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障害者雇用調整金とは|2026年7月2.7%対応の計算・申請ガイド

障害者雇用調整金とは|2026年7月2.7%対応の計算・申請ガイド

この記事の結論

障害者雇用調整金は常用労働者100人超の事業主向け、法定雇用率超過1人あたり月額29,000円の給付です。2026年7月の2.7%引き上げに伴う計算方法・申告期間・報奨金や納付金との違いをJEED公式情報で解説します。

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2026年7月、民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられました。対象となる事業主の範囲も「常用労働者40.0人以上」から「常用労働者37.5人以上」へ広がっています。この引き上げに合わせて問い合わせが増えているのが「障害者雇用調整金」です。

結論から言うと、障害者雇用調整金は常用労働者数が100人を超える事業主が、法定雇用率を上回って障害者を雇用している場合に、超過1人あたり月額29,000円を受け取れる制度です。原資は、法定雇用率を達成できていない事業主から徴収する障害者雇用納付金(不足1人あたり月額50,000円)で、両者はセットの「障害者雇用納付金制度」として運用されています。

この記事では、2026年7月の法定雇用率改正を踏まえて、調整金の計算方法・申告の流れ・報奨金や納付金との違い・賃上げ促進税制との関係・会計処理までを、厚生労働省と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式情報にもとづいて整理します。

障害者雇用調整金とは — 常用労働者100人超・雇用率達成企業への月額支給

正式には「障害者雇用調整金」といい、障害者雇用促進法にもとづく障害者雇用納付金制度の給付側にあたります。所管は厚生労働省、実務の窓口は各都道府県のJEED支部です。

障害者雇用調整金とは — 常用労働者100人超・雇用率達成企業への月額支給
障害者雇用調整金とは — 常用労働者100人超・雇用率達成企業への月額支給
項目 内容
制度名 障害者雇用調整金(障害者雇用納付金制度の一部)
所管・実施主体 厚生労働省/独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
対象事業主 常用労働者数が100人を超え、実雇用率が法定雇用率(2026年7月以降は2.7%)を上回っている事業主
支給額 超過1人あたり月額29,000円(支給対象人数が年間120人を超える部分は1人月額23,000円)
財源 法定雇用率未達成の事業主から徴収する障害者雇用納付金
申告申請期間(標準) 毎年度4月1日〜5月15日(事業年度が4月〜翌3月の事業主の場合)
申告方法 電子申請または申告書の郵送。窓口は事業所所在地を管轄するJEED都道府県支部

「調整金」という名前から補助金の一種のように見えますが、性格としては保険や年金に近い相互扶助の仕組みです。未達成企業が納める納付金が、達成企業への調整金・報奨金の原資になっています。この構造を理解しておくと、後述する報奨金・納付金との違いも飲み込みやすくなります。

ピラー記事として、GビズID取得や補助金申請の基礎を押さえたい場合はGビズID登録の完全ガイドもあわせてご覧ください。障害者雇用調整金の申告自体にGビズIDは不要ですが、他の補助金・助成金と同時並行で検討する企業には参考になります。

まずこれだけ確認 — 自社は「調整金」「報奨金」「納付金」のどれに該当するか

障害者雇用納付金制度には3つの資金の流れがあります。自社がどれに該当するかは、常用労働者数と実雇用率の2軸で決まります。

まずこれだけ確認 — 自社は「調整金」「報奨金」「納付金」のどれに該当するか
まずこれだけ確認 — 自社は「調整金」「報奨金」「納付金」のどれに該当するか
  • 常用労働者100人超で法定雇用率を達成(超過)している→ 障害者雇用調整金を受け取れる
  • 常用労働者100人超で法定雇用率を達成できていない→ 障害者雇用納付金を納める
  • 常用労働者100人以下で、一定数を超えて障害者を雇用している→ 報奨金を受け取れる(納付金の納付義務はそもそもない)
  • 常用労働者100人以下で、法定雇用率相当を満たしていない→ 納付金の対象外(努力義務にとどまる)

「常用労働者100人」のラインは、2026年7月の法定雇用率2.7%への引き上げでも変わっていません。変わったのは「障害者を雇用する義務そのもの」を負う事業主の範囲(37.5人以上)であり、納付金・調整金の徴収・支給ラインである「100人超」とは別の基準です。この2つを混同すると計算を誤りやすいので、記事の後半でも改めて整理します。

実雇用率の計算方法 — 不足数・超過数を出す3ステップ

調整金・納付金の金額を決めるには、まず自社の「法定雇用障害者数」と「実際の障害者雇用数(カウント後)」を出す必要があります。

実雇用率の計算方法 — 不足数・超過数を出す3ステップ
実雇用率の計算方法 — 不足数・超過数を出す3ステップ

Step 1: 法定雇用障害者数を出す

常用労働者数(短時間労働者は算定ルールに応じて按分)に法定雇用率2.7%を掛け、小数点以下を切り捨てます。

例(計算例・想定シナリオ): 常用労働者数300人の場合 → 300人 ×2.7% =8.1人 → 切り捨てて8人が法定雇用障害者数になります。

Step 2: 実際の障害者雇用数をカウントする

2024年4月からは、週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者(特定短時間労働者)も、1人につき0.5人としてカウントできるようになりました。フルタイムの重度身体・知的障害者は1人につき2人分でカウントするダブルカウントの仕組みもあり、実雇用率は単純な頭数ではなく「換算後の人数」で決まります。

あわせて、週20時間未満の短時間障害者雇用に対する特例給付金は、この算定対象拡大にともなって2024年4月に廃止されています。以前この特例給付金を利用していた場合は、現行制度では実雇用率のカウントに置き換わっている点に注意が必要です。

Step 3: 超過数・不足数を計算する

「実際の障害者雇用数(カウント後)」から「法定雇用障害者数」を引いた値がプラスなら超過数(調整金または報奨金の対象)、マイナスなら不足数(納付金の対象)になります。

ケース(計算例・想定シナリオ) 法定雇用障害者数 実雇用数(カウント後) 差分 年間の支給・納付額の目安
常用労働者300人・雇用率達成企業 8人 11人 超過3人 調整金 3人×29,000円×12ヶ月=1,044,000円
常用労働者150人・雇用率未達成企業 4人 2人 不足2人 納付金 2人×50,000円×12ヶ月=1,200,000円

実際には月ごとの雇用状況の変動を反映して月単位で計算するため、年間を通じて人の出入りがあった場合はもう少し複雑になります。正確な金額は、JEEDが毎年公開する申告申請書の手引きに沿って算定してください。

調整金の申告からJEED支給までの流れ

ここからは、実際に調整金・納付金を申告する際の実務の流れです。障害者雇用調整金は自動的に振り込まれるわけではなく、事業主自身が申告することで初めて支給額が確定します。

調整金の申告からJEED支給までの流れ
調整金の申告からJEED支給までの流れ

Step 1: 対象期間の障害者雇用状況を集計する(申告期限の1〜2ヶ月前が目安)

対象事業年度の各月における常用労働者数・障害者雇用数を集計します。給与計算システムや人事台帳から、月次の在籍状況を正確に拾い出す作業です。

Step 2: 申告書・申請書を作成する

JEEDが提供する様式(障害者雇用調整金・障害者雇用納付金申告書、報奨金申請書)に、月別の常用労働者数・障害者雇用数・換算後人数を記入します。電子申請にも対応しています。

Step 3: 添付書類をそろえる

障害者手帳の写しなど、雇用している障害者の状況を確認できる書類の保管・提示を求められる場合があります。個人情報の取り扱いには十分注意してください。

Step 4: 申告申請期間内にJEED都道府県支部へ提出する

標準的な申告申請期間は、障害者雇用調整金・障害者雇用納付金が毎年4月1日〜5月15日、報奨金は毎年4月1日〜7月31日です(いずれも事業年度が4月〜翌3月の事業主を想定した一般的な期間で、決算期が異なる場合は別途確認が必要です)。

2026年8月時点では、令和8年度分(2026年4月1日〜5月15日)の申告申請期間はすでに終了しています。次に到来するのは、令和8事業年度(2026年4月〜2027年3月)分を対象とする2027年4月1日〜5月15日の申告申請期間です。年度をまたいで慌てないよう、社内の労務・経理担当者の間で早めにスケジュールを共有しておくと安心です。

Step 5: 審査・支給決定を待つ

申告内容の確認を経て、調整金・報奨金は指定口座に振り込まれます。納付金は指定期日までに納付します(延納は納付金額100万円以上の場合に申請可能で、第1期5月15日・第2期7月31日・第3期11月30日の3回に分けられます)。

調整金・報奨金・納付金の違いを一枚で整理する

「調整金と報奨金は何が違うのか」「納付金との関係は」という質問が多いので、3つを横並びで比較します。

調整金・報奨金・納付金の違いを一枚で整理する
調整金・報奨金・納付金の違いを一枚で整理する
項目 障害者雇用調整金 報奨金 障害者雇用納付金
対象事業主の規模 常用労働者100人超 常用労働者100人以下 常用労働者100人超
対象になる条件 法定雇用率を超えて障害者を雇用 一定数(常用労働者数の4%相当または72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用 法定雇用率を下回っている
お金の向き 事業主が受け取る 事業主が受け取る 事業主が納める
金額(1人あたり月額) 29,000円(年間支給対象人数が120人を超える部分は23,000円) 21,000円(年間支給対象人数が420人を超える部分は16,000円) 50,000円
申告申請期間(標準) 4月1日〜5月15日 4月1日〜7月31日 4月1日〜5月15日
財源 納付金 納付金 (原資そのもの)

報奨金は「常用労働者100人以下の事業主」向けで、そもそも納付金を納める義務がない小規模事業主が対象です。一方、調整金は「常用労働者100人超で、かつ達成している」事業主向け。同じ「達成企業への支給」でも、事業主の規模によって名称と支給水準が変わる点が、混同されやすいポイントです。

「障害者雇用調整金」と「賃上げ促進税制」は別の制度

検索データを見ると、「障害者雇用調整金」と「賃上げ税制」を一緒に調べている方が一定数いることが分かります。ここは正直に言うと、両者はまったく別の制度です。

賃上げ促進税制は、給与等の支給額を前年度から一定割合以上増加させた企業に対し、その増加額の一部を法人税・所得税から税額控除できる制度で、経済産業省・国税庁が所管しています。障害者雇用調整金は、障害者雇用促進法にもとづき障害者の雇用状況(人数)に応じて支給・徴収される給付金で、税額控除ではなく現金の授受そのものです。制度の根拠法・所管・目的のいずれも異なります。

2026年8月時点で、両制度を直接連動させる公式な仕組みは公表されていません。ただし実務上は、障害者雇用の拡大と賃上げの両方が「人的資本投資」として同時に検討されることが多く、社内で人事・労務・経理の担当者が別々に手続きを進めていると、片方の申請期限を見落としがちです。人材の採用・育成計画を年間スケジュールとして一本化しておくと、こうした見落としを防げます。

受け取った調整金の会計処理 — 勘定科目・消費税・益金算入

経理担当者からよく聞かれるのが、調整金・納付金の仕訳です。一般的な取り扱いは次のとおりです(個別の税務判断は必ず顧問税理士にご確認ください)。

  • 障害者雇用調整金(受け取り側):勘定科目は「雑収入」。消費税は不課税。全額を益金の額に算入します。
  • 障害者雇用納付金(納付側):勘定科目は「租税公課」。消費税は不課税。法人税基本通達9-5-7(3)により、障害者雇用納付金申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入するとされています。

この取り扱いは、東京国税局が個別の照会に対して文書で回答した内容がベースになっています。詳細な条文解釈が必要な場合は、下記の公式ページと顧問税理士の双方で確認することをおすすめします。

報奨金についても、性格は調整金に近く「雑収入・不課税・益金算入」として処理されるのが一般的な理解です。ただし報奨金は納付金制度そのものではなく、それに準じた給付という位置づけのため、迷う場合は税理士に個別相談してください。

申告書類でよくある不備と対策

不備1: 短時間労働者のカウントを誤る

❌ 週10時間以上20時間未満の重度身体・知的・精神障害者を、通常の短時間労働者と同じ0人カウントのまま計算してしまう

⭕ 2024年4月以降は0.5人としてカウントできることを確認し、対象者を正しく仕分けてから集計する

不備2: 常用労働者数と障害者雇用数の集計期間がずれる

❌ 障害者雇用状況報告(いわゆる6月1日時点の報告)と、納付金・調整金の申告対象期間を同じものだと思い込む

⭕ 障害者雇用調整金・納付金の申告は事業年度単位の月別集計が必要であり、6月1日時点の一時点報告とは別物であることを人事・労務担当者間で共有する

不備3: 100人超・100人以下のライン付近で判定を誤る

❌ 「常用労働者100人以下だから納付金は関係ない」と自己判断し、実際には100人を超えていたのに未申告のまま放置する

⭕ 常用労働者数のカウント方法(週の所定労働時間による按分など)をJEEDの手引きで確認し、ボーダーライン付近の企業は早めに窓口へ相談する

不備4: 添付書類の不足

❌ 障害者手帳の写しなど、雇用状況を裏付ける書類の準備が申告直前になる

⭕ 申告申請期間が始まる前に、必要書類のリストをJEED都道府県支部に確認し、早めに社内で収集を始める

実務のコツをさらに知りたい場合は、障害者トライアルコース支給申請書の書き方で紹介している要件確認の考え方も参考になります。障害者雇用に関する各種手続きは、事前に要件を一覧化してから書類作成に入ると不備が減ります。

よくある質問

Q1. 障害者雇用調整金とは何ですか?

常用労働者数が100人を超える事業主が、法定雇用率(2026年7月以降は2.7%)を超えて障害者を雇用している場合に、超過1人あたり月額29,000円を受け取れる制度です。財源は、法定雇用率未達成の事業主が納める障害者雇用納付金です。

Q2. 障害者雇用調整金はいくら支給されますか?

超過1人あたり月額29,000円が基本です。ただし、支給対象人数が年間120人を超える場合、その超過部分については1人あたり月額23,000円になります。自社が該当するかどうかは、JEEDが毎年公開する申告申請の手引きで確認してください。

Q3. 障害者雇用調整金と報奨金の違いは何ですか?

どちらも法定雇用率を超えて障害者を雇用している事業主への支給という点は共通していますが、対象になる事業主の規模が異なります。調整金は常用労働者100人超の事業主向け、報奨金は常用労働者100人以下の事業主向けです。金額も、調整金が1人あたり月額29,000円、報奨金が1人あたり月額21,000円と異なります。

Q4. 障害者雇用調整金の申請方法は?

JEEDが定める障害者雇用調整金・障害者雇用納付金申告書に、対象事業年度の月別の常用労働者数・障害者雇用数を記入し、電子申請または郵送で事業所所在地を管轄するJEED都道府県支部に提出します。標準的な申告申請期間は毎年4月1日〜5月15日です。

Q5. 障害者雇用調整金と賃上げ促進税制は関係がありますか?

直接の関係はありません。賃上げ促進税制は給与支給額の増加に対する法人税・所得税の税額控除制度で、経済産業省・国税庁が所管しています。障害者雇用調整金は障害者雇用促進法にもとづく給付金で、所管も根拠法も異なります。2026年8月時点で、両制度を公式に連動させる仕組みは公表されていません。

Q6. 障害者雇用調整金を受け取った場合、消費税はかかりますか?

かかりません。障害者雇用調整金は消費税の課税対象外(不課税)として扱われるのが一般的な理解です。勘定科目は「雑収入」として計上し、全額を益金の額に算入します。詳細な税務判断は顧問税理士にご確認ください。

2026年7月改正後にやること

法定雇用率が2.7%に引き上げられた今、まず確認すべきは「自社の常用労働者数が37.5人以上かどうか」と「常用労働者数が100人を超えているかどうか」の2点です。前者は雇用義務そのものの有無を、後者は調整金・納付金の対象になるかどうかを決めます。

  • 今できること:自社の常用労働者数と、特定短時間労働者を含めた実雇用率(換算後)を人事台帳から再集計する
  • 2027年3月までにやること:法定雇用障害者数と実雇用数の差分(超過または不足)を月次で把握し、調整金・納付金いずれの対象になりそうか見通しを立てる
  • 2027年4月1日〜5月15日までにやること:令和8事業年度分の障害者雇用調整金・障害者雇用納付金の申告申請をJEED都道府県支部に対して行う(報奨金は7月31日まで)

人材の採用・育成計画とあわせて社内でDX人材や専門人材の確保を検討している場合は、お問い合わせフォームから人材開発の進め方についてご相談いただくこともできます。申請書の作成代行は行政書士の独占業務にあたるため、弊社では行っておりません。

この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

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参考・出典


本記事の情報は2026年8月25日時点で公表されている厚生労働省・JEED・国税庁関連ページの内容にもとづく参考情報です。制度内容・金額・申告期間は年度改定により変更される場合があります。実際の申告にあたっては、必ずJEED都道府県支部および顧問社会保険労務士・税理士に最新の運用をご確認ください。本記事の情報にもとづく申告・納付の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。障害者雇用調整金・報奨金・納付金の申告書作成の代行は行政書士の独占業務であり、当社はこれを行っておりません。

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