が併給を認めている・合算額が自己負担を超えない、の3条件を満たせば調整対象外になる余地がある
- 経産省系補助金の「同一経費NG」ルールとは制度体系が別物。補助金同士の併用は同一経費NGルールの記事を参照
- 訓練(人材開発支援助成金)→正社員化(キャリアアップ助成金)のように、行為を分けた時間差の組み合わせは制度側が加算措置で後押ししている
「うちの計画だと、どの助成金をどう組み合わせるのが最適か分からない」——そんなときは、AI導入・人材育成の計画策定の段階からご相談いただけます。制度選びの整理からお手伝いします。→ お問い合わせフォーム
参考・出典
- 厚生労働省「雇用関係助成金の申請にあたって」(共通要領・併給調整早見ツール掲載ページ)
- 厚生労働省「雇用関係助成金支給要領 共通要領」(令和8年4月8日現在版・PDF)
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金」
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」
- 厚生労働省「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整について」
【免責事項】本記事は2026年8月8日時点の公開情報(雇用関係助成金支給要領 共通要領 令和8年4月8日現在版ほか)に基づいて作成しています。助成金の要件・併給調整の取り扱いは改正されることがあり、個別の可否判断は管轄労働局が行います。申請にあたっては必ず厚生労働省・労働局の最新情報をご確認ください。本記事の内容は受給を保証するものではありません。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
