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事業継続力強化計画とは?認定の書き方・補助金加点・税制優遇【2026】

事業継続力強化計画とは?認定の書き方・補助金加点・税制優遇【2026】

この記事の結論

事業継続力強化計画は防災・減災の事前対策を経済産業大臣が認定する制度。ものづくり・持続化等の補助金加点、防災設備の特別償却16%、公庫低利融資が受けられる。書き方・電子申請・更新まで一次情報で解説。

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事業継続力強化計画の認定件数は、令和8年6月末時点で累計100,864件に達しています(中小企業庁「地域別認定件数一覧」より)。これだけの中小企業が取得している理由はシンプルで、防災・減災の事前対策を計画書1本にまとめて経済産業大臣の認定を受けると、主要補助金の加点措置、防災設備の特別償却16%、日本政策金融公庫の低利融資(設備資金で基準利率から0.9%引下げ)という実利がまとめて手に入るからです。BCP(事業継続計画)よりずっと軽量で、電子申請なら費用もかかりません。この記事では、制度のしくみ、BCPとの違い、認定メリットの中身、計画の書き方と電子申請の流れ、認定後の運用までを、中小企業庁・中小機構の一次情報だけをもとに整理します。

事業継続力強化計画は「国が認定する防災・減災の事前対策計画」

事業継続力強化計画とは、中小企業・小規模事業者が自然災害等のリスクを認識し、防災・減災の事前対策として取り組む内容をまとめた計画を、経済産業大臣が認定する制度です。中小企業庁は「中小企業のための取り組みやすいBCP」と位置づけています。

根拠法は中小企業等経営強化法です。2019年(令和元年)7月16日に施行された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第21号)、いわゆる中小企業強靱化法によって創設されました。認定の根拠条文は単独型が同法第56条第1項、連携型が第58条第1項です。

単独型と連携型の2種類がある

計画には2つの型があります。

  • 単独型(事業継続力強化計画):自社のみで策定する計画。電子申請システム内で直接入力して申請します。
  • 連携型(連携事業継続力強化計画):複数の事業者が連携して策定する計画。電子申請用様式に記入し、システムに添付して申請します。連携者に大企業がいる場合は、その企業の同意書が必要です。

初めての策定なら、まず単独型が現実的です。取引先や同じ工業団地の企業と共同で対策を組む段階になったら、連携型を検討すればよいでしょう。連携型には固有のメリットもあります。公式概要資料によれば、日本政策金融公庫の低利融資や信用保証(普通保険・無担保保険)については、連携事業継続力強化計画の取り組みを事業者と共に行う中堅企業者(資本金10億円以下または従業員数2,000人以下の法人で、法に定める者に限る)も対象になり得ます。サプライチェーンの中核企業を巻き込んだ防災体制づくりを、優遇措置ごと設計できるわけです。なお、連携型の電子申請システムによる受付は2024年1月15日に開始されており、現在は単独型・連携型ともオンラインで完結します。

認定を受けられる事業者の範囲

対象は中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者です。資本金または従業員数のどちらかを満たせば該当します。個人事業主(開業届を提出済み)も申請できます。

業種分類 資本金・出資総額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(一部除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※出典:中小企業庁「事業継続力強化計画認定制度の概要」(令和8年7月17日版)。企業組合・事業協同組合等の組合も一定の要件で対象になります。なお、後述する税制措置は対象範囲がこれより狭い(資本金1億円以下等)ので注意してください。

BCPと何が違うのか — 軽さと「認定という形」

「BCPならもう聞いたことがある。何が違うの?」という疑問は当然です。両者の違いを整理します。

観点 BCP(事業継続計画) 事業継続力強化計画
位置づけ 企業が任意に策定する社内計画 国(経済産業大臣)が認定する計画
分量・負荷 網羅的で策定負荷が大きくなりがち 必要項目に絞った定型様式。「取り組みやすいBCP」
対外的な証明 自己宣言にとどまる 認定通知書・認定ロゴマークで対外的に示せる
優遇措置 なし 補助金加点・税制措置・金融支援あり
計画期間 任意 実施期間の上限3年(更新は2回目申請)

要するに、事業継続力強化計画は「BCPの入口を国が様式化し、取得インセンティブを付けた制度」です。すでに自社BCPを策定済みの企業でも、該当部分を転記・添付する形で申請でき、策定の手引きにその記載例が示されています。BCPがあるからといって認定のメリット(加点・税制・金融支援)が自動で付くわけではないので、BCP策定済み企業こそ認定を取っておく価値があります。

逆に言うと、この計画はBCPの完全な代替ではありません。復旧目標時間(RTO)の設定や代替拠点の詳細運用まで踏み込みたい企業は、認定取得を第一歩として、本格的なBCPへ段階的に発展させる使い方が現実的です。

認定で受けられる優遇措置 — 加点・税制16%・低利融資

認定のメリットは大きく4系統あります。ここが本制度の核心なので、令和8年7月17日版の公式概要資料に基づいて1つずつ見ていきます。

1. 補助金の加点措置

認定事業者は、以下の補助金で審査時の加点を受けられます(令和8年7月17日版「事業継続力強化計画認定制度の概要」記載)。

補助金名 加点の対象
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 加点
中小企業省力化投資補助金(一般型) 加点
小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠) 加点
小規模事業者持続化補助金(創業型) 加点
事業承継・M&A補助金 加点(事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠)

加点項目は「取れるものは全部取る」が補助金申請の鉄則です。同じく審査加点の入口になる制度としてはパートナーシップ構築宣言があり、両方そろえて申請に臨む企業が増えています。加点の具体的な点数や扱いは補助金ごとの公募要領で定められるため、申請予定の補助金の最新公募要領で必ず確認してください。

また、大規模災害発生時の復旧費用を補助する予算事業(なりわい再建支援補助金等)が実施される場合には、申請の際に認定書類の提出を求められることがあります。「被災してから慌てて取る」ことはできないので、平時の取得が効いてきます。

2. 中小企業防災・減災投資促進税制 — 特別償却16%

認定を受けた中小企業者(青色申告、資本金1億円以下等の要件あり)が、認定日から1年以内に、計画に記載した防災・減災設備を取得して事業の用に供した場合、取得価額の16%の特別償却を受けられます。租税特別措置法に基づく措置で、認定対象期間は令和元年7月16日から令和9年3月31日までです(令和8年度税制改正反映後の内容)。

対象設備は次のとおりです。

減価償却資産の種類 取得価額要件 対象設備の例
機械及び装置 100万円以上 自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置 等
器具及び備品 40万円以上 自然災害の影響軽減に資する機能を有する設備(無停電電源装置等を含む)
建物附属設備 60万円以上 自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、貯水タンク、止水板、防水シャッター、格納式避難設備 等

注意点は2つ。第一に、設備を取得してから計画認定を受ける順番ではダメで、認定→取得→供用の順を守る必要があります。第二に、税制措置の適用は「計画に記載された対象設備」に限られるため、税制活用を考えるなら計画の「必要な資金の額及び調達方法」欄に設備投資を織り込んで申請すべきです。適用手続きの詳細は税理士や最寄りの税務署に相談してください。

3. 金融支援 — 公庫の低利融資と信用保証の別枠

認定事業者は、以下の金融支援を利用できます(いずれも別途、各機関の審査があります)。

  • 日本政策金融公庫の低利融資:計画実行のための設備投資等に必要な資金について、設備資金は基準利率から0.9%引下げ、運転資金は0.4%引下げ。貸付限度額は国民生活事業7,200万円、中小企業事業7億2,000万円(利率引下げの適用は4億円まで)。
  • 信用保証協会の別枠保証:普通保険2億円(組合4億円)、無担保保険8,000万円、特別小口保険2,000万円が通常枠とは別枠で追加。新事業開拓保険は2億円→3億円、海外投資関係保険は2億円→4億円に保証枠が拡大。
  • 中小企業投資育成株式会社法の特例:資本金3億円超の中小企業者も投資育成会社からの投資対象になる。
  • 日本政策金融公庫のスタンドバイ・クレジット:海外支店・海外子会社が提携先の海外金融機関から現地通貨建て融資を受ける際の債務保証(1法人あたり最大4億5,000万円)。

4. 認定ロゴマーク・損害保険料の割引

認定を受けると、認定ロゴマークを名刺・自社サイト・広報物に使用できます。取引先からBCP体制を問われる場面(大手企業のサプライヤー調査など)で、国の認定という客観的な証明を示せるのは実務上かなり大きい。さらに、損害保険会社等では認定事業者に対してリスク実態に応じた保険料等の割引を行っています。割引の内容は保険会社ごとに異なるため、加入中の保険会社に確認してください。

計画に書く内容と、策定5ステップ

「で、実際に何を書くのか」。計画の様式は定まっており、記載項目は次の6つです(中小企業庁「事業継続力強化計画策定の手引き」令和8年7月17日版)。

  • 申請書表紙・名称等(事業者名、業種、従業員数など)
  • 事業継続力強化の目標(自社の事業活動の概要、災害リスクと影響の想定)
  • 事業継続力強化の内容(初動対応、ヒト・モノ・カネ・情報への事前対策)
  • 実施期間(上限3年)
  • 必要な資金の額及び調達方法
  • その他(平時の推進体制、訓練・見直しの方法)

策定の手引きでは、これを5つの検討ステップで作ることを推奨しています。

STEP1:計画策定の目的を書く

自社の事業がサプライチェーンや地域経済でどんな役割を担っているかを踏まえ、事業継続力強化の目的を記載します。ここは形式的な項目に見えて、実は審査上の急所です。手引きには「サプライチェーンにおける役割または地域経済などにおける役割の記載がない場合、計画書の不備として認定の対象とはなりません」と明記されています。「当社は大手メーカーA社の部品供給の過半を担っており、生産停止はサプライチェーン全体に影響する」といった具体的な書き方が求められます。

STEP2:災害リスクの確認と影響想定

ハザードマップで自社拠点の災害リスク(地震・洪水など)を確認し、「ヒト(人員)」「モノ(建物・設備・インフラ)」「カネ(リスクファイナンス)」「情報」の4つの経営資源にどんな影響が出るかを想定します。資金面の整理には、関東経済産業局が提供する「リスクファイナンス判断シート」が使えます。想定休業期間中の資金の過不足を簡易算定できるツールで、算定結果を計画に記載し、参考資料として添付することが推奨されています。

STEP3:発災直後の初動対応を決める

①人命の安全確保、②非常時の緊急時体制の構築、③被害状況の把握・被害情報の共有——の3点について、発災直後に誰が何をするかを手順として書きます。避難場所と避難経路、安否確認の方法、設備の緊急停止手順あたりが典型的な記載内容です。

STEP4:ヒト・モノ・カネ・情報への事前対策

STEP2の影響想定に対応する形で、事前対策と事後対応を書きます。設備の固定、排水ポンプの導入、データのバックアップ、損害保険の見直しなど、自社の実情に合った対策で構いません。なお、自然災害だけでなく感染症やサイバー攻撃を想定した計画も策定でき、手引きにはサイバー攻撃によるシステム停止を想定した記載例(異常監視サービスやウイルス対策ソフトの導入等)も載っています。

STEP5:平時の推進体制と訓練・見直し

経営層の指揮の下で計画を実行する体制、年1回以上の訓練・教育、訓練結果を踏まえた計画の見直し方法を記載します。「経営陣が平時の推進体制に関与すること」が求められる点は押さえておきましょう。

正直、書く分量自体は多くありません。ハザードマップの確認と社内ヒアリングを済ませてしまえば、計画本文の作成は数日で終わる規模感です。自力での作成が不安な場合は、中小機構が専門家派遣による無料の策定支援事業を行っているので、そちらを使う手もあります。

電子申請の流れ — GビズID取得から認定まで

申請は単独型・連携型ともに「事業継続力強化計画電子申請システム」(keizokuryoku.go.jp)から行います。中小機構が運営する特設サイト「ジギョケイ」(kyoujinnka.smrj.go.jp)に制度解説やコラム、策定事例がまとまっており、電子申請の入口としても案内されています。流れは次のとおりです。

  1. GビズIDの取得:システムのログインにはGビズIDアカウント(プライムまたはメンバー)が必要です。取得には最低でも2週間程度かかるため、最初に着手してください。
  2. 計画の作成:策定の手引きを参照しながら上記5ステップで作成。計画実施期間の上限は3年です。
  3. 電子申請:単独型はシステム内で直接入力、連携型は電子申請用様式を添付。必要書類は申請書とチェックシート(システム内入力)で、自社BCP等の参考書類は任意添付です。
  4. 審査・認定:審査の標準処理期間は45日。認定されると認定通知書が交付され、事業者名等が中小企業庁のサイトで公表されます。

GビズIDの2週間と審査45日を合わせると、着手から認定までは概ね2〜3か月みておくのが安全です。補助金の加点に使いたい場合は、申請予定の補助金の公募締切から逆算して早めに動く必要があります。締切1か月前に思い立っても間に合わないケースがある、というのが実務上いちばんの落とし穴です。加点を狙う補助金が新事業進出・ものづくり商業サービス補助金小規模事業者持続化補助金なら、公募スケジュールとセットで取得時期を組んでください。

認定後の運用と更新 — 「取って終わり」にしない

認定はゴールではなく、計画に基づく取り組みの実行が本番です。認定後の運用で押さえるべきポイントは3つあります。

年1回以上の訓練と見直し

計画に記載した推進体制の下で、年1回以上の訓練・教育を実施し、結果を踏まえて計画を見直します。中小機構はカードゲーム形式の見直し教材「Business Survival WORKSHOP」を提供しており、机上訓練で計画の不足点を洗い出せます。北海道経済産業局の「BCP訓練企画シート」を使えば、安否確認・初動対応・事業継続の3種類の訓練を自社で手軽に企画できます。単独型の認定事業者向けには、日本中小企業診断士協会連合会が中小企業診断士の訪問によるブラッシュアップ支援(実効性向上支援事業)を行っています。

内容が変わったら変更申請

実施期間中に計画内容を変える場合は変更申請ができます。変更申請には、実施状況報告書とチェックシート、変更前の計画書の写しが必要です。ただし、資金調達額の若干の変更や代表者の交代など、計画の趣旨を変えない軽微な変更については変更申請は不要とされています。

期間満了後は2回目申請で更新

計画実施期間(上限3年)の終了後も取り組みを続けたい場合は、2回目の申請を行います。2022年6月27日以降、2回目以降の申請には直近に認定を受けた計画の実施状況報告書の添付が必須になりました。「認定だけ取って何もしていない」状態だと更新時に困ることになるので、訓練の実施記録は残しておきましょう。税制や加点は認定が有効であることが前提なので、補助金活用を続ける企業にとって更新は実務上ほぼ必須です。

よくある質問

費用はかかりますか?

認定申請自体に手数料はかかりません。電子申請システムの利用も無料です。かかるのは計画策定の社内工数と、必要に応じた専門家支援の費用程度ですが、中小機構の策定・申請支援事業(専門家派遣)を使えば策定支援も受けられます。

個人事業主でも認定を受けられますか?

受けられます。開業届が提出されていることが要件です。小規模事業者持続化補助金の加点対象でもあるため、個人事業主にとっても取得メリットは十分あります。

すでにBCPを持っています。別途取得する意味はありますか?

あります。補助金加点・税制措置・金融支援・認定ロゴマークは、BCPの有無ではなく本計画の認定によって受けられる措置です。既存BCPの該当部分を転記・添付する形で申請できるため、BCP策定済み企業の申請負荷はむしろ小さくなります。

加点は具体的に何点もらえますか?

加点の点数や審査上の扱いは、中小企業庁の制度側ではなく各補助金の公募要領で定められます。公募回によって加点項目の構成が変わることもあるため、「認定を持っていれば何点」と一律には言えません。申請予定の補助金の最新公募要領で、加点項目の一覧と必要な証明書類(認定通知書の写し等)を確認してください。ぶっちゃけ、加点1項目で採否が入れ替わるボーダー帯の案件は珍しくないので、費用ゼロで取れる本認定を取らない理由はほぼありません。

自然災害以外のリスクでも計画を作れますか?

作れます。策定の手引きには、自然災害に加えて感染症やサイバー攻撃を想定した対策の記載例が示されています。感染症有事リスクを想定した計画の策定・申請については、内閣感染症危機管理統括庁の参考情報も中小企業庁のページから案内されています(2026年4月7日掲載)。すでに自然災害向けの認定を持つ事業者にも、感染症・サイバー対策を追加した計画の策定が呼びかけられています。

認定されると社名が公表されますか?

はい。認定を受けた事業者は中小企業庁のサイトで事業者名等が公表されます。令和7年12月25日からは公開情報が追加されており、公表を前提に申請してください。取引先への信用材料として、公表とロゴマークを積極的に活用する使い方が本来の趣旨に合っています。

要点の整理

最後に、この記事の要点をまとめます。

  • 事業継続力強化計画は、中小企業等経営強化法(2019年施行の中小企業強靱化法で創設)に基づき、防災・減災の事前対策計画を経済産業大臣が認定する制度。認定は累計100,864件(令和8年6月末時点)。
  • BCPより軽量な定型様式で、単独型は電子申請システムでの直接入力のみ。標準処理期間45日、GビズID取得を含め2〜3か月みておく。
  • 認定メリットは、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金/中小企業省力化投資補助金(一般型)/小規模事業者持続化補助金/事業承継・M&A補助金の加点、防災・減災設備の特別償却16%(令和9年3月31日までの認定が対象)、公庫の低利融資・信用保証の別枠、認定ロゴマークと保険料割引。
  • 計画の急所は「サプライチェーン・地域経済における自社の役割」の記載。これが欠けると認定されない。
  • 実施期間は上限3年。年1回以上の訓練と見直しを行い、2回目申請(実施状況報告書が必須)で更新する。

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この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。


免責事項
本記事の情報は2026年8月9日時点の中小企業庁・中小企業基盤整備機構の公表資料に基づく参考情報です。制度内容・優遇措置・加点対象は予告なく変更される場合があります。申請にあたっては、必ず中小企業庁の公式サイトおよび各補助金の最新の公募要領をご確認ください。税制措置の適用可否は税理士または税務署にご相談ください。本記事の情報に基づく申請・投資等の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。

参考・出典

この制度についてAIに質問する 「事業継続力強化計画とは?認定…」について、無料・登録不要でその場で質問できます
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