補助金の申請画面で「常時使用する従業員数」と表示され、役員1人、週3日のパート2人、派遣社員1人を前に入力の手が止まる。給与を払う人や職場にいる人を全員足すと、制度上の人数とずれることがある。そこで必要になるのが、「常時使用する従業員とは誰か」という判定です。
結論:2026年10月13日時点、中小企業庁のよくある質問では、労働基準法第20条により、あらかじめ解雇の予告を必要とする人を「常時使用する従業員」と数えます。会社役員と個人事業主本人は数えません。パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員、出向者は、肩書だけで一律に決めず、同条をもとに個別に判断します。
実務では、労働基準法第21条の短期雇用などの例外を確認したうえで、申請する補助金の当日版公募要領を優先します。ものづくり補助金、持続化補助金、省力化投資補助金、デジタル化・AI導入補助金では、基準日、0人申請、証拠書類の書き方が同じではありません。
根拠は、中小企業庁の中小企業の定義に関するよくある質問Q3です。人数を誤ると、企業規模や小規模事業者該当性の判定まで変わり得ます。資本金や大企業との関係も含めた判定は、みなし大企業と中小企業の定義も併せて確認してください。
最初に使う判定軸は「解雇予告が必要か」

「正社員だから数える」「短時間パートだから数えない」という分類ではありません。中小企業基本法上の共通の入口は、その人について労働基準法第20条の解雇予告が必要かどうかです。勤務日数、社会保険の加入、雇用保険の加入だけで自動的に決まる基準ではありません。
該当する地位そのものは数えない
日雇い・短期有期・季節雇用・試用期間を確認
e-Gov法令検索の労働基準法第20条は、使用者が労働者を解雇するとき、原則として少なくとも三十日前に予告するか、不足する日数分の平均賃金を支払う仕組みを定めています。補助金でいう「常時使用する従業員」は、この解雇予告の対象者を手がかりにします。
ただし、中小企業庁の中小企業・小規模企業者の定義も注意するように、法律や制度によって中小企業の範囲が異なる場合があります。共通FAQを読んだだけで申請人数を確定せず、利用する制度の公募要領まで読むことが重要です。
日雇い・2か月以内の有期・試用期間はどう数えるか

労働基準法第21条は、第20条の解雇予告を当初は適用しない4類型を定めています。厚生労働省の解雇の予告(第20条)でも、対象外となる期間と、例外が終わる条件を確認できます。
| 雇用の状態 | 当初の扱い | 解雇予告の対象へ変わる時点 | 人数判定の要点 |
|---|---|---|---|
| 日々雇い入れられる人 | 第20条の対象外 | 1か月を超えて引き続き使用されたとき | 「日雇い」という呼称だけで永久に除外しない |
| 2か月以内の期間を定めた人 | 第20条の対象外 | 契約で定めた期間を超えて引き続き使用されたとき | 2か月経過を待つのではなく、所定期間の超過を見る |
| 季節的業務に4か月以内で使用される人 | 第20条の対象外 | 契約で定めた期間を超えて引き続き使用されたとき | 季節業務か、契約期間を超えたかを確認する |
| 試用期間中の人 | 第20条の対象外 | 14日を超えて引き続き使用されたとき | 申請日が試用開始から何日目かを確認する |
1か月超の継続で切替
所定期間超の継続で切替
所定期間超の継続で切替
14日超の継続で切替
たとえば1か月契約のアルバイトを契約期間後も続けて使用した場合、「2か月以内だから除外」とはできません。条文は、2か月が経過したかではなく、契約で定めた期間を超えて引き続き使用したかを見ています。更新日、更新回数、実際の就業継続を雇用契約書や労働条件通知書で確認しましょう。
役員・パート・アルバイト・派遣社員の早見表

中小企業庁FAQの回答を、人の区分ごとに整理すると次のとおりです。「含む」「含まない」と一律に答えられない区分が多い点が、実務上のつまずきです。
| 区分 | 基本回答 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 正社員 | 通常は数える | 第20条の解雇予告対象であることを確認 |
| 会社役員 | 数えない | 使用人兼務など労働者としての実態がある特殊ケースは制度資料・事務局へ確認 |
| 個人事業主本人 | 数えない | 事業主本人を1人と入力しない |
| パート・アルバイト | 個別判断 | 勤務時間の長短だけでなく、第20条・第21条の適用を見る |
| 契約社員・非正規社員 | 個別判断 | 有期契約の長さ、所定期間後の継続、更新実態を見る |
| 派遣社員 | 個別判断 | 派遣元・派遣先のどちらで数えるかは2026年10月時点で公式に記載なし。制度固有資料で確認 |
| 出向者 | 個別判断 | 雇用関係、給与負担、解雇予告義務、制度固有FAQを見る |
| 業務委託・請負の個人 | 通常は自社の従業員ではない | 契約名ではなく実態が雇用になっていないかを別途確認 |
正社員など
第20条対象を確認
会社役員・事業主本人
兼務等は要確認
パート・派遣・契約・出向
第20条と制度資料
短時間パートは「4分の3未満だから除外」ではない
社会保険の加入判定などで使う労働時間基準を、そのまま中小企業基本法上の従業員数へ持ち込まないでください。中小企業庁FAQが示す軸は、労働基準法第20条の解雇予告が必要かどうかです。週の所定労働時間が短くても、無期雇用などで解雇予告が必要なら数える可能性があります。
派遣社員は受入先で自動的に足さない
中小企業庁FAQは、派遣社員も第20条をもとに個別判断するとしていますが、派遣元と派遣先のどちらで数えるかについては「2026年10月時点で公式に記載なし」です。別の法律で使う「常時使用する労働者」の数え方を流用すると、補助金の判定と食い違うおそれがあります。派遣契約、雇用主、給与負担を整理し、申請する制度の公募要領・FAQに記載がなければ事務局へ照会してください。
4つの補助金で数え方はどこまで同じか

2026年10月13日に、4制度の公式サイトで公開されている当日版を確認しました。定義の核は共通しますが、最低人数、上限、確認書類の書き方には差があります。ものづくり補助金については、2026年度の現行制度である「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」第1回公募要領1.3版、持続化補助金は第20回第8版、省力化投資補助金は一般型第8回、デジタル化・AI導入補助金は第7回公募以降の通常枠公募要領を参照しています。
| 制度・確認した当日版 | 従業員の定義と基準日 | 主な人数ライン | 申請時点の人数資料に関する記載 |
|---|---|---|---|
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回公募要領1.3版 2026年9月28日変更 |
応募申請時点。常勤従業員を第20条の解雇予告対象者と定義。第21条の4類型を除外し、公式FAQで代表者・役員も除外 | 応募時0人は対象外。中小企業者は業種により50・100・200・300・900人以下。小規模企業者は5人または20人以下 | 全申請者に申請時点の労働者名簿の写し。法人・個人とも決算書や確定申告関係書類も必須書類に含む |
| 持続化補助金 第20回公募要領第8版 2026年7月21日更新 |
申請時点。第20条の解雇予告対象者。第21条の4類型、会社役員、同居親族従業員を除外 | 商業・サービス業は5人以下。宿泊業・娯楽業、製造業その他は20人以下 | 一般申請で人数専用書類を一律提出する定めは、2026年10月時点で公式に記載なし。小規模事業者卒業加点は最新の労働者名簿を指定 |
| 省力化投資補助金 一般型第8回公募要領 2026年9月18日改訂 |
応募申請時点の「常勤従業員数」。中小企業基本法上の常時使用する従業員として第20条で判断 | 応募時0人は対象外。中小企業者は業種により50・100・200・300・900人以下。小規模企業者は5人または20人以下 | 応募申請の手引き第8回では、全事業者共通の確認書類を、法人は原則として法人事業概況説明書(資本金1億円以上は会社事業概況説明書)、個人は青色申告決算書または白色申告収支内訳書と指定。そこから人数が変動して補助上限額が増える場合、または人数記載がない場合は指定様式の労働者名簿も提出 |
| デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠公募要領 2026年10月9日作成 |
第20条の解雇予告対象者。会社役員と個人事業主本人を除外。人数そのものの基準日は2026年10月時点で公式に記載なし | 中小企業者は業種・法人形態により50・100・200・300・900人以下。小規模事業者は5人または20人以下 | 人数専用の一律提出書類は2026年10月時点で公式に記載なし |
人数ラインは、資本金、業種、法人形態などと組み合わせて判定します。「300人以下だから必ず対象」のようには判断できません。また、特定事業者、組合、NPO法人などには別の条件があります。各制度の全体像を比べるときは、中小企業向け補助金5制度の比較から候補を絞り、候補制度の公募要領へ進むと確認漏れを減らせます。
応募時0人不可・労働者名簿
5人/20人・同居親族も除外
応募時0人不可・常勤従業員数
人数の基準日・専用証憑は2026年10月時点で公式に記載なし
従業員0人の個人事業主は申請できるか

個人事業主本人は「常時使用する従業員」に含まれないため、雇用者がいなければ従業員数は0人です。しかし、0人だから全補助金で申請できない、または全補助金で申請できる、のどちらも誤りです。
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金:現行の公式FAQは、応募申請時点で常時使用する従業員が0名の事業者を対象外としています。応募申請までに従業員を雇用し、要件を満たせば申請可能とする一方、制度対象になることだけを目的とした従業員数の変更は対象外になり得ると注意しています。従来制度における個人事業主の論点はものづくり補助金と個人事業主・従業員0名の要件も参考にしてください。
- 省力化投資補助金の一般型:第8回公募要領は、応募時点で常勤従業員が0人の事業者を対象外としています。
- 持続化補助金:第20回公募要領は個人事業主を対象になり得る者に含め、人数の最低1人要件は置いていません。0人でも人数基準だけで除外されませんが、申請時点で事業を営んでいることなど、ほかの要件は満たす必要があります。個人事業主向けの全体条件は持続化補助金で個人事業主が確認する要件と書類に整理しています。
- デジタル化・AI導入補助金:通常枠公募要領は、個人事業主本人を従業員から除外しつつ、従業員の最低人数を定めていません。0人は人数だけで対象外とはされませんが、事業実態や申請要件の確認が別に必要です。
とくに、同じ「設備・IT導入に使える補助金」という印象だけで制度を選ぶと、0人要件を見落とします。従来のものづくり補助金で使われていた条件との違いを整理するときは、当サイトのものづくり補助金の条件も参考にしつつ、申請可否は必ず現行制度の公募要領で判断してください。
申請時点の人数を示す書類
すべての補助金に共通する「この1枚を出せば人数が証明できる」という書類は、中小企業庁FAQに定められていません。提出物は当日版の公募要領、申請手引き、電子申請画面で決まります。
社内で人数を確定するときは、少なくとも次の資料を相互に照合できる状態にします。労働基準法第107条は労働者名簿、第108条は賃金台帳の作成を定めていますが、これらが全制度で一律の必須添付になるという意味ではありません。
- 申請日時点まで更新した労働者名簿
- 賃金台帳
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 有期契約者の契約開始日、終了日、更新履歴
- 試用期間の開始日と申請日までの日数
- 役員名簿、法人事業概況説明書または会社事業概況説明書、個人の確定申告関係書類
- 派遣・出向がある場合の契約、給与負担、在籍関係が分かる資料
労働者名簿
役員名簿
雇用契約書
労働条件通知書
賃金台帳
申告関係書類
人数確認を5段階で終わらせる
- 基準日を固定する:公募要領に「応募申請時点」「申請時」とあるか確認します。記載がなければ、申請画面や事務局へ確認します。
- 全員の一覧を作る:正社員だけでなく、役員、パート、アルバイト、契約、派遣、出向、試用中の人も並べます。
- 第21条の例外を付記する:契約期間と実際の継続状況を一人ずつ確認します。
- 制度固有の除外を重ねる:持続化補助金の同居親族従業員など、当該制度だけの記載を反映します。
- 書類と申請値を一致させる:労働者名簿、申告書類、申請画面の人数に差があれば、原因を解消または説明できる状態にします。
公募要領に人数専用の提出書類がなく、「2026年10月時点で公式に記載なし」となる制度でも、人数を推測で入力してよいわけではありません。審査や確認で追加資料を求められる可能性を考え、判定根拠を残してください。
助成金の「常時雇用する労働者」とは同じではない
補助金で見る「常時使用する従業員」と、厚生労働省の助成金で使われる「常時雇用する労働者」は、似た言葉でも定義が同じとは限りません。
厚生労働省の雇用関係助成金支給要領(2026年10月1日現在)にある共通要領0203では、「常時雇用する労働者」を、2か月を超えて使用される人であり、かつ週当たりの所定労働時間が通常の労働者とおおむね同等の人と定義しています。通常の労働者が週40時間なら、おおむね週40時間が目安です。
| 用語 | 確認した根拠 | 主な判断軸 |
|---|---|---|
| 常時使用する従業員 | 中小企業基本法上のFAQ | 労働基準法第20条の解雇予告が必要か |
| 常時雇用する労働者 | 厚生労働省の雇用関係助成金支給要領・共通要領 | 2か月超の使用と、通常労働者とおおむね同等の週所定労働時間 |
そのため、長期間働く短時間パートが、補助金の「常時使用する従業員」には入り得る一方、上記共通要領の「常時雇用する労働者」には入らない場合があります。ただし、すべての助成金がこの共通定義だけで判定するとは限りません。利用する助成金の固有要領が別の定義を置いていないか、必ず確認してください。
迷いやすいケースを申請日前に分ける
ケース1:無期雇用の週3日パート
「週3日だから除外」ではありません。無期雇用で第20条の解雇予告が必要なら、常時使用する従業員に入る可能性があります。社会保険の加入判定と混同せず、公募要領の定義で判断します。
ケース2:1か月契約を更新せず、その期間内で終了するアルバイト
2か月以内の期間を定めて使用される人として、第21条の例外中なら通常は数えません。一方、所定の1か月を過ぎても引き続き使用すれば、その時点から解雇予告の対象へ変わります。申請日の前後で人数が変わり得るケースです。
ケース3:試用開始から10日目の正社員
雇用契約上は正社員でも、試用期間中かつ使用開始から14日以内であれば、第21条の例外に該当します。14日を超えて引き続き使用された後は扱いが変わるため、採用日ではなく申請日現在の日数を確認します。
ケース4:代表取締役が現場作業もしている
中小企業庁FAQは会社役員を数えないとしています。ただし、使用人兼務役員など労働者としての立場も持つ場合まで、FAQは具体的に説明していません。役員報酬と給与、雇用契約、指揮命令関係を整理し、制度固有の資料または事務局へ確認するのが安全です。
ケース5:他社から受け入れた派遣社員
職場に毎日いることだけで自社の人数へ足すのは早計です。中小企業庁FAQは派遣社員を個別判断とする一方、派遣元・派遣先の帰属までは記載していません。別法令の人数ルールを混ぜず、申請制度のFAQと派遣契約を確認してください。
よくある質問
Q1.常時使用する従業員とは、正社員のことですか?
正社員だけではありません。労働基準法第20条により解雇予告が必要な人が基本です。パート、アルバイト、契約社員なども該当し得ます。
Q2.会社役員は常時使用する従業員に入りますか?
中小企業庁FAQでは、会社役員は入りません。使用人兼務役員など労働者性がある特殊ケースは、申請制度の公募要領と事務局へ確認してください。
Q3.パートやアルバイトは短時間なら除外できますか?
勤務時間が短いことだけでは除外できません。第20条の解雇予告対象か、第21条の例外中かで個別に判断します。
Q4.派遣社員は派遣先の従業員数に含めますか?
中小企業庁FAQだけでは、派遣元・派遣先のどちらで数えるかまで確定できません。申請する補助金の公募要領・FAQ、派遣契約を確認し、記載がなければ事務局へ照会してください。
Q5.2か月以内の契約社員は必ず除外ですか?
契約で定めた期間内で、第21条の例外が続いている間は原則として除外です。しかし、所定期間を超えて引き続き使用した時点で、解雇予告の対象へ変わります。
Q6.試用期間中の社員は数えますか?
試用期間中の人は当初、第21条の例外です。14日を超えて引き続き使用された場合は例外から外れるため、申請日現在で判定してください。
Q7.個人事業主本人は1人と数えますか?
数えません。雇用している人がいなければ従業員数は0人です。ただし、0人で申請できるかは制度ごとに異なり、現行の新事業進出・ものづくり商業サービス補助金第1回と省力化投資補助金一般型第8回は0人を対象外としています。
Q8.従業員数はいつの時点で数えますか?
制度の公募要領に従います。今回確認した新事業進出・ものづくり商業サービス補助金、持続化補助金、省力化投資補助金は申請・応募時点と明記しています。デジタル化・AI導入補助金の2026年10月9日版通常枠公募要領では、人数そのものの基準日は「2026年10月時点で公式に記載なし」です。申請手引き・画面の指示を確認してください。
Q9.人数を証明する書類は労働者名簿だけで足りますか?
一律には言えません。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金第1回は、全申請者に申請時点の労働者名簿の写しを指定します。一方、省力化投資補助金一般型第8回は、法人は原則として法人事業概況説明書(資本金1億円以上は会社事業概況説明書)、個人は申告関係書類を全事業者共通の人数確認書類とし、そこから人数が変動して補助上限額が増える場合や人数記載がない場合に、指定様式の労働者名簿も求めます。当日版の提出書類一覧を確認し、賃金台帳や雇用契約書などと数字を一致させてください。
Q10.助成金の「常時雇用する労働者」と同じ数でよいですか?
同じとは限りません。厚生労働省の雇用関係助成金共通要領では、2か月超の使用と通常労働者とおおむね同等の週所定労働時間を見ます。利用する助成金固有の要領を優先してください。
ここまでの要点
- 常時使用する従業員とは、原則として労働基準法第20条の解雇予告が必要な人です。
- 会社役員と個人事業主本人は数えません。パート、アルバイト、派遣、契約、出向は個別判断です。
- 日雇い、2か月以内の有期、季節的業務の4か月以内、試用期間は第21条の例外と、その例外が終わる時点を確認します。
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金と省力化投資補助金一般型は応募時0人を対象外とし、持続化補助金とデジタル化・AI導入補助金は人数だけでは0人を排除していません。
- 基準日と証明書類は制度ごとに異なります。申請日に当日版の公募要領、手引き、電子申請画面を再確認してください。
人数が上限付近にある、派遣・出向・使用人兼務役員がいる、労働者名簿と申告書類の人数が合わない場合は、自己判断のまま送信せず、制度事務局や社会保険労務士、行政書士などの専門家へ確認するのが安全です。人数判定を正しくしても採択や交付が約束されるものではなく、ほかの申請要件と審査があります。
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参考にした公式情報
- 中小企業庁「中小企業の定義に関するよくある質問」
- 中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」
- e-Gov法令検索「労働基準法」
- 厚生労働省「雇用関係助成金支給要領」
- 中小企業庁「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募要領を公開しました」
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金「申請をお考えの方」
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金「よくあるご質問」
- 小規模事業者持続化補助金「申請について」
- 中小企業省力化投資補助金「資料ダウンロード(一般型)」
- デジタル化・AI導入補助金「第7次公募回以降における制度変更のお知らせ」
記載内容は2026年10月13日時点の公式情報に基づきます。公募要領や申請手引きは改定されることがあるため、申請時には各公式サイトの最新版を確認してください。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
