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介護支援プランの記入例|仕事と介護の両立支援【2026年】

介護支援プランの記入例|仕事と介護の両立支援【2026年】

この記事の結論

介護支援プラン 記入例を厚生労働省の2026年度様式に沿って欄別に解説。面談の時期、同居・親族分担、働き方、引継ぎ、助成金で欠かせない記載と見直し時期を確認できます。

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介護支援プランは、原則として介護休業または介護両立支援制度の利用開始日の前日までに1回以上面談し、その結果を「仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)」へ記録して作成します。

2026年10月17日時点の正式名称は「仕事と介護の両立支援プラン」です。令和8年度から旧称「介護支援プラン」の名称が変わったため、古いマニュアルや検索結果では旧称が残っています。記入に使うのは、厚生労働省が2026年度の介護離職防止支援コース欄で案内している現行様式です。

助成金との関係で特に重要なのは2点です。介護休業を取得する場合は業務の整理・引継ぎ、介護両立支援制度を利用する場合は利用期間中の業務体制を検討した内容と結果をプランに残します。単に「本人の希望に配慮する」と書くだけでは、この違いが伝わりません。

ここでいう介護支援プランは、ケアマネジャーが作る介護サービスのケアプランではありません。介護に直面した従業員が働き続けられるよう、会社が本人との面談を通じて、休業・勤務制度・引継ぎ・職場の対応を決める人事労務上の計画です。

2026年度は旧称を現行様式へ読み替える

2026年度は旧称を現行様式へ読み替える
2026年度は旧称を現行様式へ読み替える

厚生労働省の仕事と介護の両立支援に使える具体的ツールには、令和8年度から「介護支援プラン」を「仕事と介護の両立支援プラン」へ名称変更したと明記されています。一方、同ページで案内されているマニュアル本編は旧名称で作成された版です。旧マニュアルの考え方は参考になりますが、助成金の提出書類を整えるときは、両立支援等助成金の2026年度公式ページから現行様式を取得しましょう。

確認項目 2026年10月17日時点の整理 人事担当者の扱い
現在の正式名称 仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用) 社内文書、面談記録、提出資料でこの名称を使う
旧名称 介護支援プラン 旧マニュアルや社内規程を読むときの検索語として併記する
公式の空欄様式 初回面談とフォロー面談を収めた2ページ 仕事と介護の両立支援プランの空欄様式を使う
公式の記載例 初回面談、取組、実績、フォロー面談の記入例 厚生労働省の記載例で記入の粒度を確認する
様式番号 2026年10月17日時点で公式に記載なし 番号を推測せず、正式名称と対象従業員で管理する

図解1 名称と使う資料の整理

旧マニュアルの「介護支援プラン」 → 令和8年度に名称変更 → 現行の「仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)」 → 助成金申請では現行の空欄様式・記載例・支給要領を照合

旧称で検索しても、実際の作成時は2026年度の現行様式へ戻るのがポイントです。

介護離職防止支援コースの支給区分、支給額、対象要件、申請時期は、既刊の介護離職防止支援コースの支給額4区分と要件で確認できます。この記事は金額を重ねて掲載せず、プラン様式の書き方に絞ります。両立支援等助成金の全体像を先に確認したい場合は、両立支援等助成金の全6コースも参照してください。

面談前に集めるのは「介護の詳細」より働き方の判断材料

面談前に集めるのは「介護の詳細」より働き方の判断材料
面談前に集めるのは「介護の詳細」より働き方の判断材料

人事担当者が知るべきなのは、病名や家族事情を細部まで聞き出すことではありません。現行様式にも「可能な範囲で確認」とあります。会社が勤務上の対応を決めるために必要な範囲で、誰の介護か、通う時間はどの程度か、どんな場面で本人の対応が必要か、親族と分担できるかを確認します。

面談の前に会社側でそろえる資料

  • 自社の介護休業、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置
  • 各制度の申出方法、社内の提出先、給与や勤怠の扱いを説明できる資料
  • 対象者の担当業務、定例業務、進行中案件、決裁権限、顧客・社内の連絡先を整理するための業務一覧
  • 職場へ共有してよい情報の範囲を本人と確認するためのメモ
  • 介護休業や制度利用を支援する会社方針の周知記録

制度名を並べて本人に選ばせるだけでは、面談になりません。「通院付き添いが毎週発生するのか」「介護サービスの導入時だけまとまった休みが必要なのか」「朝の時間帯に対応が集中するのか」を聞き、必要な休み方・働き方へ結びつけます。本人も介護の見通しを持てない場合があります。そのときは無理に確定させず、「現時点では不明」「認定結果が出た後に確認」と記録し、見直す時期を決めます。

聞かない情報も決めておく

家族の診療情報、要介護認定、介護サービスの利用状況などは個人情報です。面談記録を誰が閲覧できるか、上司や同僚へどこまで伝えるかを本人と合わせておきましょう。プランの目的は職場の配慮を設計することであり、家族の医療記録を集めることではありません。

「介護が必要な人について」は4点を一続きで書く

「介護が必要な人について」は4点を一続きで書く
「介護が必要な人について」は4点を一続きで書く

最初の欄では、続柄、同居・別居、介護を分担できる親族、介護が必要な場面を確認します。別居なら移動時間も書きます。ここを単なる家族構成欄として埋めるのではなく、後の勤務制度と引継ぎへつながる情報にします。

欄 確認する内容 構成例 避けたい書き方
続柄 介護する対象家族との関係 父にチェック。対象者が複数なら、今回の制度利用に関係する人を特定 「家族」のみで対象が分からない
同居・別居 居住関係と、自宅からの移動の負担 別居にチェックし、通常使う交通手段とおおよその移動時間を記入 別居にチェックするだけで移動時間が空欄
分担できる親族 誰が、どの場面なら分担できるか 兄弟姉妹にチェックし、「休日の通院付き添いは調整可能」と補足 親族名だけで分担可能な時間帯が分からない
介護が必要な場面 入院、通院、サービス導入初期、日常生活など 該当項目にチェックし、発生する時期が分かれば補足 要介護度だけを書き、本人が必要な場面を書かない

架空の記入構成例:「父・別居。自宅から父宅まで公共交通機関で約○分。兄弟姉妹は休日の通院付き添いを分担できる。退院直後と介護サービス導入初期は本人の対応が必要。日常生活の支援範囲は要介護認定後に確認する」。実際には、本人が話した事実と会社が確認できた内容だけを書きます。

図解2 初回面談の情報をつなげる順番

続柄 → 同居・別居と移動時間 → 分担できる親族 → 介護が必要な場面 → 勤務時間・休暇・出張への影響

家族情報を集めるだけで終わらせず、勤務上の課題まで一続きで整理します。

分からないことを空欄にしない

初回面談の時点では、要介護認定やケアプランが決まっていないこともあります。現行様式には「現時点では不明」という選択肢があります。推測で埋めるより、不明であることと、次に確認する時期を記録するほうが実務的です。別居先までの移動時間も、日常的な交通手段を前提に本人へ確認し、会社が勝手に推計しないようにします。

課題・希望は「使いたい制度」と同じ行動レベルまで落とす

課題・希望は「使いたい制度」と同じ行動レベルまで落とす
課題・希望は「使いたい制度」と同じ行動レベルまで落とす

次に確認するのは、勤務時間や曜日の制限、休暇の必要性、出張の可否です。「両立したい」「できるだけ働きたい」だけでは制度を選べません。どの時間帯に制約が生じ、どの業務なら続けられ、何がまだ未定なのかを分けて記録します。

勤務時間や曜日の制限

架空の記入構成例:「平日の始業前に介護サービス事業者との連絡が発生する可能性がある。開始時刻は認定結果後に決まるため、現時点では未定。決まり次第、時差出勤の利用を相談したい」。希望だけでなく、未定の理由と次の確認点が分かります。

休暇の必要性

架空の記入構成例:「退院時の調整と介護サービスの導入準備のため、まとまった介護休業を希望。定期通院には介護休暇の利用を検討」。介護休業を日常介護の長期代替と決めつけず、本人がどの手続きや体制づくりに使うのかを確認します。

出張の可否

「可・不可」だけでなく、日帰りなら可能、宿泊は事前調整が必要、緊急時の連絡方法が確保できれば可能、といった条件を残します。会社が配慮できる範囲と、本人の希望を混ぜずに書くのがコツです。

利用したい制度・働き方

現行様式では、介護休業、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置、その他の制度について、希望期間や時期を記入します。まず本人の課題を聞き、その後に自社で利用できる制度を説明して選びます。就業規則にない制度を、面談の場で利用できる制度のように記入してはいけません。

図解3 希望をプランへ変換する4段階

  1. 介護が必要な時間帯・場面を確認する
  2. 本人が希望する休み方・働き方を確認する
  3. 就業規則上利用できる制度と希望期間を照合する
  4. 業務の引継ぎ、職場の体制、見直し時期を決める
制度名から選ぶのではなく、介護上の制約から制度と職場対応へ進みます。

業務の引継ぎと配慮は「誰に・いつ・どうやって」で残す

業務の引継ぎと配慮は「誰に・いつ・どうやって」で残す
業務の引継ぎと配慮は「誰に・いつ・どうやって」で残す

助成金を使うかどうかにかかわらず、ここはプランの実効性を左右します。現行様式も、引継ぎが必要なら本人と「誰に」「いつ」「どうやって」行うか相談するよう示しています。担当者名だけでなく、対象業務、引継ぎ方法、完了確認まで具体化しましょう。

整理する項目 記入する内容 架空の記入構成例
対象業務 定例業務、進行中案件、本人しか把握していない判断事項 月次集計、取引先Aの進行案件、承認待ち一覧
引継ぎ先 主担当、補助担当、判断が必要な場合の上司 主担当を同じチームの担当者、例外判断を直属上司
時期 説明、資料共有、引継ぎ完了の予定 制度利用開始前に資料共有し、最終出勤日に未処理一覧を確認
方法 引継書、共有フォルダ、口頭説明、進捗一覧 案件一覧と連絡履歴を共有フォルダへ保存し、担当者と上司が確認
復帰・制度終了後 戻す業務、継続する分担、フォロー面談での確認 復帰直後は進行中案件を共同担当とし、面談後に担当範囲を見直す

業務面の配慮と業務以外の配慮を分ける

業務面には、急ぎ案件から外す、定例会の時間を変える、引継ぎ先を決める、情報共有方法を変える、といった仕事の進め方を書きます。業務以外の配慮には、職場へ何を伝えるか、本人不在時の連絡方法、朝礼や社内連絡を後から確認する方法などを書きます。

「同僚へ介護のことを共有する」と会社だけで決めるのは避けましょう。共有する事実、相手、目的を本人と確認します。「介護休業を取得することはチームへ伝えるが、家族の病状は共有しない」のように境界を残すと、上司も説明しやすくなります。

プラン欄は対象者の取組と職場の取組を分けて書く

プラン欄には、プラン策定日、取組期間、取組内容、後日記入する取組状況の確認日があります。取組内容は、本人の希望を書き直す場所ではありません。本人が制度を円滑に利用するため、会社と職場が何を実施するかを記録する欄です。

対象労働者に対する取組

介護休業を取得する場合は、担当業務の棚卸し、優先順位の見直し、休止する業務、引継ぎ先、引継書の作成と確認を記載します。たとえば「進行中案件を一覧化し、休業開始前に主担当と上司へ共有する。未処理事項は引継書に記録し、上司が確認する」のように、実施内容と確認者が分かる形にします。

職場に関する取組

制度利用中の業務体制をどう変えるかを書きます。担当の再配分、会議時刻の変更、フォロー担当、緊急時の判断者、情報共有の方法などです。介護両立支援制度を助成金の対象として扱う場合は、検討した事実だけでなく、検討内容と結果が分かるように残します。

確認日は実施後に追記する

計画時点で確認日を実施済みのように先書きしません。取組を行った後、誰が何を確認したかを社内記録と照合して追記します。利用した制度・期間・働き方の実績も、希望欄の予定をそのまま転記せず、勤怠や申出書と一致する実績を記載します。

面談から見直しまでを7つの動作に分ける

現行の公式記載例は、原則として利用開始日の前日までに1回以上面談し、面談結果を踏まえてプランを策定する順番を示しています。実務では「前日まで」をぎりぎりの提出日と考えず、本人の希望、就業規則、引継ぎ、職場体制を確認できる日程を確保します。

  1. 介護の事実と本人の相談を受ける:会社が要介護の事実を把握し、相談窓口から人事・上司へ必要な範囲でつなぎます。
  2. 会社の制度と支援方針を説明する:利用できる制度、申出方法、職場へ共有する範囲を説明します。
  3. 初回面談を1回以上行う:介護の状況、働き方の課題、希望する制度、引継ぎ、配慮を確認します。
  4. 面談結果を同じシートへ記録する:未定事項は未定とし、次に確認する契機を残します。
  5. プランを相談・決定する:策定日、取組期間、対象者への取組、職場への取組、確認方法を記入します。
  6. 制度利用と取組を実施する:業務整理・引継ぎ・業務体制の変更を行い、実施記録を保存します。
  7. フォロー面談で実績と変更を記録する:取組期間の終了時や介護状況の変化時に、働き方とプランを見直します。

図解4 面談・策定・実施・見直しの流れ

相談受付 → 制度と方針の説明 → 初回面談を1回以上 → 面談結果の記録 → プランの相談・決定 → 取組の実施と確認日の追記 → フォロー面談と変更版の作成

初回面談だけで終わらず、実施結果と変更を同じ流れで残します。

「前日まで」の扱いは介護休業と制度利用で違う

2026年度の介護離職防止支援コース支給要領では、介護両立支援制度について、利用開始日の前日までに少なくとも1回のプラン策定面談を行うことが示されています。プラン自体は原則として利用開始前に作成し、利用期間中の作成も認められますが、面談または作成が制度利用終了後になれば支給対象外です。

介護休業については、プランを原則として休業開始前に作成しつつ、休業期間中の作成も認める扱いです。ただし、面談またはプラン作成が休業終了後になれば支給対象外です。したがって、社内運用では公式記載例どおり、介護休業・制度利用のいずれも開始日の前日までに面談と策定を終える進め方が安全です。突発的な介護で間に合わない場合は、自己判断で日付を遡らせず、管轄の都道府県労働局へ確認してください。

助成金の対象にするなら2種類の必須記載を混同しない

厚生労働省の現行記載例は、介護休業と介護両立支援制度で、プランに欠かせない内容を分けています。この違いは、様式のチェック欄を埋めただけでは表れません。取組内容の文章で確認できるようにします。

図解5 助成金で欠かせない記載の分岐

介護休業 介護両立支援制度
休業取得者の業務をどう整理し、誰へ、いつ、どう引き継ぐか 制度利用期間中の業務体制をどう検討し、どの体制に決めたか
両方を利用する場合は、それぞれに対応する取組と実績が読み取れるようにします。

介護休業の場合

少なくとも、対象労働者の業務の整理と引継ぎに関する措置を記載します。「引継ぎを行う」だけでなく、対象業務、引継ぎ先、時期、方法、会社側の確認を具体化します。作ったプランに基づいて実際に業務整理と引継ぎを行うことも必要です。

介護両立支援制度の場合

制度利用期間中の業務体制の検討に関する取組を記載します。たとえば、時差出勤中の始業前対応を誰が担うか、短時間勤務中の定例業務をどう配分するか、在宅勤務日の連絡と勤務実績をどう確認するか、といった内容です。検討しただけでなく、検討結果として決めた体制も残します。

プラン用紙だけで要件が完結するわけではない

助成金では、就業規則等への制度規定、支援方針の周知、制度の利用実績、勤怠・賃金・申出書など、プラン以外の要件と証拠書類も確認されます。プランをきれいに書けば自動的に支給されるわけではありません。支給額とコース別要件は介護離職防止支援コースの詳しい解説で確認し、個別案件は管轄労働局や社会保険労務士へ相談してください。

9種類のモデルプランは「選ぶ様式」ではない

厚生労働省の仕事と介護の両立支援プラン策定マニュアルには、旧名称の表記で9種類のモデルプランがあります。これは、典型的な働き方に応じた取組の参考例です。助成金申請でAからIのどれかを選んで提出する制度ではありません。本人の介護状況と職場の事情を面談で確認し、必要な取組を現行のプラン様式へ落とし込みます。

モデル 想定する働き方 使い方
A 両立支援制度を使わず、職場で働き方を調整 業務配分や情報共有の見直しを考える材料
B 介護休暇など、1日・時間単位の休み 通院付き添いなど断続的な休みの調整例
C 介護休業など、まとまった休み 体制構築のために休業する場合の引継ぎ例
D 介護休業からの復帰 休業中の状況確認と職場復帰に向けた体制づくりの参考
E 所定外労働なし、または時間外労働を制限 残業を前提にしない業務体制の検討材料
F 短時間勤務 短縮時間帯の業務分担を考える材料
G 短日数勤務 出勤日と不在日の業務体制を考える材料
H フレックスタイム、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げなど 勤務時間を柔軟にする場合の連絡・担当調整の参考
I テレワーク 勤務場所、連絡、進捗共有を考える材料

厚生労働省の助成金ページは、マニュアル掲載の参考様式や、仕事と家庭の両立支援プランナーの支援を受けて作成したプランでも申請できる一方、必要事項がなければ支給対象外になると注意しています。モデル文をそのまま貼り付けるのではなく、今回の本人・業務・職場体制に置き換え、介護休業なら引継ぎ、制度利用なら利用中の業務体制を確認します。

記入後に見つかる5つの不備

不備1:家族の状況だけ詳しく、勤務への影響がない

❌ 要介護度や家族構成は詳しいが、必要な時間帯、休暇、出張、移動時間が分からない。

⭕ 会社が働き方を決めるために必要な場面と時間帯を確認し、希望する制度へつなげます。聞き取れない部分は「現時点では不明」とします。

不備2:「柔軟に対応する」で取組を終える

❌ 「状況に応じて柔軟に配慮する」「必要に応じて引き継ぐ」とだけ記入する。

⭕ 対象業務、引継ぎ先、実施時期、共有方法、確認者を決めます。制度利用中の体制も、誰がどの時間帯を担当するかまで書きます。

不備3:希望日とプラン策定日の前後関係を確認しない

❌ 制度利用が終わってから面談記録をまとめ、過去の日付を記入する。

⭕ 相談を受けた時点で面談日を確保し、実際の日付を記録します。突発的な事情がある場合は、支給要領の例外を自己解釈せず労働局へ確認します。

不備4:本人向けの配慮だけで、職場の取組がない

❌ 「時差出勤を認める」「短時間勤務を認める」で終わり、残る業務の担当を決めていない。

⭕ 不在時間帯のフォロー担当、会議や連絡の方法、緊急時の判断者、進捗共有を決め、検討結果をプランへ残します。

不備5:予定と実績、変更版が混ざる

❌ 当初希望した期間を、実際に利用した期間として転記する。介護状況が変わっても最初のプランを使い続ける。

⭕ 予定は希望欄、実施した内容は実績欄、変更後の取組はフォロー面談の変更版に分けます。勤怠、申出書、社内の引継ぎ記録と一致させます。

よくある質問

Q1.介護支援プランと仕事と介護の両立支援プランは別物ですか?

2026年度から名称が変わったため、基本的には旧称と現行名称の関係です。厚生労働省の現行ページでは「仕事と介護の両立支援プラン」を使っています。社内に旧称の書類がある場合は、欄や要件が現行様式と一致するかを確認してください。

Q2.面談は対面で行う必要がありますか?

2026年度の支給要領は、介護休業について、対象家族の状況などにより対面が難しい場合に電話・メール等による相談・調整の結果を記録することを認めています。現行記載例のフォロー面談にも同様の案内があります。方法より、本人と調整した内容、日付、参加者、結果を記録できることが重要です。個別案件は労働局へ確認してください。

Q3.同居か別居か、親族が分担できるか分からない場合はどう書きますか?

分かる範囲で確認します。推測で埋めず、該当する「現時点では不明」やその他欄を使い、いつ・何が決まったら改めて確認するかを面談記録に残します。家族へ無理に確認を迫るのではなく、勤務上の対応に必要な情報へ絞ります。

Q4.9種類のモデルプランから1つ選べば助成金の要件を満たしますか?

いいえ。9種類は働き方別の参考例です。助成金では、今回の対象者について面談を行い、現行のプランに必要事項を記録し、プランに基づく取組を実施する必要があります。介護休業と介護両立支援制度では欠かせない記載も異なります。

Q5.プランはいつ見直しますか?

現行様式は、取組期間が終了するタイミングや、介護に関する状況が変わったタイミングで改めて面談するよう示しています。休業から復帰したとき、利用制度が変わったとき、勤務上の課題や業務分担が変わったときも、フォロー面談で状況と変更点を記録します。

Q6.公式様式以外の社内シートでもよいですか?

厚生労働省は、策定マニュアルの参考様式やプランナー支援で作成したものでも申請可能としていますが、必要事項を欠くプランは支給対象外としています。社内様式を使う場合でも、現行の公式様式と支給要領を欄ごとに照合してください。判断に迷う場合は、申請前に管轄労働局または社会保険労務士へ確認してください。

Q7.育児の支援プランと同じ書き方でよいですか?

同じ両立支援等助成金でも、育児と介護では状況の聞き方や必要な取組が異なります。育児側の制度要件は育児休業等支援コースの支給額と対象要件で確認できます。介護のプランでは、介護が必要な場面、親族の分担、移動、介護サービスの導入状況など、変化しやすい事情を踏まえて見直します。

ここまでの要点

  • 2026年度の正式名称は「仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)」で、旧称は「介護支援プラン」です。
  • 原則として利用開始日の前日までに1回以上面談し、介護の状況、働き方の希望、制度、引継ぎ、職場体制を同じシートへ記録します。
  • 介護休業では業務の整理・引継ぎ、介護両立支援制度では利用期間中の業務体制の検討内容・結果が重要です。
  • 取組期間の終了時や介護状況の変化時にはフォロー面談を行い、予定・実績・変更版を分けて残します。
  • 9種類のモデルプランは参考例であり、助成金用の9種類の申請様式ではありません。

まず、厚生労働省の現行様式を取得し、対象者との面談日を確保してください。そのうえで、本人の希望と就業規則を照合し、引継ぎ先・業務体制・確認日を決めます。助成金の支給可否はプランだけで決まらないため、申請前に2026年度の支給要領と添付書類を確認しましょう。

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参考・公式情報

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

免責事項

本記事は2026年10月17日時点の厚生労働省の公表資料に基づく一般的な情報です。助成金の支給を保証するものではなく、個別の労務判断や申請手続を代替するものでもありません。制度、様式、支給要領は変更される場合があります。実際の作成・申請では、最新の公式資料を確認し、必要に応じて管轄の都道府県労働局または社会保険労務士へご相談ください。

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