2026年8月26日現在、早期再就職支援等助成金は現行3コースで、雇入れ支援は対象者1人につき30万円または40万円、中途採用拡大は1人につき20万円に10万円の加算があり、UIJターンコースは令和7年度で終了しています。
「4コース」とする過去の案内も検索結果に残っていますが、厚生労働省の令和8年度パンフレット一覧に掲載されている詳細版は、再就職支援・雇入れ支援・中途採用拡大の3コースです。UIJターンは新規利用を前提にせず、経過措置の対象案件だけを旧制度の支給条件と照らして扱います。
令和8年度の早見表:現行3コースとUIJ経過措置

早期再就職支援等助成金は、人員整理を行う企業だけの制度ではありません。離職予定者を送り出す企業、離職者を早期に受け入れる企業、中途採用全体を増やす企業で、使うコースが分かれます。最初に自社の立場を特定すると、読むべきガイドブックを絞れます。
| 区分 | 主な利用場面 | 令和8年度の支給額・助成率 | 制度状況 |
|---|---|---|---|
| 再就職支援コース | 事業規模の縮小等で離職予定者に職業紹介、求職休暇、職業訓練を提供する | 委託費用の一部、休暇1日8,000円、職業訓練の経費・賃金助成など。企業規模、年齢、支援内容で変動 | 現行 |
| 雇入れ支援コース | 再就職援助計画等の対象者や特定受給資格者を離職後早期に無期雇用する | 通常30万円、一定の成長性が認められる事業所は40万円/人 | 現行 |
| 中途採用拡大コース | 雇用管理制度を整え、中途採用率と中途採用者の賃金を引き上げる | 20万円/人。成長要件を満たすと10万円/人を加算 | 現行 |
| UIJターンコース | 東京圏からの移住者を採用するための活動費を支援していた | 旧制度は対象経費の1/2、中小企業以外1/3、上限100万円 | 令和7年度で終了。令和8年度は経過措置 |
所管は厚生労働省です。補助金のような公募回方式ではなく、計画の提出時期、雇入れ期限、支給申請期間がコースごとに定められています。申請先は原則として管轄労働局で、コースによってはハローワークを経由でき、厚生労働省の各コースページには電子申請への案内もあります。
雇用関係以外の主要な支援制度も含めて全体像を見たい場合は、補助金ナビの中小企業向け補助金5制度の比較も参考になります。ただし、同記事の補助金と今回の助成金では、申請時期や支給要件の考え方が異なります。
制度全体を「送り出す側・受け入れる側」で分ける

4つの名称を横並びで覚えるより、労働者の移動を中心に整理したほうが実務では迷いません。
| 企業の立場 | 検討する区分 | 最初に確認する事実 |
|---|---|---|
| 離職予定者を送り出す | 再就職支援コース | 再就職援助計画または求職活動支援基本計画書を用意できるか |
| 事業縮小等による離職者を受け入れる | 雇入れ支援コース | 対象者の離職日、証明書類、無期雇用、5%以上の賃金上昇 |
| 中途採用全体を増やす | 中途採用拡大コース | 前年同期の中途採用率、計画期間、雇用管理制度、賃金比較 |
| 東京圏から地方への採用を計画する | UIJターンコースは新規利用不可 | 既存の認定計画が経過措置に該当する案件か |
たとえば、事業縮小を検討している企業が自社の離職予定者に民間職業紹介や求職休暇を提供するなら再就職支援コースです。一方、その離職者を別の企業が離職後3か月以内に無期雇用し、賃金を5%以上引き上げるなら、受け入れる企業側では雇入れ支援コースが候補になります。
人員削減に至る前の雇用維持策も含めて比較したい企業は、雇用調整助成金とは?対象・助成率・申請フロー完全解説を先に確認すると、離職支援との違いを整理しやすくなります。
再就職支援コース:離職予定者の再就職を送り出す企業が支える

再就職支援コースは、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、職業紹介事業者への委託、求職活動のための休暇、職業訓練を提供した事業主を対象とします。単に退職者が出たというだけではなく、計画の認定・提出と、計画に沿った再就職援助が前提です。
出発点は再就職援助計画か求職活動支援基本計画書
1か月以内に常用労働者が30人以上離職する事業規模の縮小等を行う場合、労働施策総合推進法第24条に基づく再就職援助計画の作成とハローワークの認定が必要です。30人未満でも任意で作成できます。
もう一つの入口が求職活動支援書です。対象は、解雇等により離職予定の45歳以上70歳未満で再就職を希望する労働者。助成金を利用するには、個人への支援書を交付する前に、共通の支援内容を記載した求職活動支援基本計画書を管轄労働局へ提出します。
再就職支援を委託した場合の計算
支給額は「再就職支援」「訓練加算」「グループワーク加算」の合計です。合計上限は、委託総額または60万円のいずれか低い額。中小企業で訓練時間が200時間以上なら、60万円の部分が80万円になります。1年度1事業所あたり500人分が上限です。
| 区分 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 通常 | 算定基礎額×1/2。対象者が45歳以上なら2/3 | 算定基礎額×1/4。対象者が45歳以上なら1/3 |
| 特例区分 | 算定基礎額×2/3。対象者が45歳以上なら4/5 | 算定基礎額×1/3。対象者が45歳以上なら2/5 |
ここでいう算定基礎額は、委託総額から訓練実施にかかる委託費用とグループワーク加算額を差し引いた額です。特例区分は、委託開始時の支払額を委託料の2分の1未満とすること、良質な再就職が実現した場合の委託料条件を契約に盛り込むこと、無期雇用かつ賃金変化率8割以上の再就職を実現することなど、通常区分より細かな条件があります。
訓練・グループワーク・求職休暇の助成
| 支援メニュー | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 再就職支援に含む訓練加算 | 委託費×2/3。10時間以上15万円、100時間以上30万円、200時間以上50万円が各上限 | 委託費×2/3。各上限は10万円、20万円、30万円 |
| グループワーク加算 | 3回以上の実施で1万円 | |
| 休暇付与支援 | 1日8,000円、上限180日分 | 1日5,000円、上限180日分 |
| 休暇付与支援の再就職加算 | 離職日の翌日から1か月以内に再就職した場合、1人10万円 | |
| 職業訓練実施支援の経費助成 | 委託費×3/4。10時間以上15万円、100時間以上30万円、200時間以上50万円が各上限 | 委託費×3/4。各上限は10万円、20万円、30万円 |
| 職業訓練実施支援の賃金助成 | 1時間960円 | 1時間480円 |
休暇日に通常支払われる賃金が8,000円または5,000円より低い場合は、その通常賃金額が1日あたりの支給額になります。訓練時間の区分は、10時間以上100時間未満、100時間以上200時間未満、200時間以上です。
計画から支給申請まで
- 計画を整える:再就職援助計画をハローワークへ提出して認定を受けるか、求職活動支援基本計画書を労働局へ提出します。
- 支援を実施する:認定・提出後に職業紹介事業者との委託契約、求職休暇の付与、教育訓練施設等への訓練委託を行います。
- 期限内に再就職を実現する:再就職支援の助成対象期限は離職日の翌日から6か月、対象者が45歳以上なら9か月です。
- 支給申請する:対象者の再就職日が属する月の末日の翌日から2か月以内に申請します。
雇入れ支援コース:離職後3か月以内の無期雇用と5%賃上げ

雇入れ支援コースは、再就職援助計画または求職活動支援書の対象者、あるいは雇用保険の特定受給資格者を、離職日の翌日から3か月以内に無期雇用する受け入れ企業向けです。令和8年4月8日以降に離職した対象者については、通常助成と優遇助成の2区分があります。
支給額は30万円または40万円
| 助成区分 | 支給額 | 追加条件 |
|---|---|---|
| 通常助成 | 対象者1人につき30万円 | 基本要件を満たすこと |
| 優遇助成 | 対象者1人につき40万円 | ローカルベンチマークの総合評価点B以上、または直近2年度を比較して給与等受給者1人あたりの平均受給額を5%以上上昇させた事業所 |
どちらも1年度1事業所あたり500人分が上限です。また、雇入れ日から6か月の支給基準日までに対象者へ支払った対象賃金が30万円または40万円に満たない場合は、その賃金額が支給額になります。
主な要件
- 再就職援助計画・求職活動支援書の対象者、または特定受給資格者を雇い入れること
- 離職日の翌日から3か月以内に、一般被保険者または高年齢被保険者として無期雇用すること
- 有期雇用から無期雇用へ切り替える形や、紹介予定派遣後の雇入れではないこと
- 雇入れ後の賃金を雇入れ前の賃金より5%以上上昇させること
- 支給決定までに事業主都合で対象者を解雇等していないこと
受給までの流れ
- 応募・面接時に再就職援助計画対象労働者証明書、求職活動支援書、雇用保険受給資格者証などで対象性を確認します。
- 離職日の翌日から3か月以内に無期雇用し、雇用保険の被保険者資格を整えます。
- 雇入れ前賃金と比較して5%以上の賃金上昇を満たし、6か月の雇用・賃金記録を保存します。
- 雇入れ日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内に支給申請します。
中途採用拡大コース:採用率と賃金を同時に引き上げる

中途採用拡大コースは、特定の離職者だけを採る制度ではありません。中途採用者に適用する雇用管理制度を整備し、中途採用率を拡大したうえで、採用者の賃金を前職より5%以上引き上げる企業向けです。計画だけでなく、実際の採用率、6か月以内の離職割合、賃金支払日ごとの比較まで見られます。
支給額と成長要件加算
| 区分 | 支給額 | 人数上限 |
|---|---|---|
| 通常助成 | 支給対象者1人につき20万円 | 1年度1事業所あたり20人分 |
| 成長要件加算 | 支給対象者1人につき10万円を加算 |
成長要件は、通常助成の要件に加え、ローカルベンチマークの財務分析結果がB以上、または支給申請年度から遡った直近2年度を比較して給与等受給者1人あたりの平均受給額を5%以上上昇させていることのいずれかです。
中途採用計画で満たす条件
- 中途採用者の労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇、福利厚生などの雇用管理制度を整えること
- 計画期間を6か月または1年とし、採用予定職種と採用予定者数を定めること
- 前年同期と比べて中途採用率を5ポイント以上上昇させること
- 1年計画の場合は、計画期間中の中途採用率50%以上でも中途採用率要件を満たせること
- 対象者のうち雇入れ日から6か月以内に離職した人の割合を20%未満にすること
- 前職の賃金と、雇入れ後6か月間の各賃金支払日に支払う賃金を比べ、いずれも5%以上上昇させること
- 常時雇用する労働者が300人を超える企業は、直近3事業年度の正規雇用労働者の中途採用比率を公表すること
「中途採用率が50%以上」の代替要件を選べるのは1年計画だけです。6か月計画では、前年同期比5ポイント以上の拡大が必要になります。
計画届から申請まで
- 基礎データを集める:計画期間の前年同期における採用者数・中途採用者数を算出します。
- 計画を届け出る:計画開始日の6か月前から前日までに、中途採用計画と支給要件確認書等を管轄労働局へ提出します。
- 制度整備と採用を行う:計画期間中に雇用管理制度を整え、対象となる中途採用者を無期・フルタイムで雇い入れます。
- 採用率・定着・賃金を判定する:中途採用率、6か月以内離職割合、5%以上の賃金上昇を実績で確認します。
- 支給申請する:計画期間終了日の翌日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内に申請します。
UIJターンコース:令和8年度は終了後の経過措置
UIJターンコースは令和7年度をもって終了しました。厚生労働省の「廃止済みで経過措置中の助成金一覧」では、廃止日は令和8年3月31日です。令和8年度の雇用関係助成金パンフレット一覧には、ほかの3コースだけが掲載されています。令和8年度の制度紹介でUIJを現行4コースの一つとして案内するのは正確ではありません。
旧制度の助成額と対象経費
令和8年度の経過措置資料では、旧制度の助成額は中小企業が対象経費の1/2、中小企業以外が1/3、いずれも上限100万円と整理されています。対象経費には、就職説明会等の実施費、募集・採用パンフレット等の作成費、UIJターン者の採用に向けた外部専門家のコンサルティング費が含まれます。
旧制度で求められていた流れ
- 採用活動前に計画書を労働局へ提出し、認定を受けます。
- 6か月以上12か月以内の計画期間に、認定計画に記載した採用活動を行います。
- 地方公共団体の移住支援制度を利用する東京圏からの移住者など、所定の対象者を雇い入れます。
- 計画期間内に発生し、支給申請日までに支払った対象経費を基に申請します。
現在、新しい採用計画をUIJターンコース前提で作ることはできません。すでに認定を受けた計画がある場合は、計画書の提出日、計画期間、雇入れ日、経費の発生日をそろえ、経過措置の適用関係を管轄労働局へ相談してください。
自社に合うコースを選ぶ分岐
| 自社の状況 | 第一候補 | 判断理由 |
|---|---|---|
| 事業縮小に伴う離職予定者の再就職を支えたい | 再就職支援コース | 送り出す企業が委託、休暇、訓練を行う制度だから |
| 再就職援助計画対象者等を早期に正規・無期雇用したい | 雇入れ支援コース | 離職後3か月以内の無期雇用と5%以上の賃金上昇が軸だから |
| 特定の離職者に限らず中途採用を増やしたい | 中途採用拡大コース | 中途採用率の拡大、定着、賃上げを一体で評価するから |
| 東京圏から地方へ人材を採用したい | 別制度を探索 | UIJターンコースは令和7年度で終了したため |
採用する人が再就職援助計画等の対象者ではなく、一定期間の試行雇用から適性を見たい場合は、制度の目的が異なります。候補者要件と支給額は、トライアル雇用助成金とは?月最大5万円・申請手順ガイドで比較できます。
併給調整と申請前に止めたい4つのミス
同じ雇入れや同じ訓練について別の助成金等を受ける場合、原則として一方を選ぶ扱いになることがあります。ただし、併給の可否は制度と対象経費・対象労働者の組み合わせで異なります。申請前に厚生労働省の併給調整表と各ガイドブックを照合し、判断が分かれる場合は管轄労働局または社会保険労務士へ相談してください。考え方の入口は助成金の併給調整と重複ルールでも整理しています。
ミス1:4コースがすべて現行だと思う
❌ UIJターンを含む古い4コース表を、そのまま令和8年度の制度として使う。
⭕ 現行3コースとUIJ経過措置を分け、厚生労働省の令和8年度パンフレット一覧から使うガイドを選ぶ。
ミス2:計画より先に委託・採用活動を始める
❌ 契約や採用活動を進めた後で、助成金の計画届を出そうとする。
⭕ 再就職援助計画、中途採用計画など、コースごとの事前手続きを先に終える。計画提出日と行為の順序を証拠書類で示せる状態にする。
ミス3:「5%賃上げ」を基本給だけで判定する
❌ 自社で任意に選んだ給与項目だけを比較する。
⭕ 各ガイドブックが定める「賃金」の範囲と比較期間を使う。特に中途採用拡大コースは、雇入れ後6か月間の賃金支払日ごとに5%以上を満たす必要がある。
ミス4:支給申請期限を一つの共通期限だと思う
❌ すべてのコースが年度末締切だと考える。
⭕ 再就職日、雇入れ日、計画終了日を起点に、該当コースの支給申請期間を個別に管理する。
申請実務で先に固める書類と社内データ
正直、この助成金で難しいのは名称よりも時系列管理です。計画、離職、委託、雇入れ、賃金支払、支給申請の順序が一つでもずれると、金額計算の前に要件から外れる可能性があります。次の資料を同じ案件フォルダで管理すると、社内確認と専門家への相談がしやすくなります。
- 再就職援助計画、求職活動支援基本計画書、中途採用計画と受理・認定が分かる書類
- 対象者の離職日、雇入れ日、雇用保険資格、雇用期間が分かる書類
- 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、賃金規程、人事評価規程
- 前職賃金と雇入れ後賃金の比較に使う証明書、賃金台帳、出勤簿
- 中途採用率の分子・分母を追える採用者一覧と、6か月以内離職者の記録
- 委託契約書、請求書、支払記録、訓練時間やグループワーク回数の証明
- ローカルベンチマークや給与等受給者1人あたりの平均受給額など、成長要件を示す資料
各助成金に共通する申立事項を整理する際は、支給要件確認申立書 様式第1号のダウンロード先と書き方も参照してください。実際に提出する様式は、該当コース・計画提出日・離職日に対応した厚生労働省の最新版を使います。
よくある質問
Q1. 早期再就職支援等助成金とは何ですか?
事業規模の縮小等による離職予定者の再就職支援、対象離職者の早期雇入れ、賃上げを伴う中途採用拡大を支援する厚生労働省の雇用関係助成金です。自社が「送り出す側」「受け入れる側」「中途採用を増やす側」のどれかで該当コースが変わるため、最終判断は管轄労働局または社会保険労務士へ相談してください。
Q2. 令和8年度も4コースありますか?
いいえ。2026年8月26日現在、現行は再就職支援、雇入れ支援、中途採用拡大の3コースです。UIJターンコースは令和7年度で終了し、令和8年度は経過措置のみです。既存計画の扱いは、計画書と当時の支給要領を持参して管轄労働局へ相談してください。
Q3. 最も支給額が高いコースはどれですか?
単純比較はできません。雇入れ支援は1人30万円または40万円、中途採用拡大は1人20万円に10万円加算です。再就職支援は委託費、年齢、企業規模、訓練時間、休暇日数で変わります。金額だけで選ぶのではなく、自社の行為と対象労働者が一致するコースを労働局や社会保険労務士と確認してください。
Q4. 早期再就職支援等助成金はいつまで申請できますか?
制度全体で一つの締切日はありません。再就職支援は再就職日が属する月末の翌日から2か月以内、雇入れ支援は雇入れから6か月経過後の翌日から2か月以内、中途採用拡大は計画期間終了後さらに6か月を経過した日の翌日から2か月以内が基本です。休日の扱いや個別案件の日付は管轄労働局へ確認してください。
Q5. 中小企業だけが対象ですか?
中小企業以外も対象になり得ます。ただし、再就職支援の助成率、休暇付与支援の日額、訓練上限などは企業規模で異なります。中小企業区分は業種ごとの資本金・労働者数で判定するため、ガイドブックの定義を確認し、判断が難しい法人形態は労働局または社会保険労務士へ相談してください。
Q6. 雇入れ支援と中途採用拡大を同じ人で申請できますか?
同一の雇入れについて別の助成金と重なる場合、併給調整の対象になり得ます。制度名だけで可否を決めず、対象労働者、対象行為、申請中の助成金を一覧にして、厚生労働省の併給調整表と管轄労働局の判断を確認してください。社会保険労務士への相談も有効です。
Q7. 申請前に最初にやることは何ですか?
対象者と日付を確定し、計画手続きが先に必要かを確認することです。離職支援なら再就職援助計画等、中途採用拡大なら中途採用計画が入口になります。契約や採用を先行させる前に、管轄労働局または社会保険労務士へスケジュールを示して相談してください。
参考・公式情報
- 厚生労働省「雇用関係助成金パンフレット」(令和8年4月8日版、参照日:2026年8月26日)
- 早期再就職支援等助成金ガイドブック(再就職支援コース)(令和8年4月8日時点版、版コードPL080408政02、参照日:2026年8月26日)
- 早期再就職支援等助成金ガイドブック(雇入れ支援コース)(令和8年4月8日改正後、参照日:2026年8月26日)
- 早期再就職支援等助成金ガイドブック(中途採用拡大コース)(令和8年4月8日時点版、参照日:2026年8月26日)
- 厚生労働省「早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)」(令和7年度終了の案内、参照日:2026年8月26日)
- 厚生労働省「廃止済みで経過措置中の助成金一覧」(UIJターンコースは令和8年3月31日廃止、参照日:2026年8月26日)
- 厚生労働省「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案 関連資料」(令和8年3月5日、UIJターンコース経過措置、参照日:2026年8月26日)
結論
令和8年度の早期再就職支援等助成金は、現行3コースとUIJターンの経過措置を分けて理解することが出発点です。人員整理に伴う再就職援助なら再就職支援、対象離職者の早期無期雇用なら雇入れ支援、賃上げを伴う中途採用全体の拡大なら中途採用拡大を検討します。
次に、対象者、離職日、計画開始日、雇入れ日、6か月分の賃金支払日を一枚の時系列に並べてください。そのうえで該当する令和8年度ガイドブックを開き、計画手続きが行為より前に置かれているかを確認します。金額計算はその後です。
AI導入や人材配置を伴う事業計画の整理について相談したい場合は、株式会社Uravationのお問い合わせフォームをご利用ください。助成金申請書の作成代行ではなく、AI導入の計画策定・研修・業務設計に関する相談窓口です。
免責事項:本記事は2026年8月26日時点の厚生労働省の公表資料に基づく参考情報です。制度内容、様式、支給要領、経過措置は変更される場合があります。申請にあたっては、該当する計画提出日・離職日・雇入れ日に対応した公式ガイドブックを確認し、管轄労働局または社会保険労務士へご相談ください。本記事は支給を保証するものではありません。
