2026年9月26日時点:雇用調整助成金は、景気の変動などの経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向によって従業員の雇用を維持したときに、支払った休業手当や賃金の一部について助成を受けられる厚生労働省の制度です。助成率は中小企業2/3・大企業1/2、1人1日あたりの上限額は令和8年8月1日から9,110円。支給日数は休業等の初日から1年間で最大100日分、3年間で最大150日分です。補助金と違って公募回や締切日はなく、要件を満たせば通年で申請できます。ただし休業を始める前に計画届を出していない分は1円も支給されません。この記事は、厚生労働省の雇用調整助成金ガイドブック(令和8年8月1日現在版)・支給要領(令和8年9月10日現在版)・リーフレット(令和8年8月1日版)を2026年9月26日に取得し、金額と要件をすべてその版に合わせて書き直したものです。
先に全体像を1枚で押さえておきます。手続きは「労使で協定を結ぶ → 計画届を出す → 休業等を実施する → 判定基礎期間ごとに支給申請する → 審査を経て入金」という順に進みます。助成金は後払いで、休業手当を先に自社で支払ってから申請する流れです。

雇用調整助成金はいくら支給されるか — 上限9,110円と助成率2/3
読み手が最初に知りたいのは金額でしょう。計算は3段階です。①事業主が実際に支払った休業手当(教育訓練なら訓練中の賃金)の総額に、②助成率を掛ける。③その結果を休業等の日数で割った額が1人1日あたりの上限を超えるときは、上限×日数が支給額になる——という構造です。
| 項目 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 助成率(休業・教育訓練) | 2/3 | 1/2 |
| 1人1日あたりの上限額 | 9,110円(令和8年8月1日現在) | |
| 教育訓練を行った場合の加算額 | 1人1日あたり1,200円(上限額の計算には含めない) | |
| 支給日数の上限 | 休業等の初日から1年間で100日分、3年間で150日分(出向は最長1年間の出向期間中) | |
| 対象労働者 | 雇い入れ後6か月以上の雇用保険被保険者 | |
出典:雇用調整助成金リーフレット(令和8年8月1日版)およびガイドブック(令和8年8月1日現在版)p.25(いずれも2026年9月26日取得)

9,110円という数字はどこから来るのか
この上限額は独立した金額ではなく、雇用保険の基本手当日額の最高額(雇用保険法第16条)と同じ額です。支給要領は上限を「法第16条に規定する基本手当の日額の最高額」と書いていて、金額を直接書いていません。基本手当日額は毎年8月1日に改定されるため、雇用調整助成金の上限額も毎年8月1日に動きます。
実務で意外と間違えやすいのが、改定をいつから当てはめるかです。ガイドブックのQ&Aは「休業等が行われる日の属する判定基礎期間の初日が8月1日以後の休業等(出向は支給対象期の初日が8月1日以後)に対して変更後の最高額を用いる」と明記しています。7月に始まった判定基礎期間が8月にまたがる場合、その期間は改定前の額で計算します。
なお、令和8年7月31日以前に実施した休業等については、ガイドブックの表紙が「通常版ガイドブック(令和8年4月1日時点版)を参照してください」と指定しています。過去分を申請する場合は過去のガイドブック・支給要領のページから該当版を取ってください。
支給日数が30日を超えると助成率が教育訓練の実施率で変わる
ここは見落としが多いところです。支給を受けた日数が通算30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から、その期間の教育訓練実施率(教育訓練の日数÷休業等の延日数)に応じて助成率と加算額が切り替わります。休業だけで長く回していると、31日目以降は助成率が下がる設計です。
| 判定基礎期間の教育訓練実施率 | 中小企業の助成率 | 大企業の助成率 | 教育訓練加算(1人1日) |
|---|---|---|---|
| 10%未満(1/10未満) | 1/2 | 1/4 | 1,200円 |
| 10%以上20%未満 | 2/3 | 1/2 | 1,200円 |
| 20%以上(1/5以上) | 2/3 | 1/2 | 1,800円 |
出典:雇用調整助成金|厚生労働省およびガイドブックp.26(2026年9月26日取得)。この30日は今回の対象期間内での累計で数え、過去3年以内の受給日数は含めません。
実施率を事前に試算できる公式ファイルも用意されています。(参考様式)教育訓練実施率等算定シート(Excel)をダウンロードして、休業等を始める前に入れてみるのが確実です。
支給日数は「延べ日数÷対象労働者数」で数える
「1年100日」の100日は、カレンダー上の休業日数ではありません。休業等を実施した1人でもいた日を1日と数えるのではなく、休業等の延べ日数を対象労働者の人数で割った日数を使います。ガイドブックの例がそのまま分かりやすいので引きます。
対象労働者が10人の事業所において、そのうち6人が5日ずつ休業した場合の日数は「5日」ではなく、休業等の延べ日数(6人×5日=30人日)を、対象労働者(10人)で除して得た「3日」となります。
この計算は判定基礎期間ごとに行い、対象労働者の数は判定基礎期間に属する暦月の末日現在の数を使います。全員を一斉に休ませるより、部門ごと・シフトごとに分けて休ませたほうが100日の枠は長く持つ、ということです。週5日勤務で週の半分を休ませる運用なら、上限100日分で10か月前後は続けられる計算になります。
「3年150日」の残日数は、今回の対象期間の初日から起算して過去3年以内に始めた対象期間の支給日数を150日から引いて求めます。過去に70日分使っていれば、今回使えるのは80日分です。
対象になる事業主の要件 — 生産指標は3か月全部で下がっていなくていい
受給には次の要件をいずれも満たす必要があります。
- 雇用保険の適用事業主であること(支給申請日および支給決定日の時点で、雇用保険被保険者が在籍している事業所であること)
- 生産指標要件:売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期比で10%以上減少していること
- 雇用量要件:雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べて、中小企業は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
- 実施する雇用調整が一定の基準を満たすこと(休業・教育訓練・出向それぞれの基準。次のH2で解説)
- クーリング期間を空けていること:過去に受給している場合、前回の対象期間内で助成金が支給された最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して1年を超えていること
ここで誤解されやすい3点を、公式の言い回しで潰しておきます。
①「3か月連続で10%以上減」ではありません。リーフレットのQ1がはっきり否定しています。「3か月全てで減少している必要はありません。直近1か月の生産量等が急激に落ち込んだ場合、それまでの2か月の生産量が減少していなくても、3か月平均で対前年同期と比べて10%以上減少していれば生産量要件を満たします」。
②比較する3か月は2通りから選べます。「支給対象期間の初日が属する月の前月まで、又は前々月までの3か月間」と対前年同期を比較し、どちらか一方で要件を満たせばよい扱いです。決算や締めの都合で数字が出そろわない月があっても、もう一方で判定できます。
③使える指標は売上高だけではありません。生産量・売上高のほかに販売量や完成工事高等があり、「休業等の雇用調整を実施せざるを得ないことを推定する指標(雇用量の変動との相関が高い指標)」を用いることができます。
一方で、雇用保険の適用事業所設置後1年未満の事業主は対象になりません。前年同期と生産指標を比較できないためで、比較対象の前年同期3か月間において雇用保険の適用事業所であり労働者を雇用している必要があります。
中小企業と大企業の線引きと、判断する時点
| 業種 | 中小企業の基準(いずれかを満たす) |
|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 または 従業員100人以下 |
| その他の業種 | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 |
企業規模は対象期間の初日時点で判断し、初回の計画届提出時に確認されます。期間の途中で資本金等が増減しても、対象期間中の企業規模は変更しません(ガイドブックp.9)。
このほかに、労働保険料の滞納、過去1年以内の労働関係法令違反による送検処分、倒産、申請書等への事実と異なる記載など、11項目の不支給要件があります。雇用関係助成金に共通する門前払いの条件は雇用関係助成金の共通要件|門前払い12条件で整理しているので、計画届を作る前に自社が引っかかっていないかを確認してください。
「経済上の理由」に当たるもの・当たらないもの
売上が落ちていれば何でも対象、ではありません。法令上の要件は「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」による事業活動の縮小です。ガイドブックは、他の事業者や消費者との取引関係の悪化を内容とするものと定義し、次の4類型を例示しています。
- 地域経済の衰退(例:交通路線の更改・廃止に伴い来客が減少した飲食店)
- 原材料の供給環境の悪化(例:取引先の工場が操業を停止したため部品等の原材料の入手が困難となり受注減となった加工業者)
- 競合する製品・サービスの出現(例:近隣に同業者が開業したことにより来客が減少した場合)
- 消費者物価・外国為替その他の価格の変動(例:原価の高騰により販売価格の引き上げを強いられ、需要減により縮小を余儀なくされた場合)
令和8年8月1日版のリーフレットは、この助成金の入口を「中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合」と書いています。仕入価格の高騰で減産している製造業・加工業は、まさに現行リーフレットが想定している使い方です。
逆に、次の理由による停止・縮小は対象になりません。
- 例年繰り返される季節的変動によるもの:自然現象に限らず、毎年の繁閑差そのものは理由になりません。
- 事故または災害により施設・設備が被害を受けたことによるもの:被害状況の点検を行っている場合も含めて対象外です。
- 法令または司法処分により事業活動が制限されたことによるもの:事業主が自主的に行うものを含みます。
- 不漁を直接的な理由とした休業:結果的に売上が減少するに至ったとしても、経済上の理由ではないとガイドブックのQ&Aが明言しています。
- 家畜伝染病予防法に基づく殺処分・移動制限等による縮小:家畜生産者側は対象外です。ただし移動制限等が解除された後に、発生前の規模で事業再開できない「経済上の理由」で縮小した場合は、要件を満たせば対象となり得ます。取引先の被災に伴って縮小した飲食店・運送業者・食鳥処理場等の関連事業者は、経済上の理由になり得ます。
季節的変動が対象外という点は、繁閑差の大きい観光・宿泊業や小売業がこの制度を検討するときの最初の分かれ目になります。閑散期そのものは理由にならず、取引関係の悪化を示す数字が必要です。
休業・教育訓練・出向の線引きと、休業等規模要件
助成の対象になる雇用調整は3つです。それぞれ満たすべき基準が違います。
| 措置 | 内容 | 満たすべき主な基準 |
|---|---|---|
| 休業 | 所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず労働できない状態にすること | 労使協定に基づく/所定労働日の所定労働時間内/全1日または1時間以上の短時間休業/休業手当が労働基準法第26条に違反しない(平均賃金の6割以上) |
| 教育訓練 | 職業に関する知識・技能・技術の習得または向上を目的とする教育・訓練・講習 | 労使協定に基づく/所定労働日の所定労働時間内/2時間以上/通常の生産活動と区分して行う/知識・経験のある指導員または講師が行う |
| 出向 | 在籍したまま他の事業主の事業所で勤務させる | 対象期間内に開始し、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰する/出向元・出向先のどちらか一方が賃金を100%負担する場合は対象外 |
ストライキ中や有給休暇中のように労働の意思がない場合、疾病等による休暇中のように労働能力を喪失している場合の休職・休業(育児・介護による休業を含む)は、休業に当たりません。法令上事業主に義務づけられている健康診断を行った日も所定労働日とみなされ、支給対象外です。
そしてもう1つ、見落とすと不支給に直結するのが休業等規模要件です。
判定基礎期間における対象労働者の休業等の実施日の延日数が、同じ期間の対象労働者の所定労働延日数に対して、中小企業は1/20以上、大企業は1/15以上でなければなりません。雇用保険適用事業所ごとに判断します。「1日だけ全社を休ませた」程度では規模要件に届かないことがあるので、計画の段階で割合を計算しておいてください。

短時間休業は柔軟に認められる
短時間休業は1時間以上であれば対象で、支給要領は一度に休業させる人数を問わず柔軟に扱うと明記しています。認められる例として挙がっているのは次の3類型です。
- 部門ごとの短時間休業(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
- 常時配置が必要な者やコアメンバーを除いた短時間休業(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業、パート労働者のみ短時間休業)
- 同じ職制や勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)
ただし無規定に行われるもの、つまり個々の労働者の遅刻や早退を休業扱いにする場合は短時間休業になりません。また休業日に対象労働者が自主的に出勤した場合は、時間の長短にかかわらずその日は支給対象外です。
対象労働者になる人・ならない人 — パート・派遣・役員はどうか
「パートでもいくら支給されるのか」はよく検索される疑問ですが、判定軸は雇用形態ではありません。対象労働者は雇用保険被保険者であって、休業等を行った日の属する判定基礎期間の初日の前日まで(出向は開始日の前日まで)同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月以上ある人です。パート・アルバイトでも雇用保険に入っていて在籍6か月以上なら対象になります。
ガイドブックのQ&Aで明示されている扱いを整理します。
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 派遣労働者 | 要件を満たす場合は対象労働者に含まれる。無期雇用派遣か有期雇用派遣かは問わない |
| 役員 | 雇用保険被保険者であって、その他の支給要件を満たしていれば対象 |
| 定年や契約期間満了日が間近な労働者 | あらかじめ雇用関係の終了が予定されていても、その間の失業防止が期待されるため対象 |
| 退職を申し出た人 | 働く意思がないとみなされ、退職を申し出た日の翌日から対象外 |
| 退職勧奨に応じた人 | 応じる意思表示をした日の翌日から対象外 |
| 休業日に他社で就労した人 | 単に休業対象者の希望に基づき就労している場合等は対象 |
| 休業日に業務委託契約で自社の業務を行った人 | 休業事業所で労務提供できないため対象外 |
このほか、解雇を予告されている人、特例高年齢被保険者、日雇労働被保険者、特定求職者雇用開発助成金等の支給対象となる人、在留資格上国内で就労できない人、2以上の事業主間で相互に役員等を交換して雇い入れている場合の労働者、独立性が認められない親会社等から送り込まれた役員等は、対象労働者から除かれます(ガイドブックp.18)。
教育訓練はどこまで認められるか — DX・AI研修は公式の例示に入っている
休業だけで回すと31日目以降に助成率が下がる設計なので、教育訓練を混ぜる判断が実務では重要になります。では何が教育訓練として認められるのか。支給要領(令和8年9月10日現在版)は、事業所外で実施するものの例として次のように書いています。
官公庁や地域において産業や中小企業を支援する機関等が実施する講習等(講演が実施されない関係者の意見交換会やイベント等を除く)
例:DX、AI、GXなど新しい技術等を業務に活用するためのもの/新分野展開や販路開拓を行うためのもの/生産性向上、業務改善を図るためのもの/法令の改正内容等に係る知識を習得するためのもの(労働法令、税など)/ワークルールなど労働者が働くために必要な知識を習得するためのもの(単に事業所内の規則を説明するものは除く)(雇用調整助成金支給要領(令和8年9月10日現在版)0301b ト)
DXやAIの活用を目的とした講習が、条文の例示にそのまま入っています。事業所内に外部講師を招いて業務改善のノウハウやマネジメント研修、ビジネススキル研修を行うことも、事業所内訓練の例として挙げられています。事業所内の会議室等で双方向のやりとりができるオンライン講座を受講させる形も可で、条件は「常態として講師が受講者の受講状況を視認でき、受講中に質疑応答ができるものに限る」ことです。
逆に、対象外になるものが細かく列挙されています。ここを読まずに研修を組むと丸ごと落ちます。
| 対象外の類型 | 公式に挙げられている例 |
|---|---|
| 職業に関する知識・技能の習得を目的としていない | 意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅、趣味・教養(日常会話程度の語学、話し方講座) |
| 職業・職務を問わず職業人として共通して必要なもの | 接遇・マナー講習等(法令遵守のための知識習得は除く) |
| 通常の生産・事業活動と区別がつかない | 自社の商品知識研修、QCサークル、新任担当者への業務の進め方の説明 |
| 実施状況が確認できない | 指導員や講師が不在のまま行われるもの(自習やビデオ等の視聴) |
| その他 | 新規採用者を対象とする入社時研修、法令で受講が義務づけられているもの(労働安全衛生法関係の教育)、再就職の準備を目的とするもの、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施するもの、海外で実施するもの、技能実習生に実施するもの |
実務で引っかかりやすいのは「指導員や講師が不在のまま行われるもの(自習やビデオ等の視聴)」です。録画を見せるだけのeラーニングは、この助成金の教育訓練にはなりません。オンラインで行うなら双方向・質疑応答可の形にしてください。もう1つ、「過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施するもの」も対象外なので、毎年同じ研修を回している場合は要注意です。
研修そのものの費用を助成対象にしたいなら、雇用調整助成金より人材開発支援助成金の方が向いています。雇用調整助成金の教育訓練加算は1人1日1,200円(実施率20%以上で1,800円)で、あくまで休業手当相当額の助成に上乗せされる性質のものです。
残業相殺 — 休業させた月に残業すると助成日数が削られる
ここは既刊記事でも解説が薄くなりがちですが、支給額に直接効きます。休業等をさせる一方で所定外労働や所定休日労働があった場合、その時間相当分を休業等の延べ日数から差し引くルールがあります。これを残業相殺といいます。
ガイドブックp.27の計算例がそのまま実務の型になります。所定労働時間が1日8時間の事業所で、10人が10日ずつ休業等をする一方、そのうち4人が別の日に5日間にわたり各日2時間の所定外労働をしていた場合——
- 所定外労働がなければ休業等延べ日数は 10人×10日=100人日
- 所定外労働の延べ日数は 4人×5日×2時間÷8時間=5人日
- 助成対象となる休業等延べ日数は 100人日-5人日=95人日
一部門を休ませている裏で別部門が残業していると、事業所単位で相殺されます。「休ませているのに助成額が思ったより少ない」という相談の多くはここが原因です。計画を作るときに、同じ判定基礎期間で残業が発生しそうな部門がないかを必ず突き合わせてください。
似た趣旨で、対象期間の所定労働日数が合理的な理由なく直前の1年間より増加している場合も、増加日数分が差し引かれます。合理的と認められるのは、主に七曜の関係で所定労働日数が増えている場合です。
計画届は休業の前日まで、支給申請は末日の翌日から2か月以内
期限は2か所あり、どちらも1日遅れると助成されません。
| 手続 | 使う様式 | 期限 |
|---|---|---|
| 休業等実施計画(変更)届 | 様式第1号(1)(教育訓練を行う場合は様式第1号(3)、事業活動の状況は様式第1号(2)、雇用指標は様式第1号(4)を添付) | 支給対象期間中の休業等を開始する日の前日まで。初回の届出は休業等の初日の2週間前までをめどに提出 |
| 支給申請書(休業等) | 様式第5号(1)・(2)、様式第5号(3)、共通要領様式第1号(支給要件確認申立書)ほか | 支給対象期間の末日の翌日から2か月以内(ただし支給申請に係る休業手当または賃金の支払日以降に限る) |
支給申請の期限は、賃金の締めに当てはめると分かりやすいです。賃金締切日が毎月15日で、支給対象期間が「前月16日から当月15日まで」の1か月なら、支給申請ができるのは当月16日から2か月後の15日までです。郵送でも締切日必着で、「締切日を1日でも過ぎると支給申請書を受け付けることができません」と明記されています。簡易書留など配達記録が残る方法が推奨されています。期限の末日が行政機関の休日の場合は翌開庁日が締切日です。
様式は雇用調整助成金の様式ダウンロード|厚生労働省から取得します。2026年9月26日時点の更新日は、様式第5号(1)・(2)と様式第5号(3)が令和8年8月1日更新、様式第1号(1)・(2)・(3)が令和8年4月1日更新、様式第1号(4)が令和7年4月1日更新です。古い様式が手元に残っていないか確認してください。
提出先は原則として都道府県労働局で、ハローワークが書類を受け付ける場合もあります。オンラインなら雇用関係助成金ポータルで電子申請ができ、雇用調整助成金に係る電子申請マニュアル(令和8年4月1日版)が公開されています。なお、提出した書類は支給決定されたときから5年間保存する義務があります。

休業手当が平均賃金の6割を下回っていたらどうなるか
休業手当の額が労働基準法第26条に違反している(平均賃金の6割を下回る)場合、その部分は支給対象になりません。ただし救済の余地はあります。ガイドブックは「支給申請期限内に休業手当を追給し、平均賃金の60%以上となった場合は支給対象となります」としています。すでに受給していた後に判明した場合は、期限内に追給しなければ該当部分を返納することになります。協定書どおりに支払われているかを、申請書を出す前に自社で照合してください。
書類づくりにAIを使うときの線引き
計画届や実績一覧表の作成は手数がかかります。生成AIは「様式のどの欄に何を書くのか」を整理したり、売上減少の経緯を文章にまとめる下書きを作ったり、判定基礎期間の末日から2か月という期限をカレンダーに落とす作業には使えます。一方で、助成の可否や金額をAIが判断できるわけではありません。要件の当てはめと最終確認は、必ず公式のガイドブック・支給要領と、労働局・ハローワーク、社会保険労務士で行ってください。
令和8年熊本地震の特例 — 全国の事業所で5つの要件が緩む
2026年9月時点で押さえておくべき最新の動きがこれです。厚生労働省は令和8年8月25日に令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例措置を施行し、支給要領は令和8年9月10日に改定されています。重要なのは、緩和の大半が熊本県内に限らず全国の事業所に適用される点です。
対象は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により休業・教育訓練・出向を行う事業主で、休業等の初日が令和8年7月28日から令和9年1月27日までである場合です。
| 区分 | 特例の内容 |
|---|---|
| 全国の事業所が対象 | 令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小する事業主が対象になる |
| 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮 | |
| 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする | |
| 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主も助成対象とする | |
| 計画届の事後提出を可能とする | |
| 熊本県内の事業所のみ追加 | 残業相殺のルールを撤廃する |
| 教育訓練の実施状況に応じて助成率を引き下げるルールを撤廃する |
出典:令和8年熊本地震に係る新たな特例措置を実施します(リーフレット LL080825企01)(2026年9月26日取得)
通常制度でいちばん高いハードルは「3か月平均で10%以上減」と「計画届の事前提出」です。この特例はその両方を緩めています。熊本に事業所がない企業でも、地震に伴う経済上の理由で縮小しているなら検討対象です。リーフレットは「経済上の理由」の具体的なケースとして、①需要の減少または風評被害による販売・集客の困難、②取引先の被災による原材料や商品等の取引困難、③交通の途絶による運送・通勤などの生産・販売環境の悪化、④電気・水道・ガス等の供給や通信の途絶による悪化、⑤損壊した施設・設備の修理業者の手配や修理部品の調達等に期間を要する場合の5つを挙げています。
通常制度では「事故または災害により施設・設備が被害を受けたこと」は対象外ですが、この特例では、施設や設備が直接被害を受けて休止・縮小する場合であっても、その休止・縮小が上記①から⑤の理由を伴うものであれば「経済上の理由」があるものとして取り扱われます。なお特例専用の様式(様式熊特第1号(2)、様式熊特第5号(1)〜(3)など)が用意されているため、通常の様式と混ぜないよう注意してください。
不正受給の実績と、調べられ方 — 令和8年3月末で4,640件
この制度を検索する人の関心が集中しているのが不正受給です。コロナ特例期の大量申請の後始末はまだ続いていて、厚生労働省が公表している数字は次のとおりです。
- 支給決定取消件数:4,640件(令和8年3月末実績)
- 支給決定取消金額:約1,153億円(同)
- 回収済額:約896億円(同)
出典:雇用調整助成金(不正受給関係)|厚生労働省(2026年9月26日取得)
取消額のうち回収済みは約896億円で、差の約257億円はまだ回収されていない計算になります。調査が続いている間は、当時の書類が改めて確認される可能性があるということです。
「どうやってバレるのか」に対する公式の答え
ガイドブックp.57が、労働局の運用をそのまま書いています。ポイントは、疑いがある事業所だけを調べているのではないことです。
労働局においては、不正受給がないかどうか常に情報収集を図るとともに、適正な支給を推進する観点から、実施計画届を提出いただいた事業所に対し立入検査等を行っておりますので、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。(立入検査等は、申請内容に特に疑義がない場合でも広く実施しています)
さらに、提出した確認書類は「立入検査や事業所訪問、従業員の方へのアンケート調査等において使用させていただくことがあります」とされています。出勤簿・タイムカードと賃金台帳、そして従業員本人の記憶が突き合わされる、という構造です。休業日として届け出た日に実際は出勤していれば、そこで食い違いが出ます。
不正受給と判断された場合の措置
- 返還:不正発生日を含む判定基礎期間以降に受け、または受けようとしたすべての助成金が不支給・支給取消となり、既払い分は全額返還
- 違約金:返還を求められた額の20%に相当する額
- 延滞金:不正受給の日の翌日から納付の日まで年3%の割合で算定
- 5年間の不支給:支給を取り消した日・不支給とした日から5年間、雇用保険料を財源とする助成金等が支給されない。全額返納されていない場合はこの期間が延長される
- 刑事告発:詐欺、脅迫、贈賄等の刑法に触れる行為があった場合
事業主名等の公表基準は3段階で、金額だけで決まるわけではありません。
| ケース | 公表の扱い |
|---|---|
| 取消額と不支給決定を受けた申請額の合計が100万円以上 | 公表対象。ただし労働局の調査前に自主申告を行い、かつ返還命令後1か月以内に全額納付した場合であって、特に重大または悪質ではないと認められる場合は公表しないことができる |
| 合計が100万円未満 | 公表対象外。ただし特に重大または悪質と認められる場合は公表対象 |
| 社会保険労務士や代理人が不正に関与した場合 | 金額、返還の有無にかかわらず公表対象 |
公表は管轄の都道府県労働局のホームページで行われます。あわせて厚生労働省は自主申告の窓口を設けています。労働局が調査を行う前に不正・不適正な受給であったことのすべての事実を申告し、迅速に全額返還すれば、事業主名の公表を原則として行わない扱いです。「全体は調査中だが、一部で不適正な部分が見つかった」段階でも、調査中であることを含めて申告できるとされています。過去のコロナ特例期の申請に不安がある場合は、申請した都道府県労働局に連絡するのが正しい手順です。
なお厚生労働省は、雇用調整助成金のページを模倣した偽サイトが確認されていると注意喚起しています。URLのドメインが mhlw.go.jp であることを必ず確認してください。
他の雇用関係助成金との使い分け
雇用関係の助成金は目的が違うだけで見た目が似ており、選び間違えると要件に合いません。
| 制度名 | 主な目的 | 助成対象 | こんな時に使う |
|---|---|---|---|
| 雇用調整助成金 | 業況悪化時の雇用維持 | 休業手当・訓練中の賃金・出向元の賃金負担額 | 売上が落ちて休業を実施する時 |
| 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース) | 在籍型出向でのスキルアップ | 出向中の賃金(復帰後の賃上げが条件) | スキルアップ目的の出向を行う時 |
| 人材開発支援助成金 | 従業員の能力開発・リスキリング | 訓練費用・訓練中の賃金の一部 | AI・DX研修など能力開発を行う時 |
| 業務改善助成金 | 最低賃金引上げと生産性向上 | 設備・機器・ソフトウェア等の導入費 | 賃上げと設備投資を同時に行う時 |
雇用調整助成金は「業況が悪化してやむを得ず休ませる」局面の制度です。出向でスキルアップを狙うなら産業雇用安定助成金 スキルアップ支援コース、研修費そのものを対象にしたいなら人材開発支援助成金、賃上げと設備投資をセットで進めるなら業務改善助成金×AI活用ガイドが対応します。事業計画書の書き方そのものは補助金 事業計画書の書き方、国の補助金を電子申請する側の流れはGビズID→jGrants申請の完全フローにまとめています(雇用調整助成金は jGrants ではなく雇用関係助成金ポータルを使います)。
出向先が見つからない場合は、(公財)産業雇用安定センターが各都道府県の地方事務所で企業間の出向の斡旋を無料で行っている、とガイドブックが案内しています。
申請でつまずきやすい5つのポイント
1. 計画届を出す前に休業を始めてしまう
❌ とりあえず来週から休ませて、後で申請する
⭕ 休業等を開始する日の前日までに計画届を提出し、初回は2週間前をめどに動く
事前に計画届の提出がなかった休業等は支給対象になりません。金曜に協定を結んで月曜から休業する場合など、提出先が公休日で出せないときは公休日の翌日までに提出すれば足ります。
2. 休業手当の支払率が平均賃金の6割を下回っている
❌ 一律30%支払いの協定にしている
⭕ 労働基準法第26条の水準(平均賃金の6割以上)を満たす率を労使協定で定める
休業手当の基礎となる賃金が最低賃金を下回っていないことも要件です。協定書と実際の支払額が一致しているかを、申請前に賃金台帳で照合してください。
3. 休業等規模要件を計算していない
❌ 数日だけ休ませて申請したら規模要件に届かなかった
⭕ 判定基礎期間の休業等延日数が所定労働延日数の1/20(大企業1/15)以上になるか、計画段階で計算する
雇用保険適用事業所ごとに判断します。産前産後や病者の就業禁止、育児・介護・長期療養等であらかじめ長期に就業しないことを認めている日は、要件を満たさない場合に所定労働延日数から除外できる扱いがありますが、その場合は氏名・理由・期間を記載した書類の提出が必要です。
4. 同じ月に別部門が残業していた
❌ 休業部門の日数だけで助成額を見積もる
⭕ 同じ判定基礎期間の所定外労働・所定休日労働を洗い出し、残業相殺後の日数で見積もる
残業相殺は事業所単位です。出勤簿・タイムカードは日ごと・時間ごとに区分して記録し、シフト制や変形労働時間制なら勤務カレンダーやシフト表も揃えてください。
5. 支給申請の2か月期限を後回しにする
❌ 申請はいつでもできると思って書類集めを先延ばしにする
⭕ 判定基礎期間の末日が来た時点で、2か月後の締切をカレンダーに入れる
締切日を1日でも過ぎると受け付けられません。郵送でも必着です。
迷ったら社会保険労務士と労働局に当たる
計画届の作成、賃金台帳の整備、残業相殺の計算、支給申請書の記入が絡み合うため、初めての申請は負担が大きく、記載漏れによる不支給のリスクもあります。社会保険労務士は雇用関係助成金の手続きの専門家です。顧問社労士がいれば早めに相談し、いなければ都道府県社会保険労務士会に問い合わせてください。制度内容や申請先の確認は雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧(厚生労働省)から管轄の労働局・ハローワークへ。
AI・DXの研修計画そのものの組み立てや、どの助成金が自社の取り組みに合うか分からない場合は、お問い合わせフォーム(株式会社Uravation)からお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 雇用調整助成金とは、どんな制度ですか?
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向という一時的な雇用調整によって従業員の雇用を維持した場合に、支払った休業手当や賃金の一部について助成を受けられる厚生労働省の制度です。助成率は中小企業2/3・大企業1/2で、1人1日あたりの上限額は令和8年8月1日現在で9,110円です。
Q. 売上がどれくらい減ったら対象になりますか?
売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期比で10%以上減少していることが要件です。3か月すべてで減少している必要はなく、直近1か月が急激に落ち込んだ結果として3か月平均で10%以上減っていれば要件を満たします。比較する3か月は、支給対象期間の初日が属する月の前月までか前々月までのどちらか一方を選べます。
Q. 1人1日あたりいくら支給されますか?パートやアルバイトも対象ですか?
支払った休業手当の額に助成率(中小企業2/3・大企業1/2)を掛けた額で、1人1日あたりの上限は9,110円(令和8年8月1日現在)です。対象になるのは雇用形態ではなく、雇用保険被保険者であって同一の事業主に引き続き6か月以上被保険者として雇用されている人です。パート・アルバイトでも雇用保険に加入して6か月以上経っていれば対象になります。派遣労働者も要件を満たせば対象で、無期・有期は問いません。
Q. 支給日数の「1年100日」はどう数えますか?
休業等を実施した人が1人でもいた日を1日と数えるのではなく、休業等の延べ日数を対象労働者の人数で割った日数を使います。対象労働者10人のうち6人が5日ずつ休業した場合は、6人×5日=30人日を10人で割った3日です。判定基礎期間ごとに計算し、対象労働者数はその期間に属する暦月の末日現在の数を用います。
Q. 休業させてから申請しても間に合いますか?
間に合いません。休業等実施計画届を、休業等を開始する日の前日までに都道府県労働局またはハローワークへ提出する必要があります。初回は休業等の初日の2週間前までをめどに提出するよう求められています。事前に計画届の提出がなかった休業等は支給対象になりません。ただし令和8年熊本地震の特例では、計画届の事後提出が可能とされています。
Q. 支給申請の期限はいつまでですか?
支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です(支給申請に係る休業手当または賃金の支払日以降に限る)。賃金締切日が毎月15日で支給対象期間が1か月なら、末日の翌日である16日から2か月後の15日までが申請できる期間になります。郵送でも締切日必着で、1日でも過ぎると受け付けられません。期限の末日が行政機関の休日の場合は翌開庁日が締切日になります。
Q. 教育訓練としてAI研修を実施しても対象になりますか?
支給要領は、事業所外で実施する教育訓練の例として「DX、AI、GXなど新しい技術等を業務に活用するためのもの」を挙げています。職業に関する知識・技能の習得または向上を目的とし、通常の生産活動と区分して行われ、知識・経験のある講師が担当し、所定労働時間内に2時間以上実施されることが条件です。録画を見せるだけのもの、指導員や講師が不在の自習は対象外で、オンラインの場合は講師が受講状況を視認でき質疑応答ができる双方向の形に限られます。
Q. 対象外になるのはどんなケースですか?
例年繰り返される季節的変動によるもの、事故または災害により施設・設備が被害を受けたことによるもの、法令または司法処分により事業活動が制限されたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む)は、「経済上の理由」に当たらないため対象外です。不漁を直接的な理由とした休業も、結果的に売上が減っても対象になりません。雇用保険の適用事業所設置後1年未満の事業主も、前年同期と生産指標を比較できないため対象外です。
Q. 不正受給が発覚するとどうなりますか?また、どのように調べられますか?
不正発生日を含む判定基礎期間以降のすべての受給額の返還に加え、返還を求められた額の20%相当の違約金と、不正受給の日の翌日から納付の日までの年3%の延滞金が課されます。支給取消日・不支給決定日から5年間は雇用保険料を財源とする助成金等が支給されず、全額返納されていない場合はこの期間が延長されます。調査については、労働局が「実施計画届を提出いただいた事業所に対し立入検査等を行っており、立入検査等は申請内容に特に疑義がない場合でも広く実施しています」と明記しています。提出した確認書類は事業所訪問や従業員へのアンケート調査にも使われます。労働局の調査前に自主申告して迅速に全額返還すれば、事業主名の公表は原則として行われません。
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参考・出典
- 雇用調整助成金 — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 雇用調整助成金ガイドブック(令和8年8月1日現在版・PL080801企01) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 雇用調整助成金支給要領(令和8年9月10日現在版) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 雇用調整助成金リーフレット(LL080801企01) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 雇用調整助成金の様式ダウンロード — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 雇用調整助成金(不正受給関係) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 雇用調整助成金 令和8年熊本地震特例 — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 令和8年熊本地震に係る新たな特例措置を実施します(LL080825企01) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 雇用関係助成金の共通の要件(共通要領)等 — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 雇用関係助成金ポータル(電子申請) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 雇用調整助成金に係る電子申請マニュアル(令和8年4月1日版) — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
- 雇用調整助成金 お問い合わせ先一覧 — 厚生労働省(参照日: 2026-09-26)
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
免責事項
本記事の情報は2026年9月26日時点の厚生労働省の公表資料(雇用調整助成金ガイドブック 令和8年8月1日現在版、支給要領 令和8年9月10日現在版、リーフレット LL080801企01・LL080825企01、様式ダウンロードページ、不正受給関係ページ)に基づく参考情報です。雇用調整助成金の制度内容(助成率・上限額・対象要件・特例措置等)は予告なく変更される場合があり、1人1日あたりの上限額は毎年8月1日に改定されます。申請にあたっては、必ず厚生労働省の公式ページおよび最寄りの都道府県労働局・ハローワーク、社会保険労務士等の専門家で最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
