介護離職防止支援コースは、従業員が家族の介護に直面したときに介護休業なら1人40万円(連続15日以上の休業は60万円)、在宅勤務などの介護両立支援制度なら20万円から40万円を受け取れる、中小企業向けの両立支援等助成金です。2026年9月16日時点で公募の締切はなく、要件を満たした日から数える申請期限内に都道府県労働局へ申請すれば審査されます(厚生労働省「両立支援等助成金支給申請の手引き」2026(令和8)年度版)。
令和8年度からは支給区分が4つになりました。新しく入ったのが介護休暇制度有給化支援(30万円、10日以上の有給休暇を付与する場合は50万円)です。ただし規定を置いた日が令和8年4月8日以降であることなど、後から取り返せない条件が付いています。どの区分が自社に当てはまるか、順番に見ていきます。
4つの支給区分と金額を先に並べる

| 支給区分 | 何をしたときに出るか | 支給額 | 回数の上限 |
|---|---|---|---|
| ①介護休業 | 両立支援プランを作り、連続5日以上の介護休業を取得させて職場復帰させた | 40万円(連続15日以上の休業は60万円) | 1事業主5人まで |
| ②介護両立支援制度 | 在宅勤務や短時間勤務など、仕事と介護を両立できる制度を導入して使わせた | 制度1つで20万円(合計60日以上の利用は30万円)、2つ以上で25万円(同40万円) | 1事業主5人まで |
| ③業務代替支援 | 介護休業者や短時間勤務者の仕事を代わりに担う人を確保した | 新規雇用20万円(連続15日以上の休業は30万円)、手当支給等は介護休業5万円(同10万円)・短時間勤務3万円 | 1事業主5人まで |
| ④介護休暇制度有給化支援 | 介護休暇を有給にして、労働者が10時間以上使った | 30万円(10日以上の有給休暇を付与する場合は50万円) | 1事業主1回限り |
同じ従業員について複数の区分を申請することもできます。ただし手引きの留意点では、①は同一の対象家族に係る介護休業について1回限り、②は同一の制度利用について1回限り(同一の対象家族で異なる制度を使った場合は2回まで)と整理されています。①と②、あるいは2種類の介護両立支援制度をあわせて申請するときは、面談とプランの策定・改定をそれぞれ別に行うことが条件です。③は「新規雇用」と「手当支給等(介護休業)」のどちらか一方しか申請できず、これと「手当支給等(短時間勤務)」で1回ずつという組み方になります。④だけは1事業主に1回限りで、しかも後述のとおり規定した日付の条件が付きます。
両立支援等助成金は6コース構成で、育児側のコースとは要件も申請先の窓口の混み具合も違います。全体像は両立支援等助成金 全6コースの支給額と申請方法にまとめています。
対象は中小企業だけ、申請は労働局へ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース(令和8年度) |
| 所管 | 厚生労働省(雇用保険二事業の雇用関係助成金) |
| 対象事業主 | 中小企業事業主のみ。資本金等の額または企業全体で常時雇用する労働者数で判定し、判定日は支給申請日の属する月の初日 |
| 対象労働者 | 要介護状態の対象家族を介護する雇用保険被保険者(介護休業の開始日から支給申請日まで継続雇用されていること) |
| 支給額 | 40万円・20万円・25万円・30万円など区分ごとに設定。加算は環境整備10万円、有期雇用労働者10万円 |
| 申請先 | 本社等(人事労務管理の機能を持つ部署が属する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) |
| 申請方法 | 郵送・持参のほか、雇用関係助成金ポータルでの電子申請(①介護休業・②介護両立支援制度は令和5年4月1日以降に休業・利用が開始した事案、③業務代替支援は令和6年4月以降の申請で利用可) |
| 根拠資料 | 支給要領(令和8年4月8日改正)、支給申請の手引き2026(令和8)年度版、リーフレット(2026年4月作成) |
補助金と違って公募回や採択枠はありません。要件を満たせば申請でき、労働局の審査を経て支給決定されます。ただし「申請すれば通る」制度ではなく、就業規則の規定日、面談の記録、周知の日付といった順序が1つでも崩れると支給対象外になります。雇用関係助成金に共通する足切り条件は雇用関係助成金の共通要件で先に確認しておくと安全です。
区分①介護休業 — 40万円と60万円を分けるのは「連続15日」
いちばん使われているのがこの区分です。支給要件は9つあり、手引き(2026年度版)では次のように並んでいます。
- 方針の周知——両立支援プランで介護休業の取得・職場復帰を支援するという方針を、原則として介護休業開始日の前日までに文書で周知する
- 面談とプランの作成——上司または人事労務担当者が面談し、「仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)」に記録したうえでプランを作る
- 業務の整理・引き継ぎ——プランに基づいて実施する
- 連続5日以上の介護休業——休業中に就業した日は日数に数えない
- 就業規則等の規定——介護休業制度と所定労働時間の短縮等の措置を、休業開始前に労働協約または就業規則に定めておく
- 復帰後のフォロー面談と記録、原職等復帰の規定、原則として原職等へ復帰させ3か月以上の継続雇用、雇用保険被保険者としての継続雇用
金額を分ける線は休業日数です。連続5日以上なら40万円、連続15日以上なら60万円。同じ従業員が同じ対象家族について取る介護休業は1回限りですが、別の家族が新たに要介護状態になったなど事情が変われば、新しいプランを作ることで再び支給対象になり得ます。1事業主あたりの上限は5人です。
区分②介護両立支援制度 — 使える制度が5つに絞られた
休業を取らずに働き続けるための制度を導入し、対象労働者に使わせた場合の区分です。令和8年度に対象メニューが整理され、所定外労働の制限制度と深夜業の制限制度が除かれました(愛媛労働局「令和8年度 両立支援等助成金改正内容について」)。残るのは次の5つです。
- 時差出勤制度
- 介護のための短時間勤務制度
- 介護のための在宅勤務制度
- 介護のためのフレックスタイム制度
- 介護サービス費用補助制度
支給額は制度を1つ導入して利用させた場合が20万円、2つ以上導入して1つ以上利用させた場合が25万円。制度の利用が合計60日以上になると、それぞれ30万円・40万円に増えます。①と同じく方針の周知と両立支援プランの作成が前提で、1事業主5人までという上限も共通です。
区分③業務代替支援 — 代わりに働く人を確保したとき
介護休業を取る人や短時間勤務に移る人の仕事を、誰かが引き受けます。その体制づくりに出るのが業務代替支援です。3つのパターンがあり、金額はそれぞれ違います。
| パターン | 主な要件 | 支給額 |
|---|---|---|
| 新規雇用 | 対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、代替要員を新規雇用または派遣受入で確保 | 20万円(連続15日以上の休業は30万円) |
| 手当支給等(介護休業) | 代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定し、実際に手当を支給 | 5万円(連続15日以上の休業は10万円) |
| 手当支給等(短時間勤務) | 短時間勤務制度を合計15日以上利用させ、代替する労働者へ手当を支給 | 3万円 |
金額だけ見ると小さく映りますが、手当支給等は就業規則に代替手当の規定を置いておけば、介護休業の40万円と重ねて申請できるのが利点です。育児側で同じ発想の助成を受けたい場合は柔軟な働き方選択制度等支援コースと併せて設計すると、就業規則の改定を一度で済ませられます。
区分④介護休暇制度有給化支援 — 令和8年度に新設された30万円

令和8年度の目玉です。介護休暇を有給にした中小企業に、1事業主1回限りで30万円(10日以上の有給の休暇とする場合は50万円)が支給されます。支給要領(令和8年4月8日改正)が求める制度の条件は3つです。
- 有給であること——年次有給休暇として与えるものは除き、年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われる休暇であること
- 時間単位で、いわゆる中抜けができること——時間を単位として(時間未満の単位も可)取得でき、始業の時刻から連続せず、かつ終業の時刻まで連続しない時間単位の取得を認める制度であること
- 所定労働時間を変えずに使えること——1日の所定労働時間を変更することなく利用できる制度であること
そのうえで、支給申請日の時点で、この制度を10時間以上利用した雇用保険被保険者が在籍していることが必要です。同じ事業主に雇われている配偶者や親族が同じ休暇を取っている場合は、その取得時間を合算して10時間以上とすることもできます。
見落としやすいのが2つの除外条件です。1つは規定の日付で、令和8年4月8日以降に労働協約または就業規則に規定したものでなければ対象になりません。もう1つは、令和7年度以前に介護両立支援制度の「介護休暇制度」で受給済みの事業主は対象外という点です。すでに有給の介護休暇を入れている会社ほど、ここで引っかかります。
加算2つを重ねると1人目はどこまで伸びるか

加算は2種類あります。どちらも1事業主1回限りで、単独では申請できません。
- 環境整備加算 10万円——①介護休業・②介護両立支援制度・③業務代替支援のいずれかに該当する事業主が、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の4つの取組をすべて実施した場合
- 有期雇用労働者加算 10万円——①または②の対象労働者が有期雇用労働者の場合。ただし介護休業や制度利用の開始日の前日から過去6か月の間、その人を無期雇用で雇っていなかった場合に限る
連続15日以上の介護休業(60万円)を有期雇用の従業員が取り、環境整備の4取組も終えている会社なら、1人目で60万円・10万円・10万円の合計80万円という積み上げになります。2人目以降は加算が付かないため40万円または60万円です。金額の伸ばし方としては、加算を狙うより5人枠を年度をまたいで使い切る設計のほうが現実的でしょう。
2025年4月に義務化された措置が、そのまま加算10万円の要件になる
環境整備加算の4つの取組は、研修の実施、相談窓口の設置と周知、取得・利用事例の収集と提供、制度内容と利用促進方針の周知です。見覚えがあるかもしれません。2025年(令和7年)4月1日施行の改正育児・介護休業法で事業主の義務になった雇用環境整備の措置と、内容がほぼ重なっています(厚生労働省 介護休業制度特設サイト「法改正のポイント」)。
法律側で求められるのは①研修の実施、②相談体制の整備、③事例の収集・提供、④利用促進方針の周知のうちいずれか1つ以上。助成金の加算は4つすべてです。法対応で1つだけ済ませた会社なら、残り3つを足せば加算の要件に届きます。研修は少なくとも全ての管理職を対象にすること、相談窓口の周知・事例の提供・方針の周知は介護休業等の開始日までに終えておくことが条件です。
同じ改正で、介護に直面した旨を申し出た労働者への個別の周知・意向確認、40歳に達する年度などの早い段階での情報提供も義務になりました。介護休暇について「継続雇用期間6か月未満」を労使協定で除外する仕組みも廃止されています。制度を作り直す作業と助成金の申請準備は、同じ書類で進められます。
申請期限は区分ごとに起算日が違う

ここが最大の落とし穴です。締切が制度全体で決まっているのではなく、区分ごとに「いつから数えるか」が違います。
| 支給区分 | 申請期限 |
|---|---|
| ①介護休業 | 介護休業終了日の翌日から起算して3か月が経過する日の翌日から2か月以内(復帰後3か月の継続雇用を確認するため) |
| ②介護両立支援制度 | 制度の利用開始後6か月を経過する日の翌日を起算日とし、その起算日から1か月が経過する日の翌日から2か月以内 |
| ③業務代替支援(新規雇用・手当支給等の介護休業) | 対象となる介護休業終了日の翌日から2か月以内 |
| ③業務代替支援(手当支給等の短時間勤務) | 短時間勤務制度終了日の翌日から2か月以内 |
| ④介護休暇制度有給化支援 | 制度を利用した被保険者の利用時間数が10時間に達した日の翌日から起算して2か月以内 |
①と③を同じ介護休業で申請する会社は、③のほうが3か月早く締切を迎える点に注意してください。②は制度利用が続いていても申請期限のほうが先に終わることがあります。郵送する場合は消印ではなく労働局への到達日で判定されるため、簡易書留など配達記録が残る方法で期限内必着を狙います。
介護休業で申請するときに揃える書類
①介護休業の申請書類は、支給申請書と支給要件確認申立書のほかに写しで提出するものが並びます。手引きに載っている主なものは次のとおりです。
- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)支給申請書【介】様式第1〜6号
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号。厚生労働省サイト掲載の最新版を使う)
- 労働協約または就業規則——介護休業制度と所定労働時間の短縮等の措置、原職等復帰の規定が分かる部分。常時雇用する労働者が10人未満で就業規則を作成・届出していない場合は、制度が明文で定められ周知されていることが分かる書類
- 方針を事前に周知したことと日付が分かる書類(社内報、イントラネットの掲示画面、実施要領など)
- 仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)
- 対象家族が要介護状態であることが分かる書類(介護保険被保険者証は保険者番号と被保険者等記号・番号にマスキングをして提出)
- 対象労働者の雇用契約書や労働条件通知書、介護休業申出書、出勤簿またはタイムカードと賃金台帳
要介護認定が申請時点で出ていない場合は、自治体へ提出した介護認定の申請書類などでも差し支えありません。過去に同じコースで申請したことがある事業主は、変更がない書類について「提出を省略する書類についての確認書」(【介】様式第6号)で一部を省略できます(電子申請では省略できません)。
受給までの手順を7段階で並べる

- 就業規則等を整える——介護休業制度、所定労働時間の短縮等の措置、原職等復帰の規定を置く。④を狙うなら有給の介護休暇も同時に規定する(所要2〜4週間)
- 支援方針を社内へ周知する——両立支援プランで支援する方針を文書で知らせる。介護休業開始日の前日までが原則
- 従業員から介護の申出を受け、面談する——上司または人事労務担当者が対応。対面が難しければ電話やメールでも構わない
- 仕事と介護の両立支援プランを作る——面談シート兼用の様式に記録し、業務の整理と引き継ぎの方法を盛り込む。厚生労働省の策定マニュアルや両立支援プランナー(無料)の支援も使える
- 介護休業を取得させ、業務を引き継ぐ——連続5日以上。代替要員の確保や代替者への手当支給を行うなら③の準備も並行する
- 職場復帰させ、フォロー面談を記録する——原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する
- 労働局へ支給申請する——区分ごとの申請期限内に本社等を管轄する都道府県労働局へ。審査を経て支給決定・振込
手順4と5の順番が入れ替わると支給対象外になります。プランは介護休業中に作っても構いませんが、休業が終わった後に作った場合や、プラン作成前の面談を休業終了後に行った場合は対象外です。
不支給になりやすい4つのつまずき
その1:プランを後から作る
❌ 従業員が介護休業から復帰してから、面談シートとプランをまとめて作成した。
⭕ 申出を受けた時点で面談し、休業開始前(遅くとも休業中)にプランを作る。復帰後に作ったプランでは支給対象になりません。
その2:就業規則の規定が休業開始に間に合っていない
❌ 介護休業を認めた後で、介護休業制度と短時間勤務の規定を就業規則へ追加した。
⭕ 介護休業制度と所定労働時間の短縮等の措置は、休業開始前に労働協約または就業規則へ規定しておく。原職等復帰の規定は職場復帰までに整えます。
その3:有給の介護休暇を「日単位のみ」で設計する
❌ 年5日の有給の介護休暇を作ったが、取得単位は1日または半日のみとした。
⭕ 時間単位で取得でき、始業からも終業からも連続しない時間帯(中抜け)で使えること、1日の所定労働時間を変えずに利用できることが④の条件です。
その4:申請期限を「復帰したら2か月以内」と思い込む
❌ 介護休業終了の2か月後に申請書を送り、期限切れとして受け付けられなかった。
⭕ ①介護休業は休業終了日の翌日から3か月経過した日の翌日から2か月以内が申請期間です。一方で③業務代替支援は休業終了日の翌日から2か月以内。同じ休業でも区分ごとに締切が違います。
よくある質問
Q1. 介護離職防止支援コースは誰が受け取る助成金ですか?
受け取るのは事業主です。従業員が家族の介護のために介護休業を取ったり、在宅勤務などの介護両立支援制度を使ったりしたときに、支援した中小企業事業主へ支給されます。従業員本人が受け取る介護休業給付金とは別の制度です。大企業は対象外です。
Q2. 申請に必要な書類は何ですか?
支給申請書【介】様式第1〜6号と支給要件確認申立書に加え、就業規則または労働協約、方針を周知した日付が分かる書類、仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)、対象家族が要介護状態であることが分かる書類、介護休業申出書、出勤簿・賃金台帳などを写しで添えます。区分によって追加の書類があるため、手引き2026年度版の書類一覧と照らし合わせてください。
Q3. 申請期限はいつですか?
区分ごとに異なります。介護休業は休業終了日の翌日から3か月が経過する日の翌日から2か月以内、業務代替支援は休業終了日の翌日から2か月以内、介護休暇制度有給化支援は利用時間が10時間に達した日の翌日から2か月以内です。郵送は消印ではなく労働局への到達日で判定されます。
Q4. 提出先はどこですか?
本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。登記上の本店と異なる場合があります。介護休業と介護両立支援制度は雇用関係助成金ポータルからの電子申請もできます。
Q5. 要介護認定が出ていない家族でも対象になりますか?
対象になり得ます。このコースの要介護状態と対象家族の範囲は育児・介護休業法の定義によるもので、確認書類は介護保険被保険者証や医師等が交付する証明書類などです。要介護認定が支給申請時までに出ていない場合は、自治体へ提出した介護認定に係る申請書類などでも構いません(手引き2026年度版の書類一覧)。個別の判断は管轄の労働局に確認するか、社会保険労務士にご相談ください。
Q6. 令和8年度の変更点を短く教えてください。
3点です。介護休暇制度有給化支援(30万円、10日以上の付与で50万円)が新設されたこと、介護両立支援制度のメニューから所定外労働の制限制度と深夜業の制限制度が外れたこと、有期雇用労働者加算10万円が設けられたことです。
まず着手するのは規定と周知
介護離職防止支援コースは、公募の締切に追われる補助金とは性格が違います。勝負どころは従業員が「親の介護が始まりました」と言いに来る前に、規定と周知と面談の型を用意できているかという一点です。順番が崩れた後では、どれだけ丁寧に支援しても支給対象になりません。
- 今日:就業規則に介護休業制度・所定労働時間の短縮等の措置・原職等復帰の規定があるかを確認する
- 今週:両立支援プランで支援する方針の周知文を作り、社内報またはイントラネットへ掲示して日付を残す
- 今四半期:管理職向けの研修、相談窓口の設置、事例の提供、方針の周知の4つを揃えて環境整備加算10万円の要件を満たす
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支給要件の最終的な判断は管轄の都道府県労働局が行います。個別の事案の可否判断や申請書類の作成は、社会保険労務士など専門家への相談もご検討ください。介護と仕事の両立を支える業務の棚卸しや、AIを使った引き継ぎ資料づくりなど、人が減っても回る体制づくりでお困りでしたら、お問い合わせフォームからご相談ください。
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参考・出典
- 厚生労働省「両立支援等助成金のご案内」(参照日: 2026-09-16)
- 厚生労働省「両立支援等助成金支給申請の手引き」2026(令和8)年度版(支給額・支給要件・申請期限・必要書類。参照日: 2026-09-16)
- 厚生労働省「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)支給要領」令和8年4月8日改正(介護休暇制度有給化支援・各加算の要件。参照日: 2026-09-16)
- 厚生労働省「2026(令和8)年度 両立支援等助成金のご案内」リーフレット(2026年4月作成。参照日: 2026-09-16)
- 愛媛労働局「令和8年度 両立支援等助成金改正内容について」(参照日: 2026-09-16)
- 厚生労働省 介護休業制度特設サイト「法改正のポイント」(2025年4月1日施行の事業主の義務。参照日: 2026-09-16)
- 雇用関係助成金ポータル(電子申請)(参照日: 2026-09-16)
本記事の内容は2026年9月16日時点の厚生労働省・都道府県労働局の公表資料に基づく参考情報です。支給額・要件・様式は年度途中でも変更される場合があります。申請にあたっては最新の支給要領と支給申請の手引きをご確認ください。本記事は情報提供を目的としたもので、支給を保証するものではありません。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
