厚生労働省の中央最低賃金審議会は2026年7月28日、令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金改定の目安を、全国加重平均で55円引き上げの1,176円とする答申を取りまとめました。すでに8月に入り、東京都をはじめ一部の地方最低賃金審議会では目安どおりの引き上げ額での答申も出始めています。
この目安の確定は、賃金引き上げと設備投資をセットで支援する「業務改善助成金」にも直結します。令和8年度は助成率区分の基準額が1,000円から1,050円へ見直されており、対象事業者の要件(事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること)とあわせて、今のうちに確認しておきたいポイントが複数あります。本記事では目安の内容と、業務改善助成金への影響を整理します。
令和8年度 最低賃金目安の変更点まとめ
まず前年度(令和7年度)との比較で、今回の目安の位置づけを確認します。
| 項目 | 令和7年度(実績) | 令和8年度(目安) |
|---|---|---|
| 全国加重平均額 | 1,121円 | 1,176円 |
| 引き上げ額 | 66円 | 55円 |
| 上昇率 | 6.3% | 4.9% |
| Aランク引き上げ額 | 63円 | 54円 |
| B・Cランク引き上げ額 | 64円 | 56円 |
引き上げ額そのものは前年度の66円から55円へと6年ぶりに縮小しましたが、それでも過去2番目の大きさです。加えて今回は、地方(B・Cランク)の56円が大都市圏(Aランク)の54円を上回るという、地域間格差の是正を意識した配分になっている点が特徴です。(出典: 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」、2026年7月28日発表)
ランク別・都道府県別の目安額
都道府県は経済実態に応じてA〜Cの3ランクに分けられ、ランクごとに引き上げ額の目安が示されます。
| ランク | 引き上げ額目安 | 対象都道府県 |
|---|---|---|
| Aランク | 54円 | 埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪(6都府県) |
| Bランク | 56円 | 北海道・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・三重・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・福岡(28道府県) |
| Cランク | 56円 | 青森・岩手・秋田・山形・鳥取・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄(13県) |
この金額はあくまで中央最低賃金審議会が示した「目安」であり、実際の額は各都道府県の地方最低賃金審議会が地域の賃金実態調査や参考人の意見をふまえて審議し、決定します。目安を上回る答申が出るケースもあり、実例として東京都の地方最低賃金審議会は2026年8月5日、目安どおり54円引き上げの1,280円(現行1,226円から)で答申しました。発効は同年10月1日の予定です(出典: 日本経済新聞、2026年8月5日)。発効日は都道府県ごとに異なり、審議が長引く地域では11月以降にずれ込む可能性もあります。「いつ決まるか」は一律ではなく、自社が所在する都道府県の労働局発表を個別に確認する必要があります。
各種補助金の全体像を国のポータルサイトで確認したい場合は、ミラサポplus(中小企業庁)の制度一覧も参考になります。AI導入に使える補助金の比較はAI導入に使える補助金5選 徹底比較でまとめています。
業務改善助成金の助成率区分も1,050円に引き上げ
今回の最低賃金改定と並行して、業務改善助成金では助成率区分の基準額そのものが見直されました。正直なところ、この改定は見落としやすいポイントです。
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 助成率4/5の基準 | 引上げ前の事業場内最低賃金が1,000円未満 | 引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満 |
| 助成率3/4の基準 | 引上げ前の事業場内最低賃金が1,000円以上 | 引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円以上 |
全国加重平均が1,121円から1,176円へ上がっていく中で、基準額が1,000円のままだと4/5(高い方の助成率)を受けられる事業者が年々減っていくことになります。今回、基準額を1,050円に引き上げたことで、賃金水準がまだ低い地域・業種の事業者が4/5適用の対象に残りやすくなったと見ることができます。(出典: 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」PDF)
あわせて、申請コースも令和7年度の「30円・45円・60円・90円」の4コースから、令和8年度は「50円・70円・90円」の3コースへ再編されています。30円コースが廃止された点は、既存の制度概要を調べる際に混同しやすいので注意してください。
業務改善助成金の基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 業務改善助成金(令和8年度) |
| 所管 | 厚生労働省(各都道府県労働局) |
| コース区分 | 50円コース/70円コース/90円コース(事業場内最低賃金の引上げ額別) |
| 助成率 | 4/5(引上げ前の事業場内最低賃金1,050円未満)/3/4(1,050円以上) |
| 助成上限額 | 30万円〜600万円(コース区分・引き上げる労働者数による) |
| 対象者 | 中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること |
| 対象経費 | 生産性向上に資する設備投資等(POSレジ、AI-OCR、券売機、自動発注システム等の機器・システム導入費用) |
| 申請期間 | 令和8年9月1日〜「地域別最低賃金の発効日の前日」または「令和8年11月30日」のいずれか早い日 |
| 事業完了期限 | 交付決定年度の1月31日 |
| 公式情報 | 業務改善助成金|厚生労働省 |
制度の全体像や助成上限額の詳しい早見表は【令和8年度】業務改善助成金とは|最大600万円・助成率4/5の活用ガイドで整理しています。AI・DX関連の設備投資(AI-OCRによる帳票読み取り、AIチャットボットによる顧客対応の一部自動化、券売機・自動釣銭機によるレジ業務の省力化など)は、生産性向上に資する投資として対象経費に含まれ得ます。ただし個別案件が対象になるかどうかは、計画書の内容と労働局の審査で判断されるため、申請前に管轄労働局へ確認することをおすすめします。
「事業場内最低賃金」と「地域別最低賃金」の関係を整理
業務改善助成金を検討する上で混同しやすいのが、この2つの言葉の違いです。
- 地域別最低賃金:都道府県ごとに国が決める最低ライン。今回の目安(1,176円)は、この地域別最低賃金の全国平均見込みを指します。
- 事業場内最低賃金:自社の事業場で実際に最も低い時給。業務改善助成金は、この事業場内最低賃金を一定額(50円・70円・90円)以上引き上げることが要件です。
対象者の要件には「事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること」という条件があります。つまり、自社の事業場内最低賃金が、これから決まる地域別最低賃金をすでに上回っている場合は対象外になります。目安が固まった今の段階で、自社の現在の賃金水準と、今後発効する地域別最低賃金の見込み額を突き合わせておくと、9月以降の判断がスムーズになります。
申請スケジュール — 目安から発効・申請期限までの流れ
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2026年7月28日 | 中央最低賃金審議会が目安を答申(全国加重平均1,176円・引き上げ額55円) |
| 2026年8月上旬〜下旬 | 各都道府県の地方最低賃金審議会が地域の実態調査をふまえて審議・答申(東京都は8月5日に目安どおりで答申) |
| 2026年8月下旬〜9月 | 各都道府県労働局が改定額を官報公示 |
| 2026年9月1日〜 | 業務改善助成金の交付申請受付開始 |
| 2026年10月1日目途 | 地域別最低賃金が発効(都道府県ごとに異なる。審議が長引く地域は11月以降になることも) |
| 発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日 | 業務改善助成金の申請期限 |
| 交付決定年度の1月31日 | 業務改善助成金の事業完了期限 |
ここで実務上の注意点があります。業務改善助成金の申請期限は「地域別最低賃金の発効日の前日」または「11月30日」の早い方です。つまり、自社の都道府県の発効日が10月1日であれば、申請期限は9月30日となり、9月1日の受付開始からわずか1か月弱しか期間がありません。事業計画書や見積書の準備は、目安が固まった今の時点から着手しておくと余裕を持てます。
【要注意】このタイミングでよくある誤解
目安の発表直後は、以下のような誤解や思い込みが起こりやすいタイミングです。
❌ 「目安の1,176円が、そのまま自社の都道府県の最低賃金になる」
⭕ 目安はあくまで全国加重平均の見込み。実際の額はランク(A/B/C)と地方審議会の答申によって都道府県ごとに異なる。
❌ 「令和7年度の資料(30円・45円・60円・90円コース、基準額1,000円)をそのまま使って申請準備を進める」
⭕ 令和8年度はコースが50円・70円・90円の3区分に再編され、助成率区分の基準額も1,050円に変更されている。古い資料を流用すると申請書の数字がずれる。
❌ 「地域別最低賃金が発効してから申請準備を始めれば間に合う」
⭕ 申請期限は発効日の前日(または11月30日)。発効後に慌てて準備を始めると、事業計画書・見積書の作成が間に合わない可能性がある。
❌ 「特例事業者の要件は昔と同じ(920円未満など)」
⭕ 特例事業者の賃金要件も、令和8年度は事業場内最低賃金1,050円未満に統一されている。物価高騰等要件(利益率3%ポイント以上低下)との併用も可能。
よくある質問
Q1. 令和8年度の最低賃金はいつ決まりますか?
中央最低賃金審議会の目安(全国加重平均1,176円)は2026年7月28日に答申済みです。実際の金額は、各都道府県の地方最低賃金審議会が8月中に順次審議・答申し、8月下旬〜9月に官報で公示される見込みです。発効は10月1日を目途とする都道府県が多いですが、審議の状況によっては11月以降になる地域もあります。
Q2. 目安の55円は、前年度より引き上げ幅が小さいのですか?
はい。令和7年度の引き上げ額66円と比べると、令和8年度の目安55円は前年度比で6年ぶりの縮小です。ただし、過去の推移で見れば依然として大幅な引き上げ幅にあたります。
Q3. 業務改善助成金の助成率区分は最低賃金と連動して変わるのですか?
制度上、助成率区分の基準額(現在1,050円)は毎年の要綱改定で見直される仕組みです。今回の令和8年度の改定は、最低賃金水準の上昇を踏まえた見直しとみられますが、翌年度以降も自動的に連動する規定として明記されているわけではないため、年度ごとに最新のリーフレットで基準額を確認してください。
Q4. 事業場内最低賃金が、地域別最低賃金の目安(1,176円)をすでに上回っている場合はどうなりますか?
業務改善助成金の対象要件は「事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること」です。自社の事業場内最低賃金が、確定した地域別最低賃金を上回っている場合は、この助成金の対象外となります。
Q5. 業務改善助成金の対象経費にAIツールの導入費用は含まれますか?
生産性向上に資する設備投資等として、POSレジ、AI-OCR、券売機、自動発注システムなどのAI・IT関連の機器・システムが対象経費に含まれる場合があります。ただし個別の経費が対象になるかは計画内容と労働局の審査によるため、申請前に管轄の労働局へ確認することをおすすめします。
Q6. 「令和8年度地域別最低賃金の発効日」が分からない場合、いつまでに準備すればよいですか?
発効日は都道府県ごとに公示されるまで確定しません。9月1日の申請受付開始と同時に事業計画書・見積書の準備が完了しているのが理想です。発効日が判明してから慌てないよう、8月のうちに社内の準備を進めておくことをおすすめします。
今すぐ確認しておきたいこと
- 今週中:自社が所在する都道府県のランク(A/B/C)と、目安の引き上げ額を確認する。
- 8月中:自社の事業場内最低賃金と、地方最低賃金審議会の答申額(判明次第)を突き合わせ、業務改善助成金の対象になりそうか確認する。
- 9月1日の申請受付開始までに:事業場内最低賃金の引き上げ計画と、設備投資等の計画(見積書を含む)の準備を進めておく。
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この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
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免責事項
本記事の情報は2026年8月8日時点の厚生労働省の公表資料および報道に基づく参考情報です。地域別最低賃金の確定額・発効日は都道府県ごとに今後決定されるため、必ず厚生労働省の最低賃金特設サイトおよび管轄の都道府県労働局で最新情報をご確認ください。業務改善助成金の申請にあたっては、必ず公式サイトで最新の交付要綱・リーフレットをご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
参考・出典
- 令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について — 厚生労働省(発表日: 2026年7月28日、参照日:2026-08-08)
- 令和8年度業務改善助成金のご案内 — 厚生労働省(PDF、参照日:2026-08-08)
- 令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ — 厚生労働省(PDF、参照日:2026-08-08)
- 業務改善助成金|厚生労働省(参照日:2026-08-08)
- 東京都の最低賃金が1280円に 10月から、目安通り54円引き上げ — 日本経済新聞(2026年8月5日、参照日:2026-08-08)
- ミラサポplus 補助金・助成金一覧 — 中小企業庁(参照日:2026-08-08)
【2026年8月17日更新】中央最低賃金審議会の目安(全国加重平均1,176円)を受けた各都道府県の答申状況は、【2026年8月】最低賃金25都道府県で答申確定|賃上げ特例補助金への影響で最新の確定額(東京都1,280円など)と補助金への影響をまとめている。
