採用初日の手続きが一段落したところで、机の上の雇用契約書を見ながら「トライアル雇用実施計画書は、いつまでに誰が出すのか」と手が止まる。
一般トライアルコースと障害者トライアルコースには、どちらにも「共通様式第1号」があり、名称までよく似ています。
そこで、2026年10月14日時点の厚生労働省の現行様式に沿って、用紙の選び方、欄ごとの記入例、提出期限、遅れた場合の扱い、終了後の結果報告までを一続きに整理します。
2026年10月14日時点の直答:一般・障害者のいずれも、実施事業主が対象者と計画内容を確認し、トライアル雇用の開始日から2週間以内に共通様式第1号を提出します。提出先は、ハローワーク紹介なら紹介したハローワーク、地方運輸局紹介なら紹介した地方運輸局、職業紹介事業者等の紹介なら事業所所在地を管轄する労働局または指定されたハローワークです。
終了後は、原則として終了日の翌日から2か月以内に共通様式第2号の結果報告書兼支給申請書を管轄労働局へ提出します。助成金を申請しない場合でも結果報告は必要です。
2週間を過ぎた計画書について公式が認めている例外は、天災その他のやむを得ない理由がある場合です。通常の失念や社内処理の遅れを一律に救済する記載はないため、期限前後に気づいた時点で提出先へ連絡してください。
最初に分けるのは「一般」「障害者」「短時間」

書き始める前に、求人と紹介がどのコースで行われたかを確認します。対象者の状況だけを見て会社側が後からコースを選ぶのではなく、トライアル雇用求人を出し、ハローワーク等の紹介を受けた経緯と一致する用紙を使います。
| 確認項目 | 一般トライアルコース | 障害者トライアルコース | 障害者短時間トライアルコース |
|---|---|---|---|
| 共通様式第1号 | トライアル雇用実施計画書 | 障害者トライアル雇用等実施計画書 | |
| 主な対象 | 職業経験・技能・知識の不足などにより、安定した職業に就くことが難しい求職者のうち、公式要件を満たす人 | 障害者雇用促進法上の障害者のうち、未経験職種を希望する人、離転職や離職期間に関する要件を満たす人、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者など | 継続雇用を希望し、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者または発達障害者 |
| 雇用期間 | 原則3か月。双方の合意により1か月または2か月も可 | 原則3か月。精神障害者やテレワーク勤務者には別の期間設定あり | 3か月以上12か月以内 |
| 支給額の概要 | 1人につき月額最大4万円。母子家庭の母等または父子家庭の父は最大5万円。最長3か月 | 精神障害者は月額最大8万円を3か月、その後月額最大4万円を3か月。それ以外は月額最大4万円、最長3か月 | 1人につき月額最大4万円、最長12か月 |
| 計画書の期限 | 開始日から2週間以内。期限末日が行政機関の休日なら翌開庁日 | ||
| 終了後の書類 | 共通様式第2号 | 障害者用の共通様式第2号 | |
支給額はいずれも制度上の最大額で、実際の出勤状況や支給要件の審査によって変わります。計画書を提出しただけで支給が決まるわけではありません。制度全体の対象者や申請手順は、トライアル雇用助成金の制度・申請手順ガイドも併せて確認してください。
一般用の共通様式第1号
障害者用の共通様式第1号
障害者用の共通様式第1号を共用
提出時計はトライアル雇用の開始日に動き出す

一般用・障害者用とも、提出者はトライアル雇用を行う事業主です。対象者本人が役所へ出す書類ではありません。ただし、継続雇用へ移行するための要件を本人と話し合い、計画内容と雇用契約に相違がないことを本人に確認してから提出します。代理人、事務代理者、提出代行者を記載する欄もあります。
提出期限は開始日から2週間以内
締切は採用決定日や紹介日からではなく、トライアル雇用の開始日から2週間以内です。一般用のトライアル雇用実施計画書(共通様式第1号)、障害者用の障害者トライアル雇用等実施計画書(共通様式第1号)のいずれにも、この期限が明記されています。末日が土日祝日や年末年始の行政機関の休日に当たる場合は、翌開庁日が末日です。
提出先は紹介元によって変わる
| 紹介元 | 共通様式第1号の提出先 | 実務上の確認 |
|---|---|---|
| ハローワーク | トライアル雇用の職業紹介を行ったハローワーク | 紹介所と事業所管轄所が違う場合、管轄所経由が可能か確認 |
| 地方運輸局 | 職業紹介を行った地方運輸局 | 宛先をハローワークに置き換えない |
| 職業紹介事業者等 | 雇用保険適用事業所所在地を管轄する都道府県労働局、または指定されたハローワーク | 労働局ごとに取扱いが異なるため、紹介事業者と管轄労働局の案内を確認 |
郵送の消印やメール提出は中央資料に一律記載なし
2026年10月14日時点の中央の様式・実施要領には、郵送時に消印有効か必着か、メールやファクスで提出できるかという全国一律の説明はありません。独自判断で送付方法を決めず、提出先へ確認しましょう。
コースと開始日を確定
共通様式第1号を提出
勤怠・賃金資料を保存
共通様式第2号を提出
一般用の共通様式第1号を上から埋める

一般トライアルコースの現行様式はR8.4.8版です。厚生労働省は一般トライアルコースの申請様式ダウンロードページでExcel・PDFと共通様式第1号の公式記載例を公開しています。
宛先・提出日・事業主
実施事業所・対象者
求人・紹介機関
期間・時間・移行要件
上段|宛先・提出日・事業主
提出先に応じて労働局長または公共職業安定所長の宛先を確認し、実際の提出日を記載します。事業主欄には所在地、名称、氏名を記載します。代理人等に依頼していない場合、その欄を会社担当者欄として使わないでください。
①|トライアル雇用実施事業所
法人本店の情報を自動的に入れる欄ではなく、対象者が実際にトライアル雇用される事業所の名称、所在地、電話番号、事務担当者、雇用保険適用事業所番号を記載します。支店採用なら、雇用契約書と雇用保険関係書類を横に置いて照合します。
②|トライアル雇用対象者
フリガナ、氏名、生年月日、年齢を記載します。年齢は書類作成日ではなく、トライアル雇用開始日時点です。母子家庭の母等または父子家庭の父に該当するかをチェックし、該当する場合は様式裏面で指定された確認書類を添えます。
③|トライアル雇用求人及び紹介
ハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者等のいずれかを選びます。職業紹介事業者等なら名称も記載します。ハローワーク紹介の場合は、求人票にある求人番号を転記してください。別求人の番号を使うと、紹介記録との照合が止まります。
④|期間・労働時間・常用雇用への移行要件
3か月、1か月、2か月の該当期間を選び、開始日と終了日、始業・終業時刻、所定労働時間、通常の労働者の所定労働時間を記載します。通常は「1週間当たり」とし、変形労働時間制なら基準となる期間を記載します。
移行要件は、対象者と開始前に話し合った内容に合わせます。たとえば「求人票記載業務を周囲と連携して行えること」を選んだなら、何を見て連携できたと判断するかを社内でも共有します。空欄を避けるために全項目へ機械的にチェックするのではなく、雇用契約と実際の業務に合う要件を選びます。
提出前|本人確認と添付書類
一般用の現行第1号には、障害者用のような独立した同意チェック欄はありません。しかし裏面は、計画内容と雇用契約等に相違がないことを本人に確認してから提出するよう求めています。雇入れ通知書または雇用契約書など、労働条件が分かる書類を添付します。職業紹介事業者等から紹介を受けた場合は、紹介証明書、求人票、対象労働者確認票も必要です。
障害者用はテレワークと本人同意も記入する

障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースは、同じ「障害者トライアル雇用等実施計画書」を使います。一般用と似ていますが、障害の種類、テレワーク勤務、本人同意のチェックが加わります。
実施事業所
対象者・障害の種類
求人・紹介
期間・時間・テレワーク・移行要件
対象者の同意
①|障害者トライアル雇用等実施事業所
実施事業所の名称、所在地、電話番号、担当者、雇用保険適用事業所番号を記載します。一般用と同じく、法人登記上の本店ではなく実施事業所を基準にします。
②|対象者と障害の種類
氏名、フリガナ、生年月日、開始日時点の年齢に加え、身体・知的・精神・その他の該当区分を記載します。対象者確認票や紹介時の確認資料と一致させ、会社側の推測で区分を決めないでください。
③|求人番号と紹介機関
紹介機関を選び、職業紹介事業者等の場合は名称を記載します。ハローワーク紹介なら求人番号を転記します。旧求人や一般求人の番号と取り違えないよう、紹介状と求人票を一緒に確認します。
④|期間・所定労働時間・テレワーク・移行要件
期間、始業・終業時刻、所定労働時間、通常の労働者の所定労働時間を記載します。さらに、1週間の所定労働時間の2分の1以上がテレワーク勤務となる予定かを選びます。継続雇用する労働者として雇用するための要件は、本人と十分に話し合って決めます。
障害者トライアルは原則3か月ですが、精神障害者やテレワーク勤務者には別の期間設定があります。短時間トライアルは3か月以上12か月以内です。実施期間と助成対象期間が一致しない場合もあるため、該当ケースは障害者(短時間)トライアルコース実施要領と提出先の案内で確認してください。
⑤|対象者の同意
計画書と雇用契約書等の内容により障害者トライアル雇用等を行うことについて、本人に相違がないことを確認し、同意を得た場合に「はい」を選びます。会社だけで作成して、本人確認前に提出する欄ではありません。
添付書類|紹介経路で追加書類が変わる
共通して、雇入れ通知書または雇用契約書など労働条件が分かる書類を添付します。職業紹介事業者等の紹介では、職業紹介証明書、求人票、障害者トライアル雇用対象者確認票または障害者短時間トライアル雇用対象者確認票、対象者であることの確認書類も必要です。
障害者様式は紹介日が2026年4月8日かで分かれる

ここは日付の読み違いが起きやすい箇所です。厚生労働省の障害者トライアルコースの申請様式ページは、「令和8年4月8日より前の紹介」と「令和8年4月8日以降の紹介」に分けています。基準は提出日でも雇入れ日でもなく、紹介日です。4月8日は新様式側に含まれます。
| 紹介日 | 使う版 | 共通様式第1号 | 共通様式第2号 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月7日以前 令和8年4月8日より前 |
R7.4.1版 | 旧・障害者トライアル雇用等実施計画書 | 旧・障害者トライアル雇用等結果報告書兼支給申請書 |
| 2026年4月8日以降 4月8日を含む |
R8.4.8版 | 現行・障害者トライアル雇用等実施計画書 | 現行・障害者トライアル雇用等結果報告書兼支給申請書 |
「2026年4月8日以前なら旧様式」とすると、4月8日紹介分を誤って旧様式へ入れてしまいます。紹介状などで紹介日を確認し、境界日の案件は提出先にも版を確認してください。
2週間を過ぎそうなときと過ぎたとき
期限末日が行政機関の休日なら翌開庁日
一般・障害者とも、期限末日が行政機関の休日に当たる場合は翌開庁日が末日です。ただし、社内の営業日だけで期限を数えたり、休日分だけ自由に延ばしたりする扱いではありません。
天災その他のやむを得ない理由には限定的な例外がある
一般トライアルコース実施要領と障害者用の実施要領は、天災その他、期限内に提出できなかったことについてやむを得ない理由がある場合、理由がやんだ後1か月以内に、その理由を記した書面を添えて提出できるとしています。
単なる失念に共通の救済規定は記載されていない
「担当者が忘れた」「社内承認が遅れた」「添付をそろえていたら期限を越えた」といった事情について、2026年10月14日時点の公式資料には一律の救済が記載されていません。後から理由を整えて天災等の例外に当てはめるのではなく、気づいた時点で紹介元と提出先へ事実を伝え、個別の取扱いを確認してください。
誤り:期限を過ぎても、とりあえず同じ書類を黙って送る。
正しい対応:開始日、紹介日、遅延理由、用意済みの添付書類を整理し、提出先へすぐ連絡する。
第1号の受理済み写しが第2号へつながる
計画書を出して終わりではありません。共通様式第1号の受理済み写しは、終了後の共通様式第2号に添付する資料です。受理印や受理番号のある写しを、対象者別のフォルダで保管してください。
受理印・受理番号のある写し
出勤簿・賃金台帳・雇用契約書
結果報告と支給申請
一般コースは原則、終了翌日から2か月以内
一般トライアルコースの結果報告書兼支給申請書(共通様式第2号)は、原則としてトライアル雇用期間終了日の翌日から起算して2か月以内に、実施事業所所在地を管轄する都道府県労働局へ提出します。労働局が認める場合はハローワーク経由も可能です。途中離職、途中での常用雇用移行、所定労働時間の変更などでは起算日が変わるため、発生時に紹介元へ連絡します。
障害者コースは実施形態で起算日が変わる
| ケース | 共通様式第2号の主な起算日 |
|---|---|
| 障害者トライアルの原則 | 期間終了日の翌日から2か月以内 |
| 精神障害者で期間が6か月を超える | 開始から6か月経過した日。希望により終了日の翌日とする取扱いあり |
| テレワーク勤務で期間が3か月を超える | 開始から3か月経過した日。希望により終了日の翌日とする取扱いあり |
| 短時間トライアルで期間が6か月を超える | 開始から6か月経過した日と、期間終了日の翌日の各起算日 |
| 途中離職 | 離職日の翌日 |
| 途中で継続雇用へ移行 | 継続雇用する労働者への移行日 |
障害者用の共通様式第2号を欄ごとに書く方法は、重複を避けて障害者トライアルコースの結果報告書兼支給申請書の書き方で詳しく整理しています。
助成金を申請しなくても結果報告は行う
一般・障害者とも、助成金を申請しない場合でも結果報告が必要です。現行様式の注意書きでは、表題の支給申請部分を二重線で削除し、支給申請にだけ必要な欄を省略する扱いが示されています。申請しないから書類全体を出さなくてよい、とは読めません。
支給申請の添付資料
主な添付資料は、受理済み第1号の写し、出勤簿等、賃金台帳、トライアル期間の雇用契約書または雇入れ通知書、継続雇用へ移行した場合の移行後契約書です。支給要件確認申立書の書き方は支給要件確認申立書の記入例、振込先関係の書類は支払方法・受取人住所届の記入例を参照してください。
差し戻しを招きやすい4つの不一致
実施事業所と法人本店を混同する
誤り:対象者は支店勤務なのに、①欄へ本店の雇用保険適用事業所番号を書く。
正しい対応:雇用契約書、勤務場所、雇用保険関係書類を照合し、実施事業所の情報を記載する。
年齢を提出日時点で計算する
誤り:提出日現在の年齢を書く。
正しい対応:一般・障害者とも、トライアル雇用開始日時点の年齢を書く。
紹介日と開始日を同じ日として扱う
誤り:障害者用の版は開始日で選び、提出期限は紹介日から数える。
正しい対応:様式の新旧は紹介日、2週間の提出期限は開始日を基準にする。
移行要件を本人と話し合わずに選ぶ
誤り:人事担当者がチェック欄をすべて選んでから本人へ見せる。
正しい対応:開始前に対象者と要件を話し合い、雇用契約や実際の業務に合う内容を記載して同意を得る。
提出までを5つの確認に分ける
- 求人・紹介記録を開く:一般、障害者、障害者短時間のコース名と紹介日を確認します。
- 開始日と窓口を確定する:2週間の基準日と、紹介元に応じた提出先を確認します。
- 原資料から転記する:雇用契約書、求人票、雇用保険関係書類を横に置き、事業所・対象者・労働条件を合わせます。
- 対象者と移行要件を確認する:計画内容と雇用契約に相違がないことを確認し、障害者用は⑤欄もチェックします。
- 受理済み写しを保管する:第2号、出勤簿、賃金台帳、契約書とつながる対象者別ファイルを作ります。
提出直前には、厚生労働省の様式ページを当日もう一度開いてください。2026年10月14日時点で、一般用はR8.4.8版、障害者用は紹介日を境にR7.4.1版とR8.4.8版が分かれています。
申請書の作成代行ではなく、採用後の期限・勤怠・契約書を社内で取り違えない運用を整えたい方へ。Uravationでは、AIや業務ツールを使った採用管理・書類確認フローの設計をご相談いただけます。制度の申請可否や書類作成は、管轄労働局、ハローワークまたは社会保険労務士へご確認ください。
よくある質問
Q1.トライアル雇用実施計画書は誰が提出しますか?
トライアル雇用を行う実施事業主が提出します。対象者本人が単独で提出する書類ではありません。ただし、移行要件を本人と話し合い、計画と雇用契約に相違がないことを確認してから提出します。代理人等を利用する場合は様式の該当欄を使います。
Q2.提出期限は採用決定日から2週間ですか?
いいえ。厚生労働省の現行様式は、トライアル雇用の開始日から2週間以内としています。採用決定日や紹介日を起点に置き換えないでください。期限末日が行政機関の休日なら翌開庁日です。
Q3.一般用と障害者用は同じ共通様式第1号ですか?
様式番号は同じですが別の用紙です。一般用は「トライアル雇用実施計画書」、障害者用は「障害者トライアル雇用等実施計画書」です。障害者用には障害の種類、テレワーク勤務、対象者同意の欄があります。
Q4.障害者用で2026年4月8日紹介の案件は旧様式ですか?
新様式です。公式ページは「令和8年4月8日より前の紹介」と「令和8年4月8日以降の紹介」に分けています。2026年4月8日はR8.4.8版を使う側に含まれます。
Q5.計画書を2週間以内に出し忘れたら、後から出せますか?
天災その他のやむを得ない理由がある場合には、理由がやんだ後1か月以内に理由書を添えて提出できる規定があります。一方、通常の失念に共通する救済は2026年10月14日時点の公式資料に記載なしです。受理や支給を自己判断せず、紹介元と提出先へ直ちに相談してください。
Q6.助成金を申請しないなら結果報告書も不要ですか?
不要ではありません。一般用・障害者用とも、助成金を申請しない場合でも結果報告は行います。現行様式の指示に従って表題の支給申請部分を二重線で削除し、不要とされる欄を省いて提出します。
Q7.結果報告書兼支給申請書はいつまでに出しますか?
一般コースは原則、期間終了日の翌日から2か月以内です。障害者コースも原則は同じですが、精神障害者、テレワーク勤務、短時間トライアル、途中離職、途中の継続雇用移行では起算日が変わります。該当時点で管轄労働局へ確認してください。
Q8.計画書に書いた移行要件を満たせば助成金は必ず支給されますか?
必ず支給されるわけではありません。支給対象事業主、対象者、紹介、雇用保険、勤怠、賃金支払い、申請期限、添付書類などの要件が審査されます。計画書の受理は支給決定ではありません。
最後に確認すべきこと
- 一般用と障害者用は、同じ共通様式第1号でも別の用紙です。
- 提出者は実施事業主、期限は開始日から2週間以内、提出先は紹介元で変わります。
- 障害者用は紹介日が2026年4月8日かどうかで様式を分け、4月8日は新様式側です。
- 移行要件は対象者と話し合い、雇用契約・求人票・所定労働時間と一致させます。
- 期限後の一般的な救済を前提にせず、遅れそうな時点で提出先へ連絡します。
- 受理済み第1号の写しと勤怠・賃金資料を保存し、終了後の第2号へつなげます。
当日版の様式を使い、提出先から個別に案内された添付書類も含めて最終確認してください。書類作成や提出代行を依頼する場合は、社会保険労務士へ相談しましょう。
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参考・公式情報
- 厚生労働省「トライアル雇用助成金の申請様式ダウンロード」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)実施要領」(R8.4.8、2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)支給要領」(R8.4.8、2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「障害者トライアルコース等の申請様式ダウンロード」(2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「トライアル雇用助成金(障害者(短時間)トライアルコース)実施要領」(R8.4.8、2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「トライアル雇用助成金(障害者(短時間)トライアルコース)支給要領」(R8.4.8、2026年10月14日参照)
- 厚生労働省「最新の雇用関係助成金支給要領」(令和8年10月1日現在、2026年10月14日参照)
免責事項
この記事は2026年10月14日現在の厚生労働省資料を基に、トライアル雇用実施計画書と結果報告書兼支給申請書の一般的な記入・提出方法を整理したものです。助成金の支給、書類の受理、期限後の個別対応を保証するものではありません。制度、様式、提出先の運用は変更される場合があります。個別案件の適用、期限の起算、添付書類、提出方法は、紹介元のハローワーク等と管轄労働局へ確認してください。社会保険労務士法に関わる書類作成や提出代行は、社会保険労務士へご相談ください。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
