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持続化補助金 創業型とは?対象要件と申請7段階【2026年10月】

持続化補助金 創業型とは?対象要件と申請7段階【2026年10月】

この記事の結論

「小規模事業者持続化補助金 創業枠」で探す方向けに、正式名称の創業型第4回を解説。2026年10月3日時点の対象要件、補助率2/3・上限200万円、一般型との差、申請7段階を整理。

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判断の分かれ目は、特定創業支援等事業の支援日と開業日が、どちらも公募締切前1年以内に入るかに尽きます。

検索では「小規模事業者持続化補助金 創業枠」と探されますが、公式名称は小規模事業者持続化補助金<創業型>です。2026年10月3日時点で第4回公募要領第8版が公開されており、申請受付は2026年11月5日から12月15日17時までの予定、事業支援計画書(様式4)の発行依頼は12月4日までです。

第4回の補助率は2/3、補助上限は200万円です。インボイス特例の要件を満たす場合は上限が50万円上乗せされます。創業計画書を作っていないことだけを理由に不採択や減点にはなりませんが、経営計画と補助事業計画は別に作成しなければなりません。

2026年10月3日の受付状況と基本データ

2026年10月3日の受付状況と基本データ
2026年10月3日の受付状況と基本データ

第4回は、公募要領が公開済みで、電子申請の受付開始前です。公式サイトでは応募ページや一部の関連資料が準備中と表示されているため、申請時には資料の追加・改定がないかを見直してください。現時点の土台は、創業型事務局の第4回公募要領第8版です。

確認項目 第4回の内容
制度の目的 創業後1年以内の小規模事業者等が、経営計画に基づいて行う販路開拓や、それと併せて行う業務効率化を支援
中心となる申請要件 特定創業支援等事業の支援日と開業日・会社成立日が、いずれも2025年12月15日から2026年12月15日までに入ること
補助率 2/3
補助上限 200万円。インボイス特例の要件を満たす場合は50万円上乗せ
対象経費 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費
申請受付 2026年11月5日から12月15日17時まで
様式4の発行依頼 原則2026年12月4日までに、地域の商工会・商工会議所へ依頼
申請方法 電子申請のみ。郵送申請は不可

日程は第4回公募要領第8版に記載された予定であり、変更される場合があります。応募ページが公開されたら、受付開始日と各締切をもう一度照合してください。

持続化補助金全体の位置づけは、小規模事業者持続化補助金の総合ガイドでも確認できます。ここからは、第4回で迷いやすい創業要件に絞って見ていきます。

対象かどうかは「2つの日付」で判定する

対象かどうかは「2つの日付」で判定する
対象かどうかは「2つの日付」で判定する

創業型の入口は、「最近創業した」という感覚では判定できません。公募要領が見るのは、次の2つの日付です。

  • 支援日:認定市区町村、または認定市区町村と連携する認定連携創業支援等事業者から、特定創業支援等事業による支援を受けた日
  • 開業日:法人は登記事項証明書の会社成立年月日、個人事業主は開業届の開業・廃業等日

第4回では、この両方が2025年12月15日から2026年12月15日までに入っている必要があります。支援日だけ、または開業日だけが期間内でも要件を満たしません。

図解1:2つの日付が同じ期間に入るか確認
支援を受けた日
特定創業支援等事業の支援日
+
開業日・会社成立日
届出・登記に記載された日

両方とも 2025年12月15日〜2026年12月15日

法人は代表者本人の支援歴を見る

法人では、代表取締役や代表社員など、法人の代表者が特定創業支援等事業の支援を受けていることが要件です。代表者以外の役員や従業員が支援を受けていても、その法人の要件を満たす根拠にはなりません。

個人事業主は本人の支援歴を見る

個人事業主も同じです。申請する本人が支援を受けている必要があり、家族専従者や後継予定者の受講歴では代替できません。証明書は、特定創業支援等事業を実施した認定市区町村が発行します。

法人成りでも個人事業の開業日から数える

個人事業を法人化した場合、会社成立日だけで判定しない点に注意が必要です。公募要領は、個人事業の開業日から1年を経過している場合は申請できないとしています。法人化によって期間がリセットされるわけではありません。

売上前でも対象になり得るが、開業前は対象外

店舗の開店準備中、ECモールへの出店準備中など、申請時点でまだ売上や営業活動が始まっていない事業者も対象になり得ます。ただし、開業届上の開業日が申請日より後である創業予定者は対象外です。また、補助事業終了までに商品・サービスの提供を始め、事業活動を開始する必要があります。

小規模事業者の従業員基準も満たす

業種 常時使用する従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下
宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

株式会社、合同会社などの営利法人、商工業者である個人事業主、一定要件を満たす特定非営利活動法人は対象になり得ます。一方、一般社団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、任意団体などは対象外です。個人事業主に固有の書類は、持続化補助金で個人事業主が対象になる要件と必要書類でも整理しています。

創業計画書がなくても申請できる。ただし計画は3種類ある

創業計画書がなくても申請できる。ただし計画は3種類ある
創業計画書がなくても申請できる。ただし計画は3種類ある

ここは誤解が多いところです。第4回公募要領は、特定創業支援等事業で策定した創業計画書等がある場合、その写しを提出するよう求めています。しかし、創業計画書等を策定していない事業者は提出必須ではなく、未策定だけを理由に不採択や減点にしないと明記しています。

だからといって「計画書なしで申請できる」という意味ではありません。次の3つは役割が違います。

図解2:同じ「計画」でも役割は別
創業計画書等
特定創業支援等事業で作成。未策定なら提出は必須ではない。
経営計画・補助事業計画
様式2・3。今回の申請の中核で、作成が必要。
事業支援計画書
様式4。商工会・商工会議所へ発行を依頼する。

支援を受けた証明書は必須

創業計画書等の提出が任意になり得ることと、特定創業支援等事業の証明書は別問題です。支援を受けたことを示す証明書の写しは必要で、認定市区町村に発行を依頼します。証明書の有効期限が切れていても、公募の申請要件に合致すれば提出書類として認められます。

創業計画書があるなら補助事業計画につなげる

計画審査では、創業計画書等がある場合、その内容を踏まえた補助事業計画かどうかが確認されます。対象顧客、提供価値、販路、売上高・売上総利益の見通しが別々の話にならないよう、創業時の構想から今回の販路開拓へ一本の筋道を通しましょう。

一般型・通常枠との違いは上限と創業要件

一般型・通常枠との違いは上限と創業要件
一般型・通常枠との違いは上限と創業要件

創業型と一般型・通常枠は、どちらも経営計画に基づく販路開拓を支援し、商工会・商工会議所の支援を受ける制度です。第4回と第20回は受付日程も共通です。ただし、対象者の入口と基本の補助上限が異なります。

比較項目 創業型・第4回 一般型・通常枠・第20回
創業時期の要件 支援日と開業日・会社成立日の両方が締切前1年以内 創業後1年以内という要件はない
特定創業支援等事業 支援を受け、証明書を提出する 共通の必須要件ではない
基本の補助率 2/3 2/3。賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4
基本の補助上限 200万円 50万円
上限の特例 インボイス特例で50万円上乗せ インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円、両特例で200万円上乗せ
申請受付 2026年11月5日〜12月15日17時 2026年11月5日〜12月15日17時
同時申請 創業型と一般型・通常枠の重複申請は不可

創業型のインボイス特例は、2023年10月1日以降に創業し、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていることが要件です。特例を希望した後に創業型またはインボイス特例の要件を満たさない場合は、上乗せ部分だけでなく補助金全体が交付対象外になると公募要領に記載されています。登録手続は国税庁の公式案内と事務局で確認してください。

図解3:制度名より先に要件を分ける
支援日と開業日が両方とも締切前1年以内か
該当する
創業型の他の要件を確認する
該当しない
一般型・通常枠の要件を確認する

両方へ同時に申請することはできません

単に上限だけで選ぶのではなく、まず対象要件を満たすかを確認します。一般型・通常枠の第20回については、持続化補助金第20回の申請準備と変更点で最新日程を確認できます。

経費は8区分。販路開拓とのつながりが必要

経費は8区分。販路開拓とのつながりが必要
経費は8区分。販路開拓とのつながりが必要

対象経費は、名称だけで判断しないのが基本です。経営計画に基づく販路開拓、または販路開拓と併せて行う業務効率化に必要であり、交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了し、証拠書類で金額を確認できることが前提です。

経費区分 創業期の取組例 確認ポイント
機械装置等費 新サービス提供に必要な機械、ショーケース、製造・試作機械 通常業務の単なる更新や汎用性の高いパソコン等は対象外
広報費 チラシ、看板、商品広告、SNS広告、プレスリリース配信 広報費だけの申請は不可。単なる会社案内や求人広告は対象外
ウェブサイト関連費 ECサイト、顧客管理システム、アプリ、業務効率化ソフトウェア この経費だけの申請は不可。補助金交付申請額の上限は30万円
展示会等出展費 新規顧客との商談を目的にした展示会への出展 オンライン展示会・商談会も区分に含まれる
旅費 展示会参加や販路開拓に直接必要な移動 公募要領の旅費規程と証憑を確認する
新商品開発費 試作品の原材料、パッケージ開発 販売用商品の仕入れとは分ける
借料 補助事業に必要な機器・設備のリースやレンタル 契約期間が事業期間を超える場合の扱いを確認する
委託・外注費 店舗改装、専門事業者への業務委託 自社で実施できない補助事業上の作業かを説明する

AI・DX関連でも「販路開拓のため」が起点

顧客管理システム、ECサイト、予約アプリ、販路開拓に使う特定業務用ソフトウェアなどは、公募要領のウェブサイト関連費の例に含まれます。ただし、AIやクラウドという名称だけで対象になるわけではありません。顧客獲得、商談、受注、継続購入など、販路開拓とのつながりを補助事業計画で説明する必要があります。

クラウド利用料は、契約期間と補助事業期間の関係で扱いが変わります。この個別論点は、既刊の創業型第4回でクラウド利用料を計上する際の区分と按分ルールをご覧ください。

第4回申請は7つの手続きで進む

正直、Jグランツへの入力だけを申請だと考えると間に合いません。市区町村の証明書と、商工会・商工会議所が発行する様式4は、別の相手へ依頼する書類です。順番を分けて進めましょう。

図解4:申請から交付までの7段階
1
要件とGビズID
2
証明書・書類
3
計画を作成
4
様式4を依頼
5
電子申請
6
採択・交付決定
7
実施・報告・請求

1.要件を照合し、GビズIDを準備する

2つの日付、従業員数、法人形態、過去の採択歴などを公募要領で確認します。電子申請にはGビズIDプライム、または利用可能なGビズIDメンバーが必要です。初めて取得する場合は、デジタル庁のGビズID公式サイトで申請方法を確認してください。

2.市区町村の証明書と事業者別書類を集める

特定創業支援等事業を受けた認定市区町村へ証明書を依頼します。法人は登記事項証明書、個人事業主は開業届など、事業者形態ごとの資料もそろえます。創業計画書等を作っている場合は写しを準備します。

3.経営計画と補助事業計画を作る

様式2・3に、自社の強みと弱み、対象市場、顧客ニーズ、経営方針、販路開拓の内容、売上高・売上総利益の増加を目指す根拠、経費の内訳を記載します。ツールや設備の説明から始めず、「誰のどんな需要に応えるか」から組み立てるのが筋です。

4.12月4日までに様式4の発行を依頼する

必要事項を入力したJグランツの一時保存画面、経営計画、補助事業計画、特例・加点資料などを用意し、地域の商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行を依頼します。発行には時間がかかる場合があります。締切後の依頼は受け付けられません。

5.12月15日17時までに電子申請を完了する

発行された様式4のPDFをアップロードし、必要書類をそろえて電子申請します。郵送では申請できません。入口や操作案内は、受付開始後にJグランツ公式サイトと創業型事務局の案内を照合してください。

6.採択後、見積書等を提出して交付決定を待つ

第4回の採択発表は2027年3月頃の予定です。採択は発注開始の合図ではありません。採択後に見積書等を提出し、事務局の審査を経て交付決定通知を受けてから、補助事業を始めます。

7.事業実施、実績報告、確定、請求へ進む

交付決定後に計画どおり実施し、支払いと証憑を整理して実績報告を行います。事務局が補助金額を確定した後に請求し、交付を受けます。その後は事業効果報告も必要です。補助金は後払いであり、採択時点で交付額が確定する制度ではありません。

書類は「全員共通」と「事業者別」に分ける

第4回の応募時提出資料・様式集は2026年10月3日時点で準備中です。以下は公募要領第8版に載る区分です。受付開始時には、公開された様式集とJグランツ入力手引きを優先してください。

区分 主な書類 注意点
全事業者 様式2・3、様式4、様式5、様式6、特定創業支援等事業の証明書 様式4は商工会・商工会議所へ発行を依頼する
創業計画書等がある場合 支援時、または支援後に策定した創業計画書・経営計画書・事業計画書等 名称より、特定創業支援等事業との関係を見る
法人 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、直近1期分の貸借対照表・損益計算書等 登記事項証明書は申請提出日から3か月以内。決算前は売上台帳等の扱いを確認
個人事業主 開業届、直近の確定申告書等 開業日が記載された届出が必要。決算前は売上台帳等の扱いを確認
インボイス特例を希望 様式9、登録通知書またはe-Taxの受信通知など 補助事業終了時点の登録要件も満たす必要がある

創業型で起きやすい4つの行き違い

行き違い1:開業日だけ期間内なら対象だと思う

❌ 開業日が2026年中だから申請できると判断する。

⭕ 支援日と開業日・会社成立日の両方を証明書、開業届、登記事項証明書で照合する。

行き違い2:創業計画書が任意なら計画作成は不要だと思う

❌ 創業計画書等がなくてもよいという記載を、経営計画・補助事業計画も不要という意味で読む。

⭕ 創業計画書等と、今回必須の様式2・3を分ける。様式2・3には市場、顧客、取組、成果、経費の筋道を記載する。

行き違い3:電子申請締切までに様式4を頼めばよいと思う

❌ 2026年12月15日の直前に商工会・商工会議所へ相談する。

⭕ 様式4の発行依頼締切である2026年12月4日を別に管理し、計画と必要書類をそろえて早めに依頼する。

行き違い4:採択通知後すぐに発注する

❌ 採択された時点で契約、発注、支払いを始める。

⭕ 見積書等の審査を経て、交付決定通知に記載された交付決定日以降に補助事業を始める。

審査で見られるのは創業支援との接続と売上の筋道

採択審査は提出資料による非公開審査で、申請者へのヒアリングはありません。基礎審査で必要書類、対象者、対象事業、申請要件、経費区分などを確認した上で、計画審査が行われます。

図解5:計画審査の4つの観点
自社分析
強み・弱みを適切に把握
経営方針・目標
市場・顧客ニーズと整合
補助事業の有効性
創業支援、販路、成果を接続
積算
必要性と金額を明確化

補助事業計画では、創業支援で整理した構想とのつながり、実現可能性、客観的事実に基づく売上高・売上総利益の増加目標、新しい価値、デジタル技術の活用、取得資産の継続使用などが確認されます。設備や広告を買うこと自体ではなく、それが顧客獲得と事業の持続につながる理由を書きます。

直近で結果が公表された第3回は、申請1,919件、採択791件でした。単純計算した採択率は41.22%です。出典は中小機構の創業型第3回の採択結果概要です。過去回の結果は第4回の採択を保証する数字ではありません。

よくある質問

小規模事業者持続化補助金<創業型>とは何ですか?

創業後1年以内の小規模事業者等が、経営計画に基づいて行う販路開拓や、それと併せて行う業務効率化を支援する制度です。第4回の個別要件は、申請前に創業型事務局の最新公募要領で確認してください。

創業計画書がないと申請できませんか?

創業計画書等を策定していない場合、その提出は必須ではなく、未策定だけを理由とする不採択や減点もありません。ただし、今回の経営計画・補助事業計画である様式2・3は必要です。書類の最終判断は地域の商工会・商工会議所と事務局へ確認してください。

「創業後1年以内」は申請日と締切日のどちらで判定しますか?

第4回は、公募締切日の2026年12月15日から起算して過去1年で判定します。支援日と開業日・会社成立日の両方が2025年12月15日から2026年12月15日までに入る必要があります。証明書と届出・登記で日付を確認してください。

開業前の創業予定者も申請できますか?

申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。開業届を提出済みでも、届出上の開業日が申請日より後なら申請できません。一方、開業済みで店舗開店や販売開始の準備中であれば対象になり得るため、事務局へ状況を示して確認してください。

申請時点で売上がなくても対象になりますか?

開業済みで、店舗やECの開店準備中など事業活動開始前の事業者も対象になり得ます。ただし、補助事業終了までに商品・サービスの提供を始める必要があります。必要な売上台帳等の扱いは法人・個人・特定非営利活動法人で異なるため、公募要領と事務局で確認してください。

個人事業から法人成りした場合、会社成立日で判定できますか?

会社成立日だけでは判定しません。個人事業の開業日から1年を経過している場合は申請できないと公募要領に記載されています。個人事業の開業届も準備し、事務局へ確認してください。

特定創業支援等事業はどこで受け、証明書は誰が発行しますか?

認定市区町村、または認定市区町村と連携する認定連携創業支援等事業者が実施します。証明書は認定市区町村が発行するため、創業した地域の自治体窓口へ相談してください。支援を受けた地域と創業した地域が異なる場合も対象になり得ます。

個人事業主も対象ですか?

商工業者である個人事業主は対象になり得ます。本人が特定創業支援等事業の支援を受け、2つの日付、従業員数、提出書類などの要件を満たす必要があります。本人以外の家族専従者や後継予定者の支援歴では代替できません。

一般型・通常枠と創業型は同時に申請できますか?

同時申請はできません。創業型の2つの日付と支援要件に該当するかを先に確認し、該当しない場合は一般型・通常枠の要件を確認してください。個別の過去採択歴も含め、申請先へ確認するのが安全です。

創業型と一般型・通常枠の補助率・上限はどう違いますか?

基本の補助率はどちらも2/3です。基本の補助上限は創業型が200万円、一般型・通常枠が50万円です。各特例は要件が異なるため、金額だけで選ばず、それぞれの最新公募要領で対象可否を確認してください。

様式4はいつまでに、どこへ依頼しますか?

第4回は原則2026年12月4日までに、地域の商工会・商工会議所へ発行を依頼します。電子申請締切の12月15日とは別です。窓口の開設時間と必要資料を事前に確認してください。

GビズIDは必要ですか?

電子申請に必要です。公募要領はGビズIDプライムの事前取得を求め、電子申請では利用可能なGビズIDメンバーも案内しています。代表者本人の取得方法や有効期限は、GビズID公式サイトで確認してください。

パソコンやタブレットは対象経費になりますか?

公募要領は、パソコン、タブレット端末、事務用プリンター、ウェブカメラ、PC周辺機器など、汎用性が高く目的外使用になり得るものを機械装置等費の対象外例に挙げています。製品名だけで判断せず、最新の公募要領と事務局へ確認してください。

クラウド利用料は対象になりますか?

契約内容、利用目的、経費区分、補助事業期間との関係によって判断が変わります。期間を超える契約は、対象期間分の算定が必要になる場合があります。按分と区分の詳細は、創業型第4回のクラウド利用料ガイドと最新公募要領を照合してください。

第4回の採択率は何%ですか?

第4回は2026年10月3日時点で申請受付前のため、採択率はありません。参考として第3回は申請1,919件、採択791件で、単純計算は41.22%です。回次ごとに申請内容と審査結果は変わるため、過去の比率を採択見込みとして扱わないでください。

ここまでの要点

  • 第4回は、特定創業支援等事業の支援日と開業日・会社成立日の両方が2025年12月15日から2026年12月15日までに入るかを最初に確認する。
  • 創業計画書等が未策定でも、そのことだけを理由に不採択や減点にはならない。ただし、様式2・3の経営計画・補助事業計画は必要。
  • 補助率は2/3、基本の補助上限は200万円。インボイス特例は別途要件を確認する。
  • 申請受付は2026年11月5日から12月15日17時まで。様式4の発行依頼は原則12月4日まで。
  • 創業型と一般型・通常枠は同時申請できない。対象要件を先に照合して選ぶ。
  • 対象経費は8区分だが、販路開拓とのつながり、交付決定後の発生、期間内の支払い、証憑が必要。

最初に行うことは、証明書・開業届・登記事項証明書を手元に置き、2つの日付を照合することです。次に、認定市区町村と地域の商工会・商工会議所へ、それぞれ必要書類と相談方法を確認してください。

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参考・公式情報

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

免責事項

本記事は、2026年10月3日時点で公表されている中小企業庁、デジタル庁、国税庁、独立行政法人中小企業基盤整備機構および補助金事務局の資料を基にした一般的な情報です。公募要領、受付日程、様式、対象経費、審査・交付手続は改定される場合があります。申請時には、創業型事務局の最新公募要領、応募時提出資料・様式集、Jグランツ入力手引き、よくある質問を確認してください。

対象可否、経費の区分、特例の適用、採択および交付額は、個別の事業者情報と審査によって判断されます。本記事は採択や補助金の交付を保証せず、行政機関、商工会・商工会議所、行政書士、税理士その他の専門家による個別判断を代替するものではありません。

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