人手不足が深刻化する中、「どんな人を、どう採るか」で頭を抱える中小企業の経営者・人事担当者は多い。ハローワーク求人を出しても応募が少ない、育てた社員が離職してしまう、そんな悩みを持つ企業にこそ知ってほしいのが、厚生労働省が設けた「雇用関係助成金」だ。
採用・雇用の場面に絞って使える代表的な4制度を、目的別に整理した。高齢者や障害者を採用したいのか、まず試しに雇いたいのか、パートを正社員に転換したいのか——それぞれの状況に合った制度が存在する。

結論から先に——目的別に使える助成金はどれ?
4制度の特徴を先に一覧で示す。細かい要件は後の各セクションで解説するので、まず「自社はどこに当てはまるか」だけ確認してほしい。
| 採用・雇用の目的 | 使える制度 | 助成の仕組み | 受給窓口 |
|---|---|---|---|
| 高齢者・障害者・就職困難者を正規雇用したい | 特定求職者雇用開発助成金 | 雇用後に分割支給(60万〜240万円規模) | ハローワーク |
| まず3か月「試し雇用」してから判断したい | トライアル雇用助成金 | 試行期間中に月額助成(最長3か月) | ハローワーク |
| パート・契約社員を正社員に転換したい | キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 転換後に支給(1人40万円〜) | 都道府県労働局 |
| 採用定着率を高める人事制度を整備したい | 人材確保等支援助成金 | 制度整備・機器導入後に支給(最大230万円規模) | 都道府県労働局 |
いずれも「後払い方式」の助成金であり、雇用・実施後に申請して受け取る仕組みだ。補助金(先にもらう)とは根本的に異なるため、先行コストの資金繰りは別途考慮が必要になる点を念頭に置いてほしい。
各制度の詳細は以下でひとつずつ説明する。なお、助成金の金額・要件・対象は年度・コースによって変更される。本記事は2026年6月時点の情報を基にしているが、申請前には必ず厚生労働省の雇用関係助成金ページまたは最寄りのハローワーク・都道府県労働局で最新の要領を確認してほしい。
制度①——特定求職者雇用開発助成金(高齢者・障害者・就職困難者の採用)
就職困難な状態にある人々を雇い入れる事業主を支援する制度だ。60歳以上の高齢者、身体・知的・精神障害者、母子家庭の母などを、ハローワークまたは認可を受けた職業紹介事業者の紹介を通じて採用し、一定期間以上継続雇用した場合に助成金を受け取れる。
主な対象労働者(特定就職困難者コースの場合)
- 60歳以上の高年齢者(令和8年5月1日以降はハローワーク等での個別就労支援を受けていることが追加要件)
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者
- 重度障害者等(障害の程度が重いケース)
- 母子家庭の母・父子家庭の父
- 就職氷河期世代(別コースも設定あり)
助成額の考え方(特定就職困難者コース・中小企業の目安)
対象労働者の区分によって助成額・助成期間が大きく異なる。以下は中小企業事業主が短時間労働者以外の者を雇用した場合の目安であり、最新の確定額は必ず公式で確認してほしい。
| 対象労働者の区分 | 助成額(目安・中小企業) | 助成対象期間 |
|---|---|---|
| 高年齢者(60歳以上)・母子家庭の母等 | 60万円 | 1年 |
| 身体障害者・知的障害者(重度を除く) | 120万円 | 2年 |
| 重度障害者等 | 240万円 | 3年 |
助成金は一括ではなく、助成対象期間に応じて複数回に分けて支給される。たとえば高年齢者の場合は1年間で合計60万円、分割して受け取る形となる。
申請の手順(特定就職困難者コースの場合)
- ハローワーク等の紹介で採用する——自社求人からの直接採用は対象外。必ずハローワークや認可職業紹介事業者の紹介状を経由した採用であることが条件
- 雇用保険の一般被保険者として雇用——短時間就労者や特定短時間労働者として雇用する場合は別の助成額が適用される
- 各助成対象期間終了後に支給申請——期間満了後、2か月以内に管轄のハローワークへ支給申請書と必要書類を提出
- 審査・支給——要件を満たしていれば助成金が支給される
令和8年4月以降、賃金台帳の提出確認が厳格化されている。提出が確認できない場合は不支給となるため注意が必要だ。
なお成長分野等人材確保・育成コース(通常の1.5倍助成が受けられていたコース)は令和7年度末をもって廃止された。2026年度以降に採用する場合、このコースの上乗せは受けられない。
公式情報:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省
制度②——トライアル雇用助成金(まず試し雇用してから本採用を判断)
「採用したいが、この人が本当に自社に合うか不安」という場面で使える制度がトライアル雇用助成金だ。ハローワーク等の紹介で就職困難な求職者を最長3か月の試行雇用(トライアル雇用)として採用し、適性・能力を見極めた後に本採用を判断できる仕組みになっている。
試行雇用期間中、事業主には月額の助成金が支給される。
一般トライアルコースの対象者
以下の条件を全て満たす求職者が対象となる(概要。詳細は公式要領で確認)。
- ハローワークまたは民間職業紹介事業者に求職申込みをしている
- 学校等に在籍していない
- 安定した職業に就いていない
- 過去2年以内に2回以上の離職・転職歴がある、1年超の失業状態にある、育児等で1年超離職していた、など「困難な状況」のいずれかに該当
助成額の考え方
助成額は1人あたり月額4万円(母子家庭の母または父子家庭の父の場合は月額5万円)、最長3か月を上限として支給される。実際の就労日数が少ない場合は日割り計算となる。
仮に3か月間、通常の対象者1人を採用した場合の試算例:4万円×3か月=12万円(あくまで目安。詳細は公式要領で確認)
申請の手順
- ハローワーク等に求人を申込み、紹介を受ける——必ず紹介状を経由すること。通常採用と流れが異なる点に注意
- トライアル雇用開始後2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワークへ提出——この計画書の提出が遅れると不支給になる場合がある
- 試行雇用期間の終了後1か月以内に支給申請——賃金台帳・出勤簿等の添付が必要
正直なところ、3か月の試行雇用後に「やはり合わなかった」となる場面もある。その場合は本採用に至らなくても助成金は受け取れる(試行雇用期間中の要件を満たしていれば)。これがこの制度の柔軟な点でもある。
公式情報:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省
制度③——キャリアアップ助成金・正社員化コース(非正規社員を正社員へ転換)
既存のパートタイム・有期契約・派遣労働者を正社員に転換した際に支給される助成金だ。人材定着・採用力強化の観点から、近年利用企業が増えている制度のひとつ。2026年度(令和8年度)は正社員化後の情報公表を要件とした「情報公表加算」が新設されるなど、改正が続いている。
主な対象
- 有期雇用労働者(パートタイム・契約社員等)を正規雇用に転換する事業主
- 無期雇用フルタイム労働者への転換も対象となる場合がある
- 「キャリアアップ計画書」の事前提出が必要(転換より前に労働局へ提出)
助成額の考え方(正社員化コース・2026年度の目安)
中小企業の場合、正社員転換1人あたりの基本助成額は第1期(転換後6か月)で一定額が支給される。令和7年度の情報では40万円が基本額とされているが、2026年度(令和8年度)の最終確定額は公式を必ず確認してほしい。
| 転換する労働者の区分 | 助成の仕組み(目安) |
|---|---|
| 有期→正規(通常) | 第1期のみ助成(1人あたり40万円目安・中小企業) |
| 有期→正規(重点支援対象者) | 第1期+第2期の2回助成(合計で追加額あり) |
令和8年4月8日以降に正社員転換を行い、一定の情報をインターネット上で公表した場合には「情報公表加算」として1事業所あたり20万円(大企業は15万円)が加算される新設措置が設けられた。詳細な要件は公式で確認のこと。
申請の流れ
- キャリアアップ計画書を都道府県労働局へ事前提出・認定を受ける——転換の前に必ず提出すること。この手順を踏んでいないと不支給になる
- 計画に基づき有期雇用労働者を正社員へ転換——転換日・賃金改定日などを記録
- 転換後6か月の賃金支払い後、都道府県労働局へ支給申請——賃金台帳・登録型派遣労働者台帳等の書類を添付
- 審査・支給
重点支援対象者とは、雇用期間3年以上の有期雇用労働者、不安定就業状態にある者、派遣労働者などが該当する。自社の対象者がどの区分になるかは、ハローワーク・労働局への事前相談が有効だ。
公式情報:キャリアアップ助成金|厚生労働省
制度④——人材確保等支援助成金(雇用環境を整備して定着率を上げたい)
採用してもすぐに辞めてしまう、という悩みを抱える企業には人材確保等支援助成金も検討の余地がある。雇用管理制度の整備や職場環境改善に取り組み、離職率の低下目標を達成した場合に助成を受けられる制度だ。
令和7年4月1日から「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」として整備計画の受付が再開され、機器等の購入も対象に加わっている。最大で230万円規模の助成が受けられるとされているが、取り組みの内容と達成要件によって変わる。
主な対象となる制度・取り組み
- 賃金規定制度・諸手当等制度の新設・改定
- 人事評価制度の整備
- 職場活性化制度(メンター制度・エンゲージメントサーベイ・1on1ミーティング)
- 健康づくり制度
- 業務負担軽減機器等の購入・導入
基本的な要件・申請の流れ
- 雇用管理制度等整備計画書を都道府県労働局へ提出・認定を受ける——計画認定前に実施した取り組みは対象外
- 認定された計画に基づき、対象制度や機器を導入・全労働者に実施
- 離職率の低下目標を達成する——目標達成が助成の条件となる点が他制度と異なる
- 評価時離職率算定期間終了後2か月以内に支給申請書を提出
この制度の難しいところは「離職率の低下目標達成」という成果要件がある点だ。制度を導入しても退職者が続いてしまうと助成金が受けられない。雇用管理の仕組みづくりと並行して、職場環境の実態改善にセットで取り組む必要がある。
公式情報:人材確保等支援助成金のご案内|厚生労働省
4制度の詳細比較——どれが自社に向いているか
制度の詳細を確認したところで、改めて4制度を複数の観点で比較する。
助成金の規模・タイプで比べると
| 制度名 | 助成の規模感(目安) | 助成のタイミング | 繰り返し使える? |
|---|---|---|---|
| 特定求職者雇用開発助成金 | 60万〜240万円/人(対象区分による) | 雇用後に分割支給 | 採用のたびに申請可 |
| トライアル雇用助成金 | 月4〜5万円・最長3か月(最大15万円/人) | 試行雇用期間中に支給 | 採用のたびに申請可 |
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 40万円〜(転換人数に応じて積み上がる) | 転換後6か月の賃金支払い後 | 転換のたびに申請可 |
| 人材確保等支援助成金 | 最大230万円規模(取り組み内容・機器による) | 制度整備・目標達成後 | 整備計画ごとに申請 |
手続きの難易度で比べると
4制度の中で手続きの複雑さに差がある。
特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用助成金は、ハローワーク経由での採用が前提であるため、求人の段階からハローワークと連携する必要があるが、計画届等の複雑な事前手続きは比較的少ない。
一方、キャリアアップ助成金は「キャリアアップ計画書」の事前認定が必須で、計画書の作成と労働局への提出が転換より前に必要だ。この順序を間違えると不支給になる典型的な落とし穴がある。
人材確保等支援助成金は、雇用管理制度の整備計画策定から離職率目標の達成まで、最も準備期間が長く複雑な制度だ。社労士との連携を強く推奨する。
「新規採用」か「既存社員の活用」かで分類すると
| フェーズ | 制度名 | 一言で言うと |
|---|---|---|
| 新規採用(就職困難者を直接雇用) | 特定求職者雇用開発助成金 | 高齢者・障害者を採ると大きな助成 |
| 新規採用(まず試してみたい) | トライアル雇用助成金 | 3か月の試用で月4〜5万円の助成 |
| 既存の非正規社員を正社員化 | キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 1人40万円〜の転換助成 |
| 職場環境を整えて定着率を上げる | 人材確保等支援助成金 | 制度整備・機器購入費に最大230万円規模 |
申請で失敗しないための注意——よくある落とし穴
雇用関係助成金の申請では、要件を理解せずに動いて「不支給」になるケースが後を絶たない。特に中小企業の現場でよく起きる失敗パターンを整理した。
失敗パターン①:ハローワーク紹介なしで採用した後に申請しようとする
特定求職者雇用開発助成金・トライアル雇用助成金は、ハローワーク等の紹介状を経由した採用であることが大前提だ。友人経由や自社サイト経由で採用した場合は対象にならない。「採用してから知った」では手遅れになる。
求人を出す段階で、ハローワークに「この助成金を活用したい」と伝えておくのが確実だ。
失敗パターン②:キャリアアップ計画書を転換後に出そうとする
キャリアアップ助成金は転換より前にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出し、認定を受ける手続きが必須だ。転換してから「後で出せばいい」と思っていると不支給になる。転換を考え始めた段階で、すぐに労働局に相談を。
失敗パターン③:トライアル雇用で計画書の提出が遅れる
トライアル雇用は、雇用開始後2週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワークへ提出する必要がある。「試用開始から1か月後に提出した」という事例は珍しくないが、この場合は不支給になるリスクがある。期限を手帳やカレンダーに即記録してほしい。
失敗パターン④:助成金は「もらえる」と思い込んで資金計画を立てる
助成金はすべて後払いだ。雇用・転換・制度整備を先に行い、一定期間後に申請・審査を経て支給される。審査で不支給になるリスクもゼロではない。助成金受取りを前提とした資金繰りは危険で、あくまで「後から戻ってくる」ものとして計画するべきだ。
失敗パターン⑤:社会保険・雇用保険の未加入で要件から外れる
雇用関係助成金の多くは、対象労働者が雇用保険の一般被保険者であることを要件としている。また、事業主側も社会保険料・雇用保険料を適切に納付していることが大前提だ。未加入・滞納状態では申請できない場合がある。
4制度に共通する申請の流れ——大きな手順を押さえる
制度ごとに細かい手順は異なるが、雇用関係助成金に共通する大きな流れは以下のとおりだ。
- ハローワーク・都道府県労働局に事前相談する——自社の状況と活用したい制度を相談し、手順・書類・タイムラインを確認する。この段階で「うちは対象になりますか」と素直に聞くのが最も確実
- 計画届・計画書が必要な制度は事前に提出・認定を受ける——特にキャリアアップ助成金・人材確保等支援助成金は必須。特定求職者雇用開発・トライアルは採用のタイミングでハローワーク紹介状を受け取ることが前提
- 雇用・転換・制度導入を実施し、記録を残す——出勤簿・賃金台帳・就業規則の改定記録などを整備しておく。書類不備は不支給の最大原因
- 所定の期間後に支給申請書を提出する——助成対象期間・転換後の賃金支払い期間等が満了したタイミングで申請する。提出期限を過ぎると不支給になるため、期限管理が重要
- 審査・支給——審査期間は制度・申請時期によって異なる。早ければ数か月、長い場合はそれ以上かかることもある
申請書類の作成や手続きの複雑さに不安を感じる場合は、社会保険労務士(社労士)への相談を強く推奨する。雇用関係助成金の申請は社労士の専門領域であり、手続き代行も行っている。費用はかかるが、不支給リスクの低減と手間の大幅な削減につながる。
不正受給リスクを知っておく——後で悔やまないために
助成金の不正受給は、単に「返金する」で済む話ではない。
- 不正受給額の3倍の返還を求められる場合がある
- 全ての雇用関係助成金について5年間の申請資格停止
- 事業主名と不正内容が公表される(厚労省のウェブサイト等)
- 悪質な場合は詐欺罪・不正競争防止法等の刑事責任も問われうる
典型的な不正パターンとして、実際には雇用していない従業員を対象者として申請する、出勤簿や賃金台帳を改ざんする、などがある。「よくわからないまま書類を揃えた」では済まない。申請前に制度の要件を正確に理解し、疑問点は必ずハローワーク・労働局または社労士に確認することが大切だ。
自社に合う制度を選ぶための3ステップ
制度が複数あると、どこから手をつけていいか迷いがちだ。以下のステップで整理してみてほしい。
Step 1:採用・雇用の目的を一つに絞る
「高齢者を採りたい」「パートを正社員にしたい」「まず試しに雇いたい」「離職率を改善したい」——目的によって使う制度が変わる。複数の目的があっても、まず優先度の高い一つから着手するのが現実的だ。
Step 2:最寄りのハローワーク・労働局に事前相談する
制度の解説記事を読むより、窓口で「こういう採用を考えているが、何か使える助成金はあるか」と直接聞く方が確実で早い。ハローワークのスタッフは助成金の適用に慣れており、状況を話すと適切な制度を紹介してくれる。
Step 3:社労士と連携して書類を整備する
特にキャリアアップ助成金・人材確保等支援助成金のように事前計画が必要な制度は、社労士との連携が事実上の必須条件に近い。顧問社労士がいる場合はすぐ相談を、いない場合は商工会議所や都道府県社労士会の紹介サービスを活用する手がある。
助成金は「知っている企業だけが使える」仕組みだ。同じ採用コストをかけるなら、活用できる制度は積極的に調べ、計画的に使っていきたい。
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参考・出典
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省(参照日:2026-06-08)
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省(参照日:2026-06-08)
- キャリアアップ助成金|厚生労働省(参照日:2026-06-08)
- 人材確保等支援助成金のご案内|厚生労働省(参照日:2026-06-08)
- 事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省(参照日:2026-06-08)
まとめ:採用・雇用で使える助成金は目的によって使い分けが肝心だ。就職困難者の採用なら特定求職者雇用開発助成金、試しに雇いたいならトライアル雇用助成金、非正規の正社員化にはキャリアアップ助成金、定着率改善には人材確保等支援助成金。いずれも事前手続きの順序を間違えると不支給になるリスクがある。ハローワーク・都道府県労働局への早めの相談と、必要であれば社労士の活用を検討してほしい。
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免責事項
本記事の情報は2026年6月8日時点の公表資料に基づく参考情報です。助成金の制度内容・金額・要件は予告なく変更されることがあります。申請にあたっては必ず厚生労働省の公式ページまたは最寄りのハローワーク・都道府県労働局で最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づく申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。
この記事は補助金ナビ編集部がお届けしました。
