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令和8年度 被扶養者状況リストの書き方|12月11日締切

令和8年度 被扶養者状況リストの書き方|12月11日締切

この記事の結論

2026年10月21日時点の令和8年度被扶養者状況リストの書き方を、3つのチェック欄と記入しない例外で整理。130万円・180万円・150万円の収入要件、電子申請、12月11日(金)の提出期限を解説します。

この記事の制度について、AIにその場で質問できます(無料・登録不要)→

総務の机に、協会けんぽから「被扶養者状況リスト」が入った封筒が届きました。従業員へ何を確認し、どの欄にチェックし、扶養から外れる家族がいたらどこへ届けるのか——書類を前に手が止まりやすい場面です。そこで必要なのが、令和8年度の対象者を見分け、リストの3つのチェック欄、記入しない例外、健康保険被扶養者(異動)届を正しく使い分けることです。

先に答え:2026年10月21日時点、協会けんぽの令和8年度被扶養者状況リストは、令和8年10月下旬~11月中旬に対象事業所へ順次届き、提出期限は令和8年12月11日(金)です。リストに載った人について、他の健康保険との資格重複、同居要件、今後1年間の収入見込みを確認します。

  • 引き続き扶養要件を満たす場合は「変更なし」にチェックします。
  • 日本年金機構へすでに届出済みなら「日本年金機構へ届出済」にチェックし、届出日を記入します。
  • 扶養から外れる人がいる場合は、通常の健康保険被扶養者(異動)届を日本年金機構へ速やかに提出します。令和8年度の案内では電子申請の利用が案内されています。
  • 電子申請をしても、被扶養者状況リストそのものは協会けんぽへ返送します。
  • 被扶養者の年収が被保険者の年収の半分以上なら、3つの欄へチェックせず、確認書類のコピーを添えて協会けんぽの総合判断を受けます。

この到着時期と期限は協会けんぽのものです。健康保険組合に加入している会社は、その組合から届く案内に従ってください。

令和8年度の被扶養者状況リストを3分で整理

令和8年度の被扶養者状況リストを3分で整理
令和8年度の被扶養者状況リストを3分で整理

最初に、封筒の中身と期限を1枚の表で整理しましょう。公式案内は、協会けんぽ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」と協会けんぽ「被扶養者資格の再確認について よくあるご質問」で確認できます。

項目 令和8年度の内容 総務が押さえる点
対象となる保険者 全国健康保険協会(協会けんぽ) 健康保険組合などは別の案内を確認
送付時期 令和8年10月下旬~11月中旬 対象事業所の事業主へ順次郵送
提出期限 令和8年12月11日(金) 全対象者の確認後にまとめて提出
主な確認内容 資格重複、同居要件、収入要件、一時的な収入増 リストに載った全員を確認
主な返送物 被扶養者状況リスト 扶養解除や一時的な収入増があれば関係書類を追加
通常の被扶養者(異動)届の提出先 日本年金機構 リストの返送先とは異なるので混同しない
同封の調書兼異動届の提出先 協会けんぽ 電子申請が難しい場合に、リストと一緒に提出

封筒に入っている書類

協会けんぽの令和8年度案内では、被扶養者状況リスト、確認方法を説明するリーフレット、扶養解除となる人がいる場合に使う被扶養者調書兼異動届、電子申請利用促進チラシ、返信用封筒が送られます。まず不足がないかを確認し、返信用封筒はこの再確認に関する書類だけに使います。健康保険給付など別の申請書を一緒に入れないようにしましょう。

変更がなくても返送は必要

「昨年と同じだから返さなくてよい」という扱いではありません。変更がない場合も「変更なし」にチェックし、リストを提出します。一方、リストに名前がない被扶養者を事業所側で追記する必要はありません。印字された対象者を確認する書類だと捉えると、作業範囲が明確になります。

リストが届く事業所と令和8年度の確認対象

リストが届く事業所と令和8年度の確認対象
リストが届く事業所と令和8年度の確認対象

対象者がいない事業所には送られない

令和8年度は、扶養解除の可能性が高い人に対象を絞って実施されます。そのため、被扶養者がいても今回の抽出条件に当たる人がいない事業所には、リストが送られません。「被扶養者がいる会社には必ず届く」「全被扶養者を一律に調査する」と考えないことが大切です。

令和8年9月19日時点で抽出される3区分

協会けんぽのFAQでは、令和8年9月19日現在で協会けんぽの被扶養者となっている人のうち、次のいずれかに該当する人を送付対象としています。

  1. 資格重複の可能性が高い人:就職などで別の健康保険に入ったものの、扶養解除の手続きが済んでいない可能性があるケースです。
  2. 同居要件を満たさない可能性が高い人:同居が扶養認定の条件となる続柄で、被保険者と別居している可能性があるケースです。
  3. 課税収入額が基準以上の可能性が高い人:令和7年中の課税収入額が原則130万円、60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満かつ配偶者でない人は150万円以上となる可能性が高いケースです。

3つ目の収入条件による抽出では、令和8年4月1日時点で18歳未満の人と、令和8年4月1日以降に被扶養者として認定された人は除かれます。これは収入条件による抽出の説明です。資格重複や同居要件まで一律に対象外になると読み替えないでください。

「令和7年中の課税収入」と「今後1年間の見込み」は別

ここは間違いやすいところです。令和7年中の課税収入額は、令和8年度のリストへ載せる人を絞る材料です。実際に被扶養者の要件を満たすかは、確認時点から今後1年間の収入見込みなどで判断します。前年の課税収入が基準以上だったという理由だけで、直ちに扶養解除と決めるものではありません。

3つのチェック欄と「記入しない例外」を使い分ける

3つのチェック欄と「記入しない例外」を使い分ける
3つのチェック欄と「記入しない例外」を使い分ける

被扶養者状況リストの基本の書き方は、対象者ごとに「扶養から外れる」「すでに届出済み」「どちらでもない」の3ケースへ分けます。ただし、被扶養者の年収が被保険者の年収の半分以上で、協会けんぽの総合判断を受けるケースだけは、いずれの欄にも記入しません。様式にない欄を作ったり、余白へ推測で情報を書き足したりせず、次の表で処理を分けてください。

確認結果 リストで選ぶ欄 次に行うこと
今回の確認で扶養から外れることが分かった 「被扶養者調書兼異動届を添付」にチェック この欄名にチェックしたうえで、通常の健康保険被扶養者(異動)届を日本年金機構へ速やかに提出。原則は電子申請が案内されています
資格喪失届または被扶養者(異動)届を提出済み 「日本年金機構へ届出済」にチェック 届出日を記入。処理から数か月たっても載る場合は管轄年金事務所へ確認
上の2つに該当せず、引き続き要件を満たす 「変更なし」にチェック リストを協会けんぽへ返送。一時的な収入増の場合は証明書の添付も確認
被扶養者の年収が被保険者の年収の半分以上 リストへ記入しない 確認書類(コピー)を添付し、協会けんぽの総合判断を受ける(同居で、年収が基準額未満でも被保険者の年収の半分以上の場合)

「被扶養者調書兼異動届を添付」というチェック欄名と、電子申請の案内が並ぶため注意が必要です。協会けんぽFAQは、今回の確認で解除となる場合はこの欄にチェックしたうえで、通常の健康保険被扶養者(異動)届を日本年金機構へ速やかに提出するよう案内しています。電子申請が難しい場合に限り、同封の被扶養者調書兼異動届(解除用)をリストと一緒に協会けんぽへ送ります。

すでに届出済みの人が印字されている理由

リストは令和8年9月19日時点のデータで印刷されています。その直前に異動届などを出しても、同日時点で日本年金機構の処理が終わっていなければ名前が載ることがあります。この場合は「日本年金機構へ届出済」にチェックして届出日を書きます。もう一度、同じ異動届を重ねて出すという意味ではありません。

書き間違いと印字情報の誤りは処理が違う

自社で書いた箇所を間違えたときは、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容を記入します。一方、最初から印字されている氏名、生年月日、続柄などが誤っている場合は、リストに正しい情報を書いても登録は変わりません。通常の届出を日本年金機構へ行う必要があります。

複数枚あるときの事業主欄

リストが複数枚になっている場合、事業所名称などの事業主欄は1枚目だけの記入で差し支えありません。ただし、対象者の確認は全ページで必要です。一部の人だけ確認して先に返すのではなく、全対象者の確認が終わってから提出します。

従業員へ確認する3つの観点

従業員へ確認する3つの観点
従業員へ確認する3つの観点

他の健康保険へ加入していないか

本人または家族が就職し、勤務先の健康保険の資格を取得していないかを確認します。新しい資格がある場合は、資格情報のお知らせなどで資格取得日を確認しておくと、扶養でなくなった日の整理がしやすくなります。同じ人の氏名がリストに重複している場合は、独自に片方を削るのではなく、加入する協会けんぽ支部へ連絡します。

同居が必要な続柄で別居していないか

配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母や祖父母などの直系尊属は、被保険者と同居していなくても対象になり得ます。一方、それ以外の3親等内の親族など、同居が認定要件となる続柄があります。同居が必要な人が別居している場合は、扶養解除の手続きを検討します。具体的な続柄や生活実態で迷うときは、加入先へ確認してください。

収入と生計維持の両方を満たすか

年間収入の基準だけを見れば終わり、ではありません。同居の場合は、原則として被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満であることも確認します。別居の場合は、被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額より少ないかを確認します。同居で、被扶養者の年収が本人の基準額(130万円など)未満でも被保険者の年収の半分以上ある場合、協会けんぽ「被扶養者資格の再確認について よくあるご質問」は、リストへ記入せず確認書類(コピー)を添付するよう案内しています(No.8・No.32)。最終的には協会けんぽが総合的に判断するため、会社だけで扶養解除を決めないでください。

扶養から外れる人がいるときは提出先を分ける

扶養から外れる人がいるときは提出先を分ける
扶養から外れる人がいるときは提出先を分ける

実務で混乱しやすいのは、被扶養者状況リストと健康保険被扶養者(異動)届の提出先が同じではない点です。令和8年度案内では、リストは協会けんぽへ返送し、通常の異動届は日本年金機構へ電子申請します。

作業を5段階に分ける

  1. 扶養要件を外れた事実と日付を整理する:就職、別居、継続的な収入増など、理由に応じて事実発生日を確認します。
  2. リストの対象者欄を処理する:今回初めて解除が分かった場合は、扶養解除に対応する欄へチェックします。
  3. 健康保険被扶養者(異動)届を作成する:様式と入力項目は日本年金機構「家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」で確認します。
  4. 日本年金機構へ提出する:令和8年度の再確認では電子申請が案内されています。日本年金機構の通常案内では、削除の届出は電子申請、郵送、窓口持参に対応し、提出時期は「その都度」とされています。
  5. 協会けんぽへリストを返す:電子申請後も、リストと返却対象の資格確認書などを案内どおり協会けんぽへ提出します。

「扶養でなくなった日」の考え方

資格重複による解除なら新しい健康保険等の資格取得年月日、同居要件を満たさなくなった場合は別居した日、収入確認による解除なら就職日、時給が上がった日、年金額の改定日など収入が増えた日が目安です。日付が分からない場合、同封の被扶養者調書兼異動届(解除用)には申出日を記入するよう、協会けんぽFAQは案内しています(No.26)。ただし、個別ケースの資格喪失日は保険給付にも関わるため、判断が難しければ日本年金機構または協会けんぽへ確認してください。

電子申請が難しい場合

電子申請を利用できない場合は、同封の被扶養者調書兼異動届(解除用)を記入し、被扶養者状況リストとともに返信用封筒で協会けんぽへ提出する方法が案内されています。資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証などを持っている場合は、案内に従って添付します。この紙の経路では、決定通知書が事業主へ届くまで1~2か月程度かかることがあるとされています。急ぐ場合は、通常の被扶養者異動届を日本年金機構の事務センターへ直接提出するよう、協会けんぽ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」は案内しています。

130万円・180万円・150万円を一律に扱わない

収入要件は、本人の年齢、障害の状態、続柄、扶養認定日で変わります。基準額だけでなく、同居・別居に応じた生計維持要件も別に確認してください。

区分 年間収入要件 適用条件・注意点
原則 130万円未満 今後1年間の見込み収入で判断
60歳以上または一定の障害者 180万円未満 年齢だけでなく、該当する障害の条件にも注意
19歳以上23歳未満 150万円未満 被保険者の配偶者を除く。扶養認定日と年齢判定日を確認

150万円基準は「学生だから」ではない

日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」によると、150万円未満の基準は、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満で、被保険者の配偶者ではない場合に適用されます。学生であること自体を条件にした基準ではありません。

年齢は12月31日時点で判定する

19歳以上23歳未満かどうかは、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。誕生日当日の年齢だけを見て判断すると、区分を誤るおそれがあります。対象者の生年月日と、どの年の認定を扱っているのかを並べて確認しましょう。

扶養認定日が令和7年10月1日以降かを確認する

150万円未満の基準は、扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合に適用されます。令和7年10月1日以降に届出をしても、同日より前の期間へ遡って認定する部分は130万円未満で判断します。一方、令和7年9月30日以前から認定されていた対象年齢の人は、令和7年10月1日以降、年間収入が150万円以上と見込まれる場合に削除の届出が必要です。

令和8年4月1日からの労働契約による判定

日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」によると、被扶養者の収入が給与収入だけで、扶養認定日が令和8年4月1日以降の場合は、労働契約の内容により年間収入を判定できる取扱いが始まっています。基本給に加え、諸手当や賞与を含む契約上の賃金から見込まれる年間収入が本人の基準未満で、ほかの収入が見込まれず、主として被保険者に生計を維持されていることなどが前提です。

確認には、労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件を記載した事業主の証明と、給与収入だけである旨の本人の申立てが必要です。被扶養者になった日から数えた契約期間が1年未満の場合、「シフト制による」など労働時間の記載が不明確な場合、「通勤手当有」など手当の金額が不明確な場合などは、年間収入を判定できないため、この取扱いでは認定できません(日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」)。給与明細の1か月分だけ、前年の源泉徴収票だけで決めず、認定日、契約期間、賃金の内訳を確認してください。

税の扶養とは別の制度

ここで扱う130万円、180万円、150万円は、健康保険の被扶養者認定に関する収入要件です。所得税の扶養控除や年末調整で使う所得要件とは制度も判定方法も異なります。「税の扶養に入れるから健康保険も同じ」「健康保険から外れたら税も自動で外れる」とは限りません。年末調整側の書類は扶養控除等申告書の書き方で別に整理しています。税務上の判断は国税庁の案内や税理士へ、健康保険の判断は加入先の保険者や日本年金機構へ確認してください。

一時的な収入増は事業主の証明を添える

変更なしにチェックし、証明書を追加する

人手不足による労働時間の延長などで、一時的に本人へ適用される収入基準以上となった場合は、リストの「変更なし」にチェックし、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を添付します。証明するのは被扶養者を雇っている勤務先の事業主です。被保険者の会社と被扶養者の勤務先が異なる場合は、誰が証明するのかを取り違えないようにしてください。

証明書を出せば無条件に継続できるわけではない

厚生労働省「年収の壁への対応」では、通常の収入確認書類に事業主の証明を添えることで、原則として連続2回まで引き続き扶養認定を受けられる可能性があると案内しています。最終的には保険者が、一時的な変動かどうかを確認します。具体的な一律の上限額が示されているわけではなく、金額だけで自動判定される仕組みでもありません。

恒常的な賃上げは一時的な増収と分ける

基本給の引上げ、所定労働時間の恒常的な増加、継続する手当の新設など、今後も収入増が続くことが明らかな場合は、一時的な収入変動とは扱われません。協会けんぽの令和8年度案内では、この取扱いは連続2回までで、一時的な収入超過が3年連続する場合は扶養解除が必要とされています。会社の賃金改定が見込み収入へ与える影響を整理する際は、事業場内最低賃金の考え方と計算方法もあわせて確認できます。

社会保険への加入と労働時間延長を検討する事業主向けの別制度は、短時間労働者労働時間延長支援コースの要件で整理しています。助成金の対象可否と、今回の被扶養者資格の判定は別々に確認してください。

健康保険組合の会社は独自の案内を優先

「被扶養者の資格確認」という名称が似ていても、協会けんぽと各健康保険組合では、対象者、様式、確認資料、提出方法、期限が同じとは限りません。協会けんぽの令和8年12月11日(金)という期限を、健康保険組合へそのまま当てはめないでください。

日本年金機構の手続き案内でも、協会けんぽ以外の健康保険については勤務先へ問い合わせるよう案内されています。会社がどの保険者へ加入しているか分からない場合は、資格情報のお知らせや社内の適用情報で確認し、健康保険組合の会社なら組合からの通知を基準に進めます。配偶者に関する国民年金第3号の届出と、健康保険組合側の扶養手続きも分けて整理しましょう。

書き方で起きやすい4つの取り違え

取り違え1:前年の課税収入だけで扶養解除を決める

❌ 令和7年中の課税収入が基準以上だったので、そのまま扶養解除にする。

⭕ 前年の課税収入は対象者の抽出材料と理解し、現在から今後1年間の見込み収入、生計維持関係、一時的な収入増かどうかを確認する。

取り違え2:全員へ130万円を当てはめる

❌ 年齢、続柄、扶養認定日を見ず、全員を130万円で判定する。

⭕ 60歳以上または一定の障害者は180万円、19歳以上23歳未満の非配偶者は150万円の区分を確認し、さらに認定日と生計維持要件を見る。

取り違え3:リストを書き直せば登録も直ると考える

❌ 印字された氏名や生年月日の誤りを手書きで直し、登録変更も終わったと考える。

⭕ リストの訂正と、日本年金機構に登録された情報を変える届出は別と理解する。必要な通常届を日本年金機構へ提出する。

取り違え4:電子申請したらリストを返さない

❌ 健康保険被扶養者(異動)届を電子申請したので、協会けんぽへの返送は不要と考える。

⭕ 異動届は日本年金機構へ、被扶養者状況リストは協会けんぽへ、と提出先を分ける。届出済みの場合はリストの該当欄へチェックし、届出日を書く。

提出前に確認したい実務チェック

  • リストに載った全対象者について、従業員本人へ確認したか
  • 他の健康保険の資格取得日を確認したか
  • 同居が必要な続柄と、現在の居住状況を照合したか
  • 年間収入を今後1年間の見込みで確認したか
  • 130万円・180万円・150万円のどれが適用されるか確認したか
  • 19歳以上23歳未満の人は、配偶者ではないこと、年齢判定日、扶養認定日を確認したか
  • 一時的な収入増なら、変更なしのチェックと事業主の証明書を準備したか
  • 扶養解除者の異動届を日本年金機構へ提出したか、または提出準備ができているか
  • 返却対象の資格確認書などを回収したか
  • 一部の人だけでなく、全対象者の確認が完了しているか
  • 被扶養者状況リストを令和8年12月11日(金)までに返送できるか

総務で年末調整の書類も並行して扱っている場合は、制度ごとに提出先と期限を分けて管理しましょう。令和8年分の保険料控除申告書の書き方は税務上の控除手続きであり、今回の健康保険の被扶養者状況リストとは別の書類です。

よくある質問

Q1. リストに載っていない被扶養者は追記しますか?

追記しません。令和8年度は協会けんぽが対象者を絞ってリストを作成しています。現在認定されているのに載っていない人がいても、今回のリストへ事業所側で書き足す必要はありません。ただし、別の理由で扶養要件を満たさなくなった事実を把握した場合は、通常の異動手続きを放置しないでください。

Q2. 扶養解除の届出をした人がまだ載っています。再提出しますか?

原則として、同じ届を重ねて出すのではなく、「日本年金機構へ届出済」にチェックし、届出日を書きます。令和8年9月19日時点で処理が完了していないと印字されることがあります。提出から数か月たっても掲載されている場合は、管轄の年金事務所へ状況を確認してください。

Q3. 一部の従業員の回答が間に合いません。確認済み分だけ返せますか?

協会けんぽFAQでは、全対象者の確認を終えてから提出するよう案内しています。未回答者を早めに洗い出し、社内の回答期限を公式期限より前に設定すると進めやすくなります。期限を過ぎてしまった場合も、協会けんぽFAQは速やかに提出するよう案内しています(No.35)。個別の事情は加入する協会けんぽ支部へ確認してください。

Q4. 収入には給与だけを含めればよいですか?

給与だけとは限りません。日本年金機構は、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金なども収入に含むと案内しています。対象者ごとに収入の種類を確認し、今後1年間の見込みを整理します。

Q5. 一時的に基準を超えたら、必ず扶養から外れますか?

人手不足による労働時間延長などの一時的な変動であれば、事業主の証明書を添えて保険者の確認を受ける取扱いがあります。ただし、証明書だけで自動的に継続が決まるわけではありません。基本給の恒常的な引上げなど、今後も収入増が続く場合は別に判断されます。

Q6. 健康保険組合でも提出期限は12月11日ですか?

一律ではありません。令和8年12月11日(金)は協会けんぽの被扶養者状況リストの期限です。健康保険組合の会社は、加入する組合が示す対象者、様式、証明書類、提出方法、期限に従ってください。

Q7. 個別の扶養判定や書類作成を誰へ相談すればよいですか?

健康保険の最終的な認定は保険者が行います。協会けんぽの事業所は協会けんぽ支部と日本年金機構、健康保険組合の事業所は加入組合へ確認してください。事実関係の整理や社会保険手続について専門的な助言が必要な場合は、社会保険労務士へ相談する方法があります。税の扶養は税理士や税務署の案内で別に確認します。

要点の整理

令和8年度の被扶養者状況リストは、対象となる協会けんぽ加入事業所へ令和8年10月下旬~11月中旬に届き、提出期限は令和8年12月11日(金)です。事業主は、リストに載った対象者について、資格重複、同居要件、収入要件を従業員へ確認します。

  • 引き続き要件を満たす人は「変更なし」
  • 異動届などを出している人は「日本年金機構へ届出済」と届出日
  • 扶養から外れる人は、健康保険被扶養者(異動)届を日本年金機構へ速やかに提出
  • 異動届を電子申請しても、リストは協会けんぽへ返送
  • 収入要件は130万円・180万円・150万円を、年齢、続柄、扶養認定日で使い分ける
  • 一時的な収入増は「変更なし」と事業主の証明書を組み合わせ、保険者の確認を受ける
  • 健康保険組合の会社は、その組合独自の案内を優先する

まず、リストの全対象者を「変更なし」「届出済み」「扶養解除」の3区分へ仮置きします。そのうえで、被扶養者の年収が被保険者の年収の半分以上となる人はチェックを付けず、確認書類を添える例外へ分け、収入基準と認定日を確認してください。提出先を協会けんぽと日本年金機構に分けて管理すれば、返送漏れを防ぎやすくなります。

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参考・公式情報

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

免責事項

本記事は2026年10月21日時点の協会けんぽ、日本年金機構、厚生労働省の公表情報に基づく一般的な解説です。健康保険の被扶養者認定は、加入先の保険者が個別事情を踏まえて判断します。制度、様式、提出方法は変更される場合があるため、実際の手続きでは加入先の最新案内をご確認ください。本記事は、社会保険手続や税務判断に関する個別の専門的助言、書類作成または提出の代行を提供するものではありません。

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