2026年11月1日時点で、育児休業等終了時報酬月額変更届は、育児休業等を終えて職場に戻った社員の標準報酬月額(社会保険料と年金額の計算に使う月給の区分)を、次の定時決定を待たずに改定するための届です。育児休業等を終了した日に3歳未満の子を育てている被保険者が申し出て、会社(事業主)が日本年金機構へ出します。終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上で、支払基礎日数の基準を満たす月の報酬を基に計算した標準報酬月額と従前の標準報酬月額に1等級以上の差があれば、4か月目から改定されます。短時間就労者(パート)は、3か月とも17日未満の場合、15日以上17日未満の月で算定します(日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」)。
短時間勤務で戻って給与が下がったのに、保険料が育休前の高い区分のまま、というずれを早く直すための届です。通常の月額変更届(随時改定)のように2等級の差や固定的賃金の変動は要りません。そのかわり、本人の申出がないと出せません。
最終更新:2026年11月1日。この記事は、日本年金機構の案内・様式・記入例と、健康保険法・厚生年金保険法の条文(e-Gov法令検索)、全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内を2026年11月1日に読んで整理したものです。様式と記入例は、2026年11月1日時点で公式ページから取得し、内容を確認しました(日本年金機構の届書のページ、2025年12月25日更新)。
育児休業等終了時報酬月額変更届とは|3歳未満の子を育てる人の改定
根拠は健康保険法第43条の2と厚生年金保険法第23条の2です(e-Gov法令検索「健康保険法」、同「厚生年金保険法」)。条文は見出しを「育児休業等を終了した際の改定」としていて、育児休業等を終えた被保険者が、終了した日にその育児休業等に係る3歳に満たない子を養育している場合に、事業主を経由して申出をしたときは標準報酬月額を改定する、と定めています。

対象になる「育児休業等」は、日本年金機構の案内では「育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)」です。条文は、育児・介護休業法の育児休業のほか、同法の育児休業に関する制度に準ずる措置による休業なども含めています。
| 項目 | 日本年金機構の案内・条文の言葉 |
|---|---|
| 対象の人 | 育児休業等の終了日に3歳未満の子を養育している被保険者(70歳以上被用者も同じ届書を使う) |
| 子の年齢 | 育児休業等終了日に3歳未満 |
| 出す人 | 被保険者からの申出を受けた事業主 |
| 出せない人 | 育児休業等終了日の翌日に、引き続いて産前産後休業を開始している被保険者 |
| 様式の正式名 | 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届 |
条文は男女を分けていません。父親が育児休業を取って戻った場合も、条件を満たせば同じ届を出せます。ちなみに、育休中の保険料免除の手続き(育児休業等取得者申出書)や、育休から戻る前の面談の準備は別の手続きです。復帰前の面談の進め方は育休復帰支援プランの記入例にまとめています。
出せる条件|1等級以上の差と支払基礎日数の基準
日本年金機構の案内は、条件を次の2つにしています。数字は原文のとおりです。

| 条件 | 原文の内容 |
|---|---|
| ア.等級の差 | これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること。改定後の標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額で算出し、支払基礎日数が17日未満の月は除く |
| イ.支払基礎日数 | 終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月の支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること |
| パートの扱い | 短時間就労者(パート)は、3か月のいずれも17日未満の場合、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均で算定する |
支払基礎日数は「給与計算の対象となる日数」で、月給なら暦日数、日給なら出勤日数を数えます。様式の記入方法では「給与支払日ではありません」と念を押しています。月の途中で復帰し、支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)未満の月は、原則として平均から外します。ただし、短時間就労者(パート)で3か月とも17日未満の場合は、15日以上17日未満の月を使います。
様式の注記にある「短時間労働者」と「パート」は別のものです。短時間労働者は、所定労働時間か所定労働日数が正社員の4分の3未満で、週20時間以上などの条件を満たし、特定適用事業所などで働く人。パートは、所定労働時間と所定労働日数が正社員の4分の3以上の短時間就労者です。短時間労働者は11日以上の月を使い、パートは原則17日以上、3か月とも17日未満の場合に限って15日以上17日未満の月を使います。
なお、1等級以上の差という条件は、法律の条文ではなく日本年金機構の案内と様式の注記に書かれています。条文そのものは「報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する」という書き方です。
改定される月と、保険料が変わる時期
改定は4か月目からです。日本年金機構は「育児休業等終了日の翌日の属する月」が4月なら7月、と例を出しています。条文の言い方では「育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月」からです。

| 終了日の翌日が属する月 | 平均を取る3か月 | 改定される月 | 改定後の額を使う期間 |
|---|---|---|---|
| 4月(日本年金機構の例) | 4月・5月・6月 | 7月 | 翌年の8月まで |
| 11月(日本年金機構の記入例) | 11月・12月・1月 | 2月 | 改定年の8月まで |
決まった標準報酬月額は、1月〜6月に改定された場合は再び随時改定等がない限りその年の8月まで、7月〜12月に改定された場合は翌年の8月まで使われます。
4月に復帰した人は少し注意が要ります。4月・5月・6月は定時決定(算定基礎届)で見る月と重なるからです。健康保険法第41条第3項と厚生年金保険法第21条第3項は、第43条の2・第23条の2などで7月から9月までのいずれかの月から改定される被保険者には、その年の定時決定を適用しないと定めています。7月に改定されれば、その額が翌年の8月まで続く、という流れです。
「いくら安くなるか」は、等級表で見ます。厚生年金保険の保険料は標準報酬月額に18.3%をかけ、会社と本人が半分ずつ負担します(日本年金機構「厚生年金保険の保険料」)。日本年金機構の記入例の数字を当てはめた想定例を1つだけ置きます。
| 想定例(記入例の数字を当てはめた計算) | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 報酬の平均額 | ― | 263,550円(11月は基礎日数0日のため除き、12月275,000円と1月252,100円の平均) |
| 標準報酬月額(厚生年金保険) | 280,000円(18等級) | 260,000円(17等級・報酬月額250,000円以上270,000円未満) |
| 厚生年金保険料の本人負担(9.150%) | 25,620円 | 23,790円 |
この想定例では、1等級下がって厚生年金保険料の本人負担が月1,830円減ります(日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」)。健康保険料は協会けんぽの都道府県支部や健康保険組合ごとに料率が違うので、ここでは計算していません。実際の額は、加入先の保険料額表で確かめてください。
随時改定(月額変更届)との違い
同じ「4か月目から改定」でも、通常の随時改定とは条件がかなり違います。随時改定は、固定的賃金の変動があり、変動月以後3か月すべての支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上で、固定的賃金の変動と同じ方向に標準報酬月額が原則2等級以上変わる場合に行います。標準報酬月額の上限または下限にまたがる場合は、1等級差でも対象となる例外があります(日本年金機構「随時改定(月額変更届)」)。

| 比べる点 | 育児休業等終了時の改定 | 随時改定(月額変更届) |
|---|---|---|
| 固定的賃金の変動 | なくても改定される(様式の注記) | 必要 |
| 等級の差 | 1等級以上 | 2等級以上(上限・下限にわたる場合は1等級差でも対象) |
| 支払基礎日数 | 3か月のうち少なくとも1か月が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)。基準未満の月は原則除くが、パートは3か月とも17日未満なら15日以上17日未満の月で算定 | 3か月すべてが17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上) |
| 本人の申出 | 必要(申出者欄に本人がチェック) | 事業主が該当する被保険者の届を速やかに出す |
| 改定される月 | 終了日の翌日が属する月から4か月目 | 変動後の報酬を初めて受けた月から4か月目 |
時短勤務で基本給が下がった場合は、固定的賃金の変動として随時改定にも当たる可能性があります。どちらで手続きするかで迷う時は、年金事務所に確かめてください。通常の月額変更届の書き方は補助金ナビの「月額変更届の書き方」の記事で扱っています。
産前産後休業終了時報酬月額変更届との違い
産前産後休業を終えた時にも、同じ形の届があります。根拠は健康保険法第43条の3と厚生年金保険法第23条の3で、条件(1等級以上の差・支払基礎日数)と改定の月の数え方は同じです(日本年金機構「産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出」)。
| 状況 | 出す届 |
|---|---|
| 産後休業のあと、育児休業を取らずに復帰した | 産前産後休業終了時報酬月額変更届 |
| 産後休業の翌日から育児休業を始め、育児休業のあとに復帰した | 育児休業等終了時報酬月額変更届(産前産後休業終了時の届は、終了日の翌日に育児休業を開始している場合は申出できない) |
| 育児休業のあと、翌日から次の子の産前産後休業を始めた | 育児休業等終了時の届は申出できない(保険料免除が続くため) |
つまり、休業が切れ目なく続いている間は改定の届は出せず、最後に職場へ戻った時の休業の種類で届を選びます。産前産後休業に入る時の保険料免除の届(産前産後休業取得者申出書)は、補助金ナビの「産前産後休業取得者申出書の書き方」の記事で扱っています。
養育期間標準報酬月額特例申出書との違いと、一緒に出す場面
名前が似ていて取り違えやすいのが、厚生年金保険の「養育期間標準報酬月額特例申出書」です。こちらは保険料を下げる届ではありません。将来の年金額を計算する時に、子を養育する前の高い標準報酬月額を使えるようにする申出です(厚生年金保険法第26条、日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」)。

| 比べる点 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 養育期間標準報酬月額特例申出書 |
|---|---|---|
| 何が変わるか | 標準報酬月額そのもの(保険料が変わる) | 年金額の計算で、従前の標準報酬月額を使う |
| 対象の制度 | 健康保険・厚生年金保険 | 厚生年金保険のみ |
| 対象の期間 | 終了日の翌日が属する月から4か月目以降 | 原則として3歳未満の子の養育開始月から3歳誕生日のある月の前月まで。資格喪失、別の子について特例を受ける養育の開始、子を養育しなくなった時、育児休業等・産前産後休業の保険料免除開始などで終了する場合がある |
| 添付書類 | 原則不要 | 原則として戸籍謄(抄)本等と住民票の写し。戸籍関係書類は事業主が身分関係を確認した場合、または申出者と子の双方の個人番号を記載した場合に省略できる。住民票は双方の個人番号を記載した場合に省略できる |
日本年金機構の様式は、変更後の標準報酬月額が以前より下がった人に向けて、「『育児休業等終了時報酬月額変更届』とあわせて、『養育期間標準報酬月額特例申出書』を提出してください」と案内しています。保険料は下がっても、年金額の計算では下がる前の額を使える、という組み合わせです。ただし対象は厚生年金保険だけで、健康保険の給付の計算には関係しません。
書き方|日本年金機構の記入例を欄ごとに
様式と記入例は、日本年金機構の「6-5:育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき」のページからPDFとエクセルでダウンロードできます。欄の名前と書き方は、様式の裏面と記入例(PDF)のとおりです。
| 欄 | 書くこと(様式・記入例の説明) |
|---|---|
| 提出者記入欄 | 事業所整理記号、所在地、名称、事業主氏名、電話番号。提出日は、事業主が年金事務所や事務センターへ提出した日 |
| 申出者欄 | 被保険者の住所・氏名。提出意思の確認のため、必ず被保険者本人が□に✔を付ける。右上に、被保険者が事業主に届書を出す日付 |
| ①〜④ | 被保険者整理番号、個人番号(または基礎年金番号)、氏名(住民票と同じ)、生年月日 |
| ⑤⑥ | 子の氏名と生年月日 |
| ⑦育児休業等終了年月日 | 育児休業を終了した日 |
| ⑧給与支給月及び報酬月額 | 終了日の翌日の属する月から3か月。給与計算の基礎日数、通貨、現物、合計 |
| ⑨総計・⑩平均額 | 基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)の月の合計を足し、その月数で割る。パートで3か月とも17日未満の場合は、15日以上の月の合計をその月数で割る。1円未満は切り捨て |
| ⑪修正平均額 | 昇給がさかのぼって差額分が入っている場合に、差額分を除いた平均額 |
| ⑫従前標準報酬月額 | これまでの標準報酬月額(健康保険と厚生年金保険、千円単位) |
| ⑬昇給降給・⑭遡及支払額 | 昇給・降給があった月と区分、遡及差額 |
| ⑮改定年月 | 育児休業等終了年月日の翌日が属する月から4か月目 |
| ⑯給与締切日・支払日 | 締切日(月末なら「末日」)、支払日は当月か翌月か |
| ⑰備考 | 70歳以上被用者、二以上勤務被保険者、短時間労働者、パートに当たれば〇 |
| ⑱月変該当の確認 | 終了日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始していないことを確かめて✔ |
記入例の流れを追うと分かりやすいです。育児休業等終了年月日は令和7年10月31日で、⑧には11月・12月・1月を書きます。11月は基礎日数0日なので総計に入れず、12月と1月の合計527,100円を2か月で割った263,550円が平均額、⑮の改定年月は令和8年2月です。ここでは、日本年金機構の記入例の数字を使った想定例として紹介しています。会社名・人名は載せていません。
月給の人で欠勤した日数分だけ給与を差し引く場合、基礎日数は「就業規則等により会社で定められた日数から欠勤日数を控除後の日数」を書く、と記入例は説明しています。時短勤務では日割りの計算になっていることがあるので、給与計算の担当と合わせて数えてください。
提出先・提出方法|事務センター・年金事務所・電子申請
| 区分 | 内容(日本年金機構の案内) |
|---|---|
| 提出時期 | 速やかに |
| 提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
| 添付書類 | 原則不要 |
電子申請で被保険者本人以外(会社など)が出す場合は、原則として本人と代理の人の両方の電子署名が要ります。本人が作った「事業主を代理とする旨の委任状」を画像ファイル(JPEGまたはPDF)で添付するか、電子申請様式内の「届出意思の確認」欄にチェックを入れた場合は、本人の電子署名を省略できます。
健康保険組合に入っている会社は、健康保険の分の提出先や様式が組合ごとに違う場合があります。協会けんぽの会社は日本年金機構への1枚で健康保険・厚生年金保険の両方の届になりますが、組合の会社は組合の案内も確かめてください。
出す前に知っておくこと|出産手当金・傷病手当金の日額
「デメリット」として検索されるのは、主に健康保険の給付への影響です。協会けんぽの出産手当金と傷病手当金の1日あたりの額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間に、現に加入する保険者等が定めた各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2で計算します(健康保険法第99条第2項・第102条第2項、協会けんぽ「出産手当金」、同「傷病手当金」)。
| 見る点 | 公式の計算式から言えること |
|---|---|
| 計算の材料 | 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間に、現に加入する保険者等が定めた各月の標準報酬月額の平均 |
| 改定で下がった月 | その12か月に入れば、平均の材料になる |
| 12か月に満たない場合 | 協会けんぽでは、支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の平均と、全被保険者の平均(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円)のいずれか低い額 |
| 養育期間の特例 | 厚生年金保険だけの措置で、健康保険の給付の計算には使われない |
二人目の子の産休で出産手当金を受ける時、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間に改定後の低い標準報酬月額の月が入っていれば、日額はその分を反映した平均で計算されます。この届を出さなくても、随時改定や定時決定で標準報酬月額が変われば、その変更後の額が計算に使われます。ただし、届を出すかどうかで日額がいくら変わるかは、復帰の時期と次の産休までの期間、その間の昇給などで変わるので、一律には言えません。迷う時は、加入している協会けんぽ支部か健康保険組合、社会保険労務士に試算を相談してください。
育児休業給付金は雇用保険の給付で、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額とは別の仕組みです(育休手当・育児休業給付金の上限額)。時短勤務で戻った人が受けられる雇用保険の給付は育児時短就業給付金の支給申請書で、育休中の申請は育児休業給付金の申請書で扱っています。
【要注意】育児休業等終了時の改定で読み違えやすい4点
1. 2等級の差がないと出せない
❌ 随時改定と同じで、2等級以上下がらないと改定できない
⭕ 日本年金機構の案内では、従前と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差があれば対象です。固定的賃金の変動がなくても改定は行われます(様式の注記)。
2. 会社の判断だけで出せる
❌ 給与が下がった社員の分は、会社がまとめて届け出ればよい
⭕ 条文は被保険者が「事業主を経由して」申出をしたときに改定すると定めています。様式の申出者欄には、本人が□に✔を付けます。社員に案内し、申出を受けてから出します。
3. 養育期間の特例と同じ物だと思う
❌ 養育期間標準報酬月額特例申出書を出せば、保険料も下がる
⭕ 養育期間の特例は、厚生年金保険の年金額の計算で従前の標準報酬月額を使うための申出です。保険料を改定するのは育児休業等終了時報酬月額変更届で、別々に出します。
4. 戻った月から保険料が変わる
❌ 4月に復帰したので、4月分から新しい保険料になる
⭕ 終了日の翌日が属する月から3か月の平均で計算し、4か月目から改定されます。終了日の翌日が4月に属するなら、改定は7月からです。
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よくある質問
育児休業等終了時報酬月額変更届を出さないとどうなりますか?
この届による改定は行われず、標準報酬月額は随時改定や次の定時決定などで改定されるまで、それまでの額のままです。随時改定の要件(固定的賃金の変動・2等級以上の差など)に当たる場合は、そちらの届が必要になることがあります。提出時期は「速やかに」とされているので、出し忘れに気づいた時は、管轄の年金事務所に扱いを確かめてください。
何歳までの子が対象ですか?
育児休業等を終了した日に、その育児休業等に係る3歳未満の子を養育していることが条件です(健康保険法第43条の2、日本年金機構の案内)。
給与が上がった場合も出せますか?
条件は従前と改定後の標準報酬月額に「1等級以上の差」があることで、案内と条文は上がる場合と下がる場合を分けていません。様式も「報酬に変動があった場合」に出すものと説明しています。出すには本人の申出が要ります。
誰が書いて、どこに出しますか?
申出者欄には被保険者の住所・氏名を記入し、提出意思の確認のため、被保険者本人が□に✔を付けます。ほかの欄は会社が給与の記録を確認して記入します。提出するのは事業主で、提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。電子申請・郵送・窓口持参のいずれでも出せます。
様式はどこでダウンロードできますか?
日本年金機構の「6-5:育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき」のページに、PDFとエクセルの様式、記入例があります。健康保険組合に入っている会社は、組合の様式があるかも確かめてください。
男性が育休から戻った場合も出せますか?
出せます。条文の対象は育児休業等を終了した被保険者で、男女を分けていません。条件(3歳未満の子の養育・1等級以上の差・支払基礎日数)は同じです。
二人目の産休の前に出すと、出産手当金は減りますか?
出産手当金の日額は、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額の平均から計算されるので、改定後の低い月がその期間に入れば、平均に反映されます。どれだけ変わるかは期間や昇給で変わるので、加入している保険者か社会保険労務士に確かめてください。
育休から戻った社員の手続き|会社の段取り
- 復帰前の面談で、育児休業等の終了日と、子が3歳未満であることを確かめます。終了日の翌日から次の子の産前産後休業に入る予定がないかも聞きます。
- 終了日の翌日が属する月から3か月の給与(支払基礎日数と報酬)を記録します。
- 3か月の平均を等級表に当て、従前と1等級以上の差があるかを見ます。固定的賃金が変わって2等級以上の差なら、随時改定に当たるかも確かめます。
- 本人に届の内容と、健康保険の給付の計算への影響を伝え、申出を受けます。下がる場合は、養育期間標準報酬月額特例申出書も一緒に案内します。
- 様式に記入し、事務センターまたは管轄の年金事務所へ速やかに出します(電子申請・郵送・窓口持参)。健康保険組合の会社は組合にも確かめます。
- 決定の通知を受けたら、4か月目から標準報酬月額が改定されることを確認し、前月分を当月給与から控除する時期に合わせて給与計算へ反映します。
補助金ナビ(株式会社Uravation)は、この届の作成・提出をお引き受けしていません。個別の判断や手続きは、年金事務所、加入している健康保険組合、社会保険労務士にご相談ください。人事・総務の定型業務へのAIの使い方を整理したい場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。
参考・出典
- 育児休業等終了時報酬月額変更届の提出 — 日本年金機構(2025年12月25日更新。条件ア・イ、パートの扱い、適用期間、提出時期・提出先・提出方法、添付書類、電子申請の署名、参照日: 2026-11-01)
- 6-5:育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき・届書(PDF)・記入例(PDF) — 日本年金機構(2025年12月25日更新。欄①〜⑱、裏面の記入方法とお知らせ、記入例の数字、参照日: 2026-11-01)
- 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の育児休業等が終了したときの手続き — 日本年金機構(参照日: 2026-11-01)
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 — 日本年金機構(2025年1月6日更新。対象期間、2年間、添付書類、参照日: 2026-11-01)
- 産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出 — 日本年金機構(2025年12月25日更新、参照日: 2026-11-01)
- 随時改定(月額変更届)・厚生年金保険の保険料・厚生年金保険料額表(令和8年度版・PDF) — 日本年金機構(随時改定は2026年7月13日更新、保険料は2026年9月30日更新、参照日: 2026-11-01)
- 子育て支援制度の各種手続き(概要)(PDF) — 日本年金機構(参照日: 2026-11-01)
- 健康保険法(第41条・第43条の2・第43条の3・第99条・第102条)・厚生年金保険法(第21条・第23条の2・第23条の3・第26条) — e-Gov法令検索(参照日: 2026-11-01)
- 出産手当金・傷病手当金 — 全国健康保険協会(協会けんぽ)(支給金額の計算、参照日: 2026-11-01)
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
免責事項
本記事の情報は2026年11月1日時点の日本年金機構、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表資料と法令に基づく参考情報です。様式、届出の扱い、改定の条件は変わる場合があります。改定に当たるかどうかは日本年金機構・保険者が判断します。届け出の前に、年金事務所、加入している健康保険組合、公式サイトで最新の情報をご確認ください。本記事の情報に基づく手続きの結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
