人材開発支援助成金 28分で読める

人材開発支援助成金 申請書の記入例とダウンロード【2026年9月】

人材開発支援助成金 申請書の記入例とダウンロード【2026年9月】

この記事の結論

人材開発支援助成金の申請書類の公式ダウンロード先と、様式第4-1号・4-2号の欄ごとの記入例をまとめました。計画届の提出日で選ぶ様式ページ、内訳様式から書く順番、提出期限の例外まで2026年9月23日時点の情報です。

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人材開発支援助成金の支給申請書は、人材育成支援コースなら様式第4-1号、人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースなら様式第4-2号を使い、賃金助成の内訳(様式第5号)・経費助成の内訳(様式第6号系)とセットで、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に管轄の労働局へ提出します。使う様式は「支給申請する日の最新版」ではなく、職業訓練実施計画届を提出した時点の様式です。ここを取り違えると差し戻しの原因になります。

様式のダウンロードはこちら(厚生労働省公式)

ダウンロードの前に、自社の計画届の提出日を確かめてください。厚生労働省は提出日の期間ごとに様式ページを分けています。2026年9月23日に確認した時点で最新のページは申請書類(令和8年8月3日以降に計画届を提出された方)で、その前は令和8年5月14日から令和8年8月2日までに提出された方のページです。それ以前は申請書類一覧から該当する期間を選びます。

コース 支給申請で出す様式(令和8年8月3日以降に計画届を提出した場合)
人材育成支援コース 様式第4-1号 支給申請書(Excel・54KB)/様式第5号(Excel・71KB)/様式第6-1号(Excel・61KB)/様式第28号 疎明書(Word・45KB)
人への投資促進コース 様式第4-2号 支給申請書(Excel・52KB)/様式第5号(71KB)/様式第6-2号(62KB)・定額制サービスは様式第6-3号(48KB)/様式第28号(Word・45KB)
事業展開等リスキリング支援コース 様式第4-2号(Excel・52KB)/様式第5号 賃金助成の内訳(71KB)/様式第6-2号(62KB)・定額制サービスは様式第6-3号(48KB)/様式第28号(Word・45KB)。設備投資加算を申請するなら様式第22号(46KB)
教育訓練休暇等付与コース 訓練休暇様式第4-1号 制度導入支給申請書(Excel・48KB)/訓練休暇様式第5-1号 実施状況報告書(25KB)

全コース共通で支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)と支払方法・受取人住所届が要ります。申請書本体・内訳様式はExcelとPDFの両方、疎明書(様式第28号)はWordとPDFで配布されています。※ファイル形式とサイズは2026年9月23日に厚生労働省の掲載ページで確認した表記です。

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計画届を出して訓練も終えたのに、最後の支給申請でつまずいて受給が遅れる。労働局の窓口で実際によく起きているパターンです。この記事では、令和8年度様式をもとに「どの様式を誰が書くか」「記入でつまずきやすい欄」「添付書類の揃え方」「差し戻しになる不備例」までを順に解説します。書類の一覧だけ知りたい方は、先に支給申請様式一覧の記事をどうぞ。本記事は「記入そのもの」に踏み込みます。

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支給申請で出す書類の全体像 — どの様式を誰が書くか

支給申請で出す書類の全体像マップ

まず全体像です。支給申請は1枚の申請書で完結しません。「申請書本体+内訳様式+共通様式+添付書類」の4層構造になっています。2026年9月23日時点で最新の申請書類ページ(令和8年8月3日以降に計画届を提出した方向け)では、コースごとに次の様式が案内されています。計画届の提出日が令和8年5月14日から8月2日までなら1つ前のページ、それより前なら申請書類一覧の該当期間のページを見てください。

コース 支給申請書本体 賃金・OJT助成の内訳 経費助成の内訳
人材育成支援コース 様式第4-1号 様式第5号 様式第6-1号
人への投資促進コース 様式第4-2号 様式第5号 様式第6-2号・6-3号
事業展開等リスキリング支援コース 様式第4-2号 様式第5号(賃金助成の内訳) 様式第6-2号・6-3号
教育訓練休暇等付与コース 訓練休暇様式第4-1号(制度導入支給申請書) — —
人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度) 訓練休暇様式第4-1号/新規採用助成は4-2号/職務代行助成は4-3号 訓練休暇様式第6号(長期教育訓練休暇制度の賃金助成) —

これに加えて、全コース共通で支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)と、振込先を届け出る支払方法・受取人住所届(初回申請時や口座変更時)が必要です。様式第6-3号は定額制サービス(サブスクリプション型の研修)用の経費内訳で、eラーニング定額プランを使った場合はこちらを使います。

書くのは原則として事業主(実務上は人事・総務の担当者)です。社会保険労務士に手続き代行を依頼することもできますが、訓練の実施記録や賃金台帳など元データを持っているのは自社なので、丸投げはできません。正直、支給申請は「書く」作業より「社内の記録を揃える」作業のほうが重いです。

裏を返すと、自社が書かない部分もはっきりしています。領収書・修了証・カリキュラムは訓練機関から受け取る書類で、自社では作れません。様式の下のほうにある「労働局処理欄」「決裁欄」は労働局が使う欄なので、空欄のまま提出します(様式第4-1号 第1面)。共通様式の支給要件確認申立書にも同じように労働局(安定所)の確認欄があり、ここも事業主は記入しません。親切心で埋めてしまうと訂正を求められるので、白いままにしておいてください。

ひとつ重要な前提を押さえてください。厚生労働省の申請書類一覧ページには「支給申請書などの書類は、職業訓練実施計画届または制度導入・適用計画届提出時の様式をお使いください」と明記されています。つまり、令和8年8月2日以前に計画届を出した訓練なら、支給申請が2026年9月でも計画届提出時点の様式を使うのがルールです。年度をまたぐ訓練では特に間違えやすいポイントなので、自社の計画届の提出日をまず確かめましょう。

ただし、2026年9月23日時点では例外が1つ明記されています。様式第8-3号(eラーニング訓練実施結果報告書)だけは、「令和7年4月1日以降に計画届を提出し、令和8年8月3日以降に支給申請する場合で、様式第8-3号を添付するときは、令和8年8月3日改正様式を使用してください」という注記が、令和7年4月1日以降のすべての様式ページに赤字で入っています。eラーニングを含む訓練で支給申請する会社は、ここだけ改正様式(R8.8.3以降)に差し替えることになります。計画届提出時点の様式をそのまま使う原則と逆方向なので、見落とさないようにしてください。

人材開発支援助成金の支給申請書類を誰が書くかの3分類。事業主(人事・総務)が書くのは様式第4-1号・4-2号、様式第5号・第6号系、共通様式2点と様式第28号。訓練機関から受け取るのは領収書・修了証・カリキュラム。労働局が記入するのは労働局処理欄・決裁欄
どの様式を誰が書くか

記入例|様式第4-1号・4-2号の全項目の書き方

ここからは、2026年9月23日に厚生労働省の「申請書類(令和8年8月3日以降に計画届を提出された方)」ページから取得した様式第4-1号(R8.4)と様式第4-2号(R8.4)のExcelファイルに沿って、欄の番号順に何を書くかを並べます。根拠に使うのは様式の第2面にある【提出上の注意】と【記載上の注意】だけです。そこに書かれていないことは「所轄の労働局に確認」と記しています。

先に順番の話をします。申請書本体から書き始めてはいけません。6欄の支給申請額は様式第5号と様式第6号系の合計額を転記する欄なので、内訳様式を完成させないと埋まらないからです。実務としては「内訳様式 → 申請書本体」の順で手を動かします。

人材開発支援助成金の支給申請の4段。計画届の提出日で様式ページを選ぶ、様式をダウンロードして記入、内訳様式と添付書類をそろえる、訓練終了日の翌日から2か月以内に提出の順に進む
様式を選んでから提出するまでの4段

様式第4-1号(人材育成支援コース)の欄ごとの書き方

欄 何を書くか 記入例・つまずきポイント
申請日/宛先 提出日と「○○労働局長 殿」 提出直前に日付を入れる。宛先は事業所の所在する都道府県の労働局
事業主欄 所在地・名称・氏名・法人番号 履歴事項全部証明書どおりに転記。ビル名の省略・旧本店所在地のままが定番の訂正理由
代理人または社会保険労務士欄 該当する区分に☑。代理人・提出代行者・事務代理者の所在地・名称・氏名・電話番号 事業主が自分で出すなら空欄。代理人が出す場合は委任状(原本)の提出が必要で、事業主欄も併せて記載する(第2面 記載上の注意2)
1 計画届の受付番号 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)または訓練実施計画届(様式第1-2号)と対応した受付番号 計画届の控えを見ながら転記する。ここが申請書と計画届をつなぐ唯一の欄
2 有期実習型訓練(派遣型)の場合 ①派遣先事業主/②派遣元事業主のどちらかにチェック 有期実習型訓練(派遣活用型)でなければ空欄のまま
3 主たる事業 企業全体の主たる事業 例: 金属製品製造業、情報サービス業。企業規模の判定に使われる
4 企業全体で常時雇用する労働者数 人数 申請する事業所だけの人数ではなく企業全体。支店・工場を含める
5 賃金要件・資格等手当要件に係る申請であるか ①はい/②いいえ 賃金要件等の割増分を申請する場合だけ「はい」(第2面 記載上の注意5)
6 支給申請額 様式第5号と様式第6-1号で計算した金額の合計 内訳様式を先に完成させてから転記する。分割して支給申請する場合は、その分割訓練期間に負担した経費分だけを書き、訓練修了後の申請では既に申請した金額を差し引く
7 雇用保険適用事業所名 適用事業所の名称 計画届と同じ事業所であること
8 雇用保険適用事業所番号 11桁(4桁-6桁-1桁) 本社と支店で番号が分かれている場合、訓練を実施した事業所の番号。転記ミスが多い欄
9 届出に関する当該事業所の担当者 ①担当者氏名 ②所属・役職 ③電話番号 ④メール 様式の指定は「労働局との質疑応答が可能な方」(記載上の注意7)。代表者名を書いて実務担当に連絡が来ない、という事故を防ぐ
10 他の助成金等の申請・受給の有無 ①無/②有。②ならその名称 同じ訓練・同じ労働者について国・地方公共団体・事業主団体から受けた(予定を含む)助成金・奨励金・補助金が対象
11 所属する事業主団体等が実施する訓練を受講した場合 団体型訓練の対象訓練であればチェック 同じ訓練で主催した事業主団体等が本助成金を受けている場合、経費助成は受給できません(記載上の注意9)
12 有期実習型訓練の訓練終了後の状況等 ①正規雇用労働者等へ転換 ②無期契約労働者へ転換 ③転換等を行わなかった ④途中終了 の人数 ③④は有期実習型訓練の支給対象外と様式に明記。③に人数を書いた場合は理由ごとの人数も書く
13 人材育成訓練で有期契約労働者等を対象とした場合 ①正規雇用労働者等へ転換 ②処遇改善 ③実施予定 ④離職 ⑤予定なし ⑥その他 ⑦途中終了 の人数 支給申請時点で把握している状況を書く(記載上の注意10)
14 デジタル人材の育成を目的に行う訓練の場合 6区分から主に該当する1つにチェック+男女別の受講者数 複数該当しても主な1つだけ。区分の定義は第2面に載っている
労働局処理欄・決裁欄 記入しない 企業規模の判定や支給内訳は労働局が書く欄。空欄のまま提出する

AI・デジタル系の研修で迷いやすいのが14欄です。様式の第2面では「⑥その他のデジタル人材関係」を「上記に区分されないデジタル人材(DXリテラシーを除く。)の育成を目的とした訓練」と定義しています。全社員向けのリテラシー研修はこの定義から外れる可能性があるため、自社の訓練がどの区分に当たるか判断がつかない場合は、チェックを入れる前に所轄の労働局に確認してください。

様式第4-2号(人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース)で番号がずれる

様式第4-2号は2つのコースで共通の様式です。様式第4-1号と欄の並びが似ているので、番号だけを頼りに書くと1つずつずれます。違いは次のとおりです。

欄 様式第4-2号での中身 注意
1〜3 計画届の受付番号/主たる事業/企業全体で常時雇用する労働者数 様式第4-1号にあった「有期実習型訓練(派遣型)」の欄がないため、2番以降が1つずつ前にずれる
4 賃金要件・資格等手当要件に係る申請であるか 様式第4-1号では5欄
5 設備投資加算に係る申請であるか(①はい/②いいえ) 様式第4-2号だけの欄。「はい」の場合は設備投資実施状況報告(様式第22号)の設備投資加算額を6欄に含める
6 支給申請額 様式第5号と、様式第6-2号または定額制サービス用の様式第6-3号の合計額
7〜10 雇用保険適用事業所名/番号/担当者/他の助成金等の有無 様式第4-1号の7〜10欄と同じ
11 デジタル人材の育成を目的に行う訓練の場合 様式第4-1号では14欄
12 定額制サービスによる訓練で、訓練期間中に支給申請する場合の「契約の途中解約について」 チェックがない場合は助成対象となりませんと様式に明記(記載上の注意9)。定額制訓練でいちばん落としやすい欄

内訳様式(様式第5号・第6-1号)から先に埋める

6欄の金額をつくる内訳様式には、申請書本体より細かい指定があります。ExcelファイルをPCで作る場合は、様式第5号に「黄色は直接入力、青色はプルダウン、赤字は自動計算」という凡例が入っています。手書きの欄と自動計算の欄が混ざっているので、赤字のセルを上書きしないでください。

  • 様式第5号 5欄⑤(OFF-JT賃金助成対象時間数): 対象労働者ごとに、OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)の9欄の賃金助成対象時間数を転記します。訓練の一環として職業能力検定・キャリアコンサルティングを実施した場合は、その時間も含めます。
  • 様式第5号 3欄: ①に5欄⑤の合計時間数、②に該当する賃金助成の単価、③に①×②を書き、100円未満は切り捨てます。単価は様式に付いている「助成メニューごとの助成単価及び上限」の表から、自社のコース・訓練メニュー・企業規模の行を選びます。
  • 様式第5号 4欄(OJT実施助成額): 有期実習型訓練・認定実習併用職業訓練・中高年齢者実習型訓練・情報技術分野認定実習併用職業訓練の場合だけ記入する欄です。該当しない訓練で埋めないこと。
  • 様式第5号 5欄④(支給申請回数): 同一の労働者について1年度あたりの回数上限が決まっており、上限を超えるとその労働者は助成対象になりません。過去の申請回数を先に数えてから書きます。
  • そもそも様式第5号が不要な訓練: eラーニング・通信制、定額制サービス、自発的職業能力開発訓練、育児休業中訓練、海外の大学院での訓練は賃金助成の対象外なので、この様式は作りません。eラーニングとスクーリングを組み合わせた場合は、スクーリング部分の時間数だけで作ります。
  • 様式第6-1号 3(1)事業内訓練: 助成対象になるのは①部外講師の謝金・手当(1時間あたり15,000円が限度)②部外講師の旅費(県外からの旅費に限る)③施設・設備の借上げ費④教材費・教科書代⑤訓練コースの開発費です。一部の労働者だけ申請する場合は、合計額に「支給対象労働者数÷総受講者数」を掛けます。
  • 様式第6-1号 3(2)事業外訓練: 1人当たりの入学料・受講料・教科書代等に支給対象労働者数を掛けます。対象になるのはあらかじめ受講案内等で定められているものに限られるため、後から個別に追加請求された費用は計上できません。

ここで言う「支給対象労働者」の定義にも注意が必要です。様式第6-1号では、対象労働者一覧(様式第3-1号)に記載した対象労働者であって、訓練コースの実訓練時間数の8割以上出席した者と定義されています(eラーニング・通信制を除く)。一覧に載っていない人が受講しても助成対象になりませんし、出席が8割に届かなかった人は分母の総受講者数には入っても支給対象労働者数には入りません。人数の食い違いはここから生まれます。

もう1点、申請事業主と密接な関係にある者・事業主への支払いは助成対象外です。部外講師の謝金・旅費、施設や設備の借上費、教科書・教材の購入や作成費、事業外訓練の入学料・受講料のいずれについても様式に明記されています。グループ会社に研修を発注した場合は、経費に計上する前に労働局へ確認してください。

宣誓・署名欄と提出先 — 押印欄は見当たらない

末尾の事業主欄には、所在地・名称・氏名・法人番号を書きます。2026年9月23日に取得した様式第4-1号・4-2号(R8.4)のExcelファイルを見るかぎり、氏名欄に押印を求める表示はありません。ただし様式は改正されるので、ダウンロードした様式の氏名欄に印の表示がないかは自分の目で確かめてください。

提出先と印刷についても、様式の第2面に指定があります。

  • 提出先は事業所の所在する都道府県の労働局(第2面【提出上の注意】1)
  • ホームページから様式をダウンロードする際は、第2面も両面印刷して使用する(第1面【注意事項】2)。記載上の注意が付いた裏面ごと出すのが様式の想定です
  • 代理人が申請する場合は委任状(原本)を提出し、「代理人」欄と「事業主」欄の両方を記載する(第2面【記載上の注意】2)

様式第4-1号・4-2号(支給申請書本体)の記入ポイント

申請書本体は、事業所情報・訓練の実施結果・申請額を1枚に集約する様式です。欄ごとに見ていきます。

事業所情報の欄 — 雇用保険適用事業所番号が軸

この助成金は雇用保険二事業を財源とするため、雇用保険適用事業所番号が事業所を特定するキーになります。本社と支店で適用事業所番号が分かれている場合、訓練を実施した(対象労働者が雇用保険に加入している)事業所の番号を書きます。計画届に書いた番号と一致していることが大前提で、ここがズレると審査が止まります。

事業主の名称・所在地は登記どおりに書きます。ビル名を省略した、旧本店所在地のままだった、という細かい相違でも訂正を求められることがあるので、履歴事項全部証明書を手元に置いて転記するのが確実です。

計画届との対応 — 受付番号と実施結果報告書でつなぐ

2026年9月23日に取得したR8.4版の様式第4-1号・4-2号には、訓練名や実施時間数そのものを書く欄はありません。計画届との結びつきは1欄の受付番号だけで、訓練の内容と実績はOFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)やOJT実施状況報告書(様式第9号)、eラーニング・通信制なら様式第8-3号・8-4号で報告します。つまり申請書本体の受付番号と、報告書に書いた実績が1対1で対応していることが前提になります。

計画から変更があった場合(日程変更、講師変更など)は、変更届を経ているかどうかで扱いが変わります。様式第4-1号の第2面には「職業訓練実施計画変更届(様式第2-1号)及び訓練実施計画変更届(様式第2-2号)を提出せずに変更後の訓練を実施した場合は、当該部分は助成の対象となりません」と明記されています。無断で計画と違う内容を実施すると、単なる記入ミスではなく不支給に直結します。

報告書に書く実施時間数は「予定していた時間」ではなく「実際に実施した時間」です。当日欠席や早退があった受講者は、その人の実時間で計算します。この時間が様式第8-1号の9欄(賃金助成対象時間数)を通って様式第5号の5欄⑤に流れ、最終的に申請書本体の6欄の金額になります。ここは様式第5号の内訳と連動するので、後述します。

申請額の欄 — 内訳様式から転記する

申請額は、様式第5号(賃金助成・OJT実施助成)と様式第6号系(経費助成)で計算した金額の合計を転記します。書く順番としては、先に内訳様式を完成させてから申請書本体に戻るのが正解です。申請書から書き始めると、内訳との不一致がほぼ確実に起きます。

なお、助成率・助成限度額はコース・訓練類型・賃金要件の達成状況によって変わります。金額の当てはめ方はコースごとのパンフレット(詳細版)に計算例が載っているので、必ず自社が使ったコースの最新版で確かめてください。コースごとの助成率の全体像はコース一覧・助成率の解説記事にまとめています。

様式第5号(賃金助成・OJT実施助成の内訳)でつまずく欄

支給申請で一番手が止まるのが、この様式第5号です。対象労働者ごとに訓練時間と賃金助成の対象時間を書き出す様式で、賃金台帳・出勤簿との突合が前提になります。

訓練時間数 — 「所定労働時間内」が原則

賃金助成の対象は、原則として所定労働時間内に実施した訓練時間です。就業規則上の所定労働時間と、訓練実施日の出勤簿・タイムカードを突き合わせて、1人ずつ実時間を出します。受講者が10人いれば10人分。ぶっちゃけ、ここが支給申請の作業量の大半を占めます。

つまずきやすいのは次のケースです。

  • 遅刻・早退・中抜け:その時間は訓練時間から除きます。出勤簿と訓練の受講記録の両方に痕跡が残るので、審査で照合されます。
  • 休憩時間:訓練カリキュラム上の休憩は訓練時間に含めません。「9時〜17時の研修」をそのまま8時間と書くと、休憩1時間分が過大計上になります。
  • 半休と組み合わせた受講:午前半休を取って午後だけ受講した場合など、所定労働時間内かどうかの判定が複雑になります。判断に迷うケースは事前に労働局へ照会したほうが早いです。

対象労働者の欄 — 雇用保険被保険者であることの裏付け

対象労働者は、訓練期間中に雇用保険被保険者である必要があります。試用期間中の新入社員や、週の所定労働時間が短いパート従業員を受講させた場合、被保険者資格の有無を先に確かめてから記入してください。被保険者番号の転記ミス(数字の写し間違い)も定番の不備です。

様式第6号系(経費助成の内訳)と領収書の突合

経費助成の内訳は、人材育成支援コースが様式第6-1号、人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースが様式第6-2号(定額制サービスは6-3号)です。書き方の核心はシンプルで、「書いた金額のすべてに証憑(領収書・振込記録)が対応していること」に尽きます。

  • 受講料:外部機関発行の領収書または振込が確認できる書類と金額を一致させます。請求書だけでは支払いの証明になりません。
  • 消費税の扱い:対象経費を税込で書くか税抜で書くかは様式の記載指示に従います。内訳と領収書で税込・税抜が混在すると計算が合わなくなり、差し戻しの典型パターンです。
  • 定額制サービス(様式第6-3号):利用期間と対象者数の記載が求められます。契約書・利用明細を手元に置いて、契約期間と訓練期間の対応を説明できるようにしておきます。

ここで注意したいのが、現金払いです。経費の支払いは金融機関の振込など客観的に確認できる方法が基本で、現金手渡しは支払いの事実を証明しにくく、審査で追加資料を求められがちです。これから訓練を発注する段階なら、受講料は振込一択と考えてください。

共通様式2点の書き方 — 支給要件確認申立書と受取人住所届

コース別様式の陰に隠れがちですが、全コース共通の2つの様式にも記入のクセがあります。

支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)

雇用関係助成金に共通の様式で、「不正受給をしていないか」「労働保険料を滞納していないか」「役員に暴力団関係者がいないか」といった支給要件を事業主自身が申し立てる書類です。ダウンロード先と全項目の記入例は支給要件確認申立書の記事にまとめています。チェックを付けて記名するだけの様式に見えますが、次の点でつまずきます。

  • 役員名簿の記載:法人の場合、役員等の氏名・生年月日等を求められる欄があります。登記上の役員全員分を漏れなく書くこと。監査役の書き漏らしが定番です。
  • 過去の不正受給に関する申立て:事業主・役員が過去に雇用関係助成金の不正受給に関与していないかを申し立てる欄があります。心当たりがある場合は正直に書いたうえで労働局に相談するのが最善で、隠すと発覚時のダメージが桁違いになります。不正受給をした事業主名は労働局から公表される仕組みであることも様式に明記されています。
  • 申立日と申請日の整合:申立書の日付が支給申請日より極端に古いと書き直しを求められることがあります。提出直前に日付を入れるのが無難です。

支払方法・受取人住所届

助成金の振込先口座を届け出る様式です。初めて雇用関係助成金を申請する場合や、口座を変更した場合に提出します。口座名義は事業主名義(法人なら法人名義)が原則で、通帳の表記どおりにカナ名義まで正確に書きます。「カ)」「(カ」の位置ひとつで振込エラーになり、支給決定後の入金が遅れることがあるので、通帳やネットバンキングの口座情報画面を見ながら転記してください。

受講料の疎明書(様式第28号)— 令和8年5月14日以降の計画届で追加された様式

令和8年5月14日以降に計画届を提出した訓練では、厚生労働省の申請書類ページに「受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)」が支給申請時の様式として並んでいます。2026年9月23日に確認したところ、様式第28号が置かれているのは人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの3コースで、教育訓練休暇等付与コースの様式一覧にはありません。令和8年4月8日から5月13日までに計画届を提出した方向けのページにも様式第28号はなく、5月14日以降のページから登場します。配布形式はWord(45KB)とPDFです。

中身は、受講料等を通常の取引慣行と社内手続に従って適正に決定したこと、決定時・支給申請時・疎明書提出時のいずれの時点でも、同一の訓練内容を提供する他の講座等と比べて助成金の有無により不合理な価格差が生じているなどの認識はなかったことを申し立てる3項目と、事業主名・所在地・代表者氏名・計画届の受付番号の記入欄です。書くのは訓練機関ではなく申請する事業主で、受講料が市場価格から見て妥当かを事業主の責任で説明する書類になっています。

「疎明書って何を書けばいいの?」という段階の方は、記入例と不備パターンを受講料疎明書(様式28号)の書き方記事で個別に解説しているので、そちらを参照してください。自社の計画届提出日が令和8年5月13日以前なら、提出時点の様式セットに従います。

添付書類の揃え方 — 社内資料と外部資料に分けて集める

添付書類は「社内で作る・保管しているもの」と「外部から取り寄せるもの」に分けると漏れにくくなります。代表的なものを挙げます(コース・訓練類型で異なるため、最終的な確定は自社が使うコースのパンフレット記載の添付書類一覧で行ってください)。

社内で揃えるもの

  • 出勤簿・タイムカード(訓練期間分)
  • 賃金台帳(訓練期間を含む賃金締切期間分)
  • 就業規則・雇用契約書など所定労働時間がわかる書類
  • 訓練実施を記録した資料(OJTがある場合は実施記録)

外部から取り寄せるもの

  • 訓練機関発行の領収書・受講料の振込を確認できる書類
  • 訓練カリキュラム・時間割がわかる資料
  • 修了を証明する書類(修了証など訓練機関が発行するもの)

外部書類は取り寄せに時間がかかります。修了証の発行が「修了後1か月程度」という訓練機関も珍しくありません。提出期限が2か月しかないことを考えると、訓練が終わる前から訓練機関に発行時期を確かめておくのが実務上のコツです。書類全体のセルフチェックには申請前チェックリストの記事が使えます。

提出期限は「訓練終了日の翌日から2か月以内」— 起算日を間違えない

提出期限の起算タイムライン(訓練終了日の翌日から2か月以内)の図解

支給申請の期限は、訓練終了日の翌日から起算して2か月以内です。提出先は管轄の都道府県労働局。この「翌日から起算」がポイントで、訓練終了日当日からではありません。

たとえば訓練終了日が2026年6月30日なら、7月1日から起算して2か月、8月末が期限の目安になります。ただし期限当日が土日祝に当たる場合の扱いなど、最終的な期限日は管轄労働局に問い合わせて確定させてください。1日でも過ぎると原則受け付けられず、それまでの訓練費用が全額自己負担になります。助成金で一番もったいない失敗です。

もうひとつ、「訓練終了日」がいつかにも注意が必要です。複数科目を順に受講するカリキュラムなら最後の科目の終了日、eラーニングなら受講期間の末日など、訓練の組み方によって起算点が変わります。計画届に書いた訓練期間の末日を基準に、早め早めで動きましょう。

様式の第2面には、起算日の例外も3つ書かれています。2026年9月23日時点のR8.4版の記載は次のとおりです。

  • eラーニングによる訓練: 計画届(様式第1-1号)の「訓練の実施期間」内に受講が実際に修了した日の翌日から支給申請ができます。複数の支給対象労働者がいる場合は、全員の受講が修了した日の翌日からです。
  • 1コースの訓練期間が6か月以上の場合: 要件を満たせば、訓練開始日から6か月ごとに区切った「分割訓練期間」の最終日の翌日から2か月以内に分割して支給申請できます(通学制または同時双方向型の通信訓練に限る)。ただし訓練全体で支給要件を満たさなかった場合は、既に支給決定された分も取消になります。分割したときも、訓練修了後の支給申請は必ず行ってください。
  • 受験経費を申請する場合: 高度デジタル人材等訓練・情報技術分野認定実習併用職業訓練・事業展開等リスキリング支援コースで資格や試験の受験経費に係る助成を申請するときは、受験日の翌日から2か月以内が期限です(様式第4-2号 第2面【提出上の注意】4)。訓練終了日ではなく受験日が起算点になります。

電子申請なら雇用関係助成金ポータルから

支給申請は窓口・郵送のほか、雇用関係助成金ポータル(esop.mhlw.go.jp)からの電子申請にも対応しています。電子申請の場合、一部の様式は紙のExcelを埋めるのではなく申請画面で直接入力する方式になるため、厚生労働省も「まずは電子申請画面をご覧ください」と案内しています。GビズIDプライムのアカウントが必要なので、未取得なら訓練期間中に取得を済ませておくとスムーズです。

ただし、「電子申請だから紙の様式は要らない」とは限りません。厚生労働省は雇用関係助成金ポータル「人材開発支援助成金」に関するお知らせで、ポータルの画面が令和6年4月版のままであること、そのため一部の申請様式は同ページからダウンロードして「その他支給要件を確認するに当たって管轄労働局長が必要と認める書類」欄で追加提出する必要があることを案内しています。ポータル側の様式番号が紙の様式と違う例もあり、定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳は、紙では様式第6-3号、ポータルのお知らせでは様式第7-4号として案内されています。電子申請を選ぶ場合も、まず申請画面と同ページの案内を突き合わせてください。

電子申請のメリットは、提出日時が記録に残ることと、窓口の受付時間に縛られないこと。期限ギリギリの提出になりそうな場合ほど、電子申請の価値が上がります。

差し戻し・不支給につながる不備例5つ

差し戻しにつながる不備5つの図解

最後に、支給申請で実際に差し戻しや不支給につながりやすい不備をまとめます。どれも「知っていれば防げる」ものばかりです。

❌ 不備1: 様式の版違い — 支給申請のタイミングで厚労省サイトの最新様式をダウンロードして使ってしまう。
⭕ 使うのは計画届提出時点の様式。厚労省の申請書類一覧ページは計画届の提出日で様式ページを分けているので、自社の計画届提出日に対応するページから取得します。逆に、様式第8-3号(eラーニング訓練実施結果報告書)だけは令和8年8月3日以降の支給申請で改正様式に差し替える指定があるため、eラーニングを含む訓練では最新の注記も確認します。

❌ 不備2: 様式第5号と賃金台帳・出勤簿の不一致 — 訓練時間を予定ベースで書いてしまい、出勤簿と突合すると欠席・早退分が過大計上になっている。
⭕ 1人ずつ実時間で計算し、休憩時間を除く。提出前に「様式5号の時間数×人数」と出勤簿を自社で照合してから出します。

❌ 不備3: 計画届と実績の相違を放置 — 日程や内容を変更したのに手続きせず、支給申請に実績だけ書く。
⭕ 変更が生じた時点で労働局に相談し、必要な手続きを踏んでおく。事後の言い訳は通りません。

❌ 不備4: 経費の証憑不足 — 請求書しかない、現金払いで支払いの証明ができない、税込・税抜が混在して金額が合わない。
⭕ 受講料は振込で支払い、領収書+振込記録をセットで保管。様式第6号系の金額は証憑と1円単位で一致させます。

❌ 不備5: 期限の起算ミス・書類待ちでの徒過 — 修了証の発行待ちで提出が遅れ、2か月の期限を過ぎる。
⭕ 期限は訓練終了日の翌日起算で2か月。外部書類の発行時期を訓練中に確かめ、揃わない書類がある場合は期限前に労働局へ相談します。

よくある質問

Q. 支給申請書はどこでダウンロードできますか?

A. 厚生労働省の「人材開発支援助成金の申請書類一覧」ページから、計画届の提出日に対応する様式ページを開いてダウンロードします。ExcelとPDFの両形式が用意されています。電子申請の場合は雇用関係助成金ポータルの申請画面で直接入力する様式もあります。

Q. 記入を社労士に頼めますか?

A. 助成金の申請手続きは社会保険労務士に代行を依頼できます。ただし賃金台帳・出勤簿・訓練記録など元データの整備は自社の仕事です。なお、当メディア運営元のUravationが提供するのはAI研修・人材育成の設計支援であり、申請手続きの代行ではありません。

Q. 期限を過ぎたらもう受給できませんか?

A. 原則として期限後の申請は受け付けられません。天災など事業主の責めに帰さないやむを得ない事情がある場合の扱いは個別判断になるため、期限に間に合わない事情が生じた時点で、過ぎる前に管轄労働局へ相談してください。

Q. 賃金要件(賃上げによる助成率アップ)はいつ書きますか?

A. 賃金要件・資格等手当要件による割増は、要件を満たしたことを賃金台帳等で証明したうえで申請します。適用の可否や必要書類はコースごとのパンフレット詳細版に記載されているので、該当しそうな場合は支給申請前に該当ページを読み込んでください。

Q. ExcelとPDF、どちらの形式で作ればいいですか?

A. 支給申請書(様式第4-1号・4-2号)と内訳様式(様式第5号・第6号系)はExcelとPDFの両方が配布されています。PCで作るならExcelが確実で、様式第5号には「黄色は直接入力、青色はプルダウン、赤字は自動計算」という凡例が入っています。PDFは印刷して手書きする場合に使います。受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)だけはWordとPDFでの配布です。提出の形式(紙か電子申請か)は、申請先の労働局の案内に従ってください。

Q. 電子申請でも紙の様式をダウンロードする必要がありますか?

A. 必要になる場合があります。厚生労働省の「雇用関係助成金ポータル『人材開発支援助成金』に関するお知らせ」では、ポータルの画面が令和6年4月版であるため、一部の様式はページからダウンロードして「その他支給要件を確認するに当たって管轄労働局長が必要と認める書類」欄で追加提出するよう案内されています。様式番号がポータルと紙で異なる例もあるので、申請画面と同ページを突き合わせてから進めてください。

Q. 様式第28号(受講料の疎明書)は誰が書きますか?

A. 申請する事業主です。様式には事業主名・所在地・代表者氏名・計画届の受付番号の欄があり、受講料等を適正に決定したこと、他の講座等と比べて合理性を欠く価格差の認識がないことを事業主が申し立てる構成になっています。訓練機関に書いてもらう書類ではありません。対象は人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの3コースで、令和8年5月14日以降に計画届を提出した場合の様式一覧に含まれています。

Q. 古い版の様式で提出するとどうなりますか?

A. そもそも「古い版」の考え方が逆です。厚生労働省の申請書類一覧ページには「支給申請書などの書類は、職業訓練実施計画届または制度導入・適用計画届提出時の様式をお使いください」と明記されており、最新版ではなく計画届提出時点の様式が正解です。支給申請の日に最新ページから落とした様式を使うほうが間違いになります。ただし様式第8-3号(eラーニング訓練実施結果報告書)には例外の注記があり、令和7年4月1日以降に計画届を提出して令和8年8月3日以降に支給申請する場合は、令和8年8月3日改正様式を使うよう指定されています。

Q. 申請書に押印は必要ですか?

A. 2026年9月23日に取得した様式第4-1号・4-2号(R8.4)には、押印を求める表示が見当たりません。事業主欄は所在地・名称・氏名・法人番号を記載する構成です。様式は改正されることがあるので、自社がダウンロードした様式の氏名欄を見て、印の表示があるかどうかを確かめてください。

Q. 支給申請書はどこに提出しますか?

A. 様式第4-1号の第2面【提出上の注意】に「事業所の所在する都道府県の労働局へ提出してください」と書かれています。窓口・郵送のほか、雇用関係助成金ポータルからの電子申請にも対応しています。本社と訓練を実施した事業所の所在地が違う場合は、雇用保険適用事業所の所在地を基準に確認してください。

支給申請を確実に通すための段取り

支給申請書の書き方をまとめると、こうなります。①計画届の提出日を確かめて対応する様式セットを取得する、②内訳様式(第5号・第6号系)を賃金台帳・領収書と突き合わせながら先に完成させる、③申請書本体(第4-1号・4-2号)に転記する、④共通様式と添付書類を揃え、訓練終了日の翌日から2か月以内に労働局へ提出する。この順番を守れば、差し戻しの大半は防げます。

今日動くなら、まず自社の計画届の控えを引っ張り出して提出日と訓練期間の末日を確かめること。次に訓練機関へ修了証と領収書の発行時期を問い合わせること。この2つだけで、期限徒過のリスクはほぼ消えます。

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この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

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参考・出典

【免責事項】本記事は2026年9月23日時点の公開情報に基づいて作成しています。人材開発支援助成金の様式・支給要件・提出期限は改正されることがあり、本記事は受給を保証するものではありません。実際の申請にあたっては、厚生労働省の最新のパンフレット・支給要領および管轄の都道府県労働局へ必ずご確認ください。

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