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【速報】持続化補助金<共同・協業型>第3回|上限3000万円に変更

【速報】持続化補助金<共同・協業型>第3回|上限3000万円に変更

この記事の結論

小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>第3回の公募要領が2026年7月8日に公開。上限額は5000万円→3000万円/2000万円の2段階に変更、参画事業者要件も10者→5者以上に緩和されました。

小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>の第3回公募要領(第5版)が、2026年7月8日に公開されました。申請受付は同年8月14日から始まり、締切は9月30日17:00までです。

今回の最大の変更点は、補助上限額が一律5,000万円から「参画事業者数に応じた2段階」に変わったこと。あわせて参加のハードルとなっていた参画事業者数の要件も緩和されています。地域振興等機関(商工会・商工会議所など)を通じて複数の小規模事業者が連携するこの制度、第2回からの変更点を中心に整理します。


今回の変更点まとめ

項目 第2回公募(2026年1〜2月) 第3回公募(2026年8〜9月)
補助上限額 10者以上で一律5,000万円 10者以上で3,000万円/5者以上9者以下で2,000万円
参画事業者の必要数 10者以上 5者以上
補助事業実施期間 交付決定日〜2027年1月29日 交付決定日〜2027年12月10日
補助対象経費の区分 16区分(人件費・会議費・水道光熱費等を含む) 10区分に整理(人件費・会議費・水道光熱費等は対象外に)
再申請の可否 過去の実施効果報告書提出が条件 第1回・第2回の採択者は再申請不可(辞退・廃止を除く)

出典:小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>公募要領 第5版(第3回公募)(2026年7月8日公開)

変更点1:上限額が「参画事業者数」で2段階に分かれた

第2回までは「参画事業者10者以上」で一律5,000万円という設計でした。第3回はここが大きく変わり、次の2段階になっています。

  • 参画事業者10者以上:補助上限額3,000万円
  • 参画事業者5者以上9者以下:補助上限額2,000万円

正直なところ、上限額だけを見ると「減額」に見えます。ただし参画事業者の必要数が「10者以上」から「5者以上」へ緩和された点とセットで見る必要があります。これまで10者集めるのが難しく申請を諦めていた小規模な商工会・商工会議所エリアでも、5者から挑戦できるようになったというのが実質的な変化です。

変更点2:補助事業の実施期間が大幅に延びた

第2回公募では、交付決定日から2027年1月29日までという実施期間でした。第3回は交付決定日から2027年12月10日までとなり、実施可能な期間がおよそ11か月分長くなっています。

採択発表は2026年11月頃の予定で、交付決定までさらに1〜2か月かかる見込みです。実施期間が長くなったとはいえ、展示会や催事の開催時期は先方の都合にも左右されるため、事業計画は早めに固めておくのが無難でしょう。

変更点3:経費区分の整理と「再申請不可」ルールの新設

補助対象経費の区分も見直されました。第2回では16区分ありましたが、第3回は10区分に整理され、人件費・委員等謝金・会議費・消耗品備品費・通信運搬費・雑役務費・水道光熱費といった区分が対象外になっています。残った区分は、謝金・地域振興等機関旅費・参画事業者旅費・借料・設営設計費・展示会等出展費・備品費・広報費・印刷製本費・委託外注費の10種類です。

もう一つ見落とされがちなのが、応募資格の新設項目です。「過去に共同・協業型第1回、第2回の採択を受けていないこと(辞退・廃止を除く)」という要件が加わりました。一度採択された地域振興等機関が繰り返し申請することはできなくなっています。

基本データ(第3回公募)

項目 内容
制度名 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>(第3回公募)
所管 中小企業庁(事務局:株式会社日本経営データ・センター)
申請者 地域振興等機関(商工会・商工会議所・都道府県中小企業団体中央会・商店街振興組合等の法人)
参画事業者 5者以上の小規模事業者(商業・サービス業は従業員5人以下、それ以外は20人以下)
補助率 経費区分ごとに定額または2/3以内
補助上限額 3,000万円(10者以上)/2,000万円(5〜9者)
公募要領公開 2026年7月8日
申請受付期間 2026年8月14日〜9月30日17:00
申請方法 Jグランツ(電子申請のみ、GビズIDプライム必須)
公式サイト 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局

制度の全体像や通常の持続化補助金(一般型)との違いは、持続化補助金 完全ガイド|最大250万円・全枠解説でまとめています。「一般型」は個人事業主でも単独で申請できますが、共同・協業型はあくまで地域振興等機関が申請者となる点が最大の違いです。

誰が対象になる制度か

ここが誤解されやすいポイントです。共同・協業型は、個人事業主や小規模企業が単独で直接申請できる制度ではありません。申請者になれるのは商工会・商工会議所・都道府県中小企業団体中央会・商店街振興組合・事業協同組合などの「地域振興等機関」に限られます。

小規模事業者の立場からできることは、「参画事業者」として地域振興等機関の取組に加わることです。具体的には次のような流れになります。

  1. 地元の商工会・商工会議所や商店街振興組合に、共同・協業型の取組予定があるか問い合わせる
  2. 取組の趣旨(展示会・商談会/催事販売/販売拠点構築のいずれか)を確認し、自社の商品・サービスが対象になりそうか相談する
  3. 参画事業者として名を連ね、地域振興等機関が作成する補助事業計画書に必要な情報を提供する

AI・DXの取り組みと組み合わせるなら

この制度自体は「AI導入」を直接の目的とした補助金ではありません。ただし対象経費のうち、⑦備品費や➉委託・外注費(①②⑦⑨➉の合計の1/2以内が上限)には、ECサイトの構築費用やオンライン商談用のツール導入費用が該当する余地があります。展示会・商談会の取組では「Web等オンラインによる開催」も評価指標の対象として明記されており、デジタルでの販路開拓と相性が良い制度設計になっています。

実際にAI活用のツールやシステムを対象経費に計上できるかどうかは、案件ごとに事務局の判断が入るため、事業計画を立てる段階で地域振興等機関を通じて事務局に確認するのが確実です。もしIT導入補助金など他の制度とAI導入コストを組み合わせたい場合は、対象経費の重複計上ができない点にも注意してください。

今すぐやるべきこと

  1. 今週中:自社が加盟する商工会・商工会議所に、共同・協業型第3回の取組予定があるか問い合わせる
  2. 今月中:GビズIDプライムアカウントを未取得なら取得を開始する(取得に数週間かかる場合があります)
  3. 8月14日の受付開始前まで:参画予定の事業者間で、展示会・催事・販売拠点のどの取組に応募するか方向性をすり合わせておく

よくある質問

Q1. 個人事業主が単独で申請できますか?

できません。申請者になれるのは商工会・商工会議所などの「地域振興等機関」のみです。個人事業主や小規模企業は、地域振興等機関の取組に「参画事業者」として加わる形になります。

Q2. 第2回で不採択だった場合、第3回に再チャレンジできますか?

地域振興等機関として過去に第1回・第2回で「採択」を受けていなければ申請できます。不採択だった場合は対象外にはなりません。ただし過去に採択され、実施効果報告書の提出義務がある場合は、提出を完了させてから申請する必要があります。

Q3. 補助上限額はどちらを選べばいいですか?

選ぶものではなく、参画事業者の人数によって自動的に区分が決まります。10者以上集められれば上限3,000万円、5者以上9者以下なら上限2,000万円です。人数が多いほど上限額も評価指標の目標値も大きくなるため、無理のない人数で計画することが大切です。

Q4. 交付決定前に発注してしまっても大丈夫ですか?

対象外になります。この制度に限らず、補助金は交付決定前の発注・契約分を補助対象にできないのが原則です。展示会の出展契約やホームページ制作の発注は、必ず交付決定通知を受け取ってから進めてください。

Q5. 通常の持続化補助金(一般型)と併用できますか?

同一の経費を両方の制度に重複して計上することはできません。ただし対象となる取組内容が異なれば、時期をずらして両方の制度を活用すること自体は可能です。詳しくは事務局への確認をおすすめします。


この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。

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免責事項
本記事の情報は2026年7月13日時点で公開されている中小企業庁および小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>事務局の公表資料に基づく参考情報です。制度内容は今後の運用や採択状況により変更される場合があります。申請にあたっては、必ず公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。

参考・出典

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