判断の分かれ目は、常時10人未満の事業場で、就業規則を労働基準監督署へ届け出ていないかどうかに尽きます。2026年10月17日時点では、この条件に当てはまる事業場が助成金の支給申請をするとき、就業規則の写しに制度所定の申立書を添える扱いが、キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金の公式資料に示されています。
すでに就業規則を届け出ている場合は、通常は届出済みの就業規則を提出し、この申立書は使いません。反対に、未届だからといって申立書だけを出せばよいわけでもありません。申立書が証明するのは、添付した就業規則を全従業員へ周知し、公正かつ適正に施行していることです。
この記事では「就業規則 申立書 記入例」を探している小規模事業者と社会保険労務士向けに、3制度の現行様式を横並びにし、労働者代表、施行日、チェック欄の書き方を架空例で示します。申立書の名称が似ている「支給要件確認申立書」とは別書類なので、取り違えにも注意してください。
最初に押さえる3点
- 「10人未満」は、会社全体ではなく原則として事業場ごとに判断します。
- 申立書は就業規則の代用品ではありません。対象制度を規定した就業規則の写しも必要です。
- 様式名、提出時点、記入欄は制度ごとに違います。別制度の様式を流用しないでください。
| 確認項目 | 2026年10月17日時点の整理 |
|---|---|
| 対象となる事業場 | 常時10人未満の労働者を使用し、就業規則を労働基準監督署へ届け出ていない事業場 |
| 申立書が示すこと | 就業規則を全従業員へ周知し、公正かつ適正に施行していること |
| 一緒に出す中心書類 | 申請する助成金の要件を規定した就業規則の写し。ほかの添付書類はコースと申請時点で異なる |
| 申立書が不要になる基本ケース | 支給申請までに就業規則を届け出ており、受付印などで届出を示せる場合 |
| 相談先 | 管轄の都道府県労働局、労働基準監督署、または社会保険労務士 |
届出済みか未届かで、添付書類を先に分ける

労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場には、就業規則の作成と届出が必要です。厚生労働省系の案内では、この人数に正社員だけでなく、パートタイム労働者や臨時のアルバイトなども含めると説明されています。人数が一時的に9人になるかではなく、通常の状態で何人を使用しているかを見ます。
図解1 申立書を使うかの判定フロー
- 常時10人以上 → 就業規則を作成・届出 → 届出済みの就業規則を提出
- 常時10人未満・届出済み → 届出済みの就業規則を提出 → 原則として申立書は不要
- 常時10人未満・未届 → 就業規則の写しと制度所定の申立書をセットで提出
人数判定 → 届出状況 → 申請制度の様式、の順で確認します。
10人未満でも、就業規則を届け出ることはできる
常時10人未満の事業場には、労働基準法上の作成・届出義務はありません。ただし、任意に作成して届け出ることは可能です。助成金申請の前に届出を済ませ、提出先が求める届出済みの写しを用意できるなら、届出の代わりとなる申立書は基本的に要りません。
ただし、届出日と制度上必要な施行日・周知日は別の論点です。後から届け出ても、過去の施行や周知が自動的に証明されるわけではありません。特にキャリアアップ助成金の正社員化コースでは、転換日のかなり前から規定を施行していたかが問われます。日付が境界に近いときは、申請前に管轄労働局へ照会してください。
申立書だけでは、就業規則の条文不足を補えない
申立書は「規定がある」ことを新しく作り出す書類ではありません。正社員転換制度、教育訓練休暇、年休の計画的付与、賃金引上げなど、申請する取組を就業規則に明文化していることが前提です。就業規則の転換条文を整える際は、キャリアアップ助成金の就業規則・転換規定の書き方も参照してください。
3制度の申立書は、似ていても記入欄が違う
3制度とも「10人未満・未届・周知済み」という骨格は共通しています。しかし、キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金は労働者代表が全労働者の代表であることをチェックし、就業規則の施行日を記入します。働き方改革推進支援助成金は、交付決定情報と、事業実施計画について意見を聴いた労働者の職氏名を記入する構成です。
図解2 3制度の様式比較
| 制度 | 公式の様式名 | 特徴的な記入欄 | 掲載位置 |
|---|---|---|---|
| キャリアアップ助成金 | (例示様式)申立書 | 全労働者の代表チェック、コース名、周知・施行日、正社員化の6か月前基準 | 令和8年4月8日以降の取組に係る申請様式ページ |
| 働き方改革推進支援助成金 | 支給申請時の就業規則の申立書(支給要領参考様式) | 交付決定年月日・文書番号、事業実施計画について意見を聴いた労働者 | 支給申請用の様式、支給要領末尾 |
| 人材開発支援助成金 | (様式例)就業規則の実施に関する申立書 | 全労働者の代表チェック、コース名、就業規則の施行日 | 教育訓練休暇等付与コースなどの支給申請欄 |
様式番号ではなく、公式ページの掲載名で探す
キャリアアップ助成金は「例示様式」、働き方改革推進支援助成金は「支給要領参考様式」、人材開発支援助成金は「様式例」と表記されています。2026年10月時点で、これらの申立書に専用の「様式第○号」があるとの公式記載はありません。検索すると古い地方労働局様式も見つかるため、支給申請に対応する厚生労働省の現行ページから取得するのが安全です。
同じ「申立書」でも支給要件確認申立書とは別物
雇用関係助成金の支給申請では、共通要領様式第1号の「支給要件確認申立書」を提出する場面があります。これは不正受給歴や労働保険料など、共通の支給要件を申告する書類です。この記事で扱う申立書は、10人未満の事業場が就業規則の周知・施行を示すための書類。両方が必要になる申請もあります。違いは支給要件確認申立書の記入例で整理しています。
キャリアアップ助成金の申立書を欄ごとに書く

厚生労働省の令和8年4月8日以降の取組に係る申請様式ページには、「(例示様式)申立書」が掲載されています。公式PDFはキャリアアップ助成金の申立書です。以下の会社名、人物名、所在地、番号、日付は、書き方を示す架空例です。
| 欄 | 架空の記入例 | 記入時の照合先 |
|---|---|---|
| 申立日 | 令和8年10月17日 | 実際に申立書を作成・提出する日 |
| 宛先 | 東京労働局長 殿 | 申請先となる都道府県労働局。公式ページの注記どおり都道府県名を補う |
| 所在地 | 東京都例示区みどり一丁目1番1号 | 支給申請書と事業所情報 |
| 申請事業主の名称 | 架空みどり株式会社 | 登記事項・支給申請書と表記を統一 |
| 代表者役職氏名 | 代表取締役 例示 太郎 | 支給申請書の代表者欄 |
| 適用事業場の名称 | 架空みどり株式会社 例示営業所 | 10人未満の営業所が本社の就業規則の適用を受ける場合に追記 |
| 労働者代表者役職氏名 | 営業担当 例示 花子 | 実際の職名と、適正な手続で選ばれた代表者の氏名 |
| 全労働者の代表チェック | 「はい」のチェックボックスにチェック | 非正規雇用労働者を含む、適用事業所のすべての労働者を代表しているか |
| コース名 | 正社員化コース | 提出する支給申請書と同じ正式なコース名 |
| 通常の周知・施行日 | 令和8年1月1日 | 就業規則の施行日と、実際に全従業員へ周知した記録 |
| 正社員化に関する施行日 | 令和8年1月1日 | 正社員化の措置日より前の所定基準を満たす日付か、就業規則の履歴と照合 |
労働者代表の役職氏名とチェック欄
現行様式には「労働組合等の労働者代表者役職氏名」の欄があり、その直下で「非正規雇用労働者も含むすべての労働者の代表者」であることを確認します。厚生労働省のキャリアアップ助成金Q&Aは、この代表者に過半数代表者であることまでは求めていません。一方、適用事業所の全労働者を代表する労働者であること、申請事業主の代表者とは別人であることが必要です。
役職名は、会社側の肩書を作って書く欄ではありません。実際の職名・立場と氏名を記載します。公式様式とQ&Aには、投票・挙手など特定の選び方を必須とする記載はありません。正社員だけ、または申請対象者だけで決めると全労働者代表の確認と合わないため、誰を対象にどのように代表者を確認したかが分かる社内記録を残し、迷う場合は申請先労働局へ確認してください。
周知・施行を始めた日
1つ目の日付欄には、助成対象となる転換などの措置を講じた日以前から、就業規則を周知・施行している日を記載します。申立書を書いた日ではありません。就業規則本文の附則、改定履歴、社内掲示や回覧の記録など、実際の運用と一致する日を使います。
正社員化の前日から6か月前の日以前という基準
正規雇用労働者に適用する就業規則と、賃金の額・計算方法が異なる雇用区分に適用する就業規則については、正社員化の措置を講じた日の前日から起算して6か月前の日以前から周知・施行している日を記入します。公式様式の表現は「以前」です。
図解3 正社員化コースの日付の読み方
就業規則の周知・施行日 → 6か月前の基準日以前であること → 正社員化日の前日 → 正社員化の措置日
架空例:正社員化の措置日が令和8年10月1日で、対象の就業規則を令和8年1月1日から周知・施行しているケース。申立書には、帳簿・規程の履歴と一致する令和8年1月1日を記入します。
月末や月初、うるう日などをまたぐと、起算日の判断を誤りやすくなります。境界日に規定を施行したケースは、自己判断で日付を前倒しせず、管轄労働局または社会保険労務士へ相談してください。書類上の日付を過去にさかのぼらせても、当時の周知・運用の事実は補えません。
働き方改革推進支援助成金は交付決定情報も書く

2026年度の働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)公式ページは、支給申請の様式一覧に支給申請時の就業規則の申立書(支給要領参考様式)を掲載しています。対象は、常時10人未満の労働者を使用し、労働基準監督署へ就業規則を届け出ていない事業場です。
この申立書は支給申請時に使う
様式本文は、交付決定に係る事業実施結果報告と支給申請に際し、指定事業場の全従業員へ周知していること、公正かつ適正に施行していることを申し立てる構成です。交付申請書の代わりではありません。交付申請の全体像は、働き方改革推進支援助成金の交付申請書・様式第1号の書き方で確認できます。
架空例で見る記入欄
| 欄 | 架空の記入例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申立日 | 令和8年10月17日 | 実際の提出関係書類と日付をそろえる |
| 所在地・名称・代表者職氏名 | 東京都例示区みどり一丁目1番1号/架空みどり株式会社/代表取締役 例示 太郎 | 交付決定通知と法人情報から転記する |
| 交付決定年月日等 | 令和8年6月15日付け ○○労発雇均○○第000号 | 架空番号を実申請に使わず、交付決定通知の年月日と文書番号をそのまま転記する |
| 労働組合名 | 労働組合がないため空欄 | 実際に該当する場合のみ記入する |
| 意見を聴いた労働者の職氏名 | 営業担当 例示 花子 | 事業実施計画について意見を聴いた労働者を記入する |
この様式には、キャリアアップ助成金のような「6か月前」の専用欄はありません。一方で、成果目標に関する就業規則の施行時期や届出時期は支給要領・コース資料で別に定められます。申立書の欄が少ないからといって、制度本体の時期要件までなくなるわけではありません。
人材開発支援助成金はコース名と施行日を合わせる

人材開発支援助成金の令和8年8月3日以降の申請書類ページでは、教育訓練休暇等付与コースの支給申請欄と、人への投資促進コースの長期教育訓練休暇等制度の支給申請欄に、「(様式例)就業規則の実施に関する申立書」が掲載されています。
教育訓練休暇等付与コース用の就業規則の実施に関する申立書と、人への投資促進コースの長期教育訓練休暇等制度用の同申立書は、いずれも1ページの様式です。ファイル上部には「R2.12改正」とありますが、2026年10月17日時点の現行申請ページから案内されているファイルを使います。
キャリアアップ助成金と似ている欄
- 申立日と都道府県労働局長宛の宛先
- 申請事業主の所在地、名称、代表者役職氏名
- 労働者代表者の役職氏名
- 当該就業規則が適用される事業所の全労働者を代表する者であることのチェック
- 申請する人材開発支援助成金のコース名
- 就業規則の施行日
ただし、代表者要件までキャリアアップ助成金と同じではありません。人材開発支援助成金の支給要領は、「労働組合等」を、労働者の過半数で組織する労働組合、これがない場合は労働者の過半数を代表する者と定義しています。様式の全労働者代表チェックと、この支給要領上の定義を両方満たす者を記載します。
教育訓練休暇等付与コースの架空記入例
| 欄 | 架空の記入例 |
|---|---|
| 申立日・宛先 | 令和8年4月1日/東京労働局長 殿 |
| 申請事業主 | 東京都例示区みどり一丁目1番1号/架空みどり株式会社/代表取締役 例示 太郎 |
| 労働者代表者 | 営業担当 例示 花子 |
| 全労働者代表の確認 | 「はい」にチェック |
| コース名 | 教育訓練休暇等付与コース |
| 就業規則の施行日 | 令和8年4月1日 |
施行日は申立書を作った日ではなく、制度を規定した就業規則を実際に施行した日です。教育訓練休暇などの制度施行日までに、就業規則と事業内職業能力開発計画を労働者へ周知する扱いが公式パンフレットに示されています。計画届、制度の施行、制度の利用実績、支給申請という全体の順序と突き合わせてください。
さらに、人材開発支援助成金の詳細版パンフレットでは、常時雇用する労働者が10人未満で就業規則を届け出ていない事業主は、就業規則の実施に関する申立書を制度施行日までに作成する扱いが示されています。申立書が公式ページの「支給申請時に必要となる申請書類」に並んでいても、支給申請の直前に初めて作ればよいという意味ではありません。
労働者代表の要件は、3制度と正式届出で分ける
「労働者代表」と書かれていても、3制度の申立書と、労働基準法第90条に基づく就業規則の意見書では要件が同じとは限りません。キャリアアップ助成金の公式Q&Aは過半数代表でなくてもよいと明記しています。様式名だけで一律に判断せず、提出する制度の様式・Q&A・支給要領を組み合わせて確認します。
図解4 代表者欄を4つに分けて確認
- キャリアアップ助成金:非正規雇用労働者を含む全労働者の代表である労働者。過半数代表者でなくてもよい
- 働き方改革推進支援助成金:支給要領は過半数労働組合、これがなければ過半数代表者から意見を聴くよう努めるとし、様式には実際に意見を聴いた労働者を書く
- 人材開発支援助成金:支給要領上の過半数労働組合または過半数代表者に当たり、様式では全労働者を代表する者であることも確認する
- 就業規則を正式に届け出る場合:過半数労働組合、または民主的な手続で選ばれた過半数代表者の意見書を添える
選び方は「過半数が必要か」を先に判定する
最初に、使う様式と支給要領を見て、全労働者の代表で足りるのか、過半数代表者まで必要なのかを特定します。過半数代表者が必要なら、対象事業場の労働者へ目的を示し、投票・挙手・信任など、過半数の支持を確認できる方法を用います。対象者、実施日、選び方、結果を記録しておくと、会社が一方的に氏名を書いたものではないことを確認しやすくなります。
キャリアアップ助成金は過半数代表を求めておらず、公式Q&Aも特定の選出方法を指定していません。そのため、投票を全制度の一律の必須条件とはいえません。ただし、全労働者を代表するとのチェックに根拠が必要なので、非正規雇用労働者を含む対象者へ確認した経緯は残しておきましょう。
全労働者の代表チェックがある2制度
キャリアアップ助成金の様式は、非正規雇用労働者を含むすべての労働者の代表者かを明記しています。人材開発支援助成金も、当該就業規則が適用される事業所のすべての労働者の代表者かを確認します。パート・アルバイトを確認対象から外したまま「はい」にチェックするのは、申立内容と実態がずれるおそれがあります。ただし、前者は過半数代表でなくてもよく、後者は支給要領上の過半数代表要件がある点が違います。
働き方改革推進支援助成金は意見聴取の相手を書く
働き方改革推進支援助成金の申立書には、労働組合がある場合の組合名と、事業実施計画について意見を聴いた労働者の職氏名を記載します。同助成金の支給要領は、過半数労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は過半数代表者から意見を聴くよう努めるとし、人数は少なくとも1名、事情に応じた適切な人数としています。様式には名目上の代表者ではなく、実際に意見を聴いた相手を記入してください。
就業規則を届け出るなら第90条の過半数代表を確認する
申立書を使わず就業規則を正式に届け出る場合は、労働基準法第90条の手続が必要です。過半数労働組合がない事業場では、意見書を作る者を選ぶ目的を明らかにし、投票・挙手など民主的な手続で過半数代表者を選びます。厚生労働省の過半数代表の案内では、使用者の意向に基づいて選ばれた者ではないこと、原則として管理監督者ではないことも示されています。
作成から提出まで、5つの照合で抜けを防ぐ
1.事業場単位の人数を確定する
雇用形態別の在籍者を並べ、常態として働く人数を事業場ごとに確認します。本社と支店を機械的に合算したり、パートを除外したりしないことが出発点です。10人以上なら、申立書ルートではなく就業規則の届出を進めます。
2.届出状況と受付記録を探す
「昔、社労士に頼んだはず」という記憶だけで未届と決めないでください。就業規則の控え、受付印、電子申請の到達・受付記録、変更届の履歴を確認します。届出済みなら、支給申請に必要な版と、助成対象の取組日に適用されていた版を整理します。
3.申請制度の公式ページから様式を取る
申立書の見た目が似ていても、働き方改革推進支援助成金には交付決定情報、人材開発支援助成金にはコース名と施行日があります。保存済みの古いひな形や、別の助成金で使ったWordファイルをそのまま流用せず、取組日・計画届・支給申請日に対応する公式ページから取得します。
4.就業規則、周知記録、申立書の日付をそろえる
就業規則の附則、改定履歴、配付記録、掲示写真、社内システムの掲載記録、代表者の確認記録や意見聴取記録を並べます。ここで日付が食い違うなら、申立書の数字だけを直すのではなく、実際にいつ施行・周知したのかを特定します。
5.コース別チェックリストと一緒に提出する
申立書を就業規則の直後に並べ、コース別チェックリストの順で添付書類を整えます。申立書が必要な事業場と、届出済み就業規則を使う事業場が混在する場合は、事業場名が分かるように区分します。提出先が追加資料を求めることもあるため、原本や作成記録は手元に保管してください。
図解5 提出セットの組み方
支給申請書類 → 対象制度・コースのチェックリスト → 対象条文を含む就業規則の写し → 10人未満・未届用の申立書 → 周知・施行や代表者確認・意見聴取を説明できる社内記録
別書類:共通要領様式第1号の支給要件確認申立書が必要な申請では、上の申立書と置き換えず、指定された位置に別途添付します。
不備になりやすい5つの書き方
申立書を就業規則の代わりにする
❌ 申立書だけを添付し、制度を規定した就業規則を付けない。
⭕ 対象条文を含む就業規則の写しと、10人未満・未届用の申立書をセットにする。
支給要件確認申立書と取り違える
❌ 共通要領様式第1号を出したため、就業規則の申立書も出したつもりになる。
⭕ 書類名と目的を分け、申請チェックリスト上でそれぞれの有無を確認する。
3制度の代表者要件を同じだと決めつける
❌ すべての申立書で過半数代表者が必要だと考える、または誰の氏名でもよいと考える。
⭕ 全労働者代表のチェック、意見聴取した労働者、過半数代表者という違いを、制度別の様式と支給要領で確認する。
申立日を施行日にも書く
❌ 支給申請の直前に申立書を作り、その日を過去から運用していた就業規則の施行日として記載する。
⭕ 就業規則の附則と周知記録から、実際の施行日・周知日を転記する。
別制度の様式を流用する
❌ キャリアアップ助成金の申立書に働き方改革推進支援助成金の情報を追記して使う。
⭕ 申請制度の現行ページに掲載された様式を使い、交付決定番号やコース名など固有欄を埋める。
申立書と一緒に読む関連記事
- キャリアアップ助成金の就業規則・正社員転換規定の書き方:申立書を付ける前提となる転換条文を確認できます。
- 働き方改革推進支援助成金の交付申請書・様式第1号:支給申請前の交付申請を整理できます。
- 支給要件確認申立書の記入例:名称が似た別書類との混同を防げます。
- 人材開発支援助成金のコース一覧と申請の流れ:教育訓練休暇等付与コースを含む制度全体を確認できます。
よくある質問
Q1.10人未満なら、就業規則を作らず申立書だけで申請できますか?
できません。この記事で扱う申立書は、作成・周知・施行した就業規則の届出に代えて添える書類です。対象制度の条文を含む就業規則の写しが前提になります。個別の添付範囲は管轄労働局または社会保険労務士へ相談してください。
Q2.就業規則を労働基準監督署へ届け出たら、申立書は不要ですか?
原則として、届出済みの就業規則を提出できる場合、この10人未満・未届用の申立書は不要です。ただし、取組日までの施行・周知や、申請時点で必要な版を満たすかは別に確認します。境界事例は申請先労働局へ照会してください。
Q3.従業員がちょうど10人の事業場でも申立書を使えますか?
「10人未満」は9人以下です。常時10人以上の労働者を使用する事業場には就業規則の作成・届出義務があるため、この未届用申立書の対象として扱わないのが基本です。人数の数え方に迷う場合は労働基準監督署または社会保険労務士へ相談してください。
Q4.パートやアルバイトも10人の判定に含めますか?
厚生労働省系の案内は、正社員のほかパートタイム労働者や臨時のアルバイトなども含めて判断すると説明しています。勤務日数が少ない人や休職者など個別の扱いは事情により判断が分かれ得るため、労働基準監督署または社会保険労務士へ確認してください。
Q5.労働者代表は店長や部長でもよいですか?
制度により判断軸が違います。キャリアアップ助成金では過半数代表者である必要はありませんが、全労働者を代表する労働者で、申請事業主の代表者とは別人である必要があります。人材開発支援助成金は全労働者代表の確認に加えて、支給要領上の過半数代表要件があります。働き方改革推進支援助成金は、事業実施計画について実際に意見を聴いた労働者の職氏名を記入します。肩書だけで決めず、候補者の権限、代表者の確認方法、該当制度の様式を申請先労働局へ示して確認してください。
Q6.キャリアアップ助成金では、施行日をいつにすればよいですか?
都合のよい日を新しく決めるのではなく、就業規則を実際に周知・施行した日を書きます。正社員化関係では、措置日の前日から起算して6か月前の日以前という様式上の基準もあります。起算が境界になる場合は、対象者の転換日を示して申請先労働局へ相談してください。
Q7.3制度で同じ申立書を使い回せますか?
使い回さないでください。キャリアアップ助成金はコース名と正社員化前の時期、働き方改革推進支援助成金は交付決定情報、人材開発支援助成金はコース名と施行日を記入します。提出時点の公式ページから該当様式を取得し、個別判断は労働局または社会保険労務士へ相談してください。
Q8.就業規則の申立書と意見書は同じ書類ですか?
同じではありません。就業規則の作成・変更時に過半数代表の意見を聴いて作る意見書と、10人未満・未届事業場が助成金申請で周知・施行を申し立てる書類は目的が異なります。提出書類の組合せは制度と事業場の状況で変わるため、労働基準監督署、労働局、または社会保険労務士へ相談してください。
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参考・公式情報
- 申請様式ダウンロード(キャリアアップ助成金)(令和8年4月8日以降の取組に係る様式) — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
- (例示様式)キャリアアップ助成金 申立書 — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
- キャリアアップ助成金Q&A — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
- 支給申請時の就業規則の申立書(支給要領参考様式) — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
- 働き方改革推進支援助成金 支給要領 — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
- 人材開発支援助成金 申請書類(令和8年8月3日以降) — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
- (様式例)就業規則の実施に関する申立書・教育訓練休暇等付与コース — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
- 人材開発支援助成金 詳細版パンフレット — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
- 就業規則の作成にあたって、どのような手続を取ればよいのですか? — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
- 労働基準法における過半数代表の概要 — 厚生労働省(参照日:2026年10月17日)
結論と次の一歩
10人未満の事業場で就業規則を届け出ていない場合は、まず申請制度に対応する就業規則を用意し、全従業員へ周知した事実を整理します。そのうえで、制度所定の申立書に事業主、労働者代表、コース名、施行日などを記入します。届出済みなら申立書を重ねて作るのではなく、届出済みの就業規則を使うのが基本です。
- 事業場ごとの人数と届出状況を確定する
- 就業規則の条文・施行日・周知記録をそろえる
- 申請制度の現行様式とチェックリストを労働局へ照会する
助成金の申請手続や就業規則の法的判断は、管轄労働局・労働基準監督署または社会保険労務士へご相談ください。株式会社Uravationは申請書作成の代行ではなく、AI研修や人材育成計画の設計を支援しています。研修内容や導入計画については、お問い合わせフォームからご質問ください。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
免責事項
本記事は2026年10月17日時点の厚生労働省公表資料に基づく一般的な参考情報です。助成金の要件・様式・運用は変更される場合があります。実際の申請では、取組日と支給申請日に対応する公式ページ、支給要領、申請チェックリストを確認し、管轄労働局等の案内に従ってください。本記事は支給・受給を保証するものではなく、個別の法的助言や申請書作成代行を提供するものでもありません。
